2023-01-11

なんか暇界隈また盛り上がってるけど

第百二十二条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業経営必要資金を得るために寄附金募集してはならない。

普通に考えれば配分を受けた「事業」に関して寄付金募集ができないだけで配分を受けた「団体」が寄付金募集を出来ないわけではないのでは

後者なら「共同募金の配分を受けた者はその配分を受けた後一年寄付金募集してはならない」って条文になるよね

数百万ぽっちの金貰ったら他の寄付一切受けられないならそんな金貰うわけねーじゃんw

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