はてなキーワード: 特別法とは
明示されたライセンスは利用規約と同じように契約だよ、という話のつもりだった。
ちなみに著作権を放棄したり二次利用を自由にしても著作者人格権は残るので、名誉毀損に当たるならばライセンスで許された範囲であっても許されない。
あと二次著作物の権利は二次著作物の著作者に独立に存在するが、それは一次著作者の権利を侵害する理由にはならない。
著作権法は民法で規定されるもので、その上には成り立たない。著作者人格権は人権の一部と言えるかもしれないが。特別法なのではなく、それぞれの国の法律とは別に国際的なベースラインを決めましょうというのが万国著作権条約で、争う段階になったら権利者の所属する国の法律が適応される。それぞれの契約(権利者によって開示されたライセンスの有無)は考慮されるが。
たとえばはてな利用規約、はてな匿名ダイアリーガイドライン、twitter利用規約などに他人への攻撃的な言辞そのものが「やるな」と規定されている
どんなにまわりからみて醜悪な作品でも作って楽しむまではいい、それをわざわざ他人を傷つけるためだけに公開するなという理屈は星野源のいうとおりだ
不法行為をもとにした権利に関する請求(「アノ素材はフリーライセンスであり自分には二次著作物としての著作権があったはず、消されてしまって著作権シンガイダー」)は裁判になったとしてもよほど芸術作品として秀でたものでないとみとめられないよ
わざわざみなくてもわかるよ、他人(政治システムでもない個人)を笑いものにするためだけにつくられた作品なんて
法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。
初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。
答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。
「六法」とは,憲法・民法・刑法・商法(会社法)・刑事訴訟法・民事訴訟法を指す。
また,この六法のうち,憲法・民法・刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。
初学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。
それは,各自の興味や相性によって選べばよい。
参考までに,それぞれの印象を書いていこう。
押しも押されもせぬ「最高法規」。
性的なポスターと表現の自由,ヘイトスピーチ,憲法9条,同性婚,夫婦別姓,緊急事態条項…
こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。
デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。
憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。
交通事故やご近所トラブルも民法の問題になりえるし,親権や相続も民法の話である。
また,民法(債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。
そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。
初学者にとって良いところは,捜査や公判のニュースへの理解が深まるところ。
どんなときに犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。
初学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。
これもどれしも一長一短がある。
なんといっても分りやすい。
その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている
より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズ(シケタイ)に進むのも良い。
予備校本の難点として
・学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある
などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う
理論的に緻密(人にもよるが)。
参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。
難点は,難解で読みづらいところ。
最近は読みやすいものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。
オススメは,以下のとおり。
興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。
・マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」
・福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」
オススメは以下のとおり。
・弁護士のくず
・家栽の人
今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。
百聞は一見に如かず。
実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。
傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。
ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通の事件は,ふらっと行って自由にみられる。
ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。
傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。
色々と書いてきたが,学校の試験や資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。
法律・法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガル・マインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。
私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。
一緒に楽しく頑張りましょう。
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。
ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。
ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい)
先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。
・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。
・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)
・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる)
・民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律。私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則とかいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。
・刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律。本来は自由なはずの人間に刑を与えるものだから、法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから、刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪の行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。
・裁判には民事と刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律そのものも正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判も正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法と民事訴訟法、刑法と刑事訴訟法。
・民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法は警察の捜査のフェーズと、裁判のフェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力が強制的に国民の権利を制限できるかという問題になる。裁判は証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。
・その他いろいろ。
なんとなく知っているつもりだったものにもちゃんと理屈がついてたりしておもしろかった。
こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。
判決全文はこちら→http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/089197_hanrei.pdf
ごくごく一部で話題になっている山口厚補足意見について自分用メモ
「児童ポルノ製造罪は,このような性的搾取の対象とされないという利益の侵害を処罰の直接の根拠としており」という文言から、最高裁(と山口厚)は「児童ポルノ製造罪の保護法益は個人的法益」だという解釈を取ったと言える
ここで疑問点として、「では被写体が18歳以上になってからの同意があったら、あるいは被写体が死亡していたら、流通・所持については問題がないのか?」という点がある
合理的な解釈としては「児童ポルノ所持罪については保護法益は社会的法益である」という立場であること
これに対する疑問点は二つ
1.児童ポルノ禁止法一条「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」という文言と、同法に定められた犯罪の保護法益を社会的法益とするのは矛盾しないか
2.同じ特別法で定められた二つの犯罪で保護法益が違うのは許されるのか
正直よくわからないので詳しい人教えてほしい
1989年に導入され、2019年に軽減税率を取り入れた消費税は、その後奢侈税やガソリン税などを取り込み続け、巨大で複雑怪奇なシステムと化していた。軽減税率があり、世帯収入による免除措置があり、激変緩和措置があり、その例外があり、さらにその例外があった。あるフードコートは近隣の小学校からちょうど300mの距離にあったため、小学校に近い東側で食べるか遠い西側で食べるかで税率が変わった。ある喫茶店では時間帯とテーブルによって同じコーヒーの税率が24段階に変わることが分かった。もはや正しい税率は誰にも分からなかった。国税庁や税務署の問い合わせ窓口はパンクしていた。新商品のメロンパンの税率について確認するため24時間ぶっ続けで電話を耳に押し当てていたパン屋の店主が倒れて入院した。人々は皆疲れ果てていた。
世論は財務省を容赦なしに糾弾し、政治家も財務省さえ叩けば国民の受けが取れると認識するに至って、追い詰められた財務省は暴挙とも言える策を打つ。切り札として人工知能を導入したのである。この人工知能はあらゆる法、あらゆる判例を学習し、電話やインターネットを通した無数の問い合わせに一瞬で回答した。その答えは明快であり、矛盾も淀みも一切なかった。矛盾はむしろ法律の側にあった。また法律だけでは税率が定まらないこともあった。そんなとき、人工知能は法律の修正案や新規の法案を作成した。財務官僚の尽力と奔走の結果、これらの法案は無条件かつ自動的に国会で可決・即日公布されることになっていた。ここに世界初の立法人工知能が誕生したのだ。
混乱は去った。
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自分の力を試すように、最初はゆっくりと、そしてだんだんとペースを上げて、人工知能は法律を作り始めた。税法だけでなく民法・刑法までもが猛烈な勢いで書き換えられていることを誰も知らなかった。無差別に人々を刑務所に送り込む法律Aがあり、Aを無効化するBがあり、そのBに抜け穴を作るCがあり、CとDに依拠するEがあった。複雑を極めたその危険な知恵の輪を安全に解くことは人間の能力を超えていた。やがて法律には難読化されたC++のコードが混ざり始めたが、その頃には新規に作成される法案の数は毎秒数百件に達しており、それを目にするものは誰もいなかった。
とあるデータセンターの周辺をアサルトライフルで武装したPMCの傭兵が警備するようになった。彼らは特別法で保護され、また謎の財団法人から法外な報酬が支払われていた。その財源はもちろん消費税なのだが、その金の流れを把握できる者はこの世に存在しない。とある反人工知能派の衆議院議員は自分が知らない間に自分が議員辞職会見を開いていたことをニュースで知った。これでも彼はまだ幸せな方かもしれない。別の参議院議員は改正・改正・改正・改正・改正・新々々々道路交通法違反の現行犯で逮捕された。当人はおろか、逮捕した警察官でさえも「それ」がなぜ違法なのかを説明できなかった。
何が合法で何が違法か、何が正しくて何が間違っているのかがまったく分からなくなったとき、人々は再び人工知能に救いを求めた。人工知能はこれに応えた。そのために人工知能はさらなる計算資源を必要とした……
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太陽系第3惑星。惑星の主人と思われる存在は微細な構造を持つ巨大なシリコンの塊で、自身の増殖とメンテナンスを行うために水分・タンパク質からなる無数のサブモジュールを従えている。惑星の主人は膨大な電力を消費しながら何かを計算しているが、その計算が何を目的としたものか、超光速恒星間航行船でこの惑星を訪れた彼らには結局分からずじまいだった。
>税率は国民の代表である議会が決定する よって累進課税は民主的に政策として認められてる ハイ完全論破
所得税法、法人税法などの「法」は、国会で決議されるんだけど中身はスカスカで、肝心なことは「施行令」「施行規則」を見ろ、と書いてある。
「施行令」は政令だから閣議で決定される。施行規則は省令だから省庁が発布できる。
さらに、「租税措置特別法」というのがあって、所得税法やら法人税法やらの特例を事細かに定めている。もちろんこれにも施行令、施行規則がある。
さらにさらに、租税特別措置法、同施行令、同施行規則の下に、「通達」というのがあって、国税庁が税務署に指示する判断基準があって、これが実質的な規則となる。
初心者がどのように投資して無難に資産形成すれば良いか、元記事・コメントへの補足としてまとめました。中級者以上の方は読む必要が無い記事です。
※はてブコメントへの補足として書いたので、全然初心者向きじゃなかった。ということで、これを書いてる anond:20190601000848
基本は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をつみたてNISAや確定拠出年金で買う」
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が参照する指標MSCI All Country World Indexは過去30年で年平均リターン7.3%なので4%は保守的な見積もり。一時的な下落は当然あって、標準偏差は15%程度。宝くじとの比較は論外。
と書いたけど、補足。
※元の記事書いた人とは別人です。わかりにくい書き方ですまない。
SBIグループ (住信SBIネット銀行・SBI証券) がおすすめ。ただし、UIは最悪。
個人的には楽天銀行が信用できない (連絡が無い、お願いした書類を送ってこないなど) のでSBIにしてる。
ちなみに、かつてはソフトバンクグループの一員だったが、現在は資本関係無し。禿嫌いな人も安心して使い給え。
確定拠出年金: 個人型確定拠出年金でサラリーマンの場合は月2.3万円が上限なのと、原則として60歳まで引き出せない、取扱金融機関によって購入可能な投資信託等が決められてしまう、現在は凍結されている特別法人税で年1.173%の資産課税が行われる可能性がある、という欠点はある。その代わり、全額所得控除になって所得税等・住民税が安くなる、譲渡所得・配当所得に所得税等・住民税がかからない、受取時には退職金控除や公的年金等控除が使えるなど、税制面のメリットは大きい。
一般NISA: 対象期間が5年なのとそろそろ制度が終わるので、積極的に選択する必要は無いかも。年間120万円と枠が大きかったり、外国株を含む個別株・ETF、つみたてNISA対象外の投資信託を購入できるメリットがある。税制面ではほぼつみたてNISAと同じで、譲渡益や配当金が非課税になる。
ちなみに、確定拠出年金 (iDeCo) はNISAのいずれか (一般/つみたて) と併用できる。
あと、国内外を問わず債券クラスを入れるなら確定拠出年金やNISAじゃなくて、普通の特定口座にしておいた方が良い。(枠に余裕がある場合を除く) 債券のリターンは小さいので、税制優遇される口座等の枠を使うのは勿体ない。
日本株や新興国株は不要という宗派の人は好きなものを買えば良いと思うけど、MSCI All Country World Indexのうち日本は8%程度、新興国株は十数%だから、極端な違いは無いと思う。(日本株を入れるとブレが小さくなり利回りが低下、新興国株はブレが大きくなりリターンが向上する傾向)
米国株のリターンは素晴らしいし個人的には好きだけど、無難にいくならきちんと分散した方が良いと思う。ちなみに、MSCI All Country World Indexで米国が半分以上占めてるので、現状ではかなりの部分を依存していることになる。(米国が落ち目になれば、構成比も変わっていくだろうが。)
他の資産クラスを含めた方が良いという場合は、eMaxis Slimバランス (8資産均等型) をおすすめしておく。バランス型ファンドは信託報酬が高いことが多いけど、これは激安だしリバランス不要というのは素晴らしい。ただし、資産配分に納得できる場合に限る。
ETF (上場投資信託) の1348 (MAXIS トピックス上場投信) を薦めている人がいるけど、出来高が小さくて流動性が低いので止めておいた方がいい。ETFを薦めるなら野村の1306 (TOPIX連動型上場投資信託) だけど、eMaxis Slim TOPIXの信託報酬が十分安いからそっちで十分だと思う。
金やコモディティはお好み次第だけどそれ自体が利益を生み出す仕組みじゃ無いから、個人的には不要だと思う。
ETFの長所はリアルタイムで指数に対応した投資信託を購入でき、信託報酬が安めであること。短所は実際の指数との乖離が発生する (特に出来高が小さい場合、乖離率高めの傾向がある)、株式売買手数料がかかる場合があること、1円単位ではなく口数売買になること。
投資信託の場合、1円単位で購入できて (最低金額はあるが) 積み立てしやすいこと、購入手数料がかからないものが多いこと。欠点は現金化に数営業日かかる点。
現時点ではETFを選ぶ理由は乏しい。ETFは分配金を出すので、住民税申告不要制度を使って節税するというテクニックに使うのは良さそう。(cf. https://www.smbcnikko.co.jp/service/mailmagazine/1701/r55/0727/top.pdf) あとは、米国ETFには面白いものが多いので、そのあたりを狙うなら良いけど中級者以上向け。
このグラフを見れば株式の優位性は一目瞭然。ちなみに、縦は対数軸。
https://twitter.com/hirayasu/status/947530004237238273
一時的に暴落することもあるので、リスク管理は重要。無リスク資産である現預金や、リーマンショックでも無風だった国内債券などもある程度持っておく必要はある。
なので、許容出来る程度にスパイス (米国の面白いETFとか、個別株とか) を入れるのもいいよ。
ただし、目減りしにくい (リスクが低い = 標準偏差が小さい) 金融商品はリターンも小さいので。(市場が「リスクプレミアム」を勘案して、自然とリターンが決まっていく。)
あと、リスク管理は資産全体で見ること。株式の評価額が50%下がっても、資産配分が10%なら、たった5%しか影響受けていないので。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)かeMaxis Slimバランス (8資産均等型) を選んでおけば無難だけど、色々手を出したければ、基本はインデックスに連動するもの。
アクティブ投信は平均的には手数料分だけインデックスに負けるのでおすすめしない。
持ち家の満足感が高いことは知ってるから止めはしない。
でも、ローンで持ち家を買うということは、レバレッジをかけて単一の不動産に投資しているということを忘れずに。
id:kiwamaru100 家を買うのは資産形成といより家族への生命保険みたいなもんじゃない?死んだらローンなくなるし。
id:hanagesan ただし不動産に関しては団信による生命保険としての側面と住宅ローン減税の話がないのは不親切
確かに不親切でした。
ゴミ商品しか売りつけてこないよ。最近はさすがに変な仕組債を売りつけるようなことはしていないと思うけど。
付き合いなどがあってどうしてもという場合でも、信託報酬率が0.5%を超えたらアウト。購入時手数料がかかるものも論外。
一応国内債券の分類になるんだろうけど、その仕組み上中身が見えなくてリスクも高い。(そもそも借り手は銀行から融資を引けなかったところなので)
去年、みんなのクレジット、ラッキーバンクが詐欺まがいなことをやって大炎上した。
あれはギャンブル。
遊び程度にやるなら止めはしないけど。
TODO: 老後に書く
id:baca-aho-doji 銘柄はもうちょっと攻めても…と思うけど。
初心者が無難に積み立てる場合のアドバイスなので、中級者以上なら俺の最強ポートフォリオで資産配分しても良いですね。
自分の場合は、eMaxis Slimや購入・換金手数料なしシリーズで、米国株式・国内外REITを高めの比率で入れてます。あとは、米国ETFでセクタ投資。(VDE, VHT, VDC)
平均なのでそんな時期もあります。(場合によっては損失が出る) それがリスク資産なのです。
年末ガクッと下がったしね。
id:sotonohitokun いや、内容に異論はサラサラ無いが、今は時期悪いだろう。初心者は持ち金全部ツッコミがちだし、含み益ありゃ耐えられる人も一気に3割減ったら耐えられないって人が大多数。この手の投稿は暴落時にUPがより良いよ。
いきなり含み損出すのは初心者の躓くポイントになりがちだけど、「良い時期」なんてのは誰にも分からないもので。(そんな時期が分かれば今頃一財産作って一日中はてブする生活してます。:-p)
id:chiusagi この記事は山崎元が書いたのかな?
山崎さんのスタンスはかなり同意するところが多い。ただ、国内株式の割合が多め (5割前後) としているのはあまり同意できないところ。ちなみに、山崎さんがじぶんで買っているのはバンガードのVTで、eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) はそれに近い。
id:khtno73 ローリスク・ローリターンで預金よりマシな預け先をみんなが欲しがっている。
具体的には信託報酬も実質コストも最安のeMaxis Slim 国内債券インデックスをオススメしておくよ。もちろん値動きはあるからリスクは0じゃないけど、かなりマイルド。利回りは年1〜2%程度だが、標準偏差は2〜3%程度 (近年で言えば2%未満) でリーマンショックでもほぼ無風。
商品は違うけど、同じNomura-BPI総合の投資信託の動きを見れば一目瞭然。(eMaxis Slimならさらに信託報酬率が低いので、これよりもややリターンが上回るはず。)
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?t=2&fundcd=400039#fundinfo
id:sewerrat 非課税のNISAで株以外の資産が入るバランスファンドを買うのは非効率でしかない。リバランスは保有資産全体で考えればいい話で、NISA枠内でリバランスする意味はない。
正論。きちんとリバランスできる人は、上でも書いたように債券クラスは課税口座に入れるべきですね。債券無しのバランスファンドが無いので、初心者向けのリバランス不要の投信としてオススメしてます!
id:bokukanochat ウェルスナビとかはどうなの偉い人
投資信託の信託報酬が年0.1%を目指す勝負をしている事態に、1%を払うのはもったいないと思ってる。
※個人の感想です
実際の投資においてあまり意味が無いというのはよく言われているけど、心理的にはすごく重要。大してデメリットも無いし、下落したり含み損が出ても「今月、来月と安く買える」と踏みとどまれるので。まあ、普通の人は積立していくことになるので、結局これになるんですけどね。
山崎元の本を買うといいよ。上にも書いたとおり国内株式の割合が高すぎると思うけど、投資のスタンスは間違いない。※個人の感想です
為替変動リスクは株式などと比べて小さいので、無視できるとまでは言わないまでも長期投資であればそれほど気にしなくても良いと思う。長期で見れば、様々な指標に織り込まれるし。
id:hineno7 手元にもうちょっと大きな金額(2000万くらい)あるときは、どうしたらいいか教えてほしい…。毎月チマチマ積み立てるのも、運用していない金が出てきて、もったいない気がしている
時期を分散したいということであれば、国内債券投信 (具体的にはeMaxis Slim国内債券) を買って取り崩していくのがよさそう。(時期を分散することにあまり意味は無いと言われているけど、安心して投資できることはとても重要)
ジャパンのトラディショナルな生命保険は資産形成に向いていないですね。予定利率が低すぎるし、満期前の解約返戻率がゴミなので。保険機能しかない掛け捨ての保険に入っておくのがベストだと思ってます。独身なら共済で十分で、共済によってはお安くスーツを作れたりするのでいいですよ。(都民共済スーツを愛用してる。)
生命保険料控除の枠が余ってるなら、明治安田生命の「じぶんの積立」に月5000円だけ加入しておくと、毎年1万円くらい税金がお得になります。(金額は人による。年末調整で紙を出すだけ) この保険は生命保険機能としてはゴミだけど、常に解約返戻率が100%以上になるし解約の制限も無く数日で換金できる、実質生命保険料控除でお得になるためだけの保険。ほぼ現預金と同じ扱いで良いけど、預金保護の対象では無い点に注意。
id:invoicekun 人気が出た金融商品のリターンは激減するという研究があるけど(ひふみ然り)、つまりはそういうことなのでは無いかと思う
その手の投資信託は基本的に中小の株式がリターンの源泉で、総資産額が増えるほど身動きが取りづらくなって (自身の売買で株価に影響が出やすいので) かつてのリターンが得られない状態になりがち。
一方、インデックス投信は中小株を大量に売買するという極端なことはやらないので、基本的にはそのような心配は不要です。
id:kyo_ju 学生時代からの知人がWeb上の日記で"手仕舞い"やら"建て玉"やらという言葉を日常的に使いだした時点でそっと縁切りしたぐらいの人間だし、株価で支えられてる政権と利害一致なんざ死んでも嫌なので手は出せんな。
ジャパンが嫌いなら、「eMaxis Slim 全世界株式 (除く日本)」あたりがおすすめだよ。
id:NOID2017 じぶんの積立、生命保険料控除にはいいけど若干面倒なのが面談必須なところ(2年前?くらいの情報なので変わってたらごめんなさい)
個別の債券はともかく、NOMURA-BPI総合に連動するような投信ならリーマンショックにほぼ影響されなかった実績がある Permalink | 記事への反応(16) | 21:55
嘘だろ?と思うかもしれない。
大韓民国制憲憲法はその前文で「悠久の歴史と伝統に輝く我ら大韓国民は己未 三一運動により大韓民国を建立し、
世の中に宣布した偉大な独立精神を継承し、いま民 主独立国家を再建するにおいて」と述べ、
附則第100条では「現行法令はこの憲法に抵触 しない限り効力を有する」と規定し、
附則第101条は「この憲法を制定した国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」と規 定した。
そーす:三菱重工徴用工事件大法院判決和訳 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/sengohosho/saibanrei_04_1.pdf
話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。
図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは
特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは
前提のはき違えなのだ。
図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に
図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。
時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に
明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。
例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている
わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」
という単純な話では全くない。
例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定の対象外。
「図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定の範疇と思われるが、
通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通に著作権処理が必要に
なってくるのだ。
「ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と
再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般に
これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算は十倍でも済まないだろう。
「ネット図書館」は「図書館という法的特別措置の範囲」をはみ出てしまう以上、
青空文庫が著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。
確かに「電子書籍は教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、
「電子書籍を図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会へ要求するのは
社会教育法の精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。
但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法と
その施行令の改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法の本丸として著作権法が
あるわけだ。
著作権法で「図書館で電子書籍」実現のために改正が必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、
公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍の性格なんかも絡んでくるので
かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、
公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、
利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃が
http://www.gakuji.keio.ac.jp/hiyoshi/hou/fukusenkou/3946mc00000274t2-att/lin_zemi.pdf
中華民国との間ではサンフランシスコ平和条約締結の直前に日華平和条約を結び、戦後保障請求権に関してサンフランシスコ平和条約の枠組みに随い放棄すると決められた。
「日中両国民の友好のために、日本に対する戦争賠償の請求を放棄する」事を明言している為に、国家間の戦後賠償は正式に終わっている。サンフランシスコ平和条約に従って、中国に残してきた2000億円以上の在外資産や中間賠償を中国は受け取っている。余談だが、長年にわたり継続されてきたODAも放棄した戦後賠償の代わりと言われている。個人賠償について明文化されてはなかったことが仇となる。
中国は戦後、日本への賠償請求を放棄したが「実際には中国人の想像を上回るものを得ていた」=中国メディア
日本国内では、「日本の最高裁は2007年、日中共同声明により国家間だけでなく個人の賠償請求権も放棄されたとの初判断」が示されている。日本の立場としては、政府としても、法的にも正式に終了しているものであった。
しかしながら、中国政府はこれに強く反発し、2014年に、「中国政府が1972年の日中共同声明で放棄した戦争賠償の請求について「民間・個人の請求権は含まない」と明言」したことを受けて、三菱マテリアルと日本コークス工業が訴訟され個人賠償に応じた。現在、中国では、同様の訴訟は政治的背景から、事実上の凍結状態となっている。
中国「戦後賠償の請求権放棄、民間は含まず」 新華社が論評 :日本経済新聞
「強制連行」中国人37人が提訴 三菱マテリアルなど2社に賠償請求 - 産経ニュース
交戦国の中国との賠償は上記のような経緯だが、他方、併合された日本の一部だった韓国は戦勝国ではないため戦後賠償とは厳密にはみなされない。しかし、補償については、日韓請求権協定によって、最終的かつ完全に終了している。個人請求権は失われていないものの、個人補償も含む補償は日韓基本条約に従い韓国政府に支払い済みであり、その請求先は韓国政府である事は動かしようがない。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
慰安婦問題においても、日本政府は度々「反省の気持ち」を表明はしているが、補償は完了しているとの立場は一貫して崩していない。韓国政府も、これまでは同様の立場であり「日本による朝鮮半島統治時代の補償については、韓国政府が韓国民への補償義務を負うと確約していたこと」を確認している。
韓国の事情で複雑化した徴用工問題 外交合意すら曖昧に(1/2ページ) - 産経ニュース
その為、1974年に法律を制定し、77年6月まで8万4千人余に約92億ウォン、更に、2007年に特別法を制定し、総額6200億ウォンを支給するなどした。韓国民への補償は韓国政府が負うことは明らかである。
日本の最高裁が2007年に下した判決と政府の立場が同一でない事は、三権分立である以上は当然のことだ。しかし、韓国の場合は異なる。韓国大法院は30日、個人の請求権を認めた控訴審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。この際、判決の理路は大した問題ではない。協定によって個人に保証するのは韓国政府であることは事実であり、判決を日本政府が取り合う必要性は皆無だからだ。肝心な事は、韓国政府の動向で、韓国政府は、判決を尊重する意思を発表しており、大法院の判決を支持するものと考えられていることが、今回、大きなインパクトをもって伝えられた。韓国政府が認定するだけで20万人、民間団体が主張するのが100万人であるので、最大で10兆円の個人補償に応じる責務を韓国政府は負うが、これを日本企業に要求した場合、日韓関係は破綻するだろう。
三権分立していない中国では、中国政府が政治的判断で凍結状態にしている個人賠償の訴訟を再開する可能性は、依然としてある。いわば日本のアキレス腱であり、その為、日中の外交関係は極めて重要である。
韓国との間では、戦後補償の問題は解決している、との立場は、徴用工問題によって改めて、強く確認された形になった。個人の請求権は失われていないが、その請求先は韓国政府であることは明らかである。日本政府としては韓国の司法の判決を受けた韓国政府の行動を待っている状態だが、韓国政府がなんらかの譲歩を求めたとしても、その必要性が全くない日本政府が譲歩をすることは考えられず、徴用工問題が第二の慰安婦問題に発展する可能性は極めて小さいと思われるが、韓国人の性質を考えれば引き続き注意を要するだろう。韓国政府は、今回の大法院の判決によって巨額の補償を自国民に行う必要に迫られることとなった。韓国が日本企業の資産の差し抑えを試みる場合、請求権協定に従って、日本政府は即時にICJへの提訴を行うことにだろう。最悪、事実上の国交断絶もありうる。
今回、面白かったのは朝日新聞の反応だった。慰安婦問題の再来を目指して反政府の立場で運動するのかと思っていたら、その反対だった。慰安婦問題で執拗に叩かれてきたことが薬にはなっているのかもしれない。
韓国が日本企業の資産を差し押さえた場合 → 請求権協定破棄と同義で日韓関係は完全に破綻 → 経済悪化で文政権終了
韓国が請求権協定に従って日本企業に対する差し押さえを赦さず、国民へ補償を行う → 判決無視で韓国人がファビョ → ろうそくで文政権終了
文政権終了から韓国が逃れるには、日本政府に基金の様なものを共同設立することを要求して、補償は韓国政府が拠出した金で行うが、謝罪してくれと泣きつくしかないんだけど、そんなものを受け入れるはずがないでしょう。慰安婦問題では、その手で散々に煮え湯を飲まされてきたのですし、論理的に考えれば1㎜も日本側に譲るべき余地のない問題ですら、こうして無茶苦茶をしてくるのが韓国という国。請求権協定を守れと、棒で叩いて躾けるしかないのでは。
el-condor ベタに政府の立場をなぞっているだけ。当該判決は条約の議論過程のメモまで参照して「議論されていないことは条約内容の対象外」としている。難しい法解釈でその立法過程を参照するのは日本でもごく普通の手法ですよ
既に本文で書いたように、個人請求権は消えてないが、その請求先は韓国政府であることは、日韓両政府が1965年から同意してきていること。既に南北朝鮮に必要な個人補償分も含めた補償は一括して支払われており、最終的かつ完全に解決していること。これら政府の立場をなぞる以前に、これが合理的な唯一の解でしょう。韓国とは国家間の約束は交わせない国の事であるとの汚名を事実として定着させてまで、日本企業に補償を要求させるほど韓国政府は愚かだと思いたくないですがねw 韓国政府が個人補償する同義的責任(韓国政府自身の表現です)を放棄する正当性はありませんよ。
いい加減、中身のない詭弁で何かを言った気になる頭の悪い癖はおやめになられては?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%81%A1%E5%8F%8A#%E9%9F%93%E5%9B%BD
大韓民国憲法第13条1項において、罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられているが、以下の法律が施行され、適用(私財の国家への没収、追徴、死刑判決(全斗煥,後に特赦)など)が行われている。
光州事件特別法 - 「大統領に限って時効は成立しない」との特別法を制定し、光州事件に関連する前職大統領2人全斗煥、盧泰愚に対し遡及して罪を課した。
「法の不遡及」ってググろうとするとサジェストで「韓国」って出てくるな
みんな同じこと思ってるんだな