憲法的にはプライバシー権、思想の自由を侵害しており不法に当たるので損害賠償を請求できるはず。
請求額は睡眠妨害が拷問に当たるとの判断があるので、このような症状が証明できれば決して安いとは言えない。
さらに、思考盗聴送信が人体に与える不快感およびそれに伴う一般国民の危機意識から非常に特別な裁判となり重い罪にならざるを得ない。
思考盗聴自体を対象とした刑罰条文はない、特別法には似たような物もあるが思考盗聴を仮定していないので実務家・学者レベルで刑罰条文に該当するか議論になりそう。
犯罪後に刑罰条文ができても処罰することはできない(遡及効の禁止)が韓国など民主主義の発展が遅れている国はこの遡及効という国際的原則を無視する事もある。
今すぐにできる対策はない。
現状で最良なのは、被害者で大規模な集団を構成し、政治や司法への圧力を与え、被害の実態とその危険性をマスコミなどを通じて一般社会に認知させ、
被害者への支援体制の確保、処罰法の制定、正確な関連知識・技術の収集、政治的権力・経済的権力の取得等を目指し、行動するのが最善。