20XX年8月13日(金) 駄洒落発言権認可特別法が制定されました。
これまで成人男性には駄洒落禁止法が適用されていましたが、成人男性の基本的人権を守るために条件つきで駄洒落発言が認められる運びとなります。
今回の法案が施行されると、成人男性は公の場で月に2回まで駄洒落発言をすることが可能になります。
なお、未成年及び女性への適用はありません。(駄洒落禁止法の適用がないため)
認められた範囲を超える回数の駄洒落発言があった場合の処遇は次の通りになっています。
・許容回数を超えた駄洒落発言の疑いがある場合、監査員3人以上の審査を受け、駄洒落が成立していないと判定されれば駄洒落発言回数には数えません。
・初犯で情状酌量の余地がある場合、執行猶予として2年間の駄洒落禁止措置が適用されます。この間は1回の駄洒落発言も認められません。
・執行猶予期間中の駄洒落発言も含め、許容回数超過の場合は、1年間駄洒落発言が禁止され、月ごとに300件の駄洒落分析義務が課されます。
・駄洒落分析は、職場上役が発言した駄洒落の「発言内容」「何と何がかかっているか」「表面的な意味と真相の意味」「面白い箇所」「面白い理由」の分析結果を記述、監査員に提出し、監査員に面白いと認められる必要があります。
・職場上役にあたる者がいない場合、職場上役が駄洒落を言わない場合に限り、自作の駄洒落を分析対象とすることが認められます。