はてなキーワード: ないとはいえないとは
歌詞についても話がすんでないみたいなのに、映像とかパフォーマンスについて語りたいの?
じゃあ、整理して、話をすればいいでしょ。
「スカートを切る=性的以外の解釈は許さない」なんて言ってない。
君のためにわかりやすくいえば、「スカートを切るという象徴的な行為が、性的でないとはいいがたい」ってところかな。君はどうしても性的要素を排除した解釈をしたいみたいだけど、そりゃ無理だよ。加害者が女であっても、恨みやいたずらであっても、性暴力(性的辱め)の意図がないとはいえない。えーと、あと、なんだっけ? ま、もう十分でしょ。スカートが切られてるんだよ? 目、覚ませよ。欅坂PTA活動みたいなことしてどうすんの?
そもそも犯罪ってのが個人にしろ法人にしろ人格に関わるもので集団に定義ができない。
そこで苦肉の策として中に犯罪をするとおぼしき、した経験がある、かさねて犯罪をするおそれがある要因を含む団体としているけどそれでいうと「刑務所からでてきた人を雇う企業」もその範疇に入りかねない。
そんなことは改めていう必要がないと思うけど、その上で団体や組織に対してその時点での構成している個人すべてを対象に行動を起こせる法定義が今論点なわけ。
人で生垣をつくって中でなにかしててもバレないって手段が暴力団で、それを株式会社やら養子縁組で民事にしてたり外部からその犯罪行為が確認できないように隔離しようと集団を使って行動してるのがおおよその暴力団体。
それを認定したものがしてるおそれがあるから立ち入れるって法だけじゃいまつらいって事。
たとえばこわもてのお兄さんたちが並んで立っててその向こうで暴力行為が行われていても通報できない雰囲気とか止めに入れない雰囲気にする、そこで行われたことについて首謀者が代わりのものを差し出して危険要素は社会に放たれたまま、というのが組織犯罪の例だけど、これを特定のそれを目的とした団体以外でも発生したりさせたりする要因が現在にはあるからなんとかする方法はないのかと。
たとえば救急車で救える命が野次馬で道をふさがれてまにあわなかったらどうか。ただの野次馬に人命救助の責任をおわせることはできないけど、ツイッターで「みんな道ふさげwwwwwwぜったい助からねえwwwww助ける意味のない命」などで一般市民で無関係な非暴力層が行動したらどうなるか。人しぬだろ。
同じように「テロ組織の崇高な使命感に感化された」とかいう一般人なんかも発生しえないとはいえないだろ。
そうなったら、首謀者もみつけられないし、実際に行動して問題に関与した人間も関係ないといいきれて、かつ問題行為が目の前で発生したり進行していた場合は何で取り締まってどう救済するんだよって話だよ。
まあSNSで風評炎上のあおりをうけていわれのない被害を一方的にうけるやつがでてきても「残念」で済む国家をお望みならそれでもいいだろうとは思うよ。
以下追記
なんでも悪さをする団体と決めつければ無実の構成員も含め一網打尽にできて抑止力になる危険をはらむという問題について。
基本的に法律に則って、ことに刑法に則って「被害者の発生する事案が犯罪」という定義を改めていえばその先へ理解が進むのでは。
合唱団が犯罪行為とおぼしき隠喩を含む楽譜を持ち集まることは共謀「罪」にはならないが、それが特定個人や団体などを対象に明確な目的があれば「罪」なろうということ。
「本当の正義のために悪人を指摘する行為が結果集団的行動で仮に被害者を発生させる事につながるとはいえ、その善行の芽を摘むことになるのか」については憲法そのものの人権尊重、いくら罪人でも暴力行為などで抑止といった「被害」を発生させることを許容しない、警察に通報しなさいってこと。
■中央値
年度 | 稀勢の里 | 鶴竜 | 日馬富士 | 白鵬 |
---|---|---|---|---|
2012 | 10③ | 9.5●④ | 11★② | 13① |
2013 | 11② | 9④ | 10.5③ | 13.5① |
2014 | 9④ | 11.5★② | 11③ | 14① |
2015 | 11② | 10④ | 11② | 13① |
2016 | 12① | 10④ | 11.5③ | 12① |
2017 | 14★① | 5③ | 4④ | 11② |
■平均値
年度 | 稀勢の里 | 鶴竜 | 日馬富士 | 白鵬 |
---|---|---|---|---|
2012 | 10.2③ | 10●④ | 11.5★② | 12.7① |
2013 | 11.3③ | 9④ | 11.5② | 13.7① |
2014 | 9.7③ | 11.8★② | 9.4④ | 13.5① |
2015 | 10.3② | 8.6④ | 9.2③ | 11① |
2016 | 11.5② | 9.5④ | 11.2③ | 12.4① |
2017 | 14★① | 5③ | 4④ | 11② |
稀勢の里は安定感なら横綱(白鵬以外)と互角だったと言われたりもしていたが、その印象は割と正しい。
稀勢の里も昨年がキャリアハイで成績は日馬鶴竜のキャリアハイを上回っている。1人だけ途中休場や休場がないのも大きい(2014年初場所千秋楽のみ)。
しかし2013年をピークに2014年以降は成績を落とし、下り坂に転じていく兆候を見せていた。
ところが2016年初場所の琴奨菊の優勝を見届けた後から盛り返した。2016年は年間最多勝を獲り、横綱級の力をつけたことを証明した1年になっており、中央値では白鵬とトップタイで並んでいる。30歳以降に19回優勝したという千代の富士のようにここから全盛期を迎える可能性もないとはいえない。
鶴竜は安定感を見ると横綱昇進した年だけが確変みたいな状態になっているが昨年11月場所の優勝は見事だった。
日馬富士は強い場所では強いがムラッ気があり、怪我と休場も増えつつある。ただ2016年は稀勢の里と年間最多勝を争っただけあり久々に休場がなく、勝利数中央値ではキャリアハイ。安定感の良い年だった。
白鵬は若干衰えの兆候があるものの未だにトップレベルであり、2016年の稀勢の里(中央値)以外にはトップタイすら許していない。
これまでも日馬富士が横綱昇進した翌場所に全勝優勝や43連勝があったり、鶴竜が横綱昇進した翌場所から6連覇したり、横綱誕生の翌場所から発奮して再び全盛を迎える傾向にあるため、稀勢の里が新横綱になった来場所以降の白鵬は注目。
それと同時にずっと言われ続けてきた初優勝&横綱昇進のプレッシャーから解放され、横綱になったことで常時開き直り状態になる稀勢の里にも本覚醒が起こるかどうかも注目。
H27憲法
・全体として
原告のあてはめはすごくよかった。私見部分に50点の配点があるのに書いてある分量が少ないので個人的には危険かなと思う。反論としては法律論の反論と事実の反論があるんだけど、書けるなら事実の方を書くべきかなと思う。その方が点が入りそうかなと思う。
・加藤談
憲法はH18年「以外」の好きな年度を何回か説いて答案の型を身に着けるのが大事。書き方が本当に重要。この問題では、原告で書きすぎるのは危険で私見に残しておくことも重要。加藤は、答案で、書くことが3つあるからとの理由で、BC間について判断枠組みすら定立していない。この問題は平等の理論を学ぶのにはいい問題。
あと、わりといってたのが、原告で書きすぎると私見で書くことなくなるので、調整するってのを何回も言ってたからそういうのも重要かも。
BC間
・一で、「BとCの個性に差がある」ってあるけど、抽象的すぎてわかりづらいかも。端的に同一に取り扱って正式採用しなかったことが14条1項に反する、くらいでいいかなと思う。
・目的についてはなぜ重要か、正当か、ひとこと必要だと思う。例えば、「Y採掘事業は高い経済効果が見込まれるけど、有害成分もでる」みたいなことが問題文の初めに書いてあったのでそれが使えるかも。
BD間
・判断枠組みの定立で、「信条」による区別として厳格、としているけど、なぜ「信条」だと厳格になるのかの説明は必要だと思う。具体的には歴史的に差別されてきた後段列挙事由だから、とかかな。
21条1項違反
・内容規制だとなぜ厳格な審査基準となるのか、その説明が必要だと思う。
反論②③について
・これについては反論の内容や私見があっているかどうか判断できませんでした。③については何を言ってるのか俺にはわからなかった。俺自身あんまり聞いたことない話でした。申し訳ない。
ふさわしい資質がないから不採用としたのであり「信条」による差別ではない。
私見
Bの信条は安全性確保にあるので、Y対策課設置目的にかなうのであり不当ではない。しかもDと比較しても勤務実績上。このこと考慮すると、BがY対策課の資質有しないとはいえない。にもかかわらず、Dを採用しBを採用しないのはBの信条自体を否定的に評価したから。なので「信条」の差別、というもの。
今日この記事 http://bzfd.it/2jkl8zc がホッテントリに入っていたが、正直言って早野龍五氏の科学者としての良心を疑わざるを得ない内容であった。
ところがブコメを見ると一部を除いて賞賛で溢れかえっている。未だに日本の科学リテラシーが低いことを痛感した。
ということで、彼の主張の何が科学的方法論としておかしいのか、挙げてみたい。
この文章は、あくまでも彼の主張の問題をつくだけのものである。福島が安全かどうかというのは全く別の問題であり、ここではそれに関する議論は一切しない。
これでも噛みつかれそうなので一応書いておくが、別に私自身は特に何かを避けているとかはない。単に面倒だからだ。
例えばSTAP細胞のときに、たとえSTAPが存在したとしてもゲルの切り貼りなどをした小保方氏はguiltyであるという主張は広く受け入れられたが、全く同じことである。
たとえ福島が安全であっても(その可能性はSTAP細胞が実在するよりは遥かにもっともらしいとは思うが)、早野氏の科学的姿勢は適切ではない。
(福島とSTAPを比べるなんて失礼極まりない!放射能乙!と思われた人は論理的思考法が向いていないと思うのでブラウザバックを推奨する)
簡潔に書くと
これはブコメでも幾つか指摘が見られた。Srと言うのは極めて厄介な核種で、崩壊時にβ線しか出さない。
β線はγ線と異なり荷電粒子線であるので、物質中では前方散乱により極めて速くエネルギーを失い、かんたんに遮蔽されてしまう。
外部被曝という点ではこれはよい性質であり、我々はSrの影響を気にする必要はない。
しかしながら内部被曝ではこれは極めて厄介である。基本的にはCsとことなり、正確に体内のSrの量を見積もることはできない。
さらに厄介なことに、Srはアルカリ土類元素であり、Csとことなり生体での半減期が極めて長いことが知られている。
また、体内での蓄積部位も異なるので、影響も異なるはずである。今までの疫学調査でもSrは直接測定できていないわけで、Csほど信用に足る基準値は設けられない。
したがって、特に過去の摂取について、WBCは内部被曝とは一切の関係がない。あたかもWBCが銀の弾丸であるかのように書くのは重大な欺瞞である。
食品に対しても同様で、Srの蓄積は注意深く扱う必要がある。全量検査では図ることができないからだ。
Srはあまり飛散せず、炉中に多く残っていると言われていることから、汚染水はどうなっているかも不明である。
一応心配になった方のために厚労省の資料 http://bit.ly/2iZ4M2u を挙げておくが、殆どの資料では検出限界を下回っているようなので、サンプルでの安全性という点では問題ない。
しかし、保証されているのはそのレベルであって、全量検査は銀の弾丸ではないということに留意されたい。
(別にサンプルしか見てないからダメだと言っているわけではないよ)
こういうソースがあって、このうちこれ由来の放射線は全量検査でき、ここであるモデルを仮定するとそれ以外の放射線についてもこの程度見積もれる、というのが正しい科学である。
WBC!全量検査!安全!というのではなんの説明にもなっていない。
もちろん現地でそういう説明をしているのかもしれないが、すくなくともこのインターネット記事を見るだけでは非科学的な説明しか見当たらない。
そもそも、科学は白黒つける方法論ではない。統計学に従って、確率xx%以上でyyである、ということをいう手法である。
なぜならば、ものを測って何かを予言する際には、次の3つの誤差が必ず発生しうるであるからである。すなわち、「理論誤差」「系統誤差」「統計誤差」。
高校や中学で習う科学では、理論誤差はないものとして扱うが、測定時の機械による系統誤差および個人誤差は必ず生じる。
確率事象を測定することはあまりないから統計誤差には馴染みがないかもしれないが、生物の授業などで習ったのではないか。
また、現実のサイエンスの世界では理論誤差は極めて重要である。上のように限られた情報(例えばCsの量)から何か(例えばSrの量)を推定する場合、必ずモデルが入り、それに伴う誤差が生じるからだ。
科学の世界でも最も統計に対して厳しいのは、早野氏の分野である素粒子・原子核の分野である。
例えばCERNで見つかったHiggs粒子は5σ(99.9999426697%)以上の確率で存在すると確かめられてはじめて発見と相成った。
しかし、彼がいまだかつて福島の問題で統計を議論したことがあるだろうか?
「xx人を検査しyyであったのでモデルzzを仮定すれば福島事故のせいでww病にかかる人は10万人中aa±bb人である」というのが正しい科学的な言い方である。
もしaaが十分少なければ、「1 / bb = nだから、nσすなわちcc.cc%の確率で10万人いても誰もww病にかからない」ということができる。
ではなぜこれをしないのか?
私は全く専門外なので知らないが、おそらく疫学調査などではサンプルが少なすぎる、あるいは理論誤差が大きすぎるため、このような統計処理がうまくできないのではないだろうか。
また、「3σすなわち99.7%で安全です!」と言われても多くの人はむしろ恐怖を覚えるだろう。誰も1000人のうちの3人にはなりたくない。
(本当は3σで安全だからといって3人必ず病気になるわけではない。ただ科学的には「わからない」というだけである。誤解なきよう)
最後の点に関しては100%早野氏に原因があるわけではなく、日本人のリテラシーの低さも問題ではあるが。
しかしだからといってこれは全く言い訳にならない。仮にも原子核物理学者を名乗っているならば、物理学者としての作法を通すべきである。
科学というのはこのように、いわば「歯切れの悪い」ものである。だからこそ、「水素が溶けた水はアンチエイジング!」みたいに歯切れのいいニセ科学が跳梁跋扈するのだ。
科学者はニセ科学に対抗するためにはきちんと科学の流儀を通さなければならない。「わかりやすい」白か黒かの主張は、むしろニセ科学に歩み寄るものではないか。
早野氏を賞賛するコメントでよく見受けられるのは、彼はアウトリーチを通して市民に安心を与えているから素晴らしいのだ、という主張である。
上の記事を読んでも伝わるが、早野氏自身も、市民を安心させるという点は意識していると思われる。
しかしながら、科学者の役割はあくまでも観測対象を客観的に見つめ、客観的な結論を出すことである。その結論を見て本人がどう行動する、あるいは行動すべきかというのは、本人、あるいは政治家が決めるべきことではないか。
もちろん市民に安心を与えようというのが偽善だとかいうつもりはない。しかし、あまりに対象に近づきすぎてしまえば、科学としての客観性が失われてしまう。
上で述べたように、あくまでも科学的にわかるのは、「cc.cc%以上の確率で安全」ということだけである。そのことと「絶対安全」の間には、大きな溝がある。
政治家が情けなさすぎるのか早野氏が科学者としての役割を逸脱しているのか、あるいはその両方なのかはわからないが、いずれにせよ「100%安全」というのは、科学者の言葉ではない。
これが行き過ぎれば、100%STAP細胞があると信じて実験事実を捻じ曲げた、小保方晴子が再び生まれることだってありえないとはいえない。
何度も言うように、私は福島が安全かどうかについては何も言うつもりはないし、この文章は何も言っていない。
ただ言っているのは、早野氏の言動には科学者として疑問を持つものが多いということである。
なお、もしかしたら「東大の物理の偉い先生が言ってるんだから正しいんだよ!」と思う人もいるかもしれない。
補足までに書いておくが、物理の研究者で福島に言及している人のうち、早野氏のように「絶対安全」を繰り返す人と、ここで述べたようなきちんとした科学的手続きを取っている人はだいたい半分ずつくらいである。
http://anond.hatelabo.jp/20161026185039
面白い話だが、法は、何人も交付申請ができるというのみで、配って良いとはしていない(不動産登記法120条各項)。困惑させる目的での配布が民事上の不法行為にあたる可能性はある。
まず、前半部分。
しかし、不動産登記法では、配布以外のいかなる利用方法についても、これはして良いとか、あれはしてはいけないとか規定されているわけではないから、配って良いと書かれていないことは特別の意味を持たない。
はてブをして良い、という法律がなくてもはてブが合法であるように、自由主義・私的自治のもとでは、その行為を禁止する規定がない行為は、当然には違法にならない。
(もちろん、ある行為を禁止する直接の規定がなくとも、問題となっている行為が民法709条の不法行為に当たれば、同条によって損害賠償責任を負うことはあり得る。)
次に後半部分。
登記簿の第三者への交付が不法行為に当たるかについて確立した判例はないと思われるので、不法行為に当たる可能性が全くないとはいえないだろう。
その意味では「可能性はある」と書いてある後半部分が誤りとはいえない。
しかし、このような書き方をすると、何も知らない人からすればそれなりに不法行為に当たる可能性があると誤解されそうである。
では、その可能性がどれくらいあるかというと、これは極めて低い可能性だろう。
不法行為の成立には権利又は法律上保護される利益の侵害が必要であるが、繰り返し投函し続けるならともかく、元増田のように、一回だけ、ターゲットの近所というだけの人に登記簿を送りつけることで、いかなる権利又は法律上保護される利益が侵害されるのか明らかでない。
生活の平穏だとかを侵害される利益としてでっち上げたとしても、元増田の行為が受任限度を超えているとは思えないし、損害も発生しているのか大いに疑問である。
どのくらい不法行為になる可能性が低いかというと、「『不法行為が成立する可能性が極めて低い行為について、不法行為が成立する可能性が高いかのようなブコメをして元増田を困惑させる行為』が不法行為になる可能性」の方が高いのではないかと思えるくらいである。
ソーシャルフォビアについて考える。
話題になりがちなのはLGBTフォビアで、LGBTは政治活動をしてLGBTフォビアの撤廃を求めている。しかし次のとおり、なぜLGBTフォビアだけが取り上げられるのかについては疑問がある。
第1に、数こそ不明だが、特定の属性に対するフォビアには様々なものがある。アンドロフォビアやジャイノフォビアもあれば、ストレートフォビアや低学歴フォビア、低身長フォビアや、日本人フォビア、血液型によるフォビアなどというものもないとはいえない。逆に言えば、フォビアの対象になりうる要素は、多かれ少なかれ、誰でも持っている。
第2に、女性恐怖症を含むフォビアとは、治療が可能な恐怖症なのか、本人の資質として放置するべきものなのかが明らかでない。治療方法が存在していても、医師らが患者に対するフォビアを持っているために解決しにくいということも考えられる。
第3に、つまり、LGBT派自体が異性愛者フォビアではないかという疑問がある。LGBTの人がトランスフォビアやホモフォビアである場合もあるという。
第4に、LGBT差別撤廃活動が偽旗である場合も考えられる。政治家などがLGBT派を利用し、LGBTフォビア撤廃を主張するのは、実質的には、多数派の異性愛者に罪悪感を与えるとともに「差別撤廃に取り組む意識の高い人間」として自己正当化を図る目的に過ぎないかもしれない。そうした政治家は、もしフォビアの治療方法があっても、表に出そうとはしないだろう。
なお子供に対する性差別は深刻だ。現代では性別を知って中絶することができる。例えば一般的に女の胎児のほうが中絶されやすかったり、児童ポルノ被害に遭いやすいとすれば、それこそ深刻なジャイノフォビアだ。結局女は、LGBTや低学歴でなくとも差別を受けやすいということだ。
まず、公道を走っていたのであるから、教習車といっても所内用ではなく路上教習車である。台数が少ないはずなので(税金とかかるし)ナンバーを調査すればわかりやすが、それはひとまず置いておこう。
教習所は民間企業であるので、ナンバーのある教習車で教習以外の利用をすること自体は法的には問題ない(教習所次第である)
さて、8:30という時間に直接関係がないと思われる民家に立ち寄っていた理由だが……交通事故である。
教習車は10km程度の距離ということであるから、双方の移動範囲が重なることは十二分にありえる。交通事故は案外自宅(自社)の近くで起こす、というのは一般的にもよく言われている。もちろん、大きく破損したりケガをした場合は別だが、例えば子どもや奥さんの自転車と軽くあたった程度の物損事故であれば警察も受付だけしてあとは双方で示談である。
示談というのはなかなか合うのに苦労するもので、できればそんなことに双方時間を使いたくない……短く済ませるには…あいての出勤前、確実にいる時間を狙うというのはありえることだ。逆に、親しい関係であればそんな平日の早朝に赴く用事というのはないとはいえないが一般化することは難しい。
わざわざ教習車をもっていったのは、接触による傷の程度、もしくは修理後の確認が考えられる。
もしくは、個人用の車で職員を動かすと、これまた労災の問題になる可能性もある。
軽いとはいえ事故のあとではナーバスになり、万一示談のための移動中に再度事故を起こしたりするおそれがある。その際に会社の問題とするには業務用車を利用するほうが確実である。とくに勤務時間外はなかなか判断が難しくなる(教習車以外の業務用車があるほうがベターだが、たまたまそれしかなかった等)
つまり、教習所とそのお宅でなんらかの事故があり、業務として対応し、また相手の都合を考えた結果早朝に業務用車で個人宅に赴いていた…と推理する。
うんこを漏らした話ではない。うんこした話だ。より詳しく言えば、空港でうんこして、飛行機に乗りそびれた話である。
私は単身赴任しているおっさんである。この週末は自宅に戻り、愛する妻子と過ごした。
月曜日から憂鬱な仕事に戻るべく、空港に着いた。勤務地への最終便に間に合う時間ではあった。トランクを預け、搭乗手続きも済ませ、搭乗ゲートへと向かった。
国内便であり、搭乗ゲートには十分前につけばいい。まだ二十分の余裕がある。
ふと、うんこをしたくなった。我慢しようと思えばできなくはない。しかし、機内で激しく便意をもよおす可能性がないとはいえない、そんな感じの腹の具合だ。
私はうんこをしようと決意した。機内の狭いトイレで大きい用事をすませたくないという気持ちがそうさせた。
もちろん、機内でうんこは可能だ。しかし、考えてもみたまえ。乱気流に巻き込まれたらどうするのだ。糞尿まみれになるかもしれない。それならまだいい。頭のうちどころが悪ければ、ズボンを下げ、局部をさらした、糞尿にまみれたおっさんの死体のできあがりである。
ピカソのゲルニカには、両手をあげて死んでいく男が描かれている。私の記憶が正しければ、彼は便所で焼け死んだのだとピカソは説明していたはずだ。便所の火事すなわちヤケクソなどとくだらない冗談を思い起こすまでもなく、本人にとっての悲劇は他人にとっての喜劇でしかない。私は上空一万フィートで喜劇の主人公になりたくはなかった。
搭乗ゲート近くのトイレで、私は個室にこもった。思ったより順調にうんこは出てくる。しかし、うんこの排出はなかなか止まない。スマホの時計を見ると、搭乗ゲート十分前のタイムリミットが迫ってくる。
トイレを飛び出し、ゲートへと向かうところで、航空会社のスタッフに呼び止められた。私の名前を確認している。
お客様、まことに申し訳ありませんが、搭乗ゲートは先ほど締め切りました。
出発まであと七分。ああ、あと三分早ければ、私は飛行機に乗れたのだろうか。
何度かアナウンスでお呼びしたのですが。
残念ながら、そのアナウンスは個室では聞こえなかった。あるいは、私がうんこに集中するあまり、聞き逃したのかもしれない。いずれにせよ、スタッフのせいではない。うんこのせいだ。
翌朝の始発に振り替えてもらい、妻に電話した。彼女の反応は「はあ?」というものだった。当然だ。私はトイレにこもっていた旨を説明した。「下痢したの?」と妻。「うん、まあ」と私は答えた。本当は喜劇の可能性を避けたかっただけなのだが、説明のしようがない。
上司にも電話した。社畜しかいない会社だと、たとえ日曜日でもスムーズに連絡がつく。事情を説明すると、失笑していた。当然だ。私は明朝一番の便で戻り、朝の九時には着座する旨を説明した。上司は、いくらか憐れみを帯びた、しかしどこか朗らかな口調で了承した(それは、カフカ「変身」の最後のパラグラフに似た明るさだった)。
私は今、自宅へと戻るバスの中にいる。この話が悲劇なのか、喜劇なのか、よくわからない。おそらくは、喜劇的色彩をまとっていることだろう。それもどうでもいいことだ。
私が伝えたいのは次の事実だ。搭乗時間二十分前にトイレに行くと、飛行機に乗れなくなることもある、ということだ。もちろん、うんこの出る具合(速度、量など)や機内の個室を忌避する精神的傾向など様々な要素もからんでくるのだが。あなたがこれを教訓とするも、暇つぶしの笑い話とするも、どうぞご自由に。
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
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c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
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a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
「厳格な検査がありますから平気だと思いますが。というより産地が◯◯県ですから、遠く離れてますよね」
「でもねえ……放射能入ってたら怖いでしょ。もう怖くてこわくて」
初老くらいのおばちゃん。
どうしたもんかなーと思ったけど、とりあえず
「こういう事故があった時期だからこそ、かえって厳格な検査になってるんだと思いますよ。むしろそういう事故が表面化しなかった時期の野菜とかのほうが、よほど怖かった、ということもあるかもしれません」
とかてきとーなこと言っといた。
んでまあ、このときは産地が福島から離れてたから特に問題なく買ってった。
実際に福島県産の野菜とか入ってくると、いまだに売れない。反射神経的には「えーかげんにせーよ」と思うし、むしろ風評被害とかあって売れなくなってるからこそ、かえって現地の人は一生懸命なんで、ちったー信用してやれよと人情の面では思う。
しかしそれで終わらせてはどうしようもない。なんでだろうと考えるわけだ。まあ「放射能」の誤用はどうでもいい。なにがそこまで怖いんだと。そもそもあんたは放射能汚染についていったいなにを調べたんだと問いたい。
まあたぶん調べてない。なんか怖そうだから怖いんだろう。入ってる「かもしれない」から怖いわけだ。実際には汚染の影響なんぞ絶対に及ばないような遠くの産地のものでも入ってる「かもしれない」わけだ。いやいやそんな場所で人体に影響のあるレベルの汚染あったら首都圏壊滅でしょとか思うわけだけど、このおばちゃんにとってはそうじゃなかった。
これなんかに似てるなーと思った。
なんだっけ、こういう「あるかもしれない」ものが怖いのって……。
ちょっと考えた末に「怖い」というおばちゃんの表情を思い出して、気がついた。ありゃオカルトだ。正体不明のおそろしいものがあるかもしれない。「かもしれない」と思うから余計怖い。テレビとかで解説してくれてるけど、これはオカルト嫌いの人がいくら科学的な説明のもとに「幽霊なんかいない」といっても、効果のない人にはないのとよく似てる。まあ幽霊に会ったことないから知らないけど。
そう考えると、いわゆる「放射脳」の人たちがああも必死になってすべてが放射能汚染されてると力説したがるのも、まあ理屈としてはわかる気がする。幽霊っつーか、もっと広くとらえるとオカルトみたいなもんだけど、まず怖いんだと思う。すごく怖いので、どこにいるかわからない。その結果、いる証拠ばかり探してしまう。いないなんて言っている人は信じられない。科学的思考なんて言ってるけど、発見されていない影響がないとはいえない。だいたい科学なんてものが世界の法則を決めているなんて思えない。反証は自分の経験。こういうものが陰謀論と相性がいいのもよくわかる。なるほど、ちょっとすっきりした。
まあそんなような。
余談になるけど、うちの親類に霊感が強いという触れ込みの人がいる。いま住んでる物件を探しに来たときに一緒に来ていて「ここは出るよ」と言ってたんだけども、そのときの反応が夫婦揃って「どこ? どこ? 見える? 会話できる!?」というもので、その人は「あんたたちの前には絶対に出ない」と言ってた。で、それから数年間住んでるけど、ゆうれいなんか見えない!
話を戻して。
んでこの「なんか怖いかもしれない」って「なんかいいことあるかもしれない」とよく似てるなーとも思った。いや、このやりとりのあと、バイトとちょっとしたやりとりがあって。
そいつはけっこう体弱くて、特に内臓関連が弱い。にもかかわらず、しょっちゅうレッドブル飲んでる。カフェインけっこう入ってる飲み物を摂取していいはずない。で、そのことを言ってみたんだけど「そうなんですか!」という反応。
「薬なんかでもそうだけど、なんかの効果があるときには、たいてい裏側に副作用があるわけじゃん。その副作用の部分が作用より小さい、特に無視できるほど小さいときに、まあコンビニでも売っていいかな、っていうレベルものになるわけで。そんでおまえは内臓が弱い。ふつうの人が無視できるほどのものでも、おまえにとってはそうじゃないかもしんないじゃん」
「あー」
そんでまあ、このバイトが「うまい話」みたいなものに実によく引っかかる。世のなかのたいていのものは、それが商品である限り、売れるためにはいいことしか言わない。その「いいこと」を完全に額面どおりに受け取るので、見てて危なっかしくてしかたない。
なんでそんなことになるのかなーと思ったんだけど、以前にこのバイトが言ってたことを思い出した。
なるほどなー。書いてないことは存在しないのか。
で、このバイトと話をしていて気がついたんだけど、どうもこのバイトは、この世には「うまい話」というのがあると信じているようだ。「うまい話」を信じる心理ってのがよくわからんのだが、どうもここには「この世界は相当なところまで、ルールでがんじがらめにされている」ということを知らない、というのがあるらしい。
「うまい話」とやらが成立しない理由は簡単だろう。そんなもんがあったら、みんながそこに殺到してうまくなくなる。情報はすぐに広まる。あったとしてもそれを享受できるのは最初に気づいたごく一握りの人間だけで、そこから先は儲けられない。おまえははたしてその一握りの人間になりうるのか、という話。
放射脳とうまい話。これたぶん疑似科学みたいなもんもそうだと思うんだけど、こういうものを信じこんでしまう背景には「この世のたいていのことは説明されうる」ということ、そして「説明されえないこと」は、いまもそれを解明すべく死力を尽くしている人たちがたくさんいるということ、だからそこから外れるものは死力を尽くした果てにしかないんだということ、まあそんなようなことに対するわきまえから来るんだと思う。現状は、各所における最善の追求の集積としてこのようであるのであって、それを一足飛びに越えるものなどない、ということだ。
過去にどんな最善が、あるいは最悪がおこなわれたかを知ること、ひいては世界がこのようなかたちであるのはなぜなのかを、たとえ大雑把にでもいいから知ること。そういうものを教養というのだと思う。
さて、そのことをどうやってバイトに説明したらよいものか、といま考えている。
http://b.hatena.ne.jp/entry/lkhjkljkljdkljl.hatenablog.com/entry/2013/08/26/020932
世界遺産に犬連れてきて、絶対悪さしないと思うのかねということ。
これについては、社会的には犬を許可したり許可しなかったりするのは自由だから受け入れる側の問題でしょう。(盲導犬は完全に別枠だけど。)
別に子供だろうがなんだろうが絶対悪さをしないとはいえないんだから。
まあ、人間様は生き物の頂点だから、単にペットとして、人間のために飼ってる、と堂々と言ってる人には文句はないな。
俺だって家畜の肉食べてるし、動物を下に見てるのは間違いない。「自分の癒やし」のため、動物を飼うなら、まあ、一種の道具みたいなもんだし、
馬車とかで使う馬と一緒だし、別にいいよ。
が、一方、ペットを家族だとかそういうこと言い出す奴は矛盾し過ぎて駄目。それこそ、それなら山に離して返してやれよ、って思う。
残念ながら家畜化された犬は自分で餌をとる能力すら奪われてるからそうすると死ぬだけだけど。どちらにしろ不幸。
だって、家族とか言いながら、はてなとか言う会社の半公式みたいなブログで、死んだ犬の写真載せちゃうんだぜ。
恐ろしくない?
会社の広報担当的な人が死んだ時、これが死に顔です、って言ってブログにあっぷして、
それにみなが「いいね!」ってやってるのと実質おなじなんだぜ?
>意味不明なのは君の日本語理解能力が無いから。君は鍵のかかった冷蔵庫があって、自分は鍵を持っていないしこじ開ける能力もないという状況で、
>「冷蔵庫を開けるしかできることがない」と表現するのか? 頭がおかしいとしか言いようがないな。
突然激昂して冷蔵庫に鍵をかけ始めたが、その例えは既に「覚悟と覚悟をすることでできるようになる諸々のこと」との関係性から離れており不適当だ。
それに鍵がかかってしまったなら尚更「食べること」を行うことはできなくなった。依然として「まずは冷蔵庫を開けること」であり、「それしかできることはない」。
>覚悟ができないのであれば、覚悟すればできるようになることが存在しようが存在しなかろうが「覚悟しかできることがない」には該当しないよ。
>それは「覚悟すらできることではない」という状況。
「覚悟すらできることではない」ならば覚悟以外のことができようか? いやできまい。
覚悟「すら」できない状況で、覚悟を経なければならない諸々のことは行えない。
>「覚悟しかできることがない」というのは「覚悟をすることができる」「アレをすることができない」,「コレをすることができない」,…,という主体の問題の寄せ集めにすぎない。
意味不明。というかそれは状況の問題の寄せ集めであって主体の問題ではない。
状況として「覚悟は可能だが他のすべてが不可能」であることは、主体的な問題として「覚悟ができない」ということとは違う。
それには答える必要が無い。そんなものが存在するとは言っていないからね。
「パパになる」が可能であるなら、「パパになればできること」は「できること」の一部であり、その状況は「『パパになる』しかできることがない」には該当しない、と言っているだけ。
パパになることが不可能であるなら、そもそも「パパになる」が「できること」に含まれないのだから、やはり「『パパになる』しかできることがない」には該当しない。
意味不明の上元の主張と矛盾する。「具体的に有益な行動」が存在するのでなければ、そもそも「具体的に有益な行動に繋がる」ことはあり得ず、「パパになる」必要や「責任を持つ」必要がないとはいえない。
既に他の増田による指摘が入っているが、キミは論旨を掴めていない。
これ以降のお相手はご遠慮願う。
江戸時代の話をしてるんじゃないんだから江戸時代の道徳持ち出すなよって言ってるんだけど。
wikipediaで叩きに叩かれる前に福沢諭吉によって一刀両断されてる時点で現代における援用はマジキチ沙汰ですけど。
あと俺の意見はまとめると、
「不妊は女の問題」っていうのは元増田の言及通り「思い込み」であって事実ではないし、
>現実に喫煙してる女性のせいとかな場合もあるから、女性の問題ではないとはいえない。
もう傷つきたくはないんだが、絶対に傷つかない会話なんてない
会話がうまく行かなかった。話せなかった。話そうとしたら蹴られた。言葉が帰って来なかった。
その時はなぜ殴るのか、その時の自分の態度や行動が悪いのかと考えた。
今になって考えなおしてみると、そうではなかったのかもしれない。
彼は実際には僕の表面上の行動や言葉や態度が気に入らないと考えていたかもしれない。
だけどそんな彼にも生活があって。楽しいと感じる日常があって。
いやその逆に悲しい日常もあったんだろうと。その憤りをぶつけていたのかもしれない。
かもしれない。かもしれない。かもしれない。
いやわかりはしない。確実に。
僕は人とどう話していいかよくわからなくなった。いくら進学しても。自分に自信がなかった。自分のことを語るのが恥ずかしくて。
こんな自分でいいのか。こんな自分がいいのか。よくない。良くない。反省。なにかに反省。
部活。クラス。学校以外の自分の活動。そのどれを取ってもうまく人と話せた人なんていない気がする。いやそれはしょうがないのだ。うまい会話を経験したことがないのだから、どれとどれを比べてもうまくはないはずだ。
部活。うまくいった、ような気がする、吹奏楽部。楽しかった、気がする。過去。今じゃない。
話は飛ぶんですが、「~でよろしかったでしょうか」って店員に聞かれることあるじゃん。あれって今さっき聞いたことも「かった」って言うってことは、どんだけ現在と過去が近いんだって話だよね。ITとかの影響でやっぱり俺らの時間の感覚とかおかしくなってんのかな~
とかいう話をしたい。こういう会話がしたい。無理だろ。まず世間話じゃねえな。
世間話が出来ない若者が増えてるらしいね。俺だね。まさに俺。自分から話しのネタを振れない。ニヤついてるだけ。流れる時間と俺の冷や汗。何喋ればいいかわからなくなる。その場だけ死にたくなる。その場にいたすべての人の記憶がなくなればいいと思う。
なくなりはしない。最低だ。それはない。どうでもいい人間にはなりたくないと思っているくせに。自分勝手。自分のことを語れない自分勝手。
結局さ、俺が俺のことを自分で語らない以上、俺のことをわかってくれている人間なんていないんだよ。言い過ぎだったら少なくともかなり少ないと言おう。そしてそれは俺の望んでいたことだが同時に寂しい。これで良かったのだと言いながらいま刺さっている棘も痛いとか言い出す始末なわけですよ。どんだけ~
馬鹿か。しかしな、こうしてしまった負の部分はあまりにでかい。今まで汚いものとして、どうでもいいものとして扱ってきた自分をいきなり見たところでどう見たらいいかわかりはしないのだよ。
名前はわかる。性別もわかる。生年月日も住所もわかる。家族が何人いてどういう生活をしているかもわかる。生活。いや全ては説明出来ないけど自分なりに友人へ説明するくらいだったら納豆ほどの自信はある。あれは旨い。
そうじゃないんだ。つまり今何をするのが楽しいのか分からないということだ。サークルがいいとは思えない。入ってもいないのに。やってもいないのに。何もしていないのに。何もしていないからだといえないのは何もしていないからだ。何もしていないのは得しないとはいえない。何故ならば何もしていないのだから比べられないからだ。
誰かに何かをさせられた覚えが無い。いやある。掃除当番がいい例だ。ヤラセられだ。ヤラせられと今からヤルを比べればいいじゃねえか。掃除当番よりいいことしてみろよ。ボランティアか?面白くねえ。もっと面白いこと考えてみろよ。面倒くさい。
だからだめなんだ。面倒くさいでおわっちまうんだもの。だから馬鹿なんだ。だいたい馬鹿な奴っていうのはすぐ諦めちまったり面倒臭がったり勝手な思い込みをしちまう奴のことを言うんだぜ。少なくとも俺はそういう奴のこと馬鹿だって言ってきたし、今現在そういう奴が俺だ。
いやいやそんなことをいったところでどうなる。俺が俺のことを馬鹿だって思う。だけ。どうにもならん。しょうもない。努力が必要なのか。どういう努力なのか。自分が何者なのかを説明出来る努力。どんなに汚い惨めな馬鹿だとしてもそれがそうなのだと表現できる言葉が人を目の前にして出てくるのか。練習が必要。もっと自分の行動にくっついた感情に敏感になれよ。その感情を言葉化しろよ。
女性の身体の重要な機能の一つは、男性を発奮させ、生殖を行わせ、人類の種の保存機能を果たすということである。したがって、基本的には、すべての女性にはそのような機能が備わっているものである。しかるに、現代においては、男性を発奮させる役割を主に担っているのは、アイドルやAV、アニメ、声優である。もちろん、男性は一般的に、そのような偶像によって発奮することについて異論はないであろうと考えられるものの、それらアイドル等による発奮には種の保存機能がないのであるから、果たすべき機能を完全にそなえた女性であるとはとうてい言いがたい。
さらに、男性は、本来であれば、発奮することによって、一般女性とコミュニケーションをとることを求められ、そこでコミュニケーション能力の発達がみられるであろうところ、男性らがアイドル等を対象とするときは、そのような能力が発達することは考えられないのであるから、そうした基本的能力の発達を推進するについて、弊害がないとはいえない。