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2017-01-12

[] H27憲法コメント(アンサー)

H27憲法

・全体として

原告のあてはめはすごくよかった。私見部分に50点の配点があるのに書いてある分量が少ないので個人的には危険かなと思う。反論としては法律論の反論事実反論があるんだけど、書けるなら事実の方を書くべきかなと思う。その方が点が入りそうかなと思う。

加藤

憲法はH18年「以外」の好きな年度を何回か説いて答案の型を身に着けるのが大事。書き方が本当に重要。この問題では、原告で書きすぎるのは危険で私見に残しておくことも重要加藤は、答案で、書くことが3つあるからとの理由で、BC間について判断枠組みすら定立していない。この問題平等理論を学ぶのにはい問題

あと、わりといってたのが、原告で書きすぎると私見で書くことなくなるので、調整するってのを何回も言ってたからそういうのも重要かも。

BC

・一で、「BとCの個性に差がある」ってあるけど、抽象的すぎてわかりづらいかも。端的に同一に取り扱って正式採用しなかったことが14条1項に反する、くらいでいいかなと思う。

目的についてはなぜ重要か、正当か、ひとこと必要だと思う。例えば、「Y採掘事業は高い経済効果が見込まれるけど、有害成分もでる」みたいなことが問題文の初めに書いてあったのでそれが使えるかも。

BD

判断枠組みの定立で、「信条」による区別として厳格、としているけど、なぜ「信条」だと厳格になるのかの説明必要だと思う。具体的には歴史的差別されてきた後段列挙事由だから、とかかな。

21条1項違反

・内容規制だとなぜ厳格な審査基準となるのか、その説明必要だと思う。

反論②③について

・これについては反論の内容や私見があっているかどうか判断できませんでした。③については何を言ってるのか俺にはわからなかった。俺自身あんまりいたことない話でした。申し訳ない。

反論②で加藤が書いてたのは、

反論

ふさわしい資質がないか不採用としたのであり「信条」による差別ではない。

私見

Bの信条安全性確保にあるので、Y対策課設置目的にかなうのであり不当ではない。しかもDと比較しても勤務実績上。このこと考慮すると、BがY対策課の資質有しないとはいえない。にもかかわらず、Dを採用しBを採用しないのはBの信条自体否定的評価たから。なので「信条」の差別、というもの

 
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