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はてなキーワード: 意匠権とは

2019-02-09

利用規約

利用規約(以下、本規約)は、乃木坂 メッセージ(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリユーザー関係に関するすべての事項に適用されるものします。

アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。本アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツ他人名誉毀損した場合プライバシー権侵害した場合、許諾無く第三者個人情報を開示した場合著作権法違反する行為を行った場合、そのほか他人権利侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものします。第三者著作権意匠権などの知的財産第三者財産プライバシーもしくは肖像権侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者同意無く転載する行為法律条例で定められている基準に反するような、わいせつ児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータ投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約違反すると見なすコンテンツへのアクセス遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイルリバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリ提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報改ざんを行う行為システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切判断する行為

アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリ不適切判断されたコンテンツに関して、コンテンツ排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。

アプリのご利用および本規約解釈適用は、日本国法に準拠するものします。本アプリの利用に関する全ての紛争については特段の定めが無い限り、東京地方裁判所第一審の専属管轄裁判所します。

2019-02-05

利用規約

乃木坂 メッセージ利用規約(以下、本規約)は、乃木坂 メッセージ(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリユーザー関係に関するすべての事項に適用されるものします。

アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。

アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツ他人名誉毀損した場合プライバシー権侵害した場合、許諾無く第三者個人情報を開示した場合著作権法違反する行為を行った場合、そのほか他人権利侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものします。第三者著作権意匠権などの知的財産第三者財産プライバシーもしくは肖像権侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者同意無く転載する行為法律条例で定められている基準に反するような、わいせつ児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータ投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約違反すると見なすコンテンツへのアクセス遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイルリバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリ提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報改ざんを行う行為システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切判断する行為

アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリ不適切判断されたコンテンツに関して、コンテンツ排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。

アプリのご利用および本規約解釈適用は、日本国法に準拠するものします。本アプリの利用に関する全ての紛争については特段の定めが無い限り、東京地方裁判所第一審の専属管轄裁判所します。

2019-02-03

利用規約

そっくりちゃん利用規約(以下、本規約)は、そっくりちゃん(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリユーザー関係に関するすべての事項に適用されるものします。

アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。本アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツ他人名誉毀損した場合プライバシー権侵害した場合、許諾無く第三者個人情報を開示した場合著作権法違反する行為を行った場合、そのほか他人権利侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものします。第三者著作権意匠権などの知的財産第三者財産プライバシーもしくは肖像権侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者同意無く転載する行為法律条例で定められている基準に反するような、わいせつ児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータ投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約違反すると見なすコンテンツへのアクセス遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイルリバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリ提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報改ざんを行う行為システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切判断する行為

アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリ不適切判断されたコンテンツに関して、コンテンツ排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。

2018-12-10

anond:20181210175229

パッケージの絵の著作権の話だったの?だったら、意匠権商標権はやっぱり何かの間違いか

(多分多くの映像屋さんは適当ゴシックフォントに劇中の画像そのまま出してギリギリOKラインで調整しているのだと思うが)

著作権上これで良いわけで、そうしたくないならそれはそれで良いと思う。

でもパッケージには新しい絵を使いたいというのは販売戦略の話なので、映画権利という事ではないね

私の勘違いで口を挟んだだけだと言われたらそれまでだけど。

anond:20181210174009

タイトル商標利用とは見なされないはずだが?

あと、意匠権はそれこそ関係ないだろ。

仮にあったと仮定しても、映像として映す程度は意匠権は及ばない。著作権とは違う。

2018-11-12

ナチスデザインかっこいいんだよな

赤白黒。かっちりしたデザイン。かっこいいんだよなあ

でもナチスが出使ったからもう使えない。永久欠番意匠権保護永遠ちょっとでも似てたらダメ草間彌生をパクれる中国ですらナチスはパクれない。悔しい。赤白黒のカッチリデザインを返せよ

2018-06-29

商標権意匠権権利侵害あるって何人かにつっこまれてるのに無視してるのすごい

許可得てるなら得てるって言えば良いだけなのに、言わないってことは無断なんだろうなと思う

あれだけバズってるんだからだんまりしても無意味だと思うんだけどな…

権利元に連絡してる人いるからそこが動くかどうかたけど、例えば直接的なお咎めがなくてもそれは見逃されたってだけで許されたことにはならないし

あの人どするつもりなんだろー

バズったって喜んでる場合じゃないと思うが

2018-06-27

anond:20180626233408

沖縄の紅型の古典柄とかもあるけど、そういうのはまだその手の政治勢力にダシにされてないけど。そのうち何かあるのかなぁ…

意匠権みたいので守られているの以外で権利が切れているような物に、こういう『民族固有の文化』みたいな概念を持ち出されて、特定組織に「うちにお伺い立ててから出せ」みたいな言い分を許すのって、害悪しかないと思うけどね。

2018-06-24

差別に関する利用規約を調べてみた

大雑把なまとめ

差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲーNAVERniconicoYahoo!JAPAN ※すべて「他者権利侵害禁止」などの記載のみ

差別」の具体例が出てこないのは AbemaTVLivedoor小説家になろう

差別」の具体例が一番多いのが Facebookはてな11種 ☆はてな優秀!えらい!

ユニーク差別の具体例

Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)

はてなの「収入

YouTubeの「従軍経験

メジャーサイト利用規約から差別に関する部分のみ抜粋ドメインアルファベット順)

対象にしたサイトはてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。

URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます

AbemaTV

ttps://abema.tv/about/terms

第8条(禁止事項)

(5)当社または第三者を不当に差別しまたは誹謗中傷する行為、当社または本サービス名誉・信用を毀損する行為

Ameba

ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html

第13条(禁止事項)

4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。

(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者中傷したり、名誉を傷つけたりするもの権利侵害するもの

人種民族性別信条社会的身分居住地身体的特徴、病歴、教育財産等による差別につながる表現・内容の送信

Facebook

ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/

12. ヘイトスピーチ

Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種民族国籍信仰性的指向性別ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるもの理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護提供しています

GREE

ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc

9. 禁止行為について

(1) 反社会的行為

i. 民族人種性別・年齢等等による差別につながる表現掲載行為

はてな

ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule

第6条(禁止事項)

2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的不適切行為を行ってはなりません。

b. 人種民族信条性別社会的身分居住場所身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別表現行為

Livedoor

ttp://www.livedoor.com/rules/

1.4 禁止行為

1.4.1 禁止事由

3.他者差別もしくは誹謗中傷し、他者名誉もしくは信用を毀損侮辱し、もしくは業務妨害する行為、または、そのおそれのある行為

モバゲー

ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html

第5条 モバゲー会員記述情報について

1.~前略~モバゲー会員は以下の情報記述することはできません。

d. 特許権実用新案権意匠権商標権著作権肖像権その他の他人権利侵害するもの

NAVER

ttps://help.naver.jp/rules/

第3条(禁止事項)

(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的表現露骨性的表現、その他反社会的な内容を含み他人不快感を与える表現投稿掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。

(3) 当社または第三者権利著作権商標権特許権等の知的財産権名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為

niconico

ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline

3.コンテンツによる表現の自由は無制限ではありません

他者権利侵害する行為

例)

他者名誉社会的信用、評判、プライバシー侵害する内容

他者基本的人権著作権等の知的財産権、その他の権利侵害する内容

note

ttps://note.mu/terms

8.禁止事項

差別につながる民族宗教人種性別・年齢等に関するもの

小説家になろう

ttps://syosetu.com/site/rule/

第14条 禁止事項

3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

Togetter

ttps://togetter.com/info/terms

第6条 禁止行為について

4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉プライバシー権パブリシティ権肖像権若しくはその他一切の権利侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為

7. 国籍民族人種社会的身分性別思想、信教、又は年齢等に関する差別的な表現一般ユーザーが感じ得る行為

Twitter

ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules

攻撃的な行為ヘイト行為

ヘイト行為: 人種民族出身地信仰している宗教性的指向性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為脅迫嫌がらせ助長する投稿を禁じます

Yahoo! JAPAN

ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html

第1章 総則

7. サービス利用にあたっての順守事項

(2) 社会規範公序良俗に反するものや、他人権利侵害し、または他人迷惑となるようなものを、投稿掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為

YouTube

ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja

悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人集団に対する暴力助長したり差別扇動したりするようなコンテンツを指します。

人種または民族出自

宗教

身体障がい

性別

・年齢

従軍経験

性的指向性 / 性同一性

2017-10-13

コーヒメーカ買った

いわゆる巨大多国籍企業であるところの某スレの某スプレッソである。某ニッカーズと合わせるとQoLが高く非常に厭世的で絶望的な雰囲気となる。

よいところ

わるいところ

カプセル仕様について

今後

2017-09-27

FGO二次創作ガイドラインについて思う事

あくまでも私の理解なので、参考程度に

あたりまえの事ばっか

ツラツラ書かれていた事を振り返ると、ウンコをした後はお尻を拭きましょうねというレベルの当り前っぷりだった。そりゃそうか。

ゲーム中の画像データ(立絵とかイベントCGとか)をそのままデッドコピーで貼り付けて「ボクの新刊です!」とばかりに頒布するような、そんなのは絶対ダメよと咎めている内容だった。

そりゃそうだ。それがどうしてダメなのかが分からない人は恐らくいないだろうし、そんな意識創作活動に関わって欲しくない。

その他、文章音楽についても同様にデッドコピーをしてはダメですよという内容だ。

ロゴ商標権意匠権も関わってくるので、これまた当然のこと。

ウンコをするなら大便器でやりましょう!お尻を拭きましょう!流しましょう!というレベルのことだ。

同人誌ゲームについて

上記を守るならOKだよ!という声明

漫画小説も書き放題だし、ゲームだって好きに作って良い。

元々が同人サークルだった企業公式コンテンツに元同人作家を登用する企業なだけに優しいなあ…

艦隊これくしょんガイドラインゲームは全部ダメですというお達しが出たのが記憶に新しいだけに、ゲームについても言及してくれるのは、とても嬉しかった。

ということで、誰かジャンヌ三姉妹恋愛をするギャルゲー作ってください。お願いします!

立体物について

その上で少し気になったのは、グッズと立体物についての個別言及があった件。

まずは立体物だ。

立体物は基本は認めません。ただし、ワンフェスのような個別版権申請ができるイベントのみ、例外OKです……という。

ガレキ系・フィギア系の二次創作界隈のしきたりをそのまま持ってきたルールだったので、これまた妥当な内容だったと思う。

どうして立体だけ?という疑問については、グーグルで「立体 当日版権」あたりで検索すると出てくるので割愛

あと、twitterでざわざわしていたのが「ラバーストラップアクリルスタンドはどうなの?」という件についてだが……。

これは分類としてグッズじゃないのかなーというのが私の考えだった。

オフィシャルが出しているアクリルスタンド等と競合する!といっても、絵が全然違うなら競合もクソもないんじゃなかろうか。

言っちゃ悪いが、素人落書き印刷されたプラ板ゴム塊だし。

ただ、ラバストラップ等については別の角度から問題が発生する可能性はある。

つままれ代表されるような、既存の人気製品モチーフとして作ったグッズを「つままれFGOです!」のような形式名前まで借りて頒布した場合は、流石に商標侵害になりそうな気がするので……。

立体物云々の危険性というよりは、商標権侵害に関する危険性だねこれ。

オマージュ元の名前を上手に隠すのも大事ですね。

グッズについて

立体物に続いて個別言及があったグッズ系のガイドライン

グッズについては「商業目的での制作頒布ダメ」と、若干ボカした表現言及をしている。

捉え方によっては「1円でも利益が出たらダメ」という書き方にも思えるが、流石にそれは無いだろう。どうやって検査するんだ。

グッズを作ったサークルに収支報告をさせて精査するワケにもいかないし(そんな作業に人を回す余裕は無いだろう)、コミケの度に御用改の如く抜き打ち売り上げチェックをするわけにもいかない。

制作個数が3ケタ個を超えたらどうなのかだとか、企業に依頼して作って貰ったら駄目なのかとか、売上が5万円を超えるのはどうなんだとか。

あれこれtwitterが騒がしかったが当然誰も答えを知らないのだ。

ちなみに、ニトロプラスガイドラインはこの辺をしっかり数字で出している。

個数200個以下、売上10万円以下だ。もっとも、これは数あるガイドラインの中でもかなり厳しいとされる数字なのだが。

閑話休題

この件についてはボカした書き方をしているけれども、私個人としては「法人化起業禁止」「商業流通ラインに乗るのは禁止」という意味だと捉えた。

法人化すると銀行融資が受けやすくなるので、同人では不可能な規模での流通経路の確保や開発体制の増強が見込める。

そうなると、同人活動とは比べ物にならないくらいの大規模販売可能となる。やろうと思えばイオンだって売れてしまうのだ。

はいえ、FGOキャラ二次創作イラストが描かれたTシャツ製造販売する会社(本件FGO開発とは一切無関係契約締結もマージン支払も無し)があったとして……である

その会社株式の発行や銀行融資資金を確保して何万着もの商品を量産し、問屋に卸し、そんな商品Amazonや近所のイオンでいつでも買えるようになったら……流石にマズいだろう。

流石にそれは公式が許しませんよということなのではなかろうか。

逆にいうなら、そうではない限りはOKなんじゃないか、というのが私の考えだ。

即売会同人誌委託書店、そして個人通販くらいの限られた販路限定しつつ、法人ではない個人趣味として頒布をする限りはセーフ…だと思うのだ。

最近コミケカードゲームグッズや指輪等のアクセサリースマホケースや食器といったグッズを置くサークルも増えてきたけれども、

それらがAmazonで堂々と売られていない限りはセーフじゃないかなあ。

ただし、絵描きに無断でイラストをパクって作ったグッズは論外でダメだ。

あとはニゼグッズ(pixivで後悔されているサンプル画像を元に作った粗悪なコピー品。抱き枕とかに多い)も当然ダメだ。

ガイドライン関係なくイラスト著作権使用許諾の問題としてダメだろう。

回す方のノッブのツイート

そんなガイドラインが出てから少し後に島崎信長氏が「ルールを守るなら二次創作OKだよってことじゃん!すっごく優しい!ファン活動を認めている!ルールを守って皆で創作しよう!(意訳」というツイートを行った。

このツイート、かなりのファインプレイだったと思う。

ガイドライン曲解して「型月は一切合財の二次創作禁止した!終わりだ!ジャンルが死んだ!」なんていう誤解を分かりやす否定したのだから

サンキューノッブ。ナイスノッブ。

最後

そんな感じで、FGOと型月の二次創作ガイドラインを見て思った事をツラツラと書いたのである

あんまり委縮せず、堂々と(けれども前提として権利元のお目こぼし恩恵がある事を忘れずに)創作活動しようぜ!

蛇足だけど

この記事あくまでも筆者である私の思った事であり、ガイドライン制定側の意図を正確に100%粒度で汲みれているか不明なので……。

あくまでも一つの意見、一つの見方としてください。誤解があったらごめんなさい。

2017-06-23

漫画業界契約違反の横行。

事が面倒くさいし事こういう事書くと漫画家とか出版社を肩持ちたがる人が湧くので嫌なんですけどね。

後、長文になるとそれだけでケチ付ける人とか居るんですが、別に私の事はどーでも良いんで拡散でもしてやってやって下さい。

・・・あと全員がって話では無く私の場合は一人の作家とまぁ小学館の某webでの作家に対してしか向けてないので。

それ以外は形式上問題あるよねって話です。

現在アシスタントのメインの募集法って ganmo http://ganmo.j-comi.jp/jac http://www2.plala.or.jp/JAC/が有るんですけどね。

ここで募集したりするのは何の問題も無いんですが、ここに平然と「小学館編集部」として登録してくるわけですよ



問題無いだろう?って思うでしょ?それが問題だらけなんですよ。

まずコレ彼らは「下請け契約」として発注しているつもりですが時間拘束と命令飛ばしてくるんですよね。

あと、職業安定法登録義務の有る行為なので。

まぁ当然登録はしてないですよね。わざわざその辺は調べました。



あと、アシスタントやっている人間で「アシスタント下請けでしょう?雇用?ばかじゃねーの?」って人がいましたが

雇用かどうかを決めるのは使用者が決めるのでは無く「労働実態」と「労働者性」なんですよね。

漫画家編集がどれだけ「下請けで雇いました」って言っても労働者性認められると労働なのよね。




・・・言うか漫画業界って権利とかって騒ぐ割に出版社漫画家漫画家アシスタントにって感じで使い捨てな感じで

まともな契約書すら書かない事が横行している訳でねみんなおかしい訳。


あ…編集部代理募集するの悪いのは在宅同士でアシをすると下手すると契約書すら送ってこない訳で相手の住所すら分からん訳よ?

馬鹿編集部って作家を守るんだみたいな事言いだして不払い有るクセに作家の居場所吐かない訳。


あとちなみにだけど小学館はその作家に対して裁判起こすからって事で裁判所から調査嘱託で聞かれても吐かない訳?

と言うかね契約書送ってこないって私は意匠権別に譲渡してないから人の現行勝手に盗んで印刷して利益得ているって不当利益なわけ

2017-02-28

受験計画と実績

はじめの一周

番号目次学習計画学習実施
1-01経営戦略全体像2/272/27
1-02戦略策定企業戦略2/282/28
1-03事業戦略3/13/1
1-04現代戦略3/23/2,3/4
1-05組織構造3/6?
1-06組織人材3/7?
1-07人的資源管理3/8?
1-08労働関連法規3/13?
1-09マーケティング概要プロセス3/143/29
1-10製品戦略3/21
1-11価格チャネル戦略3/22
1-12プロモーション・応用マーケティング3/23
2-1財務諸表3/24
2-2簿記の基礎知識3/27
2-3税務・結合会計3/28
2-4キャッシュフロー計算書3/29
2-5原価計算3/30
2-6経営分析4/3
2-7投資評価4/4
2-8資本市場資本コスト4/5
2-9現代ファイナンス4/6
3-1生産管理生産方式
3-2工場計画と開発設計
3-3生産計画生産統制
3-4資材・在庫管理
3-5IE
3-6生産オペレーション
3-7店舗立地と店舗設計
3-8マーチャンダイジング
3-9物流流通情報システム
4-1コンピュータの基礎
4-2ファイルデータベース
4-3システム構成ネットワーク
4-4インターネットセキュリティ
4-5経営情報システム
4-6情報システムの開発
4-7プログラム言語Webアプリケーション
5-1消費者行動と需要曲線
5-2企業行動と供給曲線
5-3市場均衡
5-4不完全競争市場の失敗
5-5経済指標と財市場分析
5-6貨幣市場IS-LM分析
5-7労働市場と主要理論
6-1特許権実用新案権
6-2意匠権商標権
6-3著作権不正競争防止法
6-4株式会社機関設計
6-5株式会社設立資金調達
6-6事業再編と持分会社
6-7契約とその他の法律知識
7-1中小企業の動向
7-2中小企業の稼ぐ力
7-3小規模事業者の動向
7-4政策の基本と金サポート
7-5経営基盤の強化
7-6中小企業経営安定化
7-7経営革新創業支援

2016-12-22

ユーリ!!! on ICEのトレパク疑惑

疑惑ツイートを見たとき、あぁ嫌だな。と思った。

本当だったら悲しいな

でも以前こういう(透過して重ねただけ)検証再検証すると重なってなかったりするという話を聞いたことがあったから、イマイチ信用できなかった。検証雑すぎるし透過重ねでも言うほどトレース感がない、せいぜいポーズ参考したのかな?ぐらい

ただ私は絵を描かないしたくさんの人がうわこれはって言ってるからそうなのかな、どうなんだろ、不安だなと思っていた


再検証されてる方がいて画像を見てみた


全然重なってねーーーじゃねーか!!!!!!

しか最初に出回った検証画像フォトショ加工されてる可能性がある?えっ?

ゾッとした。怖かった。

誰かが不当に作品を貶めようとして、おそらく成功しかけていることに。

だって再検証ツイート全然RTされてない。

微妙に線ズラしてるから悪質、まんまトレースじゃないってそれはもうトレースと呼ぶものじゃないじゃないですか

しか微妙に線ズラして描いてるってのも否定する意見もあった

ズラして書こうとしたら全身のバランスずれるからやってないんじゃないかなみたいな。

疑惑イラストは肩や腰がズレてるからわざわざズラして描くと細かい調整が必要になって、ポーズ参考して描く方がずっと楽だって

私は絵を描かないからわかんない

わかんないけど

でもあやふや検証が出回ってそれを信じる人がいて、って現状がとても怖い

構図が近いって言っても今回話題にあがってるのはポールダンス正式な技で、技名で検索かけたら似たような構図の写真がたくさん出てくることだってあった

私は真実はわからない

わかんないけどトレースじゃないらいしってことは思った

そんで著作権についても色々調べて、仮に構図を参考にしていたとしても著作権違反にならないものだなとも思った。

ポーズには著作権ないし、構図が特殊かと聞かれるとポールダンスの技の構図(その技が魅力的に見える、一般的な構図)はだいたい決まってくるから。だから多分、構図にも著作権は発生してない

(私は写真のものイラストのもの著作権についてではなく、それに映った、描かれたポーズや構図について著作権が発生しないという話をしています)

(構図が特殊だと著作権が発生する場合もあります)

まあその辺判断するのは私じゃなくて裁判所なんですけど。

でも過去判例とかも見たうえで問題になるようなものじゃないんじゃないかなって思った

服のオマージュについて色々言ってる人は一回意匠権って調べてきてくれ……あと私は他の作品、それも多くの作品で「このキャラの着てる服これっぽいね!似てるね!」てのを見たことあるけどそれはいいのにユーリだけダメなの?

意味わかんないや

なんか、何かを「なんとなく受け付けない」「この辺が嫌い」って言うのはわかるけど、あやふや情報信じて「この作品はクソ!」「この作品好きな奴は頭がおかしい」って言うのは信じられない

やっぱりインターネット情報の取捨選択大事なんですね




ユーリ最終回までずっと楽しかったよ

2015-09-09

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。

ただし自分法律専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。

法律的観点から見た五輪エンブレム問題

今回の問題関係しそうな法的権利は以下の3つ。

それぞれ保護目的保護される範囲侵害判定基準が異なる。

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
著作権創作物全般創作物の公正な利用→文化の発展類似性依拠自然発生
商標権商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等)ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護類似性登録
意匠権製品デザイン意匠創作奨励産業発展類似性登録

商標権意匠権は割と似てるが,違いは商標権商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標保護されるのに対し,意匠権製品意匠デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録必要な点。自動車を例にとると,自動車会社エンブレム商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護一般的ということになる。あと商標権登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者保護重要目的だが,意匠権は専ら登録者保護目的

以上を踏まえて今回の問題時系列的に整理し直してみると,

1. 原案の提出

2. 原案商標調査侵害の可能性の指摘

ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。

3. 一次修正案の提出

4. 二次修正案の提出

5. 二次修正案を最終版に決定

6. 最終版の公表

7. 最終版がベルギーリエージュ劇場デザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる

ここで問題になったのは「著作権」。著作権侵害は,類似性依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場ロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterestログ等)が必要

他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものしかない。つまりリエージュ劇場ロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。

ちなみにもしリエージュ劇場ロゴ商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナー専門性とかは本質ではない。

まり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題専門家デザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である

今回の問題関係しない権利

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
特許権自然法則を利用したアイディア発明奨励産業の発展類似性登録
実用新案権自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア考案の奨励産業の発展類似性登録

特許機能を実現する方法装置などの技術手段アイディア保護するもの実用新案も,特許ラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係表現としてのデザイン保護とは全く異なるので,そもそも特許制度比較してどうこうというのは筋違いだと思う。

2015-08-20

http://anond.hatelabo.jp/20150820172401

デザインはバッグのデザインをした人のデザイン

写真写真撮影して公開した人の著作物なので著作権侵害を主張され(それが誰がレイアウトしたどんなデザインかは関係なく)使用を差し止められます

絵の具の中の顔料著作物ではないので、顔料をいくらつかって著作物を公開しても誰も権利を主張しません

「この絵の顔料の発色は私のオリジナルだ」といったり、「この絵の具のチューブは私のデザインだ」といったら絵の具メーカー意匠権侵害しているので主張の撤回を求められます

2015-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20150810110746

横だけど、著作権たまたま同じモノ作っちゃいましたと言えば言い逃れられる程度の弱い部分がある権利なので、

正式には裁判所判断を仰ぐ必要があるからじゃない?

京染紙の模様が意匠登録されていた場合は、意匠権侵害ということで、

その3つの断定からクロだと言い切れると思う。

2015-05-02

http://anond.hatelabo.jp/20150502181256

そうなんだ! ありがとう

意匠権でググってきた。

ジャンルが違ったら意匠権大丈夫で、工業デザインだと著作権大丈夫なんだね。よかった。

http://anond.hatelabo.jp/20150502173924

車のデザインには著作権は成立しないし、絵を書くだけなら意匠権実施にも当らないので、本番でも自由に模写するなり参考にするなりすればいい。それが倫理的に悪いという人もほとんどいないだろうし、いたとしたらそいつの方がおかしい。

2014-10-28

http://anond.hatelabo.jp/20141028220334

横だし,本筋からも外れるが。

iPadのものも写り込んでいますしこれは、Apple肖像権を持ちます

物に肖像権は成立しない。

多分,意匠権混同しているのだろうが,意匠権のあるものについて写真をとって画像として利用しても,それは意匠権の「実施」にあたらないので,意匠権侵害にもなりえない。

2013-12-10

今年買ってよかったもの

luxeの極小財布

ベッカー社のじゃなくて、サイトで買える国産のピッグスキン財布(これまんまデザイン一緒なんだけど意匠権とか大丈夫なの?今更だけど)

ツートンのオーストリッチ型押しのブラウンを購入。

外側ハトメを打ってもらって、チェーンはぼったくりなので買わなかった。

代わりに水本機械製作所の二重リンク付きステンレスミニクリップ×2と、手芸屋で買ったポシェット用のナスカン合皮ストラップで斜めがけ用にカスタム

財布本体にはリングミニクリップをつけ、クリップに付いたリングナスカンを付けて使用(直にナスカンだとハトメ部分に負担がかかるため)

このMMクリップが、バネ部は華奢な作りなのにやけに丈夫で助かる。↓のMPW-0ね。

http://www.mizumoto-mm.co.jp/product/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E4%BA%8C%E9%87%8D%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E4%BB%98%E3%81%8D/

大体カード5枚に加えクーポンが入る。小銭入れの後ろにあるポケットは一番よく使うローソンカードを入れて使用。

内側のカードいれは2つで、2枚づつ入る。

使用方法

・長財布をメインというか母艦として使用。万札やカードを入れて鞄に待機させておく。

仕事の時は極小財布だけ仕事用のバッグに入れて外出。

スーパーとか日常の買い物は極小財布だけ斜めがけして、買い物袋持って行く。

・基本車移動なので、コンビニとかファストフードとか鞄いらねーなと思った店は車の中に鞄を置いて、極小財布だけ持って入る。

地域特性車上荒らしとか起きないのでまあ気にしない。


よかったこと

・身軽(小さい。名刺入れより小さいかも。あとハトメ+ストラップ効果

・母艦として長財布が持てる(これが一番よかったことかも。今までは全財産2つ折り財布に入れて常に持ち歩いていたから)

悪いこと

・高い。(6300円。ベッカー社のはこの倍する。ハトメ無しの同じような財布が2000円とかで売ってる。自分で穴あけたらだいぶ節約になる?)

2013-11-24

http://anond.hatelabo.jp/20131124020734

あるいは、特許権意匠権で守るかだね。世界的にちゃんと与えられている法・権利だし。

2012-09-06

anond:20120906170626

意匠権ゲーム盤面デザインデザインとして保護する。

ゲーム盤をつくってうるってのは立派な産業ですし、これについては自然法則しばりもないよ。

ただし登録主義なんで公知になるまえに出願しとけって話であり手遅れ。

 

やっぱり著作権親告罪)や不正競争防止法利害関係人)でシャドウ~~の人が

きっちり権利確保に動いたらどうにかなる話で

から外野がどうこういえることではないな。

って池田氏ってひとがちゃんとやってるのか(元ますだ)

再販する予定だったのかひどいな・・

 

一般的な話では権利人(ってもだれが著作者とかわからなくなったりしてることは多いがとりあえず版元で)

に「あいつはざっとみつもってこれくらいの売り上げは出してる。損害賠償訴訟費用出しても確実にもとがとれます

ってちゃんとやったら動く「かも」。(そもそもシャドウ~が現状で市場にないので、食われるパイがない。

すなわち損害が一切発生していないと認定されたら不正競争防止法においても損害賠償算定が厳しくなる)

そうでないかぎりイメージが悪くなるだけだから版元はなかなか動けない。

同人界隈の「トレスだめだろ」機運は業界クリエイター主導の自主規制でありそこでせめぎあうのも進歩

法文優先なら本来はアメリカみたいに規制はげしくつまらない同人業界ができあがってたかもだけどそれじゃ虻蜂取らずだねって話。

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