はてなキーワード: 意匠権とは
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「差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲー と NAVER と niconico と Yahoo!JAPAN ※すべて「他者の権利の侵害の禁止」などの記載のみ
「差別」の具体例が出てこないのは AbemaTV と Livedoor と 小説家になろう
「差別」の具体例が一番多いのが Facebook と はてな で11種 ☆はてな優秀!えらい!
・Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)
※対象にしたサイトははてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。
※URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます。
ttps://abema.tv/about/terms
第8条(禁止事項)
ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html
第13条(禁止事項)
4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/
Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍、信仰、性的指向、性別、ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるものを理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護も提供しています。
ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc
ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
3.他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html
第3条(禁止事項)
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿、掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。
(3) 当社または第三者の権利(著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為。
ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline
例)
ttps://note.mu/terms
8.禁止事項
ttps://syosetu.com/site/rule/
第14条 禁止事項
3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
ttps://togetter.com/info/terms
4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別し若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権、若しくはその他一切の権利を侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為
ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules
ヘイト行為: 人種、民族、出身地、信仰している宗教、性的指向、性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為、脅迫、嫌がらせを助長する投稿を禁じます。
ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html
第1章 総則
7. サービス利用にあたっての順守事項
(2) 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja
悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人や集団に対する暴力を助長したり差別を扇動したりするようなコンテンツを指します。
・宗教
・身体障がい
・性別
・年齢
いわゆる巨大多国籍企業であるところの某スレの某スプレッソである。某ニッカーズと合わせるとQoLが高く非常に厭世的で絶望的な雰囲気となる。
よいところ
わるいところ
今後
ツラツラ書かれていた事を振り返ると、ウンコをした後はお尻を拭きましょうねというレベルの当り前っぷりだった。そりゃそうか。
ゲーム中の画像データ(立絵とかイベントCGとか)をそのままデッドコピーで貼り付けて「ボクの新刊です!」とばかりに頒布するような、そんなのは絶対ダメよと咎めている内容だった。
そりゃそうだ。それがどうしてダメなのかが分からない人は恐らくいないだろうし、そんな意識で創作活動に関わって欲しくない。
その他、文章や音楽についても同様にデッドコピーをしてはダメですよという内容だ。
ロゴは商標権や意匠権も関わってくるので、これまた当然のこと。
ウンコをするなら大便器でやりましょう!お尻を拭きましょう!流しましょう!というレベルのことだ。
元々が同人サークルだった企業&公式コンテンツに元同人作家を登用する企業なだけに優しいなあ…
艦隊これくしょんのガイドラインでゲームは全部ダメですというお達しが出たのが記憶に新しいだけに、ゲームについても言及してくれるのは、とても嬉しかった。
ということで、誰かジャンヌ三姉妹と恋愛をするギャルゲー作ってください。お願いします!
その上で少し気になったのは、グッズと立体物についての個別言及があった件。
まずは立体物だ。
立体物は基本は認めません。ただし、ワンフェスのような個別に版権申請ができるイベントのみ、例外でOKです……という。
ガレキ系・フィギア系の二次創作界隈のしきたりをそのまま持ってきたルールだったので、これまた妥当な内容だったと思う。
どうして立体だけ?という疑問については、グーグルで「立体 当日版権」あたりで検索すると出てくるので割愛。
あと、twitterでざわざわしていたのが「ラバーストラップやアクリルスタンドはどうなの?」という件についてだが……。
これは分類としてグッズじゃないのかなーというのが私の考えだった。
オフィシャルが出しているアクリルスタンド等と競合する!といっても、絵が全然違うなら競合もクソもないんじゃなかろうか。
言っちゃ悪いが、素人の落書きが印刷されたプラ板やゴム塊だし。
ただ、ラバ-ストラップ等については別の角度から問題が発生する可能性はある。
つままれに代表されるような、既存の人気製品をモチーフとして作ったグッズを「つままれFGOです!」のような形式で名前まで借りて頒布した場合は、流石に商標の侵害になりそうな気がするので……。
立体物云々の危険性というよりは、商標権の侵害に関する危険性だねこれ。
グッズについては「商業目的での制作や頒布はダメ」と、若干ボカした表現で言及をしている。
捉え方によっては「1円でも利益が出たらダメ」という書き方にも思えるが、流石にそれは無いだろう。どうやって検査するんだ。
グッズを作ったサークルに収支報告をさせて精査するワケにもいかないし(そんな作業に人を回す余裕は無いだろう)、コミケの度に御用改の如く抜き打ち売り上げチェックをするわけにもいかない。
制作個数が3ケタ個を超えたらどうなのかだとか、企業に依頼して作って貰ったら駄目なのかとか、売上が5万円を超えるのはどうなんだとか。
あれこれtwitterが騒がしかったが当然誰も答えを知らないのだ。
ちなみに、ニトロプラスのガイドラインはこの辺をしっかり数字で出している。
個数200個以下、売上10万円以下だ。もっとも、これは数あるガイドラインの中でもかなり厳しいとされる数字なのだが。
閑話休題。
この件についてはボカした書き方をしているけれども、私個人としては「法人化・起業は禁止」「商業の流通ラインに乗るのは禁止」という意味だと捉えた。
法人化すると銀行の融資が受けやすくなるので、同人では不可能な規模での流通経路の確保や開発体制の増強が見込める。
そうなると、同人活動とは比べ物にならないくらいの大規模販売が可能となる。やろうと思えばイオンでだって売れてしまうのだ。
とはいえ、FGOキャラの二次創作イラストが描かれたTシャツを製造販売する会社(本件FGO開発とは一切無関係。契約締結もマージン支払も無し)があったとして……である。
その会社が株式の発行や銀行の融資で資金を確保して何万着もの商品を量産し、問屋に卸し、そんな商品がAmazonや近所のイオンでいつでも買えるようになったら……流石にマズいだろう。
流石にそれは公式が許しませんよということなのではなかろうか。
逆にいうなら、そうではない限りはOKなんじゃないか、というのが私の考えだ。
即売会や同人誌委託書店、そして個人通販くらいの限られた販路に限定しつつ、法人ではない個人の趣味として頒布をする限りはセーフ…だと思うのだ。
最近のコミケでカードゲームグッズや指輪等のアクセサリー、スマホケースや食器といったグッズを置くサークルも増えてきたけれども、
それらがAmazonで堂々と売られていない限りはセーフじゃないかなあ。
ただし、絵描きに無断でイラストをパクって作ったグッズは論外でダメだ。
あとはニゼグッズ(pixivで後悔されているサンプル画像を元に作った粗悪なコピー品。抱き枕とかに多い)も当然ダメだ。
ガイドライン関係なくイラストの著作権や使用許諾の問題としてダメだろう。
そんなガイドラインが出てから少し後に島崎信長氏が「ルールを守るなら二次創作OKだよってことじゃん!すっごく優しい!ファン活動を認めている!ルールを守って皆で創作しよう!(意訳」というツイートを行った。
ガイドラインを曲解して「型月は一切合財の二次創作を禁止した!終わりだ!ジャンルが死んだ!」なんていう誤解を分かりやすく否定したのだから。
そんな感じで、FGOと型月の二次創作ガイドラインを見て思った事をツラツラと書いたのである。
あんまり委縮せず、堂々と(けれども前提として権利元のお目こぼしの恩恵がある事を忘れずに)創作活動しようぜ!
この記事はあくまでも筆者である私の思った事であり、ガイドライン制定側の意図を正確に100%の粒度で汲みれているかは不明なので……。
事が面倒くさいし事こういう事書くと漫画家とか出版社を肩持ちたがる人が湧くので嫌なんですけどね。
後、長文になるとそれだけでケチ付ける人とか居るんですが、別に私の事はどーでも良いんで拡散でもしてやってやって下さい。
あ・・・あと全員がって話では無く私の場合は一人の作家とまぁ小学館の某webでの作家に対してしか向けてないので。
現在アシスタントのメインの募集法って ganmo http://ganmo.j-comi.jp/とjac http://www2.plala.or.jp/JAC/が有るんですけどね。
ここで募集したりするのは何の問題も無いんですが、ここに平然と「小学館編集部」として登録してくるわけですよ
問題無いだろう?って思うでしょ?それが問題だらけなんですよ。
まずコレ彼らは「下請け契約」として発注しているつもりですが時間拘束と命令飛ばしてくるんですよね。
まぁ当然登録はしてないですよね。わざわざその辺は調べました。
あと、アシスタントやっている人間で「アシスタントは下請けでしょう?雇用?ばかじゃねーの?」って人がいましたが
雇用かどうかを決めるのは使用者が決めるのでは無く「労働実態」と「労働者性」なんですよね。
漫画家や編集がどれだけ「下請けで雇いました」って言っても労働者性認められると労働なのよね。
と・・・言うか漫画業界って権利とかって騒ぐ割に出版社は漫画家に漫画家はアシスタントにって感じで使い捨てな感じで
まともな契約書すら書かない事が横行している訳でねみんなおかしい訳。
あ…編集部が代理で募集するの悪いのは在宅同士でアシをすると下手すると契約書すら送ってこない訳で相手の住所すら分からん訳よ?
で馬鹿編集部って作家を守るんだみたいな事言いだして不払い有るクセに作家の居場所吐かない訳。
あとちなみにだけど小学館はその作家に対して裁判起こすからって事で裁判所からの調査嘱託で聞かれても吐かない訳?
と言うかね契約書送ってこないって私は意匠権別に譲渡してないから人の現行勝手に盗んで印刷して利益得ているって不当利益なわけ
番号 | 目次 | 学習計画日 | 学習実施日 |
---|---|---|---|
1-01 | 経営と戦略の全体像 | 2/27 | 2/27 |
1-02 | 戦略の策定と企業戦略 | 2/28 | 2/28 |
1-03 | 事業戦略 | 3/1 | 3/1 |
1-04 | 現代の戦略 | 3/2 | 3/2,3/4 |
1-05 | 組織の構造 | 3/6 | ? |
1-06 | 組織と人材 | 3/7 | ? |
1-07 | 人的資源管理 | 3/8 | ? |
1-08 | 労働関連法規 | 3/13 | ? |
1-09 | マーケティング概要とプロセス | 3/14 | 3/29 |
1-10 | 製品戦略 | 3/21 | |
1-11 | 価格・チャネル戦略 | 3/22 | |
1-12 | プロモーション・応用マーケティング | 3/23 | |
2-1 | 財務諸表 | 3/24 | |
2-2 | 簿記の基礎知識 | 3/27 | |
2-3 | 税務・結合会計 | 3/28 | |
2-4 | キャッシュフロー計算書 | 3/29 | |
2-5 | 原価計算 | 3/30 | |
2-6 | 経営分析 | 4/3 | |
2-7 | 投資評価 | 4/4 | |
2-8 | 資本市場と資本コスト | 4/5 | |
2-9 | 現代のファイナンス | 4/6 | |
3-1 | 生産管理と生産方式 | ||
3-2 | 工場計画と開発設計 | ||
3-3 | 生産計画と生産統制 | ||
3-4 | 資材・在庫管理 | ||
3-5 | IE | ||
3-6 | 生産のオペレーション | ||
3-7 | 店舗立地と店舗設計 | ||
3-8 | マーチャンダイジング | ||
3-9 | 物流と流通情報システム | ||
4-1 | コンピュータの基礎 | ||
4-2 | ファイルとデータベース | ||
4-3 | システム構成とネットワーク | ||
4-4 | インターネットとセキュリティ | ||
4-5 | 経営と情報システム | ||
4-6 | 情報システムの開発 | ||
4-7 | プログラム言語とWebアプリケーション | ||
5-1 | 消費者行動と需要曲線 | ||
5-2 | 企業行動と供給曲線 | ||
5-3 | 市場均衡 | ||
5-4 | 不完全競争と市場の失敗 | ||
5-5 | 経済指標と財市場の分析 | ||
5-6 | 貨幣市場とIS-LM分析 | ||
5-7 | 労働市場と主要理論 | ||
6-1 | 特許権と実用新案権 | ||
6-2 | 意匠権と商標権 | ||
6-3 | 著作権と不正競争防止法 | ||
6-4 | 株式会社の機関設計 | ||
6-5 | 株式会社の設立と資金調達 | ||
6-6 | 事業再編と持分会社 | ||
6-7 | 契約とその他の法律知識 | ||
7-1 | 中小企業の動向 | ||
7-2 | 中小企業の稼ぐ力 | ||
7-3 | 小規模事業者の動向 | ||
7-4 | 政策の基本と金融サポート | ||
7-5 | 経営基盤の強化 | ||
7-6 | 中小企業の経営安定化 | ||
7-7 | 経営革新と創業支援 |
本当だったら悲しいな
でも以前こういう(透過して重ねただけ)検証は再検証すると重なってなかったりするという話を聞いたことがあったから、イマイチ信用できなかった。検証雑すぎるし透過重ねでも言うほどトレース感がない、せいぜいポーズ参考したのかな?ぐらい
ただ私は絵を描かないしたくさんの人がうわこれはって言ってるからそうなのかな、どうなんだろ、不安だなと思っていた
しかも最初に出回った検証画像はフォトショ加工されてる可能性がある?えっ?
ゾッとした。怖かった。
誰かが不当に作品を貶めようとして、おそらく成功しかけていることに。
微妙に線ズラしてるから悪質、まんまトレースじゃないってそれはもうトレースと呼ぶものじゃないじゃないですか
ズラして書こうとしたら全身のバランスずれるからやってないんじゃないかなみたいな。
疑惑のイラストは肩や腰がズレてるからわざわざズラして描くと細かい調整が必要になって、ポーズ参考して描く方がずっと楽だって
私は絵を描かないからわかんない
わかんないけど
でもあやふやな検証が出回ってそれを信じる人がいて、って現状がとても怖い
構図が近いって言っても今回話題にあがってるのはポールダンスの正式な技で、技名で検索かけたら似たような構図の写真がたくさん出てくることだってあった
わかんないけどトレースじゃないらいしってことは思った
そんで著作権についても色々調べて、仮に構図を参考にしていたとしても著作権違反にならないものだなとも思った。
ポーズには著作権ないし、構図が特殊かと聞かれるとポールダンスの技の構図(その技が魅力的に見える、一般的な構図)はだいたい決まってくるから。だから多分、構図にも著作権は発生してない
(私は写真そのものやイラストそのものの著作権についてではなく、それに映った、描かれたポーズや構図について著作権が発生しないという話をしています)
でも過去の判例とかも見たうえで問題になるようなものじゃないんじゃないかなって思った
服のオマージュについて色々言ってる人は一回意匠権って調べてきてくれ……あと私は他の作品、それも多くの作品で「このキャラの着てる服これっぽいね!似てるね!」てのを見たことあるけどそれはいいのにユーリだけダメなの?
意味わかんないや
なんか、何かを「なんとなく受け付けない」「この辺が嫌い」って言うのはわかるけど、あやふやな情報信じて「この作品はクソ!」「この作品好きな奴は頭がおかしい」って言うのは信じられない
深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。
ただし自分も法律の専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。
それぞれ保護の目的や保護される範囲,侵害の判定基準が異なる。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
著作権 | 創作物全般 | 創作物の公正な利用→文化の発展 | 類似性&依拠性 | 自然発生 |
商標権 | 商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等) | ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護 | 類似性 | 登録 |
意匠権 | 製品デザイン | 意匠の創作の奨励→産業発展 | 類似性 | 登録 |
商標権と意匠権は割と似てるが,違いは商標権が商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標が保護されるのに対し,意匠権は製品の意匠(デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録が必要な点。自動車を例にとると,自動車会社のエンブレム=商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録が必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護が一般的ということになる。あと商標権は登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者の保護も重要な目的だが,意匠権は専ら登録者の保護が目的。
1. 原案の提出
ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。
3. 一次修正案の提出
6. 最終版の公表
7. 最終版がベルギーのリエージュ劇場のデザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる
ここで問題になったのは「著作権」。著作権の侵害は,類似性と依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものがたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明に関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場のロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterest のログ等)が必要。
他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものでしかない。つまりリエージュ劇場のロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証(ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任は基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任を押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。
ちなみにもしリエージュ劇場のロゴが商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。
以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事,特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害で問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナーの専門性とかは本質ではない。
つまり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題の専門家はデザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
特許権 | 自然法則を利用したアイディア | 発明の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
実用新案権 | 自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア | 考案の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
特許は機能を実現する方法や装置などの技術的手段のアイディアを保護するもの。実用新案も,特許をラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係な表現としてのデザインの保護とは全く異なるので,そもそも特許制度と比較してどうこうというのは筋違いだと思う。
ベッカー社のじゃなくて、サイトで買える国産のピッグスキン財布(これまんまデザイン一緒なんだけど意匠権とか大丈夫なの?今更だけど)
外側ハトメを打ってもらって、チェーンはぼったくりなので買わなかった。
代わりに水本機械製作所の二重リンク付きステンレスミニクリップ×2と、手芸屋で買ったポシェット用のナスカン合皮ストラップで斜めがけ用にカスタム。
財布本体にはリング付ミニクリップをつけ、クリップに付いたリングにナスカンを付けて使用(直にナスカンだとハトメ部分に負担がかかるため)
このMMのクリップが、バネ部は華奢な作りなのにやけに丈夫で助かる。↓のMPW-0ね。
大体カード5枚に加えクーポンが入る。小銭入れの後ろにあるポケットは一番よく使うローソンのカードを入れて使用。
内側のカードいれは2つで、2枚づつ入る。
使用方法
・長財布をメインというか母艦として使用。万札やカードを入れて鞄に待機させておく。
・スーパーとか日常の買い物は極小財布だけ斜めがけして、買い物袋持って行く。
・基本車移動なので、コンビニとかファストフードとか鞄いらねーなと思った店は車の中に鞄を置いて、極小財布だけ持って入る。
よかったこと
・身軽(小さい。名刺入れより小さいかも。あとハトメ+ストラップの効果)
・母艦として長財布が持てる(これが一番よかったことかも。今までは全財産2つ折り財布に入れて常に持ち歩いていたから)
悪いこと
・高い。(6300円。ベッカー社のはこの倍する。ハトメ無しの同じような財布が2000円とかで売ってる。自分で穴あけたらだいぶ節約になる?)
ゲーム盤をつくってうるってのは立派な産業ですし、これについては自然法則しばりもないよ。
ただし登録主義なんで公知になるまえに出願しとけって話であり手遅れ。
やっぱり著作権(親告罪)や不正競争防止法(利害関係人)でシャドウ~~の人が
きっちり権利確保に動いたらどうにかなる話で
再販する予定だったのかひどいな・・
一般的な話では権利人(ってもだれが著作者とかわからなくなったりしてることは多いがとりあえず版元で)
に「あいつはざっとみつもってこれくらいの売り上げは出してる。損害賠償訴訟費用出しても確実にもとがとれます」
ってちゃんとやったら動く「かも」。(そもそもシャドウ~が現状で市場にないので、食われるパイがない。
すなわち損害が一切発生していないと認定されたら不正競争防止法においても損害賠償算定が厳しくなる)
そうでないかぎりイメージが悪くなるだけだから版元はなかなか動けない。
同人界隈の「トレスだめだろ」機運は業界クリエイター主導の自主規制でありそこでせめぎあうのも進歩。
法文優先なら本来はアメリカみたいに規制はげしくつまらない同人業界ができあがってたかもだけどそれじゃ虻蜂取らずだねって話。