はてなキーワード: 意匠権とは
深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。
ただし自分も法律の専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。
それぞれ保護の目的や保護される範囲,侵害の判定基準が異なる。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
著作権 | 創作物全般 | 創作物の公正な利用→文化の発展 | 類似性&依拠性 | 自然発生 |
商標権 | 商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等) | ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護 | 類似性 | 登録 |
意匠権 | 製品デザイン | 意匠の創作の奨励→産業発展 | 類似性 | 登録 |
商標権と意匠権は割と似てるが,違いは商標権が商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標が保護されるのに対し,意匠権は製品の意匠(デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録が必要な点。自動車を例にとると,自動車会社のエンブレム=商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録が必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護が一般的ということになる。あと商標権は登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者の保護も重要な目的だが,意匠権は専ら登録者の保護が目的。
1. 原案の提出
ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。
3. 一次修正案の提出
6. 最終版の公表
7. 最終版がベルギーのリエージュ劇場のデザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる
ここで問題になったのは「著作権」。著作権の侵害は,類似性と依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものがたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明に関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場のロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterest のログ等)が必要。
他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものでしかない。つまりリエージュ劇場のロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証(ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任は基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任を押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。
ちなみにもしリエージュ劇場のロゴが商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。
以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事,特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害で問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナーの専門性とかは本質ではない。
つまり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題の専門家はデザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
特許権 | 自然法則を利用したアイディア | 発明の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
実用新案権 | 自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア | 考案の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
特許は機能を実現する方法や装置などの技術的手段のアイディアを保護するもの。実用新案も,特許をラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係な表現としてのデザインの保護とは全く異なるので,そもそも特許制度と比較してどうこうというのは筋違いだと思う。
ベッカー社のじゃなくて、サイトで買える国産のピッグスキン財布(これまんまデザイン一緒なんだけど意匠権とか大丈夫なの?今更だけど)
外側ハトメを打ってもらって、チェーンはぼったくりなので買わなかった。
代わりに水本機械製作所の二重リンク付きステンレスミニクリップ×2と、手芸屋で買ったポシェット用のナスカン合皮ストラップで斜めがけ用にカスタム。
財布本体にはリング付ミニクリップをつけ、クリップに付いたリングにナスカンを付けて使用(直にナスカンだとハトメ部分に負担がかかるため)
このMMのクリップが、バネ部は華奢な作りなのにやけに丈夫で助かる。↓のMPW-0ね。
大体カード5枚に加えクーポンが入る。小銭入れの後ろにあるポケットは一番よく使うローソンのカードを入れて使用。
内側のカードいれは2つで、2枚づつ入る。
使用方法
・長財布をメインというか母艦として使用。万札やカードを入れて鞄に待機させておく。
・スーパーとか日常の買い物は極小財布だけ斜めがけして、買い物袋持って行く。
・基本車移動なので、コンビニとかファストフードとか鞄いらねーなと思った店は車の中に鞄を置いて、極小財布だけ持って入る。
よかったこと
・身軽(小さい。名刺入れより小さいかも。あとハトメ+ストラップの効果)
・母艦として長財布が持てる(これが一番よかったことかも。今までは全財産2つ折り財布に入れて常に持ち歩いていたから)
悪いこと
・高い。(6300円。ベッカー社のはこの倍する。ハトメ無しの同じような財布が2000円とかで売ってる。自分で穴あけたらだいぶ節約になる?)
ゲーム盤をつくってうるってのは立派な産業ですし、これについては自然法則しばりもないよ。
ただし登録主義なんで公知になるまえに出願しとけって話であり手遅れ。
やっぱり著作権(親告罪)や不正競争防止法(利害関係人)でシャドウ~~の人が
きっちり権利確保に動いたらどうにかなる話で
再販する予定だったのかひどいな・・
一般的な話では権利人(ってもだれが著作者とかわからなくなったりしてることは多いがとりあえず版元で)
に「あいつはざっとみつもってこれくらいの売り上げは出してる。損害賠償訴訟費用出しても確実にもとがとれます」
ってちゃんとやったら動く「かも」。(そもそもシャドウ~が現状で市場にないので、食われるパイがない。
すなわち損害が一切発生していないと認定されたら不正競争防止法においても損害賠償算定が厳しくなる)
そうでないかぎりイメージが悪くなるだけだから版元はなかなか動けない。
同人界隈の「トレスだめだろ」機運は業界クリエイター主導の自主規制でありそこでせめぎあうのも進歩。
法文優先なら本来はアメリカみたいに規制はげしくつまらない同人業界ができあがってたかもだけどそれじゃ虻蜂取らずだねって話。
東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々
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知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。
気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。
まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。
「ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。
ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。
したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。
では守る方法は無いのか?ですが。
「アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、
と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。
まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。
と言う事で、事実上「ゲームのルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。
しかし、ゲームのルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルール(アイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります。
そこで今回の状況をチェックしてみたのですが
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑
説明書について、なんだか怪しそうです。
他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)
と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権、翻案権等、を踏んづけているように見受けられます。
とはいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。
そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。
ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。
汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもあります(カードでペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルールの本質では無い)。鬼ごっこ、かくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。
これとは別に、ルールが道具を使うことを前提としたものも大量にあります。トランプのゲーム各種のように。お手玉、あやとりなどもそうですね。他、福笑い、カルタ、人生ゲーム、囲碁、将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。
今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードやコマを用います。
そこで、問題となったものを見てみると
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版
ボードのデザインがオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。
ボードのデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります。
そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。
権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナーと権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。
以上のように、ゲームのルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。
したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルでボード、カード、ルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。
ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律の解釈になると考えられます。
実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルールの普遍的表現(著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である(表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。
そして今回はルールの問題よりも、ボードの表現がコピー改変なので、こちらで完全にアウトです。
ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札をベースにキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。
てな所で。
サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかしゲームのボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。
デザインの意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。
しかし、特許権、実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合、権利は無いと考えておくのが妥当かと。
今回はおそらく意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)
著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。
商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project」商標登録問題です。
と言う事で、特許権、実用新案権、意匠権の性格は、著作権、商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。
http://anond.hatelabo.jp/20120906191656
突っ込み受けました。
ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。
著作権法第10条8で「写真の著作物」が挙げられてるし、どんな写真でも一応「思想又は感情を創作的に表現したもの」との推定がはたらくだろ。
イラストと違って、写真は著作物としてなかなか認められないよ。コラージュでも、著作権で引っかかるパターンはほとんどないんじゃないかな。アイコラなんかがアウトなのは、肖像権やパブリシティー権を侵害しちゃうからだし。
一方、イラストはたとえ一部でも著作物として認められやすい。「思想又は感情を創作的に表現」しないと描けないものだからね。ここが、街中や部屋の中で何気なく撮影した一枚と、イラストの違い。
ペンのくだりも「×著作権」「○意匠権」だった。トレースはほぼセーフと見て問題ないけれど、六本木ヒルズだとかは注意しろ、ってことになるね。
猫のトレースは、確かにそうかもしれない。ちょっと追記しておいた。
もっとやれ!って方向に進んできてしまっているなぁ……。
よくわからんのだが。
ペンのデザインが気に入って、その部分だけトレースした場合、「俺の画像からトレースするんじゃねえ」って言われてもセーフ。「ペンを持たせる角度にもこだわって撮影したんだから、トレースするな消せ」って言われても、たぶんそれくらいじゃ著作権は認められないからセーフ。
なんで?
著作権法第10条8で「写真の著作物」が挙げられてるし、どんな写真でも一応「思想又は感情を創作的に表現したもの」との推定がはたらくだろ。
著作物の一部も著作物だから「その部分だけならOK」とは言えない。
つか、それを許せば他人のイラストから部分ごとにつぎはぎしてイラストを作れることになる。
猫の画像も、寝転んでる姿を「ここしかない!」って撮影したんだから構図に著作権ある、と主張すれば、ギリギリ通らなくもない気がするけど、たぶん認められないだろうな。顔や模様なんかが酷似してたら、所有者である飼い主が文句言えば勝てるはず。
所有関係と創作性は関係なくね?
ただし、ペンをデザインした人だとかに「俺のデザインしたペンを、なんで勝手に使ってるの?消してもらえる?」って言われたらアウト。製品としてのペンの権利を侵害しちゃってるから。