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2015-09-09

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。

ただし自分法律専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。

法律的観点から見た五輪エンブレム問題

今回の問題関係しそうな法的権利は以下の3つ。

それぞれ保護目的保護される範囲侵害判定基準が異なる。

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
著作権創作物全般創作物の公正な利用→文化の発展類似性依拠自然発生
商標権商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等)ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護類似性登録
意匠権製品デザイン意匠創作奨励産業発展類似性登録

商標権意匠権は割と似てるが,違いは商標権商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標保護されるのに対し,意匠権製品意匠デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録必要な点。自動車を例にとると,自動車会社エンブレム商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護一般的ということになる。あと商標権登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者保護重要目的だが,意匠権は専ら登録者保護目的

以上を踏まえて今回の問題時系列的に整理し直してみると,

1. 原案の提出

2. 原案商標調査侵害の可能性の指摘

ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。

3. 一次修正案の提出

4. 二次修正案の提出

5. 二次修正案を最終版に決定

6. 最終版の公表

7. 最終版がベルギーリエージュ劇場デザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる

ここで問題になったのは「著作権」。著作権侵害は,類似性依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場ロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterestログ等)が必要

他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものしかない。つまりリエージュ劇場ロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。

ちなみにもしリエージュ劇場ロゴ商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナー専門性とかは本質ではない。

まり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題専門家デザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である

今回の問題関係しない権利

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
特許権自然法則を利用したアイディア発明奨励産業の発展類似性登録
実用新案権自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア考案の奨励産業の発展類似性登録

特許機能を実現する方法装置などの技術手段アイディア保護するもの実用新案も,特許ラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係表現としてのデザイン保護とは全く異なるので,そもそも特許制度比較してどうこうというのは筋違いだと思う。

2015-08-20

http://anond.hatelabo.jp/20150820172401

デザインはバッグのデザインをした人のデザイン

写真写真撮影して公開した人の著作物なので著作権侵害を主張され(それが誰がレイアウトしたどんなデザインかは関係なく)使用を差し止められます

絵の具の中の顔料著作物ではないので、顔料をいくらつかって著作物を公開しても誰も権利を主張しません

「この絵の顔料の発色は私のオリジナルだ」といったり、「この絵の具のチューブは私のデザインだ」といったら絵の具メーカー意匠権侵害しているので主張の撤回を求められます

2015-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20150810110746

横だけど、著作権たまたま同じモノ作っちゃいましたと言えば言い逃れられる程度の弱い部分がある権利なので、

正式には裁判所判断を仰ぐ必要があるからじゃない?

京染紙の模様が意匠登録されていた場合は、意匠権侵害ということで、

その3つの断定からクロだと言い切れると思う。

2015-05-02

http://anond.hatelabo.jp/20150502181256

そうなんだ! ありがとう

意匠権でググってきた。

ジャンルが違ったら意匠権大丈夫で、工業デザインだと著作権大丈夫なんだね。よかった。

http://anond.hatelabo.jp/20150502173924

車のデザインには著作権は成立しないし、絵を書くだけなら意匠権実施にも当らないので、本番でも自由に模写するなり参考にするなりすればいい。それが倫理的に悪いという人もほとんどいないだろうし、いたとしたらそいつの方がおかしい。

2014-10-28

http://anond.hatelabo.jp/20141028220334

横だし,本筋からも外れるが。

iPadのものも写り込んでいますしこれは、Apple肖像権を持ちます

物に肖像権は成立しない。

多分,意匠権混同しているのだろうが,意匠権のあるものについて写真をとって画像として利用しても,それは意匠権の「実施」にあたらないので,意匠権侵害にもなりえない。

2013-12-10

今年買ってよかったもの

luxeの極小財布

ベッカー社のじゃなくて、サイトで買える国産のピッグスキン財布(これまんまデザイン一緒なんだけど意匠権とか大丈夫なの?今更だけど)

ツートンのオーストリッチ型押しのブラウンを購入。

外側ハトメを打ってもらって、チェーンはぼったくりなので買わなかった。

代わりに水本機械製作所の二重リンク付きステンレスミニクリップ×2と、手芸屋で買ったポシェット用のナスカン合皮ストラップで斜めがけ用にカスタム

財布本体にはリングミニクリップをつけ、クリップに付いたリングナスカンを付けて使用(直にナスカンだとハトメ部分に負担がかかるため)

このMMクリップが、バネ部は華奢な作りなのにやけに丈夫で助かる。↓のMPW-0ね。

http://www.mizumoto-mm.co.jp/product/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E4%BA%8C%E9%87%8D%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E4%BB%98%E3%81%8D/

大体カード5枚に加えクーポンが入る。小銭入れの後ろにあるポケットは一番よく使うローソンカードを入れて使用。

内側のカードいれは2つで、2枚づつ入る。

使用方法

・長財布をメインというか母艦として使用。万札やカードを入れて鞄に待機させておく。

仕事の時は極小財布だけ仕事用のバッグに入れて外出。

スーパーとか日常の買い物は極小財布だけ斜めがけして、買い物袋持って行く。

・基本車移動なので、コンビニとかファストフードとか鞄いらねーなと思った店は車の中に鞄を置いて、極小財布だけ持って入る。

地域特性車上荒らしとか起きないのでまあ気にしない。


よかったこと

・身軽(小さい。名刺入れより小さいかも。あとハトメ+ストラップ効果

・母艦として長財布が持てる(これが一番よかったことかも。今までは全財産2つ折り財布に入れて常に持ち歩いていたから)

悪いこと

・高い。(6300円。ベッカー社のはこの倍する。ハトメ無しの同じような財布が2000円とかで売ってる。自分で穴あけたらだいぶ節約になる?)

2013-11-24

http://anond.hatelabo.jp/20131124020734

あるいは、特許権意匠権で守るかだね。世界的にちゃんと与えられている法・権利だし。

2012-09-06

anond:20120906170626

意匠権ゲーム盤面デザインデザインとして保護する。

ゲーム盤をつくってうるってのは立派な産業ですし、これについては自然法則しばりもないよ。

ただし登録主義なんで公知になるまえに出願しとけって話であり手遅れ。

 

やっぱり著作権親告罪)や不正競争防止法利害関係人)でシャドウ~~の人が

きっちり権利確保に動いたらどうにかなる話で

から外野がどうこういえることではないな。

って池田氏ってひとがちゃんとやってるのか(元ますだ)

再販する予定だったのかひどいな・・

 

一般的な話では権利人(ってもだれが著作者とかわからなくなったりしてることは多いがとりあえず版元で)

に「あいつはざっとみつもってこれくらいの売り上げは出してる。損害賠償訴訟費用出しても確実にもとがとれます

ってちゃんとやったら動く「かも」。(そもそもシャドウ~が現状で市場にないので、食われるパイがない。

すなわち損害が一切発生していないと認定されたら不正競争防止法においても損害賠償算定が厳しくなる)

そうでないかぎりイメージが悪くなるだけだから版元はなかなか動けない。

同人界隈の「トレスだめだろ」機運は業界クリエイター主導の自主規制でありそこでせめぎあうのも進歩

法文優先なら本来はアメリカみたいに規制はげしくつまらない同人業界ができあがってたかもだけどそれじゃ虻蜂取らずだねって話。

ゲーム法律

東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々

東方同人サークルあゆ屋が無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々 まとめ - Togetter

知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。

気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。

ゲームルール法律

まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。

ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。

ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。

したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。

 

では守る方法は無いのか?ですが。

アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、

特許
自然法則を利用した技術思想の高度な創作
実用新案
自然法則を利用した技術思想の創作。ただし「有体物の形状」である事。

と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。

まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。

 

と言う事で、事実上ゲームルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。

 

ゲームルール著作権

ところが、ここからは話が変わります

ゲームルール、それ自体を守る法律はありません。

しかし、ゲームルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルールアイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります

 

そこで今回の状況をチェックしてみたのですが

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑

説明書について、なんだか怪しそうです。

他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)

 

と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権翻案権等、を踏んづけているように見受けられます

 

はいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。

そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。

ゲームボード著作権

ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。

汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもありますカードペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルール本質では無い)。鬼ごっこかくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。

これとは別にルールが道具を使うことを前提としたものも大量にありますトランプゲーム各種のように。お手玉あやとりなどもそうですね。他、福笑いカルタ人生ゲーム囲碁将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。

 

今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードコマを用います

シャドウハンターズ

そこで、問題となったものを見てみると

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版

ボードデザインオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。

 

ボードデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります

そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。

権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナー権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。

まとめ

以上のように、ゲームルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。

したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルボードカードルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。

ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律解釈になると考えられます

実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルール普遍表現著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。

 

そして今回はルールの問題よりも、ボード表現コピー改変なので、こちらで完全にアウトです。

ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札ベースキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。

タイバニ同人花札騒動のまとめ - Togetter

 

てな所で。

おまけ(修正)

サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかゲームボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。

デザイン意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。

しかし、特許権実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合権利は無いと考えておくのが妥当かと。

今回はおそら意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)

 

著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。

商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project商標登録問題です。

 

と言う事で、特許権実用新案権意匠権性格は、著作権商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。

 

追記

http://anond.hatelabo.jp/20120906191656

突っ込み受けました。

ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。

 

意匠についてはいまいち勉強足りない部分なので、何かと記憶が混ざった?(苦笑)

突っ込みありがとうございました。まだまだ勉強が足りません(遠い目

2009-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20090903222435

著作権法第10条8で「写真著作物」が挙げられてるし、どんな写真でも一応「思想又は感情を創作的に表現したもの」との推定がはたらくだろ。

著作物の一部も著作物だから「その部分だけならOK」とは言えない。

つか、それを許せば他人のイラストから部分ごとにつぎはぎしてイラストを作れることになる。

イラストと違って、写真著作物としてなかなか認められないよ。コラージュでも、著作権で引っかかるパターンはほとんどないんじゃないかな。アイコラなんかがアウトなのは、肖像権パブリシティー権を侵害しちゃうからだし。

一方、イラストはたとえ一部でも著作物として認められやすい。「思想又は感情を創作的に表現」しないと描けないものだからね。ここが、街中や部屋の中で何気なく撮影した一枚と、イラストの違い。

ペンのくだりも「×著作権」「○意匠権」だった。トレースはほぼセーフと見て問題ないけれど、六本木ヒルズだとかは注意しろ、ってことになるね。

猫のトレースは、確かにそうかもしれない。ちょっと追記しておいた。

もっとやれ!って方向に進んできてしまっているなぁ……。

2009-09-03

http://anond.hatelabo.jp/20090903215859

よくわからんのだが。

ペンのデザインが気に入って、その部分だけトレースした場合、「俺の画像からトレースするんじゃねえ」って言われてもセーフ。「ペンを持たせる角度にもこだわって撮影したんだから、トレースするな消せ」って言われても、たぶんそれくらいじゃ著作権は認められないからセーフ。

なんで?

著作権法第10条8で「写真著作物」が挙げられてるし、どんな写真でも一応「思想又は感情を創作的に表現したもの」との推定がはたらくだろ。

著作物の一部も著作物だから「その部分だけならOK」とは言えない。

つか、それを許せば他人のイラストから部分ごとにつぎはぎしてイラストを作れることになる。

猫の画像も、寝転んでる姿を「ここしかない!」って撮影したんだから構図に著作権ある、と主張すれば、ギリギリ通らなくもない気がするけど、たぶん認められないだろうな。顔や模様なんかが酷似してたら、所有者である飼い主が文句言えば勝てるはず。

所有関係と創作性は関係なくね?

ただし、ペンをデザインした人だとかに「俺のデザインしたペンを、なんで勝手に使ってるの?消してもらえる?」って言われたらアウト。製品としてのペンの権利を侵害しちゃってるから。

製品としてのペンの権利って何? トレスによる表現は意匠権の実施に含まれんの?

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