はてなキーワード: 証明書とは
・トップ画面にいきなり「新しいマイナポータルを体験できます」「メンテナンスお知らせ」「無意味な写真」「通帳が不要ですとかの無意味な広告っぽいメッセージ」「口座を登録しておくことをお勧めします」とかの乱雑な誘導が、ボタンやらフローティングメニューやらで乱雑に置かれていて「2歳児のおもちゃ箱状態」w
・スクロールすると「注目の情報」「注目の関連サービス」「ログインしてできること」とやらでこれまた雑な誘導が多い多いwシンプルにログインボタンをデカデカと表示してくれればいいです。公的サイトなのに注目とか知らん。ショッピングサイトじゃないんだから。
・アコーディオンメニューを押すと、「手続きの検索・電子申請」という、いきなり二択要素なリンクを1つのボタンに集約していて迷うw「電子申請」「手続きの検索」で分けるべきだろう。
・「もっとつながる」とかいう抽象的なリンクが、「私の情報」「電子申請」「履歴」みたいな重要リンクと同列に並んでいてやる気が失せる。むしろこの3つの重要リンクだけでいい。その下に同列で「就労証明書作成コーナー」とかいうきわめて詳細な手続きのリンクが同列なのもよくわからんw
<感想>
マイナRTAクソチャートを完走した感想ですが、真面目に意見するとすれば、
というところです。
トップに載せるための役所内部のクソみたいな力学が交錯してカオスになってるのかもしれんが、役人の数を減らせば台湾とかオーストラリアとかニュージーランドみたいなシンプルなシステムになりそう。こういうのをシステム開発の現場でいうと「複雑性の注入」というらしい。(ちぃ最近おぼえた)
「確定申告書等作成コーナー」でやるのがUIが比較的こなれてて正解っぽい?
説明によっては「e-Taxソフト(WEB版)」の方が書かれてて、どっちなのか最初ウロウロしてた。
本末転倒つーかなんというか…
最初スマホでポチポチやってたんだが、源泉徴収とか扶養とか入力して「ローンの入力はあとでやるのかな?」とか思って進めてたら提出まで行ってしまった。マヌケめ。
途中の選択どこで見落としたのかまったく気づかなかった。
期間内ならまた新規に提出すれば上書き訂正になるっぽいので、改めてYouTube見ながら同じ画面になるようPC版でやり直した。
https://www.youtube.com/watch?v=tMbeJvSryj0
その後はMacのSafariでやった。拡張入れるのと証明書キーチェーン登録は問題なく、エラー無くログインできた。
しかし何度かメニュー行ったり来たりしてたら「ブラウザ拡張機能 ×」とか出て、さっきまで○だったやんけ!とツッコむ事態に。
FAQでは「確定申告書等作成コーナー」からできるっぽく書かれてるのに解説ページたらい回しにされて全然わからん。メッセージボックスに入ってもULできそうなメニューが無かった。
「e-Taxソフト(WEB版)」の方にはULできるメニューがある。
(後日追記)
たしかにアップロードしたのに、税務署から「必要書類なんも添付されてないから郵送で送れ。早く。」って手紙来た。
まじでなんで渡ってないのか分からなかったけど追及するのも面倒なので大人しく紙の書類揃えて送った。
最初に間違った申請してあとから上書きしたのが悪かったのか?申請とアップロードが紐づいてなかったのか?わけわからん。
必要添付書類に指定されてて、ググったら役所窓口で取れるよ情報ばっかり出てくるから危うく1,300円払って取りに行くとこだった。
https://www.city.ikoma.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=443&frmCd=1-5-0-0-0
誰かが昔どこかの会社の代表になっていた場合にのみ使用できる方法
(修正前:誰かが昔どこかの会社の役員になっていた場合にのみ使用できる方法)
オンライン申請も可能だが、登録手続きが面倒なので窓口申請について説明する
国税庁法人番号検索サイトhttps://www.houjin-bangou.nta.go.jp/で会社の法人番号・住所を確認
最寄りの法務局に行き、登記事項証明書交付申請書に必要事項を記入する
(記入例https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188554.pdf)
ただし、誰かが役員になっていたのが3年以上前の場合、履歴事項証明書ではなく閉鎖事項証明書にチェックする必要がある
退職して地方国立大学の博士課程に進み、今春博士課程取得予定の者です。
巷を見ていると社会人博士は多いですが、退職して(企業の後ろ盾なく)D進する人はあまり見なかったので情報共有しようと思います。
追記:サンプル数=1の標本なので、過度に一般化しないでください。他の退職D進事例を並べて読むことをお勧めします。
お金はどうしても必要です。あなたが親に支援してもらえるならここは読まなくていいです。
私の場合、頭金約100万円必要でした(入学費+前期学費で60万円程度+引っ越し+半年分の生活費)。東京or大阪だと税金(住民税+国民健康保険費)や家賃が高いため、200万円は見たほうがいいと思います。私立大なら更にこの倍は見たほうがいいかと(あなたが家族持ちの場合は、さらにその数倍は必要に思えます)。授業料免除は積極的に活用すべきですが、入学費と前期学費の免除は難しいです。これは、所得課税証明書(源泉徴収票)に前年度の社会人としての収入が記されているためです。
入学後もバイトしないと生活は維持できません。私は授業料免除+日本学生支援機構奨学金+TA(ティーチング・アシスタント)をフルに使い、かつ週3(15時間)バイトしてトントンでした。確定申告して気付くと思いますが、収入が非課税ギリギリで同世代の1/5くらいになります。比較して心を病まないように。
学振(DC,PD)は期待できません。社会人から研究持ち込みのパターンでは、ツテもコネもありません。博士に入る前に受け入れ先の先生とよく相談して、研究計画を立てて狙うのが良いと思います。
(そもそも、地方国立大学で学振はとれないと思った方がよく、採択されなくても落ち込むことはないです。とれたあなた、相当優秀です。)
おそらく、博士取得のためには論文誌(ジャーナル)X本、国際会議Y回発表というノルマが課されていると思います。それを入学前に確認した方が良いでしょう。なぜなら、論文の査読から採択・掲載まで半年持っていかれることはザラにあるため(分野によります)、それを見越しておかないとノルマを達成できないということが起こりえます。
旧帝大クラスではX=3が多く(分野によります)、課程博士(3年)の場合は年1本のペースで論文を書かねばなりません。博士スタートの場合、修士からのエスカレーターと比べハードルが高いです。博士に入る前に論文のネタを1本準備しておくなどの対策は必須でしょう。
研究室に入った段階で自分の研究デザインが出来上がっていたほうがよいです。学振を書く際に必須になりますし、博士審査でもその点は何度も聞かれます。
研究所に入る場合、先生や就職事務と相談して空いてる研究者ポストがないか探すことになります(研究者採用は一般にオープンではないです)。年度末ぎりぎりまで採用が開かれているので(今でも面接しています)、諦めずに頑張りましょう。面接では研究内容を発表する機会が多くありました。自分の研究内容をまとめたスライドを作っておくと良いでしょう。
民間企業に就職する場合、あなたの扱いはおそらく第二新卒になります(就業年数にもよる)。新卒というくくりですが、面接では中途とほぼ同様の問答が起きます。たとえば「どうして前の企業をやめたのか」、「なぜ博士に入ったのか」、「あなたのできるスキルは何か」、「前の企業で公にできる成果物はあるか」、「あなたの研究は弊社の何に役立つのか」はほぼ確実に聞かれます。このあたりの回答ははっきりさせておくと良いでしょう。職務経歴書の準備も必要です。
中小企業にとってはあなたの存在は重く、採用を渋られることが多々あると思います。めげずに頑張りましょう。また、インターンシップの参加は絶望的と思った方がよいです。私は1つも受かりませんでした(私の能力がないだけかもしれません)。企業の立場になって考えると、一度社会に出た者にインターンさせてどうするの?というのはあると思います。
課程は一般的に3年の長期戦になります。体調管理に気をつけましょう。
リタイアした人は、ほとんど精神を病んで大学に来なくなる(連絡も取れなくなる)パターンを踏んでます。対策としては、よく先生(友達)と連絡をとる、研究以外の趣味を持つ、散歩でもいいので運動する…くらいしか思いつきません。
論文査読や審査ではあらゆる点から(ときには理不尽な)攻撃を受けるので、そのディフェンス能力が試されます。博士課程はそういった精神・体調面でも試されていると思います。
博士課程は逃げ場や遊び場ではありません。モラトリアムの延長と思って入ると審査で弾かれます。
一度博士課程に入ると、あとは自己責任になります。先生はある程度の所まで(課程取得のために)サポートしてくれますが、限界があります。
退職D進を検討している方。本当に退職して問題ないか、研究分野が好きか、博士を取れる見込みがあるか、よく考えてみてください。
実際ちゃんと大学行ってれば少なくとも偏差値50以上はあるような人たちだと思う
ある程度の読解力と根気と周辺知識を自分で調べて補うような能力がないとこんな文章は読めるようにならない
お客様独自のドメイン名を使用して、GraphQL エンドポイントにアクセスできます。 AWS AppSync では、お客様の AWS AppSync API でカスタムドメイン名を使用して、GraphQl エンドポイントとリアルタイムエンドポイントにアクセスすることができます。AppSync でカスタムドメイン名を作成するには、所有するドメイン名を提供し、ドメインをカバーする有効な AWS Certificate Manager (ACM) 証明書を示すだけです。カスタムドメイン名を作成すると、アカウントで利用可能な AppSync API にドメイン名を関連付けることができます。AppSync が提供するドメイン名にマッピングするように DNS レコードを更新した後、新しい GraphQL エンドポイントとリアルタイムエンドポイントを使用するようにアプリケーションを設定することができます。アプリケーションを更新しなくても、カスタムドメインの API アソシエーションをいつでも変更できます。AppSync がカスタムドメインエンドポイントでリクエストを受信すると、関連する API にルーティングして処理します。
考えてみた。思い付き羅列。
企業側がこれくらいしっかりやらないと安心して利用しないだろうなと。マッチングアプリじゃなくてちゃんとした紹介所レベルだな。ちなワイ、シングルマザーのITおばさん。件のアプリは適当な情報で会員登録して触ったけど、微妙。だいたいなんで20代前半の男とかおるんだよ、ホストか結婚詐欺だろ。とくにシングルマザーの世帯年収中央値が200万ちょいなんだから、心細くて必死だろうよ、そういうのに漬け込む奴はたくさんいるだろ。あとおおよその地域で子供の学区特定余裕なんだから危ないわ。アプリも子供の顔写真を載せるときは気をけてね!的な軽い注意文言で済ますなや。あほか
https://anond.hatelabo.jp/20230121004759
感謝の声が多いのと、想定外にバズってしまったので、土地編とか金額についても来週末書こうと思う。
震えて待ってろ。
SSLのサーバー証明書はリバースプロキシサーバを使っていればそこにインストールする必要があるようですが。理由がよくわかりません。教えてください。
SSLのサーバー証明書をインストールする場所は、そのサーバー証明書を使用するWebサーバやアプリケーションサーバ、メールサーバなどにインストールする必要があります。
リバースプロキシサーバを使用している場合には、クライアントからのリクエストを受け取り、それを代理として、サーバへ転送するサーバであるため、そこにはサーバー証明書をインストールする必要はありません。
ただし、リバースプロキシサーバを介して、クライアントからのリクエストを処理するWebサーバやアプリケーションサーバ、メールサーバなどには、サーバー証明書が必要になることがあります。これは、そのサーバが信頼されることを示す証明書であり、そのサーバがSSL通信を行うために必要です。
また、リバースプロキシサーバを使用することで、クライアントからのリクエストを受け取るサーバを変更することができます。そのため、リバースプロキシサーバを使用している場合には、サーバー証明書をインストールする必要があるサーバを変更することもできます。
ここは領収書が無い「だけ」で経費として認めないのは難しいのではないかと思われる。
税務調査で所得が増加する指摘された後に後出しで領収書を大量に提出してという経費を増やそうとするケースがあるが法人税だとこれを国税側が全て反面調査で裏を取ってその領収書が存在しない、若しくは経費として算入できないことを確認する。なぜなら国税側に立証責任があるため。
2023年からは税制改正により証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置が追加されので反面を取る必要が無くなるが、これは簿外経費とあるように後出しの経費について適用されるもので、領収書が無いだけで帳簿には計上している経費については引き続き反面調査で裏取りしなければならない。
前提としてColabo側が実際に事業に必要な支出をしていた、とするならば帳簿に記載しているので正しいと主張は可能。裏取ってくれば分かりますけど?と言ってしまえばいいのである。この裏取りをせずに領収書が無いというだけで経費として認めないと決定してしまえば訴訟の可能性がある。刑事訴訟法では自らが作成した「帳簿」にも証拠能力が認められていたりするので。
実態の無い経費であれば自分なら今すぐ文房具屋に走って領収書作るね。あとは裏取りでなんでもすればいかがですか?とご丁寧に対応する。その後は東京都が調査に割くマンパワーがあるかどうかによるが、勝算は十分にあると思う。(追記:ここ冗談やで…。本気にしたのなら本当にごめんなさい。)
とここまで書いておいてあれなんだけど監査結果報告ではどの程度領収書が無い経費があったのかが分からないので何とも言いようがない。数万円かもしれないし、数百万円かもしれない。これについては続報待ちが正しいかと。普通の法人でも割り勘した時とか、お見舞い渡した時とか領収書が無い場合あるけどその時は支払証明書作成するか、帳簿への記載とそのお金の流れが把握できれば実際にOKだしね。税務上は。
ここは各々がそれぞれの会計知識でコメントしているので論点が見えにくくて困る。
後出しで表3を作成した、という認識のブクマカが多いのだが、それを判断する情報は無いと思う。
まずこの表は予算の実績報告ということを念頭に置く必要がある。
一般社団法人の財務諸表は公益法人会計基準(一般社団法人は公益法人では無いが、会計は公益法人会計基準を適用するのが一般的)にて作成されるのだが、予算準拠主義が2002年に廃止されているので予算を作成する必要が無く大抵の一般社団法人は予算書を作成していない。もともと自治体への報告用だからね。
よってまず自社の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、財産目録など)を作成し、その金額を予算実績報告に転記するという流れになる。
各事業にまたがる費用、例えば職員が全ての事業に加え事務にも関わる場合、いわゆる共通費用となるその給与を収益事業、非収益事業、管理費に按分基準を用いて各事業に配賦する必要がある。
科目に応じて従事、職員数、使用などがあったり、全てを収益に応じた処理をする法人もあるが、決まりとしては「合理的」と定められているだけなので他の基準を使用することもできる。
ただここは自治体の監査や税務調査でも必ず指摘される事項なので、按分していない経費や不明瞭な基準(不統一は別に構わないと思う。ガイドラインでも費目に応じて基準が違うし)があるのは杜撰と言われて当然。税理士付いててこれかよ、という印象。会計ソフトにどの費目にどの基準でその基準をそれぞれ何%にするか設定する機能があるしね。かといって鬼の首を取ったかのように騒ぐ程度でも無い。会計ソフトの設定ミスかもしれないし、その基準の変更によってどの程度金額が変動するか判断する情報も無いので。
で表3に戻るんだけど、上記を考慮して弁護団の予算を超えた科目は自主事業に振替えた、という説明を合わせるとその振替前の委託事業の費目と見ることもできる。
前述の通り公益法人会計基準では予算準拠主義が廃止され予算書を作成しないので正味財産増減計算書の委託事業部門と予算実績報告は連動しておらず、予算実績報告は別途作成しているものと思われる。表3は単に委託事業部門の正味財産増減計算書ではないかと。
この辺りの報告の仕方は保育園を営む社会福法人と似てるんだよね。こちらは予算準拠主義のため、予算書を自治体に提出する義務があり、予算を超過している場合は指導監査の対象となってしまうが、その予算超過は科目間流用や科目の予算そのものを補正することによって回避させる。概算払いも一緒だし。これ予算については社会福祉法人に準拠させてるんじゃないかな。あの予算ぴったりに報告する様を見てそう思ったよ。暇空さんの指摘の科目によっては第4四半期がマイナス計上になるところも予算超過回避で他事業に振替えたってところも似ている。
でこれもここまで書いておいて後出しか単に委託事業の正味財産増減計算書を出しただけなのか断言できる情報が無い。監査の領収書と帳簿を見て作成したってまんま単なる正味財産増減計算書のこととも言えるからね。
現時点では何も分からん。
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。