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[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
ホワイト企業とちやほやされながら実はブラックだったって問題だったか
https://www.asahi.com/articles/ASNCC7FVMNC6UUPI001.html
https://www.asahi.com/articles/ASND156J7NCVUUPI005.html
富士そばで長時間労働や残業代未払いか 社員「もう魔法は解けました」
https://news.livedoor.com/article/detail/19437717/
なんだ普通の未払いもやってんのか
もともとブラックか
「富士そば」に解決金500万円支払い命令 店長が未払い残業代求めた労働審判
https://news.yahoo.co.jp/articles/023f18c857f6e3bb6d757ca57e80806820169e10
ほーん地裁だけどよかったね
勤務記録巡って「名代 富士そば」混乱
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00115/00112/
労働組合からの通告で不正行為の芽を発見できたのは事実ではありますが、当社と労働組合は昨年来、対立する関係でもありました。そして結論から言えば、当該役員を告発した組合の委員長と書記長もまた、勤務記録の改ざんをしていたことが発覚し、21年1月29日付で両名に懲戒解雇処分を出しました。
はぁ?
「悔しくて涙が出る」富士そば労組幹部が懲戒解雇 「組合つぶし」と無効訴え労働審判へ
https://news.nicovideo.jp/watch/nw9230948
うーん俺は喰いに行かないけどこれからも悠々と商売を続けられるんだろうな
https://news.livedoor.com/article/detail/12283459/
丹 あれは損してるなと思うよ。なんでブラックにしなくちゃいけないかね。ちゃんと待遇をよくしてあげれば、みんな働くし、自分も楽ができる。どうしてそんなことをするんだろうね。ああいう企業の経営方針はよくわからない。
自衛隊情報保全隊の監視活動に関する質問主意書:質問本文:参議院
「北沢俊美防衛相直轄の防諜部隊「自衛隊情報保全隊」が、陸上自衛隊OBの佐藤正久自民党参院議員や田母神俊雄元航空幕僚長の講演に潜入し、現職自衛官の参加状況を監視していることが二十三日、分かった」との記事が掲載された。
自衛隊法で制限されている「政治活動」に抵触しない行動まで規制することは、憲法第十九条において保障されている「思想・良心の自由」を侵害するものであり、極めて憂慮すべき事態であると認識
tps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/syuh/s177038.htm
2007年に日本共産党が告発して明らかになった陸上自衛隊情報保全隊の内部文書。03年に自衛隊がイラクに派兵される際、それに反対する行動や、派兵と無関係な年金減額や消費税増税に反対する市民の行動まで監視し、まとめたものです。
東北地方在住の監視被害者107人が仙台地裁で「自衛隊の国民監視差し止め訴訟」を起こし、小野寺弁護士は事務局長をつとめました。
地裁と仙台高裁はいずれも情報保全隊による市民監視がプライバシー権を侵害した違法な監視だとして国に賠償を命じ、国は上ttps://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-05/2021060515_01_1.html
同性婚禁止は違憲だと同性愛カップルが訴訟起こしたらしい。その判決が地裁で出て、それに対するコメントなどを読んで当事者として思ったこと。
賛否両論色々言われてるけど個人的には結婚まではいらないんじゃないかなー、と思ってる。多分世間の人は「勝手にすりゃあいい、俺らに迷惑かけなければ」みたいな感じで、憲法や法律変えるって? いやそこまでやるのは怖いなー、ってな感じに思ってそうだから多くを望まなければ小さな変化は望めるのでは。
大きな変革に戸惑う気持ちはわかるので、こちらとしても欲張っちゃいけないかと。憲法法律もちろんそのままでいいから、人様に迷惑かけない範囲で変わって欲しいことがいくつか。
一つ目は病院での病状説明と手術や死に目などの立ち会い。今は大分緩くなったけど血縁者に限るって所も多い。臓器提供カードみたいに患者本人がちゃんと相手を指定しとけば、意識不明でもその人に連絡が来る、みたいな。お願いだから、せめて死に目にくらい会わせてもらえませんかね…。出先で急に倒れて病院運ばれて、それっきり連絡も取れないし状態もわからずお亡くなりになるまで何も知らない、のは辛すぎる。同性愛者に限らず家族と上手くいってない独身の人は友人や恋人を緊急連絡先や立ち会い人に指定出来れば便利になるだろう。同性愛者だけのメリットに留まらなければ世間に認められやすかったりしないかな。
二つ目は…って色々書こうとしたけど他は諦められるわ。遺産残せなくても仕方ないし、車の保険が高くなるとか賃貸借りづらいとかずっと周りに嘘つかなきゃならないとか小さな不満はあるんだけど、次の世代を残さない代償みたいなもんだから我慢する。別に子供産まない人とか同性愛の権利を主張する人を批判するつもりも毛頭ないけど、何でもかんでも認めろと全員が言ってるわけじゃないことを知って欲しかった。昔みたいに石投げられたりしなくなっただけでも万々歳だ。あとは自分らが死ぬ前に病院関係だけでも変わってくれたら幸せです。
言論の自由については別の条文やね
法律の読み方しらないのモロバレ。
もちろん犯罪者であれば国によって逮捕され監禁されて自由をうばわれる。
言論の自由に関する条文があったってエロ本や嘘による悪口も言論の自由をうばわれるんだよ
つまり土台にケースバイケースのやつを上乗せして修正していってるわけよ
その延長上に個人の契約やSNSの規約も合法のものとして存在するんよね
(3)もし個別法とかSNSの規約が土台である法律や憲法にさえ反してる、そんなの無効だ!とおもったのなら最高裁までいって違憲判断もらってね
もちろんこんにちわーと明日いくわけにいかないからちゃんと地裁からはじめて高裁までいって最高裁と手順を踏んでね
SNSに何度凍結されても自分の言動が悪であったと理解できない荒らしくんもいるみたいだけど「めんどくさいから増田で煽っとこ」の当然の帰結としての凍結・垢BANやで
(4)これ全員中学校くらいで習うやろ。おまえら中学もでてないアホなん?と見え透いた煽りもつけておこうね
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210225/k10012885111000.html
>>>>ただ、パーマや染色の禁止までは必要ないと思う。まして、身体的な特徴を申告させる地毛証明書はプライバシーの侵害で、個人情報を不必要に集める行き過ぎた指導だ
ということらしい。
ところで頭髪関連の訴訟でこんなのが出てる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHC10AFC0Q1A210C2000000/
で
>>>その上で、教師らの頭髪指導の妥当性について検討。「教員らは生徒の生来の頭髪の色が黒だと合理的な根拠に基づいて認識し、頭髪指導を行っていた。教育的指導における裁量の範囲を逸脱した違法があったとはいえない」と違法性を否定した。
とあるから、現状黒染め指導は「適法」なんだと思うけどそれを「人権問題」とするのがよくわからないのですが...
で基本生徒は都合のいい嘘をつくので「あなたは髪染めてるでしょ!」「地毛です」というやり取りをしないために地毛証明書を出すのは人権侵害とは程遠いと思うのですが。
地毛かどうかが指導の分かれ道だから、地毛であるという証明書を求めることは普通のことじゃないのか。
一部でこの問題が肝炎訴訟、過払い金に続く新しい弁護士殿の「飯のタネ」にしようとしているという指摘があった。地裁レベルだけど現状「適法」と判決が出ているだけどね。
中国で元国有企業会長の死刑執行、収賄額290億円…1審判決から3週間余で執行
2021/01/30 18:16
【北京=比嘉清太】中国中央テレビによると、収賄などの罪に問われた国有の資産管理会社「中国華融資産管理」の元会長、頼小民死刑囚の刑が29日、執行された。汚職事件での死刑執行は異例。関係機関への融資の見返りなどとして認定された収賄額約17億9000万元(約290億円)は過去最高額という。
頼死刑囚は、天津市第2中級人民法院(地裁)が言い渡した今月5日の死刑判決を不服として上訴したが、棄却されていた。1審判決から3週間余りでの刑執行となった。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/274234
ソウル中央地裁民事合議34部(裁判長キム・ジョンゴン)は8日午前9時55分、故ペ・チュンヒさんら慰安婦被害者12人が日本政府を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟で、原告に1億ウォン(約949万円)を支払うよう命じる判決を下した。
この判決に真っ先に嫌韓厨が大喜びしているという事実を冷徹に受け止めた方がいい
主権免除の原則にのっとって日本政府は判決そのものを無視するだろう
「日本政府」の資産となると、韓国国内にある日本大使館や日本領事館の敷地を接収するくらいしかないんじゃないかな?
すごい時代になったもんだわ
経緯としてはAIでネットのあるジャンルの写真を自動収集して一覧の検索サイトのような情報にしてたんだけど、
そのうち1枚を著作権者と名乗る人物が見つけたのが始まり。(※訪問者0のページだったが、エゴサで来たらしい)
相手は開示請求の裁判をサーバー会社に起こした後にメールで連絡をしてきて、
「30万円振り込め。さもないと訴訟を起こす」という主張で、
減額は一切受け付けないと言うので、こちらは払わずに裁判を選んだ次第。
それがコロコロコミックぐらいの厚さだった。
どうやら日本の制度だとxevraさんもビックリの全てプリントアウトして紙で提出しなきゃならんらしい。
その訴状に対してこちら側(被告)は「答弁書」を提出しないと一発負けになるので用意しなければならない。
答弁書とは相手の言い分に対して認めるか認めないか知らないかを書いていくもので、証拠の資料なども用意する。
それらはWordにテキストで書いたり、Wordにキャプチャした画像データをチマチマと貼っていって、それをプリントアウトして、紙で3部ずつ用意して、
表紙にハンコを押した上で、裁判所と相手に送らないといけない。
動画での参考資料を出したいときは、それを場面場面でキャプチャしてWordに貼り付けた上で全てプリントアウトして紙にして郵送しないとならないというクソ無駄作業。
メールなら一瞬のところ、半日がかりの作業+印刷と郵送料で数千円という、無駄過ぎるコストが発生する。
試しに民事裁判がどんなものか傍聴しに徒歩15分のところにある地裁に行ってみたが、
印象に残ってるのが、
「次回は忘れずに●●の資料もってきてください。次は●月●日でいいですか」と
何も進まずに終わってしまった事。
令和の時代なのに、傍聴した裁判ではひたすら紙をガサガサ探しているという、昭和ノスタルジーを味わえた。
・・・で今回は相手が相手の近所の裁判所で裁判を起こしたので、
その地裁まで自分の住処から1000キロの遠方という不利な条件である。
「不法行為であれば原告の近い所で裁判を起こせる」という理由で原告の有利な場所に決まったらしいが、
そもそも不法行為かどうかをこれから裁判するのにそれっておかしくね?と思った。
あと裁判が終わるまではずっと自分の住所変更や移動のたびに裁判所へ変更届けを紙で出さなきゃならない。
控訴された場合なんかはそれこそ2~3年長引くので、その間は都度、確実に受け取れる住所を裁判所へ届ける必要があり、
それらもすべて紙で送ったり、紙で受け取ったりしなければならないらしいのだ。
なお今回の同じ相手に示談金を払った人がたくさんいるらしいが、こんな昭和な裁判制度だと示談も合理的なのだろう。
原告は本人訴訟で同じような資料(金額の根拠とする資料が大半)を使いまわし出来る上、裁判所も近場のところなので、圧倒的にコストが低い。
一方被告側は弁護士費用だったり相談時間だったり紙の資料の用意だったり会社休んだりの高負荷が掛かるが、そのすべてを30万円で回避できるなら、示談もある種合理的なのである。
ついでに言うと、一度でも開示請求がとおってしまうと、相手はもういつでもこちらの住民票を取得できるという危険な住民票の設計がある(こちらが一切知らない間に住民票を取られる&いつまでも追われる)。
仮にそれが嫌でこちらが住民票の登録を避けた場合は、公示送達(役所の前に張り紙して相手に届いた事とする、江戸時代みたいな仕組み)を使われてしまうと、知らないうちに裁判が終わって100%負けると言うクソ仕様である。
また、そもそも原告とサーバー会社との開示請求の裁判結果に全く納得がいってないのだが(こちらの行為は完全に合法の根拠があるが、サーバー会社がおそらくそれを主張していない)、
その裁判の内容を確認するためには、このコロナ禍の中、「当事者なのに1000キロ離れた地裁に直接行って、紙で閲覧」しなければ読めない仕組みなのだ。
ガチで1ミリたりとも電子化されてなくて、色々とクソ過ぎるだろ日本の裁判制度。
■追記1
法テラスを含めて合計4人の弁護士に相談したけど、ネットの著作権まわりにどの弁護士も詳しくなかった(or経験が無かった)のと、着手金最低10万+諸々の費用などを考えると、本人訴訟の方がトータルの金銭の期待値がマシっぽかったので、本人訴訟を選択した。
てか法律相談が終わる時間くらいに、「引き続き相談したい場合はどうするのか」を弁護士に聞いたら、仕事を請けたくなさそうな嫌そうな顔をしてきたしw、
まぁ著作権のケースでは反訴してもおそらく取れないし、「勝ってようやくプラマイ0円」の案件なので、弁護士的にはメリットがないから嫌がるのは仕方ないと思う。
普通の弁護士は離婚とか相続とか交通事故の賠償みたいな、定型業務で高額成功報酬をGETできそうな案件をやりたがるんじゃないかな、知らんけど。
■追記2
今後、裁判の進捗はここで公開するかも。
違反ではない。舞台設定やキャラクターは日本では著作権の保護の対象にならないので、他人の創作物の続編やサイドストーリーを著作者の許可なく描くのは許されるというのが学会の通説。つまり、コミケで売ってるようなものは絵が一致しなければBL改変とかでも多くは著作権法上許されている。ここには著作者の意見は関係ない。
ちなみに、海外だと様子が違って、例えばアメリカだと、有名小説の「類似または同一の考え方、性質および人格を付与し、詳細にわたりオリジナルを再現した」続編小説は著作権侵害となる可能性がある。
グレー。厳密には違法な可能性はあるが、今流通しているものは今のところ問題ない。
社会一般によく知られたキャラを使う場合、不正競争防止法2条1項2号にある著名なキャラのパブリックイメージを保護する規定にひっかかる可能性がある。たとえば、竹をくわえた少女の絵を表紙に使って宣伝するのは、「鬼滅の刃」の顧客誘引力で自らの物品の注目を高めようとしているとみなせて、原理的にはアウトの可能性がある。わいせつな画像などキャラのイメージを崩すような創作を広く発表するのもアウトかもしれない。
不競法の対象は事業者なので、文化祭で文芸サークルが配布したとかならおそらく大丈夫。事業者の定義ははっきり示されていないが、税法の定義を借用すると、法人化しているかとかではなく、反復継続して行っているかがポイントになるかもしれない。年に二回のコミケに出すのはどうか、というと、具体的な事情を鑑みて個別に裁判所が判断、ということになる。判例もガイドラインもないので詳細は不明。
不競法は、あくまで民事の話で刑法ではないので、著作者が問題にすると決めた時に初めて問題となる。いきなり警察が来たり逮捕されたりする可能性はゼロ。民事では裁判の前にまずは当事者間の話し合いなので、権利者から何かを言われた時に初めて対応しても遅くないかもしれない。もちろん、作者が二次創作を許可している場合は問題ない。
ちなみに、「社会一般によく知られた」っていうのは「ポパイ」とか「シャネル」とかが想定されているかなりハードルが高い条件で、企業側でそのキャラのパブリックイメージの確立と保護のためにそれなりの投資を長年しつづけていることが必要。「マリオカート」レベルでも地裁と高裁で認定が分かれている。グッズ展開があまりなされていないようなマイナージャンルでPixivに絵やマンガを公開したりするのは、ほぼ間違いなく合法。
そもそも「罪」ではない。前科もつかない。ただ、不競法の損害賠償請求における基準額は、該当商品の売上高を基準にされることがあるので、販売することで損害賠償額が上がる可能性がある。利益ではなく売り上げ基準なので、印刷費と交通費考慮したら赤字、とかはあまり関係ない。(情状の考慮の際に参考にはされる)
http://www.wowkorea.jp/news/Korea/2020/1010/10273138.html
韓国裁「元徴用工への賠償、韓国内資産の売却命令は“12月”から可能」=韓国報道
韓国の裁判所は、元徴用工への損害賠償のために日本製鉄(旧 新日鉄住金)の韓国内資産に対して、今年の12月9日から売却命令の手続きを進めることができることになる。
今日(10日)韓国の裁判所によると、テグ(大邱)地裁のポハン(浦項)支院は 元徴用工たちが申請した日本製鉄の韓国内資産売却命令の審問書3件について、去る8日 公示送達することを決定した。
裁判所は同日、日本製鉄に対する株式差し押さえ命令の正本2件についても、公示送達処理をしている。
公示送達とは、訴訟当事者が通常の方法で訴訟書類を受け取ることができない場合、裁判者の掲示板などに書類を一定期間 掲示することで、送達したことと同じ効力を発生させることである。
公示送達の期限は今年の12月8日夜12時までで、この期間が過ぎれば裁判所は日本製鉄に関する書類が送達されたとみなし、株式売却命令関連の手続きに入ることができる。
韓国大法院(最高裁に相当)は去る2018年10月、新日鉄住金による元徴用工への賠償責任を確定した。その後 元徴用工たちは資産の現金化を通して賠償金を準備するために、新日鉄住金とポスコの合弁会社である“PNR”の株式を差し押さえ・売却してほしいと申請し、裁判所はこれによりPNRの株式の差し押さえ命令を下した。
ただ 効力の発生する12月9日にすぐさま株式の売却がなされるわけではない。審問書の送達は売却命令のために経なければならない様々な手続きのうちの一つで、裁判部はその後 様々な要件と手続きを精査し、売却命令発令に対する決定をすることになる。
裁判所が売却命令をしても、日本政府が日本製鉄に命令文を伝達せず、遅延戦略を使う可能性もある。日本製鉄が命令文を受け取ったのち、即 抗告、再抗告の手続きを進めれば、実際の資産現金化は一層延長されるものとみられる。