はてなキーワード: ネバダ州とは
20220703[アタック25]2022年7月3日年間チャンピオン大会1st Round 2022-07-03結果
ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか
地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報要確認
・02 ジュリアス・シーザー ユリウス・カエサル
・04 [3択]2(番
・05 中川翔子 なかがわしょうこr
・06 [略さず]オペレーション
・07 [すべて]中国ミャンマー ライス タイ カンボジア ベトナム
・08 小田和正 おだかずまさ
・09 いたどり
・11 [近似値]134(種類
・14 イスラエル
・15 セ(・リーグ
・16 グアニル(酸
・18 『アラジン』
・21 屋島 の戦い
・22 キリン
・23 左(足
・26 三浦綾子 みうらあやこ
・27 [3択]20(年
・29 インドネシア
・32 4(倍
・33e ヤギ
https://news.yahoo.co.jp/articles/cc8d27f7ab286417221b712a9ff2a01f5b245f46
このニュースを見てふと思ったのが土地の所有権。どこかの国がいずれ月面進出した場合、その国が所有することになるのか?
調べてみると月の土地を個人向けに販売しているサイトにこんな文書が。
https://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume
月の土地を販売しているのは、アメリカ人のデニス・ホープ氏。 (現アメリカルナエンバシー社CEO)同氏は、「月は誰のものか?」という疑問を持ち、法律を徹底的に調べました。すると、世界に宇宙に関する法律は1967年に発効した、いわゆる宇宙条約 しかないことがわかりました。この宇宙条約では、国家が所有することを禁止しているが、個人が所有してはならないということは言及されていなかったのです。
この盲点を突いて合法的に月を販売しようと考えた同氏は、1980年にサンフランシスコの行政機関に出頭し所有権の申し立てを行ったところ、正式にこの申し立ては受理されました。
これを受けて同氏は、念のため月の権利宣言書を作成、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出。この宣言書に対しての異議申し立て等が無かった為、LunarEmbassy.LLC(ルナ・エンバシー社:ネバダ州)を設立、『月の土地』を販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開始しました。
『月の土地』は、自分用にはもちろん、贈り物としても喜ばれています。誕生日や結婚、出産祝い、クリスマスやバレンタイン、母の日といったプレゼントとして大変喜ばれています。 【月の土地について詳しくはこちら】
国家が所有することが禁止されているということは、例えば日本が最初に月面に到達し開発を行う場合デニスホープ氏に何かしらの許可が必要……?
なにしろ暴力というのは、人々が自分勝手に行使すれば、ときに人権を脅かし、社会秩序を乱し、それを収めるには軍隊や警察など、さらに強い武力が必要となってしまう。人間社会では、いかに人の持つ暴力性を抑え、あらゆる対立を非暴力的な手段によって理性的に解決する努力がなされてきた。
だから格闘技においても、暴力性をいかに否定し、大衆文化として認知されるかというのは、常に大きな課題なのである。朝倉やABEMA、スポーツ紙などに欠けているのはその認識で、格闘技に関わっていても、そもそも格闘技とは何で、どのような均衡の上に成り立っているのかという点を十分に考えていないように見える。
多くの格闘技はそれぞれルーツを辿れば血なまぐさい原点を持つ。プロボクシングもその原点は奴隷を死ぬまで戦わせる古代の見世物だった。原始的で野蛮なものが、社会が成熟する過程でスポーツとして整備されるのには、かなりの年月を要している。
歴史の古いボクシングは、かつて白人が黒人との対戦を拒否できる制度のために人種差別問題と無縁ではなかったり、プロモーターによる選手の独占的契約が「奴隷制度」と重なって、アメリカではこれを規制するモハメド・アリ法もある。五輪競技となるまでにも紆余曲折あり、良識派の人々から「暴力ショー」と見られることから、関係者たちは必死に自分たちの協議を守ってきた。
総合格闘技の変化
一方、朝倉がやっている総合格闘技についても、いま世界的な人気イベントとなったUFCでさえ発足当初はルールが整備されておらず、1993年の第1回大会は目潰し、噛み付きなど最小限の反則以外は自由で、無制限ラウンド、体重の階級制も判定決着もなかった。
そこで暴力ショーとの批判が各地で巻き起こり、アメリカ国内でも開催が許されたのは一部の州だけだった。実際、ケガ人も続出。日本でも初期UFCの影響下で行なわれた1995年の「バーリ・トゥード・ジャパン」では、中井祐樹が相手の反則で右目を失明した。
背景には、ポルトガル語で「何でもあり」を意味する大会名のために、大会がノールールの喧嘩マッチのようなイメージとなっていたことがある。いまほど格闘技が「スポーツ化」されていない時代には、ルールを守る意識の薄い格闘家がいたのだ。
結局、エンターテインメントの発展がうまいアメリカでは、UFCは、2000年に州のアスレチック・コミッションが指導した統一ルールに従って、28回目の大会から一気に「競技化」が進んだ。ルールが整備されると参加者が増え、喧嘩屋レベルの者が淘汰され、いまやプロボクシングに並ぶ人気イベントになった。
アメリカのコミッションは、日本のボクシング・コミッション(JBC)のような一財団法人ではなく、知事が責任者を選ぶなど行政下の組織で、強い権限を持つ。格闘技イベントの聖地、ラスベガスのあるネバダ州コミッションの責任者、ボブ・ベネット氏は元FBI捜査官で、力の差が大きいと判断したマッチメイクは、主催者が大手の組織でも遠慮なく却下した。
ベネット氏は「とても危険な職業なので、できるだけ安全にするのが我々の義務」と語っていた。アメリカであれば、朝倉と素人の喧嘩ショーは、コミッションが開催許可をしなかったはずだ。
いるよね。
いやまんまid:xevraのことなんだけど。
彼、地熱発電の環境リスクをまったく分かってないんじゃないかなぁ
■ 11.地熱発電の影響が発現した実例
地熱発電の実施においては,他の諸工業における公害問題と同様に,影響についての配慮を加えないまま事業化が先行した。 地熱発電が開始された初期の段階では,不用水をそのまま河川に放流した。 そのために近隣や下流域に砒素等による汚染をもたらし,魚が死滅するなどの被害をもたらした。 また,大気中に放出された水蒸気に伴って硫化水素が放散し,木々が枯れるという状況を作った。 途上国の中には,その後も状況が変わらず,今も被害に苦しんでいるところが多い。
不用水による被害対策として,今では,不用水を地下に還元する(戻す)ことが行われている。 これで見かけ上,河川の汚染は減少することになった。 しかし,その不用水の還元の影響は,因果関係をつかみにくいため,問題の発現を後送りし,不明確にしてしまった。
そういった状況の中で,具体的には地熱発電が行われているほとんどの地区において, 温泉が枯れるなどのなんらかの影響が表れているとされる。 その具体例を,精力的に調査を続けてきた中沢跳三氏の論文の一部より拾い上げる。
1)秋田県大沼地熱発電所付近の温泉: 上トロコ温泉枯渇,他の温泉でも湧出量減少,泉温低下
2)大分県久重町大岳地熱発電所,八丁原発電所: 25箇所の温泉・地獄すべての自然湧出の源泉に湧出量低下,泉温低下(うち,枯渇5)
3)秋田県澄川地熱発電所: 周辺で大規模な土砂崩壊がおきて澄川温泉と赤川温泉が壊滅
外国でも次のような例が報告されている。
1)イタリアのラルデレロ地熱発電所: 周辺の温泉源のみならず,周辺の森林が壊滅
2)フィリピンのフィイ地熱発電所: 水蒸気爆発で周辺の温泉が壊滅
3)米国ネバダ州の地熱発電所: 調査井のボーリングで世界的に有名な間欠泉が噴湯停止
これらはほんの一例である。
これだけ載せているところもあるのに。
だいたい、津波という自然の力が怖いから原子力はやめよう、と主張するのに
自然の力を利用した地熱を持ち出してくるところがちょっとアタマワルイよね
最近のノビーはちょっと狂信者みたいになってて怖いけど、「物事にはすべてリスクがある」という彼の言葉をみんなもっと聞いたほうがいいよ。
http://anond.hatelabo.jp/20071114152906
米グーグルのキャッシュ機能は著作権侵害?:ニュース - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000056021,20059840,00.htm
キャッシュは著作権侵害にあたらず--グーグルが裁判で勝訴:ニュース - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098840,00.htm
キャッシュは著作権侵害にあたらず--グーグルが裁判で勝訴:ニュース - CNET Japan
では
今回の判決では、ネバダ州連邦裁判所が1月に下した判決が引き合いに出されている。この判決では、Googleがキャッシュに保管し、検索結果として提供するウェブページは著作権を侵害しないとされていた
って事が言われている。だから、この訴訟、もしくはgooleのキャッシュについて
>フェアユースってなんですかー?
という事を確認したいのならば、その前のネバダの訴訟について言及せねばならない。
(Fair Use自体について知りたいならば、自分で調べてくれ。あれは一口で言えるような簡単なもんじゃない)
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/002616.html
http://www.lessig.org/blog/archives/google_cache.pdf
こっちが詳しいな。日本語資料に詳しいものが見当たらないが。
http://www.eff.org/deeplinks/2006/01/google-cache-ruled-fair-use
で、上で起きてる訴訟の場合は、そのネバダの法理にさらに新しい知見を加えただけで、キャッシュがFair Useであることを否定していない。どころか、一部引用している。