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2023-01-23

POWER SLAP

先攻後攻順番に相手に平手打ちを食らわす大会

試合3~5Rで1Rごとに1発ずつ食らわす

元々はロシア発祥SNSで火が付き、

先週末にUFC主催ダナ・ホワイトプロデュースした「POWER SLAP」が開催された

初回大会から失神KO負けする選手?が続出

視聴者の一部から非難の声が上がった

 

ダナ・ホワイト

ネバダ州アスレチックコミッション(格闘技統括団体)の承認ルールに基づいて行っており

UFC大会と同程度の医療体制を敷いている

格闘技試合であれば数百発のパンチが行きかうが、今大会では3~5発である

見たくないなら見るな

と真っ向反論

 

メカス、やることがえげつない

てか承認ルールってなんやねん

 

猪木が生きてれば優勝できたかもしれないのにな

惜しい人を亡くした

2022-07-03

20220703[アタック25]2022年7月3日年間チャンピオン大会1st Round 2022-07-03結果

20220703[アタック25]2022年7月3日年間チャンピオン大会1st Round 2022-07-03結果

BSジャパネクストで日曜昼などに放送

BS1からボタン2回とか

ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか

地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報確認

 

今日の答え(放送とは表現が異なる場合があります

・01 [あるスポーツ名前]水球

・02 ジュリアス・シーザー ユリウス・カエサル

・03 アポリン(腺

・04 [3択]2(番

・05 中川翔子 なかがわしょうこr

・06 [略さず]オペレーション

・07 [すべて]中国ミャンマー ライス タイ カンボジア ベトナム

・08 小田和正 おだかずまさ

・09 いたどり

10 藤原 道長 ふじわらのみちなが

11 [近似値]134(種類

12 [隠れているのは]モグラ(駅

・13 尾崎世界観 おざきせかいかん

・14 イスラエル

・15 セ(・リーグ

・16 グアニル(酸

17 サルトル

・18 『アラジン

・19 [英語]ラズベリー

20 [3択]牛肉)どまん中

・21 屋島 の戦い

・22 キリン

23 左(足

24 矢切(の渡し

・25 [AC][アルファ4]IPCC

・26 三浦綾子 みうらあやこ

・27 [3択]20(年

28 小林陵侑 こばやしりょうゆう

・29 インドネシア

・30 セントエルモ(の火

31 矢沢永吉 やざわえいきち

・32 4(倍

・33e ヤギ

・xx [ある州の名前]ネバダ州

2022-04-18

月の土地について

中国10月打ち上げで完成へ 独自宇宙ステーション

https://news.yahoo.co.jp/articles/cc8d27f7ab286417221b712a9ff2a01f5b245f46


このニュースを見てふと思ったのが土地所有権。どこかの国がいずれ月面進出した場合、その国が所有することになるのか?

調べてみると月の土地個人向けに販売しているサイトにこんな文書が。

https://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume

月の土地販売しているのは、アメリカ人デニスホープ氏。 (現アメリカルナエンバシーCEO)同氏は、「月は誰のものか?」という疑問を持ち、法律を徹底的に調べました。すると、世界宇宙に関する法律1967年に発効した、いわゆる宇宙条約 しかないことがわかりました。この宇宙条約では、国家が所有することを禁止しているが、個人が所有してはならないということは言及されていなかったのです。

この盲点を突いて合法的に月を販売しようと考えた同氏は、1980年サンフランシスコ行政機関に出頭し所有権申し立てを行ったところ、正式にこの申し立て受理されました。

これを受けて同氏は、念のため月の権利宣言書を作成国連アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出。この宣言書に対しての異議申し立て等が無かった為、LunarEmbassy.LLCルナ・エンバシー社:ネバダ州)を設立、『月の土地』を販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開始しました。

月の土地』は、自分用にはもちろん、贈り物としても喜ばれています誕生日結婚出産祝い、クリスマスバレンタイン母の日といったプレゼントとして大変喜ばれています。 【月の土地について詳しくはこちら】

国家が所有することが禁止されているということは、例えば日本最初に月面に到達し開発を行う場合デニスホープ氏に何かしらの許可必要……?

デニス対国の戦争になるのでは…?

2021-11-29

朝倉未来の「喧嘩マッチ」が、格闘技関係者から「苦々しく見られている」ワケ

 なにしろ暴力というのは、人々が自分勝手行使すれば、とき人権を脅かし、社会秩序を乱し、それを収めるには軍隊警察など、さらに強い武力必要となってしまう。人間社会では、いかに人の持つ暴力性を抑え、あらゆる対立非暴力的な手段によって理性的解決する努力がなされてきた。

 だから格闘技においても、暴力性をいか否定し、大衆文化として認知されるかというのは、常に大きな課題なのである朝倉やABEMA、スポーツ紙などに欠けているのはその認識で、格闘技に関わっていても、そもそも格闘技とは何で、どのような均衡の上に成り立っているのかという点を十分に考えていないように見える。

 多くの格闘技はそれぞれルーツを辿れば血なまぐさい原点を持つ。プロボクシングもその原点は奴隷死ぬまで戦わせる古代見世物だった。原始的で野蛮なものが、社会成熟する過程スポーツとして整備されるのには、かなりの年月を要している。

 歴史の古いボクシングは、かつて白人黒人との対戦を拒否できる制度のために人種差別問題と無縁ではなかったり、プロモーターによる選手の独占的契約が「奴隷制度」と重なって、アメリカではこれを規制するモハメド・アリ法もある。五輪競技となるまでにも紆余曲折あり、良識派の人々から暴力ショー」と見られることから関係者たちは必死自分たち協議を守ってきた。

総合格闘技の変化

 一方、朝倉がやっている総合格闘技についても、いま世界的な人気イベントとなったUFCでさえ発足当初はルールが整備されておらず、1993年の第1回大会は目潰し、噛み付きなど最小限の反則以外は自由で、無制限ラウンド、体重階級制も判定決着もなかった。

 そこで暴力ショーとの批判が各地で巻き起こり、アメリカ国内でも開催が許されたのは一部の州だけだった。実際、ケガ人も続出。日本でも初期UFCの影響下で行なわれた1995年の「バーリ・トゥードジャパン」では、中井祐樹相手の反則で右目を失明した。

 背景には、ポルトガル語で「何でもあり」を意味する大会名のために、大会がノールール喧嘩マッチのようなイメージとなっていたことがある。いまほど格闘技が「スポーツ化」されていない時代には、ルールを守る意識の薄い格闘家がいたのだ。

 結局、エンターテインメントの発展がうまいアメリカでは、UFCは、2000年に州のアスレチックコミッション指導した統一ルールに従って、28回目の大会から一気に「競技化」が進んだ。ルールが整備されると参加者が増え、喧嘩レベルの者が淘汰され、いまやプロボクシングに並ぶ人気イベントになった。

 アメリカコミッションは、日本ボクシングコミッション(JBC)のような一財法人ではなく、知事責任者を選ぶなど行政下の組織で、強い権限を持つ。格闘技イベント聖地ラスベガスのあるネバダ州コミッション責任者、ボブ・ベネット氏は元FBI捜査官で、力の差が大きいと判断したマッチメイクは、主催者大手組織でも遠慮なく却下した。

 ベネット氏は「とても危険職業なので、できるだけ安全にするのが我々の義務」と語っていた。アメリカであれば、朝倉素人喧嘩ショーは、コミッションが開催許可をしなかったはずだ。

これを見る限りは、手塚治虫の描いた「火の鳥 生命編」でのクローン人間虐殺ショーの世界線は起こらないようだな。

手塚先生あの世で喜んでいるだろう。

2021-07-12

米国ネバダ州ラスベガスの大型ショッピングモールで、白人女性アジア系男児暴行する事件が発生した。

いくら女性には抑圧されてきた歴史があるといはい男児危害を加えるのは論外でしょう

Twitter男児に対する酷い発言をしている女性の中にもフェミニストの域を超えてミサンドリストになっている人がいる

危険兆候がある人物がいれば近隣住民注視してもらいたい

https://news.yahoo.co.jp/articles/b0b02ef3bd086691254ea0a6eac4af280b5981e8

2020-11-06

anond:20201106001544

今日の夜中にネバダ州郵便投票を集計加えるらしいから多分朝には決まるぞ

2020-11-04

ミシガン州も逆転しそうだけど逆にネバダ州は逆転されそう

こんな簡単に得票率が動くものなのか??

2018-07-17

anond:20180717121221

1980年にサンフランシスコ行政機関に出頭し所有権申し立てを行ったところ、正式にこの申し立て受理されました。

これを受けて同氏は、念のため月の権利宣言書を作成国連アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出。

この宣言書に対しての異議申し立て等が無かった為、LunarEmbassy.LLCルナ・エンバシー社:ネバダ州)を設立

月の土地販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開始しました。

http://www.lunarembassy.jp/shop/about

手続き上の問題は無さそう。

https://www.lunarembassy.jp/shop/detail/001

2700円ならお試しで買っても良い

2016-04-27

memo

アメリカの50州

2011-07-27

最近ブコメでやたらと「地熱発電推進すべき!」って言ってるやつが

いるよね。

いやまんまid:xevraのことなんだけど。

彼、地熱発電環境リスクをまったく分かってないんじゃないかなぁ

ぼくは専門家でも何でもないけど、ちょっと検索するだけで

■ 11.地熱発電の影響が発現した実例

 地熱発電実施においては,他の諸工業における公害問題と同様に,影響についての配慮を加えないまま事業化が先行した。 地熱発電が開始された初期の段階では,不用水をそのまま河川に放流した。 そのために近隣や下流域に砒素等による汚染をもたらし,魚が死滅するなどの被害をもたらした。 また,大気中に放出された水蒸気に伴って硫化水素が放散し,木々が枯れるという状況を作った。 途上国の中には,その後も状況が変わらず,今も被害に苦しんでいるところが多い。

 不用水による被害対策として,今では,不用水を地下に還元する(戻す)ことが行われている。 これで見かけ上,河川の汚染は減少することになった。 しかし,その不用水の還元の影響は,因果関係をつかみにくいため,問題の発現を後送りし,不明確にしてしまった。

 そういった状況の中で,具体的には地熱発電が行われているほとんどの地区において, 温泉が枯れるなどのなんらかの影響が表れているとされる。 その具体例を,精力的に調査を続けてきた中沢跳三氏の論文の一部より拾い上げる。

1)秋田県大沼地熱発電所付近の温泉:  上トロ温泉枯渇,他の温泉でも湧出量減少,泉温低

2)大分県久重町大岳地熱発電所八丁原発電所:  25箇所の温泉地獄すべての自然湧出の源泉に湧出量低下,泉温低下(うち,枯渇5)

3)秋田県澄川地熱発電所:  周辺で大規模な土砂崩壊がおきて澄川温泉赤川温泉が壊滅

 外国でも次のような例が報告されている。

1)イタリアのラルデレロ地熱発電所:  周辺の温泉源のみならず,周辺の森林が壊滅

2)フィリピンのフィイ地熱発電所:  水蒸気爆発で周辺の温泉が壊滅

3)米国ネバダ州地熱発電所:  調査井のボーリング世界的に有名な間欠泉が噴湯停止

 これらはほんの一例である

(http://www.geocities.jp/morikonamia/tinetu.html)

これだけ載せているところもあるのに。

だいたい、津波という自然の力が怖いか原子力はやめよう、と主張するのに

自然の力を利用した地熱を持ち出してくるところがちょっとアタマワルイよね

最近のノビーはちょっと狂信者みたいになってて怖いけど、「物事にはすべてリスクがある」という彼の言葉をみんなもっと聞いたほうがいいよ。

2007-11-14

その話をするなら、まずその前のネバダ訴訟について調べるべきだろ

http://anond.hatelabo.jp/20071114152906

グーグルキャッシュ機能は著作権侵害?:ニュース - CNET Japan

http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000056021,20059840,00.htm

キャッシュ著作権侵害にあたらず--グーグル裁判で勝訴:ニュース - CNET Japan

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098840,00.htm

キャッシュ著作権侵害にあたらず--グーグル裁判で勝訴:ニュース - CNET Japan

では

今回の判決では、ネバダ州連邦裁判所が1月に下した判決が引き合いに出されている。この判決では、Googleキャッシュに保管し、検索結果として提供するウェブページ著作権を侵害しないとされていた

って事が言われている。だから、この訴訟、もしくはgooleのキャッシュについて

>フェアユースってなんですかー?

という事を確認したいのならば、その前のネバダ訴訟について言及せねばならない。

(Fair Use自体について知りたいならば、自分で調べてくれ。あれは一口で言えるような簡単なもんじゃない

ネバダ訴訟はこれ。

http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/002616.html

Field v. Google(英文PDF注意)

http://www.lessig.org/blog/archives/google_cache.pdf

こっちが詳しいな。日本語資料に詳しいものが見当たらないが。

http://www.eff.org/deeplinks/2006/01/google-cache-ruled-fair-use

で、上で起きてる訴訟の場合は、そのネバダの法理にさらに新しい知見を加えただけで、キャッシュがFair Useであることを否定していない。どころか、一部引用している。

 
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