はてなキーワード: 蓋然性とは
概ね同意だし、もっと言えば誤って別人の手を刺してしまっても被害者から訴えられることはまずないだろう。きっと泣き寝入りしてくれるよ。
それでも「誤って別人の手を刺すリスク」を「リスク」と思える優しい人が苦肉の策で安全ピンを用いるのを否定したくはない。でも今Twitterで騒いでるのはそうじゃない人達でしょ?
リスク評価としては、痴漢に対する過剰防衛等で責任を問われるリスクは無視できるほど低いと思う(正当防衛が成立する可能性が十分あることに加え、痴漢が被害申告する蓋然性が低いことも含め)。むしろ考慮に値するのは、誤って別人の手を刺すリスクと、痴漢が逆上して暴力をふるうリスクだと思う。 https://t.co/UOrhPjloJv— ystk (@lawkus) May 22, 2019
増田です。コメントありがとうございます。あまり書き込んだことがないので何か間違っていたらごめんなさい。
会社の人以外と話すことがないので、厳しいコメントでも嬉しいです。インターネットだとこんな私の言葉に耳を傾けてくださる方がいるんですね。インターネットはすごい。
上から目線とのコメントもありますが、私が普段迷惑をかけている方たちの心中は大体優しくてこんなものか辞めろまたは氏ねだと思うので仕方ないです。バカの一人や二人死んでも困らない、本当、できる方にとってはそうでしかないですよね。(でも、私の代わりに憤ってくださった方はありがとうございます。)
こういうコメントが怖くて今まで書き込めなかったけど、いざ書き込まれてみるとそこまで辛くない。人に言葉を貰うことは嬉しいですね。
実際、現実的には明日も仕事に行くしかないのだと思います。明日は1mmでも成長していることを目指して。寝て起きて絶望的な気持ちで仕事に行き、また寝る。
新卒で私のように悩んでいる人も居るでしょう。ただ、私とその方達の決定的な違いは、その原因が脳の器質的なもの、(つまり、今後の改善の蓋然性が低いもの)によるものかそうでないかというところにあるかなと思います(あとミスのレベルも違うかな)。私は私の先のなさが悲しくてつらいのです。
共産党や貧困ビジネスとなるとまた視野が狭過ぎるのかもしれませんが、最低限の衣食住だけを揃えて生きていくのも、私だけの人生を考えるならありなのかなと思います。でも私には要介護の家族がいるし、やはりやっていくしかないですね。
本当は分かっているのに、集合知に頼れば何か驚くような解決法が見つかるんじゃないかという薄いにも程がある希望を持って弱音を書き込んでしまいました。すみませんでした。
その「影響のある無しで規制の可否を決めよう」ってのが、もう、ダメダメだとおもうんだよね。
例えば殺人の統計で言えば、事件の過半数が血縁に絡んだものなわけだから、「血縁からの影響」が一番大きいのは明らかでしょ。フィクションなんかよりも、親とか、兄弟とか、一緒に住んでる人から人格に受ける影響のほうが全然大きい。事実、児童相手の性犯罪でも加害者の大半は親などの血縁関係であって、エロ漫画の存在よりも子供を育てるほうがよほどリスクだ。でもそれらを禁止なんて話は出ないし、まあ実際規制は無理でしょ?
そう考えるとフィクションを規制しようってのは、「殴りやすい相手なんで殴る」でしかないのよ。意地悪なこと言っちゃえば、子供に悪影響なんで書店からエロを追放しろなんて言うのは、子供の教育に失敗したか失敗に怯える親が、責任転嫁の生贄を求めてるにすぎない。子供が性犯罪者になったら、それはフィクションの影響であるよりも親の影響である蓋然性のほうが何百倍も高いわけだからね。
でもまあ、今んトコロ人類社会は、親が子供を運で育てないと、持続可能じゃないわけで、親という存在を殴ると社会が脆弱になる(少子化という形でもうそうなっている)。だから親という存在は殴れない。んでもって、溜まった鬱憤が殴り返してこない賤業であるところのフィクション生産者に向かってる、と。河原者をなぶってガス抜きしていた時代と大差ないんだね。
ざっと見た中では毎日の記事(WTO敗訴 安全性を立証しようとの日本政府の狙い裏目に)が比較するとましだった。NHKはひどかったな。
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/495abr_e.pdf
争点は8つほどあげられているが、主な点は以下のようにまとめられる。
1.韓国のとっている輸入禁止措置がSPS協定(SPS Agreement)に認められる範囲(妥当な水準の規制=ALOP)を超えているか否か
2.日本が提出している科学的証拠はSPS協定の例外措置をクリアするほどに頑健か否か
ここで重要な条文はSPS協定の2.3、3.3及び5.7である。
要約して書くと
2.3
加盟国は検疫措置により、恣意的・不当に同一または同様の条件の元での加盟国間の取引を差別し、擬似的な制限として利用してはならない。
3.3
加盟国は、科学的に正当な理由に基づいている場合には、自国の保護水準を、国際的な基準、指針、勧告に基づく水準よりも厳しいものに設定しても良い。ただしこの条文によりもたらされる水準はSPS協定の他の条文規定に違反することは許されない。
5.7
加盟国は、科学的証拠が不十分な場合には、他の関連国際基準や、他国の措置などの情報に基づいて、暫定的な検疫措置を設定することができる。その際もリスク評価のために必要な追加情報を得るように努め、妥当な期間内に検疫措置について見直しを行うべきである。
と言う部分。
さらに前提知識として、日本も韓国も食品による被爆線量としてCODEXを採用しており、これは国際規格なのでSPS協定の認める関連国際基準に即しているものということができる。CODEXでの食品由来被爆線量の基準値は1mSv/Yr。従来の規制値としては日本も韓国もセシウムのみを基準としていた。2013年に韓国はさらにストロンチウムなどの別の放射性物質の検査も要求し、基準値以下の放射性物質が検出された際にはさらに追加の検査をするように要求しており、日本はこの要求基準に基づいた輸入禁止措置は恣意的・不当な差別に当たるとして解除を求めている。日本はセシウムのみの検査であっても、他の放射性物質由来の被爆線量への寄与度が低いことを考慮すると、十分であるはずだと主張しており、最初のパネルではこの主張が認められていたところである。
ALARA=As low as reasonably achievable
つまり合理的に達成可能な限り、放射性物質の摂取は低い方がいいと言う原則。
韓国側は満たされるべき科学的根拠は基本的には以下の3つの要素によってもたらされると主張した。
(2)被爆量はALARA、
これに対し、日本側は(3)にフォーカスし、日本が現在行っているセシウムのみに基づく検査で3はクリアできる、と主張していた。この主張は下級審では認められていたわけではあるが、韓国側は、セシウムのみの検査では、上述のSPSAの5.7に定義された、科学的な根拠が不十分である検査とした。ストロンチウム等の実効線量がセシウムとは異なることを指しているものと思われる。セシウムが100Bq/Kgである他国の食品と、福島原発事故後の日本におけるセシウム100Bq/Kg基準が基準線量1mSv/Yrに与える影響は同一視できないという主張である。
これに対しWTOはどのように判断したかというと、ALARA原則を考慮すれば、福島原発事故ののちにおいての日本は他の地域に置ける基準線量に与える影響を考える上で、2.3に規定される「同一または同等」の条件を満たしているとは言えないとして韓国側の主張を採用し、輸入禁止措置がSPSA2.3に違反しているという下級審での結論を棄却したわけだ。その理由の一つとして5.7の科学的根拠が不十分であるとの韓国の主張に、日本側は反論しなかったというものをあげている。日本側としてはCODEXに準拠しているのであるから、(3)を満たすことによって(1)、(2)は必然的にクリアできるであろうとの読みがあったのではないかと思われるが、結論から言ってしまえば甘かったということになるのだろう。感覚的にはストロンチウム等の検査要求されている放射性物質による被爆線量が、日本とその他の地域と同等であることをなんらかの形であれ主張することができれば下級審の判定は維持されたのではないかというような気がしないでもない。
私個人としてはCODEX準拠であればその他諸々の行動による浮動的なリスクを超える範囲で、言い換えれば検知可能な範囲でのリスクの増大を招くとは思っていない。しかしながら、ストロンチウム等の食品摂取によって、実効線量がどのように変動するかについて、科学的知識が十分だとは言えないだろうと言われれば、「それはお説の通りと思います」と言うしかない。福島原発事故以前であればともかく、現実にあの事故を目の当たりにした上において、放射性物質に対して、必要以上の嫌悪感ないし、忌避感を持ったとして、さらに言えば、それを喧伝したとして、それは非難されるものでもないであろうと思っている。食というの非常にプライベートなものであり、こだわりは内面的なものでもある。
WTOの裁定は端的に言ってしまえば、1mSv/Yrが達成される蓋然性は高いとWTOも認めてはいるが、ALARA原則に基づけば科学的に安全であることを認めたわけではない(不明瞭であるとした。危険とももちろん言っていない。)日本側として、「科学的に安全との事実認定は維持」を言いたい気持ちはわからないでもないが、こういった場面でそういったことを言ってしまうところにディスコミュニケーションの原因があるような気がしないでもない。
提示だけして居心地を悪くすることは、作品に悪印象を残すことになり、悪い印象の作品から何かを学ぼうとすることは人間はあまりしないので、負の効果があるでしょう。それを超える正の効果がある、とする根拠はないように思われます。
作品全体が好評価になるのを見越してこの手法をとったのでは。悪印象を挽回できるほど全体が良ければこの手法は機能するわけですよね。
この件については反証する方法があります。制作サイドの人間の”動物ファースト”的でない行動・言動が確認できたなら、作品に善意を載せた可能性を否定できるでしょう。
「危険で、恐ろしいビーストから逃げず、敢えて解り合おうとする」ことをやりたいのかもしれませんが、暴れまくるビーストをどうやって船に乗せて連れてきたか、なぜみんな無事なのか
「動くものは何でも襲ってくるぞ!」とゴリラが言っています。キュルルちゃん(とかばんさん)はボート上でそれに気づき、動かなかったんでしょう。皆さん言ってらっしゃる「セルリアンに、けしかける」ですが、けしかけたと取れるシーンは実はありませんよね。ホテルに飛び移るビーストを二人の力では止められないでしょう。探さなかったのはビーストはボートまで跳躍できる膂力があったので、ホテルからも逃げられると踏んだのもあるのでは。
全体の平均を取ると、「初見で面白くないと感じる作品の、考察は、されにくく、されても特に人気に繋がらない」ことになります。
データを取ってはいないでしょう?... いえ、ご経験を理由としているのはわかります。
視聴者の多くというか「ざまあ」と言った人の多くは、ですね。まぁ視聴者の多くは、イエイヌに対するキュルルちゃんの行動・言動に問題があったと判断しているでしょう。
ただただ悲しい派・このような扱いにした制作を許せない派 もいらっしゃいました。集計をとったわけではないので比率がどうかは不明です。「他のキャラなりに、うながさせるとか方法はいくらでもあるのです。」なるほど。カラカルに「ほら、この子にお礼言いなさいよ」とか言わせたら、確かに印象はずっと良くなりますね… ただ俺はキュルルちゃんの落下のためにああでなければの立場ですので。
たとえばケムリクサで、わかばが水槽に転送されたり、橋のヌシに出くわしたり、多くのイベントは偶然じゃないですか。フィクションなので気にならないわけですが、キュルルちゃんの「大好きだー」を必然的にするイベントを追加してもその発生は偶然によるものになるのでは。イベントを廃した結果、自分で振り絞っているような描写になって脱フィクション化がなされた。いえもちろん、偶然によらないイベントを用意したり他の流れと同じ原因から始まる必然的結果にするのは不可能ではないでしょう。その意味でリソースが潤沢にあれば、と申しました。
量より質ですね。
売り言葉に買い言葉になってしまいますが… けもフレ1の最終戦でのフレンズ同士の交流はそれほど高質でしたか。主人公勢以外での話です。けもフレ2で多かったのはそちらなので。
オオミミギツネさんのシーンはそれに該当していますが、ギャグ的な魅せ方で俺は流されてしまいました。初見では。
ご意見を尊重します。覚悟したかどうかも今後のスタッフの様子からおそらく判断できるでしょう。
最初からフレンズに親切ですし、特に「自分がフレンズを好きだと気づいていない」ようにも見えないので、「自分がフレンズを好きだということに気づいた」と言われても、盛り上がりがないんですよ。
「最初からフレンズ」ですが、必ずしもそうだとは言い切れないと思います。ジャングルでは及び腰だったし、荒野では面倒事に巻き込まれないように逃げようとしていました。当時基本的にはおうちを探すことを優先していました。その割に車掌ラッキーさんに振り返ってお礼を言ったり、リョコウバトに絵を描くために夜を徹したりします。まあ確かに「なんでこんなに気を使ってるのかわからない」的な描写があれば更に盛り上がったでしょうね...
キュルルの正体って、一話のキュルルが出てきたところに、サンドスターがあって、ラストで、パークが無事な時からいたことがわかるから、キュルル自身のフレンズだろうという話ですか?
厳密には一話の施設の様子などに、当時の様子が推理できる判断材料がありますが、概ねそうです。サンドスターにコールドスリープさせる機能が描かれていないし、記憶を失っているのもフレンズ化と合致します。パークの客ならばパークの外におうちがあったんでしょう。
「よくご存じですね。委員会の人ですか?」そういう言い方をされるのは腹立たしいです。俺のほうが何か不当な振る舞いを先にしていてたなら教えてください。もちろん一般的にネットで関係者ではないという証明はできません。直接当人じゃなくても家族かもしれないし、恩人かもしれない。だから信じていただくしかないです。唯のファンです。
なるほど。いや「その可能性に委員会は賭けたんです」と断言されてたので、何か委員会に関する情報があるのかなと。
それはそうです。提示して、居心地の悪さを与えてそこで止めた。この手法にどれだけの効果があるかは未だわかりませんが、印象を残せたとは言えるのでは。
提示だけして居心地を悪くすることは、作品に悪印象を残すことになり、悪い印象の作品から何かを学ぼうとすることは人間はあまりしないので、負の効果があるでしょう。それを超える正の効果がある、とする根拠はないように思われます。
SNSなどでの行動が必ずしも売上につながらないだろうとの説明を以前いただきましたが、それには説得力を感じました。商業的な基準で動いていない部分はたしかにあります。「だとすると」で対象を限定するのは論理的でないと思います。先に善意が合理的でありうる理屈を付けましたが、一期ファンへの悪意が合理的、という理屈はまだ与えられていません。
商業性を捨てた善意に合理性を見るなら、商業性を捨てた悪意にも同程度の合理性は出てきます。まぁ悪意はさておくとして、商業性を捨てた善意を追求している、という過程は、かなり蓋然性が低い、とはいえるかと。
個人的には逃走を促されたときに「このまま行こう」としたのが、解り合おうとした、に入ると思うのですが、充分ではないと感じていらっしゃるのですね。
「危険で、恐ろしいビーストから逃げず、敢えて解り合おうとする」ことをやりたいのかもしれませんが、暴れまくるビーストをどうやって船に乗せて連れてきたか、なぜみんな無事なのか、等がわからないので、危険さも、それを乗り越えようとする意志や行動も見当たらないのです。
キュルルちゃんは気にかけていた、と思います。パークの他のメンバーは全くそうでないので相対的に浮き立っているのでは。消えたビーストに気づいておらず、ビースト自身は神出鬼没なので探さなくても薄情というほどではないと感じました。
「セルリアンに、けしかける」は相手のことを思った行為でもなんでもないですよね。ビーストを自分の都合で利用するだけして、その後も、何も気にしてない。キュルルちゃんにはキュルルちゃんで考えてることがあるのかもしれませんが、それが示されてないので、薄情にしか見えないのですよ。
世の中には色々な人がいて、一人一人異なる意見を持ってます。それのどれが正しい、間違いというわけではないですが、全体の平均を取ると、「初見で面白くないと感じる作品の、考察は、されにくく、されても特に人気に繋がらない」ことになります。もちろん例外はありますが、例外には例外の理由があるわけです。
仮にそうだとすると、海に落ちたときに「ざまあ」と言われたのは、視聴者の多くがキュルルちゃんの行動にはイエイヌに対して責任があったと判断した根拠になりますね。俺が彼女の行動を責められないと思う理由は既に述べました。
視聴者の多くというか「ざまあ」と言った人の多くは、ですね。まぁ視聴者の多くは、イエイヌに対するキュルルちゃんの行動・言動に問題があったと判断しているでしょう。あなたから見てキュルルちゃんが責められないとして、制作者は、それをきちんとわかりやすく示すべきです。キュルルが、とっさにイエイヌにお礼を言うことを思いつかなかったのなら、他のキャラなりに、うながさせるとか方法はいくらでもあるのです。
いいえ、フィンクション的でない書き方を目指したのではと申しています。ドラマ的にすると全体の流れは合理的でも各イベントはどうしても発生を偶然に頼るところがあります。もちろんそれでも潤沢にリソースがあれば両立できるでしょう。
すいません、よく意味がわかりません。ドラマ的にすると、各イベントの発生を偶然に頼るというのは、どういうことでしょうか?
量より質ですね。
ヒト型セルリアンに吸収されそうになったフレンズは描かれていません。必死さが必要なほどは恐ろしくはなかったと判断しています。緊張しているからこそ笑いは活きるのでは。
気を抜くとヒト型セルリアンに吸収される危険な状況であることは変わりません。そんな状況で、のほほんとしてると、セルリアンの存在、危険自体が茶番に見えてしまって、リアリティを失うのです。
緊張してる時にこそ笑いが生きる場合がありますが、それは、危険な状況の中で、敢えて、笑おうとする場合の話です。キャラクターが、危険を理解したそぶりもなく、漫才めいた会話をやってることではありません。
文学作品というか純文学? その辺りのものは内容が予め示されないでしょう。書き逃してしまったのですが、実際にはけもフレ2はカレーでもエンタメ小説でも文学作品でもありません。どのようなものと捉えるか、どれほどを期待するか。これは許容範囲の問題です。
エンタメ的な価値観でない、文学的な価値観からの評価は可能でしょう。ただエンタメ商業作品の次回作で、エンタメでない純文を目指したら、そりゃ客は低い評価を下します。それも覚悟で作ったのなら、それでいいでしょうし、そういう覚悟がなかったなら、アホだなぁと思います。でまぁ、別に、エンタメを否定した純文を作りたかったわけではないと私は思います。
同意できません。最後の一ページの行方とキュルルちゃんの正体が最後のたったワンカットで解決されるのはエレガントでしょう。”おうち自体の位置”は眼目でないと思います。一行はおうちの手がかりを追って旅したのであって、おうちの場所は一度も問題にされていません。
おうちを捜してたんだから、おうちに着かなくてもいいけど、おうちが何だったかを明らかにしてください。
蛇足かもしれませんが、ミステリ的観点についてもう少し説明させてください。個人的には「フレンズのみんなが大好きだからここをおうちと決める」のは合理的だと思っていますが、そもそも「大好きなんだーっ」に至る理由が足りてないとは思っていました。作中全体のドラマでキュルルちゃんがフレンズを好きになったという話が見当たらない。発想を転換して、キュルルちゃんはもともとフレンズを好きだった、だが気づいていなかったと捉えるのはどうでしょう。「フレンズを好きだということに気づいていく」というお話だったんです。フウチョウとのやり取りで、「これはもともとおうちを探すために描いたんじゃないから」と言ってました。そこで初めてスケッチブックの絵の理由に思い当たった。最終話EDでこれ見よがしにスケッチブックの絵が流されます。けもフレ1ではフレンズの影と旅した風景でした。EDの表現はヒントだったのではないでしょうか。今まで絵は散発的に出てきましたが、まとめて並べられたことはなかった。あれを見せられた観客はスケッチブックの絵にはほとんどフレンズの姿がないことに気づくわけです。ゴリラは後ろ姿だし、ペパプはいるけど荒野のはなんかわからない影だし。キュルルちゃんが描いてきた絵はすべてフレンズが楽しそうにしている。そういうものフレンズに渡してきた。スケッチブックにはそんな画風のがなぜ無いのか。要するに全部フレンズにあげてしまったからです。イエイヌの持っていた最後の一枚は当時描かれた絵の行方を示していました。昔も今と同じようにフレンズを好きだった。視聴者は最後のカットでそれを発見するんです。
キュルルは(イエイヌとかビーストの件を除くと)最初からフレンズに親切ですし、特に「自分がフレンズを好きだと気づいていない」ようにも見えないので、「自分がフレンズを好きだということに気づいた」と言われても、盛り上がりがないんですよ。
ちなみに、キュルルの正体って、一話のキュルルが出てきたところに、サンドスターがあって、ラストで、パークが無事な時からいたことがわかるから、キュルル自身のフレンズだろうという話ですか?
おひさしぶりです。
「非常に蓋然性の低い推定」って書いたのは、「この増田がマイノリティ男性を差別するだろうという質問の形をとった事実無根の悪質なデマであり中傷ですので、速やかに発言を取り消してください」と全否定で書こうとしたところを、ちょっとキツいかなと思って譲った表現をしていました。
せっかく話をしてくれる人だから、敬意を表して、全否定はやめようと思って。でも、隙を作っただけみたいだから、こういうのはもうやめようと思います。
のちに蓋然性の話をしてくれた別の方も、ごめんなさい。
それに、言葉尻を取って蓋然性の高さ低さというどうでもいい話に持って行くほど残念な相手だとも思っていませんでした。わかりやすい指標が入るとそちらに注視して他が読めなくなることについては気をつけてください。
そして、こともあろうに「啓発」とか。それこそ、場所もやり方も相手も違います。女性嫌悪から生じた予断を何も関係のない書き込みにぶつけて発散するのはやめましょう。何度も言いますがこの増田はマイノリティ男性差別を少なくともこの書き込みではやっていません。
もちろん、実際に自分が差別されたら、その差別的書き込みに対してはきっちりコメントしていってください。相手が男でも女でもです。流言を垂れ流すより、自分に正当性が認められることについて声を上げる方が精神にいいはずです。
理解してもらえないとは思うけど、もしあなたが生きづらさを抱えてるなら、たぶんあなたのせいじゃないし、女性のせいでもありません。
あとは、家父長制のことかな。まず家父長制の存在は認めてるんだなっていうのが意外でした。私の政治的立ち位置にどうのする義務はないとか言ってるから、別のことを言ってくるのかと思ってました。
存続に与する女性の存在を指摘していたので、家父長制が文化や制度として残存しているという前提は共有できているということですかね。(なお、あなたは女性の家父長制支持者の存在について、心理的要因があると言いましたが、そうした心理は大抵構造によって形づくられます。また、心理的要因をセックスによる生得的なものとするのは、今はやっぱりセクシズムです。あなたが今のところセクシストなのはご自分でもわかってると思うので、このあたりはあなたと私とは前提が共有できないんだなと思います。)
じゃああなた自身は家父長制の存続を望むのか、望まないのかが気になります。
質問じゃないので、答えなくていいです。
積極的な存続を望むか、どうでもいい(消極的に存続を認めている)あたりなら、マイノリティ男性への差別は維持され続けるわけで、それを望んでる、あるいは仕方ないと許容しているんだから「啓発」の書き込みはいらないということになります。
そもそもあなたは男性マイノリティへの差別を止めたいのか、止めたくないのかみたいな問題もあります。差別をやめようという人に、その人が抱えるであろう(これはあなたの予断でしかありませんが)差別の存在を「啓発」しようするってことは、差別を止めたいか、そこまでいかなくてもましにしたいんですかね?
なら、家父長制の存在を認めながら家父長制の維持を望みはしないということになりますよね。
であれば、書き込む対象はやっぱり女性じゃ、ましてや差別発言をしていない増田じゃありません。
家父長制の存続を消極的にでも望んだままあなたの言う「啓発」も行うための論理があるとしたら、「あなたも他者への差別心を自覚して、自分たちへの差別は我慢しろ」ということかと思います。
……が、これ、増田がマイノリティ男性への差別につながる発言をしてないのでまったく意味不明ですし、この論理が通るなら、あなたも我慢して黙ってなきゃいけません(マイノリティ男性当事者や支援者なら)。
さらに、当事者や支援者以外の立場でこれをやられると、それは権利獲得を目指して活動する当事者や支援者への迷惑行為です。
自分の立場すら筋の通った形で示せないまま、他人に難癖をつけるのはやめましょう。
反駁されたらその場しのぎの適当なことを言ってごまかすのもやめましょう。
では、さようなら。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 77 | 17665 | 229.4 | 55 |
01 | 51 | 8850 | 173.5 | 61 |
02 | 33 | 2678 | 81.2 | 46 |
03 | 17 | 7911 | 465.4 | 41 |
04 | 17 | 4478 | 263.4 | 41 |
05 | 4 | 132 | 33.0 | 26 |
06 | 23 | 6203 | 269.7 | 28 |
07 | 23 | 11300 | 491.3 | 82 |
08 | 22 | 5375 | 244.3 | 45 |
09 | 51 | 4520 | 88.6 | 39 |
10 | 87 | 7548 | 86.8 | 38 |
11 | 88 | 6063 | 68.9 | 35 |
12 | 103 | 13976 | 135.7 | 45 |
13 | 107 | 9080 | 84.9 | 38 |
14 | 63 | 4912 | 78.0 | 37 |
15 | 89 | 6615 | 74.3 | 35 |
16 | 59 | 16630 | 281.9 | 67 |
17 | 41 | 2877 | 70.2 | 57 |
18 | 81 | 5146 | 63.5 | 35 |
19 | 105 | 20361 | 193.9 | 38 |
20 | 95 | 16672 | 175.5 | 45 |
21 | 102 | 14980 | 146.9 | 35 |
22 | 124 | 22946 | 185.0 | 31.5 |
23 | 113 | 12342 | 109.2 | 29 |
1日 | 1575 | 229260 | 145.6 | 40 |
トリーバーチ(8), 代官山(3), 豆腐屋(5), 相対的貧困(3), 皇后(3), メンコ(3), バーナー(3), 新年度(3), 京都人(15), 宇宙飛行士(3), 蓋然性(8), 平成最後(11), 新元号(17), 元号(29), 埼玉(8), 地方都市(9), 田舎者(8), 焼く(6), パイ(5), 保育士(6), スパム(5), 医学部(8), 都会(18), 田舎(39), 部活(8), 自炊(5), 貧乏人(12), ドイツ(8), 劣っ(5), CM(13), ハゲ(16), AM(12), 天皇(10), PM(12), 休日(11), 発表(18)
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6134529(2364)
少なくともこの増田は、「キモくて金のないおっさんに対して偏見を持って叩」くような発言はここではしていないですよね?実際になされた発言でもなしにそうしたトラバをつけるのは「事実の指摘」ではありません。非常に蓋然性の低い推定です。もっと言えば妄言です。まあ一連の書き込みが同一人物のものでないかもしれないのでいくらでも逃げられますが。
なお、家父長制を男性のみが支持しているわけではないという指摘については、社会構造を全て無視すれば事実と言ってもかまわないかもしれませんが、社会構造を考慮するとここでのその指摘は無意味です。例えば、「キモくて金のないおっさんに対して偏見を持って叩くことをしない人もいますよ!」と返信するのと同じくらいには無意味なんじゃないですか。
あと、この場合「キモくて金のないおっさん」を差別しているのはあなたですよね。そうでなければ、「その属性に対し差別的発言をしていない人間」に対し、わざわざそのようなことを返信しないからです。
昨日は、いい春分の日でした。
教育チャンネルで、新玉ねぎのカレー風味の炒め物を放送してたんで眺めていたら、妻が食べたいと言うので作ることにした。
而して、ワタクシが買いに行って作ったそれは、爽やかな風味でなかなか美味だった。
今朝、仕事に向かうこの電車に向かう最中、なにかケツに違和感を感じた。
騒がしい。ガスか?いや、なんかソリッドだった。
自慢になるが、俺の排便は規則正しい。朝昼晩と3回出て、朝は大体、会社でコーヒー飲んで落ち着いた後だ。
今朝だって、会社ですればいいや、と思ったが、一歩一歩と確信が深まった。これは急ぎ案件だと。
途中の新しい駅で降りて、トイレを探そうとか、ましてや会社では間に合わない蓋然性が高い。
最寄駅のトイレは、予想に反して清潔だった。
そこでお尻を出して放つと、慣れない臭気と色合いの便なのだ。臭いし黄色い。昨日のカレーじゃん!と気がつくも、肛門付近もカレーだらけである。
頭の中で、何だっけ昨日のスパイス・・クミン、ターメリック・・ターメリックってウコンか?薬理作用ありそうだよな・・と考えながら、唾で湿らせたペーパーでお尻を拭いた。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑