「輸入禁止措置」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 輸入禁止措置とは

2023-05-29

anond:20230529202743

こういう音頭を取った朝日新聞は購読料以外で全員の給料返上してウクライナを指示しろ

国民に言うな。

社説)対ロ経済制裁 さらに強化の道を探れ

2022/3/10 5:00ロシアウクライナ侵略が続き、市民犠牲が日を追って拡大している。無法な軍事行動を許さな国際社会意思表明と実効ある措置を強めねばならない。経済制裁はその大きな手段である日本さらに踏み出すことを検討すべきだ。

 米国政府は8日、ロシア産の原油天然ガス石炭輸入禁止を発表した。「多くの欧州同盟国が(輸入禁止に)加われないことは理解している」としつつ、先行して制裁を強めた。

 ロシアの侵攻以後、米欧日などはロシア中央銀行の外貨資産凍結半導体などの輸出禁止といった経済制裁を行ってきた。ルーブルは大きく値下がりし、民間でもロシアでの営業販売を停止する企業が増えている。

 ただ、ロシアは大量の天然ガス石油を輸出しており、それが続けば一定外貨収入が得られる。今回の米国輸入禁止措置はそこに踏み込んだ。自らに主要産油国としての余力があるとはいえ、支持できる判断だ。

 ロシアへの依存度が高いドイツなどは、当面輸入を続けざるをえないとの意向を表明した。ただ欧州委員会は、2030年までにロシア化石燃料から自立する計画提案し、調達先の多様化グリーンエネルギーの開発を検討すべきだとした。年末までにロシア産ガスの需要3分の1にできるという。

 日本はどうするか。輸入エネルギーのうち、ロシア産が天然ガスで約8%、原油で約4%を占める。官民参加の開発プロジェクトサハリン1・2」から供給が多い。国際的需給逼迫(ひっぱく)の中で輸入を停止・縮小すれば相応の影響はあるだろう。

 しかし、欧州と比べれば依存度が低い分、工夫の余地はあるのではないか侵略を許さな国際的連帯の基盤を強固なものにするために、役割を果たすべきときだ。少なくとも原油の一部などから、段階的に輸入縮小を目指すことが望ましい。

 サハリン1・2やさらロシア計画中のプロジェクトについても、制裁手段としての実効性を見極めつつ、今後の対応検討しておくべきだ。日ロエネルギー開発は国策の一環として進められた側面も強く、政府の責任は重い。

 輸入を減らす場合、少なくとも短期的には代替先探しが必要になる。ただ、化石燃料は脱炭素見地から中長期には依存を強めてはならず、脱却の前倒しを基本姿勢にすべきだろう。

2019-04-12

日本産農産物韓国側輸入禁止措置についてのWTO裁定報道がひどい

この件に関してろくな解説記事がでない。

ざっと見た中では毎日記事WTO敗訴 安全性を立証しようとの日本政府の狙い裏目に)が比較するとましだった。NHKはひどかったな。

基本的情報は以下のドキュメントにある通り。

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/495abr_e.pdf

争点は8つほどあげられているが、主な点は以下のようにまとめられる。

1.韓国のとっている輸入禁止措置がSPS協定(SPS Agreement)に認められる範囲妥当な水準の規制=ALOP)を超えているか否か

2.日本が提出している科学証拠はSPS協定例外措置クリアするほどに頑健か否か

ここで重要な条文はSPS協定の2.3、3.3及び5.7である

要約して書くと

2.3

加盟国は検疫措置により、恣意的・不当に同一または同様の条件の元での加盟国間の取引差別し、擬似的な制限として利用してはならない。

3.3

加盟国は、科学的に正当な理由に基づいている場合には、自国保護水準を、国際的基準、指針、勧告に基づく水準よりも厳しいものに設定しても良い。ただしこの条文によりもたらされる水準はSPS協定の他の条文規定違反することは許されない。

5.7

加盟国は、科学証拠が不十分な場合には、他の関連国際基準や、他国措置などの情報に基づいて、暫定的な検疫措置を設定することができる。その際もリスク評価のために必要な追加情報を得るように努め、妥当な期間内に検疫措置について見直しを行うべきである

と言う部分。

さらに前提知識として、日本韓国食品による被爆線量としてCODEXを採用しており、これは国際規格なのでSPS協定の認める関連国際基準に即しているものということができる。CODEXでの食品由来被爆線量の基準値は1mSv/Yr。従来の規制値としては日本韓国セシウムのみを基準としていた。2013年に韓国さらストロンチウムなどの別の放射性物質検査要求し、基準値以下の放射性物質が検出された際にはさらに追加の検査をするように要求しており、日本はこの要求基準に基づいた輸入禁止措置恣意的・不当な差別に当たるとして解除を求めている。日本セシウムのみの検査であっても、他の放射性物質由来の被爆線量への寄与度が低いことを考慮すると、十分であるはずだと主張しており、最初パネルではこの主張が認められていたところである

上級委員会裁定

この裁定となった主な要因はALARA原則である

ALARA=As low as reasonably achievable

まり合理的に達成可能な限り、放射性物質摂取は低い方がいいと言う原則

韓国側は満たされるべき科学根拠基本的には以下の3つの要素によってもたらされると主張した。

韓国消費者食品から摂取する放射性物質

(1)通常の環境下に存在するレベルにあり、

(2)被爆量はALARA、

(3)定量的被爆量は1mSv/Yr

であるべきである

これに対し、日本側は(3)にフォーカスし、日本現在行っているセシウムのみに基づく検査で3はクリアできる、と主張していた。この主張は下級審では認められていたわけではあるが、韓国側は、セシウムのみの検査では、上述のSPSAの5.7に定義された、科学的な根拠が不十分である検査とした。ストロンチウム等の実効線量がセシウムとは異なることを指しているものと思われる。セシウムが100Bq/Kgである他国食品と、福島原発事故後の日本におけるセシウム100Bq/Kg基準基準線量1mSv/Yrに与える影響は同一視できないという主張である

 これに対しWTOはどのように判断たかというと、ALARA原則考慮すれば、福島原発事故ののちにおいての日本は他の地域に置ける基準線量に与える影響を考える上で、2.3に規定される「同一または同等」の条件を満たしているとは言えないとして韓国側の主張を採用し、輸入禁止措置がSPSA2.3に違反しているという下級審での結論棄却したわけだ。その理由の一つとして5.7の科学根拠が不十分であるとの韓国の主張に、日本側は反論しなかったというものをあげている。日本側としてはCODEXに準拠しているのであるから、(3)を満たすことによって(1)、(2)は必然的クリアできるであろうとの読みがあったのではないかと思われるが、結論から言ってしまえば甘かったということになるのだろう。感覚的にはストロンチウム等の検査要求されている放射性物質による被爆線量が、日本とその他の地域と同等であることをなんらかの形であれ主張することができれば下級審の判定は維持されたのではないかというような気がしないでもない。

 

以下個人的感想

 私個人としてはCODEX準拠であればその他諸々の行動による浮動的なリスクを超える範囲で、言い換えれば検知可能範囲でのリスクの増大を招くとは思っていない。しかしながら、ストロンチウム等の食品摂取によって、実効線量がどのように変動するかについて、科学知識が十分だとは言えないだろうと言われれば、「それはお説の通りと思います」と言うしかない。福島原発事故以前であればともかく、現実にあの事故を目の当たりにした上において、放射性物質に対して、必要以上の嫌悪感ないし、忌避感を持ったとして、さらに言えば、それを喧伝したとして、それは非難されるものでもないであろうと思っている。食というの非常にプライベートものであり、こだわりは内面的なものでもある。

 WTO裁定は端的に言ってしまえば、1mSv/Yrが達成される蓋然性は高いとWTOも認めてはいるが、ALARA原則に基づけば科学的に安全であることを認めたわけではない(不明であるとした。危険ももちろん言っていない。)日本側として、「科学的に安全との事実認定は維持」を言いたい気持ちはわからないでもないが、こういった場面でそういったことを言ってしまうところにディスコミュニケーションの原因があるような気がしないでもない。

 

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん