2019-04-12

日本産農産物韓国側輸入禁止措置についてのWTO裁定報道がひどい

この件に関してろくな解説記事がでない。

ざっと見た中では毎日記事WTO敗訴 安全性を立証しようとの日本政府の狙い裏目に)が比較するとましだった。NHKはひどかったな。

基本的情報は以下のドキュメントにある通り。

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/495abr_e.pdf

争点は8つほどあげられているが、主な点は以下のようにまとめられる。

1.韓国のとっている輸入禁止措置がSPS協定(SPS Agreement)に認められる範囲妥当な水準の規制=ALOP)を超えているか否か

2.日本が提出している科学証拠はSPS協定例外措置クリアするほどに頑健か否か

ここで重要な条文はSPS協定の2.3、3.3及び5.7である

要約して書くと

2.3

加盟国は検疫措置により、恣意的・不当に同一または同様の条件の元での加盟国間の取引差別し、擬似的な制限として利用してはならない。

3.3

加盟国は、科学的に正当な理由に基づいている場合には、自国保護水準を、国際的基準、指針、勧告に基づく水準よりも厳しいものに設定しても良い。ただしこの条文によりもたらされる水準はSPS協定の他の条文規定違反することは許されない。

5.7

加盟国は、科学証拠が不十分な場合には、他の関連国際基準や、他国措置などの情報に基づいて、暫定的な検疫措置を設定することができる。その際もリスク評価のために必要な追加情報を得るように努め、妥当な期間内に検疫措置について見直しを行うべきである

と言う部分。

さらに前提知識として、日本韓国食品による被爆線量としてCODEXを採用しており、これは国際規格なのでSPS協定の認める関連国際基準に即しているものということができる。CODEXでの食品由来被爆線量の基準値は1mSv/Yr。従来の規制値としては日本韓国セシウムのみを基準としていた。2013年に韓国さらストロンチウムなどの別の放射性物質検査要求し、基準値以下の放射性物質が検出された際にはさらに追加の検査をするように要求しており、日本はこの要求基準に基づいた輸入禁止措置恣意的・不当な差別に当たるとして解除を求めている。日本セシウムのみの検査であっても、他の放射性物質由来の被爆線量への寄与度が低いことを考慮すると、十分であるはずだと主張しており、最初パネルではこの主張が認められていたところである

上級委員会裁定

この裁定となった主な要因はALARA原則である

ALARA=As low as reasonably achievable

まり合理的に達成可能な限り、放射性物質摂取は低い方がいいと言う原則

韓国側は満たされるべき科学根拠基本的には以下の3つの要素によってもたらされると主張した。

韓国消費者食品から摂取する放射性物質

(1)通常の環境下に存在するレベルにあり、

(2)被爆量はALARA、

(3)定量的被爆量は1mSv/Yr

であるべきである

これに対し、日本側は(3)にフォーカスし、日本現在行っているセシウムのみに基づく検査で3はクリアできる、と主張していた。この主張は下級審では認められていたわけではあるが、韓国側は、セシウムのみの検査では、上述のSPSAの5.7に定義された、科学的な根拠が不十分である検査とした。ストロンチウム等の実効線量がセシウムとは異なることを指しているものと思われる。セシウムが100Bq/Kgである他国食品と、福島原発事故後の日本におけるセシウム100Bq/Kg基準基準線量1mSv/Yrに与える影響は同一視できないという主張である

 これに対しWTOはどのように判断たかというと、ALARA原則考慮すれば、福島原発事故ののちにおいての日本は他の地域に置ける基準線量に与える影響を考える上で、2.3に規定される「同一または同等」の条件を満たしているとは言えないとして韓国側の主張を採用し、輸入禁止措置がSPSA2.3に違反しているという下級審での結論棄却したわけだ。その理由の一つとして5.7の科学根拠が不十分であるとの韓国の主張に、日本側は反論しなかったというものをあげている。日本側としてはCODEXに準拠しているのであるから、(3)を満たすことによって(1)、(2)は必然的クリアできるであろうとの読みがあったのではないかと思われるが、結論から言ってしまえば甘かったということになるのだろう。感覚的にはストロンチウム等の検査要求されている放射性物質による被爆線量が、日本とその他の地域と同等であることをなんらかの形であれ主張することができれば下級審の判定は維持されたのではないかというような気がしないでもない。

 

以下個人的感想

 私個人としてはCODEX準拠であればその他諸々の行動による浮動的なリスクを超える範囲で、言い換えれば検知可能範囲でのリスクの増大を招くとは思っていない。しかしながら、ストロンチウム等の食品摂取によって、実効線量がどのように変動するかについて、科学知識が十分だとは言えないだろうと言われれば、「それはお説の通りと思います」と言うしかない。福島原発事故以前であればともかく、現実にあの事故を目の当たりにした上において、放射性物質に対して、必要以上の嫌悪感ないし、忌避感を持ったとして、さらに言えば、それを喧伝したとして、それは非難されるものでもないであろうと思っている。食というの非常にプライベートものであり、こだわりは内面的なものでもある。

 WTO裁定は端的に言ってしまえば、1mSv/Yrが達成される蓋然性は高いとWTOも認めてはいるが、ALARA原則に基づけば科学的に安全であることを認めたわけではない(不明であるとした。危険ももちろん言っていない。)日本側として、「科学的に安全との事実認定は維持」を言いたい気持ちはわからないでもないが、こういった場面でそういったことを言ってしまうところにディスコミュニケーションの原因があるような気がしないでもない。

 

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