弁護士会の会長だからといって論理が完璧というわけでもないんだな。
それをなんとかすんのがおめーらの仕事だろ。弁護士の癖に証拠もなしに犯罪者を仕立て上げるな。
根拠もなしに自分のわがままで子供ともう一方の親の権利を制限して良いなんてことあるか。心理的負荷が強くて共同親権が不適切な客観的証拠を揃えれば単独親権は認められる。
本来であれば、慎重かつ真意をもって定めるべき親権者についても、当事者の婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者の要求によって、他方にとっては真意でない共同親権の定めを強いられることもありうる
当事者の婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者の要求によって、他方にとっては真意でない単独親権の定めを強いられることもありうるし、そちらの方がより危険だろ。
監護者の指定
児童手当等の受給は居住地で判定するだろうし、養育費の請求はそもそも離婚時に取り決めすべき。
進路相談や受験校の選定については、あえて監護者を指定しないことにもメリットがある。実質的な監護者と子で意見が対立したときに逃げ場があるのは良いことだ。
子の意見表明権を確保してほしいし、その権利が尊重されるなら是非明記してほしい。しかし実際には実質的な監護者が自らの利益のために子の意見を代弁することになると思う。
弁護士という仕事自体が誰かの立場に寄り添ってその利益を上げるために嘘も詭弁も使う職業なので仕方ないのかもしれないが、離婚後の監護者を無条件に信用することにする、というスタンスが見える。
そのせいで生じている諸問題を解決するための共同親権で、もちろんそれで全て丸く収まるわけではなく、あらゆる新たな問題を解決していかなくてはいけないが、物事を前に進める第一歩ではある。
これは本当に。DV加害者=家族に脅迫・暴行をする犯罪者なのだから客観的な証拠なしに認定して疑わしきを罰してはいけない。 家庭内におけるDVは多くの場合、客観的な証拠によ...