はてなキーワード: 平成29年とは
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
昨日、今日あたりで話題になっていた生活保護の男性が訴える「ストーブ禁止」は違憲 札幌市は争う姿勢 (HBCニュース) - Yahoo!ニュースですが、記事についたブコメを見ていると、生活保護の仕組みや基準に対する誤解が見られたので、制度について簡単に解説してみようと思います。
札幌市側の主張もおそらく以下のような内容かと思われるため、今回の例を用いて説明する箇所がありますが、詳細な状況やお互いの主張がわかっているわけではないので、今回のケースに限らず、生活保護に対する一般論としてお読みください。
生活保護は生活扶助、住宅扶助、医療扶助といった8種類の項目にわかれていますが、メインになるのが生活扶助です。
生活扶助はその名の通り日常生活に必要な最低生活費を扶助するお金となり、モデル世帯を設定したうえで最低生活費を算出して金額を決定しています。
あまり知られていませんが、この生活扶助は第1類費と第2類費にわかれています。
水道光熱費や家具什器費など、世帯全体で使用する費用を扶助します。
さて、「家具什器費」というものが出てきました。これについて詳しく見ていきましょう。
生活扶助費に関しては全国消費実態調査を元にモデル世帯の最低生活費を算出し、金額の妥当性が検証されていますが、検証時に用いられた第1類、第2類の区分については現行の検証手法の課題について(参考資料)の10ページに記載があります。 ※
さて、10ページの中央右側「家具・家事用品」を見ると第2類に含まれる費用として、電子レンジ、冷蔵庫などの家具・什器類が含まれており、その中に今回問題になっている「ストーブ・温風ヒーター」が含まれています。
前述のとおり、生活扶助費はモデル世帯の最低生活費を元に決定されていますが、ストーブを含む家具についても耐用年数を考慮した形で支給がふくまれており、少なくも仕組み上は故障したストーブの買い替え費用は生活扶助第2類として既に支給されています。そのため、札幌市としては新たな支給はできない、としたものかと思われます。
記事では「ストーブの買い替え費用が生活保護費で認められないのは、憲法違反だ」との主張がありますが、上記の通り「ストーブの買い替え費用は生活保護費に含まれておりすでに支給済み」のため、正直この記事通りの主張であれば敗訴は免れないと思います。この間違った主張を通すわけにはいかないため、札幌市としても争う姿勢なのではないでしょうか。
※ 平成26年の全国消費実態調査を用いて平成29年に行われた検証ですが、全国消費実態調査は5年ごとなのでこれが最新かと思われます。
予想外のことによって急に多額の出費が発生した場合に補助する仕組みとして一時扶助による家具什器費というものがあります。
しかし、これは生活保護を開始した時点で家具が無かったり、災害によって家具什器が焼失した場合など、通常の買い替えとは異なるケースにおいて例外的に支出されるものであり、ストーブが永遠に壊れないと思っている人はいないでしょう。(実際壊れるまで真剣に考えないというのはありがちではありますが)
暖房器具に関しては北海道など寒冷地向けにFF式や煙突式の場合の一時扶助の増額も認められており、いろいろと考慮はされているのですが、前述のとおり、ストーブを含む家具の買い替え費用については既に支給されており、以前から生活保護を受給している人は生活扶助で賄うべきものとなっています。
(ただし、モデルケースは全国消費実態調査を元にしているため、FF式・煙突式が買い換えられる分の生活扶助が支給されているのか、は議論の余地があるかと思います)
実際、実施要領においても以下のように「生活扶助で計画的に賄うこと」が求められており、(あくまで外から見える範囲でですが)今回のケースを一時扶助で補うのは難しいように思います。
被服や家具什器の更新その他通常予測される生活需要については、経常的最低生活費(基準生活費、加算等)の範囲内で賄われることが原則である。
なお、被服費等の日常の諸経費は、本来経常的最低生活費の範囲内で、被保護者が、計画的に順次更新していくべきものであるから、一時扶助の認定にあたっては、十分留意すること。
「お役所仕事」というと聞こえが悪いですが、行政においては杓子定規に法令・通達に従って仕事をすることが求められます。
個人に対して法令・通達を逸脱した対応を行うことは最初は完全な善意から行われたものであっても、友達への利益供与など、癒着・汚職の元となりうるため、避けるべきかと思われます。
この辺りに関しては生活保護を題材にした漫画「健康で文化的な最低限度の生活」4巻の183ページあたりを読むと、どの制度を使えば法令・通達から逸脱せずにサポートができるか、といった現場の動きが見えるかと思います。
漫画なので割と読みやすく、いろいろなケースを見ることができるので、興味のある方は読んでみると良いかと思います。
実は生活必需品等購入のための貸付金の取扱いについてという通達が出ており、まさに今回のケースはこれに相当するように思います。
ただ、この通達をよく読むとわかるのですがこれは「貸付金制度を用意したよ」ではなく「他に準備された貸付金制度を利用しても収入とみなさないよ」になります。
そのため、札幌市において生活保護者が使用できる貸付金制度が準備されていたのか、案内されていたのか、国として貸付金制度を整備するべきでは、あたりが本来議論すべきところかと思われます。
また、家具什器費を生活扶助から分離する(月額支給額は減るが、家具の故障時の扶助を新設する)など、制度自体を改定する議論も考えられますが「生活保護の使い道を本人の意思で決定できる」というのは「健康で文化的な最低限度の生活」において大きな比重を占めており、個人的には現状の生活扶助に含まれる形の方が良いと考えています。
どちらにしても現行の仕組みを理解したうえでなければ意味のある議論にならないため、これを機会に仕組みを調べてみると良いのではないでしょうか。
「桜を見る会」招待者名簿 管理簿未記載などで歴代課長ら処分 | NHKニュース
「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、平成23年から29年までの7年分が、公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への記載が行われておらず、政府のガイドラインで定められた「廃棄簿」への記録も残されていませんでした。
これについて内閣府は公文書管理法などに違反していたとして、文書管理の責任者を務めていた歴代の人事課長5人に対し、17日付けで、それぞれ厳重注意の処分を行いました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%E4%BC%9A#%E6%AD%B4%E5%8F%B2
2011年(平成23年)は東日本大震災[22]、2012年(平成24年)は北朝鮮の弾道ミサイル発射への対応を理由として中止された[23][24]。
未開催年度の招待予定者名簿の文書管理責任者も等しく厳重注意の処分を受けた模様。
あと例年でどうなのか実態はわからないが、これは知らなかった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%E4%BC%9A#%E4%BC%9A%E5%A0%B4
開催中の時間帯は招待客のみが入園できる(2019年は午前8時30分から10時30分)[3]。開催の可否は内閣官房長官が決定し、中止になった場合も、開催時間帯は招待客への開放のみ行われ、開催時と同様に茶菓の提供が行われる[3]。2019年の設営は開催日の前々日から2日間行われ[8]、新宿御苑の中央付近(イギリス風景式庭園辺り)にて設営された[9]。
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
前回(「軽減税率対応の周知・普及」案件でパソナが随意契約 https://anond.hatelabo.jp/20190828032359 )の続きです。
今回、中小企業庁の随意契約(委託費)について調べた中で興味深かったのが、平成26年度までは0件だったパソナが、平成27年度以降、件数、金額ともに急激に大きくなっていることです。
平成26年度 0件
平成27年度 3件 計 約18.3億円
平成29年度 6件 計 約27.1億円
平成30年度 2件 計 約8.7億円
平成30年度までの4年間で随意契約が14件、計77.1億円です。平成30年度だけ急に落ち込んでいますが、別の官公庁案件にリソースを傾けたのかもしれません。ちなみに、前回の投稿で触れた電通は同庁の随意契約(委託費)は少なく、直近5年で平成30年度の1件(約9000万円)のみとなっています。
前回(中小企業向け「軽減税率対応の周知・普及」費用は46億3620万円 https://anond.hatelabo.jp/20190828030401 )の続きです。
前回の投稿で「軽減税率対応の周知・普及」の中小企業向け費用は46億3620万円であると書きましたが、そこに含まれているはずの「窓口相談等事業」で新たに「競争入札」および「随意契約」が行われていることが分かりました。
まずは「競争入札」について。
平成30年度消費税軽減税率対応窓口相談等事業(事業者支援措置に係る講師派遣等による周知・広報事業)
株式会社パソナ 2018年4月6日契約締結 7213万3200円
平成30年度2次補正消費税軽減税率対応窓口相談等事業(消費税軽減税率制度に関する周知・広報及び講師派遣等事業)
株式会社電通 2019年3月28日契約締結 6億7500万円
以上について、応募社数の記載はありません。また、落札率についても非公表です。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/zuikei/koukyounyuusatuitaku30fy.htm
続いて「随意契約」について。
平成29年度消費税軽減税率対応窓口相談等事業(事業者支援措置等に係る講師派遣事業等実施事務局)
株式会社パソナ 2017年9月22日契約締結 5935万6947円
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/zuikei/zuikei_itaku_29fy.htm
「消費税軽減税率制度に係る事業者支援措置(補助金等)説明会」講師派遣事業ホームページ(http://keigen-zei.jp/)を確認したところ、講師派遣事業の事務局(軽減税率対応講師派遣相談窓口(事務局))を、株式会社 パソナ 官公庁事業部 官公庁第2チームが担当しているようです。
株式会社電通に関しては、軽減税率対策補助金ホームページのプライバシーポリシーページ(http://kzt-hojo.jp/privacy/)で軽減税率対策補助金事務局を担当していることが記載されていました。
元々、平成27年度に開始された、「消費税軽減税率対応」に関する講習会・フォーラムの開催、相談窓口の設置、専門家派遣は、全国商工会連合会などの中小企業団体等に委託されており、こちらは41億7700万円となっています。
パソナや電通への支出と重複するのか否かは資料が見つからずはっきりしませんが、時期を見るに、中小企業団体等への委託後に、追加で競争入札及び随意契約が行われているようです。では、なぜそれが必要だったのか。
もう1点、パソナへの委託について、平成29年度は随意契約ですが、平成30年度では競争入札になっています。これは各業務内容が異なることを指しているのか、それとも別の理由によるものなのか。いくつも疑問が浮かびます。
(次回、平成27年度以降、中小企業庁のパソナの随意契約(委託費)が急増 https://anond.hatelabo.jp/20190829175345 に続きます)
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252510.html
20代 127分→91分
30代 157分→121分
50代 176分→202分
60代 257分→252分
10代 140分→120分
30代 221分→166分
50代 254分→265分
60代 305分→320分
10代 25%→40%
20代 25%→37%
50代 9%→9%
60代 8%→6%
10代 25%→36%
30代 13%→21%
40代 16%→16%
50代 8%→6%
60代 6%→3%
気になるので調べてみました!!
------------------
受刑者内の精神障害者数・・・42人 ( 303×0.139 )
殺人犯における精神障害者率・・・35.7% ( 145÷406 )
殺人を犯した精神障害者不起訴率・・・64.1% ( 93÷145 )
殺人を犯した精神障害者シャバにいる率・・・70.9% ( (93+10) ÷145 )
------------------
・正直「殺人でこれなら、他の軽犯罪だともっと不起訴になってない?」って思っちゃう
・「検挙人員に占める精神障碍者の割合は低い(1%)!精神障害者より健常者のほうが危ない!」(平成23年)
・でも入所受刑者に占める割合は高い(9%)のよね・・・(平成23年)
・なお、↑の割合は平成29年には13.4%まで上昇している模様
------------------
データ元
http://www.moj.go.jp/content/000112398.pdf
https://www.asahi.com/articles/ASM6S5W6XM6SUTIL03Z.html
の話。
先に属性を書いておくと
ぐらいか。
先に言っておくが、以下は賛成する。
ここらへんは、むしろなぜ強力に推進しないのか、よく分からないほどだ。
「上下関係」を利用して性行為を迫る行為はパワハラ/セクハラに属するものであり、懲罰的損害賠償を定義しても刑罰を重くすべきだろう。
当方、弱者男性なので、平社員であり、地位などないので、その意味でセクハラはない。環境的セクハラ?いつの時代の話をしてるのやら。KKOの存在自体がセクハラだとでも言いたいのか?と言いたくなる。
一方、パワハラは他人事じゃない。ぜひパワハラをなくして欲しいという意味で賛成する。
「監護者性交罪」の範囲拡大については、そもそもからしての日本の法運用の立て付けが古すぎで、現代と合ってない。昔は「監護者」の所有物だったが、今はその立て付けで「犯罪」を立証するのは無理がある。
古い所を改めるのは賛成だ。
以下は賛成しない。
大まかに言えば、「刑法犯」なのだから、「先」に何を逮捕するべきか知らせろということになる。
「不同意」を証明することなど不可能だし、「関係性」なるものを前もって分かることは難しいのが理由だ。
モテる男は、何が同意か不同意か分かるかもしれないが、KKOなモテたこともない男性が判別つくとは思えない。
最近の判例で「強制性交等罪」で捕まらないなどと考えるのはおかしすぎる。
平成29年一年間で、認知件数が1,109件。毎年大差ないので、4年で4000件。その中で無罪が4件。その数字を見て「強制性交等罪」で捕まらないと考えるのはばかげてる。
暗数があるというが、仮にどのような暗数があろうが、他国と差があるわけがない。他国とは一桁も二桁も違う。日本は犯罪のない国なのだから。
性行為は「不同意」は存在しない。「不同意」があるとすれば、常に行為の「後」だ。
当然のことだ。
ただし、この「当然」を同意しない人は、以下だと思ってるに違いない。
上記の考えは大いに間違ってる。だけでなく、「男性」を全員犯罪者だと思ってることになる。
ただし、「不同意」の解釈方法はかなり違う場合がある。いや「違いしかない」というところだろう。むしろ男女間というより、個人ごとに違い過ぎるといった方がいい。
だから法律で「暴行や脅迫があったとき」という理由が付いてる。「刑法犯」として捕まえる、しかもかなり重い罪で、なのに避け方が分からない方法は完全に間違ってる。
上記の通り、通常の男性は相手が「不同意」であれば行為をしない以上、「不同意」は常に「後」からしかない。
仮に「不同意」な相手をどうにかするとすれば、間違いなく「暴行や脅迫」が必須であり、「抗拒不能」なことになる。それは立派に今でも犯罪だ。わざわざ要件を外す必要はない。
要件が必要ないと思ってる人たちは「男性は「不同意」でも性行為を行う」と思ってるに違いない。そうでないと説明がつかないからだ。
そういう「間違った」理由は、構成要件(暴行、「準」なら「抗拒」)を無くす理由になるはずがない。
緩和するぐらいならあり得るとしても、論理的にも無くす方向は無理があるだろう。
必ずしも絶対ではないが、「関係性を利用」しての処罰規定は無理があると思う。「上下関係」でない類型を定義できると思えない。
上で書いた通り「上下関係」については、処罰すべきだという考えなので間違えないように。
何度も言うが「刑罰を科すなら先に言え」だ。
もうひとつ、間違った前提があると思ってる。すべての「女性」が弱いという前提だ。
もやはこの時代、女性が弱くて「不同意と言えない」などという前提を置くべきではない。
「不同意」ならはっきりと女性が言うべきだろう。「暴行」が怖い?でも言わないと分からないんですがね。。
もちろん、全部自分で身を守れとか言わない。不同意だったら、警察か何かに連絡すればいいだろう。連絡するふりでもいい。
何も行動を起こさないで、全然関係な他人を「冤罪」に巻き込むのは辞めてくれ。
一言で言えば「例外」というところだろう。これを考慮するのは無理がありすぎる。
かなり際物の判決で、はっきり言えば「コミカド案件」逆に言えば「検察無能案件」とでもいうものだろう。もっと正確に言えば、背後がとっても込み入ってる。
ちょっと考えてみればわかる。小さい子供に性行為する奴が通常の考えのやつだと思うか?しかもいわゆる精神異常じゃないんだぞ?
これは「準」強制性交等罪をトライして検察が負けた案件だろう。強制性交等罪にすればよかったんだ。とはいえ、それはそれで負けてると思うが。
一般常識からみたらとっても不思議なのは認める。だがこれを理由にして「冤罪」を増やすのには、特殊過ぎる。
福岡地裁久留米支部の「準強姦事件の無罪判決」もなかなかに際物で、無罪なのもしょうがない。
海上保安庁→海上保安庁は、海上における法令の遵守、安全の確保、犯罪の取締り、海難救助などを行う国土交通省の外局の一つである[8]。 2018年7月1日現在の海上保安庁の職員数は12,800人[9]、予算規模は、2019年当初予算で2177億5345万7千円[2]である。予算のうち、人件費として費やされるのは、2017年度予算で999億円(47%)[10][注釈 1]。
法律(海上保安庁法)上、明確に軍隊ではないとされている[11]。しかし、「Japan Coast Guard[4]」の標記などから、海上保安庁を諸外国の沿岸警備隊(コーストガード)、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織が有事の際には軍隊の一部として参戦することが戦時国際法では認められていることや、自衛隊法でも特別の必要を認めるときは組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組み込めるなど、準軍事組織との比定が試みられる場合がある。なお、前述の条文(第25条)に従い海上保安庁法には戦時国際法に関する条文などは存在しない。
人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜きの職員であるが、長官や次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁のキャリア官僚が海上保安庁の職員として就くことが多い。
英称は1948年(昭和23年)の開庁当初より米国の主張から、その時々に「Maritime Safety Board」や「Maritime Safety Agency」を用いた歴史的な経緯がある[12]。運輸省所管時の2000年(平成12年)4月より、「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」[4]との公表後に、権限や法律の変更は全くないが、国土交通省への移管後の2001年(平成13年)以降は船舶などへも、このロゴを用いたJapan Coast Guard(略称: JCG :直訳すると「日本国沿岸警備隊」)に変更している。
2017年(平成29年)3月31日現在では、合計455隻の船艇、74機の航空機を保有している[10]。また、2017年(平成29年)4月1日現在で5,284基の航路標識(光波標識5,175基・電波標識67基・その他の標識42基)[13]を保有している。
スパコンで知られる PEZY Computing 株式会社と関連会社、最近法人番号が2つになりました。
企業版マイナンバーと呼ばれることもある法人番号ですが、それを管理している国税庁は法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。といっていて、何か特別なことが起きているようです。そして、齊藤元章氏が社長を務める Infinite Curation が PEZY Computing, ExaScaler などと同じフロアにあることはとても期待できます。何か PEZY Computing に新しい動きがあるのではないでしょうか?
住所 東京都千代田区神田小川町1丁目11番地千代田小川町クロスタ3階
住所 東京都千代田区神田小川町1丁目11番地千代田小川町クロスタ5階
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住所 東京都千代田区神田小川町1丁目11番地千代田小川町クロスタ3階
法人番号 www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=6010001190890 6010001190890
住所 東京都千代田区神田小川町1丁目11番地千代田小川町クロスタ6階
法人番号 www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=5010401089016 5010401089016
法人番号 www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=9010101013585 9010101013585
このリーフレットの表面のキャラクターが、某国民的海賊漫画の主要人物2人に見えるのはオレだけ?
2、3、4面を見るとそこまでじゃないが、わざわざ一番表(右上)に持ってきてる画像がなあ…。
文科省・厚労省によるリーフレット「薬物乱用の危険を理解していますか?(高校卒業予定者向け)」(平成29年度)
(画像:https://www.mhlw.go.jp/content/000452510.pdf)
よくこの画がチェック通ったな。というか、これはセーフのレベルという判断なのか? これがセーフなら大抵なんでもセーフだと思うんだが。頬に傷が無くて麦わら帽かぶってなければOKなの? 著作権のお膝元でこういうケースがあると、混乱するわ。
<概要>
確定申告(所得税)は、同時に住民税の申告も済ませられる(と言うか勝手に行われる)のがメリットである。このとき、株式の譲渡や配当などを総合課税ではなく申告分離課税で申告した場合でも、住民税(居住自治体)側にはその情報が伝えられ記録されることになる。あくまで申告分離課税であり総合課税ではない(=総所得の増にはならない)ので、ほとんどの人の生活には影響はないかもしれない。しかし我が家は違った。子どもを保育園に通わせている場合はその保育料の算定根拠が「(生計を一にする)一家の住民税所得割の総額」となっているようで、すなわち夫婦共働きであれば両者の住民税所得割を足し合わせた金額がどのゾーンに該当するかによって保育料が決まる。この時、住民税所得割は給与所得などから計算される総合課税分だけかと思っていたが、申告分離課税分も含めて判定されるとのことである。すなわち、「住民税の申告がされれば、総合課税であろうが分離課税であろうが、株で儲かった人であればその分保育料も高くなってしまう」と言うことである。
<問題点>
株で儲けると、儲けた金額のおよそ2割が税金として持って行かれる。その2割の内訳は国税(所得税)と地方税(住民税)である。これらが証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内で行われているとすれば、その時点で納税が済んでいるのであえて確定申告や住民税申告をする必要がない(これを「申告不要制度」という)。当然申告がなければ居住自治体はシステムに株取引の損益を入力できない=保育料の算定の材料とならないので「株で儲かっても保育料に影響しない」のである。
ところが、複数の証券会社(それぞれ特定口座(源泉徴収あり)とする)で株取引をしている場合は少し事情が変わってくる。例えば証券会社Aでは利益が、Bでは損益が出ている場合、それらを合算(相殺)することによりAで源泉徴収されていた所得税・住民税の還付を受けることができる。この場合確定申告が必要となるが、ここで問題になってくるのが概要にも記載した「確定申告(所得税)は、同時に住民税の申告も済ませられる(と言うか勝手に行われる)」という部分である。つまり、A・B合算のために確定申告を行えば、自動的に住民税の申告も行われてしまい、結果保育料の算定材料となってしまうことから保育料の増に繋がってしまうのである。
<回避策>
平成29年度税制改正で「納税者が所得税と住民税で異なる課税方式を選択することにより、積極的に有利な方式を選択できることが明確化された。上記例から具体例を挙げるとA・Bを合算する目的で確定申告を行いつつ、住民税の申告上では株式等については申告不要制度を適用することができる。株式等の所得について確定申告を行っているにもかかわらず保育料の算定には含めないという回避策である。
回避策を実行するには確定申告と住民税申告を別々に行う必要がある。また、住民税申告の際には「株式等の損益については申告しない(申告不要制度を利用する)」と記載する必要がある。
1.通常の確定申告
・複数の証券会社の利益と損益を通算でき(損益通算という)、結果赤字となった場合は翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除という)
・損益通算の結果、過剰に源泉徴収されていた所得税・住民税は還付される
・損益通算の結果、プラス(利益あり)の場合は住民税の所得割として保育料の算定に影響する=保育料増の可能性あり
所見:手続き的には最も楽ではあり、所得税・住民税とも還付を受けられるメリットがある。保育料増となるかどうか、またいくらの増となるかは住民税の計算と併せて考えなければいけないため複雑で判断が難しいが、少なくとも損益通算の結果がマイナス(利益なし)であれば間違いなく保育料増に影響しない、すなわちメリットだけを享受できる。まとめると以下のようになる。
若干のプラス→損益通算による住民税の還付額と保育料増の額を比較してどちらが得なのか判断しなければいけないが、これは非常に困難
大幅なプラス→若干のプラスの場合よりも保育料増は可能性が大きく額も多くなると考えられるため、申告による住民税還付額がよほどの多額でなければ選択するのは危険
2.確定申告と住民税申告を分ける(住民税では申告不要制度を適用する)
・所得税では複数の証券会社の利益と損益を通算でき(損益通算という)、結果赤字となった場合は翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除という)。一方で、住民税では損益通算が行われない。
・損益通算の結果、過剰に源泉徴収されていた所得税が還付される、一方住民税は損益通算されないことから過剰に源泉徴収されていた部分は還付されない
・損益通算の結果、プラス(利益あり)の場合でも、住民税の所得割として保育料の算定に影響しない
所見:手続き的には面倒だが場合によってはメリットが大きいので選択肢として頭に入れておくべき。所得税は還付を受けられるメリットがあるが住民税は還付されない。その分、保育料増には繋がらないことで安心感はある。まとめると以下のようになる
マイナス→申告の手続きが面倒な上に住民税の還付を受けられず、デメリットしかないので選択してはいけない
若干のプラス→損益通算による住民税の還付放棄額と保育料増の回避額を比較してどちらが得なのか判断しなければならない
大幅なプラス→若干のプラスの場合よりも保育料増の回避額が多くなると考えられるため、申告による住民税還付額がよほどの多額でなければ選択すべき
マイナス ○ ×
若干のプラス △ △
大幅なプラス × ○
なお、若干のプラスの場合は申告の手間を含めて考えれば確定申告のみ行うことでも良いと考える。(申告によって保育料増のゾーンをまたいで越えるかどうかも微妙なので)
また、当然ながらすべての証券会社がプラスの場合は損益通算を行う必要がないので申告不要制度を利用する=確定申告を行わない。ただし、繰越控除が適用できる場合は所得税・住民税を分けて申告する選択肢も考えられる。
先日発表されたジェンダーギャップ指数が110位だとしてまた糞フェミどもが大喜びで男叩きをしている。
俺は前から何度も増田に書いてるが、此奴らは本当に中身を知っているのか?
まず、最初に言っておきたい。この「ジェンダーギャップ指数」なるものは実は「女性差別という決まった答えを導き出すための指数」でしかない。
いかに女性が優位であってもその指数は「1.00」にしかならず、ランキングには一切考慮されないのだ。
「女性がいかに虐げられているか」だけのみを見て男性が劣位に置かれてる分野は見もしないこの指数を「ジェンダーギャップ指数」などと呼ぶのは欺瞞でしかない。
更に、その「110位」の内容にも欺瞞がある。
日本のジェンダーギャップ指数4項目のうち、「教育」「保険」はそれぞれ「0.99」「0.98」であり、世界でもトップクラス。
では何が日本のランクを下げているか。「政治」と「経済」である。
このエントリでは特に指数の低い(0.08)政治について述べる。
政治の分野の項目は以下の3つ。
・国会議員の男女比
6頁を見てもらいたい。投票者数では女性の方が多いのが分かってもらえるだろう。
つまり、男性に比べて有権者数が多いはずの女性は選挙に行かないことが分かる。
もう一つ、見てもらいたいソースがある。
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 届出政党等別男女別新前元別候補者数(小選挙区、比例代表)-総務省
もう、お気づきのことだろう。女性の立候補者がそもそも少ないのだ。
立候補もしてない女性をどうして議員にしたり閣僚にしたり首相にしたりできるというのか。
議員数の比率から考えたら女性閣僚はむしろ多いといっても過言ではない。
出て、女性の票だけで勝てるのだ。
しかしなぜかそうしない。フェミニストの皆さんはtwitterでオタクに向かってキャンキャン吠えるだけ。
もう一つ言っておきたい。
それは「ジェンダーギャップ指数」しか見ないフェミの欺瞞である。
以下の参考サイトをご覧になればわかるように、4指数のうち3つで日本は優秀なスコアをたたき出している。
にも拘らず、上にかいような欺瞞に満ち溢れたジェンダーギャップ指数のみを見るのはなぜか?
12/20現在、こういうタグがツイフェミの間ではやっているようだ。
しかし、だれも誤解などしていない。
「フェミニスト」=「女性の無限の権利拡大を求め、綺麗事と欺瞞で糊塗した欲望で他人の人権を侵害する集団。」
違うというなら自浄せよ。このエントリに書いたような欺瞞をやめよ。
フェミニスト
1.
女権拡張論者。
2.
女に甘い男。
▷ feminist 英語には⑵の意が無い。
「金玉潰し」とかでググってもらうと早いが、連中は他人の人権など屁とも思ってない狂人の集団である。
よりによってその狂人の集団を定義2の男どもが庇うから質が悪い。
先日発表されたジェンダーギャップ指数が110位だとしてまた糞フェミどもが大喜びで男叩きをしている。
俺は前から何度も増田に書いてるが、此奴らは本当に中身を知っているのか?
まず、最初に言っておきたい。この「ジェンダーギャップ指数」なるものは実は「女性差別という決まった答えを導き出すための指数」でしかない。
いかに女性が優位であってもその指数は「1.00」にしかならず、ランキングには一切考慮されないのだ。
「女性がいかに虐げられているか」だけのみを見て男性が劣位に置かれてる分野は見もしないこの指数を「ジェンダーギャップ指数」などと呼ぶのは欺瞞でしかない。
更に、その「110位」の内容にも欺瞞がある。
日本のジェンダーギャップ指数4項目のうち、「教育」「保険」はそれぞれ「0.99」「0.98」であり、世界でもトップクラス。
では何が日本のランクを下げているか。「政治」と「経済」である。
このエントリでは特に指数の低い(0.08)政治について述べる。
政治の分野の項目は以下の3つ。
・国会議員の男女比
6頁を見てもらいたい。投票者数では女性の方が多いのが分かってもらえるだろう。
つまり、男性に比べて有権者数が多いはずの女性は選挙に行かないことが分かる。
もう一つ、見てもらいたいソースがある。
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 届出政党等別男女別新前元別候補者数(小選挙区、比例代表)-総務省
もう、お気づきのことだろう。女性の立候補者がそもそも少ないのだ。
立候補もしてない女性をどうして議員にしたり閣僚にしたり首相にしたりできるというのか。
議員数の比率から考えたら女性閣僚はむしろ多いといっても過言ではない。
出て、女性の票だけで勝てるのだ。
しかしなぜかそうしない。フェミニストの皆さんはtwitterでオタクに向かってキャンキャン吠えるだけ。
もう一つ言っておきたい。
それは「ジェンダーギャップ指数」しか見ないフェミの欺瞞である。
以下の参考サイトをご覧になればわかるように、4指数のうち3つで日本は優秀なスコアをたたき出している。
にも拘らず、上にかいような欺瞞に満ち溢れたジェンダーギャップ指数のみを見るのはなぜか?
12/20現在、こういうタグがツイフェミの間ではやっているようだ。
しかし、だれも誤解などしていない。
「フェミニスト」=「女性の無限の権利拡大を求め、綺麗事と欺瞞で糊塗した欲望で他人の人権を侵害する集団。」
違うというなら自浄せよ。このエントリに書いたような欺瞞をやめよ。
フェミニスト
1.
女権拡張論者。
2.
女に甘い男。
▷ feminist 英語には⑵の意が無い。
「金玉潰し」とかでググってもらうと早いが、連中は他人の人権など屁とも思ってない狂人の集団である。
よりによってその狂人の集団を定義2の男どもが庇うから質が悪い。
先日発表されたジェンダーギャップ指数が110位だとしてまた糞フェミどもが大喜びで男叩きをしている。
俺は前から何度も増田に書いてるが、此奴らは本当に中身を知っているのか?
まず、最初に言っておきたい。この「ジェンダーギャップ指数」なるものは実は「女性差別という決まった答えを導き出すための指数」でしかない。
いかに女性が優位であってもその指数は「1.00」にしかならず、ランキングには一切考慮されないのだ。
「女性がいかに虐げられているか」だけのみを見て男性が劣位に置かれてる分野は見もしないこの指数を「ジェンダーギャップ指数」などと呼ぶのは欺瞞でしかない。
更に、その「110位」の内容にも欺瞞がある。
日本のジェンダーギャップ指数4項目のうち、「教育」「保険」はそれぞれ「0.99」「0.98」であり、世界でもトップクラス。
では何が日本のランクを下げているか。「政治」と「経済」である。
このエントリでは特に指数の低い(0.08)政治について述べる。
政治の分野の項目は以下の3つ。
・国会議員の男女比
6頁を見てもらいたい。投票者数では女性の方が多いのが分かってもらえるだろう。
つまり、男性に比べて有権者数が多いはずの女性は選挙に行かないことが分かる。
もう一つ、見てもらいたいソースがある。
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 届出政党等別男女別新前元別候補者数(小選挙区、比例代表)-総務省
もう、お気づきのことだろう。女性の立候補者がそもそも少ないのだ。
立候補もしてない女性をどうして議員にしたり閣僚にしたり首相にしたりできるというのか。
議員数の比率から考えたら女性閣僚はむしろ多いといっても過言ではない。
出て、女性の票だけで勝てるのだ。
しかしなぜかそうしない。フェミニストの皆さんはtwitterでオタクに向かってキャンキャン吠えるだけ。
もう一つ言っておきたい。
それは「ジェンダーギャップ指数」しか見ないフェミの欺瞞である。
以下の参考サイトをご覧になればわかるように、4指数のうち3つで日本は優秀なスコアをたたき出している。
にも拘らず、上にかいような欺瞞に満ち溢れたジェンダーギャップ指数のみを見るのはなぜか?
12/20現在、こういうタグがツイフェミの間ではやっているようだ。
しかし、だれも誤解などしていない。
「フェミニスト」=「女性の無限の権利拡大を求め、綺麗事と欺瞞で糊塗した欲望で他人の人権を侵害する集団。」
違うというなら自浄せよ。このエントリに書いたような欺瞞をやめよ。
フェミニスト
1.
女権拡張論者。
2.
女に甘い男。
▷ feminist 英語には⑵の意が無い。
「金玉潰し」とかでググってもらうと早いが、連中は他人の人権など屁とも思ってない狂人の集団である。
よりによってその狂人の集団を定義2の男どもが庇うから質が悪い。