はてなキーワード: 不可能とは
今回の件は誤入金であったことを知った上で着服しようとしたから詐欺罪に当たるとして逮捕されたわけで
おい Apple 社!
この素晴らしき iPhone にデフォルトで設定してある着信音。
どうか、これを自動で生成するようにしてくれ!
技術的に難しいかもしれないが、あなた達なら不可能じゃないと期待してる。
機体ごと、アカウントごと、どんなでもいい。
とにかくユーザーが、それぞれ違う着信音になるようにしてほしい。
着信音をカスタマイズする酔狂なやつは、実は世界で俺くらいしかいないんだ。
標準添付のミュージックはどれも美しいけれど、残念なことに、ほとんどのユーザーはデフォルト着信音のままで運用してる現実がある。
だからこうなる。
テレテンテテテテテ
テン テレテンテテテテ
ガタッ ビクッ!
ごそごそ (ん?)
(え?)「違う、俺じゃないわ」
ざわざわ
この状況に出くわすたび、不憫でならないんだよ。
このオッサン、クリトリスの本当の形を知らないんだな。外側に飛び出てるアレがクリトリスだと思ってるようだ。
クリトリスって、奥の方に結構広範囲で広がってるから、中で気持ち良くなるには、その範囲を的確に刺激する必要があるんだよな。
これ、指なら割と難易度低いんだけど、〇ンポでやろうとすると結構難しい。
というか、男性のそれの形状と、女性のそれの形状が合致しなければ、相手によってはそこを刺激することが不可能だってこともある。
よく、〇ックスの相性とか言うが、テクニックとかサイズとかそういう部分以上に、竿と穴の形状が合致するか?っていう問題が大きいんだよな。
ググってもページを出せなかったのでざっくり説明すると、100人分働ける超人1人が居たところで、食事や睡眠などの働けない時間や移動してる時間にはどんな超人も労働力ゼロになってしまうというのと、そもそもその超人が動くと10人分働けば済むというシーンでも100人分のリソースを投じることになるんや。
じゃあその10人は別に雇えって考えも出るかもしれんが、それでは110人分のコストが要る。(賃金は能力から換算される年俸制だとでもして考えてくれ)
有休だし世間での知財への関心が(一時的に)高まっているし、せっかくだし書いてみる。
ただ知財業界は案外狭く、ちょっとした事で身バレする可能性も孕んでるので、増田は過去に特許事務所で勤務していた者、ぐらいで済ませたい。
言うても匿名増田でそれを証明する方法もないので、怪文書やチラシぐらいに読んでくれればそれでよい。
※一般論として話をしているので、例の代理人特許事務所がこうであるという意味では決してないのでご注意。
知財権の出願権利化で出願人が支払う金額は多額になるが、それが全部弁理士の手元に残る訳ではなく、
出願人が支払う金額の中には、【特許庁に納める費用+代理人手数料(+外国案件であれば現地代理人のフィー等)】が含まれる。
ざっくりというと、この「代理人手数料」が特許事務所としての主な収入になる。
資格を用いて独占業務である「出願人の代理」という専門的なサービスを提供する対価であり、
慈善事業ではないので、これを頂かないことにはビジネスとして成立しない。
(現在は共通の料金表みたいなものは廃止されているので、『特許事務所 料金』とかでググっていろいろ見て欲しい。事務所によって幅がある。)
という流れがあり、それぞれの段階で代理人手数料・成功謝金をクライアントからいただく。
また成立した権利の更新維持業務は、定期的にお金が入ってくる大事な領域であり、
特許事務所のビジネスは、フロービジネスでもあるがストックビジネスでもある。
(訴訟をガンガン受任したりコンサルティング業務や顧問契約を結んだりしてるとまた違うが、その点は今回は触れない)
そして特定のクライアントの案件を受任すると、企業としては関連する案件を同じところにお願いしようとするインセンティブが働くので
安定して経営している事務所は出願件数の多い大企業や、安定して仕事をくれる企業をクライアントとして抱えていることが多い。
あくまで個人の印象なので、「違う」という人はいくらでもいるだろうが、
商標業務のキツいところは、価格競争に晒されやすいというところだ。
特許であれば化学、機械、電気電子、通信…といった各分野の事業会社・アカデミア等で研究開発実務をやっていた人が転身することが多く、
意匠であれば美術・デザイン系のバックグラウンドを持った人が適正があるとされる。
(現に、特許庁の意匠審査官は美大・芸大や工業デザインの学部等から主に採用される)
一方で、商標の場合は(ディスる意図はないが)今別に炎上している中卒弁理士(本当かどうかは知らん)を自称する人のように
何か学問的なバックグラウンドが必要かというと、必ずしもそうではない。
https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/howto/
そのため「特定の業界に精通している」や「サブカルに強い」などの属性や業界知識等で勝負はあるが、
基本的に弁理士の専門性によって差別化をすることが比較的難しく、
また手続の難易度的に(質は別として)やろうと思えば出願人自身で手続できないこともないので
十分なコネクションを持っている大手・中堅以外の、特に新興事務所では価格競争に走る者が増えているのが現状。
(もちろん、日本屈指の高難度の弁理士試験に合格することで法律知識は担保されているし、
豊富な業務経験・実績を積んでいる弁理士・特許事務所に対しては当然ながら引き合いは多い)
加えて、商標業務は案件1件あたりで頂けるフィーが特許に比べて全体的に少ない。
最近はネットのHPや検索広告からの流入で新興事務所でも仕事を取りにいける環境があるが、
そういった事務所の広告では「成果報酬制」や「格安」等の宣伝文句が目立つ。
ということは、特許より単価の低い商標で利益を上げるには多くの案件をこなしていく必要があり、
皆さんがイメージするような一つ一つの案件をじっくり、といった対応は難しい環境にある。
「もっとじっくり調べろよボケ」「ググった程度で判断してんじゃねえよカス」という意見はもっともだが、
先行登録商標の調査等もあり、周知性の判断根拠を探すだけにそれほど時間をかけている訳にもいかないし、
下記でも書くが本件は周知性がないと判断されてしまっても仕方ない事情もある。
(「識別力のない商標」など、拒絶理由で打てるものはあるとは思うけど…)
特許庁も代理人もみんな違う人間なので、森羅万象に詳しいことを要求するのは酷だし、
ある一定レベル以上のことに関しては出願人クライアントの意見を信じるしかない部分もある。
そのために業界特有の特殊事情などは「情報提供制度/公告・異議申立制度」で汲み取る制度になっているのだから。
結論:「ゆっくり茶番劇」の件に関しては、代理人や特許庁を責めないでほしい。
リリースを見る限りは通常の業務で要求される注意を払って代理されていたと感じる。
これも誤解が多く出回っているので、ここで併せて説明しておきたい。
周知性というのも、一般の皆さんがイメージしているレベルよりかなり高いレベルが求められる。
(例えば東京のお店が売ってる物の名前であったら、単一市町村内でも単一都道府県内だけでもなく、
インターネット社会になってそういった部分の考え方が複雑にはなっているが、
いずれにしても1つのコンテンツコミュニティの中で有名であっただけでは十分に周知と言えるかというと苦しい。
また、実際に証明する際も、商品販売の実績やパンフレット配布数、広告宣伝実績、テレビ露出度、
場合によっては需要者へのアンケート(野良署名活動じゃなく、出願人が主張したい内容と合うように作成したもの)等も駆使して、
いかに幅広い需要者(消費者だけでなく取引者も含む)の間で幅広く認知されていたかを立証する(ただ、それでも認められない事が本当に多い…)ので、
数万件程度の検索ヒット数や関連動画の再生数だけで周知性を主張することはほぼ不可能といえる。
『どれだけ検索でヒットしたり動画が回っていたとしても、結局限られた属性と人数しか知らないのであればそれは周知と呼べない』
VTuberに本気で入れあげている奴に弱者男性が多そうなのは大前提として、逆に執拗にVTuberやその信者を貶めるアンチにも弱者男性っぽさを感じることが多々ある。
例えば「VTuberのライブはモーションが本人じゃないからライブとして無価値」みたいな意見。
そんなわけがない。
VTuberのダンスってどう見ても素人なんだよ。絶対にプロじゃない。
それともプロのダンサー雇ってわざわざ素人っぽくやらせてるってことか?あるいは中の人とは別の素人がダンスだけやってるとか?それ意味ある?
本人にその場で踊らせるのが一番合理的で楽なのにそうでないやり方をするというのは、オタクを騙すという明確な悪意のもとで結構なリソースを割く必要があって、
可能/不可能で言えばそりゃ可能だけどやるわけなくない…?という感じが陰謀論者とかなり似ている。
例として挙げたがこれは結構見る意見で、増田でも見たしtwitterでも5chでもnoteでも見たから、
単独の狂人の意見ではなくある程度の人数で共通する考え方なのはおそらく言えると思う。
多分、ちゃんと考えた結果ダンサーが本人じゃないと思ったわけではなく、俺は絶対に騙されないぞという強固な意志が最初にあって、いろんな裏切られ方に対処できるよう常に身構えずにはいられないんだろうな。
なぜそういう思考になるかといえば思春期に裏切られる経験を多数してきただろうからで、そういう弱者男性性が透けて見えてくるとちょっと憐みの気持ちも湧いてくるけど、まあ変な風評を流される方はたまったもんじゃないだろうね。
俺がそうなんだけど。以下に失敗のパターンや要因を考察して、少しでも失敗しないようにしたい。
袋が何個あるのか。
袋の中身をどのタイミングで入れるべきなのか。
フタの上で温めるのか。
パターンがありすぎる。また、例外が多すぎる。乾燥かやくの野菜はお湯を入れる前に入れるべきものが多いことは言えるのだが、後入れのかやくもある。
また、油系の袋はフタの上で温めるものが多いけれども、時たまフタの上で温めないタイプがある。
また粉系の袋も同断で、お湯を入れる前に入れるのか、お湯を入れた後に入れるのかわからないものがある。
これがわからない。暗くてラインがわからない。プラスチックの凹凸面が不確かな上(暗い)、ときに乾燥麺の付近にあり見分けがつかない。
わからない。世の中にカップ麺があまりに多すぎて、何分待てば良いのかわからない。
私の食べたことのあるカップ麺の中には、最短2分、最長5分の待ち時間が書かれている。
これを間違ってしまう。
また、分数を確認できたとしても、所定の時間を守ることができない。
例えば別の家事をしてしまい、そちらに夢中になって7分経過してしまう。
あるいはyoutubeやnetflixを見て、時間が経過してしまう。youtube等を見るのは理由があって、シークバーのところに時間が表示されるためだ。
動画を見ながらタイマーがわりに使っているのだが、動画に夢中になり時間を経過してしまう。
またあるいは、動画を見ながら時間を見るので、何分経過したかわからなくなる。
以上のように、カップ麺を作る工程には、適当なタイミングで袋の中身を麺に投入し、適当な分量のお湯を入れ、適当の時間待って食べ始める必要性があある。
ここまでお読みいただいた諸賢は、ちゃんと説明文を読め、と思うだろう。おっしゃる通りである。
ただ、そもそもカップ麺というものは、気軽に食べられるから良いのだ。
おいしいものを食べるのであれば外食もするしwoltを頼んだりする。
工程やお金を気にしないで食べられるのがカップ麺のいいところだ。
気軽に食べたいのだから、説明文を読むような堅苦しい思いをしたくない。
そんな気軽な気持ちのままでカップ麺を作ろうとしているところに私の悪いところがある。
何も考えずにチャチャっと作ってチャチャっと食べたい。
ところが、カップ麺の多様さはそれを阻むのである。すなわち、説明文をしっかりと読み込むことを前提として作られているのである。
これは本末転倒では無いか。またややこしいことに、ただお湯を入れるだけでいいカップ麺もある。
世の中の全てのカップ麺が何らかの能動的な袋の中身をいれるアクションを強いるのであれば、私ももう少しこれに心を配っていたと思う。
ところが、である。
お湯を入れるだけでいいやつもある。これがいけない。
いつも同じやつを食べればいいという指摘もあるだろう。本当にその通りで、焼きそば弁当ばかりたべている。
ところが、仕事の付き合いでよく私は売り出し中のカップ麺をもらう。だから難しいのだ。
多くの人が食べられるように設計されているのに、食べようとしたら油の小袋が容器の中に入ったままだったりするのだ。
多くの人が食べられるよう設計されているのに、お湯を入れすぎて味が薄くなってしまうのだ(お湯は粉に混じってしまうと捨てることができない)。
何故落ち込むのかというと、説明文と違う行程をとってしまうところがいけないと思う。
説明文は絶対的なものだ。そのようにできるか、説明と違うことをしてしまうかの2択になる。
説明文があると、何が正解か、何が不正解か明確になってしまい、不正確なことをしがちな私は落ち込むのだ。
こうしたことから、私はカップ麺を食べることをやめて普段は自炊をするようにしている。
例えば、私が野菜炒めやおいしい無水カレーを作るわけだが、ここには説明文がない。またもちろん説明文を作る予定もない。
説明文がないから、私の料理には不正解はない。もちろん生のまま食べてしまうのはダメだが、そういうことではない。
作る工程をあえて明確化しないから、料理の作り方の間違いが生まれないということだ。
KasperskyがHDDのファームウェアに感染して情報収集を行うマルウェアを発見したと発表
このマルウェアの作者は「The Equation group」とよばれる大規模な組織で、イラン、ロシア、パキスタン、アフガニスタン、中国、マリ、シリア、イエメン、アルジェリアなどの30か国で、感染が確認されているという。
とはどういうものか、人によって違うものなのかもしれないが、自分にとっては人生そのものが生き地獄と言えるかもしれない。
信頼関係が結べない世の中に居続けるしかなくて、食べるために労働を続けなければならないこと自体、地獄だと思う。
いいことがあったとしても長く続かない。一寸先は闇だ。心配事は尽きない。
目標に向かって努力をしている最中、自分のやったこととは関係ないことが原因であっという間に闇に突き落とされることが何度かあった。そういうことがあるともう、世の中は信じられない。どうせまた裏切られると思うようになる。
目の前の楽しみを我慢して明日のために頑張るなんて無駄だ。今を楽しむしかない。明日なんてどうなるかわかったもんじゃないからな。
こういう、未来への不安、世の中との信頼関係の欠如、何もかもが予測不可能で毎日ジェットコースターに乗せられてるような気分の状態が生き地獄じゃなくてなんなんだ。心理的安全性もくそもない。
毎日真っ暗、光が見えた気がしてもそれはすぐに幻とわかる。その繰り返し。
仕事辞めて、今ある金を全部使い果たしたら死のうかな。最後はどこか知らないところ、ずっと行きたかった美しいところに行って一人で死にたい。
演奏不可能の作品(えんそうふかのうのさくひん)とは、さまざまな理由により演奏が不可能、あるいは困難な音楽作品のことである。
クラシック音楽の世界では、演奏が不可能(または困難)な作品が多数存在する。演奏不可能な作品の中にも、仮に演奏されたとすれば傑作と評価され得るだけの芸術性を備えた作品は多く、これらは安易に無視できない存在となっている。巨大編成の作品や演奏時間の長い曲とも密接に関係があり、イギリスのソラブジの作品はその3要素が完全に組み合わさり、初演できないものも多数ある。
現代のポピュラー音楽の場合には、作曲家、作詞家、編曲家といった独立した職能も存在するものの、作品は演奏との一体性が強く、コンサート、ライブでの生演奏や、演奏を収録した媒体(CD等)という形で公表される点で、クラシック音楽とは様相が大きく異なる。このため、ポピュラー音楽においては、作品を聞くことができるという意味で、ほぼ全ての作品が演奏可能であるといえる。その一方で、媒体への収録(すなわちレコーディング)に際しては多重録音をはじめとする種々の編集が行われるとともにに、演奏においてはシーケンサー等の自動演奏が積極的に利用されるので、純粋に人のみによって演奏することが不可能あるいは困難である作品も多い。このような作品をコンサートやライブにおいて生演奏する際には、自動演奏やテープなどを用いてレコーディングされた作品を再現するか、生演奏が可能なようにアレンジを変えることがよく行われる。また、一時期のXTCのように、高度なスタジオワークを行うミュージシャンの中にはライブを行わない者もいる。
歴史は長く、J.S.バッハの諸作品、モーツァルトのオペラフィガロの結婚や魔笛、ベートーヴェンのピアノソナタ第21番、第29番、ピアノ協奏曲第1番や交響曲第7番・第9番などが古典的な例とされる。
ロマン派では、ロッシーニの「セヴィリアの理髪師」の第19番のアリアは良く省略され、シューベルトの魔王や交響曲第9番「ザ・グレート」、パガニーニのヴァイオリン曲、ロベルト・シューマンの交響的練習曲の第2変奏曲や2点へ以上の音域がある4本のホルンとオーケルトラの為の協奏曲作品86、リストの一連のピアノ曲、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団に演奏不可能と宣告されたブルックナーの交響曲第2番、ブラームスのピアノ協奏曲第2番やヴァイオリン協奏曲またピアノソナタ第3番の冒頭部、チャイコフスキーの諸作品、マーラーの交響曲、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番等があったが、それらは現在では演奏技術の発達により演奏不可能と見なされることはなくなった。しかし、プッチーニの「ラ・ボエーム」第一幕のエンディンクは、未だに半音下げて歌われることが多い。
近代ではストラヴィンスキーの春の祭典、シェーンベルクのピアノ協奏曲やヴァイオリン協奏曲、モーゼとアロンがあるが、「春の祭典」と「モーゼとアロン」は演奏技術の発達により現在では演奏会での一般的な曲目になっている。意図的に作曲された例としてアイヴズの歌曲「義務」があるが、今日では演奏家は内声などを省略するか、アルペジオで演奏するか、アシスタントを設けるかで解決されている。彼のピアノソナタ第2番等も同様であるが、本人は「間違った記譜もすべて正しい記譜である」と友人に説明している。プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番の第3楽章にも2度の音階的な走句があるが、「困難だ」と結論付けて全てアルペジオで演奏する者もいる。ラフマニノフのピアノ協奏曲第三番第三楽章の冒頭のパッセージは身長が170cmないと物理的に不可能であり、体格の小さなピアニストやテクニックに不自由したピアニストは左手の音をずらして演奏することが慣例化している。
演奏不可能の作品という概念は現代では新しい複雑性と深く関係している。ファーニホウの諸作品は非常に高度な演奏技術を要するが、彼の音楽に要される困難は主に読譜に集中するため決して不可能な音楽ではないとされる。しかし逆説的に言えば、演奏不可能の概念は、今日例えばパソコンのシーケンサーなどに自分で四分音符をメトロノームに合わせてキーボードで打ち込んでも決して4分音符や強弱が正しく出てこないという経験から、人間が演奏する限りにおいて全ての音楽に当てはまるという事も言える。その外シュトックハウゼンの「7つの日々からNr.26(1968)」の「金の塵」が奏者に演奏の前に4日間の断食を強要していると言う点で事実上の演奏不可能の作品である。
今日最も演奏の難しい現代音楽は、クセナキスの諸作品と言われている。第1曲目のピアノ協奏曲にあたる「シナファイ」、チェロ独奏の為の「ノモス・アルファ」、ピアノ独奏曲の「エヴリアリ」、「ヘルマ」、「ミスツ」、ピアノ独奏が重要な働きを担う「エオンタ」及び「パリンプセスト」等がその例である。クセナキス自身はテレビのインタビューで、これらは演奏困難にさせることを目的として作曲された作品であると語っている。
しかしこれらの作品群も、近年の若手演奏家の技術向上やCDリリースを参照する限り、徐々に不可能とは見なされなくなる日が近づいているのは確かであるが、逆にどんな簡単な作品も人間が演奏する限り100%の完全なる再現は厳密には不可能である。
前述の通りポピュラー音楽はクラシック音楽とは事情を異にする。とは言え、カバー曲やカラオケなど、オリジナル以外の奏者による演奏がまったくないわけではない。
特筆される例としてはサザンオールスターズの「Computer Children」(作詞・作曲 桑田佳祐。アルバムKAMAKURA収録)が挙げられる。この曲は、マスター収録の後にエフェクトなどのデジタル編集を行い、その編集後の曲がオリジナルとされている。したがって、ライブ演奏は事実上不可能となっている。ソフトウェア用マスター作成においてデジタル編集を行うポピュラー音楽は近年珍しくはないが、この曲ほど大胆に使用している例は(リミックスを除けば)、稀有である。
作曲家が演奏困難な作品を書くことによって、演奏技術が向上し、それがさらに作曲技法を拡大させるいう面がある。以下の曲の多くのものは今日では演奏やレコーディングの機会も多いが、作曲当時は「演奏困難」ないし「演奏不可能」とされたものである。参考までに掲げる。
指定された速度で演奏するのはほぼ不可能であり、通常は指定よりもやや遅くして演奏される。また、曲が独奏曲にしては長大であるため、高度の精神力が要求されるという点においても彼のソナタの中では最も演奏困難である。演奏技術の発達した現在では、ロマン派以降のピアノ音楽の大家の作品群と比べれば特別難しい曲ではなくなっているが、それでもなお演奏は困難を極める。また、リストがベートーヴェンの交響曲をピアノの為に編曲したものが存在するが、それらと比べれば、このピアノソナタは比較的易しい。
超一流のヴァイオリン奏者、パガニーニが作曲したヴァイオリンの難曲として知られ、作曲当時はパガニーニ自身以外には演奏が不可能であった。しかし、この作品の持つ魅力は多くの音楽家の心を捉え、さまざまな作曲家によって主題が引用されている。この曲の存在によって、作曲技巧や演奏技巧が大きく開拓された面は否めない。現在でも超絶技巧の難曲として知られるが、一流の演奏家の中には完璧に弾きこなしている人もかなり多い。
タイトルからもわかるように、超絶技巧を要することが目的となったピアノのための練習曲である。ピアノのパガニーニを目指したリストの代表曲である。一般の演奏家にも演奏できるように難易度を少し落とした第3版が現在では普及しているが、リストが超絶技巧の極致を目指して作曲した第2版は特に演奏困難とされ、リスト以外には演奏不可能と言われた。現在ではジャニス・ウェッバーとレスリー・ハワードが録音を残している。
演奏不可能とのレッテルを貼られ、当時の第一線のヴァイオリン奏者に初演を断られた作品。しかし現在では、早熟なヴァイオリン奏者が10代で弾きこなしてしまうことも珍しくない。
は第一楽章がオクターヴの速い動きで事実上の演奏不可能の作品である。解決譜としてのOssiaで多くのチェロ奏者が弾いている。
パウル・ヴィトゲンシュタインの委嘱で書かれたが、彼は「一音も理解できない」として取り上げなかったため、作曲家の生前には一度も演奏されることは無かった。ただし実際には、様式上・技巧上ともに特に大きな困難があるわけではなく、演奏は十分可能である。菅原明朗は「この曲こそプロコフィエフの最高傑作だ」と称え、ピアノと吹奏楽の為に編曲したヴァージョンを残している。
十二音技法によって作曲されている。ただし、急-緩-急の3楽章から成り、両端楽章の終わり近くにカデンツァがあるなど、伝統的な協奏曲の構成に従ってはいる。作曲者はヤッシャ・ハイフェッツに初演を依頼したが、ハイフェッツはこの曲を演奏するか否か散々考えた末、結局「研究しただけ無駄だった」として辞めてしまった。結局初演はルイス・クラスナー独奏、ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団により行われた。作曲者自身は生演奏を聴いていないとされる。
1990年代初めドナウエッシンゲン現代音楽祭がカールスルーエの作曲家フォルカー・ハインに管弦楽の曲を委嘱したが、度重なるリハーサルにもかかわらず演奏困難ということでその年の公開演奏が中止になった。次の年もう一度だけ初演が試みられたが結局不可能で、またしても初演を断念させられた。その楽譜は当時の展示即売会で一般公開され、色々な同僚作曲家の意見が聞かれた。現在に至るまで演奏されていない。ブライトコップフ社によって出版されている。
チャンスオペレーションを厳格かつ極度に徹底したヴァイオリンソロのための作品集で、「作曲するのも演奏するのもほぼ不可能に近い」音楽になることを前提に作曲された。しかし、第18曲目の演奏困難度をめぐって1-16曲目までの初演者ポール・ズーコフスキーと意見が対立し、作曲が中断された。その13年後にアーヴィン・アルディッティの助力で作曲が再開されて、無事32曲の完成に至った。現在この作品の全曲演奏が出来るヴァイオリニストはヤノシュ・ネギーシーとアルディッティの二人しかいない事から考えて、最も演奏不可能に近いヴァイオリン曲といえる。
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
『規制反対派の反フェミに理由を聞いたら、現実にフェミニストの異常な言動に晒される被害を受けていることや、実在の身近な女性の認知の歪みを挙げていた。
規制賛成派の無理解は、「現実のフェミニストの認知の歪みや無理解」という問題をさらに立証して強化することになって、火に油を注いでるのでは?』
って置き換えたら何言ってんだこのバカって思わない?
「せめてその異常とか歪みってのが何を指してるのかくらい出さないと本当に異常かどうかもわからないだろ」
「まあフェミニストはいっぱいいるから被害を受けたのは本当だとしよう。だがそれはフェミニスト全体に敷衍できる話なのか」
「そもそも迷惑フェミニストの話と表現規制の話は本当に同じレイヤーなのか」
「ていうかこんな風に人を異常呼ばわりしてくる連中の気持ちをなんで議論の最中にいちいちケアしてやらないといけないんだよ。議論は議論でやれよ」
「ていうか賛成派が反論することで反対派がますます思い込みを強めるんだったら、反対派は議論不可能なバカってことじゃん」
とかいろいろ考えるよね?
要するに君は「質問」と言いながら、その中に先取りした結論をいくつも混ぜ込んでいるので、その結論を共有しない人にとっては質問として成立していないわけ