はてなキーワード: 被告とは
池袋暴走 禁錮5年判決 高齢被告に重い量刑「深い反省の念有さず」
https://mainichi.jp/articles/20210902/k00/00m/040/295000c
その上で、量刑理由で「母子2人の尊い命が失われた。愛する家族と永遠に別れなければならなくなった無念は察するに余りある。遺族の処罰感情はしゅんれつだ」と述べた。一方で、被告が社会から厳しく非難され、脅迫状が届くなど過度な社会的制裁を受けていることを情状酌量の理由に挙げた。
お前らが余計なことをしなければ禁錮7年あったのに
本来は飯塚氏以外も拘束されるべきじゃないのでそこだけは"許す"として
(すべての逃走の恐れがないケースで飯塚氏のように拘束しないでおけよ。マジで)
被告を警察が身辺警護ってストーカー障害事件・殺人事件の被害者は絶句なのでは?
自業自得ではあるが猫殺しの税理士のところには自称猫好きの輩と自称愛護団体が乗り込んだりしてたけど
まぁそれも犯罪被害に遭う可能性が極めて高い場合は本来は警護すべきとしてこれも更に"許す"として
医師や周囲から運転は適さないと言われてたし足が不自由って自分でもやってるじゃん
どういう理屈で100キロぶっ放すのが誰でも起こり得る過失って判断になったの?
被害者全員と示談が成立しているケース(求刑10年懲役8年)よりも軽い理由は?
残念ながら許される要素は無いよ
どんな判決になったのか?
そのせいで被害者遺族は怒ったし、世間からもバッシングされた。
もし彼が「何もかも自分が悪いんです」と謝罪していれば、被害者遺族はともかく、世間の反応はマシになったんじゃないの?
東日本大震災から10年を迎えるのを前に、時事通信のインタビューに応じ、復興に向けて「一定の役割を果たせた」などと自画自賛。(中略)盗人猛々しいとはこのことだ。
日産に多大な損害を与えた罪で公判の被告席にいなければならなかった立場を無視して身勝手な言説を世界中にまき散らしている現状は、到底許しがたい。
日本には「盗人にも三分の理」ということわざがある。悪事にもそれなりの理由があるといった意味だが、ゴーン被告にはむしろ、悪事を働いた側がずうずうしく居直るさまを指す「盗人猛々(たけだけ)しい」の方がふさわしい。
https://www.sankei.com/article/20201231-DZTRWGIXGVLVXFM7GOF25UX6KI/
2018年、東京医科大学の入試差別問題が発覚した。その理由は「女性は妊娠・出産等で男性医師とは同じように働けない」と語られた。盗人猛々しい……とあきれる思いだった
ですから本当に事件があったにもかかわらず嘘を言ってくる人に対しては、「いつ誰が発言したか」をすべて晒します。そういう盗人猛々しいやつは晒される覚悟を持って挑戦したらいいと思います。
なぜバンコク爆発事件でウイグル族強制送還報復説が浮上しているのか
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2015/08/post-3875.php
https://www.afpbb.com/articles/-/3087391
阪神淡路大震災とオウム真理教をめぐる事件で騒がしかった1995年に起きた、文藝春秋の雑誌『マルコポーロ』を廃刊にしてしまった事件の、そのホロコースト否定の記事の著者である西岡昌紀氏がその記事でも使った文章がこれである。
「なんと驚くべきことに、ガス殺の遺体は一体も見つかっていないのです」
西岡はそれ以来、繰り返しこのセリフを語った。今回はこれについて考えてみよう。
上の西岡が使う常套句は、実は微妙に嘘なのであるが、ほんとでもあるというややこしい話でもある。嘘であるというのは、見つかっていたという報告自体は存在するからだ。知られているのは二つあり、一つはマイダネク収容所のソ連犯罪調査委員会による報告書であり、1944年10月頃という早い時期にまとめられた報告書の中に、ガス殺遺体の発見の事実がさらっと書かれている。マイダネクはソ連赤軍の急襲にあって終戦前年の1944年7月にさっさとソ連に解放されてしまったので、ガス室やその遺体の処理が間に合わなかった、とされている。もう一つはロシア南西部の黒海に面するクラスノダールでもガス殺遺体が発見されたと報告されている。こちらの方は1943年初頭にさっさとソ連に占領されてしまっているので報告(裁判)の時期も1943年7月と最も早い。ガス殺遺体の写真まである。
このように実際には見つかっていたという話を知らないネットの否定派は多いようだが(西岡も1995年当時には知らなかっただろう)、見つけたのがソ連であるという理由で信じないのが否定派である。実は個人的にもマイダネクの報告書はちょっと怪しいと思っているが細かい話になるのでそれはここでは言わない。クラスノダールの方は写真まであり、その写真自体に「一酸化炭素中毒の死体」とまではっきりコメントが書いてあって、信頼性はあるように思うのだが、ソ連の裁判という理由で否定派は認めようとしない。当時ソ連は見せしめ的な裁判をやっていたらしく、それが信じない理由とされているようだが私は詳しくは知らない。
しかしこれが、否定派が主たる攻撃対象としている絶滅収容所、中でもアウシュヴィッツ収容所の話になってくると、確かに解放後に連合国によって一体も発見されていないのは事実である。定説では、それらのガス殺による遺体は全部焼却処分してしまったからである。が、ここでは少し否定派側の視点に立って考えてみよう。
確かに、そう言われると奇妙な気もしてくる。一般的に言って、死体なき殺人は肝心の殺された死体が存在しないため、その立証は困難である。かつて日本で起きた北九州一家連続殺人事件では家族七人が殺されたが、その死体は一体も見つからなかったどころか、犯行現場とされたアパートからも血痕の一つも見つからず物的証拠は何一つ存在しなかった。その為、主犯格の共犯者である愛人と逃げて助かった生存者の証言で事件を立証する以外になかったのである。
しかし、アウシュヴィッツは七人どころではなく、約百万人がガス室で殺されたとされている。ニュルンベルク裁判時点では250万人〜400万人という膨大な犠牲者数が述べられた。なのに、ガス殺死体は一体も見つかっていないというのは極めて異常な話ではないのか? ガス室による殺人は全く立証されていないじゃないか、と言いたくもなるのだろう。特に、青酸ガスという毒ガスで殺されたという類例のない事実を立証するには、遺体の検死解剖の一つくらいあっていいはずなのにそれすらないのだから、疑惑を持つ人がいても不思議ではない、とは思う。
では一体どうやって毒ガスによる大量虐殺を立証したのであろうか?
流石にニュルンベルク裁判やその他の裁判で具体的にどのように立証していったのかという全貌は知らない。よほどの研究者でもない限り、膨大な裁判資料に精通している人は限られると思う。ニュルンベルク裁判資料ですら素人には手に負えない。
しかし、物証の一つである文書資料もそこそこ裁判で採用されているようである。ナチス親衛隊は徹底的に大量虐殺の事実を隠蔽しており、例えば直接「毒ガスで殺した」などと文書に記述したりしなかった。ガス室についても、残されている図面には「死体安置所」としか書かれていないし、アウシュヴィッツの火葬場に関する使用データも一切残さなかった。収容所解放前にガス室のあったビルケナウのクレマトリウムは全て解体撤去・爆破処分しており、火葬炉の一つも残っていない。それでも、ある文書の中には「ガス室」とついうっかり書いてしまったのであろう記述があったりもしたし、クレマトリウムの残存パーツからシアン成分も検出している。
さらに、裁判で採用された証言者は何百人にも上り、その多くは非常に具体的にガス室のことを証言しており、詳細な証言もいくつもあった。ガス室での殺害の目撃証言も多数存在したし、ともかく大勢の元囚人がガス室に関する証言を行なった。中でも、遺体処理を担当したゾンダーコマンドの生存者の証言は極めて詳細であった。最も衝撃的だったのはアウシュヴィッツ収容所司令官を最も長く務めたルドルフ・ヘスのニュルンベルク裁判での証言であった。彼は、他の多くの加害者側の人間とは異なり、無罪を主張しなかった。それどころか、自分から進んで積極的にそのおぞましい犯罪の全貌を裁判で語ったのである。さらに彼は、拘置所において自らの意思で回想録を執筆し、裁判時の証言よりもさらに詳細な内容であった(この自伝は日本でも普通に売ってる)。
細かい話をすれば、例えばナチス親衛隊による大量虐殺の隠蔽に関する証言でさえも、囚人は証言している。「ガス室での殺害については、「特別処理」という表現を記載していました」などの証言も何人もしている。これは事務的な部署でも囚人が働いていたからである。さらにそうした証言をしている法廷で裁かれていた加害者側の被告であった親衛隊員たちは、ガス室を全く否定しなかった。それら親衛隊員が裁判で反論したのは、自らの意思に基づく非道な行い等についてのみであり、指示・命令で行っていた任務であるガス室に関しては否定しなかったのである。
結局、後々のナチ犯罪裁判を含めそれら戦犯裁判では誰一人、ガスによる大量虐殺を否定しなかった。少数の「知らなかった」と語った証人や被告が存在しただけである。果たして、こうした証言状況で、「ガス殺死体が一体も見つかっていない以上、それらの証言は全て疑わしい」と言えるのであろうか?
ネットに多い素人否定派程度では、まさかガス室・大量虐殺を認めることになる証言が何百件もある(裁判以外も含めれば何千件になるのか見当もつかない)だなんて知らないと思うし、それらの証言の一つもまともに読んだことすらないだろう。例えばその一つを任意に選び出してみよう。
証人:アウシュヴィッツで絶滅された子供たちの移送に関しては、ゾンダーコマンド(特別部隊)で働いていた同僚から聞いたことを繰り返すことができます。この子供たちはガスで殺されました。ビルケナウの最初の火葬場で行われたテストガスの犠牲者でした。
私は3週間の検疫を経て、クレマトリウム建設班に配属されましたが、そこで初めてグラブナーと出会いました。ある時、私の仲間が50キロのセメント袋を運んでいたのですが、その重さに耐えられず、グラブナーは私のカポーに向かってこう言いました。「あの犬にとどめを刺せ」と。カポーはシャベルの柄を折って、それと自分の足を使って囚人を激しく殴り、彼は本当に死んでしまいました。これはグラブナーの指示で行われました。
その後、私は火葬場から「カナダ」という兵舎に移されました。そこでグラブナーと再会しました。グラブナーは政治部の部長で、ガス処刑される人たちの書類をモルに渡していました。グラブナーはほとんどすべての輸送列車の到着に立ち会っていました。
ポーランドの戦争犯罪証言記録サイトに見る殺人ガスの証言証拠(2)|蜻蛉|noteより
人間の証言には、しばしば誤りが存在する。記憶間違いであったり認識間違いであったり誤解であったり、場合によっては意図的な嘘であったりもする。個人的に、こうした証言をたくさん海外のサイトから翻訳したので、そこそこ誤った内容を含む証言があるのも知っている。しかしだからと言って「ガス室」に関する証言のその全てが嘘になることなどあり得るのだろうか? 知っている裁判証言だけで数百件に上るのだが。
しかもそれらの証言に含まれる「ガス室」に関する内容は、ただ単に「ガス室があった」と言っているだけでなく、上にあげたたった一つの例ですらも具体的な内容を持つ証言の中で示されているのである。しかもそれらは裁判の中での証言であり、被告が法廷に存在しており、被告には証言者への質問の機会も与えられていたのに、誰一人被告はガス室を否定しなかった。
でも否定派は、それら証言をどんな難癖をつけてでも否定する。上の例では、「連合国の陰謀者によって、ガス室の証言をするように脅迫されている可能性がある」等。また、否定派が最も証言に対して使うセリフは「矛盾があるものばかりである」である。ルドルフ・ヘスに至っては、ほんの些細な記憶間違いとしか考えられない証言上の矛盾を元に、証言の全て(もちろんガス室・大量虐殺に関することだけ、であるが)が連合国によって強制的に嘘を言わされていることにされた。私はそれをいうネット否定派に対して、「ではあなたは数年前の出来事について一つの誤りもなく証言できるのですか?」と質問したがまともに答えが返ってきたことは一度もない。ひどい場合には、単なる翻訳上の間違いを元にして「この証言には矛盾がある」と難癖をつけられていたことさえある。
少なくとも、マルコポーロ事件の西岡昌紀は真面目とは言い難い。その理由は、絶対にただの一つとしてもホロコースト否定説には欠陥があることを認めようとはしないからである。実は、稀にこの「否定説の欠陥」に気付く否定派がいる。中でも否定説の最大の欠陥は、では「一体、数百万人に上るユダヤ人はどこへ消えたのか?」に答えられないことである。ユダヤ人がナチスドイツの手によって大量移送されたこと自体を否定する人はいないので(それすら知らない人は別だが)、殺されていないのなら数百万人の消えたユダヤ人はどこかに生存していなければならない。古くは、ソ連だった。ソ連のスターリンが収容所に収容しただとか、移住させたのだとか、色々言っていたらしい。だが、冷戦が終わってなお、そんなユダヤ人は全く確認することは出来ない。旧ソ連に関するそうした情報も公開されているのだが、どこにも出てこない。
ほんの僅かだけど、ネットで議論しているとそこに気づいた否定派もいた。確かにその質問には否定派は答えられない、と。欧米では、著名な否定派が、さらに高名な否定派の誰にそのことを聞いても「知らない」と返答されるだけだったので、否定派を辞めてしまった人さえいる。この重大な欠陥を認めるか否かが、ある種の分水嶺になっているとは思われる。
「ホロコーストは嘘」って主張自体が嘘である、と言うことは日本ではあまり知られていない。せいぜいが「ホロコーストを否定してはいけない」程度の認識であるようだ。私ほどの物好きでもない限り、そのファクトチェックを行うという面倒なことをする人は滅多にいないから仕方ない。欧米は否認論の本場なので、否認論に対抗する人もそれなりにいて「ホロコーストは嘘」自体が嘘であることはそこそこは知られているようである。Twitterなどで状況が意外と簡単にわかる。
だが「嘘」と言っても、その実態はややこしい。そのほとんどは事実を用いた印象操作のようなものであり、細かな具体的主張それ自体が嘘そのものであることは少ないからである。いわばホロコースト否定論はその主張をする人が意図的か無自覚であるかは別として「詐術」なのである。しかし、あなたの知性が正しく働いているのならその詐術に騙されることはない。例をあげよう。
「アウシュヴィッツには遊泳プールが存在し、親衛隊員や囚人が水球で楽しく遊んでいたという事実まで存在する。アウシュヴィッツ収容所は地獄のような過酷な収容所ではなかったのか?」というものである。後段の疑惑はともかく、これは事実であり、確かにアウシュヴィッツには遊泳プールが存在し、元囚人の手記によると親衛隊や囚人が水球などで楽しんでいたようである。
先に結論を言うと、遊泳プールがあったからと言って、アウシュヴィッツ収容所が地獄のような過酷な収容所であった事実は変わらない。登録囚人に限定しても(登録されずに殺されたユダヤ人が圧倒的に多いが)、毎月数千人単位で死者が出る収容所だったのである。だけど、そう説明されたところで、遊泳プールの存在は思っていたアウシュヴィッツのイメージと全然違い、かなり違和感があると思う人もいると思う。実は肝心なことは「思っていたアウシュヴィッツ収容所のイメージ」なのである。そしてこのプールの話は、実際、相当色々とよく知っていないと納得しづらい人もいて当然だと私も思う。
あまりに何もかもをここで説明するのは無理なので、アウシュビッツ収容所のみに限定して簡単に解説する。アウシュヴィッツ収容所はポーランドにあり、1940年5月ごろから実質的にスタートした強制収容所である。最初は、ユダヤ人のためではなく、政治犯を主体として収容するための強制収容所であり、ドイツ人やポーランド人などが収容されていた。翌年1941年6月を過ぎると独ソ戦によって発生した赤軍捕虜が大量に収容されるようになっていく。が、この赤軍捕虜に対する扱いはあまりにも非道であり、特に政治将校はその大半が銃殺刑で処分された。いわゆる国際法ガン無視のコミッサール司令である。また、アウシュヴィッツで行われた最初のガス室での殺害犠牲者はこのソ連兵捕虜だった。そして、元のアウシュヴィッツ強制収容所から三キロ離れたところにあるビルケナウ捕虜収容所の建設が始まると、そのソ連兵捕虜が建設労働に駆り出され、一万人くらいいたはずのソ連兵捕虜の大半は一年も経たずに大半が過労・餓死などで死んでしまったのである。
ユダヤ人については、当初からユダヤ人も含めて政治犯として収容はされていたものの、囚人登録もせず収容もしないで収容所到着時にそのままガス室送りにしてしまう、いわゆる「ユダヤ人の絶滅」がアウシュヴィッツで始まるのは1942年3月からであり、ビルケナウの敷地外にある農家を改造したガス室(ブンカーと呼ばれる)で最初の一年くらいは実施されており、1943年3月にクレマトリウムと呼ばれる火葬場が完成すると、その後はビルケナウのクレマトリウムで行われるようになっていく。アウシュヴィッツの基幹収容所のガス室は併設された火葬場の火葬能力が低いこともあり、実は絶滅にはほとんど使われておらず、1942年末でガス室の使用を終了している。ともかく、ビルケナウ収容所でのユダヤ人のガス室での大量殺害は、ヒムラーが中止命令を出す1944年の10月末ごろまで続いた。ガス室ではトータルで100万人程度虐殺されたと言われている。
もちろんだが、ガス室での殺害は何も囚人にさえしてもらえなかった非登録ユダヤ人だけではない。最初の選別では老人や14歳以下の子供、子持ちの女性などが労働不適格としてガス室送りにされたが(概ね到着したユダヤ人の75%、ただし選別条件に当てはまるのに例外的に囚人登録された人もいた)、囚人登録されたところでその大半は3ヶ月程度で役立たずになりガス室送りになるか病棟バラックで注射で殺されたりもした。こうした収容所内での「選別」は常時行われており、その選別方法も親衛隊の選別の担当長が適当に恣意的に選んでいるだけなのが実態だった。親衛隊員による囚人への暴行も日常茶飯事であり、殴り殺すことさえ珍しくなかった。些細なことでも見せしめ的に処刑されたし、収容所内での配給食料だけに頼っていたらすぐに死んでしまうほど食料の質も劣悪だったりもした。
……とまぁ、これだけ酷い話を聞いていたら、「プールで遊ぶなど考えられない」と思う人がいても全く不思議ではないと思う。プールの存在に対する疑念はこのアウシュヴィッツの悲惨なイメージとあまりにかけ離れているから生ずるのだ。だが……。
このプールの詐術に引っかかる人は、人間が斯様にも残酷になれるということを理解出来ていないのである。ここで一つ解説を加えておくと、このプールは絶滅の行われていた現場であるビルケナウではなく、アウシュヴィッツ基幹収容所の方にあったが、元々の目的は防火用であり、完成したのは1944年8月ごろであると推定される(フランクフルト・アウシュビッツ裁判の証言にある)。収容所の親衛隊員は、ユダヤ人囚人に命じて飛び込み台を作らせ、遊泳プールとしても使えるようにした。で、このプールを利用して遊んでいたのは親衛隊員と、上級囚人だけだったのである。上級囚人とはユダヤ人でない囚人のことであり、おそらくは過酷な労働をしていなかった囚人長であるカポなどであろう。つまりは、大半の囚人が毎日酷い目にあっているそのすぐ側で、収容所生活を存分に謳歌している人たちがいたというのが事実なのである。ビルケナウの方ではサッカーでさえ楽しんでいたそうだし、有名なアウシュヴィッツオーケストラに演奏会をさせたり、囚人に劇団まで作らせて劇場で公演させたりもしていた。また親衛隊員は当然として上級囚人も、ユダヤ人ら下等囚人の食事量・質とも全く違ったし、親衛隊員は恣意的に食品などを横流しさえしていた。さらに、ユダヤ人が持ってきた私物(「再定住させられる」と言って騙されて連れてこられているのだから、それらはユダヤ人の全財産と言っていい)を全部収容所の方で掻っ攫うのであるけれど、そこから横領しない親衛隊員などいなかったと言われるほどである(ただし横領は発覚すると厳罰な処分が下される)。
もちろん、囚人たちの多くはそうした私腹を肥やす親衛隊員たちの行動や、プールなどを楽しんで収容所生活を謳歌している姿も知っていた。だから戦後の地元法廷で、少ないとはいえ裁かれた親衛隊について証言者となった元囚人たちのほとんどは、それら親衛隊員被告の非道ぶりを存分に告発したのである。
ほんとに否定論の細かい具体的な主張ってこの手の話があまりに多い。例えば「ガス室の扉が木製だなんておかしいじゃないか。アメリカの死刑用ガス室は鉄製の部屋でありドアだって厳重なハンドルまでついていて非常に厳しい毒ガス管理をしているくらいだ。あんな木製の簡易な扉だったらガス漏れして外にいる人まで死んでしまうに違いないから、あれがガス室だったなんてあり得ない」ってのがある。んでこの話、たくさんの米国の死刑専用ガス室の写真とともに出回っている。
えー、青酸ガス発生用に使っていたチクロンBは害虫駆除用として当時一般に広く使われており、それなりに密閉処理さえすれば「どこでも」使えた。それなりの密閉処理とは空気漏れ起こしそうなドアの隙間などにダクトテープを貼る程度のものである。アウシュヴィッツ収容所にも、殺人ガス室以外に衣服などのシラミ駆除のための専用ガス室が複数存在し、現在も現存しているが、それらのガス室の扉も殺人ガス室と同じ木製扉であり、気密には隙間にフェルトが貼られているだけである。チクロンBの製造元であるディケシュ社の文書にも別に木製扉がダメだとは書いてない。専用の頑丈な鉄製のガス室でしか青酸ガスを発生させられないような害虫駆除剤だったとしたら、当時一般的に広く使われたはずがないだなんて、少し考えればわかることなのに。
「じゃぁ何故米国の処刑ガス室があんなに頑丈そうに出来ているのか?」と聞かれたって答えは知らないが、それなりの要求仕様があるとか昔からの慣習であるとか、何か理由があるからであろう。でもそーういうことは否定派さんは全く調べない。いずれにしても、実際にチクロンは当時広く使われていたのだから、米国の処刑用ガス室の構造は、アウシュヴィッツのガス室に関しては何の参考にもならないのである。どうしてそんな見た目の単なる印象に過ぎないことが、アウシュヴィッツのガス室を否定する理由になるのか?
今年はホロコースト映画公開が少し多いようだけど、一つとして見に行こうとは思わなかった。あんまり興味が湧かなかったからだけど、しかし最近、古い映画にすごいホロコースト映画があるのを発見した。YouTube全編上がっているのだけど、惜しいのはポーランド映画であり全編ポーランド語でさっぱり言語がわからなかったりすることだ。日本でもDVDは発売されてるけど、買ってまで見ようとは思ってない。しかし何が凄いって、何気に再現度が凄い。興味がなければ何のことはないシーンだけど、ガス室にガスを投入する作業のシーンが思ってた通りの再現だった。ガス室というかクレマトリウムはすでに破壊されてなかったからわざわざセットで作ったのかと思うと尚更すごい。何気にあのチクロン投入煙突の位置が正確なのも素晴らしい。未完成で監督が死んでしまい、友人達で残っていた映像を繋ぎ合わせただけらしいけど、唐沢寿明の『白い巨塔』よりもずっと前にアウシュビッツ収容所をロケ地に使っていた映画が存在したというのも発見だった。
PASAŻERKA - POLSKI FILM PSYCHOLOGICZNY HD, WYSTĘPUJĄ: ALEKSANDRA ŚLĄSKA (SOUS-TITRES FRANÇAIS)
この見解はわりと納得感あるんだけど、だとしたら山田太郎議員のこの判決に対する評価やねとらぼの記事で画期的と言ってるのは的外れってこと?
単に被告が著作権侵害の証拠を用意できなかった今回のケースだけのローカルな話で、今後の二次創作の著作権侵害の判断にはまったく影響しないってことでいい?
判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決そのものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人の常識をひっくり返したと言ってるんだけど。
少なくとも元増田からリンクされている山田議員のブログ記事には「ブラックな部分を限定的に判断し、ホワイトな形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼの記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。
外見が酷似してないから著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。
これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。
ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?
せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。
ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。
「その同人誌は著作権侵害の違法書物だから我々に対する損害賠償請求の権利を同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、
「いやいやこれは著作権侵害してないから違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。
だから、判決の根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。
余談だけど、よくある二次創作に二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金を請求する権利ね。
乙10の1~7(もっとも,
「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は
ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),
ここの部分は、
原著作物のトレスだったら著作権(複製権)侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?
原著作物と同じか似ている部分は、主人公の容姿や服装だけだよね。
あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデアは著作権法で保護されない)
ということを言っている。
また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
ここは、
基本的設定(=主人公等の容姿や服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。
ということ。
ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型に著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー
ここは、
とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。
もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿や服装だけだよ。
と言っている。
ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿や服装はそもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装が複製権侵害になり得ると言ってる。
しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画もトレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観の表現が基本的設定に関わる部分とみなすのかな。
最後、
展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。
ここは、前段までに複製権侵害が否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。
ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。
この同人誌は主人公等の容姿や服装を原著作物から改変してないから同一性保持権侵害じゃないよ。
と言っている。
これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権の観点では主人公等の容姿や服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害、そっくり似せたらOKということ。
だから、
絵が全く似てねーじゃん。
あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁やレイアウトや流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。
まとめると、
・複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装部分
・主人公等の容姿や服装を原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない
「ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件」という「完全な判例」が出ているのに、
「二次創作同人誌の無断アップロードによる著作権侵害」という「似ている判決」をもって法的解釈が更新になるわけがない
前述の事件は、ときメモのヒロイン藤崎詩織がセックスをするというアニメを販売したことで、キャラクターの持つ清純なイメージを損なう改変が行われたという、
ほぼ完全なる「二次創作によって一次創作の著作権を侵害した(しかもエロによって)」という事件であり、地裁により有罪判決が確定している
過去判例がない場合、似ている判決を参照して法的解釈を流用するというのは一般的だが、
「無断で二次エロ創作を販売し、著作権侵害で訴えられた判例」というドンピシャな事例があるのならば当然そちらを使用する
以下転載
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia
判決では、藤崎の図柄を著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクターの図柄を対比し、藤崎の図柄と実質的に同一のものあると判断、藤崎の図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権の侵害を認定した。
加えて、本件ビデオのパッケージでは、藤崎のキャラクター名こそ出していないが、女子高校生の容貌やデザインのゲームのパッケージとの類似、ゲームとの関連を連想させる説明から、購入者が女子高校生を藤崎であると認識するものと判断された。
ゲームには藤崎が性行為を行うような描写は存在せず、被告は本件ビデオで清純な女子高校生と性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、原告の著作者人格権の中の同一性保持権を侵害しているとした。
本件藤崎の図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色のリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。
本件藤崎の図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自の個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる。
他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生の図柄が大きく描かれている。
右図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色いリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。
本件ビデオに登場する女子高校生の図柄は、本件藤崎の図柄を対比すると、その容貌、髪型、制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎の図柄と実質的に同一のものであり、本件藤崎の図柄を複製ないし翻案したものと認められる。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
バラエティ番組にも報道番組にもクイズ番組にも。ほぼバラドルじゃねーか。
このままだと戦隊モノにも出るんじゃねーの。昔みやむー出てたけど。
ナレーションに声優呼んで読ませてるの見るとこっちがオタクなのになんか「イタタタタ」ってなる。
まる見えも「あの人気声優が登場!」って。海外映像吹き替え全部違和感しかなかったぞ。個性出しすぎて映像と合わなかったな。
國府田マリ子の声の良さ再確認したわ。最近アニメ出てるか知らないけど。
15年前なんてマスメディアサイドはミヤザキの時みたいに「犯人はオタクで~」とかやってただろ。伝わらないかもしれないけどヤギ被告の時そんな感じだったよな。
あいつ結局オタクじゃなかったし。何が「段ボール箱を封印する際のテープの型がネウロと一緒」だよ。というかネウロ見てるからオタクって凄い偏見だな。
あの頃たまにバラエティに声優呼んだと思ったら「○○の声やってよw」→伝わらず変な空気に って流れが多かったよな。
逆に今はオタクにしか分からないようなアニメキャラ演じさせて「皆知ってますよ」的な空気出すときあるよな。
あれ嫌だわ。家族と飯食ってるときに「この人知ってる?」だって。あまりにも声優がバラエティでやっている事が恥ずかしすぎて「知らない」って答えるけど十分知ってるわ。
今の声優は実質アイドルだしそいつらのファンもアイドル追っかけと同じ。
だから視聴率取るためにただ何も考えず起用する。ファンはそいつらがデレビに出たら「認められた」と思って喜ぶ。
オタクは金になるのは分かるけどオタク叩くかオタク持ち上げるかの2択しかないのか。テレビ業界はバランス加減もうちょっと考えろよ。