はてなキーワード: 被告とは
そもそも他人の褌で儲けるなって話なんですけどそれをいう権利があるのは権利者だけだからな
なお、交通費ガーとかいうアホ同人屋にはこう返してるね
即売会への参加費や交通費・宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,
原告は,本件各漫画の頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数の目的をもって参加し,
自身の作品を頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。
また,交通費や宿泊費は固定費であり, 本件各漫画の販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。
(中略)
6,9及び12の印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点以下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載の金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載の金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。
(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円
(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。
本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12の印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載の金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載の金額となる。
3 争点6(損害額)について
(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌の利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,
原判決の認定判断の不当を種々の観点からいうものである。しかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである。
(中略)
本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,
無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を
有料で販売していたものであり,一審被告会社の行為と一審原告の行為との間には,
本件各漫画を無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。
そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは
容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,
本件各同人誌の販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の
約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画の顧客がウェブ
サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,
なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf
https://note.com/noyamaayon/n/n98c35152ebb3
まず「知恵の足りない設定の2人組」という解釈が曲解もしくは誤解である。
筆者は動画を視聴済みだが、あれは例えるならクラスカースト上位の男子2人が盛り上がっている様子を演じているものであり、そこに皮肉も揶揄も存在しない。
上記のラーメンズ信者が書いている「怒られた」は、「やっべ、先生に怒られちゃう」程度のイタズラ心でしかなく、歴史事件の問題意識はまったく表現されていない。
あのコントなる純粋に面白くない演劇は、全体の文脈で言えば、NHKのキャラクターが舞台裏で子どもの夢を壊すような素のオッサンの姿をさらけ出すという、NHKに対するおちょくりを表現したものである。
NHKは集金には執拗だが、放送内容に関してはどんな中傷まがいのことを言われても殴り返すことがないので、彼らはそれを理解してやっている。
突然脈絡もなく「ユダヤ人」が出てきたのも、海外はこれを見ないと理解してやっている。
日本国内でも大量虐殺事件が数多くあるにも関わらずあえて選んだのが「ユダヤ人」なのである。
あれが本当にブラックジョークであるならNHKの集金をネタにすればよかったのである。
所詮彼らは殴り返すことのない相手ばかり選んでいる卑怯者なので、そんなことをするわけがないが。
そして上記リンク先は今回の件を「外交上の問題」というありえない理解をしている。
特定人種を狙った虐殺事件はあくまで全人類が共有すべき過去の汚点であり、国交における取引レベルの問題などではない。
当事者である小林の「言葉選び」という釈明も恥の上塗りである。
リンク先後半は「小林賢太郎は良い仕事をしている」と長々と続くが、そんなもの「ナチスはいいこともした」と言ってるのと同義である。
もし仮に青葉真司被告が赤十字に何度も募金していたとか、彼の主張通りにアニメ作品で通用する小説を書いていたとか、そういうことが事実としてあったとしたら、果たしてそれでも彼の肩を持つような動きは起こるだろうか?
ここ数日報道されてるオリパラ開会式の音楽担当の小山田圭吾の過去のいじめ問題、
過去のいじめの内容を抜粋したものを読んだが、あまりに凄惨な内容で全く擁護することはできないものだったし、
小山田のtwitterにアップされていた謝罪文も読んだが、今回の騒動が出たから必要に駆られて発表したに過ぎないと感じる内容だった。
はっきり言って胸糞悪いし、オリンピックやパラリンピックの精神を侮辱したものだと思うから正直関わってほしくはない。
だが、ここ最近感じる「こいつは不正をしているから、おかしなことをしているから何を言っても良い」という勢いがどうしても怖く、
同じ流れて意見を書くことができなかったため匿名でお気持ちを表明した。
話は変わるが、令和3年7月15日には池袋で発生した暴走事故の飯塚幸三の公判があったが、飯塚に対しての世間の発言は一方的に
バッシング一色だが、これについても、あまりに言葉が乱暴だというか、世間の論調が暴力的に感じる。
飯塚被告の家族にもバッシングや嫌がらせが起きてるっていうし、あまりに間違った正義感が暴走してないだろうか。
飯塚被告の被害者への無配慮な発言に対し反発と憤りを覚えるが、それにしてもだ、それにしてもみんな口汚くないか。
100ワニの映画だってそう。俺も単行本の描きおろしのイラストのセコさとか追悼ショップの不謹慎さとか色々思うところはあったしネタとして面白がったけど、
パブリックエネミーとして世間が認知してから何しても良いって思って何千何万人と攻撃したらそれはいじめと同じなんじゃないか。
即売会への参加費や交通費・宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,
原告は,本件各漫画の頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数の目的をもって参加し,
自身の作品を頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。
また,交通費や宿泊費は固定費であり, 本件各漫画の販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。
(中略)
6,9及び12の印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点以下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載の金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載の金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。
(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円
(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。
本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12の印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載の金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載の金額となる。
3 争点6(損害額)について
(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌の利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,
原判決の認定判断の不当を種々の観点からいうものである。しかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである。
(中略)
本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,
無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を
有料で販売していたものであり,一審被告会社の行為と一審原告の行為との間には,
本件各漫画を無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。
そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは
容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,
本件各同人誌の販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の
約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画の顧客がウェブ
サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,
なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf
被告が刑事裁判中に死亡した場合は公訴棄却となり判決はでないらしい。
氏はおそらく判決前に亡くなられるので、有罪にならないままの無罪の人として以後語り継がれるのだろう。(この事件以前に有罪判決を受けたかは知らない)
裁判とは存命中の人間の有罪・無罪の判断、有罪なら量刑の判断をするところらしいので死んだら裁判を続ける意味がないのだという。
然るに、われわれが修飾的に大悪人や犯罪者、極悪と言う言葉を使っても、存命中に裁かれなかった人は(死後の評価は別にして)無罪の人ということか。
具体的に誰とは思いつかないが、ヒトラーや毛沢東やポル・ポトあたりが国家単位で悪そうなことをしたと言われそうかつ死亡状況が受刑以後ではなさそうな人だろうか。
こと独裁者と言われそうな人はその立場から裁かれる前にこの世を去ることができるのだろ。
民主主義国家でも韓国の廬武鉉元大統領も自殺により逮捕を逃れることが出来たそうだ。
日々のニュースでは推定無罪を意識し容疑者を不当に扱わないようしていても、歴史上の人にはなかなか考えが及ばなかったと反省することろだ。
余談だが、そうなると近代法が成立した以後の世界最大の犯罪・犯罪者というのはイメージよりも小さなものかもしれないと思った。
よく精神病や発達障害の女性に対して「女は理解ある彼くんがいていいよな」って揶揄されるけど、
病気どころか性犯罪者になった男のパートナーは「理解ある彼女ちゃん」になることがこうして警察や公的機関にさえ求められる。
先程の刑事さんの言葉は「支えてくれる人がいるといないとじゃ、再犯の確率が違う。家族ではなくて、恋人や奥さんという存在がいると大きな助けになる」と、補足もついていました。
今は本人の問題であって、パートナーの有無は関係ないと思えるけど、「離れられない」気持ちを大きくさせる言葉でした— なの (@nano__553) July 1, 2021
裁判傍聴に行くと性犯罪者の被告を支え続けると言い酌量を求める「理解ある彼女ちゃんや奥さん」が少なくない。
被害者にとっては敵でしかないし、「女は性犯罪をするような男に惹かれてそんなことしないオタクはモテない!女はクソだ!」と言われてしまう原因になるんだろうけど。
あのアホ客を「悪気はなかった、故意ではなかった」「防護策がないのが悪い、道の狭いのが悪い」「叩きすぎ」(全部実際のブコメであった)と言ってる連中って、
池袋暴走事故の飯塚被告にも「悪気はなかった、故意ではなかった」「誤操作を防ぐ装置がないのが悪い」「叩きすぎ」と同じように擁護しててのかね。
先日の2園児死亡事故でも「ガードレールがないのが悪い、道の狭さが悪い」「叩きすぎ」と擁護したのかね。
絶対してないよね。
アホ客が若い女だから同情心全開に発揮してるだけで、高齢じいさんやオッサンがやらかした上記2事故では同情して擁護なんてしてないよね。
「飲酒運転は故意だ」…そうだね、自転車の進路妨害してデカイ看板掲げたのも故意だね。トラック運転手も事故を起こす故意はなかったよ。
まして飯塚被告なんて「高齢である」だけが原因で、アホ女のように若く認知能力も十分にあったわけでない(=責任能力はより低い)のに、今回と比べ物にならないくらい叩かれてたよね。「自分がやらかしたときの想像して地獄だった」なんて想像力豊かなブコメがスター集めてトップブコメになったこと、あったっけ?
「人が死んだから重大だ」…そうだね、今回は運良く死者はいなかったけど、いてもおかしくない規模の事故だったね。死者の有無は運でしかないよね。運の良さ悪さを本人の責に帰すの?
結局、今回のアホ客が「若い女だから」同情されて他責にする責任転嫁ブコメがたくさんついて増田も人気集めるし、
池袋暴走や2園児死亡事故はじいさん、オッサンだから同情心など呼び起こさず叩かれるんだよね。
今回の事故を男女逆にして考えたらよくわかるよ。
「女性自転車競技でアホ男がレースも見ずに看板で進路妨害して大規模落車、何十人もの女性選手たちが腕の皮が裂けてて流血したり、肺破裂したり、骨折したりと重症を追い、今回のレースでリタイヤどころか選手生命まで絶たれてしまった。アホ男は手当も謝罪もせず現場から逃走。
そんな事故が起きたとき、「叩きすぎ」なんて増田やブコメが人気集めるなんて事が有るか。かけてもいいが絶対無いね。今回と違って女性選手への同情ブコメが殺到して、やらかしたアホ男は叩かれるばかりになるよ。(そういや今回は純粋な被害者である男性選手達への同情ブコメはほとんど無いね)
結局のとこ、女にばかり同情が集まるという性差別なんだよね。
たとえば死刑しかない外患誘致罪で起訴された裁判って被告はもちろん弁護士のほうも詰んでない?
弁護にしようがあるとすれば、外患誘致罪ではない別の罪に該当することを立証するか、責任能力あたりを問うかだろう。
しかしそもそも有罪率99%となるように検察側が用意周到に準備するこの国においてそもそも弁護士は圧倒的に不利だ。
外患誘致罪など今まで適用例がなかったような罪状の場合ならばそんな小手先の弁護をしようと思えるような隙などないだろう。弁護される余地があるぐらいならそもそもその罪状は選ばれないはずだ。
たとえば医者が末期がんの患者に処置なしとして特に治療を施さないことがあるだろう。そしてそれが医療ミスとして糾弾されるようなことではない。
上のような刑事裁判において弁護士が手を拱くのまたそれと同様に妥当なことではないかと思うのだがどうなのだろうか?
そもそも最善弁護義務には例外はないのだろうか?圧倒的に弁護側が不利なのに?
数理的には不完全性定理が関係するのか知らないけどとにかく論破不可能な主張はないということらしいが、もし弁護義務に例外がないとすれば、それはきちんとそういう証明がなされていることを踏まえて取り決めされたことなのだろうか?そうではなく「理屈と膏薬はどこへでもつく」のような、まさかことわざなどを拠り所して「どんな裁判にも絶対弁護の余地はあるはずだよね」みたいに楽観視の結果決められた義務などだとしたら不条理に極まりないと思う。民衆のことわざなど矛盾だらけなわけで厳格さを要求する立法においてあてにしていいはずがないのだから。
(まあ責任能力から攻めるという手法ならどんな罪状のどんな裁判に対しても有効だということは直観されていたのかもしれないけれど。それでも裁判という体系の中で本当にそうなのかは証明しておくべきではないのか)
その最善弁護義務について調べたが法源は憲法にあるようでそれなら当然罰則はないということになるね。
「プログラム規定説」なんていわれるように、罰のない規則なんて無力なものだよ。被告にとって恐ろしいのは検事などよりも弁護士の暴走かもしれない。
という質問が知恵袋にあってその回答には報酬の有無について触れているものしかなかったことに、触発されたというか腑に落ちなくて、
「国選弁護人が通常の弁護をしない場合、その弁護人に罰則はあるのか」ということが気になった。
別の質問の回答から、弁護士の職務規定に「裁判所の真実発見に協力する」という積極的真実義務と、「偽証をそそのかしたり、虚偽の証拠を提出したりして、積極的に真実をゆがめる行為をしてはならない」という消極的真実義務というものがあると分かった。
つまりただでさえ義務付けられてもいないのに被告に不利な証拠を積極的に発見し提示するようなことをするのは「余計なこと」であり、また「通常の弁護」から逸脱するといえるだろう。
このようなことをしでかした場合のペナルティーというものは規定されているのだろうか?