はてなキーワード: 偽証とは
という質問が知恵袋にあってその回答には報酬の有無について触れているものしかなかったことに、触発されたというか腑に落ちなくて、
「国選弁護人が通常の弁護をしない場合、その弁護人に罰則はあるのか」ということが気になった。
別の質問の回答から、弁護士の職務規定に「裁判所の真実発見に協力する」という積極的真実義務と、「偽証をそそのかしたり、虚偽の証拠を提出したりして、積極的に真実をゆがめる行為をしてはならない」という消極的真実義務というものがあると分かった。
つまりただでさえ義務付けられてもいないのに被告に不利な証拠を積極的に発見し提示するようなことをするのは「余計なこと」であり、また「通常の弁護」から逸脱するといえるだろう。
このようなことをしでかした場合のペナルティーというものは規定されているのだろうか?
この度の解釈改正(「桜を見る会」めぐる首相告発を不受理 東京地検:朝日新聞デジタル)によって、以上の犯罪の告発はできなくなりました\(^o^)/
中東のレバノンに逃亡した日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告の妻のキャロル・ナハス容疑者について東京地検特捜部は去年4月に裁判所で行われた特別背任事件の証人尋問でうその証言をしたとして偽証の疑いで逮捕状を取ったことを明らかにしました。
東京地検特捜部は通常、容疑者の逮捕や起訴以外を報道発表することはなく、逮捕状を取った段階で公表するのは異例です。
【その理由について特捜部の担当副部長は、「ゴーン被告は正規の手続きを経ずに出国しわが国の司法制度の運用に大きな問題があると一方的に批判している。
妻のキャロル容疑者と自由に面会できないことを非人道的な取り扱いだとする同情的な論調もあり、強く是正する必要があると考えた」と説明しました。】
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200107/amp/k10012238061000.html?__twitter_impression=true