という質問が知恵袋にあってその回答には報酬の有無について触れているものしかなかったことに、触発されたというか腑に落ちなくて、
「国選弁護人が通常の弁護をしない場合、その弁護人に罰則はあるのか」ということが気になった。
別の質問の回答から、弁護士の職務規定に「裁判所の真実発見に協力する」という積極的真実義務と、「偽証をそそのかしたり、虚偽の証拠を提出したりして、積極的に真実をゆがめる行為をしてはならない」という消極的真実義務というものがあると分かった。
つまりただでさえ義務付けられてもいないのに被告に不利な証拠を積極的に発見し提示するようなことをするのは「余計なこと」であり、また「通常の弁護」から逸脱するといえるだろう。
このようなことをしでかした場合のペナルティーというものは規定されているのだろうか?
どちらにせよ問うるのは最善弁護義務違反かどうかでありその範囲内で懲戒に値するかどうかの問題 その意味では報酬はあまり関係ないのでは
その最善弁護義務について調べたが法源は憲法にあるようでそれなら当然罰則はないということになるね。 「プログラム規定説」なんていわれるように、罰のない規則なんて無力なもの...
いや、懲戒になりうる。
懲戒請求を認められた弁護士がついてた被告は裁判をやり直せる?
懲戒の事由が刑事訴訟法第435条に引っかかるものならできるし、そうじゃないならできない