はてなキーワード: 公職とは
道徳、モラル、監視機構、マスコミ、市民感情なんかあるからさ。
たとえば独裁に近いほどに権力が集中した国では、もう不正を隠すこともない。
一方的に権力者の都合がいいようにルールが書き換えられ、文句を言えば射殺とか投獄は普通にある。
先進国でもマフィアから警察が買収されて賄賂を受け取っている事が当たり前になりすぎて今更突っ込みもしない国もある。
件数が増えると、いまさら珍しくもないのでマスコミも市民も興味を持たない。
でも、ほら日本は少なくともそういうの隠すでしょ。
もしバレたら、総理だろうが都知事だろうが、警官だろうがそりゃ公職にいるやつは失職して権力をなくしちゃうのがこの国だよ。
国家元首のころころ変わりすぎるこの国は、それだけ独裁度合いが低いと言える。
http://a.excite.co.jp/News/reviewmov/20151201/sum_E1448932351189.html
このポスターの是非について論じることはしない。ここでは、この一件にも見られる、萌え絵というだけで女性差別とみなしバッシングしているように見える人々の背景と、そのような態度の妥当性について検討する。
戦後なお女性蔑視的な風潮が続いた日本において、女性性*1をメディア上で描く=男性が自らの欲望を満たすための娯楽(あるいは男性による女性の支配を追認・再生産させる手段)という側面が非常に強かった時期があり、そのような表現がおおっぴらに流通していた*2経緯がある。最近でこそそのような空気は薄れてきてはいるが、その時代を生きてきた人々にとって、女性性を前面に打ち出した表現は、子細を精査するよりも前に「女性蔑視ではないか」と身構え疑ってしまうほどには、女性性の表現を巡る当時の状況は酷かったと言える。
このような、女性性の表現に対する条件反射じみた反感を植え付けられてしまっている人々が、いわゆる萌え絵を見た時、「これを描いた男性イラストレータ*3は、彼自身または受け手たる男性*4の、女性蔑視の感情=女性全般を支配下に置かんとする欲求を満たす意図で、このような表現をしたに違いない」という予断を持ってしまっても、無理からぬことだろう。件のポスターに対する反発に限らず、萌え絵に対してしばしば起こるバッシングは、こういった人々の心性 ― 萌え絵フォビアとでも呼ぶべき感情傾向がその土壌となっているのではないだろうか。
問題は、このような女性性の表現に対する感情的反発が、時代の移り変わりによって、表現に対する批判としては失当になりつつあり、場合によっては女性に対する抑圧として作用してしまうことにある。
今や、女性が自発的な意思によって自身の女性性をアピールしアイデンティティとしている時代である*5。女性性は、男性が一方的に支配下に置いて楽しむものではなく、数多ある美的尺度の1つとして、誰もが臆面なく表明できる選好という地位に納まりつつある*6。
このような状況に至るまでの過程において、80年代から90年代、若い女性が肌を露出したファッションをすることに、多くの年配者が「はしたない」「ふしだらだ」などといった反応をした。この現象は、フェミニズムの正道からすると「男性優位な社会において女性性の発露は男性がコントロールすべきとされていたところ、女性たち自らがその発露の自由を取り戻そうとしたため、男性優位な社会を是とする保守勢力の反感を買った」という理解になる*7。ブルカ着用の義務がしばしば批判されるのも、同様に、女性性の発露を男性がコントロールし続けようとする制度として理解されるからだ。
そういう過程を経て、現在では、女性性を強調したファッションや言動に対して苦言を呈することが、逆に差別や抑圧とみなされうる。このことは、女性解放*8の流れの中で達成された一定の成果だと考えるべきだろう。
これと同じような変化が、オタク文化やオタク個々人にも起きている*9はずで、実際、女性性を前面に押し出したイラストすなわち萌え絵を自分の意思で描いている(自身の娯楽として同人活動などを通じ発表している)女性イラストレータなどは枚挙に暇がない。送り手がそれだけいるなら受け手も同じで、萌え絵を肯定的に受容している若い女性オタクも多かろう。
放送当時はナデシコを評して「女を知らない連中が作ったアニメ」と面と向かって女性から言われたけれど、今はむしろ、女性から「ユリカ可愛い」と言われたりする。世の流れは不思議なもの。
以上のような事情を踏まえれば、ある表現が女性性を強調していることのみをもって即座に女性差別的と断ずるのは誤りだということがわかるだろう。送り手も受け手も、女性性を1つの美的尺度として称揚しているだけで、ことさらに特定の女性ないし女性全般の人権を軽く見る意図は(意識的にも無意識的にも)無しに当該表現を楽しんでいるという可能性は、今の時代においては非常に高い。そのような実態を踏まえずに「このような表現まかりならん」とするのは、露出の多いファッションを楽しむ女性にブルカを強制するのと何が違うのだろうか。
もちろん、日本の社会から女性差別が消え去ったなどと主張するつもりはない。公職・要職にある人物の差別的発言は今なお頻繁に報じられるし、女性差別的な広告がメディアを騒がせることすらまだまだある。
しかし、であるならば、個々の事例において女性差別に当たる箇所を具体的に挙げて糾弾すべきなのだ。それを怠り、女性性を強調する表現は即アウトという論に終始することは、その表現を支持しているかもしれない女性たちに対する抑圧として機能しかねないし、ようやく叶いつつある女性性の男性支配からの解放という成果を毀損し、さらには女性差別の観点からの表現批判という立場全体の信頼を失墜させてしまう。現に、はてなにおいてすらフェミニズムを軽蔑する風潮が生まれつつあるのは、この手の幼稚な言説が蔓延ったことの影響が大きいように思う。
なお余談だが、ミスコンを巡る議論についても類似の問題として考えることができる。女性性が数多ある美的尺度の1つに過ぎないのなら、その尺度の高さを称揚するかぎりにおいては(その尺度で低いものを侮蔑するのでなければ)、身体能力を称揚する各種スポーツ大会や知的能力を称揚する数学オリンピックなどと同様に、問題ないものとして受け入れられるべきだろう。要は、男性の視線が女性を一方的に値踏みしてはいまいか、という匂いが疑われているのである。例えば、審査員が男性ばかりで固められていたり、女性以外(MtoFや女装趣味の男性)の参加を拒んだり、入賞経歴がTV局アナウンサーとしての採用において最重要視されたりするようなことがあれば、このような匂いはよりいっそう強く感じられるだろう。
繰り返しになるが、ある表現が女性性を強調していることのみをもって女性差別的と断ずるのは、かえって女性に対する抑圧として機能しうる。かつて当たり前のように女性性が男性の支配下に置かれていた時代ならば妥当だったかもしれないその反応も、女性性が女性たち自身の手へと取り戻されつつある現状では、女性性の発露そのものをタブー化し、結果として女性性を男性の支配下へと送り返しかねない危険すらあることに常に注意しなければならない。ある表現に女性性が見受けられたなら、そのことだけで感情的反発を起こすのではなく、それが女性蔑視の価値観から生まれたものなのかどうかを丁寧に検証したうえで慎重に論じるべきだ。
端的に言うなら、萌え絵フォビアを動機としただけの主張は(女性たちにとってかえって有害なほどに)表現批判として雑すぎる、ということに尽きる。
*1 ここでは大まかに、少女的な可憐さや熟女的な色気といった要素を含む、女性ジェンダーに特有と見做される性質全体を指す概念としてひとまず定義する
*2 ポルノメディアのようにゾーニングされた表現ではなく、広告など公的なメディアにおいてさえそのような表現がしばしば見られたし、そもそも当時はポルノメディアのゾーニング自体が今よりもずっと緩かった
*4 その絵を楽しむ女性がいる可能性を想定できない
*5 ファッションなどはもちろん、女子力という価値観が肯定的に捉えられ浸透していることもその一環として考えられる
*6 LGBT・女装男性に対する若者たちの寛容さや、前述女子力が男性にも適用しうる肯定的評価と見做されていることも、選択可能な多様な価値観の1つとしてジェンダーを捉えるこのような大きな流れの一部だろう
*7 「女性が扇情的な格好をするのは、そのほうが男性優位な社会において有利に立ち回れるからor女性蔑視的な価値観を内面化してるからだ」などと主張する者もいるが、実際にそのようなファッションを楽しんでいる女性たちにとっては言いがかりでしかないだろう
*8 あるいはジェンダーフリー
*9 一般社会における女性解放の価値観が、オタク周辺に関してだけは反映されず今なお男性優位な価値観が支配的である、と無根拠に主張するなら、それこそオタクに対する差別に他ならない
たとえば、移民や難民を受け入れる事を想定したときに、実際にはやってみないと解らない事がたくさんある。
悪くなる、と思ってやってみて、結果が悪くなることもたくさんあるだろう。
100の害があっても、100億の害があっても受け入れるべきだと僕は思っている。
裏返しにメリットがあるのだけど、大抵の人は両方を享受するはずで、要はどこにフォーカスを当てて話すか、どの程度自分の中で考えを持てるかだけの話だ。
・
僕らは、道徳を習って成長してきたはずだ。
ひねくれ者でなければ、弱者は助けるという点について、積極的に否定しないと思う。
ノーリスクで、腹も痛まずに誰かを助けられるなら、大抵の人は助けるのではないかと思う。そうで無いと確信を持って言えるような人は、残念ながら、僕とはわかり合えないのでこの先を読んでも意味がわからないだろう。
・
さて、彼我を隔てる壁とはなんなのか。
人種、宗教、教育、言語等々、そんな物は壁ではない。単なる違いだ。
その違いも一度混ざれば曖昧になって時間経過で一体化していく程度の物だ。
同じ土地に住みながら彼らを排斥し、一箇所に住まわせ、あくまで異物として扱う態度をとるのだろう。それこそが壁だ。
日本という国に住んでいる人間は、朝鮮半島から、ロシアから、東南アジアから、変わり種では太平洋を渡って等、様々な人間がいろんな理由で断続的に訪れ、暮らしてきた。
混ざり合ったから、解らないだけで、元来は単一種族なんて幻想は神話の世界でしかない。
その流入も、あるいは流出も、太古の話ではない。
鎖国が敷かれる前は当たり前の話だったし、鎖国が説かれた後にはやはり人間の移動行われている。
愛国心というイデオロギーは立派だが、それをはき違えて自分の生まれが立派だと勘違いしてはいけない。
難民をみて、彼らは自分とは存在が違うから、困っていても関係ないと思うのならそれは誤りで、存在に違いはないと認識するべきだ。
・
また、重要なことに、難民や移民にこの国を乗っ取られるのではないか、という不安を語る人もいる。
これについては、先述の通り元来違いなどないのだ。
そこに至るまで長い時間を要し、様々な問題を経ただろうが、同様のことは日本で起きても不思議ではない。
公職選挙のルール上、重要なのは国籍であって肌や目の色ではないからだ。
たまたま黒人に生まれた日本国籍の、日本育ちの男性や女性は選挙に立候補することに躊躇う理由はない。
そして、黒人の首相が誕生したことをもって国を乗っ取られると言うのはかなり幼稚な論法に見える。
親や祖父母に中国、韓国などの国籍を持つ人間でも本人が日本国籍か否かだ。
これを排斥するというのはおおよそ、アメリカで黒人公民権運動に恐怖し、妨害したKKKと大差ない。
いま、歴史を振り返って、黒人排斥運動が素晴らしかったと大声で言える人は少ないだろう。
しかし、根本的に同様の言動をとり、それに気づいていない人は多い。
・
生活様式の違いから、大なり小なり、無数の摩擦と軋轢は発生するだろうが、混ざり合いさえすれば時間の経過でほとんどの問題は角が取れてお互い慣れてしまう。
・
今、ただ無残に駆逐されたり、略取されたり、そういう人間がいて、この国には彼らの少なくともいくらかを助ける力がある。
ならば道徳にしたがって救いの手を差し伸べるべきだと僕は思っている。
何度でも言うが、彼らは同胞ではないので関係ないとか思ってはいけない。
彼らは間違いなく僕らと違いのない人間だ。
・
※経済編についてはまた後で。また、先に同じ日本人で困っている人を助けろと言われるかも知れないが、当然、生死に直面している人は同様に助けるべきだと思っている。
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
週刊ポスト 2015年4月15日号 高市早苗総務相実弟秘書官が関わった「消えた公庫の1億円」重大疑惑を追う 「議員案件だから信用した」内部証言を入手!
週ポ、がんばってるなあー
その態度が不自然すぎて笑っちまう
叩けばいくらでも汚いホコリは出てくるだろマイタケ?
それにしても安倍トモダチはうらやましい
オレにもマル政案件ください
三重県の小さな農業法人で起きた事件が、永田町に大きな波紋を呼び起こしている。税金からの融資1億円が闇に消え、高市早苗・総務相の実弟である秘書官が、その企業の資金繰りに奔走していた。4月6日発売の週刊ポスト(4月17日号)が、高市氏を襲った「消えた1億円」疑惑について詳報している。
舞台となったのは、三重県鈴鹿市郊外の栽培用ガラスハウスで椎茸を栽培する農業法人・N社。実質的な経営者は奈良で有力な企業グループを経営するM会長だ。M氏は高市氏の重要な支援者人脈であると推測できるようだ。
このN社の経営実態は火の車だった。だが、N社は日本政策金融公庫から2011年1月の無利子融資を皮切りに2012年5月にかけて計2億2000万円の融資を受けた。だが、最後の融資の1年後(2013年)には融資がほぼ焦げ付いたという。同誌が入手したN社の債務状況を調査した資料には、〈総額1億円以上の使途不明金が発覚した〉との記述があった。
日本政策金融公庫の無利子融資には税金が使われている。N社の使途不明金の原資の一部は税金だ。このN社の資金繰りをめぐって駆け回っているとされたのが高市氏の実弟秘書だった。
同誌は足かけ3か月にわたって関係者に取材、数々の証言から疑惑の全容と高市事務所の具体的な関与の事実を掴んだ。高市氏の実弟秘書官、前出のM会長の反応も掲載している。
2015.04.06 07:00
ココ↓に高市疑獄の秀逸な完全図解解説がある。必見!
「俺には大きなバックがいる。国からカネを引っ張れる」
その「政府系金融機関」がまさに
そういう意味で今回
高市早苗・総務相が政治資金を選挙区に配った公職選挙法違反疑惑が、週刊ポスト(12月22日発売の1月1・9日号)の取材で浮上した。高市氏は現在53歳、1993年の衆院選で初当選し、6期目となるベテランだ。第2次安倍改造内閣で総務大臣の座を射止めた。
その高市氏の新疑惑の舞台は地元選挙区(奈良2区)の大票田のひとつである天理市だ。同市は公称信者数200万人を誇る天理教教会本部の所在地である。
同誌が問題としたのは、高市氏が代表を務める「自民党奈良県第2選挙区支部」の政治資金収支報告書にあった2012年1月6日の記述だ。そこには、「天理教教会本部」に「会費」名目で支出された「2万円」が記入されていた。
天理教関連団体へと見られる同額の支出は高市氏の夫である山本拓・衆院議員の資金管理団体の収支報告書にもあった。同誌が山本氏の事務所に取材すると、天理教本部で毎年1月上旬に開かれている「お節会」に、同額を「お供え代」として払っており、「高市代議士も払っていると思います」との説明があった。
もし、高市氏の「2万円」が「お供え代」なら、公職選挙法で禁じられた地元選挙区への寄付にあたる疑いがある、と同誌は指摘している。公選法では〈公職の候補者等の寄付の禁止〉として、政治家は選挙区である地元への金銭・物品などの寄付行為が禁じられている。「買収行為」に直結するためだ。
2014.12.22 07:00
高市早苗総務相は6日、国会内で記者会見し、三重県鈴鹿市内の農業法人が日本政策金融公庫から受けた計2億2000万円の融資を巡って、高市氏の大臣秘書官を務める実弟が関与したとする同日発売の「週刊ポスト」の記事について「悪質でひどい捏造(ねつぞう)記事だ。融資には高市事務所も秘書官も私も一切関与していない」と述べ、全面的に否定した。
高市氏は、実弟が週刊誌側を相手取った民事訴訟や刑事告訴を検討していることを明らかにした。
高市氏は、記事で農業法人の実質的経営者とされる人物について「関係は全くなく、面識はない」と強調した。【小田中大】
04月06日 22時57分
http://mainichi.jp/select/news/20150407k0000m010043000c.html
高市早苗総務相は6日、三重県の農業法人が日本政策金融公庫から受けた融資に高市氏の実弟である秘書官が関与していたとする週刊誌報道について、国会内で記者会見し「私も秘書官も一切関与していない。悪質な捏造(ねつぞう)記事だ」と説明した。民主党の岡田克也代表は同日「国会などでただしていく必要がある。きちんとした説明を期待したい」と述べた。神奈川県内で記者団の質問に答えた。
2015/4/6 18:39
高市総務大臣は、国会内で記者会見し、三重県の農業法人が日本政策金融公庫から受けた融資などにみずからの秘書官が関与していたと週刊誌が報じたことについて、「秘書官や私は一切関与しておらず、悪質なねつ造記事だ」と述べ、記事の内容を全面的に否定しました。
6日に発売された「週刊ポスト」は、高市総務大臣の秘書官を務めている高市大臣の実の弟が、三重県の農業法人が日本政策金融公庫から融資を受けたり、資金調達をしたりするのにあたって関与していたなどと報じました。
これについて、高市総務大臣は記者会見で、「公的金融機関からの融資には、高市事務所も秘書官も、そして私も一切関与していない。一点の曇りもないと自信を持って申し上げられる。記事の見出しや内容はあまりにも悪質で、ひどいねつ造記事だ」と述べ、記事の内容を全面的に否定しました。
そのうえで、高市大臣は「この記事は、私や秘書官の信用を傷つけたということだけにとどまらず、安倍内閣全体のイメージを損ねる可能性がある」などとして、秘書官が今回の報道について、民事と刑事で告訴する準備を進めていることを明らかにしました。
これについて週刊ポスト編集部は「本誌の取材内容は、4月6日発売号の誌面で報じたとおりです。必要とあれば、今後も誌面にて取材内容を報じてまいります」とコメントしています。
4月6日 15時59分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150406/k10010040061000.html
そーいえば海外紙が
思い出した。コレだ↓
○緒方靖夫君 日本の刑務所でのアメリカ軍人と日本人の受刑者の待遇の問題について質問したいと思います。
アメリカ兵が公務外で犯罪を行い、刑が確定した後に入る刑務所は、日本では唯一現在では横須賀刑務所ですけれども、そこでは米兵と日本人の受刑者との間に待遇上の違いがあるのかどうか、端的にお伺いいたします。
○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所における米軍関係受刑者の処遇に当たりましては、基本的には日本人受刑者と同様の処遇を行っているところでありますが、処遇の一部について日本人受刑者と異なるものがございます。
例えば、食事につきましては、日本人受刑者に支給する食事とは献立内容を別にした食事を支給していること。入浴につきましては、シャワーを使用させていること。厳寒期の朝夕には居房の暖房を行っていることでありますが、このような取り扱いは、横須賀刑務所に米軍関係受刑者を収容し始めた昭和三十年以降からの取り扱いであるものと承知しております。
○緒方靖夫君 米兵も日本人も受刑している限りそこで実施されている法律というのは監獄法だけだと思いますけれども、この問題では日米地位協定等々が入り込む余地はありませんね。該当する条項はないと思いますけれども、確認したいと思います。
○説明員(頃安健司君) 監獄法上平等な処遇という原則はそのとおりでございますが、横須賀刑務所におきます米軍関係者の処遇について若干の差異がございますのは、基本的には生活習慣等の相違に考慮を払ったものと理解しておりますけれども、地位協定の実施に関する日米両政府当局の合意の趣旨を踏まえているという点もございます。
○緒方靖夫君 その合意の趣旨というのは明文化されていませんね。ですから、法律では、基づいているのは監獄法だけと言えるんじゃありませんか。
○説明員(頃安健司君) 日米地位協定に基づく日米両政府の合意事項が根拠となっておるということでございます。
○緒方靖夫君 その合意事項とは一体何ですか。どこにどう書かれているか、はっきり言ってください。
○説明員(頃安健司君) 日米両政府間の合意内容でございますが、米軍関係者の拘禁に当たりましては習慣等の相違に考慮を払うという趣旨を内容とするものであります。
○緒方靖夫君 そういうことならわかっているんですよ。だから、要するに基づいている法律というのは監獄法しかないわけです。それははっきりしている。
それで、私はこの問題について非常に重大だと思うのは、非常に大きな違いがある、格差がある。
私は、日本人の元受刑者から手紙をもらいました。また、米軍関係者から証言を得ました。公職にあるアメリカ人は、職務に関することについてはうそは言わない、可能なことはすべて話してくれた。また、刑務所も視察して多面的に調査した。
差別の第一は、まず就寝時間が違うんですね。日本人は九時、アメリカ人は十時。これ習慣上の違いですか、何の違いですか。
○説明員(頃安健司君) 就寝の時限が異なるという点は、ただいま御指摘のとおりでございます。日本人は午後九時……
○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所においてこのような取り扱いがいつどのような理由で始まったかについて調査いたしましたが、現時点では判明しておりません。
それから第二は暖房、今ちょっと言われたけれども、暖房も冬には米兵の房にはスチーム暖房が行われるんですよ。日本人のところにはない。しかも、米兵のためのボイラー夫役は日本人受刑者がやっているんですよ。残業して蒸気を送る仕事をした後、自分の房に戻ると暖房はない、寒さに震えている、こう訴えがあった。そして、ここは日本なのか、アメリカの基地内なのか、そう率直に思ったというんですね。非常に情けない、そう嘆いて元受刑者は私に訴えてきました。
米兵には系統的に、そしてスチーム暖房が行われていることは間違いないわけですね。
○説明員(頃安健司君) 先ほどお答えしましたとおり、厳寒期の朝夕には暖房を給しております。
○緒方靖夫君 どのぐらいの期間ですか。
○説明員(頃安健司君) ちょっと期間については手元に資料がございません。
私は、食事の問題も挙げたいんですね。受刑者の最大の楽しみなんです、食事は。食事の格差はありますか、値段的に。内容は別です。
○説明員(頃安健司君) ちょっと値段的な点は判然といたしません。
○緒方靖夫君 それも重大ですよ。
私は行って食堂に張り出しているメニューを見たんだけれども、アメリカ兵は毎日ステーキなど肉を食べている。フルーツ、ケーキを食べて、三食ごとにコーヒー、牛乳がついているんですね。日本人はすべての食事を通じ一滴の牛乳も出ない、ステーキはもちろん出ない。ケーキなど甘いものは受刑者の方々は甘シャリというそうです。甘いものが食べたくてしょうがない。一番欲しがるそうだけれども、天皇誕生日、こういうときしか、祝日しか出ない。フルーツは十日に一度。これが実態だというんですよ。どうしてこんな格差が起こるんですか。
○説明員(頃安健司君) 御指摘のとおりの内容であるか、ちょっと私正確には承知しておりません。
違いの理由でございますが、横須賀刑務所におきましては、収容中の受刑者に対して所定の予算を支出して調理した食事を支給しておりますが、米軍関係受刑者に関しましては、これに加えて米軍当局からも補充食料の提供がなされておりまして、これらをあわせて調理したものを支給しておりますので、そのために違いが生じているのではないかと思います。
この米軍からの大量の援助品、これが重大なんですよ。これが食事に出されている。米軍関係者によると、刑務所内での米兵受刑者のメニューというのは、何と基地内で軍務についている米兵の食事と基本的に同じにしているというんですよ。そのメニューで必要なものを米軍から全部支給品として受ける。だから、食事にすごい格差がつくことは明らかなんですよ。刑務所では、日本人は差し入れというのはできますか、食事に関連したことについて。これを米兵だけに認める、そういう根拠というのはないんですよ。
そして、差別というのはさらに多数にわたる。余暇、規律でもかなり自由な生活スタイルが保障されている。米兵は毎日シャワーを浴びる。日本
人は週二回のふろ。受刑者は一緒に運動、作業をするから、みんなよくわかるわけだよ、アメリカ人と日本人がどんな暮らしをしているかということを、交流があるから。この歴然たる違いというのはアメリカ人もよく知っている、日本人よりも自分たちははるかに優遇されていることを知っている。
そのきわめつけ、それは米軍将校が定期的に米軍受刑者全員を招集した会議を刑務所内で開いているんですよ。米軍関係者によると、この会議は最新の情報を伝える。豊かな食事、これは体力を減退させない、そして出所後軍務に直ちにつける、このことを可能にする、そういうことを言っているんですよ。日本の刑務所は劣悪で、米軍人そのものをそのままにしておくことはできないという気持ちも働いているそうです。こういう米軍の会議が刑務所内で開かれているというごとは確認できますか。
○説明員(頃安健司君) 米軍当局と刑務所の職員との協議会はございますが、刑務所の中で米軍当局と受刑者との会議が開かれているということはないと承知しております。
○緒方靖夫君 否定されたけれども、アメリカ当局者は自分は行っていると言っている、行ったこともあると言っている。調べてください。調査をすることが随分多いけれども、重大な問題だから。
こういうことは所長の裁量を超えているわけですよ。だから、その点で私思うんだけれども、特別の何か秘密合意があるんですか、アメリカとの間であるかないか。
○説明員(頃安健司君) 先ほど申し上げましたよりに、米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払うとの趣旨の合意はございますが、それ以上のものはございません。
○緒方靖夫君 その範囲をはるかに超えている待遇なんですよ、これは。ですから、こういうことが日本の施設で、日本の法律しか実施されていない日本の刑務所でずっと続いてきた、このことは大問題だと思うんですね。これは、結局アメリカの軍隊ということでの特権の行使なんですよ。これが差別の根本的な動機で、戦後しばらく特別な配慮が行われてきた、そう法務省は認めていたけれども、こうしたことが横須賀刑務所では昭和三十年以来ずっと続いている。私は、この格差というのは日本にとっては非常に屈辱的なものだと思います。
こうしたことを放置してきた法務当局の責任は非常に重大だと思いますけれども、大臣、なられたばかりで大臣にこれをどうこうといっても、初めて聞かれた話だと思いますけれども、この格差、また屈辱と思わないか、そしてまたこれについての御感想をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 今るるお伺いしまして、感ずることもたくさんございます。実態をよく調査いたしまして、善処するように努力いたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1410/14009181410007c.html
傍で観ていて、ああ、こういう人が60年前にチューリングを殺したんだなぁと実感した。
odakin氏がアニメファンであるということから彼を批判し、反論すれば絶交宣言をした上でセクシストでペドフィリアで性犯罪者だと罵り、あまつさえ公職から追放するべきだとすら言う。
自分を肯定する意見をRTしてリプライの形で非難し続ける。はっきり言って集団サディズムが聞いて呆れる。
こういう人が言うことは決まっていて正義だから、だ。被害者を守らなくてはいけないからこれは正しい行為、だ。
差別の直接の被害者をなくすことは重要だし社会的地位においての平等は重要だと思っていたとしてもアニメファンであればその内心にズカズカ土足で踏み込んで
「この野蛮人が!」
と言ってのける。素晴らしい正義だ。集団サディストはみんな自らを正義だと思っている。
こう言うと彼は、この意見をくだらない相対主義だと言うだろう。
ここに書いたことを彼は卑怯だと指弾するだろうが、私は寛容でなくなった彼があまりに怖いので直接やりとりは出来ない。
書かずにいようと思ったが書かずにおられなかった。恐怖にかられてさっき匿名ダイアリーの使い方を調べて今書いている。
この恐怖はきっと誰かを殺すだろう。
subject:陸上自衛官または自衛官を詐称している可能性が高い人物の、公文書偽造等行使(刑法155)軽犯罪法違反(公職官制名詐称)、詐欺(刑法246)ほかについて見聞きした為、通報いたします。
私は千葉県**市にて販売職に従事している者ですが、現職の予備陸上自衛官、または自衛官を詐称している可能性が高い人物の、公文書偽造等行使(刑法155)、軽犯罪法違反(公職名詐称)、詐欺(刑法246)ほかについて見聞きした為、公益通報致します。
公益通報書
防衛大臣 殿
公益通報者保護法第3条の規定に基づき、下記の通り公益通報します。
希望する連絡方法 書面の送付(通報の受理不受理連絡に関してはメール可)
私は千葉県に在住する販売員ですが、「自分は自衛官である(あった)」と経歴を詐称していると思われる人物が、小説を出版しているのを見聞きしました。
その後同人は「私は精神障害者である」「実は予備自衛官補であった」等の主張に基づき支離滅裂な言動をインターネット上で繰り返しており、この度同人が公文書偽造等行使(刑法155)の疑いが極めて強い行為を行ったため、公益通報に至りました。
通報対象事実を行った人物は、自称陸上自衛官の筆名『篠山半太』(原所属・在住地・本名不明)・ならびに出版社である株式会社PHP研究所となります。
(株式会社PHP研究所側担当編集者は、同社コミック出版部・(※本名)氏)
1.2012年6月発行の小説「君が衛生兵で歩兵が俺で」なる出版物(以下、当該出版物)において、筆者筆名『篠山半太』(本籍住所氏名原所属不明、以下、篠山某)なる人物は、株式会社PHP研究所(東京都千代田区一番町21、以下、PHP社)と共謀または、篠山某がPHP社に虚偽の身分申告を行う事で、『自衛官の書いた小説』という売り文句でこれを出版。出版取次会社・販売店・購入者に充分な錯誤を抱かせ、これを流通・購入させました。その後、篠山某の自称する公職名所属隊経歴は二転三転しております。
これは刑法246・詐欺罪ならびに軽犯罪法1-15・官公職詐称となる可能性が高い為、防衛省におかれましては2項を踏まえ、法務部門より本省所轄警察署への通報告発を行うべき事案と考えます。
2.当該出版物出版直後から、篠山某は精神的不安定(通報者私見としてはプロモーション目的の詐病)である旨インターネット上で公言し、本年6月には市販されているだけの「自衛隊手帳」を提示して予備自衛官である旨自称したり、予備自衛官手帳のカバー部分のみ(恒久用紙のID部分)無しでまた予備自衛官補である旨自称し続け、遂に平成25年6月17日未明には『地方協力本部長印』の捺印された日時不詳の「辞令書」の写真をアップロードしました。(アップロードURL: https://twitter.com/SHINOYAMA_Hanta/status/346322062278815744/photo/1 )
3.2項で挙げた辞令書の真贋について私は知る術を持ちませんが、かかる支離滅裂な言動を繰り返す人物が予備自衛官の職にあるとは常識的に考えられず、本『辞令書』なるものその他をもって当該出版物のプロモーションを継続しよう、という篠山某とPHP社の意図は、前項に挙げた詐欺罪と官公職詐称が現在も継続している事を示します。
また、本辞令書の本部長印なるものが偽造印であった場合、これは当然、閲覧に供し行使しており、刑法155・公文書偽造等罪にあたります。
3.PHP社から取次会社を経由して公開された短文広告(所謂キャッチコピー)は以下の通りであり、また著者は「自衛隊員」となっています。これに関して現在もPHP社は是正を行っておらず、ネット通販のamazon.co.jpや取次販社のデータベースで広く閲覧可能です。
『現役自衛隊員がつづる、自衛隊高校を舞台にした社会派ライトノベル! 特殊な環境に置かれながら、仲間との友情を信じる若者たち!』
4.以上、通報対象事実の根拠法令は、刑法155・刑法246・軽犯罪法1-15であります。うち刑法155に関しては既遂であります。
自衛官およびその退職者(篠山某が該当するかどうかは疑問ですが)に対する処罰規定・倫理規定については私は知る術を持ちませんが、常識的に考えて幾つかの規定違反・抵触は当然多々あったものと類推できます。
私は違反行為を行った者とは直截的面識は無く、現業の販売員分野に於いては不利益を被っておりません。
従いまして、『外部の労働者からの通報』扱にて、公益通報の窓口を選択させていただきました。他、適した部門窓口がございましたら、本文書の移送扱もしくは、適切な窓口のご教示にて対応していただければ幸いです。
以上