はてなキーワード: 露天風呂とは
今年に入ってからクソ忙しかった仕事の方が一段落したので、1週間ほど休暇をとって台湾に行ってきた。
コロナで3年の間、旅行もままならなくなって、今年に入って落ち着いてからも国内旅行に留まっていた。
いい歳した独り身のおっさんなので「海外旅行なんぞしてる場合か」という気持ちもあったし、国内旅行も高松、郡上八幡、秩父と行って十分楽しめたので、億劫な準備が必要な海外旅行までする必要あるのかと思ったけど、コロナの間で英語学習を初めて、2年半でフィリピン人講師とも多少の日常会話はできるようになったし、今行かないともう海外に出なくなるかもしれないなと思ったので、思い切って行くことにした。
結果的には予想外のやらかしでトラブったりもしたけど、行って良かった。
旅程は 羽田→台北→高雄(2泊)→台北(2泊)→上海→(トランジット)→成田 4泊5日。
台湾にいってまず気づいたのが、街でマスクをしている人の多さ。
日本でも欧米に比べてコロナの封じ込めが比較的上手くいったため、自然免疫の形成が遅れたという話があったが、日本以上にコロナを封じ込めた台湾では、まだコロナは過去の話にはなってないようだった。
台湾新幹線は旅行者向けの乗り放題パスというのを発行していて、特定の3日を1万円あまりで乗り放題になる。
台北駅から高雄の最寄りの左英駅は片道で7,000円あまりかかるので、往復するならすでにこちらの方が安い。
このパスには大いに助けられた。
地下鉄やバスもタッチで乗れるし、コンビニなどでも決済できるので非常に便利だ。
台湾はコンビニ飯も十分美味いし、暑いのでとにかく良くお茶を飲む。
台湾の旅行者は6割以上は台北に行くと思うけど、高雄は非常に近代的な台北とは別の良さがある。
台北でもときどきそうなのだけど、飼い犬でもリードに繋ぐ習慣がないらしく、首輪のない犬がおじさんやおばさんの横で寝そべってたり、道をトコトコ歩いていたりする。
高雄では駁二芸術特区という倉庫街を改装したアート特区にいった。
ここは芸術がいまいちわからない人でもちょっと行ってみた方がいい。
街のゴチャゴチャしたノイズの中ではなく、青い空と遠くに山を望む景観の中に建つ巨大なロボや工事現場の作業員のオブジェは異様な存在感がある。
オブジェ系はわからなかったんだけど、あれは「どこにあるか」も重要なのだと思った。
莊記六合海產粥という屋台が夜市の入り口にあるのだが、入り口だから観光客向けで本当にいい店は中に入って探した方がいいということもなく、素直にここで食べるのが正解らしい。
海鮮粥(ハイシェンジョー)、またはシーフードポリッジといえば出てくる。
中にはエビ、イカ、牡蠣、蛤、虱目魚(サバヒー・日本ではあまり食べられてない魚で、火を通すとマグロをあっさりさせたような味と食感がある)などがゴロゴロと入って、生姜の効いた旨味たっぷりのお粥を食べられた。
旅の後半には新幹線で台北に戻ったのだが、台北のホテルにチェックインした後で、財布をおとしてしまったことに気づき、寒気がした。
ホテルの人に問い合わせると、高雄でよった丹丹バーガーに財布があることがすぐにわかり、翌日新幹線でもうひと往復することに。
結構なエマージェンシーシチュエーションだけど、英語をやっていて良かった。
トラブルで2往復を強いられた台北・高雄間だけど、車窓から見る台湾の緑の山や青い空、田園風景は圧倒的なものがある。
台北に戻ってからは、台北中心街から片道30分ほどの北投温泉に向かい、日本の銭湯風の瀧乃湯浴室に行った。
銭湯風とはいっても、別府の公衆浴場のように、脱衣所と浴室に扉がなく半分繋がっているようなワイルドな作りで、中も簡単な洗い場と浴室が2つだけ。
その温度設定もぬる湯が43℃、熱湯が46℃というパンチのあるもので、地元のおっちゃんが水筒を持ち込んで茹で上がっていた。
北投には日本風家屋の温泉博物館や、別府の地獄谷のように源泉が湧き出す地熱谷などもあり、思いのほか楽しめた。
水着があれば公衆露天風呂なども入れるので、(銭湯風は全裸の日本スタイル)持っていくといいと思う。
台北の夕食は寧夏夜市の圓環邊蚵仔煎で、牡蠣オムレツと蛤のスープをいただいた。
コロナで夜市の飲食業はかなりの危機の陥ったと聞く台湾だったけど、寧夏夜市はまっすぐ歩けないほどの大混雑で、圓環邊蚵仔煎は6年前より行列が長くなっていた。
外食文化の台湾では、特に若い人たちは夜市で連んで夕食を取る。
11月でも暖かい夜のストリートでテーブルを囲んで食事をしている風景は、自然とは違う人の営みの美しさがある。
台湾は街を歩いていても自分達の島に対する愛着のようなものが感じられて、その空気が気持ちいい。
ホテルの人がトラブルにも真面目に対応してくれたり、財布の中に一切手がつけられずにもどってきたりと人もいい。
中国本土を悪くいう意図は持ってないのだが、トランジットで寄った上海で入国審査の異様な厳重さと非効率性を見ていると、社会に不信感に立脚した緊張感が感じられ、悪く言えばユルい、よく言えば人々を信頼している台湾の空気が心地よく感じられた。
財布の件で余計なひと往復があったので、いくつかの予定を諦めざるを得なかったので、もう一度行きたい。
男なら、1日に3回シコれ!!!
家の給湯器がブッ壊れたため銭湯に通う必要が出てきて、通ってる 通うことを見越して回数券を買った
ついさっきも行ってきた
帰りにスーパー寄ろうかな〜と思ってたんだけど、銭湯出たら向かいでローソンが光ってて、ローソンもええやん!と思ったんでローソン入った
そしたらよお、入って目の前のコーナーが無印良品コーナーになってて、しかもバームクーヘンが半額になってたりするわけですよ、奥さん!
無印良品っつったらこの辺の田舎には全然ねえから、たまに"市内"(県庁所在地のこと)に行くとき、駅ビルに入ってるでっけー商業施設のなかで寄る場所なんだよな そんで俺はバームクーヘンしか買わねえから、実質バームクーヘン屋だと言っていい
バームクーヘン機能があるならそれはもう無印良品そのものじゃあないですか 俺の田舎に無印良品ができていた!
バームクーヘン4つ買ってターンエンドです 帰り道にムチャクチャ綺麗な月が出ていてワロタ 俺は文字通り、フハハハ!と笑い声をあげながら帰りました
なかなか気分が良かったぞ
ローソンに気を取られて話が逸れちゃったよ
8時まで残業、8時10分くらいに帰宅、ダッシュで着替えたりして家でりゃあ9時には着けるんで、結構ゆっくり風呂を味わえる 露天風呂で外気に当たりながら月を見上げたりすることも可能
好きな歌のワンフレーズに"You’d be amazed at what you can achieve in a year”というのがあって、一年にやれることの量(質)ってすげえよというなんてことないフレーズではあるんだけど、たまにウーンそうだよなあと思うことがある
そのいい一例ですよね 平日な上残業までしていて、通常なら疲れて寝るだけなんだけど、気合い入れりゃあ同じ時間でスーパー銭湯に行って露天風呂で月を眺めることができる これはもうamazedって感じですよ なんでもできる気がしてくる
https://m.youtube.com/watch?v=6fRTGDVsU58
もう2年くらい前だけど、なんかハンモックが無性に欲しくなって2万円くらいのやつを通販で購入した
届くまでの間、小学生以来くらいのレベルでワクワクした ティアキン発売と同じくらいワクワクしてたかもしれねえ
そんで実際ハンモック使ってみるとこれがまた良くて、多少コツはいるんだけど、大抵のベッドより寝心地がいいと俺的には思う
夏はメチャ涼しく、冬はメチャ寒い 冬に防寒なしでハンモックに寝ると、ハンモックに触れてる背中がマジで寒い コンクリートに触れてるより寒いと思う
なので毛布を2枚購入して、冬でも無理矢理ハンモックで寝るための構築をした それはつまり無理にでも寝たいほどハンモックが良いってこと、最近でイチバンいい買い物だったと思う
まあ、楽しいよなあ…………
6月中にはクリアしたんだけど、DLCもないって話だし最近2週目を始めた
HUDをプロモードに固定し、ワープは地底→地上の同座標の祠のみっていう縛りでやってる あと、夜はできるだけ焚き火で過ごして、その前には何か焼いて食うようにする
これまた好きな歌のワンフレーズに、ワンフレーズっつうかもうフレーズですらねえ感じだけど"It’s therapeutic somehow"っていうのがあって、まさにそういう感じだ 魂のセラピーっすよ
地元密着型スーパーの惣菜がバラエティ・味共にかなり良い感じなので、チャリで出掛けて行ってオニギリ四つとチキン南蛮みたいな量を買う 買って食う
サイコー!
冗談みたいなことを言っているがマジだ。会社を経営しているので、比較的お金には余裕があるはず。
保険でもなんでもいいし、企業として契約するから接待して欲しい。
もちろん契約する内容は精査する必要はあるけれども、それでも、よ。
温泉旅館とかで接待されてみたいし、女性を下着姿でカラオケ歌わせたり、露天風呂で背中を流させたりしてみたい。
やることやりたいし、全裸姿で土下座させて契約書に印鑑してください。とか言ってもらいたい。
風俗で遊ぶのとはまた違うんだよ……こればっかりは自分の性癖だし、抑えられないサガなので、どうにか実現したい。
どうにか実現したいんだけど、どういう風にすれば実現できるんだ……??
ある本を読んで、自分が旅行するときに抱えていたモヤモヤがスッキリ晴れたように感じた。その本には日本を代表する宿泊施設である、星野リゾートの苔に注目した戦略について書かれていた。社長はその戦略を社員から聞かされた時、「苔なんて地味なものにどこに需要があるのだろう」と思っていたそう。しかし、その提案をした社員が無類の苔マニアであり、あまりに熱量があったため採用したそうで、結果的に苔プロジェクトは大成功したらしい。
さて、自分が印象に残ったのは苔プロジェクト成功後の社長の言葉である。インタビュアーに、社員個人の拘りを尊重しすぎて顧客のニーズを見誤ることはないのかと聞かれると、「大体の人は旅行に求めることって、おいしいご飯と露天風呂くらいしかない。顧客のニーズに応えてばかりだから同じような魅力しかない観光地が増える。(意訳)」と答えていた。
この言葉がまさに自分が抱えていた、旅行に対するモヤモヤを解消してくれた。大体2泊3日とかの旅行に行くとき、1.2個目当ての観光地があるけど、それ以外は実質時間つぶしのような形で大して興味場所にダラダラ立ち寄ることが多い。食事に関しても、特別そこで食べたいものがない場合、レビューが良さそうで失敗しなさそうな無難な店になることが多い。そういう時間って嫌な気持ちになるわけではないけど、無理して旅行を「楽しいもの」だと思い込みたいというオーラを周りの人からも感じるし、自分もそう思い込むときがある。そういった自分の経験を振り返ると、確かに旅行において明確なニーズを求めることって意外と少ないなーと感じる。
だからさっきの社長の言葉が凄くすっと入ってきたんだと思う。確かに言われてみれば自分の旅行経験を振り返ると、別にもともと興味がなかったことでも、熱心に勧めてくれた方が、結局珍しい体験ができて思い出になったりする。旅行って簡単に言えば日常生活と違う体験をするってことだから、それを後押ししてくれる取っ掛かりがどれだけあるかって重要なのかも。これから旅行に行くときそれを意識していってみようかな。
4月中旬に東京の銭湯で起きた事件は、その危険性を浮き彫りにした。そこでは、30代の日本人女性が、術前のトランスジェンダーの外国人女性が他の女性2人と一緒に同じ露天風呂に入っていたとスタッフに訴えた。
その後、銭湯は警察に通報したが、問題が生じた場合の手続きとしてこの措置がとられたという。訴えた日本人女性によると、トランスジェンダー女性は警察署に連行されたが、身分証明書で女性であることが判明し、他の2人と一緒に来ていたため、警察は最終的に彼女を逮捕しない決定を下したという。
事件の中心人物であるトランスジェンダー女性のコメントは得られていないが、通報した女性は、事件以前はジェンダー問題に全く興味がなかったと述べた。彼女はまた、この状況を引き起こしたのは、浴場のアプローチとジェンダー問題に対する政府の明確さの欠如の両方であると非難した。
「今後もこれでいいなら、私のように見たくないものを見なければならない女性が増えるかもしれません…私は銭湯に行くのが大好きですが、今回の件で行きたくなくなりました」とにかくどこにでも行ってください」と彼女は言いました。
施設内での客の水着着用を規則で認めていないこの浴場は、「事件に関係したすべての人に申し訳ない」と述べ、政府が「トランスジェンダーの人々に関する明確な規則や法律を制定するのであれば、我々はそうするだろう」と述べた。それらに基づいて対応を策定します。」
https://mainichi.jp/english/articles/20230630/p2g/00m/0na/047000c
何で日本の事件なのに毎日新聞は英語版でしか報道してないんだ。
トランス女性とトランスアライも、チンチンぶら下げて女湯に入れませんって嘘つくのも大概にしろ。
散々タックつけてチンチンつけたまま女湯入ってる自慢しまくってるし。
トイレと風呂に身体男性入れようとしないでって言っても、トランス女性は便所右翼とか身体男が女じゃないなら子宮取った女や生理が終わった女は女じゃないんですか?とか嘲ってくるだけで話にならんし、君らにとって女子トイレの安全がそんなにどうでも良いことなら、普通に男子トイレ使ってよ。
何で女に嫌がらせしたいんだよ。
県立高校の女子生徒 『露天風呂』盗撮被害 同じ学校の男子生徒複数人が「盗撮」と「のぞき」をしたとして処分 学校が報告書を提出
去年、熊本県内の公立高校で女子生徒が修学旅行中に盗撮被害に遭ったとされる問題で学校はきのう県教委に報告書を提出しました。
【写真を見る】県立高校の女子生徒 『露天風呂』盗撮被害 同じ学校の男子生徒複数人が「盗撮」と「のぞき」をしたとして処分 学校が報告書を提出
この問題は去年、県立高校の女子生徒たちが修学旅行先で宿泊施設の露天風呂に入浴中に「男から覗かれた」などと教員に被害を訴え、その後、盗撮されていたことが明らかになったものです。
この問題について学校は6月27日(火)、熊本県教委に対し一連の報告書を提出しました。
その結果被害を訴えた女子生徒たちと同じ学校に在籍する男子生徒複数人が盗撮とのぞきをしたとして、学校がこの男子生徒たちを処分したということです。
最近、山に行くようになりその帰りに温泉へ行くので、自分の好みがわかるようになってきたのでチェックリストとして作っておく。
当方は男。サウナ嫌いなのでサウナ/水風呂への価値基準は無し。大体1時間ぐらい風呂に居る。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)