はてなキーワード: 有効とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/4700723030075235938/comment/junglejungle
まじで弱者男性が結婚したい!ってなっても、それ自体はぶっちゃけ社会にはどうすることもできないんですよね。結婚は基本的な権利でもなんでも無いから。
社会には結婚自体を支援する論理はない。じゃあなんで自治体とかが婚活とか街コンとかやってるかというと、一つは自治体自体の活性化のため、もう一つは少子化対策
結婚すれば大体は勝手に子供を産むから、子供を増やすには結婚させれば良いということになる。
(逆に「結婚しても子供を産まない」or「事実婚のような形で子供を生む」って場合が多数になると少子化の観点では結婚が有効なアプローチではなくなる。)
というわけで非モテ男が結婚支援をして欲しいと思ったら、少子化対策という一点で詰めるしか無いんだけど、まぁそれは無理だよね。
「俺に結婚させろ!そしたら女を孕ませてやる!」
はい。無理ですね。
そもそも現代では「妊娠するかどうか」というのは女性の権利みたいなものになってるので。それが成り立つのは「私に結婚させろ!そしたら子供を孕んでやる!」は成り立っても、男性視点は成り立たない。
(「男性が子供を持つ権利」みたいなのは現代には無いとも言える)
だから妊娠の非対称性により男性が結婚を求める事ってどう頑張っても無理なんですよ。
確かに現在の制度だと、結婚しなくて子供が減るってことは起きてますけど、少子化に関しては、時間差一夫多妻制、シングルマザー、精子バンクみたいな形で解決する方向に進むと思います。
非モテが結婚を声高に叫べば叫ぶほど、結婚支援を正当化する論理性が問題になり、その論理性として少子化に焦点を当てると、妊娠の非対称性が問題になり、女性の結婚支援(ないし妊娠支援)だけが正当化される。
「結婚したい男は支援する必要がないが、結婚したい女は支援する必要がある」この歪みが引き起こすのは一夫多妻制に他ならないですね。
最近、コロナの記事とか、今後どうなるとかについて話しづらくなってきている気がする。
先日、クローズアップ現在でも報道されていたけど、現在の変異株の情報としては、N501YとE484Kがあって、
N501Y・・感染力が強い
E484K・・ワクチンが効きづらい
という特徴がある。
E484Kが、どのくらいワクチンが効きづらいかというと、ファイザーで10分の1、モデルナで12分の1という。
ファイザーのワクチンの有効率が90%とすると、有効率は9%で、ほとんど意味がないレベルになる。
現在、ワクチン接種を政府が進めているが、すでに東北、沖縄で流行しているウイルスは、E484Kの変異をもっていると報道されている。
つまり、ワクチン接種をしても、あまり意味がない、とういうことになる。
ワクチン接種をすすめていけば、単にE484Kという変異種以外のウイルスを淘汰するだけだろう。
当初から、ワクチンとADE(感染増強)の関係が指摘されていて、ある抗体をもっていることによって、変異したウイルスが感染しやすくなる、ということもあるようだ。
また、新型コロナの重症化プロセスは、免疫の暴走(サイトカインストーム)であることを考えると、拙速なワクチン接種はかえって危険に思える。
日本では、感染者が増えているとはいえ、外出が禁止されているとか、病院がいっぱいで崩壊している、という状況は、身近には感じられない。
今までインスタントコーヒーをかき混ぜるときに使い捨てのプラスプーンを使っていた。
これを70膳入り110円の割り箸で混ぜたらどうだろう。
2倍以上の節約になる。
だよ
公安や自衛隊関係者が左翼批判するときの「〇〇しそうな顔」という理不尽かつ恣意的な基準と同じ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/gendai.ismedia.jp/articles/-/81804
白饅頭さんやデヴィッド・ライスさんのことは応援しているけど、この記事はフェミニストと男性学者が受け入れられるものにはまったくなっていないね。
これは統計的差別という概念を正面から否定するものになっており、現代フェミニズムが統計を駆使しながら戦ってきた歴史をも否定することになってしまっている。
例えば、女性専用車両を合法的に成立させている基盤はなんだろうか。
統計上無視できないレベルで男性から女性に対する性犯罪が多く、その逆は圧倒的に少ない。
政策としてもこの統計的傾向は無視できないからこそ、最大多数の最大幸福を優先して専用車両を設けるに至ったんだよ。
加害性の強い属性を強制隔離しない限り、電車内の性犯罪は防げないから。
あれだけ世界各国から勧告されてもなお日本が共同親権制度を拒み、主に母親に親権を付与する形で単独親権制を維持する理由は何か。
父親の加害性、妻や子に対する家庭内暴力とモラルハラスメントの発生件数が母親によるものと比べても圧倒的に多く、共同親権にした時のリスクを無視できないからだよ。
家庭どころか、未成年の時点で既に男子学生と比べて女子学生の方が交際相手からの加害(デートDVと呼ぶことも)を受けやすい傾向にある。
フェミニズムだけじゃない。
EBPMという概念があってね。
https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html
EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用したEBPMの推進は、政策の有効性を高め、国民の行政への信頼確保に資するものです。
有害な人物の排除一つとっても、十分な統計的エビデンスを集めてきた上でようやく可能となる。
これだけ統計が重視されている中で、全体の傾向があっても個々の人間には問題がないなどと言っていては、専用車両もアファーマティブアクションも成立させることなどできなかっただろう。
インターネットでわかるのは低コストでできる侮辱や中小が極めて有効であるという客観事実と証拠
立場がある人も無職の言葉で小ダメージを受けるしネットの有象無象の罵詈雑言に意味があるからネットで交錯する業者までいるのだな
ただのアドバイスにその人の全てを救うような力はない
あくまで特定の問題ばかりに向かってしまう思考をニュートラルにしようという意味しかないが、辛くて視野が狭まっている人には有効
自信をつけるにはなんでも褒めるのが有効だが本質的な自己肯定感の向上にはつながらないってな
些細なことでも◯◯できたで褒めてたらマジで出来なくなったとき詰むよ
共感できない
女性の方が教育を受けにくい土壌がいまもあるわけだから、そういう別の要素を無視すると「女性の方が感情的」に見えるんだろう
それに議論で白黒はっきりつけるより主張をすることが目的になってるってのは、まともな教育を受けていないであろうネトウヨやパヨク、KKOやインセルなんかの知能の低いグループで普遍的に見られる。
グループを作って内と外、敵と味方に分けて集団でのバッシングが加熱しやすいのは男女の問題じゃなくて、教育の問題だろ。
ネトウヨやパヨクの嫌がらせやバッシングなんかは理性的な説明が有効に働かなくて間違った動きが大きくなる典型でしょ。
①だけしか読んでないけど、「女に問題がある」って結論ありきで物事を見てるから、女が嫌いか女に縁がないやつが逆恨みで書いてるようにしか読めないわ。
・国語ができないと仕事の報告ができないし記録も取れない(仕事はみんなでやるものなので、報告ができないとみんなも自分も困る)。あと小説とかは人生を楽しくするよ。
・理科ができないと火事や事故を起こしかねないよ。たとえば、穴がたくさんあるからって、3つ口の電源コードにアイロンとホットプレートとドライヤーをつないで全部パワーを最大にしたら、ブレーカーが落ちるのは何故でしょう。カセットガスを捨てる前のガス抜きは、外でやらなきゃダメなのは何故でしょう。第一、今、みんなマスクして手を洗ってるのは何故でしょう。理科を知らなかったら、下手すりゃ、あなたは簡単にしにます。
・社会ができないと仕事や世界の意味がわからない。大きな目で見ると、例えばテロや戦争が何故起きてるかとか。あと株や政治の話とかも有効かな。
・英語など外国語ができないと海外の情報を手に入れられない(翻訳サイトあるけど誤訳に気づける程度は必要)。
子ども向けに噛み砕くとこんな感じかな。
ま、あと、新しいことの学び方を子供のうちに知っておくと、大人になってもお得だよ。おとなになってもアタマいいってかっこよくないか?
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
子供のころやった
ジリジリジリジリジリって鳴って
受話器取ると、死にそうなおばさんが
「SSKは有効です、SSKは有効です…」ってえんえん繰り返すやつ、めっちゃこわかった。
あれのせいで今も電話が苦手。
ゆくゆくは Adobe Creative Cloud を契約する
定価で買うのはバカらしいので Amazon で 20% OFF などのセールの時に買う
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anond:20210328163443を読んで。
NURO回線にしてから悪問に悩まされ続けた結果、作りがかなり雑だということがわかってきた。その一部をここで紹介したい。
設問にあるどれを入れても不正解になる。BlueとBluの違いをあげつらって設問にするくせに、DiskとDiscのtypoには注意を払わない。
犬、キジ、猿の3者だが、どの順番で入れても、カタカナ・ひらがな・漢字を切り替えても、区切りを「、」「・」に変えても通らない。
正解にするにはどれか一つだけを入力しなければならない。
だったら設問を「1つ答えよ」とかにしてほしい。
不正解: ドッペルパック、doppelpack
正解: ドッペルバック
正しくは「ドッペル"パ"ック」だが、誤字をしないと正解にならない。本当に雑。誤字まで探り当てろというのは要求が高すぎる。
正解: 乳化警察
Googleで「"乳化警察"」で検索すると 426 件 (0.34 秒)。マイナーすぎるし、そもそも何の話?
正解: サブテク
完全に内輪ネタ(しかも古い)。たまたま知ってたからいいけど、名前が思い出せなくてそこそこ検索した。
検索で出てくる問題ならまだいい。これらの問題は人間が真面目に回答してもなかなか正答することができないし、全問正解しないと数回で「人間失格」のページに飛ばされる。
それなりに苦労をさせておいて、適当に判定して「人間失格」と突きつけるのはかなりひどい仕打ちだ。人間性を否定するのは、冗談・悪趣味・悪ノリでは済まされない話だと思っているし、怒りを覚えている部分もある。
設問と回答はパターン化されているので、むしろbot向きだ。問題と回答は散発的に書き込まれているから、もはや秘密のものでもない。一方で、生身の人間には調べないとわからない設問も多いし、正しく答えても不正解になるなど負担が大きい。結果として、偽陽性(人間なのに弾かれてしまう)が多く出てしまう。
もちろん、造りの荒いbotを弾くには有効かもしれない。しかし、ブログのコメント欄や掲示板などにスパムするbotと違って、匿名ダイアリーに書き込むにははてなアカウントが必要だ。だから、はてなのシステムに合わせたbotをカスタムで作らなければならない。そこまでするような相手ならば、この単純な仕掛けはいずれ簡単に突破されてしまうだろう。
それなら、偽陽性も偽陰性も少ないもうちょっとマシな対応方法はあるはずだ。
元増田がアカウントごと削除されたというのは気の毒な話だ。正答を晒したことでこのアカウントも削除されるなら、いい機会だからはてなは引退しようと思う。
一方で、削除したところでいたちごっこに過ぎない、ということは指摘しておかなければならない。なぞなぞの回答を公開されたらおしまいになるようなシステムは、一見役に立っていたように思えても、元からシステムとして成立していなかったのだろう。このシステムをいたちごっこで維持するより、対策方法を入れ替えた方が良いんじゃないかと個人的には思う。
なんかはてなのサービスでは大喜利をしたがる人が多いみたいなので。
単体で面白いネタの定番はあるあるネタ。boketeの殿堂入りネタもあるあるネタが多い。
“目が覚めたら体感で遅刻を察する”とか“周りが自分の知らない課題を提出してる”とか。
ウケの取れるあるあるネタをどれだけストックしているか?が笑いを起こす基本になる。
お題と答えを合わせてはじめて笑える、というのをやる人が多いけどこっちのほうが高難度。
それでもやるとするならお題に対してとにかく何かしらの単語を片っ端から結びつけてイメージを広げていく。
お題からすぐに連想される単語であれば安直で寒いダジャレになりかねないし、お題からかけ離れていると意味のわからないネタになってしまう。
たとえば犬の写真がお題だとして散歩だとまんまだしセーラー服だと意味不明。
桃太郎ならどうだろう?きびだんご、鬼、猿キジ…なにか落ちに使えそうに思える。
お笑いの瞬発力や語彙と言葉のセンスが試されるので上級者向け。
最後に大喜利に答えるのは良いけど「あのひと面白いね」と思われたいなら面白くない事は言わないというのが一番有効。投稿する前にちょっと考えることを大切にして欲しい。