はてなキーワード: 摘示とは
これは明確にはてなが消したって言ってるやつだけど『not found』やで
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20190220192222
通常、ご指摘いただきましたような第三者を摘示しての記述について、その言及理由が、その業務活動、
公的な投稿や発言などに関する問題を摘示するものであり、さらに、法人などの公開情報を掲載している場合、
必ずしもプライバシー侵害には相当しませんので、はてな匿名ダイアリー以外のサービスにおいては、
また、はてな匿名ダイアリーでは、当事者からの削除依頼がありました場合に削除対象としています。
これから書くことはいわゆるネットスラングで言う「アルミホイルを巻く話」、つまり妄想だということです。
なので事実の摘示もしていませんので勘違いしないようにしてください。
子猫の小話
https://youtu.be/kaLkD3KBDTg?si=chkj7KDLeOO6Xo-M&t=217
石丸伸二について調べてみました
暇空茜
https://www.youtube.com/watch?v=GDFY6hB-BFM
石丸伸二がバズり始めたのは2023年8月上旬からということは複数の方が確認している。
2023/07/01 2023/08/31
堀口がおおむね圧倒的に上にあるが、8月に入り小林の怒りがトレンドに入り、そして低下するのと入れ替わるように石丸伸二が上がってくる。
この状況を整理すると、石丸伸二と堀口英利は互いに示し合わせて行動しているわけではないが、結果として石丸伸二の仕掛けを隠ぺいするために堀口英利がサポートする形になっていたようにみえる。
具体的には、堀口英利が小林の怒りに対してできるだけド派手な攻撃を行い、石丸伸二をプッシュしていることを暇空茜に気取らせないようにしていた。
もちろん、堀口英利がその事実を知っていたとは思えないが、意図せずとも互いの行動が結果としてWin-Winの関係 になっていたようだ。
伊久間の訴状を見れば、700万円の請求も神原、伊久間あたりが考えていた内容を堀口が実行したともいえる。
そうだとすると、石丸伸二を隠すように堀口に吹き込むタイミングが調整されていたのかもしれない。
堀口英利がネット上で話題を混乱させることで、石丸伸二のプッシュが目立たなくなり、計画がスムーズに進めた可能性がある、
自分だけだとバイアスがかかるかもしれないので、ChatGPTにも見せてみる。
ChatGPTが読み取れることを以下にまとめます。
7月初旬から8月中旬にかけて、人気度が一貫して高く推移しています。(編注:トレンドだからこういう表現になる)
特に7月中旬と8月初旬に大きなピークが見られます。これは何か特定のイベントやニュースが影響している可能性があります。
あるトピックやキーワードが7月から8月にかけて一貫して注目を集めています。特定のイベントや連続したニュースが関連している可能性が高いです。
7月初旬はほとんど変動がありませんが、8月に入ってから何度か急上昇しています。
これらの急上昇は、特定の短期間に集中していることから、一時的な注目を集めた出来事があったことを示唆しています。
他の二つのラインに比べて、頻度が低く、また人気度もあまり高くありません。
いくつかの時点で急激な増加が見られますが、それ以外はほとんどゼロに近い状態です。
@shinji_ishimaru
こちらの #キッチンカー の募集は明後日8/10(木)が〆切です!
すでにかなり多種多様なお申し込みがあり、県内でも稀なイベントとなりそうな感じがしています😃
盛り沢山な #フェス を共に楽しみましょう。(珍しい飲食が提供できる方は特に)皆さんの参加をお待ちしています!!
ttps://x.com/shinji_ishimaru/status/1688876338785267712
ここでサクラが出現している。
@Silvertigerone
安芸高田市長「恥を知れ」発言 #安芸高田市 #恥を知れ #石丸伸二 ttps://youtube.com/shorts/fnFbdyqsxDA?feature=share
ttps://x.com/Silvertigerone/status/1688946721718710272
@shinji_ishimaru
ここ数日、フォロワー数が急増しているので不思議に思っていました…再生数が6日で230万回はなかなかの伸びですね。
ttps://youtu.be/dTu2Fk_LpdI
#中国新聞 に限らず地方紙には似た傾向があるのではないかと懸念しています。発言に責任を持たない #メディア は有害です。
@ChugokuShimbun
youtube.com
【逆ギレ】マスゴミが中途半端に石丸市長を挑発し、逆にコテンパンにされ涙目で逆ギレ議論すり替えを行ってしまう
余計な一言と、下手な追求は効かない人には絶対に効かないですね…記者も感情的にならず、もうちょっと理論的に話をしてほしいです。引用元安芸高田市定例記者会見(2023年7月) 前編ttps://www.youtube.com/watch?v=QfNRDlQbzy4チャンネル登録はこちらをクリック!ttp://ww...
208.9万 件の表示
ttps://x.com/shinji_ishimaru/status/1691432918701494272
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。
自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。
その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして
知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、
だからこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。
最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。
とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数の医療機関にかかってみたが、(耳鼻科、脳神経外科、脳神経内科、メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。
具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったかを時間をかけて聞き出してみると、
などと、とんでもない様子がわかってきた。
なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。
ここまで読んだ人は、「お、増田が支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。
と思うだろう。
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「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士の名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求の仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」
それはまだ背中の羽根を無くした頃(Webメディアが今よりは多少元気だった時)の話。
今でこそWebメディアの記事=コタツ記事(取材を一切せず自宅から動かずに書ける様な代物)などと揶揄される事が多く
当時も似たような批判はあり実際に「ネットで調べた事をまとめただけ」で書かれた様な記事も少なく無かったが
ちゃんと実際に取材に行って記事を書く事も多かった。まだ多少は元気だったので少々ではあるが予算が出たからだ。
飲食店、美容関係(店舗)の記事が多かったが、実際に記事を読んでお店に行ってみた、みたいなコメントが増えて行くに従って
お店の側から「ウチの記事も書いて欲しい」と依頼される事が増えた。
「そういうのは宣伝になるので…」と穏便に断る事もあったが、結果的に依頼を請けて記事を書く事もあった。
さすがに金銭の支払いは拒否したが、「じゃあ代わり」にと次回の食事代を無料にして貰ったり(実際に行かない事も多かったけど)
美容関係だと実際にサービス・施術を受けてそれを無料にして貰ったり。
商品の宣伝だと、試供品を大量に貰って編集チームの面々で分け合ったりした事もあった。
高価な電化製品だと、自分はやらなかったが、こっそりオクに…という人もいた。
あくまでも「お金」を貰って記事を書いた訳では無いから問題無い――「という事」にしていたのだろう。
まだステマという言葉が一般的では無かった当時でもちょっとこれどうなの?と思う事もあったが
依頼する側も請ける側も特に問題視はして無かったので、「そういうもの」だと割り切る様にしていた。
記事を読む人は、自分達メディアが本当に良い、推せる!と思ったから記事を書いている、と信じていた人の方が多かったと思う。
記事を真に受けて大した事無い店に行って「実際に行って見たけど美味しかったよ!」とコメントを書くヤムチャみたいな人間は良い面の皮である。
ステマが問題になり、遂にステマ規制法なる法律まで出来たが、今でもステマ「的」なネットメディアはそこらにある。
例えば「◯◯先生のあの漫画は凄い!」とか、□□グルメの誰それが今もっとも推している!なんてのは大半がステマ「的」である。
記事を書いて宣伝する事により、別の媒体で誰でも(餃子みたいな坊主でも)書けそうな記事の仕事を「対価」として与えられるか
紹介の「お礼」としてお店で「接待」されるなど、あくまでも「金銭」は伴わない形での利益提供を受けている。
寧ろインフルエンサーやら人気ネットライターやらを標榜する人間が、一切のステマ的行為をした事が無い・利益を提供された事が無いという方が不自然だろう。
某ネットライターが某インフルエンサーを「ステマと指摘されたのは事実摘示の名誉毀損である」として訴えたという話を聞いて
当時の事を思い返しながら罪滅ぼし的に書いた。
話を聞く限りは確かにステマ「的」ではある。消費者庁の定義には引っかからないかも知れない。
しかし一般の目線からすれば「友人からの依頼で宣伝」「(人的資源の)利益提供」
があったという時点で「ステマ?」と思う人の方が多いだろう。
(ちなみに先程帰宅してきた家人に聞いた所「えっ?(それ)ステマじゃないの?」とあっさり言われた。一般人はこんなものだと思われる)
ネットメディアという虚業界人からすればこれが「ステマである」と認定されたら
自分達のやってる事の大半がアウトになるから戦々恐々になっているかもしれない。
既にライター業から足を洗って久しいし、今更自分に火の粉が飛んでくるとは思わないが
当時の自分達が書いた宣伝記事(PRとは書かれていない)を読んで真に受けたヤムチャ達からしたら
狼牙風風拳の一つでも叩き込みたくなる事だろう。
一般的に考えれば、例え金銭の支払い・商品の無償提供が無かったとしても
何らかの利益提供を受けて「これが私の一推し!」などと、さも本人が良いものであるる思って推している
かの如く宣伝している時点でステマ臭いとは思うし、何より読者・視聴者に『不誠実』だよね。
出来れば法律でガチガチに規制するのでは無く、界隈の良心に期待したい所だけど……難しいよね、やっぱり。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/front-row.jp/_ct/17640083
大半は「女性にとってそのくらい男性って怖いものなんですよ」っていう意見。
そこにちらほらと「そうは言っても、完全に安全にはならんのと違う?」っていう意見が混じって不興を買っている。
この両者は対立する概念でもなんでもない。角度が違うだけで見ているものは同じだ。両立しうる。
後者は「前よりは安全な世界かもしれないけど、それを理想郷のように捉えるのは楽観的すぎませんか」という話をしているに過ぎない。
「男性が24時間消えたら世の中はどうなるかという仮定」を純粋に思考実験と捉え、結果をまじめに演繹・分析し、メリットがある一方でデメリットもあるかもよと摘示しているだけだ。
しかし多くの女性はそれを「男の側の見苦しい抗弁」と捉えた。全肯定以外は否定とみなすこうしたメンタリティ、男の目からはとても見慣れたものである。
男性が24時間消えたら男性から女性への脅威はたしかに消えるだろう。それは間違いない。
だがその脅威は、大半の男性にとっては本来無関係なものだ。自分は関与していないのだから。
体格差も、犯罪率も、ただ男性として生まれ善人として生きているだけの自分にはどうしようもない。「そこにいるだけで怖い」と言われているようなものだ。どうしろと言うのだ。
さて、男はなぜこういう提言に苛立ちを覚えるのだろう?
ブクマの記事は実は提言ではない。女の人はみんなこう言ってます、というだけだ。これが女の人の気持ち。「だから男性はああしなさいこうしなさい」とは書かれていない。しかし男はそこに「お前らがどうにかしろ」という圧力を感じてしまうのだ。そういう生き物なのだ。
「夜道が怖い女性の気持ちをわかれ」とだけ言われて男に何ができる?
女性同士なら、「男がいなきゃ夜道も安心なのにね~!」「そうだね~!」で共感が生まれ、共通の感情を確認し合うことで心の中で何かが解決するのかもしれない。知らんけど。
だが男は違う。男は女から「男がいる世界は夜道が怖い」と言われたら、その課題を解決する責務を負わされ何らかのアクションを暗に求められていると受け取る。
何とかしろと言われていると受け取る。今もなお夜道が怖いのは、女性の立場をわかっていながら無為無策であるお前たち男全員のせいだと言われているように感じる。どうしろと言うのだ。
つまり男に対して「わかってください」と言えば、文字通りの意味ではなく、「何かのアクションをしてください」と受け取る男が多いのだ。
夜道が怖いことなんて本質的に「わかってやる」ことくらいしかできない。逆に、大半の善良な男に何ができる?
たとえば、自分が子供のできなかった四十過ぎの夫婦だとして、もし赤の他人から少子化問題についてくどくど文句を言われたどう思う? 知らんがな、それを俺たちに言うな、と思うだろう。責任の一端はあるかもしれないが自分にはどうしようもない。
こんな男の気持ち、わかってもらえるかな?
あと法律ってとどのつまりが解釈次第でその法律が適用されないとするのも解釈なら
首相のような公職に就いている人のことを報道した場合に簡単に名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利が侵害され,報道機関は萎縮してしまいます。
そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。
また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)。
ってこの法律や判例が適用されます!(ドーン)とか主張するのもまたひとつの解釈でしかないんだよ?
なんで自分の解釈は完全無欠で必ず尊重しなければならなくて相手の解釈は感想でしかないとかなっちゃうの?
ひとりよがり酷くない?
ここで状況を整理すると
首相のような公職に就いている人のことを報道した場合に簡単に名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利が侵害され,報道機関は萎縮してしまいます。
そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。
また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)。
で想定されてるのは報道機関が新聞やTVなどで報道する場合ですよね
つまり取材活動で「確実な資料や根拠」を自ら有してることを意味していると思われます
としました
つまりあなた自身が「確実な資料や根拠」を有してないということになります
ニュース自体がいわゆるトバシ記事だったなんて事例はそれこそ掃いて捨てるほどありますから
ひらたくいえば又聞きで
ほーん
ミソウヨはセーフか
https://policies.hatena.ne.jp/entry/2022/12/20/153429
20221220
利用者のブックマークページに対し「ミソウヨ」「陰謀論脳」とのブックマークコメントを投稿することは、ブックマーク一覧ページに対するブックマークコメントでの誹謗 で取り上げた事例と同様の、迷惑行為、嫌がらせ行為には該当しないのかとの問い合わせあり
「陰謀論脳」「ミソジニー」「右翼」あるいは「左翼」「レイシスト」「スパマー」など、これらはいずれも他者に向ける表現として不穏当ではあるものの、思想や投稿内容について摘示する表現であり、ブックマークの傾向やコメントの内容に対する論評の範疇である可能性は否定できない。先に上げた事例での罵倒表現とは異なり、直ちには迷惑行為、嫌がらせ行為とは判断しない。
俺が使った言葉なんだけど
→いきなりどういう意図の反論かな?お前が使った言葉使っちゃいけないの?言葉に著作権があるとでも主張するか?
全部に答えてやったしそれは第三者からも確認できる形で可視化されてるのにとうとうこんな出鱈目な出まかせいうようになったか
https://anond.hatelabo.jp/20230928154141#
とかね。ちゃんと見ろよ。
その上で反論についてお前の言ってることに対して網羅してない部分があると言うなら言うなら具体的に何に対する反論が抜けてるか摘示して書けよな。
もっとも反論に抜けがあると言うことは俺からお前に言い始めたことでそれこそお前は俺の発想を使い回してるだけなんだがな。そんな奴が言葉を独占しようとするとか変な話だわ
おまえの書くこと長文になればなるほど牽強付会だらけ。
→ブーメランじゃん
・
分解するな。焦点一部にあてるな。
→焦点当てるか当てないかにどうしてこだわってるんだ?当てたのはお前が「返す」という言葉を使ってる時点で、何か投稿があったら返し続けると解釈できることをお前にもわかりやすくなるように強調してるだけで、当てても当てなくても解釈内容自体は変わらんのに。
ちなみに、相手のレベルに合わせて返す、の否定は、相手のレベルに合わせずに返す、だよ。どっちにしろ「返す」ことには変わりないのに、お前は「独自解釈」だっていう。そうすると排中律を肯定してることになるんだけどそれはいいのか…?
・
・
そういう態度を常識が無い誠意もないっていってるんですが。
→どのように解釈するかという意味での態度についてはそれを説明なしに誠意の有無に結びつけるのは論理の飛躍だね。授業料が納付されてないからって無説明だと論理の飛躍に当たることをすることに対する落ち度はどう考えても説明しない側にあるだろうよ。どう転んでもそれにより生じた飛躍に対してアホと言われたことに対して、授業料云々言ったところで逆ギレでしかないわ。そんなん許してたら世の中非論理的な主張の押し付けが罷り通る事例であふれるぞ。対価が無かろうが主張するなら論理的に行うのは義務。その義務を果たしたくないならそもそも主張することを諦めることだ。
・
あ、ごめん単に論理的にしゃべる知性がないのか。
・
まるごとを素直に受け止めることができないくせに「(俺だけは)~と解釈できる(というか絶対解釈する)」のカッコ部分を抜かしてしゃべるの傲慢のいたりだよね。
→お前がそう解釈できないって考えるならお前には日本語が通じないってことだろうな
・
→日本語理解できない独りよがりにはなんでも独自解釈に見えるだけです
・
そんで法文も「~と解釈できる」ってさぁ……。
→俺はお前の発言についてはいつそれが言われたかもお前にもイメージできるように極力発言全体を引用するようにしてるが、お前はまたそうやって「〜」で丸々省いた説得力低いぼんやり引用するのな。もうちょっと全体をきちんと引用してくれれば自分でもそんなこと言ったかどうか判断できるけど、そんな引用じゃ思い当たるものも思い当たらないな。人の記憶力に寄っかかりすぎなんだよ。参考URLについてそれなりに手間をかけてとかぶうたれてるけど、手間が報われないから怒ってるならそれこそ手間をかけただけのわかりにくいプレゼン作るような仕事できないやつの不満でしかないし、手間を掛ければ認めてもらって当然だという態度こそ不誠実だよね。
俺は「俺が支離滅裂だから自分も支離滅裂に書いてやった」と言い訳してる対象のお前の書き込みについてもどう支離滅裂かひとつ前のトラバで具体的に摘示してるが、お前は終始一貫具体的にどう支離滅裂か言わないしなあ。ほんと自己評価高えのなんの。
相変わらず同じトラバの内容なのに饒舌に反論するところもあればスルーするところはあからさまにスルーするし。
無職と社会人経験のくだりやスタンド店員エアプ発言はお前のミスって認めてくれたかな?
ボリューム層が特定の年代の無職なら統計でも無収入にピークがなきゃおかしいってのは俺の早とちりだったわこれは認めよう。(俺がこう自分から言ってなかったら未だにそれが論理的に必ずしも成り立たないことに気づけてなかったんだとしたらやっぱバカってことだけどな…)
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。