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はてなキーワード: 摘示とは

2024-11-20

anond:20241120114336

具体的な会計被告調査した事実や、会計の具体的な内容についての言及はされていないことからすれば、…………本件団体不正会計を行っているという事実摘示するものであるとは認めることができない。

(訳)根拠も具体的な指摘もなくチューチュー唱えてるだけなので、名誉毀損必要な「事実摘示」にはできないですね

 

敗訴続きで藁にも縋りたい暇アノン

「まっ……負けたけど!!名誉毀損にはならなかったもんね!!!公金チューチューは名誉毀損じゃないもんねーー!!!

 判決文読めてるう!????

anond:20241120114336

一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として、本件団体不正会計を行っているという事実摘示するものであるとは認めることができない。

意訳

馬鹿が集まって内輪でギャーギャー騒いでても、一般人はまったく興味が無いし知りもしないので放っておきなさい

伊藤和子VS暇空裁判 「公金チューチュー」は名誉毀損でないと認定

https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd19b66a52f4判決12ページ目から

(2)これに対し、原告は、本件投稿1までの被告投稿を踏まえると、一般

閲覧者としては、「税金チューチュー」を、公金に対する利権寄生し、弱者

支援名目不正に公金を受領して不正会計を行い、自ら利益を得ることと

理解するのが、自然かつ合理的である旨主張する。

(中略)

本件投稿1では、本件団体について、「公金チューチュー」という表現使用

する際に、その具体的な会計被告調査した事実や、会計の具体的な内容

についての言及はされていないことからすれば、本件投稿1が、一般の読者

普通の注意と読み方とを基準として、本件団体不正会計を行っていると

いう事実摘示するものであるとは認めることができない。

「公金チューチュー」は相手が公金の不正詐欺受給不正会計を行っているという事実摘示するものであるという、伊藤和子判決文6ページで行っている主張は判決によって否定された。

まり「公金チューチュー」という言葉はそれ自体では名誉毀損には該当しない、という認定がされたということになる。

裁判全体で言えば確かに肖像権侵害により暇空が賠償金を払うことになっている(ただしプロフィール画像使用受忍限度範囲内とされた)ので、「裁判勝敗」で言えば確かに暇空の負けなのだが、

Xのアンチ暇空や、https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/1623354/n/nae7851a3fc70に集まっている人たちはこれをどのくらい理解しているのだろうか。

2024-11-14

開示請求制度性善説ベース

できてるよな?

言うまでもなく匿名誹謗中傷に法的措置を取る上で個人情報保護をたてにとられるとネットが完全無法地帯になってしまうので

個人情報開示請求が通りやすくなったのは基本的には良いことだ。

でも裁判のために必要からという名目で身元割るためだけにも使える。

売り言葉に買い言葉のやり取りをしておいて、相手が語気を荒げた箇所を摘示すればじゅうぶん通ってしまうのだとしたら。

かといって開示してよいか関連する全てのやり取りを精査して判断するようなリソースはない。そこに裁判の本番なみの労力がかかってたら。あくまでそうしろといえば結局全部不開示になるだけだし。

詰んでるな。本当にやばいやつだけが得する構造陰謀論集団みたいな連中の癇に障ったらもうどうしようもない。

まっとうな自衛方法としては最初からネット上でも実名活動するくらいしか思いつかないが、もちろんそれはそれで危険だし

もう一つ、自分もなんかの一員になって味方を作っておくというのがある。ますます〇〇信者になるインセンティブが生まれている

2024-11-12

anond:20241112023459

既存の関連法規に、匿名相手では成立しないみたいな例外規定があるのって話。

刑法第百九十九条 『人』を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

刑法第二百三十条 公然事実摘示し、『人』の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


例外と言うか法律の基本として 『人』の定義があるので

2024-11-09

anond:20241109000334

名誉毀損案件はどっちもキチガイなことが多いか回避できてるのは良いことだ。

もし回避不能のが来たら「最新判例にみるインターネット上の名誉毀損理論と実務 第2版 (勁草法律実務シリーズ)」おすすめ

前に回避不能案件(被告側)やったとき事実摘示の有無とか公正な論評の法理あたりの話について乙号証としてこの本のコピー出して反論したらサクッと棄却された。

2024-10-16

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/092708_hanrei.pdf

ある者の名誉感情を損なう行為は、社会通念上許される限度を超える侮辱

行為であるといえる場合に、上記の者の人格利益侵害するものとして、

不法行為法上違法となると解するのが相当である最高裁平成21年(受)第

609号同22年4月13日第三小法廷判決民集64巻3号758頁

5 10 15 20 25 参照)。

これを本件についてみると、前記前提事実証拠(甲1の1、甲5、8、

15、16、乙2)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1は、原告に関連

する掲示板において、本件発信者が、原告が33歳であるという事実摘示

した上、その年齢を考えると、原告が「ナイフ舐める」や「ぶっ殺してやり

たい」と発言するのをやめた方がいい旨の意見を述べるとともに、「普通に

キモいよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べたものであることが

認められる。

上記認定事実によれば、「ナイフ舐める」や「ぶっ殺してやりたい」とい

原告発言は、それ自体不穏当なものであることは明らかであるから、当

発言に対するものに限れば、当該発言を戒めるものとして、「普通にキモ

いよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べることが、社会通念上許

される限度を超える侮辱行為であることが明らかであるということはできな

い。

したがって、本件投稿1は、原告名誉感情侵害するものとして不法

為法上違法となることが明らかであるものと認めることはできない。

中島基至

小田太郎

古賀千尋

開示した側が不穏当な発言をしている場合、「普通にキモいよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べることが社会通念上、相当とされているようだ

キモイという部分に関して言えば、魂の殺人にも匹敵する、強度の侮辱なので社会通念上相当とするのはおかしいやろ

なぜ、こんなことになった…

2024-10-14

暇空茜の弁護団、敗訴続きでブチギレ「裁判官が私情を挟んでる」

弁護士 小沢一仁

@ozawakazuhito

名誉毀損訴訟事実摘示にせよ社会的評価の低下にせよ、一般閲覧者基準はいものの、結局は裁判所評価によって決まるので、裁判官がこうと思ったら、普通そうはならんだろというものでもその通り認定されることがままある。その中には先に結論があって、それに合わせるように評価するケースが散見される。保全や非訟を数多く担当する保全部や知財部より通常部の方にその傾向が見られる。自分の持っていきたい結論理屈を合わせるようなことを露骨にやられると、裁判所ってそれで良いんだろうかと思いたくなる。私情を挟むなよと

https://archive.md/HidV6


許せねえよ裁判官野郎

弁護団の渥美陽子さんは納得いかない裁判の時は裁判官変えてやり直せとか書記官変えてやり直せとか申し立てるのが得意だけど

小沢さんも敗訴になるたびそれやるべき

私情で暇空さんを敗訴させるとか許せねよ

2024-10-03

anond:20241002113915

民事裁判って双方が証拠を出し合って、それを裁判所検討する(裁判所捜査したりはしない)っていう形式なんだよね。

から、暇空くんを訴えたり、訴えられたりした人がこの判決を「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」という証拠として提出できる。

さて、名誉毀損裁判で「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」って証拠を提出すると何が起こるかというと、名誉毀損ならこの証拠をきちんと否定しない限り勝てない。

名誉毀損ってのはつまり、公に事実摘示することでその人の社会的評価を下げることなんだけど、元記事で書いた通り、名誉毀損だけど違法じゃない、罪に問えない状態ってのがある。

まあ素人解説読むよりは「名誉毀損 違法性阻却事由」でググった方が早いけど、これには「事実公共性」、「目的公益性」、「真実性の証明」全部を満たす必要がある。

「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」とするなら「目的公益性」ってのが否定されちゃって、違法なっちゃう。

まり戦略戦術天才にしてリーガル強者の暇空くんに突如反撃のアイディアが思い浮かんで、WBPC全部でバッチリ証拠を揃えて公金チューチューを証明できたとしても、「目的公益性」が認められない限りそれを発表すると名誉毀損になって罪に問われる。

まあ、暇空くんが裁判に出て、「いいえ裁判長、ぼくの目的は公金不正を暴くことです」って言えればそれでまあ普通に目的公益性」は認められちゃうらしいけどね。

人の頭の中を覗けない以上、よっぽどのことがない限りここを否定するのは難しいとかなんとか。

あとはまあ単純に「暇空くんは、公益目的ではなく嫌がらせのためにデマをばらまいている。それは彼が女性に対する差別意識嫌悪感を持っているかである。開示請求監査請求も、不正の追求目的ではなく、単なる嫌がらせである」って裁判所に認められたよ?ってのは単純に超強いだろ。

アノンアンチでない限り、具体的な事実に興味なんか無いし検討する暇もないわけで、言ってるやつの信頼性攻撃する人身攻撃手法が一番強い。

2024-10-01

牧原秀樹って法務大臣法律を分かってなさすぎる。。

以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから国家の介入は最小限なけれはならないため殆ど誹謗中傷犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。

https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540

今回のオリンピック選手誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。

誹謗中傷犯罪です。

侮辱罪」事実摘示することなく、公然他人侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります

名誉毀損罪事実摘示して、公然他人社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります

2024-09-30

anond:20240930233252

暇空神原訴訟

原告が、 仁藤を含むCo labo関係者に対して精神的苦痛を与える目的をもって、 東京都に対す る情報公開請求及び住民監査請求を行ったという事実である

原告上記情報公開請求等を行った時期と並行して、インターネット上 にColaboらの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し 発信することにより、 原告が、 仁藤を含むColabo 関係者に対して、 意図的に、相当程度の精神的苦痛を与えていたことが真実であると認めら れることは、前記3 (2)イで説示したとおりである。 また、 原告は、令和4 年9月15日、本件住民監査請求に先立って住民監査請求を行っていると ころ(共通認定事実(4) ウ) 、

同日、 Xにおいて、9月15日付け投稿で、 仁藤が謝罪をすれば原告活動を中止する旨を述べている (前記4(2)イ)。

さらに、原告は、同年11月5日、 Xにおいて、 「作品を燃やすつの痛 い腹を探るのが趣味なだけだっつーの共産党税金吸ってようが興味ね えの、日本中にあるだろそんなのは作品やすやつだからやってるだけ だよ」 と投稿している (乙44)。

これらの事情総合すれば、 原告によ る東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、 仁藤を含む Cola bo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本 件発言4の摘示事実重要部分は、真実であると認められる。

なお、原告は、令和4年10月29日、 Xにおいて、 9月15日付け投 稿を撤回する旨を投稿した (甲27) から、 その後にされた本件住民監 査請求当時、仁藤を含む Colabo関係者精神的苦痛を与える目 的はない旨主張するが、 11月3日付け投稿及び上記認定した同年1 1月5日投稿でも、原告は仁藤の活動を圧する目的を述べているので あって、これに反する上記主張は採用することができない。

anond:20240930155813

中立的立場からの発信っていうんなら、裁判所判決文が暇空側Colabo側双方の提出した証拠並べて裁判所検討したもんだし、中立的つって良いんじゃねえかな。

んで、この判決で暇アノン問題はもうカタがついたっていっていいと思う。

さて、Colabo側が暇空側を訴えた際に会見を開いたんだが、その場でのColabo側弁護士発言名誉毀損であり、書き起こしと会見の映像アップロードするなって暇空が訴えた裁判判決文をどうぞ。

これが一番暇空問題について包括的判決になる。

なんか暇空くんはごちゃごちゃ言ってるけどそれは無視してpdfダウンロードして読んで。

https://note.com/hima_kuuhaku/n/n13c8f27702ff

まあクソ長いけど、経緯って言う意味では1-11ページあたりを参照。

判決では被告のColabo側弁護士神原弁護士の会見での発言

①暇空くんはデマを流すことによって、②仁藤夢乃を含むColabo関係者に対して精神的苦痛を与えようとしている。

③これは暇空くんの持つ女性に対する差別意識嫌悪感によって行われたものである

住民監査請求住民訴訟もまた同じくハラスメントである(界隈の方々ご存知のリーガルハラスメント

一般的解釈されると判断し、「女性に対する差別意識嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴」の社会的評価は低い以上、暇空くんの社会的評価を低下させる発言である名誉毀損であると認めている。

さて、判決文にも書いてあるけど、公の場で事実摘示することでその人の社会的評価が下がれば名誉毀損が成立する。

ただ、違法ではない=賠償する必要がない条件ってのがあって、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、個人の恨みとかでなく公益性に基づいていて、それが本当のことであるか、それが間違いであったとしてもそう信じるだけの根拠があるならそれは違法ではないんだわ。

この条件がないと、報道とかできなくなるからね。

んで、裁判所は、「暇空茜は女性に対する差別意識嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求住民訴訟嫌がらせに過ぎない」っていう被告弁護士発言名誉毀損であると認めたけど、「それって真実から違法じゃないよ。賠償する必要はないね」って判決を出した。

裁判所が、「暇空茜は女性に対する差別意識嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求住民訴訟嫌がらせに過ぎない」のは「真実である」と認めちゃったんだわ。

①「暇空くんはデマを流している」については裁判所は、被告神原弁護士証拠として提出した暇空くんの発信した情報11個に対して、一つ一つ真実か反真実であるかを判断したうえで10個を反真実デマであると認め、「暇空くんはColaboの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し発信している」っていうのを「真実」である認定してる。(P45(ス)小括)

ここでめっちゃ長くなってるけど、まあ気になるとこだけ読んだら良いよ。

「Colaboはタコ部屋を作ってそこに生活保護受給した若年女性を囲うことで生活保護不正受給している」っていうことについては、Colabo側が暇空くんを訴えた結果、仁藤に55万円、Colaboに165万円の支払いを命じてる。

②「暇空くんの行いは、ハラスメント=Colabo関係者に対して精神的苦痛を与える目的である」については、暇空くんの語りぶりとか、

「あ、後みんな忘れてそうだけど共産党と(中略)仁藤夢乃さんが「すいませんでした二度と作品を燃やしません」って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」

って言ってることを鑑みたら、仁藤やColabo関係者に対して圧力を加えることで「作品を燃やさせないようにしてる」事は明らかだから、「暇空くんは、意図的にColabo関係者に対して精神的苦痛を与えている」のは「真実」である認定してる。(P46)

会計不正を暴きたいなら仁藤夢乃が何しようが手を止めたりはしないはずなわけで、「暇空くんのやってることはハラスメントである」って裁判所が認めたってこと。

そして③ね。

女性に対する差別意識又は嫌悪感によって真実に反する情報を発信する者に対する社会的評価は低い」(P48)(大爆笑から、③については暇空くんの社会的評価を低下させる発言名誉毀損であると認めてる。

暇空くんは「作品を燃やす行為」に対して反発しているのだと主張してるけど、シュナムル太田弁護士(宇崎ちゃん)についても仁藤夢乃温泉むすめ)についても共通しているのが「漫画等に対する性差別であるという批判を加える行為である以上、それは「フェミニズムに対する反発」=「女性に対する差別意識嫌悪感に基づいた活動である解釈される。

女性差別的な投稿を繰り返す暇空くんの「真意はさて措き」こういう投稿をしてる暇空くんを神原弁護士が「女性に対する差別意識によって真実に反する情報を発信してる」と信じたことには相当の理由があったから、「被告故意又は過失が認められないから、不法行為責任は免責されるというべきである」(P50

④の「住民監査請求住民訴訟制度濫用リーガルハラスメント」っていう発言についても、暇空くんのXでの投稿

「「作品を燃やすつの痛い腹を探るのが趣味なんだっつーの

共産党税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだろそんなのは

作品やすやつだからやってるだけだよ」」

を取り上げて、②と同じく「リーガルハラスメントである」事は真実であると認めちゃった。

「暇空くんの住民監査請求住民訴訟も、リーガルハラスメント」は裁判所公認真実なのは覚えて帰って欲しい。

以下は判決から引用

「これらの事情総合すれば、原告による東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、仁藤を含むColabo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本件発言4の摘示事実重要部分は、真実であると認められる」(P52)

っつーわけで、暇空くん自身が提起して判決の結果訴訟費用負担することになった訴訟で、大体カタがついちまったんだよねこれ。

まあ強いて言うなら控訴住民訴訟が残ってるけど、住民訴訟についてはこの期に及んで暇空側が「都の監査が正当であった証拠がない、証拠を調べるために領収書とか全部見せろ」みてえなことを今更言い出してるから、まあまず勝てないと思うよ。

アノン問題については、今回の暇空VS神原弁護士裁判判決ほとんどカタがついちゃってる。

中立的立場からの発信っていうんなら、裁判所判決文が暇空側Colabo側双方の提出した証拠並べて裁判所検討したもんだし、中立的つって良いんじゃねえかな。

Colabo側が暇空側を訴えた際に会見を開いたんだが、その場でのColabo側弁護士発言名誉毀損であり、書き起こしと会見の映像アップロードするなって暇空が訴えた裁判判決文をどうぞ。

これが一番暇空問題について包括的判決になる。

なんか暇空くんはごちゃごちゃ言ってるけどそれは無視してpdfダウンロードして読んで。

https://note.com/hima_kuuhaku/n/n13c8f27702ff

まあクソ長いけど、経緯って言う意味では1-11ページあたりを参照。

判決では被告のColabo側弁護士神原弁護士の会見での発言

①暇空くんはデマを流すことによって、②仁藤夢乃を含むColabo関係者に対して精神的苦痛を与えようとしている。

③これは暇空くんの持つ女性に対する差別意識嫌悪感によって行われたものである

住民監査請求住民訴訟もまた同じくハラスメントである(界隈の方々ご存知のリーガルハラスメント

一般的解釈されると判断し、「女性に対する差別意識嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴」の社会的評価は低い以上、暇空くんの社会的評価を低下させる発言である名誉毀損であると認めている。

さて、判決文にも書いてあるけど、公の場で事実摘示することでその人の社会的評価が下がれば名誉毀損が成立する。

ただ、違法ではない=賠償する必要がない条件ってのがあって、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、個人の恨みとかでなく公益性に基づいていて、それが本当のことであるか、それが間違いであったとしてもそう信じるだけの根拠があるならそれは違法ではないんだわ。

この条件がないと、報道とかできなくなるからね。

んで、裁判所は、「暇空茜は女性に対する差別意識嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求住民訴訟嫌がらせに過ぎない」っていう被告弁護士発言名誉毀損であると認めたけど、「それって真実から違法じゃないよ。賠償する必要はないね」って判決を出した。

裁判所が、「暇空茜は女性に対する差別意識嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求住民訴訟嫌がらせに過ぎない」のは「真実である」と認めちゃったんだわ。

①「暇空くんはデマを流している」については裁判所は、被告神原弁護士証拠として提出した暇空くんの発信した情報11個に対して、一つ一つ真実か反真実であるかを判断したうえで10個を反真実デマであると認め、「暇空くんはColaboの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し発信している」っていうのを「真実」である認定してる。(P45(ス)小括)

ここでめっちゃ長くなってるけど、まあ気になるとこだけ読んだら良いよ。

「Colaboはタコ部屋を作ってそこに生活保護受給した若年女性を囲うことで生活保護不正受給している」っていうことについては、Colabo側が暇空くんを訴えた結果、仁藤に55万円、Colaboに165万円の支払いを命じてる。

②「暇空くんの行いは、ハラスメント=Colabo関係者に対して精神的苦痛を与える目的である」については、暇空くんの語りぶりとか、

「あ、後みんな忘れてそうだけど共産党と(中略)仁藤夢乃さんが「すいませんでした二度と作品を燃やしません」って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」

って言ってることを鑑みたら、仁藤やColabo関係者に対して圧力を加えることで「作品を燃やさせないようにしてる」事は明らかだから、「暇空くんは、意図的にColabo関係者に対して精神的苦痛を与えている」のは「真実」である認定してる。(P46)

会計不正を暴きたいなら仁藤夢乃が何しようが手を止めたりはしないはずなわけで、「暇空くんのやってることはハラスメントである」って裁判所が認めたってこと。

そして③ね。

女性に対する差別意識又は嫌悪感によって真実に反する情報を発信する者に対する社会的評価は低い」(P48)(大爆笑から、③については暇空くんの社会的評価を低下させる発言名誉毀損であると認めてる。

暇空くんは「作品を燃やす行為」に対して反発しているのだと主張してるけど、シュナムル太田弁護士(宇崎ちゃん)についても仁藤夢乃温泉むすめ)についても共通しているのが「漫画等に対する性差別であるという批判を加える行為である以上、それは「フェミニズムに対する反発」=「女性に対する差別意識嫌悪感に基づいた活動である解釈される。

女性差別的な投稿を繰り返す暇空くんの「真意はさて措き」こういう投稿をしてる暇空くんを神原弁護士が「女性に対する差別意識によって真実に反する情報を発信してる」と信じたことには相当の理由があったから、「被告故意又は過失が認められないから、不法行為責任は免責されるというべきである」(P50

④の「住民監査請求住民訴訟制度濫用リーガルハラスメント」っていう発言についても、暇空くんのXでの投稿

「「作品を燃やすつの痛い腹を探るのが趣味なんだっつーの

共産党税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだろそんなのは

作品やすやつだからやってるだけだよ」」

を取り上げて、②と同じく「リーガルハラスメントである」事は真実であると認めちゃった。

「暇空くんの住民監査請求住民訴訟も、リーガルハラスメント」は裁判所公認真実なのは覚えて帰って欲しい。

以下は判決から引用

「これらの事情総合すれば、原告による東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、仁藤を含むColabo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本件発言4の摘示事実重要部分は、真実であると認められる」(P52)

っつーわけで、暇空くん自身が提起して判決の結果訴訟費用負担することになった訴訟で、大体カタがついちまったんだよねこれ。

まあ強いて言うなら控訴住民訴訟が残ってるけど、住民訴訟についてはこの期に及んで暇空側が「都の監査が正当であった証拠がない、証拠を調べるために領収書とか全部見せろ」みてえなことを今更言い出してるから、まあまず勝てないと思うよ。

2024-09-27

暇空神原裁判判決

原告上記情報公開請求等を行った時期と並行して、インターネット上 にColaboらの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し発信することにより、原告が、仁藤を含むColabo関係者に対して、 意図的に、相当程度の精神的苦痛を与えていたことが真実であると認めら れることは、前記3 (2) イで説示したとおりである

また、原告は、令和4 年9月15日、本件住民監査請求に先立って住民監査請求を行っていると ころ(共通認定事実(4)ウ)、同日、Xにおいて、9月15日付け投稿で、 仁藤が謝罪をすれば原告活動を中止する旨を述べている(前記4(2)イ)。 さらに、原告は、同年11月5日、Xにおいて、「作品を燃やすつの痛い腹を探るのが趣味なだけだっつーの/共産党税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだろそんなのは作品やすやつだからやってるだけ だよ」と投稿している(乙44)。

これらの事情総合すれば、原告によ る東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、仁藤を含むColabo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本 件発言4の摘示事実重要部分は、真実であると認められる。

なお、原告は、令和4年10月29日、Xにおいて、9月15日付け投稿撤回する旨を投稿した (甲27)から、その後にされた本件住民監 査請求当時、仁藤を含むColaboら関係者精神的苦痛を与える目 的はない旨主張するが、11月3日付け投稿及び上記認定した同年1 1月5日投稿でも、原告は仁藤の活動を圧する目的を述べているので あって、これに反する上記主張は採用することができない。

暇さん、偽計業務妨害で引っ張られるなこれ

2024-09-21

anond:20240920224759

書き手の頭の悪さがよくわかるコメント」でした。

貴殿当方を「ナードである摘示しているものの、これは「人格攻撃」であり違法性阻却事由存在しません。

もしかして貴殿も「ナード」だからレッテル貼りに「ナード」という言葉使用したのかな。だとしたらあまりにも理不尽

なんの正当性もなくナードである第三者貴殿から決めつけを受けた当方の心はくちゃくちゃ。ぼろぼろ。一体どうやって責任をとってくれるのでしょうか。

今すぐ手を突いて詫びろ。

令和の虎 故岩井良明氏の言う「応援団リンチ事件冤罪」は果たして

2024年9月15日 YOUTUBEチャンネル 『令和の虎CHANNEL』主宰などを務める、株式会社MONOLITH Japan代表取締役 岩井良明氏が死去した。

彼のことを高く評価する向きもあるようだが、私は彼に対して否定的評価を有している。

また、私は同志社大学応援団に関わった人言でもある。

今回、彼の死去を機に、岩井良明氏が団長を務めていた同志社大学応援団でおきたリンチ事件について書こうと思う。

お断り岩井良明氏は死去しており、死者に対する名誉毀損は「虚偽の事実摘示した場合にの刑事処罰されます。また、民事上も概ね同様です。よって、本記事名誉毀損等にあたることはないものと考えています。死去により、生存する人物としての保護対象ではなくなり、歴史上の批判さらされることになることをご理解ください。

まず、問題の「同志社大学応援団リンチ事件」とはどのようなものであるか、当時の新聞記事1982年5月23日朝日新聞朝刊)では以下のように報道されている。

同志社大学松山義則学長)の応援団で、新入生が団員にしごきの「リンチ」を加えられて全身打撲の大けがを負ったことが22日明るみに出た。大学側は事態を重視して同日、応援団と同部に所属する吹奏楽部の対外活動禁止するとともに団関係者から事情聴取を進めている。

大学側の調べによると、20日から21日未明にかけて、京都市上京区烏丸上立売下ルの同大大学会館別館(学生会館)の応援団部室で、商学部に今春入学した団員の一年生A君(18)に対し応援団の二年生部員五人が「応援方法指導する」と言って、殴るけるなどの乱暴を加えた。A君は21日朝、自分で近くにある同大学の厚生館診療所に行き治療を受けた。全身に打撲傷を負っていたため、不審に思った医師が尋ね「リンチ」がわかった。事態に驚いた大学側はA君をタクシー下宿へ送る一方、応援団関係者から事情聴くとともに29、30日に西京極球場で予定されている伝統対立命館大戦にも応援団を出場させない方針を決めた。新発足した関西学生野球リーグ同大にとっては二位をかけた大事試合

27日夜には京都繁華街四条河原町同志社立命館の両大学学生がそろって繰り出し、応援団が主役を演じる恒例の「同立前夜祭」が行なわれる予定だったが、これも中止される見通しになった。

同大応援団一般学生応援指導をするリーダー部と、伴奏器楽演奏をする吹奏楽部に分かれており、団員は百人を超える。大学側はこの不祥事で、リーダー部だけでなく吹奏楽部自粛を決定。これに伴い同吹奏楽部は22日京都市岡崎で開かれた京都府内八大学の合同演奏会への参加を辞退した。

応援団は数年前にも暴力事件を起こし、大学から団の活動を二年間に渡って禁止されたことがある。

同志社野球部OBの一人は「伝統の同立戦を控え、立派な応援ぶりを期待していたのだが…。勇ましいのは結構だが行き過ぎは困る」と残念がっていた。』

これに対して、岩井氏はブロク(2006年掲載した記事現在は削除)で、リンチ事件実在しない。リンチ被害者狂言である自分背中自分で叩いたのだ、と主張している。

令和の虎CHANNELにおいても「冤罪」などと述べている。

これについて

・まず、当時の新聞記事からわかるように、被害者とされる人物が何者かからリンチを受けたというのは「医師の診断」により発覚し、同志社大学側が把握したとされている。

医師が全身の傷を検査し、加害による負傷に間違いないと診断したのである。そこに疑いの余地はない。

岩井氏はブログで「あれほど暴力あかんって言い続けて来たのに。」と述べている。しかし、岩井氏のブログでは、自身が下級生時代先輩団員から暴力を受ける様子が克明に記録されている。例えば、1981年出来事として「その後、我々三回生リーダー部長にどつかれ、二回生は三回生にどつかれ、一回生は二回生に半殺しにあった。」との記述がある(2006-11-24岩井ブログ記事)。暴力しかも「半殺し」が横行していた応援団で「暴力あかんって言い続けて来た」というのは無理がある。

・当の応援団自身が、リンチ事件存在歴史上の事実として認めている。同志社大学応援団現在は復活して存在するが「リンチ事件存在した、二度と発生させない」という見解を有しており、代々悪しき事例として語り継いでいる(同団ではこれを「継承」と呼んでいる。)。(なお、私が応援団に関わっていた当時、岩井氏が「同志社大学応援団総監督就任したい」との意向を有しており、他のOBらがそれを阻止していた、という話を見聞きしたことがある。)

これらの事実にも関わらず、岩井氏は結局最後までリンチ事実を認めることなく、被害者を貶めて来たのだと評価せざるを得ない。

岩井自身リンチの実行行為に関与していないとしても、応援団最高責任者として監督責任を有していたことは明らかであり、責任があるはずである。にもかかわらず稚拙論理冤罪を主張し、死ぬまで事実を認めなかったのは、残念である

2024-09-06

anond:20240905203925

別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。

それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌中傷するってすごいねある意味

「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの


https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html

A2 侮辱罪は、事実摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。 具体的には、事実摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります
かに名誉毀損罪刑法230条)があり、この罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した」ことが要件となっています
 いずれも、人の社会的名誉保護するものとされていますが、両罪の間には、事実摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。
 しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。
 そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。


(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります刑事訴訟法250条2項6号・7号)。


というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。

はてなは開示結構通しやすいので有名だからさ。

2024-09-05

anond:20240905031749

お前が書いたことをそのまま指摘してるだけなので事実摘示なんだよなあ

anond:20240905031641

事実摘示であり」と投稿しても、実際に事実摘示であることの証明にはならないことに注意が必要です

anond:20240905030735

事実摘示であり正しさじゃないんだよなあ

2024-08-30

星野氏「リベラル派の正義依存」論の具体例:リベラル派のための解説

星野智幸氏の『言葉を消費されて 「正義」に依存し個を捨てるリベラル』(ttps://digital.asahi.com/articles/ASS8V026WS8VUPQJ006M.html)が話題である。その主張の要点は、以下の通りである

最初これを読んで思ったことは「何を今さらである欧米における近年のリベラル派の度を越した正義依存問題は、ソーシャル・ジャスティス・ウォリアー(Social justice warrior)やバラモン左翼といった批判や自省の中で、多かれ少なかれ言及されてきことである。それにも関わらず星野氏が、さも苦悩の末に新しい認識に至ったかのような筆致でリベラル派の正義依存問題提起していることに、正直驚いた。

しかさらに驚いたのは、リベラルからの反応である星野氏が何を問題視しているのか、全く分かっていないようなのだ

高橋健太郎

ttps://x.com/kentarotakahash/status/1828424826039738677

ちなみに、貴方の言う「カルト的に「正義」に依存し個を捨てる」というのは、実際にはどういう行為を指しているんですか? まあ、個人判断よりカルト熱狂に飲み込まれるなんてことはよくありますが、それが「正義」と何の関係が?

平野啓一郎

ttps://x.com/hiranok/status/1828581602613666289

僕は星野さんは友人だと思っていますが、敢えて書きます星野さん自身言動はその通りだったとして、だからと言って、「リベラル思想は疑う余地のない正しさを備えていて、そのような考え方をする自分には否定されない尊厳がある、とリベラル層は思いたいのだ」云々の雑な話をどうして出来るんですか? それがリベラルの大多数ですか? 自分だけは、例外的思慮深い真のリベラルであるかのように話されていますが、内容は、昨今のリベラル批判の大波にスッポリ呑み込まれて、その尻馬に乗っているだけじゃないですか。リベラルの弱体化が歴史的にも危機的なこの時に。自分政治的発言が「消費」されていると感じるなら、「消費」されない言葉を工夫すればいいじゃないですか。瀬戸内さんだって林京子さんだって大江さんだって、みんなやってきたことでしょう。自分は、小説があるから、もう政治的発言は止めた、でいいでしょうけど、他の人たちはどうなるんですか? しっかりしてください

このリベラル派の反応を見て、「何を今さら」という認識を改めた。星野氏がリベラル界隈の空気にどっぷり浸かっている中で、リベラル派の正義依存問題認識するに至るのは大変な知的苦痛を伴うことであり、それは意義深いことではないか、と。

星野氏の論考には具体例がほとんどないので、リベラル派は問題提起の要点を理解できないのかもしれない。そこで、あくま自分理解に基づくものであり星野氏の真意と完全には一致しない可能性はあるが、「リベラル派の正義依存問題の具体例を補完してみたい。

ネット上の反応をざっと見ると、高橋平野両氏の先の引用のように、リベラル派の批判は次の二点に集約されるように思われる。

1. リベラル派の正義依存問題の具体例は何か。

2. 仮に正義依存問題の具体例があるとしてもそれはリベラル派の特定個人又は集団問題であり、広くリベラル一般問題としていいのか

1. リベラル派の正義依存問題の具体例:草津町性犯罪虚偽告発事件において町長糾弾したフェミニスト

リベラル派の正義依存問題の最も分かりやすい具体例は、草津町性犯罪虚偽告発事件(ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%B2%A9%E4%BF%A1%E5%BF%A0)において町長糾弾したフェミニスト達であろう。この事件は、新井祥町議(当時)が黒岩信忠町長から性犯罪を受けた、という虚偽の告発をした件である。以下、吉峯耕平氏Togetterまとめを引用しつつ説明する。

新井氏の証言告発当初から信憑性が極めて低いものであった。

ttps://togetter.com/li/1973629

新井氏は2015/1/8に町長室のソファーに座っている時に、黒岩氏に机との間に押し倒された、と証言した。しかし、実際の町長室を見ると机とソファーの間が狭すぎて押し倒すスペースが無い。これに対して新井氏は「当時は机とソファーの配置が全く違った。新井議員記者会見をやった後、町長証拠隠滅のために模様替えをやった」と反論したが、実際には模様替えは行われておらず、この反論も虚偽であった。

他にも新井氏の主張には信用できない理由が山ほどあった。

ttps://togetter.com/li/1973629?page=2

供述以外の証拠がなにもない

・午前の町長室(隣室には町職員が勤務)で性交という供述内容が不合理・不自然

気持ちが通じた等と供述しており、供述に著しい変遷

それにも関わらず、例えばフェミニスト北原みのり氏は新井氏の証言を信用した。当初は北原氏も信憑性を疑っていたようだが、三井マリ子氏の「現代魔女狩りだ」という発言に感化されたようである。最終的に北原氏が証言を信用した理由は、被害者沈黙せざるを得ず「ミソジニー社会」では女性言葉は軽視されるという一般論と、新井氏が知的だったという印象論、この二つのである

ttps://togetter.com/li/2278947

北原氏の変遷はまさに、「『正義』に依存するために個人であることを捨てて」証言信憑性を精査しなかった具体例であろう。

北原氏は「町長性犯罪を実行した」と事実摘示してはいない点に留意する必要はあるが、恣意的な切り取りと印象操作をしている。例えば、2020年12月1日町議会において、湯本議員は①模様替えが虚言であること、②新井現場の録音の一部を公開したことを指摘し、新井氏の告発信憑性が低いことを説明している。

ttps://x.com/kyoshimine/status/1737202101842059771

しかし、新井氏はこのことに触れず、以下のように印象操作を行った。

ttps://x.com/kyoshimine/status/1737210416521220255

ttps://dot.asahi.com/articles/-/13943?page=2

その様子はこのコラムでも記したが、傍聴席には高齢男性たちが並び、新井氏にむかって「うそつき」「(あんな女とは)犬でもしない」など激しい言葉で罵っていた。それは議会というより、新井氏が裁かれる現場のようだった。

その後、新井氏は名誉毀損と虚偽告訴の罪で在宅起訴されたが、この期に及んでも北原氏は次のように言う。

ttps://togetter.com/li/2278947?page=4

ttps://dot.asahi.com/articles/-/13943?page=3

SNSでは、支援者やこの件についての記事を書いた者への謝罪を求めるような声もあがっているが、支援者たちに謝罪を求めるのは間違いだ。支援者被害者を選ばない。少なくとも私は、フラワーデモを通して、被害者は選ばないと決めた。

リベラル思想は疑う余地のない正しさを備えていて、そのような考え方をする自分には否定されない尊厳がある」という星野氏の指摘は、一連の言動をする北原氏の動機を上手く説明しているように思われる。

2. 正義依存問題リベラル一般に当てはまるか:糾弾した人を批判したリベラル派は何人いたのか?

吉峯耕平氏Togetterまとめを読むと、北原氏の他にも多くのリベラル派が上記の虚偽告発事件に際して正義依存問題というべき糾弾をしている(ttps://togetter.com/li/2283797)。しか平野啓一郎氏が疑問視するように、正義依存問題リベラルの大多数に当てはまるものなのだろうか。確かに上記糾弾に参加していないリベラル派も多い。

自分理解ではやはり、正義依存問題リベラル一般に当てはまる事象だと思う。その根拠は、リベラル派の中で上記町長糾弾者を批判した人が皆無に近いかである

日本リベラル派は何人存在するだろうか。立憲民主党支持率が5%、有権者総数が1億人程度いるので、500万人が立憲民主党の支持者であり、少なく見積もってもその1割の50万人は意識的リベラル派であろう。少なく見積もってもリベラル派は50万人もいるのに、件の草津糾弾問題批判した人は何人いるのか。この内のさらに1割の5万人が糾弾に参加した人を批判していれば大きな話題になっているはずだが、実際にはそうはなっていない。

「『正義』に依存するために個人であることを捨てている」、要するにリベラル派は党派的な動機で、糾弾に加担した同じリベラル派への批判を避けたのではないか、このように疑われる状況なのである

それでもなお正義依存問題リベラル一般には当てはまらないと反論したいのであれば、件の糾弾者達を批判したリベラル派を5万人挙げろとは言わないが、まずは5人程度は挙げる所から始めるべきだろう。

2024-07-24

アホだけでは誹謗中傷にならない

「バカ」という言葉だけでは「事実摘示」という要件を満たしません。真実であれ嘘であれ、何らかの「事実」が含まれていなければ、名誉毀損とは認められません

 

 

信じるぞ。いいのか。言うぞ 言っちゃうぞ俺は いいや限界だ!言うね!

2024-07-19

Colabo✕暇空茜『Colaboタコ部屋訴訟判決要約

暇空茜がnoteで公開している判決文を、ChatGPTにOCR処理してもらった後、NotebookLMにて『目次』を生成した。

 


 

訴訟事件概要

令和4年(ワ)第30091号 損害賠償請求事件

 

口頭弁論終結日: 令和6年4月16日

 

原告: 仁藤夢乃一般社団法人Colabo(代表理事 仁藤夢乃

被告: 水原清晃

 

訴訟代理人:

 原告 - 弁護士 神原元、角田由紀子、端野真、堀新、太田啓子、岸本英、伊久間勇、河西拓哉

 被告 - 弁護士 垣鋭晶、訴訟代理人弁護士 邊美陽子松永成高

 

第1 請求趣旨

原告仁藤への損害賠償請求:550万円および遅延損害金

原告Colaboへの損害賠償請求:550万円および遅延損害金

被告による投稿の削除

被告による謝罪文掲載

 

第2 事案の概要

 原告らは、被告自身ブログサイトおよび動画投稿サイトにおいて、原告らに対する名誉毀損にあたる投稿を行ったとして、損害賠償投稿の削除、謝罪文掲載を求めた。

 

 1. 前提事実

  (1) 当事者

   ・原告仁藤:10女性支援活動を行う社会活動

   ・原告Colabo:10女性自立支援目的とする一般社団法人

   ・被告Twitterブログサイト動画投稿サイト管理し、原告らに関する投稿を行った者

  (2) 本件各投稿

   ・被告は、ブログおよび動画投稿サイトにおいて、原告Colaboの活動に関する記事動画投稿した。

   ・投稿内容は、原告Colaboが10女性を劣悪な環境の家に住まわせ生活保護受給させているというものだった。

 

 2. 争点及びこれに関する当事者の主張

  (1) 本件各投稿原告らの社会評価を低下させる事実摘示したものといえるか(争点1)

   ・原告投稿原告らが10女性を利用し生活保護費を不正に取得したとの印象を与え、社会評価を低下させる。

   ・被告投稿公開情報に基づく意見論評であり、事実摘示ではない。摘示されたとしても、非難されるべき事実ではない。

  (2) 本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか(争点2)

   ・被告投稿公益目的とするものであり、摘示事実真実性または真実相当性があるため、違法性は阻却される。

   ・原告被告投稿原告らを誹謗中傷するためのもの公益目的はなく、摘示事実真実ではない。

  (3) 原告らが本件各投稿による社会評価の低下を受忍すべきであるか(争点3)

   ・被告投稿原告Colaboの公金使用に関する監視を促す目的であり、原告らは社会評価の低下を受忍すべき。

   ・原告被告の主張する不正の疑いは監査の結果、否定されており、原告らが社会評価の低下を受忍すべきではない。

  (4) 原告らの請求権利濫用に当たるか(争点4)

   ・被告原告Colaboは不正を行い、被告情報発信による不正発覚を防ぐために訴訟を提起したものであり、権利濫用

   ・原告被告の主張は監査の結果、否定されており、訴訟不正発覚を防ぐ目的ではない。

  (5) 原告らの損害の有無及びその額(争点5)

   ・原告投稿により社会的信用が大きく損なわれ、損害額は500万円を超える。

   ・被告:損害は原告らの不当な活動が原因であり、投稿との因果関係はない。

  (6) 本件各投稿の削除及び謝罪文掲載必要であるか(争点6)

   ・原告投稿根拠のない誹謗中傷であり、削除が必要名誉回復のため謝罪文掲載必要

   ・被告:削除、謝罪文掲載ともに必要ない。

 

第3 当裁判所判断

 認定事実

  ・原告らの活動内容、原告仁藤と被告紛争経緯、原告Colaboの活動資金問題原告らの活動の現状、本件訴訟の経過等について詳述。

 

 争点1(本件各投稿原告らの社会評価を低下させる事実摘示したものといえるか。)について

  ・本件各投稿は、原告らが経済的に困窮している女性を利用して利益を得ているとの印象を与える内容である判断

 争点2(本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか。)について

  ・原告Colaboが公開している情報からは、本件各投稿摘示事実真実であると認めることはできず、被告真実と信じる相当な理由も認められないと判断

 争点3(原告らが本件各投稿による社会評価の低下を受忍すべきであるか。)について

  ・原告Colaboの活動資金問題理由に、原告らが社会評価の低下を受忍すべきとはいえないと判断

 争点4(原告らの請求権利濫用に当たるか。)について

  ・原告らによる訴訟提起が被告情報発信を委縮させる目的で行われたと認めるに足りる証拠はないと判断

 争点5(原告らの損害の有無及びその額)について

  ・原告Colaboには150万円、原告仁藤には50万円の損害賠償が認められると判断

 争点6(本件各投稿の削除及び謝罪文掲載必要であるか。)について

  ・本件各投稿の削除は相当であるが、謝罪文掲載は相当とまでは認められないと判断

 

第4 結論

 原告らの請求を一部認容し、被告に対し、原告仁藤へ55万円、原告Colaboへ165万円の損害賠償の支払いと、投稿の削除を命じた。

 

出典: https://note.com/hima_kuuhaku/n/n88a879d916b8 (20240718_判決_墨消し済み.pdf

アホの宇佐美にまんまと乗せられてるブクマカがいっぱい

https://note.com/usamimn/n/n20cf35be32f0

他の訴訟にも影響しよう。

他の訴訟にも影響しよう。

他の訴訟にも影響しよう。

他の訴訟にも影響しよう。

無限に繰り返してる筆者の願望を何度も書いた駄文であることは普通に読めば誰でも理解できると思うが、なぜか主張に釣られまくるブクマカが多数いるようだ。

住民訴訟~本件事実摘示直ちに関係するものではないから、これらの事情上記イの認定を左右しない。

裁判所判断関係ない。他の訴訟にも影響するのが真実だ!

ってイかれてるでしょ。

そりゃあ、Colaboとの係争で間違いなくこの判決証拠として提出して原告が悪いやつだと主張して一定の影響があるかもしれないが

公金使用の指摘の係争はあるにしても、タコ部屋訴訟記事受忍限度に当てはまらいか名誉毀損だよね。って重ねて判断されてるのに。

2024-07-18

anond:20240718164730

事実摘示理解できないとこんな難癖しか付けられないんやな

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