はてなキーワード: 摘示とは
・エロアニメ内で某政治家が名誉棄損、名誉感情が侵害されたとして裁判を起こした
ショートカットの女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。
頭おかしいんか。
名誉棄損に関しては
「荒唐無稽なものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般の視聴者が視聴したとしても現実の出来事であると認識することは考えにくい。また、本件摘示事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものであるとは認められない。」
として棄却。
原告と容易に同定することができる主人公が侮辱的な扱いを受けている場面を内容とするものであるから、これが販売され、視聴されることによって、原告はその自尊心を傷つけられ、精神的苦痛を受けることが明らかであり、したがって本件DVDの販売は原告の名誉感情を侵害するものであり、不法行為を構成すると認められる。
として訴えを認め22万円の支払いを命じた。
なので、今回の件でもコラボさん側が「はーっ、私傷ついたわー。この作品のせいで私めっちゃ傷ついたわー!」として訴えれば名誉感情侵害に関しては勝ち目あると思う。
本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。
しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
スペシャルサンクスに開発企業が載っていることによって、この同人誌の内容を不明瞭な二次創作ガイドライン内で許容される内容であることを開発企業は認めていますよ、と受け取られることは合理的に起こり得るため、その結果として「キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」ということだろ。
以前話題になった「ロリエロ同人誌にSpecial Thanksとしてフェミニストの垢を挙げた」事件(anond:20200823205545)、裁判になって判決が出てたので読んでみたよ!
(東京地判令和5年1月26日、https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953)
……本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
この判決だけで「謝辞で揶揄するのは(法的に)セーフ」と本当に言えるのか?謝辞だろうが揶揄の意図は裁判所が汲み取ってくれることまでわかった。その行為が違法では無いと言っているようには見えないが…
「謝辞で名前を挙げる」ことが名誉毀損や侮辱にあたるのか? というのが今回の争点だと認識しています。
侮辱は、「ゴミ」「カス」「クズ」みたいな暴言を吐くことです。しかし「SPECIAL THANKS」として名前を挙げることが侮辱にあたるとは到底思えません。
名誉毀損は、「あいつは前科者なんだぜ」とか「彼女は昔複数の男とヤりまくってたのよ」のような事実を摘示して他者の名誉を貶めることです(これは虚偽ではなく真実である場合も適用されます。仮に前科者やヤリマンなのが本当でもそれを公言することは名誉毀損に該当し得るということ)。しかし、同人誌で「SPECIAL THANKS」と書くことが事実の摘示にあたるでしょうか?
今回の判決は、「SPECIAL THANKSという謝辞は艦これ運営が許可を与えていたと読める」ことをもって、当該謝辞を「事実の摘示」と認定しました。つまり、謝辞に原作者の名前を(何の断りもなく)挙げることは「原作者はこの同人誌に許可を与えている」という事実を摘示したものだと解釈したのです。
逆に言えば、単なる揶揄だけでは「原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い」のであって、当該同人誌に許可を出す権限などを持っていないフェミニストの方々に対する揶揄は、下品ではあるが適法と評価せざるを得ないのではないでしょうか。
また、「このような素晴らしい原作を作り出してくれた原作者の方々にSPECIAL THANKS」という形式での謝辞であれば、おそらく適法と認定されただろうと思います。なぜなら、このような文章であれば、「原作者はこの同人誌に許可を与えている」と解釈する余地がどこにもないからです。
勝手な論理というが、よく考えると論理に勝手もクソもない。あるとすればそれは排中律や推移律などを無視したものだけだ。でもそれは勝手である前に矛盾した論理というほうが正確だと思う。(特に法解釈においては)勝手なことと矛盾してることは表裏一体なのだ。
勝手な論理というからには論理の破綻を明示しなけれならない。どこがどう破綻してるのか具体的に摘示しなければならない。
数学の証明のように、相手の主張に対して逐条的に隙のない反証をもって論理破綻を示さなけば、勝手な論理という言い分こそ勝手な論理もといレッテル貼りにすぎなくなる。
このことを顧みずなんとなくそれっぽい反論をするだけの不作法な人間がいる。そんなことは相手の主張が間違いであるかのような卑怯な印象操作でしかない。
http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html
「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。
「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
かつ
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
をよむかぎり真実である場合は罪にならないケースもある(つまり事実陳列罪などというものは、公益を考えれば、たぶん存在しない)
さらにいうと「聞いてくれているリスナーが番組が成り立つ程度にはいる」のであれば「つまらない」は元増田にとっての真実なだけで他の大多数にとっては虚偽なので法律に訴えるまでもなくいくらでも反論できる。「それってあなたの感想ですよね」と。
弁護士への懲戒請求って、「弁護士会様、最悪この弁護士のバッヂ飛ばしてくださいね!」ということを申し出る制度なの。
だから、弁護士は請求受けたら事実無根や言いがかりでもそれなりに戦わなきゃならんので、匿名でそんなことができると思う方がどうかしていると思うよ。だってこちらは何の権力もない一個人事業主よ?家族や事務局を食わせなきゃなんないのよ?
んで、懲戒請求するのは事件依頼者や相手方などの関係者がほとんどで(たまに会立件とかはあるんかな?会務はほとんどやってないし統計は調べてないので知らん!)、もともと請求者の住所氏名等の連絡先を知っているケースばかりで、「懲戒請求されて懲戒請求者の個人情報を初めて知りました!」なんてことが極々レアケースなわけ。
なので、「えっ?懲戒請求したら個人情報流用されちゃうわけ!?弁護士様こわーい!」という状態がまず想定できないわけよ。
こわがっているそこのあんたは、あんたの住所も名前も知らない弁護士にわざわざ突然懲戒請求とかしちゃうわけ?一体全体どうしてそんなことするの??
個人情報保護法令などはいちいち調べてないけど、例の住所流用(?)の件が「”法律違反”には該当しないはず、ただし弁護士会がどう判断するかはわからん」というTLに流れてきたナベテル先生や高橋先生の見解に自分も異論はないです。
というのは、綱紀の判断がまあまあブラックボックスなので(左右や上下の立場が違っても同業者ならわかってくれるはず)、例の件が、「品位を失うべき非行に該当するので戒告!」となる可能性は否定できないから。
一方で、もちろん業務停止や退会・除名まで行く案件はそれなりのもんなので一部については処分が甘いんじゃないの?(特に業務上横領系)と思わなくもない。
晒すのが目的じゃないので具体例の摘示は控えるけど、「自由と正義」という業界紙にも時々びっくりするような戒告事例とかはあるからな~。
>埼玉県在住の御手洗さん
それはどのようにして証明されるのでしょうか?
「埼玉県在住の御手洗さん」を名乗る誰かさん、よろしくお願いします。
あと、爾後のコメントには、同定できる証拠もつけていただけると幸いです。
hamamuratakuo 大事なことは直接会って話す主義なので文句があれば聞きます。今月は忙しいので来月以降で日時を設定してください。人間は動物と違って言葉が使える=違う見解の者同士が対話で共存できなければ戦争はなくならない。 増田 life 経済 差別
RidiculousH_tena39 彼や例えばxevraが同様のコメントを繰り返すことって、https://b.hatena.ne.jp/help/entry/spamやその他法令や利用規約に違反するというなら、具体的に摘示したほうが良い。過去に処分された事例もあるのか?というか通報したら? 茄子・牛蒡
2022/12/04