はてなキーワード: 摘示とは
久々に怒りの感情が湧き上がってきたので発散も兼ねて書く。
https://ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
この記事を読んだ。
怒りの対象は、ここに挙げられている「沖縄へのヘイト」の項目だ。主に3点が気に障った。
・「沖縄」を利用しているだけに感じられる
私は沖縄の人間だ。なのでこれらの点は、すごく感情に響く。一つ一つ書いていく。
前提として、昔は本土では沖縄人は社会的弱者だった、と認識している。マイノリティで、差別の対象であり、先人たちは苦しい思いをした。
だが、今は、そんなことはない。そのはずだ。沖縄人が日本社会で生きていくのになんの支障もない。
ただ、それでもやはり、年配の人と話すときには少し緊張する。彼らは沖縄人を土人と呼ぶ空気の中で生きてきたはずで、それが残っているかもしれないから。幸い、実生活では差別を感じたことがない。
でも、ここでは、具体的に、沖縄へのヘイトを社会的弱者へのハラスメントとして挙げた。今でも、そう思ってるのだという裏書きに等しい。
まぁ、わかるよ?人種差別と同列に書いてるわけだし、「あらゆる差別」と同じような意味で書いたんだよね?でも、当事者にとっては、看過しにくい違いだとおもう。沖縄人への差別反対、はありがたくても、沖縄人という社会的弱者への差別反対、は、なんか嫌だ。
当該記事の番号でいうところの6.は、強いて言うなら「過激な基地反対派」への中傷であり、沖縄というよりは政治的主張を根拠にカテゴライズされる人々への攻撃。7.は、ツイート中では明文化してはいないが、穿って読めば、沖縄独立運動を画策する中国の関与を勘ぐる陰謀論。8.は、「あなたたち」への決めつけであり、このあなたたちも政治的主張で括られてる集団を想定してるように読める。(前後のツイートがわからないが、「米兵の性犯罪、いい加減にしてほしい」に対してのリプライなら自分とは相容れないと思うが、沖縄へのヘイトか?というと…)
どこかで、「沖繩人はほぼ全員特定の政治的主張を持っている」という発言があれば、上記は沖繩人への発言になりうるけど、それもないし、むしろ気になるのは、これを摘示した側の「この『特定の政治的主張を持つ集団』が沖縄代表だ、と思ってる」という意識の現れに見えることだ。
なので、攻撃に感じない言葉たちを「勝手に」攻撃だとされているように思えてしまう。
③「沖縄」を利用しているだけに感じられる
これらの項目は、最終的に受信者を非難するために使われている。正しく、沖縄の人間の被害を代弁してくれているならありがたい。
だが、上記で述べてきたように、二重の違和感がある。そして、それがあるがゆえに、頻繁に本土に利用されてきた歴史から、「またか」の思いを禁じえないのである。
森裕子参院議員に賠償命令 特区WG座長代理の名誉毀損―東京地裁:時事ドットコム
記事には「毎日新聞社に対しても損害賠償を求める訴訟を起こしたが(中略)真実と信じる相当の理由があったとして請求を棄却」とある。
ということ。妥当。
一方、森裕子に対しては「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」として真実相当性の法理による免責を認めなかった。
これは2010年の最高裁判決(最決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁)を踏襲していると思われる。最高裁判決については以下の資料が参考になる。
最高裁判決を要約すると「一般市民であってもマスコミと同等の調査義務が課される」、換言すると「裏付け取材を行わない限り、真実相当性は認められない」ということ。
今回の判決においても同様の基準が採用されたのであれば、森裕子は「毎日新聞の記事を鵜呑みにし、裏付け取材を怠った」ために真実相当性を認められなかったということになる。妥当。
BIFF 本件の「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」と毎日新聞の訴訟での「真実と信じる相当の理由があった」は整合性取れてるのかちょっと気になる。。
毎日新聞は裏付け取材を行ったために真実相当性が認定され、森裕子は全国紙の報道を鵜呑みにし、裏付け取材を怠ったために真実相当性が認定されなかった。整合している。
fops 「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」そうなの??記事に問題があるならリンクより、記事を書いた人に問題あるんでないの?
それは「配信サービスの抗弁」と呼ばれるものだが、最高裁は配信サービスの抗弁を否定しており、記事を転載した側も当然その責任を負うべきだという判例が確立している。
鍵垢に幻想持ちすぎじゃない?
鍵垢の外にいるやつがシステムをこじ開けて無理矢理掘り出したわけじゃなくて、もともと鍵垢の中にいたやつが、外に向かって「こんなこと言うてましたよ!」って外に出しただけ。「鍵垢を読める(自分がフォローを許してる)のはみんな仲間」みたいな勘違いをして、外で言ったら普通に社会的制裁されるようなことを放言しまくってた呉座氏が浅慮すぎたんよ。
ユーザーからは気のおけないロッカールームのボーイズクラブに見えるような場が、実際は全然そうじゃない、っていうネットの構造を、呉座氏やその仲間たちは知らなかった。あるいは、忘れていた。だって、白井聡批判の文脈で、呉座氏本人も一度はこんなこと書いてるんだぜ。
https://twitter.com/rurururu5959/status/1373232463690952710
居酒屋談義の感覚でつぶやく人は多いよね。内輪で陰口言ってるつもりだったのに相手まで届いてしまい、予想外の反論を受けてパニクり醜態をさらす。
これって、まさに北村紗衣氏をめぐって自分がやらかしたことだろ。
ちなみに刑法的にも鍵垢での発言は完全に名誉毀損が成立するからな。
・公然と
「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。ネット上の場合には、実際の閲覧数などは関係なく、広まる可能性があることで違法となります。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
集英社が twitter に著作権侵害を申し立てたって証拠はないでしょう。
真偽が不明な事柄を一方的に断定して公然と摘示し、風評被害を与えるのは、「名誉毀損」の成立要件を満たす。
コメントにも著作権法の知識も持たずニヤニヤ笑いを浮かべて勝手な “お気持ち” 基準を他人に押しつけてる人々がいる。ああいうのを見るとフェミニストを思い出してしまうんだけど、彼女らと彼らには決定的な違いがある。
フェミニストは、「女性が生きづらい」「女性ばかりが被害を受ける」のようなことを主張していた。
でもニヤニヤ連中は、「集英社がかわいそうだ」のようなことは一切言ってない。
「あいつが怒られるのは当然 (ただし何が悪いかは説明しない)」みたいに言うのみ。法律も道徳も説かない“お気持ち” なのに、被害者に共感しているわけではない不思議。
彼らの動機はどこにあるんだろう?
今回の悟空のやり方は「誰でもできる」。ここがポイントなんだと思う。
「これなら俺も上手いやり方で一儲けできるかも」
一度そういう可能性を認めてしまったら、毎日の職場で苦役を働くのに迷いが生じてしまう。
https://twitter.com/tm2501/status/1322733413195898880
注意してほしいのは「名誉毀損」ってところ。
侮辱罪じゃないんですよ。
逆に言うと、伊藤詩織さんが名誉毀損の場合、例の上司が言ってることは事実ってことになるわけです。
伊藤詩織さんが嘘を言ってたら侮辱罪とかもっと別の罪になる。(嘘で相手を妨害した時の罪は、侮辱罪以外にももう少しあるらしい)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
・公然と
条件もよるが、真実であった場合は違法性阻却自由の対象になるのでそもそも罪にならない。
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
侮辱罪はうそじゃなくて事実を適時せずに人を侮辱した場合に適用される。
あーそーゆーことね。完全に理解した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1580116
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/mitukikuji/status/1297079062817456128
世の中には学術書の出版に際して「この本を書いてるあいだずっと聞いててめっちゃ励まされた」として大塚愛氏への感謝を書き綴った剛の者もいるが、彼が大塚愛氏に許可を取ったとはとても思えないし、私も私の知らないところで「増田さんに細かい点直してもらってマジ感謝」のような謝辞を論文に書かれたことがある。一言の断りもなかったし、それは当然だ。一般論として謝辞に許可は要らない。自由に感謝すればいい。
「こんな素敵な作品を作ってくれた原作者様に感謝」みたいなのも謝辞の一種だが、当然許可は取ってないだろうし、これを「公式からの公認」と見なすことはどう考えても誤りだ。
では、まったく反対の立ち位置に属する人間の名前を当てつけとして謝辞に書くのはどうか?
マナーとか気持ちとかは措いておくと、許されてしかるべきなのでは、と思う。
山口敬之氏にめっちゃ怒って、その怒りのあまり性暴力に関する啓発本か何かを書いた人がいたとする。皮肉を込めて「山口敬之氏に感謝」と書くことは制限されるべきだろうか。
警察に自分の創作活動を取り締まられたことで発奮したアーティストの人が、「けいさつありがとう」と表明するのは制限されるべきだろうか。
もしどちらも許されるべきと考えるのであれば、「ラブドール規制を主張するフェミニストに腹が立ったのをきっかけに作ったロリエロ同人誌でフェミニストへの謝辞を書く」ことも許されてしかるべきだろう。
……と思うが、裁判所が名誉毀損と判断する可能性がゼロかと言われると、正直わからん。
剽窃とか盗用とかはともかく、謝辞で裁判沙汰になった話というのはあまり聞かない。個人的には、フェミニストの人が同人作家の人を民事で訴えると面白い裁判例が残ると思うので、裁判を受ける権利を行使していただけると野次馬としてはたいへん楽しい。
twitter IDは個人情報ではない。それを記載するのも「晒し」ではない。
これ3年前にpixiv論文問題でやったところでしょ! 思い出して!(anond:20170528113521)
#KuTooの人も一般人のtwitter IDを記載してtweetを引用しまくった本を出してたんだし、フェミニストの人からしてもtwitter IDの記載そのものは別に問題ではないわけだよね? 記載される文脈とかそういうのを問題にしてるんだよね?
名前を出された当人が怒る気持ちはわかるとして(加えて、火の粉が飛んできそうな艦これ同人界隈の人やラブドール愛好家の人が怒るのも理解するとして)、周りのついったらーとかはてなーとかが大騒ぎしてる理由がよくわかんない。
pixivに載せた小説を論文に引用するのは自由だよね、引用する権利はあるよね、って3年前にやったじゃないすか。だったら、twitterで社会運動やってる公開垢に謝辞で言及するのも自由だし、その権利はあるよね、って結論になるじゃん。
「幼児型ラブドールを規制せよ」という言論に対抗してロリエロ同人誌を描き「あなたのおかげで創作意欲が湧きました!」と謝辞に名前を出すの、私はそこまで問題とは思わない。
そりゃみっともない振る舞いだし褒められたもんじゃないとは思うけど、そこまで含めて対抗言論ってやつでしょ。気に食わないならフェミニストの人たちもなんか本作ってその絵師のID載せてあげればいいと思うよ。
そういう話なら同じ同人界の人が同人界のルールで殴るのは止めません。あれ、でも、フェミニストって同人界のウチだっけ? ソトだっけ?
同人界の村の掟と法律での引用とか言及の扱いって割と乖離してるから、村の掟で殴りたいのか法律で殴りたいのかはハッキリさせておいた方がいいと思います。老婆心ながら。
ハンドルネームを名誉毀損での個人情報あつかいしてもいいのでは、って学説もあるみたいだよ。アカウントの信用が毀損されればネット生活はやりにくくなるからって。
当たり前だけどHNに対しても名誉毀損は成立し得ます。論点はそこじゃない。謝辞で名前を挙げることが名誉毀損(あるいは何らかの不法行為)にあたるか? という話。ぶっちゃけ、前例がないと思う。もし法廷で争われることになるなら、名誉毀損とはどういう行為に対して成立するのか、みたいな法学論争が必要になるはずで、善悪理非を別にすればめちゃくちゃ面白い裁判になるはずだから個人的にはすげえ興味ある。
名前ならまだしも垢を載せるのは違う気がする
その垢を使ってネット上で発言してる相手に言及するんだから、垢を載せること自体は普通のことでしょ。#KuTooの人もやってたけど、垢や公開でなされた発言を引用したりするだけなら何の問題もない。問題はその使われる文脈やね。
褒め殺しもでも実際イメージダウンしたのなら名誉毀損は成立すると思うがエロ同人の奥付の謝辞程度なら実害の証明は難しいのでは?
事実の摘示も論評もしてないからねえ……エロ本の末尾でSpecial Thanksに名前を挙げただけ。これで名誉毀損は無理があるでしょ。
法律論は雑だな。あと事実の摘示かどうかは関係ないよ?「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるもの」かどうかが問われる。
「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである」の後段を削るのずるくない? 私ちゃんと「事実の摘示も論評もしてない」って書いてるじゃん。「謝辞欄に名前を載せる」ことは事実の摘示とか論評にあたるの? っていうのが問題の核心でしょ。これについて判例はあるの? 私の乏しい知識では聞いたことがないから、もし知ってるなら教えてくれると助かるのだけれど。
謝辞に名前を載せることを冒用とは言わんでしょ……Special Thanksと書いた時点で明確に他人であるとわかるようになっているわけで。
この本を国会図書館に納品したらかなりの嫌がらせになるだろうな。(特定の個人)を攻撃する為に国会図書館の納本基準を満たす本を作って流布する事を法律は想定していたのか
そんな雑にまとめられたら安倍晋三氏を当てこすった諷刺本とかも国会図書館に入れられなくなるやんけ……そんな気軽に言論の自由を危うくする主張をされても困るんだよなぁ。
似たような事は他でもやってるので違法にはならんけど行儀はよくないよね。(温暖化防止に非協力的な国を皮肉で表彰して晒し上げる行為をヨーロッパでやってるのを想起させる)
そうそう。他にも例を挙げるとするなら、ムルロア環礁での核実験の直後にジャック・シラク氏にイグ・ノーベル平和賞あげたみたいなやつだよね。
もちろん政府や国家元首に対する揶揄・当てこすりと一般市民に対するそれとでは名誉毀損に対するハードルも違うだろう。けど、こういう「批判目的での顕彰」そのものは言論活動の一部として認められるべきかなぁ、とも思う(あくまでも法律の上では)。相手はtwitterという公開の場で言論活動をされている方なわけだし、同人誌という公開の場で当てこすられるのくらいは仕方ない。
ここではフェミニズムの倫理とかではなくて法律の話をしているので……法廷での名誉毀損の基準は極右とフェミニストとを区別するものであるべきではないので……
書き方によっては名誉毀損で負けることもあるだろう。例えばなんの説明もなく名前だけ載せれば直接的にその本に関わったという誤解が生まれるし。
まあ仮に訴えるならそういう理屈にするしかないだろうけど、そういう誤解がどれだけ一般的かを示す必要があるだろうねえ。ちょっと前に『この世界の片隅に』実写版がSpecial Thanks欄でアニメ映画版に言及して燃えてたけど、ああいうのが検討すべき事例ってことになるのかなぁ。
Special Thanksって書いてた以上、名前を挙げられた人が発行に直接携わっている人ではないことは自明なので、文中で書くのも奥付で書くのも同じじゃね? って感じがする。もし意味合いが違うと主張するなら実際に同人誌での用例を調査する必要があるだろうなあ……裁判するのであれば原告にはその点の立証を頑張ってほしい。
作品内で名前を出された以上はその作品の構成部品として関わったと言えるわけで、差し止めを要求する権利は生じるのではないか。それが通るかどうかは別の話としても。普通に考えれば名誉毀損かなあ。
「執筆中、私をずっと支えてくれた配偶者に感謝」「音楽が私の励みになりました。Mr.Childrenには感謝しています」「プリキュアを見て執筆のための勇気を出しました。ありがとうプリキュア」のような謝辞を書いたら配偶者やMr.Childrenやプリキュアが作品の構成部品として関わったことになるの? なわけねーだろ。
20年前なら、たまにある悪趣味な同人誌の一つとしてひっそりと埋もれていたのだろうが、今は即座に当事者とその周辺まで伝わるから、話が大きくなりがちではある。
ぶっちゃけ一番あのSpecial Thanksの拡散に寄与していたのは当事者やその周囲の垢でしょ、という……pixiv論文問題もそうだったけど、SNS時代では名誉を傷つけるような表現を一番拡散しているのが名誉を傷つけられた側、みたいな事例が容易に起こるからなぁ。こういうのって裁判の場だとどう判定されるんだろうね。
オタクの風上にもおけないクズ野郎だと思うし、実行委員会判断で即売会出入り禁止になれば良いと思う。トラブルメーカーによる対人トラブルは同人界隈でままあるし、同じ枠で対処で良いのでは。
そうそう。「同人ムラの掟」によってムラの内側で裁く分にはご自由に、なんだよね。逆に言えばムラの外側の法律とかでどうこうするのはすごい難しいんじゃないかなあ。
Pixiv論文は悪意こそなくても文化への理解がない態度だったと思ってるが、こっちはどうみても悪意ありきの行為だし比べられん。それを看過・容認するのは私も含めた同人屋でオタクの人らに良いことと思えんよ。
正直こういう反応すげえウンザリする。同人屋の人たちが同人村の掟で殴る分には好きにすればって何度も書いてるでしょ。法的に問題ないとしても同人の掟に背く、というなら村人の間で存分にケジメをつければよろしい。村の掟と国法をごっちゃにするなと言ってるだけ。
現状のラブドールは合法で子供でも何でも無いモノと法的に扱われる以上、裁判に持ち込んだらこっちの名誉毀損は成立しそうだよね。世論的にも一般的だとは言い難いでしょう。
論評の範疇やろ……こんなんいかなる意味でも名誉毀損として扱われるべきじゃないわ……
法的に問題ないなら何でもOKという暴論なら、
「オタクキモい」「オタクは犯罪者予備軍」も問題ない、OKだ、って事になるな。
そんな常識をドヤ顔で口に出されても……当たり前だけど「オタク」も「フェミニスト」も「ロリコン」もその他多くの属性も属性disをするだけなら法的に何の問題もないよ(ヘイトスピーチ規制法に罰則はないし。最近はヘイトスピーチに対して罰則を設ける条例が出てきているので常に合法とは言えないけど、でも基本的にはコリアン差別に対抗するための条例だから、趣味やセクシュアリティに基づく差別の煽動は禁止されていないはず)。
ただそれは社会の中では差別主義者と評価されたりしますよねっていうだけの話。私は法的に問題ない可能性は高い、と言っただけで、社会的にどう評価されるべきかというのはまた別問題なので……
やるなら自分と発行元が全責任を負える形態でやれとしか言えない。この行為を二次創作同人誌でやった結果、版権元、イベント主催等が被った被害は例の同人作家はきっちり精算してほしい。
その精算すべき被害ってなあに? 被害の存在をちゃんと法律的に立証できるの? というお話ですね。立証できる見込みがあるならぜひ裁判やってみてほしいわ。原告が勝つにせよ負けるにせよどういう判決が出るのかマジで興味があるので。
裁判すればいいじゃんではなく、その裁判をするとなるとロリレイプ虐待二次創作やロリセックスドール是非とかの繊細な案件が法廷に巻き込み事故で引きずり出される事が懸念されてるのでは?
最決R02.1.27
平成29年(あ)第242号
……同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって……実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。
非実在青少年は児童ポルノ法で規制される児童ポルノにはあたりません。仮に巻き込まれても堂々と「持ってて何が悪いんですか」と言えば済む話。二次創作は……まあ、がんばって。
狼藉者を見かけた時「糾弾する前にまず理論武装を」というのは現代人が獲得した美徳なのだろうけど、武装に専門知識が必要というのは物理でも理論でも同じなので自力救済せず黙って通報が最もストレス少ない気はする
穴だらけのぼくがかんがえたさいきょうの法律理論を振り回すくらいなら「こいつムカつく! サイテー!」とお気持ちを表明する方がまだマシなんだよね……
まあ、嫌がらせ上等なクソヤクザみたいなのも含めて「オタク」なわけで。裁判になったら、山田太郎代議士とか含めて大同団結して擁護するんですかねえ?いやあ、見ものだ。
山田太郎氏は参院議員だから代議士じゃないよ! 代議士ってのは衆院議員のことだよ!