はてなキーワード: プロバイダ責任制限法とは
裁判の証拠として学習データを公開する必要はほぼないんじゃないか。というか逆に学習データを公開させても原告側や裁判所が膨大のデータを調べるとかも不可能だと思うし、
シンプルには学習データに含まれないと証明することさえできればいいので、例えばAdobe FirefyとかはAdobeが権利関係をクリアにした画像を使っていると証明しているので、その証明をもってしてAIの学習データに含まれていない事を証明する事ができる。独自の学習セットなら、信頼性の高い記録を用意しておいて、それを第三者に監査させて含まれていないことを証言させる様なことでも充分かなと。
ガイドラインってのは
なども著作権侵害として認めて処理しろと言うことになっているんだが、丸写しの以外はまともに機能しいないのでそれを改める。
たとえば、どういう場合が容易に比較出来るのかとか、類似性があるとかがガイドラインにないんだよ。
このままでは依拠性の立証責任を被告側が追うとしても、いちいち裁判を起こさないと被害を止められなくなるのでガイドラインを改定し、類似性だけでプロバイダが送信停止を行うことを徹底する、と言う話。
また本件にかぎらず、プロバイダ責任制限法ってガン無視した場合のペナルティがなさ過ぎて守ってないところが多すぎる。プロバイダの判断の結果から、被害者などが身銭を切って訴えを起こしてもほとんどの場合は赤字になるから。なのでそこに行政罰などを加える事で対応を求める。
学習の規制なんて実効性がないのと、外国でやられたら対処のしようが無いから。
の二つを満たさなければならない。これを、AIの場合、「類似性」だけで訴えられるようにする。
依拠性というのは、AIの場合、学習に元データを使っているかどうかの証明という話になってくるが、これは権利侵害を主張する側からは難しい。相手のシステムのログを見るなんてことはできないので。
故に、似ているというだけで訴えられるようにし、学習に使ってないという証明はAIを使った側に課す。
これは裁判で争うだけではなく、プロバイダ責任制限法などで削除を迫る際にもガイドラインなどにしてきちんと適用させる。
ただし、当然だけれど、学習に使っているが似ていないケースについては訴える術はない。
プロバイダ責任制限法に基づいて申請しても、著作権違反を訴えた場合でも、デッドコピーでなければほぼほぼ認められない。
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
開示請求があった場合、運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
記
「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める
Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投稿された。
一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
それは民事の場合。警察の場合に発行されるのは「捜査関係事項照会書」という奴で来る。
刑事訴訟法で定義されている手続きなので、これが来た場合、さらにプロバイダ責任制限法の扱いでも無条件に開示して何ら罪に問われることはない。
そのまま開示するのが普通。
もちろん令状ではないとして拒否することは可能だが、これに応じなかったら普通に令状が来るだけ。
そんで、下手に隠蔽の意図があると思われると、サーバやコンピュターの物理的押収といった事にも発展しかねないので、紹介書が来た時点で応じるのが普通。
プロバイダ責任制限法の改正などに伴って、ネットの言論状況は一変しているのだが
まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。
「誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭的ダメージを与えるのはものすごく容易になった」
「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」
「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能」
そもそも、名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。
ちょっとした批判だから大丈夫だろ、とお前らが思っている発言を複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。
とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコストが慰謝料の期待値を大きく上回るからだった。
だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭的ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。
一昔前は、開示訴訟をプロバイダ相手にきっちりやる必要があった。
当然、このときの訴訟のコストは原告とプロバイダにしか掛からない。
裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手はノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。
これが法改正で変わった。
かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、アクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。
だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。
もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。
だが、相手にダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?
少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。
確かに、弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告が和解をする気がある場合に限る。
和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。
もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。
しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。
一般人が本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。
あるいは、お前らは「自分の批判は公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。
真実性はともかく、公益性の方は、相手が政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。
受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。
長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。
覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。
@soedashiori
アカウント特定して本名、住所、電話番号晒して会社やご家族にも通報しましょうか?名誉毀損で訴訟しましょうか?このような迷惑行為をする卑怯者を野放しにしてはいけませんからね。
勇ましいのは大変よろしいが
プロバイダ責任制限法第 4 条第 3 項
③「不当に発信者の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない」
発信者情報開示請求は、あくまで、特定電気通信上で加害者不明の不法行為が行われ
た場合に、被害者に加害者を知るための手段を提供し、被害回復を可能にするための制
度であるから、開示された情報の用途としては開示請求者の損害賠償請求権の行使等法
律上認められた被害回復の措置を採ること以外に考えられない。従って、それ以外の目
的で開示された情報を用いて発信者のプライバシー等の利益を侵害した場合には、すべ
て、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害したということになると解される。具
体的には、発信者の情報をウェブページ等に掲載したり、発信者に対していやがらせや
「害する行為をしてはならない」とは、民事上の義務を定めた趣旨であるが、この規
定に違反して発信者に損害が発生したときは、プライバシー侵害等の不法行為が成立す
ることとなる。
それからナマモノってなんのことかわかるかな。芸能人など、生きている人のことなんだよ。
人気があれば批判もある、そうだね。でも人間ってオロカだから自分ひとりの愚痴だの批判のつもりで実在人物への脅迫をうっかり書いちゃうんだよね。
炎上というか普通に強迫事件で逮捕され報道された人いっぱいいるよ。
じゃあナマモノじゃなきゃいいのかな。黒子のバスケ事件で、作品が気に食わないという理由で作者やファンに何回も脅迫を行った弱者男性もいたね。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E8%84%85%E8%BF%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6 ウィキペディアにも立派にページがあるよね。
今年の10月からはプロバイダ責任制限法が改正されたからもっと簡単にバレるから「何回も」うっかりをやらせてもらえる暇なんてないよ。気をつけなね。
増田にあたらしくきた人てのはマジで匿名だとおもいこみがちだけど、ネットに匿名なんてないんだよ。
こういう常識のことをネットリテラシーっていうんだよ。なんでも勉強しないと落とし穴だらけなのがネットなんだ。勉強がんばってね。
「ひろゆきが賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA
まったく論破になってないw
現時点で議論するなら論点は倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。
法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。
義務、責任、手続きの規定法、民法でしかないプロ責法を持ち出して善悪を議論するのがナンセンス。
『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』
「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。
彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん
プロ責法だけを言うていない。法律全般がネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん
端的には民事執行法であり2021年改正(賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。
少額の債務名義に現実的な執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題。
日本の司法制度は「少額の争いごときで神聖な司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。
巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる
国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。
「訴えの利益」は法律用語だけど、現実の制度設計では広域に想定されている。
200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる
ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと
(勝訴判決取ったところでそこから相手の財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担だから採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)
現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会のルールなのだ。
ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん
結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない
つまり被告側が反論しなければ自動的に原告の証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。
そりゃ敗訴する。
(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索しひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアスを徹底排除して判断するの、だからしばし一般人の感覚と乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)
「訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」
名誉毀損の定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます。
てか裁判所のホムペに訴状のテンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。
法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状で提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。
相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料。
ちなアメリカは証拠の後出しができず公判前整理手続で証拠を出しきらないとダメ。
ともかく日本はペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。
全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。
法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。
そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。
調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。
横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分の想像だけで書いてるのな。
ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。
こういう人増えたよねぇ
少なくともこの改正では今までより発信者を特定できる手続きが簡単になるというだけで、今まで開示が認められなかったような誹謗中傷でも開示されるようになるということではない。
これまではめんどくさいからdisられても泣き寝入りしてたけど、多少めんどくさくなくなるので頑張って開示請求してみようという人は増えるかもしれない。
ちなみに侮辱罪の厳罰化も、罰の最高限度が高くなるだけであって罰を受ける基準が低くなるのではない。
今まで問題なかった侮辱に罰が課されるようになるというのではなく、侮辱によって与えられるダメージが昔より大きくなったからそれに見合う罰を設計しましょうという話かと思う。
コンテンツプロバイダには発信者の意見を照会する義務があるので反論機会はある。照会に対して反論すれば、裁判所はそれを加味して審理することにはなってる。
例外として、発信者に連絡が取れない場合は照会義務がないというか照会できないので、登録不要の匿名サービスに書き捨てたり、登録に捨てアドとか使うほうがむしろリスクがある。
新設手続きについてはまだこれからなので裁判所での審理の基準は未知数だけど、現行の仮処分ぐらいの温度感で開示認容されるんじゃないかな。
たとえば、最近だとはあちゅうさんが訴訟に負けてるのが話題になってるけど、訴訟ができてるということは発信者情報開示までは認められてるということだし、開示まではけっこうゆるい。でも、開示が認められたからといって訴訟に勝つとは限らない。
コンテンツプロバイダのポリシーによるし、もしかしたら命令が出ても抗告するプロバイダもあるかもしれないけど、はてなは命令に従うよって告知してる。他のとこはそういうの公開してないのかな。
やるなら訴えられても勝つぐらいの覚悟きめてやれ
喧嘩作法みたいのはできるだろうし「僕ちゃんは他人の悪口をいくらでも言うけど、叱られたら泣いちゃうぞー!表現の自由の侵害だー!」みたいな甘えたガキは生き残れなくなってくるんだろうな
はあちゅうさんの開示請求も100%開示されてるわけではないけど、打率5割っていったらまあそこそこだね。
コンテンツプロバイダの立場で考えてみると、仮処分だの訴訟だのになったら自社ユーザーのために裁判所に出頭しないといけないけど、弁護士に委任する(最低報酬でもふたケタ万円かかる)か、社長自ら出頭するかでないと対応できないんだよ。他人の悪口を投稿するようなユーザーをそこまで金や労力使って守る筋合いもないし、呼び出しを無視して開示命令待ちって戦略取ってるコンテンツプロバイダもあるんじゃないかと思ってるんだけどどうなんだろ。たまにtwitter相手の訴訟が高裁まで行ってるのが報道されたりするから金がある大手は頑張ってるのかもしれないけど、そのへんの実態あんまり公開情報なくてわからないよね。
開示されたユーザがプロバイダ訴えたら負けるし、雑にユーザの情報開示したら最悪業務停止もあり得るわけだし。
ちょっと馴染みのホストについてる女客の悪口書いちゃいましたみたいなちいかわだったら別として、企業の内部告発しちゃうユーザなんて後々うるさいに決まってんだし、申し立ててきた企業とのビジネス取引() と業務停止リスクもある社会的信用と天秤にかけたらそんな判断にはなりえない。
ちなみに、プロバイダ責任制限法の手続きと、裁判での仮処分請求とはまったく連続してない手続きであることに注意な。
プロバイダに馬鹿正直に開示請求せずに、最初から裁判所に対して「こいつ訴えたいからプロバイダに情報開示の仮処分出してくれ」って直接訴える手法も普通にある。金があって弁護士に頼めるならそっちのほうがお手軽だし、合法に意見照会なしでダマで開示されることはあり得るよ。
プロバイダ責任法に基づく手続きじゃないから意見照会の義務はないし、訴えたい企業とプロバイダとが裁判所で戦って裁判官が結論を出す。そこで開示決定がでたら開示しないといけない。
まあ、プロバイダがどこまで頑張って戦うかはその会社次第ではあるけど、だいたい大手はちゃんと弁護士たてて戦ってると思う。
でも、弁護士費用はプロバイダの持ち出しだから、個人運営とか中小サービスだったら裁判所行かずにわざと放置して負けるとかもあり得るかもね。
元 2ch の管理人であるひろゆき氏は論客として全く真っ当なものではなく、メディアでろくでもない妄言ばかり垂れ流しているのは事実だと思う。
彼は「論破」するのは上手いが役に立つことはなんにも言わない。
だが、警察がひろゆきを擁護しているというのは完全な間違いだ。
2001 年からはプロバイダ責任法が設定されており (それを根拠とする範囲内で) 発信者の情報を捜査機関に開示すれば発信者の不法行為にかかわる責任を負わないという制度になっている。
事実上の情報開示の強制であり、実際に 2ch も (ID が表示されないスレでも) 内部的には全て IP アドレスを記録するように変更して組織的に協力してきた。
ガサイレの後にひろゆきに対して何も無かったのはひろゆきに実際に何も非がなかったからだ。
2ch で麻薬の密売のやりとりがあった事件に関連した捜査だとされているが、本来なら (発信者の情報を捜査機関に開示すれば) プロバイダ責任制限法で明確に責任の範囲外だとされている事例。
しかし、犯罪の「ほう助」とみなすというアクロバティックな解釈で捜査を強行したわけだから、警察はプロバイダ責任制限法を無効化、協力関係を破壊しにいったとすら言える。
まあまだルールが分かってない子がはじめてネットにくると「みんなセックスとかいけない話題を楽しそうにしゃべってる!じゃあ私も好きなBL/美少女についてしゃべってもおかしくないよね!」っていう認識になるのはあたりまえなんよ
今ニフティのホームページにいけばニフティサーブ35周年とバナーがでる https://www.nifty.com/
ニフティサーブってのは日本で初めて一般消費者向け商業サービスを開始したインターネットプロバイダなんよ それ以前は大学がユニックスとかでやってただけがせいぜいなの
そんで35年前は自治ルールもなにもあったもんじゃなかったの ツイッターもなければブクマもない、プロバイダ責任制限法もなければ個人情報保護法もない、出会いサイトもない 絵文字もないからAAしかない
そんな黎明期にチャット(みたいにみえる匿名掲示板)があったらそりゃ「〇子15歳です腐った俺女ですが仲良くしてください(^^;)A」っておっさん構文しかありませんわ
ちなみに当時夢女子もBL(という言葉がなかったので耽美とかJUNEっていってたけど)好きも、まとめて「腐ってる」って自称してたよ
「やらかした」か「やらかしてないか」の定義は(まだ法律もルールも整備されてない金カムみたいな荒野では)難しいけど
普通に人間が出会ってしゃべることで発生し得る良い事件も悪い事件も全部そこにあったわ
喧嘩もそりゃするしネット婚もかくれてしてたしネオ麦茶もバスを乗っ取ったし(天皇の前立腺が)通りますよと(麻原)ショーコーショーコーと(鈴木)ムネオハウスで個人をいじりまくってたし
問題にならないならそれに越したことは無いが問題になったときのための備えは要るだろう。
いわゆるプロバイダ責任制限法 (この場合のプロバイダは接続事業者のことだけではない) によってサービス提供者の責任範囲は制限されているが、他者の権利を侵害するデータの流通について
特に発信者の記録は重要で、それがないときは発信者のかわりにサービス提供者がほとんど全ての賠償責任を負ってしまうかもしれない。
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
借金玉先生が今(2021年7月29日)インターネットで袋叩きにされている。借金玉先生は長年に渡る誹謗中傷に耐えてきたが、とうとう許容範囲の限界に達したので開示請求等の法的措置をとることを示唆したところ、借金玉先生を誹謗中傷してきたアカウントが一斉に借金玉に対して更なる誹謗中傷を浴びせてきたのだ。
と思ってる人間が結構散見されるが事実は全く異なる。今回の騒動は雑に簡単にまとめてしまえば「借金玉先生がreiに対する営業妨害として、rei含めて自分に否定的に言及した人間や否定的ツイートをRTした奴に対して開示だの裁判だの個人情報バラまくだのスーパー興信所だのご家族について調べ上げるだの騒いだ結果、周囲から流石にそれはおかしいとどん引かれ物申したら、その物申した人間や過去に借金玉に物申した人間に対しても片っ端から開示請求するぞと暴れ始めた」ものだ。因みに今回の騒動がreiに対する営業妨害であることは借金玉先生自身が
~
ttps://megalodon.jp/2021-0727-0824-32/ttps://twitter.com:443/syakkin_dama/status/1419703402582319119
あ、たった今発売1年の僕の本が1,194位、6日前発売のrei氏の本が1,628位本と追い抜きましたね。せめてちゃんとワビ入れて、「もうやりません」って言ってくれたら発売日に合わせて告発なんてやらなかったのに。なんでそんなこともわからんかね
~
と公言してる。念の為に断っておくと「直接営業妨害目的とは言ってないからセーフ」理論が司法の場では通用しないことは、はてなの法務部は勿論として借金玉先生の顧問弁護士である第一東京弁護士会所属秋葉原KM法律事務所の離婚・借金問題が専門の新人弁護士金川晋也でも当然知っているはずだ。またrei氏の名誉の為に言っておくと、rei氏は2年程前に2度借金玉先生とレスバしてから先生には全く言及していない。恐らく、その2回において借金玉先生が
・借金玉先生「reiは発達障害を詐称してる」→rei「障害者手帳です」→借金玉先生逃亡
・借金玉先生「reiに対しては然るべき場所で決着をつける!リーガルバトルをやる!」→rei「然るべき場所やリーガルバトルって具体的に何のことですか?」→借金玉先生逃亡
と惨敗したことが原因だろうが、現在は完全に一方的に借金玉先生がreiに粘着している状態だ。またrei氏の名誉の為に言っておくと、借金玉先生の言ってる「剽窃」「パクリ」は単に借金玉先生が流用した既存表現やメソッドをreiも使っているという話でしかない。詳しくはhttps://archive.is/3CKESを参照して欲しい。
勿論インターネットで名誉棄損や侮辱された時に正当な法的手段を取る手続きとして開示請求し、個人情報を取得するのは悪いことではない。しかし借金玉先生は
~
ttps://megalodon.jp/2021-0723-1059-50/ttps://twitter.com:443/syakkin_dama/status/1418370111874867200
これは複数の弁護士に「多少賠償払う気があるならアリ」って勧められたやつなんですけどね、「裁判で訴えて勝つ」より「開示請求で身元が割れた時点で、その人の発言と個人情報をセットでインターネットに放つ」って選択肢あるんですよ。これ、人によっては全てを失うでしょ。人を雇う前にググるよ。
ttps://megalodon.jp/2021-0725-0031-05/ttps://twitter.com:443/syakkin_dama/status/1418373588285984772
名前やらなんやらわかってる人の顔写真やお勤め先、家族写真まで全部集めるなんて、ちょっと腕のいい興信所なら一瞬でやってくれるし、僕の相棒はまさしく「腕のいい興信所(と記者)」なんですよね。「余裕でやれる」って気づいて、そこで困ってしまうことありますよね。
ttps://megalodon.jp/2021-0723-2318-20/ttps://twitter.com:443/syakkin_dama/status/1418372421166399491
名前ならなんやらわかってるならちょっと興信所に小銭払えば、お住まいから家族からあっという間に調べはつくし、「開示請求からマトモに裁判」やってる人ってあれめちゃくちゃ優しい人なんですよね。さて、僕はどうするべきか。色々考えています。
~
と個人情報の不正利用を示唆しているのだ。このような個人情報の活用はプロバイダ責任制限法に反しており、こんなこと言って周囲に否定的反応されないと思うほうがどうかしている。付け加えて言うなら借金玉先生は
~
個人情報をインターネットにバラまく借金玉先生(相手の個人情報保護の為に借金玉先生のスクショをとったツイートのURLで失礼
ttps://twitter.com/DividedSelf_94/status/870896897568849921
個人情報を手に入れた瞬間、リア凸するぞ!と相手に迫る借金玉先生
ttps://web.archive.org/web/20180307144447if_/ttps://twitter.com/syakkin_dama/status/893387243682844672
まなべさん、スケジュール合わせましょう。訪問する場所はわかったので。親切な人が教えてくれました。
ttps://web.archive.org/web/20180307144316/ttps://twitter.com/syakkin_dama/status/893389454672449536
大丈夫、在宅スケジュールはわからないけど親切な人が居場所の特定に十分な情報をくれたので。ご心配なく。
複素数太郎に対して「情報のリークがあったので覚悟しろ」「アウトローな友人を連れて訪問する」と宣言する借金玉先生
ttps://sutaro.hatenablog.jp/entry/2018/03/13/012810
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そして現在この騒動の渦中の人であり、借金玉先生に2021年7月29日今現在誹謗中傷されてる「えりぞ」氏はこうした借金玉先生の動きに対して疑問を呈しただけである。借金玉先生はえりぞ氏に「デマを流された」「不当な誹謗中傷を受けた」と大騒ぎしているが、えりぞ氏の名誉の為に言っておくとえりぞ氏自身は借金玉先生に対してデマも誹謗中傷はしていない。えりぞ氏が行ったのは借金玉先生の上記のような「法に束縛されずやる」「多少賠償金払う気があるなら」「個人情報をインターネットで流す」といった発言に対して「ヤクザじみてる」と述べただけである。こうした「誠意を見せろ」「夜道に気を付けろ」「娘さんは可愛い年ごろですね」といった直接的に何をするかは言わず、害悪を仄めかすことで威圧する論法はヤクザの言い方として有名であり、えりぞ氏はその意味で借金玉先生の言動を「ヤクザじみてる」と批判したのだろう。尚、当然この言い方は司法の場では通用しないのは第一東京弁護士会所属秋葉原KM法律事務所の離婚・借金問題が専門の新人弁護士金川晋也もご存じだろう。また借金玉先生に開示請求するぞと名指しされためんたね氏も、こうした借金玉先生の言い方を過去に「マフィア論法」と評しただけだ。第一東京弁護士会所属秋葉原KM法律事務所の離婚・借金問題が専門の新人弁護士金川晋也は、これが本当に名誉棄損や侮辱にあたると考えているのだろうか?
参考:借金玉先生が切り取ったり湾曲したりして騒いでるえりぞ氏の元ツイート
ttps://twitter.com/erizomu/status/1418954179289051137
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ttps://twitter.com/erizomu/status/1419953625841868804
私は借金玉氏が私の発言が名誉毀損にあたるとするなら、キチンと弁護士を立て、裁判に応じます。しかし氏は名誉毀損かどうかでなく「開示が通るか」「法に束縛されずやる」「多少賠償を払う気があるなら」と繰り返しています。氏に仕事を依頼する企業はこれを許容しているのでしょうか
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と問題視し、
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ttps://twitter.com/erizomu/status/1420181552101609475
さて、僕は
上記出版社やその雑誌に対し、「私個人の実名で」借金玉氏の「開示請求で身元が割れた時点で、個人情報をインターネットに放つ」といった一連の発言について、出版社として許容しているのか、問い合わせを行いました。
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と動き、その後に借金玉先生と関係があると思わしき志学社にも問い合わせを行ったところ
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ttps://twitter.com/moegi_hira/status/1420205830826201089
弊社は借金玉氏及び彼の会社とは現時点で一切の取引がございません。というわけで営業妨害やめてください。ツイート消して謝罪してね。
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と志学社の代表である平林緑萌自身からTwitterにて返信された。上記について問い合わせるのが営業妨害!?という疑問はさておき、問題はここからである。志学社の代表である平林緑萌氏は何故か氏自身の言明によれば「一切の取引がございません」借金玉先生に対して、えりぞ氏がした志学社への問い合わせ内容を話したというのである。
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ttps://megalodon.jp/2021-0729-1006-38/ttps://twitter.com:443/syakkin_dama/status/1420214593423437825
えりぞ氏、かけてきた電話では相当なことを仰っているそうで、しかも無関係な人間をどんどん巻き込んでいきますね。流石にこれは…。
ttps://megalodon.jp/2021-0729-1007-37/ttps://twitter.com:443/syakkin_dama/status/1420217057048600584
えりぞ氏、電話口で「借金玉に脅迫された」とご主張のようですが、それは「事実である」という認識でよろしいのでしょうか。僕は「違う」と否定しましたが。
ttps://megalodon.jp/2021-0729-1008-36/ttps://twitter.com:443/syakkin_dama/status/1420373199477374981
そしてえりぞ (@erizomu)氏、全く関係のない会社に営業妨害をかけ、私の友人知人に迷惑な連絡を送り放題に送り、挙句「借金玉に脅迫された」と虚偽を述べた上、更にこの「早稲田を出てる障害者の汎用性のない本」をRTですか。流石に、流石です。これはもう、流石にです。
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因みに電話の内容に関してえりぞ氏は「私は一切「脅迫」などという単語を使っていません」と否定している。電話の内容に関して、どちらの言ってる事が正しいのかは現時点で不明であるが、いずれにしろ志学社が個人情報(問い合わせ人と問い合わせ内容)を流出させ、尚且つその個人情報がネットに発信されてしまったのは間違いない。借金玉氏が志学社と関係があると言うなら分かる。両者の言い分を聞いてどちらが正しいのか判断したいというのなら分かる。しかし志学社の代表である平林緑萌氏はえりぞ氏の問い合わせを「借金玉は弊社とは無関係である」「問い合わせは営業妨害」と門前払いしておきながら、その無関係の借金玉先生に電話の内容を話したというのだ。志学社のコンプラどうなってるの?平林緑萌は公私の区別ついてるの?
こうして経緯を整理してみれば分かると思うが、借金玉先生の身に何が起こったか?というより本件は借金玉先生が主導して火種をバラまいたものだ。誹謗中傷に対して正々堂々と立ち向かうのではなく、無駄に「開示請求して個人情報手に入れたらこんな悪さ出来ちゃなぁ」「こんな個人情報知っちゃったなぁ」と周囲を威圧したことが原因である。更に言えば借金玉先生自身が、こうしたムーブが所謂スラップであると公言している。
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ttps://megalodon.jp/2021-0728-1352-31/ttps://twitter.com:443/syakkin_dama/status/1420244025756446725
「不法行為の要件を満たさないとしても、これはおかしいだろ」も当然包括します。僕は問題提起をしているので。
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要は法的措置をちらつかせて周囲を威圧し、自分に対する否定声を封殺したいというだけなのだ。また借金玉先生が主張してる「長年自分は不当な誹謗中傷と受けてきた」に関してだが、借金玉先生自身が長年に渡って不当な誹謗中傷を続けてることは、もう魚拓とか貼る必要ないぐらい周知の事実だ。というか、このブログだけでもrei氏、えりぞ氏、めんたね氏が不当な誹謗中傷受けてることが書かれてるしね。さて、こうした借金玉先生の言動を「東洋経済オンライン」「週刊プレイボーイ」「ダイヤモンド社」「角川書店」は出版社として許容するのだろうか?
最後にえりぞ氏のツイートを貼っておく。借金玉先生にお困りの方は相談してみるのもいいのではないだろうか?
ttps://twitter.com/erizomu/status/1420318678340358144
借金玉さんが正々堂々「1,000万円用意した」とのことですが、僕がいま即座に・自由に動かせる預金は400万円しかありません。いったん私はこの中で対応します。今後のことですが、場合によっては他の人とまとめて一つの案件として弁護士に依頼するなどし、節約できたらと思います。
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
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(中略)
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どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
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(中略)
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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
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この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
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●「判決は非常に大きな影響がある」
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「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
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