はてなキーワード: プロバイダ責任制限法とは
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
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(中略)
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どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
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(中略)
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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
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この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
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●「判決は非常に大きな影響がある」
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「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
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テラスハウスという番組上の演出の責任を問う声は多く聞かれるが、さらに指摘したいのは、Twitter社の責任である。同社は使用のルールとしてヘイトスピーチや嫌がらせについて禁止している、にも関わらず、何年も前からこれまで被害に遭った人々が弁護士を通じて削除要請をしても遅々としてそれに応じなかった。川崎市の在日コリアン女性は何度もTwitter上で殺害予告を受けていたが、これも放置されていた。今回起きた事件をどのように社として受け止めているのか。発信して欲しいと思う。実際に匿名で娯楽のように誹謗中傷を続ける人々がいる。この問題を解決するのは、本田圭佑選手の言う「誹謗中傷はなくならないから、強い人をねらわせる。来るなら俺に来い」ということではなく、事態を踏まえて法治の国として法で正すことである。プロバイダ責任制限法の改定に期待したい。
国内で初日に100万部突破したことで話題の本「史上最強のCEO」
読んでAmazonで星1 レビューを書いたら、発信者情報開示請求が来た。
Amazonに意見書を出して、最近非開示が決定されたので今は解決済み。
Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございます。 Amazon.co.jpへカスタマーレビューを投稿いただき誠にありがとうございます。 お客様が投稿された下記のレビューについて、当サイトに対して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づく発信者情報の開示請求および同法3条2項に基づく侵害情報の送信防止措置(レビューの削除)の依頼がなされております。 --------------------------------------- 終始抽象的で、商材への誘導も多い 2019年12月24日 ポストに投函されていたので読みました。 終始抽象的な話で地に足がつかない感じがしました。著者の商材への誘導も多かったです。 ビジョナリー・カンパニー等を読む方が圧倒的に経営で役に立つと思います。 --------------------------------------- ・請求者が侵害されたと主張する権利:名誉権 ・開示を受けるべき正当理由:損害賠償請求権の行使のため ・開示請求されているお客様の発信者情報: 1.発信者の氏名又は名称 2.発信者の住所 3.発信者の電子メールアドレス 4.侵害情報が流通された際の、当該発信者のIPアドレス及び当該IPアドレス 5.侵害情報に係る携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号 6.侵害情報に係るSIMカード識別番号のうち、携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたもの 7.4ないし6から侵害情報が送信された年月日及び時刻 これらの請求を受けて、当サイトでは同法第4条第2項および3条2項に基づき、送信防止措置及び発信者情報の開示の是非について、本メールによりお客様のご意見を伺わせていただきます。大変お手数ではございますが、以下の点について、所定の期間内に当サイトまでご返信くださいますようお願いいたします。期間内にご回答いただけない事情がございましたら、いつ頃ご回答いただけるか当サイトまでお知らせください。 ご回答はこのEメールに返信してご連絡いただけます。 1.送信防止措置の請求について 本メール受信後7日以内に下記(1)および(2)についてご回答ください。 (1) 当サイトが送信防止措置を講じることに同意されるか。 (2) 同意されない場合にはその根拠等。 (いただいたご意見は、請求者に開示させていただく場合がございます。) お客様からご返信いただけない場合又は同意されない場合でも根拠等が示されない場合若しくは同法の条件を満たしている場合には、送信防止措置を講じる場合がございますので、予めご承知おき下さい。 2.発信者情報の開示請求について 本メール受信後14日以内に下記(1)および(2)についてご回答ください。 (1) 請求者に対する発信者情報開示に同意されるか。 (2) 同意されない場合にはその根拠等。 (いただいたご意見は、請求者に開示させていただく場合がございます。) お客様からご返信いただけない場合又は同意されない場合でも同法の条件を満たしている場合には、お客様の発信者情報を開示させていただく場合がございますので、予めご承知おき下さい。 Amazon.co.jpのカスタマーレビューは、お客様の自由な意見を投稿できる場を目指しており、より幅広い意見の交流が当サイトを活性化させると考えております。従いまして、当サイトではお客様からいただいたご意見を最大限考慮させていただき、発信者情報開示および送信防止措置の是非について慎重に判断させていただきます。 Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございました。 ======================================== Amazon.co.jp カスタマーサービス Amazon.co.jp は、お客様からのご意見により、地球上で最もお客様を大切にする会社を目指しています。 ========================================
そして非開示決定のメール
Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございます。 このたびは、Amazon.co.jpへカスタマーレビューを投稿いただき誠にありがとうございます。 先日ご連絡差し上げたとおり、お客様が投稿された下記のレビューについて、当サイトに対して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づく発信者情報の開示請求がなされておりましたが、請求者から連絡のあった情報およびお客様に対する意見照会の内容を検討させていただいた結果、お客様の発信者情報の開示を行わないことといたしました。 併せて、権利が侵害されたとの侵害情報および送信防止措置の依頼がなされておりましたが、請求者から連絡のあった情報およびお客様に対する意見照会の内容を検討させていただいた結果、下記のレビューの掲載を継続することといたしましたので、その旨ご連絡申し上げます。 --------------------------------------- 終始抽象的で、商材への誘導も多い 2019年12月24日 ポストに投函されていたので読みました。 終始抽象的な話で地に足がつかない感じがしました。著者の商材への誘導も多かったです。 ビジョナリー・カンパニー等を読む方が圧倒的に経営で役に立つと思います。 --------------------------------------- Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございました。 ======================================== Amazon.co.jp カスタマーサービス Amazon.co.jp は、お客様からのご意見により、地球上で最もお客様を大切にする会社を目指しています。 ========================================
もうワードプレスに引っ込んだので、あんまりはてなでグズグズ言いたくないのですが…酷いなぁ…と感じたので実力行使させてもらおうと思います。
https://tm2501.com/entry/2015/05/27/223114
https://twitter.com/TK_sorolife
お手数をおかけいたしております。
・全文が一致する
など、明確な著作権侵害、無断転載であると判断できませんので、本件につきましては、プロバイダ責任制限法に基づき「はてな情報削除の流れ」に沿い、対応いたします。
お手数をおかけいたしますが、下記フォームに必要な事項を記載し、申立てを行ってください。
内容の確認後、発信者に対し意見照会を行い、正当な反論がない場合には1週間の猶予を持ち情報を非公開とします。
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■住所
■氏名
■連絡先
(特に送信防止措置を保留したい事情がない限りは「希望します」としてください)
■発信者への氏名開示の可否
■発信者への申立内容の公開の可否
(原則として、言及されている当事者からの削除申し立てがあった事実は発信者に対し
公開する必要があります。特に、記事内に実名が含まれている場合は、実名を伏せて
対応を行うことはできません)
-------------------------
対応方針および判断の基準につきましては、下記のガイドラインで
ご参照いただけます。
いや、決まりの問題だから、はてなが悪いということはないと思うんですよ…。
しかしながら、こっちが被害者のときでもこっちだけ名前や個人情報名乗って相手にお伺いを立てるって手続きがもうダルすぎてうんざりですよ…。
しかも、書いたぼくも「ああ、昔こんなもん書いたね」ってぐらいの記事で今特に思い出深いとか、今でもすごい読まれてるとか、自画自賛するほど好きな記事って記事でもないから重い腰上げて抗議する気も起きないんです。
ただ、ちょいちょい細かいところ変えて無断転載…という確信犯的なことをしてるやつが俺のブログにアレコレしてるのは、いい気分はしないので、晒しておくことにします。
あーひたすらだるい。
俺が悪いわけでもなんでもないのに、俺の余計な時間取らせるな
ふと思い立って、自担や自軍についてTwitterで検索をかけたりすることがあります。
そうすると、まあ罵詈雑言並べ立てたりするアカウントに遭遇したりします。所謂愚痴垢というやつですかね。
名誉毀損とは。人の社会的評価を傷つけることを言います。判例だと、その社会的評価を下げることを必ずしも必要とするわけじゃなくて、下げる危険性を生じさせただけでも名誉毀損になると言ってます。
いやそんなつもりでツイートしてないし、と思うかもしれません。でも、その判断は「一般人の普通の注意と読み方」を基準に行われます。あなたがそう思わなくても、普通にツイートを読んだ人がこれは名誉毀損じゃない?と感じたらそうなんです。
あと、事実じゃないことをさも事実のように語って社会的評価を下げようとするのも名誉毀損だよ。
「いや、捨て垢だし笑」って思うかもしれませんけど。ネットは匿名じゃないです。
あなたのツイートが名誉毀損に該当するとしたら、名誉毀損された人が希望すればあなたがどこの誰なのか、という情報は開示されます。発信者情報開示請求ってやつです。プロバイダ責任制限法4条を見よう。もし私がここで誰かをめちゃめちゃに貶めたとしたら、貶められた相手ははてなに「こいつ俺の名誉毀損してるんで情報開示してくれ」って頼んで私の個人情報を知れる、みたいな。実際はもっと色々ありますけどざっくりそんな感じ。
そして情報が開示されたらどうなるか。最悪訴えられます。慰謝料を請求されます。
慰謝料ってだいたい100万くらいなんだって。でも最近はそれが安すぎるって話も出てて、もっと高額な慰謝料請求が通ることもあるみたいです。Twitterで名誉毀損やって訴えられて250万くらいの請求が通ってる事例も見かけました。
あと普通に隠し撮りとかもアウトだよ。プラ写流出させるのもアウトだよ。こっちはプライバシーの話になりますが。芸能人だし……と思うかもしれませんけど、セーフになる場合って皆が普通に関心を持つ内容の時だけだよ。例えば国会議員が汚職しててその現場を押さえた写真とか……。犯罪してるとかならわかるけど、恋人がいます!くらいじゃ普通にアウトです。
心当たりのある方。あなたがまだ訴えられていないのはたまたまです。相手がその気になれば簡単に訴えられてしまいます。もしかしたら実はもう既に相手はあなたの情報を手に入れて、訴える準備をしているかもしれません………。
ここまで色々書きましたけど、何が言いたいかって「愚痴垢やめろ垢消せ」ってことです。
まあでも人間ですから。愚痴を言いたくなることはあります。私もあります。どーーーしてもTwitterで言いたい、言わないと死ぬ!って人。そういう人は鍵かけてね。誰でも見れる場所じゃなければ、名誉毀損成立しないんで。よろしく。
プロバイダ責任制限法における情報開示請求してるからに決まってるだろう。
「ブログの文章や画像をパクったサイトを作られた! しかもググったら私のブログより上に出てくる!」といった話を見聞きするようになった。
細々とブログを運営している私には対岸の火事と思っていたのだが、先日、私のブログもパクリ被害を受けた。そこで泣き寝入りせず、逃げ得させない方針で対抗し、ある程度、成功を収めたので、個人情報などはぼかしつつ、その経験を共有したい。
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私がパクリに気付いたのは、外出先で自分の記事を確認しようと、最新の記事タイトルで検索した時のこと。検索一覧で、自分のブログのすぐ下に、見慣れない名前のサイトが現れたのだ。「たまたま同じタイトルの記事を書いた人がいるのかな?」と確認すると、文章も画像も私のブログとまったく同じ。
「パクられてる・・・」
血の気が引いた。パクリサイトを詳しく見ると、なぜか記事の筆者として私のIDが示されている。私のIDをクリックすると、“私の記事一覧”なるページへ移動。そこには、これまで数カ月の私のブログのパクリ記事が並んでいた。
パクられていたのは私だけではない。パクリサイトの最近の投稿を見ると、数十もの異なったブログから記事をパクっていた。
パクられているブログには共通点があった。それはブログの更新情報を伝える「RSS全文配信」という仕組みを使っているブログを利用していること。
RSSはブログなどを登録すると、記事更新があった時にすぐに伝えてもらえる仕組み。仕組み自体は便利なのだが、パクリサイトは伝えられた更新情報を悪用し、即座に記事の内容をそのまま自動的にパクリサイトにアップしていたのだ。「RSS全文配信」ではなく、「RSS一部配信」なら防げるのだが、例えば、このはてな匿名ダイアリーの親戚であるはてなブログではRSS全文配信しか選べないので、こうした被害を受けやすい。
キュレーションサイトを自称するそのパクリサイトには注意書きがあった。
「リンクさせていただいた際には、運営者さまへご連絡させていただき、ご承諾いただいた上で当サイトは運営しております。 万が一、こちらの不手際でご連絡差し上げておらず、ご承諾をいただいてないブログ運営者で、リンクを外してほしいとのご要望がございましたら、すみやかに誠心誠意対応させていただきますので、よろしくお願いいたします」
何が“誠心誠意”だ、こんなパクリサイトへの転載を承諾しているわけがない。
私と同じく記事をパクられていて、連絡先が分かった人に確認すると、やはり「まったく連絡はいただいておりません!」との返事がきた。つまり、この注意書きには、パクリ元に見つかったらミスと言い逃れ、第三者からの通報も抑止しようという、悪質な意図が込められていることになる。
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どうすればいいのか。
パクリサイトには問い合わせページが用意されていたので、そこから連絡し、私のブログをパクったページを削除させるのは簡単だろう。しかし、それではパクリサイト運営で得た収入をなくせるわけではないし、私以外からパクった記事も削除されない。
そこでWELQ問題の際、パクられた写真の利用料(賠償金)を請求した例にならうことにした。パクリサイト運営者が今までに得た収入を上回る利用料をとれれば、パクリサイトを運営する動機も消滅するのではないかと。
参考:キュレーションメディアに写真をパクられたので請求書を送って、18万円支払ってもらった(https://www.photo-yatra.tokyo/blog/archives/11079)
パクリサイトは1日1万5000ページビューと自称しており、Google Adsenseの広告を利用していた。Google Adsenseだと収入はざっくりページビューの10分の1円ほど、つまり1日1500円の収入。パクリサイトの過去記事を見ると数年運営していたので、100万円以上得ていると推測した。
問題はパクリ行為で100万円以上請求する根拠である。ほとんどのブログと同様、私のブログも「記事をパクったら●万円!」「写真は●万円で販売中」などとは示していない。また、パクられた写真すべてが「自分が完全に著作権を持っている写真」と自信を持って言えるかという問題もある。例えば、肖像権が含まれる人物写真やロゴ・キャラクター商品の写真、サイトのキャプチャー、ゲームの1シーン、マンガのコマなどは難しい。
そこで発想を転換することにした。今までパクられた記事の利用料をとるのではなく、確実に私に著作権がある有料写真を大量に含んだ記事を作成し、それをパクらせた上で利用料をとればいいのではないか、と。
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さっそく外出して、公園や雲、植物など、権利を侵害しない写真を撮影。私が撮影した証拠にもなるよう、一部の写真には私のメールアドレスを書いた紙も写りこむようにした。一応、有料販売する体裁なので、ピンボケなどしないように気を遣い、できる限り良い写真を撮ることに努めた。
こうして撮影した写真をブログに掲載していくのだが、注意すべきはブログサービスの規約。例えば、はてなブログでは「記事内での直接販売」を禁じている。そのため、別の場所で写真を販売して、ブログではそれを紹介する形にしなければならない。
個人でも写真販売できるサービスにはPIXTAやFotoliaなどがあるのだが、ほとんどは審査があり、料金も自分で決められない。
そこでオススメなのがnote、「ノートを投稿する」から「イメージ」を選ぶと、好きな価格で写真を販売できるのだ。販売価格の上限は1万円だが、noteプレミアムに入ると5万円に引き上げられるので、加入して1枚5万円で50枚販売することにした(1カ月に200点以上または一時点において100点以上の商品を新規出品する場合、特定商取引法に基づく販売業者として連絡先を掲載しないといけないので注意)。
次にブログで販売写真を大量に掲載して紹介するのだが、パクリサイトが自動的にパクる際、相手はどうせパクった記事をチェックしていないと予想されるので、さまざまな注意事項も書いておいた。
「転載禁止」「転載を認めている媒体はない」「無断使用した場合、1枚につき使用料はペナルティとして倍額の10万円」 「不正な使用とみなされる場合、損害賠償を求めるなど法的な措置を講じる」「キャンペーンなど短期的な利用であっても同じ料金」などなど。
写真そのものにもPhotoshopで同様の文言を埋め込み、「(C)2017 (私のID)」と著作権表示も加えた。加工なしの写真を掲載すると、パクった相手が「これは自分が撮った写真だ!」と逆に主張してきた際、オリジナル写真を示して自分が作者と証明できなくなるので、こうした文言は入れておいた方がいい。私の場合は、1つの写真につき、著作権表示のみの画像と注意事項も加えた画像の2種類、計100枚をブログに掲載した。
「もしかすると気付かれてしまうかも・・・」と危惧していたのだが、数十分後にパクリサイトを確認すると、無事(?)、私の写真紹介記事がパクられていた。ご丁寧に注意書きもそのまま転載されている。
さっそく証拠確保のため、(1)ウェブ魚拓をとり(念のため「https://megalodon.jp/」「http://archive.is/」双方で)、(2)右クリックからページを保存、(3)右クリックからソースを表示してコピペして保存、(4)Google Chrome拡張のFull Page Screen Captureを使用してページ全体をキャプチャー。さらに一時的なミスと言いわけできないよう、1週間後にも同様の作業を行った。
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完全に証拠を押さえたところで、利用料を請求する段である。パクリサイト運営者に連絡するには、問い合わせページを使う方法もあったのだが、より正式な方法、ドメインの登録者情報を調べて、そちらから連絡することにした。最終的に裁判で利用料を請求することになった場合、相手の名前や住所が必要になるからだ。
ドメインの登録者情報の調べ方は簡単。例えばアスカネットワークサービスの「http://whois.ansi.co.jp」でパクリサイトのURLを検索するだけ。
・・・と思ったのだが検索した結果、「Registrar Abuse Contact Email(不正使用の際に連絡するメールアドレス)」として表示されたのは、GMOインターネットのメールアドレス。これは個人情報を隠すため、GMOインターネットのお名前.comというサービスを利用していた時に表示される。
なのでGMOインターネットに電話し、「著作権を侵害され、利用料の請求書を送りたい」と伝えると、パクリサイトはエックスサーバーというサーバー会社を利用していると教えてくれた。なお、ここでは著作権侵害の具体的内容を説明する必要はなく、パクリサイトにこちらの動きが伝わることもない。
次にエックスサーバーに連絡すると、パクリサイトがエックスサーバーで運用されていることは確認できたのだが、「発信者の情報開示につきましては、プロバイダ責任制限法に基づき、書面にて発信者情報の開示請求をお送りいただいたもののみ対応いたしています」とのこと。まあ当たり前だ。
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名前や住所、メールアドレスなど発信者情報の開示請求に必要なものとして、エックスサーバーから指定されたのは次の3点。
(1)発信者情報開示請求書(http://www.isplaw.jp/d_form.pdf)
(2)印鑑証明書
(3)問題のサイトからの情報流出によって権利を侵害されたとすることが確認できる資料(2部)
(1)発信者情報開示請求書はテンプレートがあるものの、自分用にカスタマイズしないといけないので若干面倒。テンプレートの「貴社・貴殿」「注」などをうっかり修正し忘れてしまい、何度か作り直すことになった。書き方は↓の記事を参考にさせてもらった。なお、「発信者に示したくない私の情報」として私の氏名を指定した。
参考:写真を無断使用された時の発信者情報開示請求の仕方(http://tanaka-desu.com/puroseki-hassinsya-kaiji/)
(2)印鑑証明書は役所で発行してもらえるのだが(350円)、そもそも印鑑登録しておかないといけない。シヤチハタ印は印鑑登録できないので、実印を持っていなければ制作に少なくとも数千円、数日みておく必要がある。
(3)資料はパクリサイトがパクった記事と、自分のブログのパクられた記事をPDFで保存して、セブンイレブンで印刷。写真100枚が含まれる記事で、しかも各々のサイトを2部ずつ印刷したので、コピー代だけで2500円かかった。
(1)~(3)の書類を合わせると数センチにもなったので、郵便局のレターパックプラス(510円)で送付。この書類がサーバー会社に届くとパクリサイト運営者に連絡がいくので、必ずここまでに証拠を固めておくことが大切。Twitterなど表で騒ぐのも厳禁、書類が届いてサーバー会社がログを保存する前に該当記事を削除されてしまうと開示は認められなくなるらしい。
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書類を送った翌日、パクリサイトに変化が生じた。私のブログからパクった記事がすべて削除されたのだ。ただし、サイト自体は通常営業で、ほかの人の記事は全力でパクリ続けている。
権利侵害の根拠となる写真紹介記事が削除されたことで、「もしかすると発信者情報開示請求が通らなくなるかも」と心配したのだが、書類送付から2週間後、エックスサーバーから封書が届く。中を見ると、「発信者氏名」「発信者住所」「登録メールアドレス」が記されていた。
さっそく登録メールアドレス宛に連絡。「発信者氏名」「発信者住所」が正しいか確認するとともに、該当記事を削除しているがウェブ魚拓で証拠を示せること、写真100枚の転載料として10万円×100枚=1000万円を請求すること、そもそもどういう考えで運営しているか聞いてみたい、という内容にした。書き方は↓のサイト、およびネットで写真を盗用された場合の対処法を解説した『アサヒカメラ 2017年2月号』を参考にした。
参考:キュレーションメディアに写真をパクられたので請求書を送って、18万円支払ってもらった(https://www.photo-yatra.tokyo/blog/archives/11079)
すると、4時間後、すぐに相手から返信があった。謝罪の言葉とサイトを閉鎖したとのこと、ただし金額については妥当とは思えないところがあるという内容だった。
この場合、裁判で金額を決めることになるのだが、そこまで進めるかどうかで悩んだ。同様のパクリサイトが生まれないようにするためにも、パクリで高額の賠償金が発生することを判例として残すことは重要。私の主張が全面的に認められるかは分からないが、いろいろ調べた結果、ペナルティ部分は認められないかもしれないが、利用料部分は認められるのではないかと予想していた。
しかし、相手が個人の可能性が高いこと、悪用が禁じられているとはいえ名前や住所といった個人情報が開示される罰則を受けていること、相手のGoogle AdsenseのIDなどで調べた結果たどりついた他のアフィリエイトサイトがあまり儲かっていないようにみえたこと(儲かっていたらこんなリスキーな手は使わない)、ほかにもパクリサイト運営者がいる中、不幸にも私という当たり屋に追突してしまったのがちょっと気の毒に思えたこと、などからサイトを削除したことで良しとして、また何らかの権利が侵害されない限り、請求は保留すると伝えた。ちなみにここまでは私の名前や住所は相手に伝えず進めていたのだが、請求書を送ったり、裁判に訴えたりするとなると、もちろん名前や住所を出す必要がある。
そもそもRSSの情報を自動でサイトに転載する仕組みは、ネットに関する知識や技術をそれなりに持っていないとできないこと。それだけの能力を持った人がパクリサイトに手を出した背景には、発覚した時の罰則が軽そうにみえたことがあっただろうが、この記事によって、その認識を変えられたらと思う。
もし本当に悪い人が目を付けたなら、有料画像を大量に掲載し、パクらせることで、理論上、1億円でも10億円でも無限に、しかも理屈が通った上で請求できるので、一発で破滅してしまう。
今、パクリサイトを運営しているならすぐに閉鎖した方がいいし、パクリサイトの被害を受けている人がいるなら、ぜひこの方法で利用料を請求してほしい。私もまたパクられることがあれば、今度はしっかり利用料をもらうところまで進めるつもりだ。
一応、著作権違反の損害賠償請求は時効3年で、しばらく悪いことはしにくいと思うので、相手の方にはこれを良い機会として、高い能力を社会のために生かしてほしいと心から願っている。
http://blog.gyakushu.net/entry/nevermatome_1
私も権利侵害で一度揉めたことがあるが、削除してもらっただけで損害賠償請求は諦めた。
正確なところは弁護士に聞いてください。
基本的には削除してもらえるくらいで、使用料や損害賠償でお金取ることは難しいです
NAVERからの回答通りで、他人の権利侵害されていたことをプロバイダが知っていて
権利侵害をプロバイダが知って直ちに削除(送信停止措置)など、適切に対応していた場合は賠償義務は発生しない。
※権利侵害と疑われるWebコンテンツも著作権があるので、権利侵害された人が申請しないと削除されない場合が多いです。
権利侵害と疑われるWebコンテンツ製作者に損害賠償請求できるが、そのためには氏名と住所がわからなければならない。
プロバイダ責任制限法にもとづきプロバイダに情報開示請求して、Webコンテンツ製作者の住所氏名を開示してもらう。→民事裁判という流れになるが、
開示請求が個人情報保護と相反するため、拒否されるケースが有る。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求する際、開示しなかったらプロバイダ側に請求する的なことかいて
請求した確かな証拠が残るように内容証明で送付すると、情報開示される確立が上がるかもしれない。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は、手間暇かかる上、
弁護士いれず本人請求の場合、なめられて断られるケースがおおい。
損しても、手間暇かけても問題提起として訴えてやるって場合以外は
削除(送信停止措置)要求するぐらいで、使用料については泣き寝入りするケースがほとんど。
このあたりも参考にしてください。
オッス!オラ君は闇プログラマーの「その後」を知っているかの元増田だ!いっちょやってみっか!
元増田が消えてるのはてなサポートによる削除です。すまんなしばらく時間取れなかったんで放置してた。元増田はまだこことかで読めるので初見の人はそっち参照。
だそうだ。
アレが周知されて困るのって元闇プログラマー本人だけだしWeb魚拓とかもセコセコ削除申請してるので、多分本人の削除申請なんだろうけど「本人確認どうやったん?自己申告ベースだと『この増田は私の名誉を毀損しています!』ってメールで色んな増田が削除できちゃうよね?」ってはてなサポートに返信したら、
本人確認の手段は「はてな情報削除の流れ」に準じ、実名、住所などの
疑わしい場合には、本人しか知りえない事実の記載など、合理的に
懸念されているように、どなたでも削除依頼ができるということには
なりません。
ただ、本来、本ルールは、記事が権利侵害にあたることを理由とする
プロバイダ責任制限法による削除手続とは異なり、あくまで、サービスの
ポリシーとして、特定のユーザーや個人を批判・攻撃する文章を公開する
目的での利用自体を不適切と考えていることに由来するものですので、
削除依頼者が本人であることに疑義があるとする反論は受け付けません。
公共の利害に関し、公益に適う内容で、事実に基づいて個人に対する
だそうだ。
「削除依頼者が疑わしい場合」の処理なんか実際やってねーんじゃねーの?っていうか「削除依頼者が本人であることに疑義があるとする反論は受け付けません。」ってすげえ言い草だぜ…と思うが、要は「誰か批判するなら増田使うなボケが」「これがうちのサービスポリシーだから嫌なら他所でやんな!」って事だからこちらとしてもそうっすかサーセン、としか言いようが無いなーと思った。ただその代替案が「自身のブログでやれ」は訳がわからん。はてブロでやればいいすか?やらないけど。
ちなみに元増田の時も踊り子に触らないマナーある人々ばかりで、すげーな流石はてな民の民度は違うぜと思ったのでさらにその後をお伝えしておくと、今彼はこっちのアカウントで「アニメ、ゲーム等企画」「ガルパンとか防衛省とのコラボ話をしたりします」とかまるで反省する素振りもなく嘯いてるので今後も生暖かく見守ってあげてね!
以下文章全て推測になりますが、一文毎に断りを入れると冗長になるので断定口調で書いていきます
この記事を開いてマンガ図書館Zというサービスを知らない方、というのは余りいないかも知れませんが一応説明します
マンガ図書館Zとは旧称を「Jコミ」あるいは「絶版マンガ図書館」という、漫画家の赤松健さんが運営されている電子書籍サイトです
但し、より正確には赤松さんが運営されているのではなく赤松さんが取締役会長を務める「株式会社Jコミックテラス」という会社が運営をしています
代表取締役社長は株式会社GYAOの方が務めており、赤松さんには難しいサイトの構築やサーバーの保守など技術的な部分はGYAOが担当しています
どんなサービスかを具体的に知ってもらうには公式サイトを見てもらうか、赤松さんが書いている下記のブログを読んでもらうのが一番正確だとは思います
http://d.hatena.ne.jp/KenAkamatsu/
さて本題ですが、その前に話の前提として
マンガ図書館Zには現在、2種類のマンガアップロードページがあることを知ってもらわなければいけません
ます一つ目です
こちらはトップページ上部にある「アップロード」ボタンを押すことで辿りつくことができます
ファイルのアップロードに会員登録などの必要はなく、誰でも気軽にファイルをアップロードできるようになっています
ここからアップロードされた漫画は、一旦非公開という形でサーバーに保存され
当該マンガの権利者がZオフィシャル作家契約というマンガ図書館Zとの正式契約を締結した場合のみ公開される仕組みになっています
逆に権利者が公開を許諾しない場合は永遠に公開されることはありません
次に二つ目です
こちらは会員登録後、マイページからファイルをアップロードする形になっており、具体的には
会員登録 → マイページ → 作家メニュー → アップロード → アップロードページ
一つ目との最大の違いは、会員登録が必須なこと、そしてアップロード時にも規約への同意を求められることです
http://www.mangaz.com/company/rule
会員が投稿できるコンテンツは、会員ご自身の作品を含め、会員が投稿に必要な権限を有するコンテンツに限ります。
会員は、本サービスに投稿することにより、本サービスへの投稿に必要な権限を有していることを当社に対して保証したものとします。
また、会員は、投稿したコンテンツが第三者の著作権その他の権利を侵害せず、かつ名誉棄損その他の本サービスに掲載することに問題がないことを、当社に対して保証するものとします。
この規約は役務提供者、つまりマンガ図書館Zが損害賠償責任を回避するための規約です
鋭い方はこの時点でお気付きになると思いますが
二つ目のアップロード方法、こちらの方法でアップロードする場合は、この規約に同意しファイルをアップロードした時点で、即座に公開が可能になります
作者であることの確認はこれ以上は行われません、それも当然の話で規約に同意した時点でアップロード者=権利者であるという前提のもと話を進めているからです
但し収益の分配は、銀行口座の登録及び厳密な権利者確認がない限り行われません
ここからやっと本題です
ここまで読んだ方はもう分かると思いますが、これは抜け穴ではありません
それどころか少なくともマンガ図書館Z内においては問題にさえなっていません
なぜならこれは最初から想定された使用方法、起こり得ると予測された事態だからです
マンガ図書館Zというサービスは、非公認漫画サイトへの対抗、絶版漫画の有効活用という二つの目標を掲げています
これを聞いて多くの方は英語や中国語で書かれた日本の漫画画像が掲載されたインターネットサイトを思い浮かべるかもしれませんが
ここでいう非公認漫画サイトとはそういった違法サイトのことだけではありません、例えばyoutubeです
youtubeには、数は少ないですが漫画を動画形式にしたコンテンツが確かにアップロードされています
当然ながらyoutubeは合法サイトであり、運営会社はあのGoogleです
ではそのGoogleから漫画作者、権利者に収益が配当されるでしょうか?当然ながらされません
では他の合法、違法サイトからは?もちろん収益分配などありません
これは改めて考えてみると不思議な話ですよね、Googleや他のサイト運営者は確かに他人の漫画作品によって広告収益なり様々な収益を上げているのに
違法サイトならばまだわかりますが、なぜGoogleは逮捕なり告発なりされないのでしょうか
これについては赤松さん自身が上記のブログでわかりやすく説明しています
・・・動画投稿サイトは、著作権侵害のコンテンツを掲載していても、なぜ罪に問われないのでしょうか?
それは、プロバイダ責任制限法があるからです。
この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしています。
ずばり、マンガ図書館Zが非公認漫画サイトへ対抗する、というのはこの仕組みを取り入れるという事に他なりません
赤松さんは海賊版を撲滅する方法はより便利に正規の方法で公式漫画を読む方法を作るしか無いと繰り返し言っていますが
それがまさにこの方法、最初に前提で説明した二つ目のアップロード方法なのです
この方法では当然ながら権利者以外からのアップロードが行われることになりますが、そういったものに対しては事後削除で対応することになります
しかし海賊版のおかげで発生している機会損失やこれから起こり得るであろう業界の変遷を考えた時、この方法がベターなのではないかと考えているのです
分かりにくいかも知れません
赤松さんは当事者であり、建前も必要となります、時には多少回りくどい言い方になったりもしていますので
Googleやその他海外の黒船サービスはプロバイダ責任法という法律を盾に違法なコンテンツである事を半ば承知の上、漫画というコンテンツで儲けています
これは国内サイトも同じです、◯◯まとめといったキュレーションサイト、◯◯速報などといったブログ形式のサイト、ニコニコ動画等など
漫画というコンテンツで儲けているサイトは数えだすとキリがありません、そして何より海賊版配布サイト
これらのサイトで発生した収益が漫画作者に行き渡ることは決してありません
で、あるならばマンガ図書館Zという仕組みを用意して、収益を漫画作者達、本来お金を得てしかるべき人たちに分配することを許して欲しい
仕組み的にはYoutubeや海外違法サイトと変わらないかもしれません、ある漫画が権利者以外の人間によってアップロードされ、違法な状態で公開されるかもしれません
しかし、マンガ図書館Zにおいて公開されなかったとしても、その絶版漫画は絶対に他の違法サイトにおいて公開されるはずです
その時、収益はどこにいくのでしょうか?マンガ図書館Zならば収益はプールされ本来の権利者があらわれるまで絶対に他人に渡ることはありません
どうでしょう?多少強引でしょうか?しかしマンガ図書館Zというサービスの有無に関わらず常に海賊版漫画という問題は存在し続けます
海外の海賊版サイトや違法合法サイトにおいてまったく作者と関係のない人物がお金を儲けることに対して、もしかしたら諦めの様なものを感じているかもしれません
もしそうなら、同じ方法でマンガ図書館Zがお金を儲け、漫画作者達にお金を渡す準備をすることを容認、黙認してほしいのです
と、長々と書きましたが、これらは全て赤松さんもブログ内で主張されていることです
最後の部分については多少ニュアンス等が違うかもしれませんが概ね間違っていないと思います
ブログの記事を読んでいる方にすれば、既知の話なので、下記のねとらぼ記事に対するブックマークコメントページでも同様の反応が多くあります
http://b.hatena.ne.jp/entry/nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1601/13/news147.html
え、じゃあつまり、赤松さんのブログを読めば分かる事をこんな長々と書いていたの?と言われるかも知れませんが、はいその通りです
しかしそれだけではありません、実は言いたいことはもう一つあります
ここからは、更に輪をかけて推測、憶測の話になります、ご了承下さい
上段長文でマンガ図書館ZへのYoutubu式アップロードシステム導入の必要性を述べました
しかし実際の所、本音の話、絶版漫画を集めるという目的のためにそのシステムって必要なのでしょうか?
権利者確認の簡素化、確かにあれば便利かもしれません、でもこれってなくてもいいですよね
いや、自分で言っといてそれはないだろ、とツッコまれそうですが、ツッコミを承知で論を進めます
確かに、去年年末に導入されたこの新型アップロードシステムがあれば、今まで違法サイトに掻っ攫われていた収益が
マンガ図書館Zという場所にプールされ、漫画作者に還元されやすくなるかもしれません
でもですね、実際問題、絶版漫画という括りでの話であれば正直な話、それほど海賊版サイトに対する被害ってないですよね
身も蓋もない言い方ですが、やはり絶版漫画というのは平均するとあまり需要がないので絶版になったというものが多いです
上記、皇国の守護者など例外の例外ですね、つまりネット上でも総じてそれほど活発に違法なやり取りがされてる漫画では無いということですね
ということは、こと絶版漫画に関しては、従来の方法、一つ目のアップロード方法のみでも十分にその目的を達成できるはずです
わざわざリスクなど取る必要はないのです、キチンと一人一人コンタクトを取り、その意志を確認する
これで絶版漫画を有効活用する、海賊版に対抗するという問題は解決できるはずなのです
ではなぜマンガ図書館Zは二つ目のシステムを導入し赤松さんはブログでその必要性を訴えたのでしょうか?
それは赤松さんが本当にやりたいこと、それが更にその先、次のステップにあるからです
続き
プロバイダ責任制限法に基づく、送信停止措置なんてじゅうみんひょういるぐらいで大した値段かからないんじゃなかったけ?
サイトの記事本文をNAVERまとめにコピペ(引用要件を満たさないやり方で)されたので、NAVERまとめに権利侵害を報告したら、こんなメールが返ってきました。
弊社サービス内に掲載されている内容の削除要請などにつきましては、
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
いただいております。
大変お手数ではございますが、以下《返信用URL》より、必要項目の記載
ならびに必要書類を添付しご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
----------------------------------------
□お知らせいただきたい内容□
下記サイト内の書式:侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書
http://www.isplaw.jp/p_form.pdf
1)申告者の氏名、住所、連絡先
2)掲載されている場所(まとめURL、まとめ投稿詳細URL)
3)掲載されている情報
4)侵害されたとする権利(名誉毀損、誹謗中傷、プライバシーの侵害など)
6)発信者に対し、お客さまの氏名を開示しても差し支えないか否か
※2~5につきましては、掲載者への意見照会の際、
そのまま通知することに同意の上、ご連絡ください。
----------------------------------------
□添付いただきたい書類□
本人確認書類
下記よりいずれか2点
・印鑑証明書(原本)、運転免許証、住民基本台帳カード、住民票(原本)、
下記の2点いずれも
1または2の書類に加え、下記1点
----------------------------------------
弊社では、上記書類を受領し、お客さまよりお寄せいただいた本件対象情報が
確認できた段階で、プロバイダ責任制限法第3条第2項第2号に基づき、
送信防止措置を講ずることに同意するか、発信者へ意見照会を行います。
このメールによると、法人の場合、盗用記事を削除してもらうには、登記事項証明書と印鑑証明書を提出しなければなりません。双方の発行にはあわせて1000円くらいかかる。こちらはパクられた被害者なのに、なぜ修正してもらうためにここまでしなきゃならないのだろう。個人でも、パスポートがない人は、住 基カードや住民票を取り寄せなきゃならない。役所に取りに行くにせよ、取り寄せるにせよ、なかなかの手間がかかるよね。
サイト記事の権利者確認なら、記事本文に指定のコードを貼る等の簡単なやり方で対応できるはず。実際、以前は問い合わせフォームに必要情報を入力すれば、すぐに記事を削除してくれたんだ。 (例 http://kazu8.net/546.html )
なぜパクられた被害者に金銭的・時間的な負担がかかる仕様にしたんだろう。しかも、これだけやっても削除には相手の同意が必要ってさ…
文章をパクられて被害を受けた上に、被害回復のためにも金銭的・時間的な負担を強いられるって…なにこのセカンドレイプ。いや、1000円が惜しいんじゃなくてさ…なんだろう、財布をすった奴に「お前がそんなに言うなら財布は返すよ!でも、返してほしかったら1000円ちょうだい」って言われたみたいな気分。
こんなの絶対おかしいよ!
なお、パクリ記事のURLはこれです。http://matome.naver.jp/odai/2138302024536241901
私のサイトは、このひたすらコピペされているサイトの中の一つです。( 特定はされたくないので、この内のどれかは勘弁。申し訳ありません)リンク先を見ればわかるように、ただひたすら文章をコピペしただけでオリジナルな部分が皆無です 。著作権法上の引用要件を明らかに満たしていません(もちろん、その旨も最初のメールで指摘しました)
NAVERまとめは、引用マークと出展URLを書いているから、著作権法的に認められる「引用」じゃないの?と感じる人もいるかもしれません。
でも、NAVERまとめの引用は、著作権法で認められた「引用」には当たりません。著作権法で認められた「引用」の条件を満たしていないからです。
文化庁は、著作物の例外的な無断利用ができる「引用」は、以下の要件を満たす必要があると回答しています。
確かにNAVERまとめは「出展の明示」「引用範囲を明確にする」は確かに満たしています。が、
もともとの著者が書いた部分が「主」、引用している部分が、質的にも量的にも「従」にならなければいけません。NAVERまとめの場合、単なる切り貼りなので、「主」の部分がないため、この主従関係要件を満たしていないのですね。
他サイトからのコピペ部分が「主」なのだ、と思う人もいるかもしれませんが、それがOKなら、他人の著作物を切り貼りして、自分の本だと言いはることも可能になりますよね。だから、やはりNAVERまとめは、この主従関係要件を満たしていないと考えるべきでしょう。
また、金銭を得る目的で作成されたコピペまとめが『ウ 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内であること』かどうかも疑問です。
さらに、「カ 引用を行う必然性があること」も、そもそもの保護すべき「主」になる創作物がないため、その「主」を補足・例証するための「引用の必然性」が生まれるとも思えないのですよね。
現時点で公表されているのは「P2PソフトでのDL取締りの実施」だけどな
違法ユーザーのネット接続を強制的にストップできる「スリーストライク法」の導入が可能どうかの検討中
他にも著作権法やプロバイダ責任制限法など関連法制度の改善要請も検討中
簡単にいうとP2Pソフト使ってる奴は今日からもうヤバイ(法律施行開始)
その他のグレーゾーンに関しては、今すぐって事はないが、違法なものは撲滅したい流れになっているので、将来的にはアウトになるかもしれない
ここについてはまだ未明
ただ、はっきりと違法になるので、権利者が違法ユーザーを特定したら、今以上に損害賠償されやすくなっちゃうよ と
ネットで誹謗中傷を書かれた時に、法的に個人を特定する方法.記事本文編集する履歴仕事・学習 ネットで誹謗中傷を書かれた時に、法的に個人を特定する方法
著者: けんすう
お気に入りに追加 .はじめに
インターネットは便利ですが、誰でも情報発信ができる以上、個人情報を書かれたり、悪質でひどい誹謗中傷を書かれたりするリスクがあります。
今のネット社会では、少しくらいの批判に反応するのは効率的ではありません。しかし、自分の生活や家族、大切な人にまで害を及ぼすような誹謗中傷をされたり脅迫をされた時は法的な処置をとらざえるを得ない時があります。
最初にやること
まず、一番最初に何をやらないといけないか。それは
というところです。
それはたいていの場合、IPアドレスと呼ばれるものです。IPアドレスとは、インターネットに書き込む時に記録される発信者番号のようなものです。
mixiなどの会員サイトでは、会員情報を運営者が持っている場合もありますが、今のところ、誹謗中傷を書かれるのは匿名系の掲示板が多いので、それを前提に書いていきます。
発信者番号の知り方
では、発信者のIPアドレスを知るにはどうしたらいいでしょうか?方法は大きく分けて3つあります。
警察経由で聞く
裁判所経由で聞く
下に行くほど敷居が高くなります。詳しく見ていきましょう。
これが基本。とりあえず、そのサイトや、掲示板の管理者にメールをするのが一番簡単。
ここではあまり感情的にならないで依頼をするのが一番スムーズです。「提出しないと訴えますよ」のような脅しは逆効果なこともあるのでオススメしません。相手もけんか腰になってしまったら、無駄なもめ事を増やすだけです。
「書いた人を訴えたいので、IPアドレスを提出をお願いいたします。管理者責任を追及するのではなく、発信者を提訴するためのものなので、出していただければあなたに対して面倒はかけさせません」
という旨をきちんと伝えるのがよいです。
個人情報なので出せない、という人に対しては、「プロバイダ責任制限法案があるので、明確な理由がある限り、開示者の責任は問われない」ということをしっかりと教えてあげましょう。
開示してくれたら、そのIPアドレスを持って、警察に行くか、裁判所に行くかします。そのフローについては、2、3をごらんください。いったん、掲示板管理者がIPアドレスを出してくれないというフローに基づき、2と3を説明します。
警察経由で聞く
書かれたサイトの管理者にIPアドレスの開示のお願いをしても出してもらえなかった場合。その時は警察にいきましょう。
ポイントとしては、書かれた掲示板をプリントアウトし、警察の受付で
「掲示板で誹謗中傷を書かれたので、刑事告訴しようと考えています。刑事課までお願いします」
と伝えることです。
単にインターネットの「書き込みで困っている」というと、生活安全課などに案内されることが多く、悩み相談を聞くレベルで終わってしまう場合があるので注意が必要です。
刑事課にたどり着いたら、誹謗中傷された旨を伝え、プリントアウトした記事を見せ、掲示板管理者の連絡先を教えます。また、警察のほうから、書き込み者のIPアドレスを捜査関係事項照会書を持って開示請求をしてもらうようお願いをします。
多くの掲示板の管理者は、この対応でだいたいIPアドレスを素直に出してくれます。
裁判所経由で聞く
掲示板管理者に対して、訴訟を行います。開示請求の訴訟ですね。難しそうですが、実はそんなに大変ではありません。一度、弁護士さんに頼んで、手続きを教えてもらうのがいいでしょう。あとは弁護士をつけずに自分個人で対応できます。
たいていの裁判が、2、3回ほどやり、掲示板管理者がIPアドレスを出す、という和解方法を裁判所から提示して来ますので、それで終わりです。
そして、そのIPアドレスをもって、次はプロバイダにIPアドレスからの個人情報請求訴訟を起こします。その裁判が終われば、書いた人が特定できるので、あとは訴えるなり、和解するなり好きなようにできます。
ただし、これには非常に大きな問題があります。
まず、掲示板管理者の個人が特定できない場合。これは訴えることすら出来ないので非常に大変です。一番まともな方法が、サーバ管理会社に対して接続している管理者のIPアドレスを開示してもらい、そこからプロバイダに対して開示請求訴訟を起こし、管理者を特定した上で、管理者に対して発信者のIPアドレス開示をするという方法になります。
上記の方法で、発信者情報がわかったら次はIPアドレスから個人の情報を取得します。
これは、プロバイダに聞かないとわかりません。よって、IPアドレスから割り出したプロバイダに対して、個人情報請求をします。
これも二通り方法があり
警察経由で聞く
裁判所経由で聞く
となります。
警察経由で聞く
IPアドレスを持ち、この人を刑事告訴したいのだが、と言います。なれた警察の方では、そこからプロバイダへ個人情報の請求を行ってくれます。
「IPアドレスだけじゃプロバイダがわからないのでどうしたらいいのか」
と警察が言ってきた場合は、ドメイン/IPアドレス【whois情報検索】を教えてあげましょう。このサイトではIPアドレスからプロバイダがわかります。
刑事告訴する意志がはっきりある場合はきちんと対応してくれます。しかし、民事の範囲内ですと、民事不介入で断られてしまう可能性もあります。
裁判所経由で聞く
警察でダメだった場合は、プロバイダにたいして個人情報の開示請求の裁判を起こすことになります。
これも自分でやってもいいですが、相手が大きな会社になりがちなので、弁護士に頼むのも手ではあります。
フローの確認
ここでようやく、個人情報を手に入れることができるので、それをもって名誉毀損で裁判したり、和解したりすることができるようになります。
さて、ここまで読んでくださった方はお気づきかもしれませんが「発信者を特定するのは大変」ということです。一番の方法が警察に行くことですが、それがうまくいかなかった場合、個人を特定するのは現在の法律では非常に困難です。
もう一度フローを確認すると
プロバイダに対して、そのIPアドレスからの個人情報開示請求訴訟を起こす
という2つの訴訟が存在するということになります。しかもこれは掲示板管理者の連絡先がわかっている場合のみで、もしもそれがわからない場合は
プロバイダに対してサイト管理者のIPアドレスからの個人情報開示請求訴訟を起こす
プロバイダに対して、そのIPアドレスからの個人情報開示請求訴訟を起こす
となります。
その途中で、サイト管理者や、プロバイダが「ログをすでに廃棄してしまった」と言われれば、そこで追跡が困難になります。今のところ、発信者情報のログの取得の義務がプロバイダにはないため、裁判の途中でログをすでに削除されてしまっている可能性もあるわけです。
おわりに
というわけで、個人を特定するのは大変なのですね。一番簡単な方法が、すごくがんばって、警察に協力してもらう、という戦い方なので、がんばって警察の方に動いてもらいましょう、、、というのが精一杯のアドバイスだったりします。
『偽・うpのギョーカイ時事放談SUPER!』の第4回目の放送で、里見哲朗氏が興味深いことを言っているようなので思ったことを書いておく。
これが制作者の本音だと思うけど、こんなとこで愚痴ってても何にも変わらないし、2chとかでJASRACを愚痴ってるのと変わらないでしょ。
最近の著作権に関連する動きについて、里見哲朗氏のようなコンテンツ制作者がどう感じてるかが、消費者からはぜんぜん見えてない。
テレビ局やレコード会社の声が大きくて、コンテンツ制作者の声がぜんぜん聞こえないから、
『結局、制作者ってテレビ局やレコード会社の言いなりでしょ。』
、としか思えない。
だから、最近のダウンロード違法化や著作物の保護期間の延長について言いたいことがあるなら、コンテンツ制作者としてはっきり発言すればいと思う。
今回の放送のなかでも、YouTubeやニコニコ動画の対応を不十分だと言っている。ということは、『プロバイダ責任制限法』が不十分だと感じているのだろう。
それならば、コンテンツ制作者として、今のプロバイダ責任制限法をどうしたいかをはっきり言うべきだと思う。
ダウンロード違法化が、「アップロードの完全な取締りが現実的に無理」とか「ダウンロードする側にも問題があるのだから」とかそんなのは建前なんだよね。
「自分もダウンロードできなくなると不都合だからアップロードする側がいなくなると困る、だからダウンロード側を規制して自分たち以外を捕まえればオーケー」という規制側の御都合的なアレなんだよね、だってプロバイダ責任制限法もあるんだしアップロード側を規制しなくて良い理由なんてないしアップロード側を規制すれば違法ファイルの流通は防げる訳だし、アップロードされていないものはダウンロードできないんだし。
「P2Pや暗号化のなんとかかんとかでそのアップロードの規制が難しいんだろうが!」っていう話もあるけど、それってアップロード側の規制だけが難しいのかって話だし、ダウンロード側の規制だけは簡単なんですよって話は聞いた事が無いとかなんとか。
結局、「何でアップロードの規制のための法的整備を整えといて実際にはアップロードの規制をろくにせずにじゃあ次はダウンロードの規制な、って話になるのか」ってのが疑問なんですよ。
何か書いてると余計に訳分かんなくなってきた、何したいんだ、寝る。