2024-03-06

anond:20240306154414

依拠性がない事の立証手段は色々と考えられると思ってる。

裁判証拠として学習データを公開する必要はほぼないんじゃないか。というか逆に学習データを公開させても原告側や裁判所が膨大のデータを調べるとかも不可能だと思うし、

シンプルには学習データに含まれないと証明することさえできればいいので、例えばAdobe FirefyとかはAdobe権利関係クリアにした画像を使っていると証明しているので、その証明をもってしてAI学習データに含まれていない事を証明する事ができる。独自学習セットなら、信頼性の高い記録を用意しておいて、それを第三者監査させて含まれていないことを証言させる様なことでも充分かなと。

ガイドラインってのは

https://www.isplaw.jp/

ここの話。このガイドラインでは丸コピー以外であっても、

なども著作権侵害として認めて処理しろと言うことになっているんだが、丸写しの以外はまともに機能しいないのでそれを改める。

たとえば、どういう場合が容易に比較出来るのかとか、類似性があるとかがガイドラインにないんだよ。

このままでは依拠性の立証責任被告側が追うとしても、いちいち裁判を起こさないと被害を止められなくなるのでガイドライン改定し、類似性だけでプロバイダ送信停止を行うことを徹底する、と言う話。

また本件にかぎらず、プロバイダ責任制限法ってガン無視した場合ペナルティがなさ過ぎて守ってないところが多すぎる。プロバイダ判断の結果から被害者などが身銭を切って訴えを起こしてもほとんどの場合赤字になるから。なのでそこに行政罰などを加える事で対応を求める。

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