2021-07-25

anond:20210724111513

当然であるが、このような個人情報の利用は法律で認められておらず、また開示請求のことを定めたプロバイダ責任制限法にも「発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者名誉又は生活平穏を害する行為をしてはならない」と定められており、また機関側にもそのような目的人物個人情報を渡してはならないとされている。

へー

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