学習の規制なんて実効性がないのと、外国でやられたら対処のしようが無いから。
の二つを満たさなければならない。これを、AIの場合、「類似性」だけで訴えられるようにする。
依拠性というのは、AIの場合、学習に元データを使っているかどうかの証明という話になってくるが、これは権利侵害を主張する側からは難しい。相手のシステムのログを見るなんてことはできないので。
故に、似ているというだけで訴えられるようにし、学習に使ってないという証明はAIを使った側に課す。
これは裁判で争うだけではなく、プロバイダ責任制限法などで削除を迫る際にもガイドラインなどにしてきちんと適用させる。
ただし、当然だけれど、学習に使っているが似ていないケースについては訴える術はない。
プロバイダ責任制限法に基づいて申請しても、著作権違反を訴えた場合でも、デッドコピーでなければほぼほぼ認められない。
依拠性を求めない。すごくいいアイデアだと思います。 パックったかどうかは関係ない、煮ていることのみでギルティにできる。 依拠性を必須にするとパクられ側しか著作権侵害を訴え...
よし、決まりだな!俺達反AIの戦いはこれからだ!!!
「依拠性はないです。何故ならAI生成物の方が先に公開されてるので」で済む話です。 既存の著作権侵害を訴える場合、原告側に依拠性の立証責任がある。 それをAI生成物に限り、訴え...
●●に限り、訴えられた側が依拠性がないことを証明する義務を追わせる ってヤバすぎでしょ
全然ヤバくない。権利を与える代わりに規制もある法律なんてそこら中にあるだろ。 身近な例だと、道路を自動車で走る権利を与える代わりに、歩行者に対して自動車側に強い注意義務...