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はてなキーワード: 弁護人とは

2013-02-17

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20130217-OHT1T00037.htm

もうしらんでぇえ

遠隔操作ウイルス事件で、威力業務妨害容疑で逮捕されたIT関連会社社員片山祐輔容疑者(30)の弁護人を務める佐藤博史弁護士(64)は16日、スポーツ報知の取材に応じ「日がたつにつれて(無罪を)確信している」と語った。

2012-06-19

はてな非モテは話題のネタだったが、それこそ最も価値あることだった


ずいぶんご無沙汰していますid:Masao_hateです。


自分のことを覚えている方がどれだけ居るのかわかりませんが、

懐かしのはてな非モテ論壇について、id:amamako氏、id:republic1943氏が興味深い議論をしているので、

非モテ論壇」の一人だった人間として、思ったことを横から少々。

http://d.hatena.ne.jp/amamako/20120615/1339729240

まり「人々がその言葉について好き勝手言える」ものなら、彼らはなんでも良かったのだ。

彼らにとって「非モテ」とはただのマクガフィンに過ぎず、

から時が流れ別の言葉流行すればそちらに移っていく。なぜならそれが「人々の求めること」であるから


確かに、はてな非モテ論壇にとって、「非モテ」ははマクガフィン(ってどういう意味なのか、私にはいひとつ解らないのですが、

『話題のネタ』みたいな意味なんだと解釈することにします)であり、キャッチーな「ネタ」であったことは、間違いありません。

しかし、そのネタが「何でもよかった」と言われてしまっていることに対しては、それは違うと反論しておきたいところです。

当時、非モテ論壇でブログを書いていた人間には、「非モテネタ」以外、興味深い話題をほとんどなにも提供できない人間が多く居たように思います自分がその代表ですが・・・)。

コミュニケーション能力に劣り、リアル社会の主流派に馴染めず、自分の居場所を持つことができなかったり、居心地の悪さを感じている。

そんな人間が唯一語ることができるネタが、非モテ自分の実体験をベースにした「自意識ネタ」「自分語り」です。

当時のはてなは、非モテネタが人気を集めるという、リアルとは全く逆のヒエラルキーが発生する、不思議場所でした。

リアルではコミュニティ価値提供できず、はみ出している人間でも、ここでは自分の語りが批判にしろ賛同にしろ、

なんらかの意味を持って受け入れられる空気がある。そういう土壌が当時のはてなにはありました。

「非モ天下一武道会」は、そのネタ非モテだったからこそ、非モテな人々にとっての貴重な「居場所」や「救い」になり得たのです。

他のネタではダメだったのです。

もし、はてな非モテネタが盛り上がっていなければ、「非モテブロガー」として当時活躍していた人々が、

あそこまでPVを集めることもなかったでしょう。

「顔が普通以下では彼女ができない」 自らの書き込みを解説

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110116/trl11011618550107-n3.htm

  • 被告「そうではありません。あくまでネタです」
  • 被告「本当にそんなことを思っているのではなく、私のネタネタをかぶせて返してきている。その程度のものです」
  • 弁護人「書き込みの内容はその後どうなっていきましたか
  • 弁護人自分が見かけのことで悩んでいたのですか?」
  • 被告「そうではないです」

この記事によると、加藤は本当に非モテで悩んでいたのではなく、ネットで受けるネタだったから、

そういうキャラを作り上げて書き込みを行っていたということのようです。

僕は、加藤が「非モテネタ」を呟いていた場所が、ネットの辺境の匿名掲示板だったことが、残念でなりません。

もしも、当時加藤はてなに辿りつき、非モテブログを書いていたら?

PVブクマを稼ぎまくる「アルファ非モテブロガー」として、はてな承認欲求を満たし、友人を作り、

あのような悲惨な事件を起こすまで追い詰められることもなかったかも知れません。

当時のはてなにおいて、「非モテ」は確かに話題のネタでした。

しかし、はてな非モテを話題にして盛り上がれる場所であったこそこそが、当時あそこに集っていた人間にとっては最も重要で、価値のあることだったのです。

そして、そのことで救われた人間は、確かに居たのではないかと僕は思っています

2012-01-30

ハシシタ君の許せない所

1. テレビで見当違いのアジテーションをしたこと (90%)

犯罪弁護人は、世界で全員を敵に回そうとも被告人の味方であることを求められる。こんな厳しい仕事を進んでやる人が一人でもいるから、裁判正当性が担保されるのだ。それを理解していない筈はない。単純にポピュリズムというか、衆愚主義にのっかって(群集の快感原理に訴えかけて) 弁護士会への懲戒請求を煽る。

こんな人権意識人間首長なんかやらせられるか馬鹿もの

2. 思い込みで教育を左右できると思っているところ (10%)

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/01/28/kiji/K20120128002522420.html にもあるが、結局の所教育問題ってのは誰でも口をはさみたくなるが故に、しばしば間違っていることであっても「正しい」という信念のもとに正当化される。しかし、教育を左右するというのは国の基礎を左右している、という責任感はあるのだろうか(私には全く感じられない)。建っている建物の基礎を変更するんだからドラスティックに変更したら、いくら設計図が正しくても工程管理ミスで家が引っくり返ることがある。ましてや、その棟梁選挙で選ばれる(すなわち、継続性が保証されない)政治家だと言う。

短期的に見ればミクロ世代間格差や想定していない副作用おかしなことになるだろうし、長期的に見れば右に左にゆさぶられた教育現場がぐだぐだになるだろう。教育改革は1つのサイクルすら5年、10年という長丁場の覚悟がないと、本来は為しえない難事業なのだ。どうしてもドラスティックに変えたければ、特区や特定校指定などといった「離れ」でまず実験をすべき。これは、別に教育に限った話ではなく、生きているシステムは全てそうだ。

2011-10-16

今の自分おすすめ自動で表示されたもの ツイッタ

朝日新聞関係が多いのに、ちょっとわろたw 一応ニュースとして正確かなと一つ朝日新聞をフォローしてたけど

これ、開けるたび変わるんだが、最初蓮ぽうが2番目で、次には下の方で、西川貴教なんかが入ってたのに、今度はまた2番目に蓮ぽうで、西川は下まで探したけどなかった。。。

まだまだ、ずっとおすすめユーザー湧き出してくるんだが、一挙にフォローしすぎてもアカウント凍結なんだよね? じゃあ、なんでこんなに多く表示して勧めるんだろう?!

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asahi_tokyo 朝日新聞・コブク郎=節電中

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jessasao 大久保朝生

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asahi_grampus 朝日新聞グランパス担当

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masason 孫正義

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篠田麻里子です♡

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2011-10-07

イタリア通信傍受法」についての簡単な素描

イタリア語Wikipediaプロテストによって日本ネットでも話題になった「通信傍受法」の改正案問題について、誤解が大きいので、簡単にまとめておきたい。というのも、TechCrunch の次の記事「イタリアWikipedia、『ネット傍受法案』に抗議して自主的に閉鎖」があまりにも極端で、また一般にイタリアが誤解されたままでいることにも耐えがたかたからだ。

http://jp.techcrunch.com/archives/20111006italian-wikipedia-shuts-down-in-protest-of-proposed-law/

前もって断りを入れておくと、イタリアの法制度はもちろん、法律専門家ではないので、間違いがあれば喜んで指摘を受けたい。また、訳のまずさについてはご寛容願いたい。

さて前段として、話題の法案DDL Intercettazioni(ちなみに、DDLとは”Disegno di legge”の略語で、英語に直訳すると”Design of law”、日本語では単に「法案」と訳すのが適当) で問題になったのは、ネット規制に関する部分よりも、傍受された通信記録の公開に関する変更についてだった。これまでは裁判前であっても当局と弁護人合意のもとで通信記録を公開できたものが、裁判中、また事件に関わる部分のみの公開とすることに限定されるというものである。当然、各メディアともこれには批判的な論調を取っているようだ。

最近では、ベルルスコーニ売春婦を政府専用機に乗せていたというニュース日本報道でもあり覚えておられる方もいると思うが、これらのことについて話された会話はすべて新聞紙上に掲載された。傍受された通信記録が公開されることの是非についてはひとまず置いておくとしても、こういう背景があることを指摘しておきたい。

そのうえでイタリア語Wikipediaなどによって、日本でも話題になった部分は次の第29条24ペ-ジ)であった。

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0038530.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D1415-B%26leg%3D16%26tab%3D2%26stralcio%3D%26navette%3D

同条の冒頭部分を見れば分かるように、この条文は次の法律の改正だということが分かる。すなわち、Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa の第8条の改正がこれである

http://www.mcreporter.info/normativa/l48_47.htm#8

ここでいうstampaとは「出版目的とするあらゆる様態の、機械的あるいは物理-化学的手段を用いて印刷され、あるいは獲得される複製物」と、ようするに平たく言えば、出版物や新聞メディア報道などなどのことを指すのでしょう。たとえば、第5条においては新聞・定期刊行物は裁判所の書記課に登録することなしに出版してはならないとあり、この法律がどういう法律かなんとなくでも分かると思う。

そこで問題の第8条は、一言で言ってしまうと、「訂正請求」”Richiesta di rettifica” を受けた場合責任のある者は定められた期限内に定められたように訂正を発表すべし、というものだ。

そもそもこの条文の目的は、次のようなものだと理解している。つまり、考えを表現することの自由は、時に、憲法によって保障された他の権利と衝突し、あるいは侵害することもありうる。そのような場合に、速やかに権利を回復することができるようにするためのものである。したがって、客観的な真実性は問題ではなく、当事者にとっての主観的な真実性が問題になると。すなわち、趣旨としてはメディアによる暴力から権利を守ることを狙いにしていることがうかがえる。

http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/santalucia_1004.html

これが出版物のみならず、テレビラジオにも適用されるよう改正されて現在にいたっているのだけれども、ここで注意してもらいたいのは、こう書いてしまうとえらく危ない条文に見えるけれども、実際には1948年以来60年以上も運用されており、メディアがそれで委縮するとか、「メディアが死ぬ」ということは全くないということ。まして第8条の乱用悪用によるメディア弾圧というものは見られない。

常識的に考えれば、そのようなことがもしあれば、それこそ「表現の自由」の侵害になるはずなので、つまり運用の問題になってくるのだと思うけれども、残念ながら具体的にどのような運用がされているのか僕には分からない(「訂正請求」がどのようなものかは検索すればすぐ出てくる)。ただ、第8条そのものにはたいした問題はないように見えるという点を指摘することしかできない。

そこで、今回騒ぎとなった改正部分は、次の部分であると思う。「訂正請求」の対象となるものとして、

"i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,"

すなわち、データ通信を経由して流布される日刊または定期刊行紙を含む「情報サイト」”i siti informatici” となっているが、はたして「情報サイト」の範囲はどこまでなのだろうか、と。この法律趣旨や文脈からすれば、例示されているように新聞テレビニュースなどなどのプロフェッショナルサイトのことにも読めるけれども、素人ブログはどうなるかはっきりしない。

事実、当初は素人サイトブログもこの適用範囲内にしようとしたらしい。たとえば訂正期限を訂正請求後10日以内に延長するとか、罰金を引き下げようといった案も出されていた。

http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=156864

結局どうなったか結論だけ言うと、先述の第5条によって定められている、登録済みのプロフェッショナルによるサイトに対象を限定することで与野党合意となり、落着した。

http://www.corriere.it/politica/11_ottobre_05/intercettazioni-commissione-bongiorno-dimissioni_1c081c96-ef57-11e0-a7cb-38398ded3a54.shtml#.ToztyQT9xek.twitter

以下、個人的な感想を書くと、まず仮に与野党合意がなくても、これまで同様の運用がなされるのであれば、それほど心配するような改正ではなかったのではないかという点で、「ブログ殺し」条項とイタリアネットではあだ名されたようだけれども、そんなことにはまずならなかっただろうと思う。

また、TechCrunchの記事がいかに間違っているか、これでよく分かってもらえたはずだ。第8条を使ってなんでもかんでも訂正請求できるというのは非現実的な妄想ではあるまいか特に追記部分の、

法案は「正式な報道機関の記事」のみを対象とするよう修正されたもようだ。これがなんらかの改善になっているかはきわめて疑わしい。

http://jp.techcrunch.com/archives/20111006italian-wikipedia-shuts-down-in-protest-of-proposed-law/

というところは、何の根拠があって「きわめて疑わしい」と言えるのだろうか。

なによりこの問題を見ていて思ったのは、これだけインターネットが普及してしまってもなお、「表現の自由」だけを金看板にできるのかという問題についてもっとよく慎重に考えられるべきではないかということ。確かにこの法改正ベルルスコーニ絡みなので微妙なところがあるとはいえ、しかしながらごくごく一般的に考えれば、いくら「本当」であっても「知られたくない流布されたくない事実」というものは誰にでもあるはずであって、よほど悪質であったり問題性の高い場合、第8条が規定するような処置があるいは何らかの助けになることもあるかもしれない。

もちろん、素人目にもこの第8条をインターネットに広く適用しようとするのは筋悪に見えるし、与野党合意適用範囲をはっきりさせたことは結構なことだと思うわけだけれども、仮にもっとちゃんとした、インターネットを対象とする法律が出された場合ネットの住民たちはどういう反応を示すだろうか。「表現の自由」の金看板だけではかばいきれない部分があるのではないかと、正直言って思う。

その意味で、イタリア語Wikipedia声明は難しい部分があるのではないだろうか。ごく一般的なサイトならまだしも、これだけ有名かつ頻繁に利用されるWikipediaのようなサイトになると、それなりに記述責任が持たれるべきなのは当然だという意見もあってしかるべきであって、あの声明を肯定しているだけで本当にいいのかどうか。ネットで言われているほど、また信じられているほど簡単な問題ではないのではないか

お祭り好きのイタリア人のネットにおける「ショーぺロ(ストライキ)」の言い分を鵜呑みにして、その流れに乗っかってしまう前に、色々考えることがありそうに思うのだが。

2011-09-02

おっとい嫁じょ事件の舞台鹿児島県肝属郡串良町(現 鹿児島県鹿屋市)

おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。

なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。

事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである

昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。

両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。

判旨を引用する。太線、■は増田鹿児島地判昭和34年6月19日。

       主   文

 被告人懲役三年に処する。

 未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。

 訴訟費用は全部被告人負担とする。

       理   由

(罪となるべき事実

 被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令適用

 被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)

 弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。

 よつて主文のとおり判決する。

昭和三十四年六月十九日

鹿児島地方裁判所刑事第二部

裁判長裁判官 古庄良男 裁判官 西川太郎 裁判官 龍岡稔

昭和34年集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である

弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8Fhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。

 

上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。

現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B1%8B%E5%B8%82#.E6.9D.B1.E9.83.A8.EF.BC.88.E4.B8.B2.E8.89.AF.E7.94.BA.EF.BC.89

しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。

なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である

しかしながら、我が国日本古来より伝わる文化ひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。

そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である

失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。

2011-06-13

悪を法務大臣にするな

最近判例から

被告人Aの弁護人内山成樹,同井野昭の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法

13条,31条,36条,98条2項違反をいう点は,死刑制度憲法のこれらの

規定に違反しないことは当裁判所判例最高裁昭和22年(れ)第119号同2

3年3月12日大法廷判決刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2

518号同30年4月6日大法廷判決刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年

(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決刑集15巻7号1106頁)

及びその趣旨に照らして明らかであるから,理由がなく

死刑制度という枠自体はあってもいいと思うが、これは真に残虐な犯罪をやった人間にの適用するよう努力すべき。要するに法執行者の人間性の問題。ここんところヤクザの親分みたいな奴が法務大臣検事総長をやっているが、そういう奴に死刑執行権を与えるのは危険だ。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-03-28

桜塚やっくんを非親告罪である暴行罪で起訴できないのか

タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦書類送検された件。

桜塚やっくんブログ親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/

既に示談がすんでおり、準強姦親告罪なことから、仮に準強姦罪事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。

念のため、準強姦罪とは「女子心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した場合のこと、

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである

 

本当に逮捕起訴が一切あり得ないのか?

検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴可能である

また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。

実際、わいせつ強姦故意が認められない場合ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。

そうすると、仮に準強姦事実があるならば、準強姦罪親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか

 

これについて、学説も実務も謙仰的である

もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪親告罪した意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである

しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))

酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。

 

仮に起訴したらどうなるか。

面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。

通常は当然のことながら、検察官強姦事実を主張し、被告人弁護人側がそれを否定するという関係である

しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、

弁護人強姦事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである

本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったか暴行は合法!」と主張する感じになるわけである

 

非常に面白い裁判になると思うので、是非やってもらいたい

2011-02-17

養父に犯され実母に売春強要され町議に代金を踏み倒された中3女子

町議岩崎将好の買春

2008年9月26日警察和歌山県美浜町町議岩崎将好児童買春ポルノ禁止法違反容疑で逮捕

JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテル現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。

これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテル説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認

http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html

しかし、翌年2009年1月23日懲役一年実刑判決を下される

http://wbs.co.jp/news.html?p=2164

量刑についての判旨は以下。裁判所判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。

量刑事情

 本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律違反の事案である

 被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。

 しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である

 また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子フィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人から電話勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。

 本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童精神的苦痛等を被ったことは明らかである

 弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。

 以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人刑事責任は相応に重いといわなければならない。

 他方,被告人捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。

 しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,

 主文の実刑に処するのはやむを得ない。

 よって,主文のとおり判決する。

求刑 懲役1年6月)

  平成21年1月23日

    和歌山地方裁判所刑事部

警察発表を安易に信じ、なるほど町議現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。

岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・

弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちからない。

他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。

なんだか火に油注いでる感がある。実刑はけっこう厳しい

しかし、両親公認とは。

実母の売春強要

2008年11月14日当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市母親(36)が養父と共に児童福祉法違反売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女母親である

一連の参考記事

逮捕容疑は2月2324日の売春強要町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。

この件はまず、母親の発言で話題をさらう。

2人は2007年3月ごろから少女に「携帯電話の料金が支払えない。自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。

"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。

いで裁判長の発言で注目を集める。

怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/

杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、

  「夫と一から出直したい

と返答。これに対して、杉村裁判官は疑問を感じたようで、

  「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」

と問い詰めると、被告

  「感じません」

と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、

  「それで彼女(娘)が新しい一歩を踏み出せると思いますか?」

と諭した上で

  「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!

と怒鳴った。

他に

裁判裁判官中学生の娘に売春させ、その金でパチンコあんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html

「子ではな収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html

しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。

2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。

これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースアクセスできるのだが和歌山家裁平成20年12月25日

養父性的虐待

2008年12月18日養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。

和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女売春強要した義父、起訴事実認める

http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html

 しかし、2008年11月14日時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。

中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715

裁判官判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました

養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。

残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。

しかし、当初の報道では実母が主導して売春強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。

 

この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である

そうすると、実母に対する初公判裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。

実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点裁判官養父性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。

愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか

実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。

つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。

 

また、報道によると、売春強要しはじめた時期が2007年5月から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである

もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。

けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。

親は知ってた

なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。

小学生1000万どころか中学生一年間で100万円。しかも全て親の金である

被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。

幸せになれればいいと思う。

2010-12-04

頭の悪い死刑廃止論者のネトサヨどもへ

更生の可能性は誰にでもあるだと?

問題は、その人を無罪執行猶予懲役した場合、将来、隣人として迎え入れなければならないという点である

民間人による裁判員制度において重要なのは前例に従う事や更生の可能性を判断する事や、更生の為の努力を国や保護観察官に求める事ではない。

罪が無い、あるいは、罪を償ったと判断された人と、隣人として付き合っていけるかという点からの判断が、民間人裁判員に求められているのである

この観点から考えれば、被害者加害者、どちらが隣人として付き合っていけるかという事以外に、考える事は無い。

隣人として付き合っていける人であれば、情状酌量を認め、そうでない人ならば、求刑を越えてでも死刑を求めるべきであるとなる。

裁判官は、法廷と官舎を往復する生活で、前科者が隣人や職場の同僚や後輩になる可能性がまるっきり無い。それゆえに、性善説浮世離れした判決を平気で書いてしまう事がある。

民間人裁判員制度は、始まったばかりである素人の判断には問題があると主張している人がいるようだが犯罪者の更正において最大の問題は、社会が受け入れるかどうかであり、これは、法曹専門家には判断できない事だから、素人の、市井の人々の、実際に隣人として受け入れる事になる人々の、判断が求められるのである

無罪仮出所有りの懲役刑を選択する場合被告を隣人として受け入れられるかどうかを、改めて問うべきであろう。死刑廃止論者だから死刑にするべきではないが、仮出所されて近所に越してこられるのは困るから、仮出所無しの無期懲役が望ましいなどというのは、刑務所人間健康老衰で死ぬまで生かしておくのにかかるコストを税として負担する覚悟が求められる。

更生の可能性を具体的に考えたければ、自分が同じ犯罪を起こす可能性と、同じと考える事である。この程度の事は、自分でもやってしまうと考えるのであれば、更生の可能性は高くなり、逆に、ここまでひどい事はしないと考えるのであれば、更生の可能性は無いとなる。裁判員には、弁護人の忌避枠によって、女性若者といった、更生の可能性のような根拠の無い主張に流されやすい人が採用されやすい傾向にあるが、そういう人々にこそ、出所してきた人と隣人として付き合えるのか、健康なままで天寿を全うするまで税金無駄飯を食わせるのか、といった、本音の議論を与えてみる事である

2010-10-25

「車の名前子供名前に使うな」、DQN親に差し止め訴訟

DQN親が名づける子供名前のせいで、車のイメージ低下にあうかもしれない――。このような理由で、人気車種の車を生産する自動車会社DQN親に対し、名称の使用差し止めを求める訴えを起こした。

「そろそろ暴走する頃じゃないか、とか、違法改造しようぜ!、などと(車が)言われるのを聞きたくはない」

 自動車会社側の弁護人法廷で、「世帯収入の低い子供を少しでも目立たせようと、車の名前を盗んでいる」とDQN親を非難。また、昨今の子供の名付け方について「DQN親は、子供名前にカッコよさ与えて目立たせようと、車の名前子供名前にしている。運がよければかわいいアイドル名にでもなるかもしれないが、ヤクザやゴロツキと車の名前が一緒にされればたまったものではない」と批判した。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

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主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない 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2010-08-08

日本語理解できない外国人に対する権利告知

日本語理解できない外国人弁護人選任権や黙秘権を告知しても告知したことになるのか?

2010-04-29

http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51438687.html

小飼弾すごいな、まがりなりにも数学物理学に造詣が深けりゃあ、

「そのときにはなんの役に立つか、本人にも誰にもわからなかった」が、

現代科学技術文明に多大な功績がある数学理論物理理論なんか両手に余るほどあるのもわかると思うんだがなぁ。

リーマンアインシュタインガロア説明責任を求める気か?

「かつてはそれでもよかったが、今はそんな時代ではない」というのなら、

自己満足のための研究なんか自費でやればいい」理論も「そんな時代ではない」と言えるんだし。

それと、説明責任と奇麗事を言っているだけで、実態は「絶対権力者である仕分け人が万能感を味わうための肥料

であることにまったく触れようともしないってのはいったい見識なんだろこの人。

検察弁護人が論戦して裁判官が決める、っていう構図ならともかく、

検察が一方的に判決を下す権限を持つ裁判で「弁護人からの弁護も聞くよ」ってのがいったい何の意味があるのかと。

2010-02-04

http://www.asahi.com/national/update/0204/TKY201002030467.html

小沢幹事長続投へ 4億円不記載、4日不起訴処分(1/2ページ)

2010年2月4日3時11分

 小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」の土地取引事件で、東京地検特捜部は、不起訴処分(嫌疑不十分)にする方向で検討していた小沢氏について、正式に不起訴とする方針を固めた。4日に上級庁の最終決裁を仰ぐ。小沢氏は、政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で刑事告発されていた。一方、鳩山由紀夫首相は3日、小沢氏が不起訴になった場合の対応について「幹事長として仕事をやってもらいたい」と述べ、幹事長を続投させる考えを表明した。首相官邸記者団の質問に答えた。

 首相記者団に「小沢幹事長を続投させるのか」と問われ、「今、人事を考えていない」と語り、幹事長を代えない考えを明言。「小沢幹事長参院選を任せるのか」との質問には「至極当然だ」と強調した。小沢氏は1日の記者会見で「私自身が刑事責任を問われるようなことになれば、非常に責任は重い」と述べていたが、刑事責任が問われない見通しとなったことで、首相幹事長続投の判断を固めたと見られる。

 また、首相は、陸山会の元事務担当者衆院議員石川知裕(ともひろ)容疑者(36)の起訴後に衆院に提出される議員辞職勧告決議案について「(政治家の出処進退は)基本的にはご自身で考えるべきことだと思う」と述べ、採決には慎重な姿勢を示した。

 特捜部は、石川議員と、元会計責任者の公設第1秘書大久保隆規(たかのり)容疑者(48)を勾留(こうりゅう)期限となる4日に起訴する方針。石川議員の後任の事務担当者で元秘書池田光智容疑者(32)については、関与の度合いを慎重に検討する。

 処分の発表は同日午後の予定で、石川議員弁護人はただちに東京地裁保釈を請求する方針だ。

鳩山小沢と、秘書起訴されても本人が起訴されなければ続投OKという前例がここに確立されましたとさ。

2010-01-24

サンプロ見て小沢疑惑が一通りわかったような気がした

地検の本丸は水谷からの裏金一億円の授受。これが立証されれば地検勝利小沢脂肪裏金一億授受は水谷の元会長の証言で現在彼は塀の中。この水谷建設会長木戸ダムの受注のお礼として福島県知事側に土地取引を通して時価に上乗せして賄賂を支払ったと証言をした人物。しかし、それは裁判でほぼ否定され、水谷会長の信憑性どうなんですか~?とサンプロで郷原さんが検察勝ちアリ派の宗像さんに問うたら、それと小沢裏金証言は別と、かなり苦しい言い分。同じ人物の証言なのに。

地検が本丸に行けない場合、小沢は、検察広報産経等がキャンペーンしている民主主義への挑戦で極悪犯罪でもある収支報告書の虚偽記載の起訴で終わるっぽい。これはしょっぱい。

この宗像さんも奇妙な人で、木戸ダム受注に関して地検起訴された福島県知事弁護人。「あれは検察が作り上げた」と認定し無能な地検を指摘。

小沢起訴すら無い場合、完全敗北は地検か。そこに手打ちとかあるんでしょうとか、そんなの糞。

西松事件から1年も検察が引っ掻き回して小沢捕れないで満足とか、そんなに反小沢勢力の感受性も鈍くないよな。

2010-01-22

原口大臣twitterで示したマスコミ報道5原則

http://twitter.com/kharaguchi

2010-01-18

ttp://chiraurasouko.blogspot.com/

この弁護人小沢の息のかかった直属で、 恐らく、石川保釈請求も出してる。 石川は、保釈で出てきたら自殺を迫って口を封じられる。

257 :名無しさん@十周年:2010/01/16(土) 20:17:07 ID:/v52IEwy0 »247

つか、今の石川逮捕は「自殺・逃亡の恐れがあるため」と検察が既に先手打ってるから、これで議院保釈請求とかやると「殺したい」という意志にしか聞こえんよ。

529 :名無しさん@十周年:2010/01/16(土) 23:32:26 ID:/v52IEwy0 »518

石川は死ぬべき」がその手の人間の共通認識らしいぞ? 「民主党保釈請求出して石川を自由にすべき」と言ってる奴もいたし、 「昔の秘書議員を庇って死んだ、石川も出たらどうするべきか理解してるはず」とか言ってた。 山口組から鉄砲玉が派遣されるっぽい。 これは殺されかねんマジで基地

2009-11-30

共産党ビラ投函事件最高裁判決

各紙とも、今日ニュースでは「最高裁判決により、有罪が確定した」とは報じず、「判決確定【へ】」とか「確定【する】」って書いてる。

その理由は、訂正判決(の申立)という制度があるから(刑訴法415条、418条)。

第四百十五条  上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。 2 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。 3 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

第四百十八条  上告裁判所判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。

この申立をすれば、10日ほど、判決確定を遅らせることが可能。

つまり、どうしても確定を遅らせたい場合にとられる手段。

確定を遅らせることでメリットがある判決の種類は、あまり多くない。個人的なこだわりを捨象すれば、メリットがあるといえるのは、事実上死刑判決のみ。

ということで、最高裁まで上告して争ったけど結局死刑判決のままだった場合、だいたいこの申立がなされる。

というか、こういう制度がある以上、被告人から明示的に「訂正判決の申立はしなくてよい」という同意というか指示がない限り、弁護人としては申し立てておかないとこわい。懲戒の申立をくらうかもしれないし。

制度趣旨からすると「流用」なので、「訂正なんてあるはずのない判決文の場合にまで時間稼ぎをしようとは不届き千万!」みたいな批判を受けてもおかしくないご時世だけど、今のところはこの訂正判決の申立について、表だった批判を聞かないような気がする。

 

表現の自由がらみの論議には立ち入らない。おかしな主張はだいたい藁人形とかドミノ理論。まず「本件での事実関係」だけを見よう。

2009-11-16

国家公務員法 第100条

第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

地方公務員法 第34条

第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

独立行政法人通則法 第54条

第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。

国立大学法人法 第18条

(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

弁護士法 第23条

秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。

郵便法 第8条

第1項 「会社の取扱中に係る信書秘密は、これを侵してはならない。」

第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

電気通信事業法 第4条

第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」

第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。

電波法

第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」

109条 「無線局の取扱中に係る無線通信秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

技術士法 第45条

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪

刑法 第134条(秘密を侵す罪)

第1項 「医師薬剤師医薬品販売業者、助産師弁護士弁護人公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

第2項 「宗教祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」

2009-11-14

政治】 「政治文化大革命が始まった」 民主・仙谷行政刷新相、事業仕分けの意義を強調 都内シンポで★2

ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1258070747/100n-

125 :名無しさん@十周年:2009/11/13(金) 09:31:27 ID:HUDvzAr50

いまどき「文革」の言葉を肯定的な意味で使うその感覚がわからない

128 :名無しさん@十周年:2009/11/13(金) 09:31:34 ID:fiBpAfJr0

文化大革命って自分で言ってしまいますか

129 :名無しさん@十周年:2009/11/13(金) 09:32:19 ID:IvCbFMO50

文革で納得した。

返答するだけで反論は許されない裁判形式の進行なのに、

どうして弁護人に相当する人間がいないのか不思議だったんだ。

成程、文革か。

143 :名無しさん@十周年:2009/11/13(金) 09:35:03 ID:+brupUy+0

文革を肯定的に捉えてるにんげんて、本国にもいないだろw

149 :名無しさん@十周年:2009/11/13(金) 09:36:22 ID:1EcXO/T40

»143

中国共産党にとって、文革を推し進めた四人組との権力闘争に勝利したのは誇るべき戦歴だから、

中国文革を肯定的に捉えたら、反乱勢力として即粛清されますw

2009-11-04

裁判リテラシー講座 執行猶予とはなんぞや

こんばんは。毎度の長文失礼いたします。

さて、押尾学メンバー執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。

これを題材に、執行猶予について勉強しましょう。

執行猶予制度の意義

執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。

猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。

逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。

要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。

この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。

つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。

たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。

それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。

今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。

執行猶予の効果

執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。

検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。

ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。

執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。

大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。

また、資格やら就職やらするのに欠格事由になる場合、たとえば

国家公務員法38条2号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。

(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。

私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)

執行猶予となるための条件

執行猶予を得るには、条件があります。

・1つには、処断刑が3年以下の懲役禁錮か、50万円以下の罰金の場合。

たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。

罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。

普通は、執行猶予期間は、処断刑に応じて定められます。

執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。

たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。

懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。

・2つには、情状がよい場合。

日常用語でも情状酌量と言ったりします。

刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。

犯情というのは、犯罪についての事情をいいます。

たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・

一般情状というのは、その被告人に関する事情をいいます。

たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・

これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。

・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。

これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。

執行猶予が取り消される条件

猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。

罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。

たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。

保護観察

さらに、執行猶予には、保護観察がついてくることがあります。

保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。

保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、

これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。

今回の判決について「実刑ギリギリ」とする報道がありましたが、ミスリーディングです。

制限が多く、取り消される可能性も高くなる保護観察付きの執行猶予こそが、本当に実刑ギリギリの場合だからです。

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