はてなキーワード: 斎藤恭央とは
タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦で書類送検された件。
桜塚やっくん、ブログで親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/
既に示談がすんでおり、準強姦が親告罪なことから、仮に準強姦罪の事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。
念のため、準強姦罪とは「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した」場合のこと、
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである。
検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴も可能である。
また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。
実際、わいせつや強姦の故意が認められない場合、ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。
そうすると、仮に準強姦の事実があるならば、準強姦罪が親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか。
これについて、学説も実務も謙仰的である。
もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪を親告罪にした意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである。
しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))
酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。
面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。
通常は当然のことながら、検察官が強姦の事実を主張し、被告人・弁護人側がそれを否定するという関係である。
しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、
弁護人が強姦の事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである。
本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったから暴行は合法!」と主張する感じになるわけである。