はてなキーワード: 男女雇用機会均等法とは
2006年男女雇用機会均等法改定みたいな方向になるといいんだけどね。
あれも最初は女性向けの法律だったけれど、後で男女どちらでもになったし。
かつて、性暴力は男性から女性に対してのものしか認識されていなかったし。
俺も自分の意見表明増田書いたんだが、まあ、元増田と同じような違和感を覚えた。
百歩譲って、男女雇用機会均等法が無い時代を生きた昭和の男たちはフェミニストたちが批判する男尊女卑バリバリの人間たちかもしれない。
男性だけのコミュニティでホモソーシャルで女性を排除し、名誉男性を二級市民扱いしてきたのかもしれない。
2006年改正以降に男女雇用機会均等法に基づく人権教育を受けた人たちは、もはやフェミニストが話すような男の形をしていないと思う。
そして、今は女だけのホモソーシャルコミュニティで苦しむ男たちが見えてきた時代。
分野を変えれば女たちも男たちに似たようなことをしていると認識されてきた時代。
そんな時代に男たちだけをけしからんと話し続けてももはや時代遅れにしか見えない。
女性も多様な生き方をすればいいのに、いまだに男性社会を改革し、そこに入り込むような生き方を語る。
男性だってジェンダーロールに縛られずに自由に生きればいいと語ればいいのに、そういうことは語らず、ひたすらにいかに女性は被害者なのかを語る。
男たちは「おぬし、できるな」と男に言われるのがうれしいらしいが、女たちは「あなたも大変なのね」と女に言われるのがうれしいという似たような病理を持っていると思う。
その視点で言えば、あの番組は女たちによる女たちの「あなたも大変ね」と慰め会う会で、自由な人生を謳歌する未来なんて語ってはいけない会。
法律上の定義と一般用語上の定義が食い違うのはよくある話なので
なんで法律上のセクシャルハラスメントに限定してんの?
まあ元増田が性的嫌がらせって表現に変更したんでほぼ意味ない応酬なんだが。
どちらとも限定していない場合はどの意味で使っているかの確認をしてからじゃないと何とも言えんよ。
わかりやすい例でいえば、通称ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチを定義したといわれているけど
2条
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
日本法は出身国、地域を対象としているけど、本来、人種や性別、宗教等をも対象とした幅広くへの憎悪発言がヘイトスピーチの対象だろ。
これはどこを見てもそうなっていて、日本法の定義が超オリジナルとしか言いようがない(ついでに言えばそうなった理由を考えれば納得も行く)。
でヘイトスピーチについての話し合いをするときに日本法の定義を使われて困る局面も当然出てくる。
だから、セクシャルハラスメントといった場合に男女雇用機会均等法上のと言われればその土俵で話し合いをするし、
あそこで元増田がセクハラなので違法性がとか言い出したら、法律上のセクハラに該当するかが重要なので均等法がでて来るけどそこまで言っていなかったしね。
「公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。
デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。
弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。
中学校の社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としており、さらに憲法21条で表現の自由が保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為は憲法13条・21条で保障されるということ。
で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害を根拠に法律が表現の自由を制限しているのが男女雇用機会均等法11条。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここでいう
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ
・「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」が環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラは仕事に関することであって、キャバクラでキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮「セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞がセクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブのママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。
この件について色々と言いたくなる人も多いとは思うけど、まず前提として「製造業において女性従業員の業務負担が軽いのは事実」であることは認めて欲しいし、声を大にして言っていないだけで、いわゆる「現場」の人たちはそれを認めざる得ないはずだ。
いわゆる「現場仕事」では女性が働けるようになっていないから結果として女性従業員の業務負担が軽くならざる得ないという面はもちろんあるし、徐々に男性の心身の強靭さに依存した業務は改善されていっては居るものの、現実へ目をやれば女性従業員の業務負担は依然として軽いままなのだ。
どことは言わないし、何の数値がとも言わないが、このエントリを書いている私は日本一の製造業企業に務める従業員だ。誰しもがその社名を知っているし世界的にも有名で、日本の会社と言えば?と世界で10人に聞けば間違いなく社名が出るだろう。
その会社の現場では男性しか所属していないチームが普通に存在するし、明らかに女性ばかりの業務負担が軽いチームも当たり前のように存在するのだ。
何度でも言おう、日本一の製造業企業であってもコレが全従業員共通の認識である体制になっているのだ。女の負担は軽い。誰に聞いても必ずそう言わざるを得ない。
高校や大学を卒業し入社してくる若者たち、彼ら彼女らは完全に実力で選ばれるわけでない。なぜなら女性採用枠があるからだ。
縁故採用があるのか?と疑問に思う人も居るだろうが、縁故採用がもしも存在したとしても縁故採用は性別の限定はないことに着目しなければならない。
まぁ現場仕事になればなるほどに縁故よりも実力を見られる傾向にあるけれどな。そうでなければ期間工みたいな非正規を正規登用なんかするものか。
私はその正規登用枠から日本一の企業へ入ったわけだが、今のところ明らかな縁故採用は聞いたことがない。何なら上役の息子娘が落ちたという話を聞く機会の方が多い。
そしてその正規登用にも女性枠は存在し、まさかアイツが落ちるとはと思えるほど物覚え良く仕事出来る男の子の代わりにカゴを引っ張ってるだけの女の子が正規登用されてるのを見ると納得行かないという気持ちは正直湧く。
私だって人間だからな、男であれ女であれメッチャ頑張ってた子を応援したいし贔屓の目で見たくもなる。カゴ引っ張って毎日定時で帰っている女が正規登用されるの見たら「ハァ?」と思うさ。
どうだ?はてなーの中にも過酷な業務で薄給、非正規の女が居るだろ?
お前がメッチャ必死に働いてるときにカゴ引っ張って定時帰りしてるだけで日本一の製造業企業へ採用されちまう女が居るんだぞ。
私は、いやもっと力強く言おうか、同年代の男に負けねぇ!って必死になって食らいついてくる女を俺は正規登用へ推したい。
俺にも推薦権があってさメッチャ頑張ってる子を男でも女でも推薦したいんだわ。
会社の制度が悪いとか、男女雇用機会均等法が悪いとか色々意見はあるかも知れないが、過酷な業務で薄給の非正規でもメッチャ頑張って働いてます!って女が居るならウチに来いよ。
愛想振りまいて仕事中ずっと喋ってるクソ女よりも俺は必死に働く素晴らしい女性である君を推すから来て下さい!
ジェンダーフリーのご時世でも、古くに確立されたマーケットにリーチさせる目的があるから良い。
書店を訪れた少年にとって自分がターゲットにされていると感じるから買いやすい。
分別が未熟な子どもが対象でもジェンダーステレオタイプを助長する可能性など誰も気にしない。少女読者のことも誰も気にしない。
少年マンガ編集に男がいないとかいう指摘には ❝少年の心がわかることが大切でしょう❞ と広報も真っ当な回答をしてる。怒るやつは読解力がない。編集者はメイン読者層の気持ちを理解することが肝要だろう。男女雇用機会均等法?… 知らん。
新発売の「男」ミシン。
アファーマティブアクション的な新規市場開拓だからといって、このご時世にわざわざこんな名前で出す理由はない。
「ミシンは女性が使うもの、楽しむものという文化がありました。これまでは、女性に偏り過ぎていたと感じたんです」
紹介記事で、はっきり宣言したからって認められない。カッコいい名前をつければいいのに。変なのじゃなく。
分別の確立した大人の男性が対象でも、ちょっとアレなネーミングはジェンダーステレオタイプを助長する面がある。
議論を呼びそうな発言 ❝男性って、料理もですが、素材からこだわったりしますよね。❞ もしなければいいのに。広報で損してる。
ネーミングで損してる。
正義を主張してるのに、一貫したモラルを確立させようとはしない
みんな違って、みんな言いたい放題
逃げてー
逃げてー
1. 人工培養
2. 移民
1は技術的要件および倫理的ハードルをクリアするのが至難の業。
2は異国の血が入ることをきらう日本人は少なくないだろう。また、ヨーロッパの移民問題を見てるとそんなに簡単な問題でもないはずだ。
となると3しかない。ようは女性におとなしく家庭にこもって子供を育てておけと言うことだ。なぜ男ではダメかと言うともちろん妊娠の問題だ。妊婦には労働に適さない時期がある。男子が働いてる方が何かと効率的なのだ。
ただ、この法律を覆すのも簡単ではない。なので、まずは「妊娠は素晴らしいこと」という刷り込みを長い年月かけて行わなければならない。
つまり、社会全体で心の底から「妊娠は尊いこと」「男は妊娠ができないから仕事をさせるしかない」というくらいまで価値観を持っていく必要がある。
なので、この法律の撤廃の動機も「子供を産めない哀れな男たちにせめて雇用の機会くらいは優先させてくれませんか?」というニュアンスで持っていくと良いだろう。
結果的に女性の雇用機会は減るかもしれないが、少子高齢化に立ち向かうためには仕方ない。一挙両得なんてそうあるはなしじゃないのだ。
実際には「連帯『しない』」というよりは『できない』だと思うけれど、日本女性が連帯してないってのはまあホントだと思う
女同士で連帯するよりも、男と一緒になってそれを利用して身分保障を図った方が生存戦略として圧倒的に有利だものねえ
結婚が顕著だけど、独身だとしても結局男に上手く取り入った方が仕事でも成功しやすいし
良い悪いじゃなくてそういう構造があるのをまずは把握しないと駄目だと思う
なのに「女同士は助け合うけれど男同士は助け合わない」「女は高齢でも友達を見付けて上手くやってく」なる、ポジティブ過ぎる変な女性観が当の女性の間ですら蔓延しているのがなー
https://toyokeizai.net/articles/-/614670
日本女性は連帯しない、と指摘するのは『フランス・ジャポン・エコー』編集長で、伊藤詩織さんの性的暴行問題など日本女性が置かれた状況を取材してきた、レジス・アルノー編集長だ。
「日本では、フランスやアメリカのように、ジャーナリストや経営者、政治家の女性たちが1つのグループとして結集し、問題に取り組むことがありません。日本では、女性は結婚すると名字を変えるが男性は変えない、生殖に関する権利が日本語に翻訳すらされていない、賃金の不均衡やパワハラから効率的に保護されていない、といった、比較できるほかの国々では消えた無数の差別があるにもかかわらず、女性権力者にとって性差別は政治問題にもなっていない。
例えば、首相候補としてときどき名前が挙がる高市早苗経済安全保障担当相は、私が知る限り最もフェミニストから遠い人物です。小池百合子東京都知事は、自分以外の女性のために何かしたのを見たことがない。森喜朗の発言が冗談の対象になっていても、高市氏や小池氏が、自分の性別を心配する話は聞いたことがありません」。
https://toyokeizai.net/articles/-/614670?page=3
分断の要因として菊地准教授が注目するのは、1)1985年に成立した男女雇用機会均等法、2)1999年に公布・施行された男女共同参画社会基本法、3)アベノミクスで生まれた2016年施行の女性活躍推進法の3つだ。
1980年代に女性たちが求めたのは「雇用平等法」だったが、「均等」法は差別規制が努力義務にとどまる残念な内容だった。しかも、この法律がきっかけで、総合職と一般職という女性同士の待遇格差が生まれた。
さらに、1985年に専業主婦を優遇する第3号被保険者制度ができ、翌年に労働者派遣法が施行されたことで、女性たちは男性並みに働かされる総合職、補助的な業務に終始する一般職、非正規雇用の派遣労働者、そして主婦に分断されてしまった。
男女共同参画社会基本法については、女性たちは『性差別禁止法』を求めたが、男女が共に社会に参加する、という中途半端な法律に。「女性活躍推進法に至っては、なぜ女性だけが推進されなければならないのか、という根本からずれた内容で、女性は家事・介護・育児に加えて、男性と同等かそれ以上に働き、国や企業に利益をもたらさなければならない、という内容になっています」(菊地准教授)。
【結果の平等】を変な意味ではき違え、無関係なところまで【結果の平等】扱いしてNOという変な議論を見かける。
(1)国家試験である基本情報技術者試験を取得しIT企業であるA社へ面接を申し込んだ。
(2)A社人事部では「女性は理系やコンピュータに弱い傾向がある」と考え性別を考慮し、求職者の評価を少し落として選考した。後日、同じような人材だが男性の別の求職者の採用が決まった。
これは【不平等】である例である(言葉的に【機会の不平等】というのかは分からないが)。(2)で性別を理由に評価を落としているのだから当然である。【結果の平等】が実現しない事を理由に正当化は出来ない。
しかし何故か(1)の段階で【平等】が達成されたと見做し、(2)は目指す【平等】とは無関係であるというおかしな誤解をする人が度々見られる。
つまり「結果の平等までは求められていないので、女性であることを理由に評価を落としても【平等】は損なわれていない」という無茶な解釈である。
しかし間で差別的な扱いをしている時点で【結果の平等】は求められないとか関係ない。その前の問題だ。
男女雇用機会均等法に関する国の解説資料では(2)は当然違法扱いである。公正な選考ではないという事である。
(出典:男女均等な採用選考ルール https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/rule.pdf)
【結果の平等】が求められていないから問題ない、というのは性別で差別しない公正な選考の結果たまたま「男性社員ばかりに偏った」というレベルの事であろう。
それとも【結果の平等】が求められていないから差別し放題って思ったのだろうか。
というか(2)は無関係のような論が通用するなら(1)の時点で見せかけだけ整えたらあとは何しても全部OKになる。
社員に残業代の申請はさせないが残業代の申請制度自体はあるのでブラック会社ではないとか、
社員に年休・育休の行使はさせないが制度自体はあるのでブラック会社ではないとかそういうレベルの話になってしまうだろう。
スポーツの試合や将棋だって【結果の平等】ではない。【結果の平等】ではない事を理由に、反則やイカサマが通用するわけがない。
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男女雇用機会均等法で企業が求める性別を求人票に記載できなくなった。
この為対策として、「男性(女性)が活躍している職場です」などの記載がされるようになった。
またパンフレットなどで、職員が片方の性別に偏ったイメージ写真を掲載し男性職場とか女性職場と言うのを求職者が察せられるようにしている企業もある。
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具体的な求人事例の調査は行わないが、結論を言うとこのようなズルい手口はアウトの可能性が高い。何も対策になっていない。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/rule.pdf
男女双方に資料を送付していても、いずれかは初めから採用しない方針を立てて、形式的に資料を
送る。
「ウエイター」「○○レディ」 など
男女のいずれかを採用する方針で、写真やイラストにおいて、一方の性に偏った職場を強調する等
の表現をすること。
これら引用に限らないが性別を選ぶための小手先の手口はみんなアウト扱いである。
たまに聞く「求職者は応募の自由があるだけで、企業が性別を理由に不採用にするのもまた自由である」もアウトである。
(というか、この考えでは男女平等になっておらず意味不明すぎる。)
もしかしたら昔は法の抜け道として脱法的な扱いだった時代もあったのかもしれずその時代の噂かもしれないが(詳しくは知らない)少なくとも現在においては不可である。
そもそもこのような手口で”対策”してまで採用の自由などを振りかざす企業が存在するとすれば異常である。
こういう事を言うと女性にも過酷な労働を~のように皮肉めいたことを言う人が出てくる事があるが、そもそも男女雇用機会均等法には例外の仕事もありそこは既に考慮されている。
つまり
ただし問題なのは、このような例外を拡大解釈し「企業が自由にこちらの性がこの職場に適していると認めたらOK」のように誤解してしまう事である。
これはとんだ誤解である。そもそも企業や部署の風土の独自裁量であれば男女雇用機会均等法はザルであろう。
厚生労働省の資料にも「単に、一方の性に適していると考えられているだけでは該当しません。」と記載がある。
個人的にもっというと一方の性に適しているという考えも科学的な根拠の稀薄なデマであることが良くある。
女性はきめ細かな仕事に長けている、男性は理系に強い、このようなジェンダーステレオタイプ(またはアンコンシャスバイアス)は捨て去るべきだ。
そのような特性が科学的に証明される時代がきたらその時にまた議論をしたらいいが差別はいけない。
フェミ(フェミニズム)とか無関係にもはや科学的な事実関係の問題でもある。
そしてその傾向が科学的に証明されたとしても今度は"統計的差別"という問題がある。
統計的差別が認められるわけでは無い。だから、女性はきめ細かな仕事に長けていると科学的に証明されたとしても、女性に絞った採用は不可能である。
男性でも同じ。
(なお、性別の傾向が見られたとしても結果としての後天的な理由なのか、それとも先天的な理由なのかという点で男女の違いという観点でいえば大きく意味が異なる。しかし平等に選考しなければいけない点においてはなにも違いが無い為、この記事では対象外とする。)
良い傾向である。
性別による適性や性差と言うデマに引っ掛かり法律も誤解し人を差別し適材適所を実現できなければ企業にとってなんにもならない。迷惑も良いところである。
ここはきちんと「人材が仕事をする」という考えに戻り、能力と意欲を図り、企業と求職者双方にとって利益となる公正な選考を行って頂きたい。
ただマジで、はてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな
それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、
ブクマカやブクマカを兼ねてそうな増田のモンスターDQNぶりはともかく、権利・義務は権利・義務なので書いておきますね
→ たまーに、バイトや派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト・派遣でも使えるのでちゃんと使ってください
ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、
意識低い採用担当者が、結婚や出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため
(まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
→ 世の中はPC起動時間や退室時間で就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう
その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに
ブクマカやブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う
まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・?
○ 36協定
そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。
36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間が残業が上限です。
36協定が特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。
○ 業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
○ 労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
フェミニズムを巡る疑念、糾弾、齟齬の根幹は、結局はそれが「女権のみ拡張主義」であるのが普遍的な人権思想に根差しているのかによる。「○○のみ拡張主義」はナチズムが「アーリア人の権利のみ拡張主義」であったように最悪の結果をもたらすし、それによって公共が左右されることはファシズム以外の何物でもない。
この種のフェミナチたちは、誰かが対抗理屈(と言うか対抗屁理屈)を発明するとそれに群がって考えもせずに多用し始めるが、これが問題であるのは、「○○のみ拡張主義」で公共を左右しようとする試み自体がナチズム/ファシズムとして糾弾されるべきだからであって、常に公共への働きかけは普遍的な人権思想に基づく公共の福祉の調整でなければならないからである。
つまり普遍的な人権思想に根差して、公共の福祉の調整と言う観点に基づかない権利主張はすべてファシズムなのであって、他者に対する人権弾圧である。
これが「女権のみ拡張主義」「ならば男性は男性で自分たちで男権を主張してください」の人たちが言葉の正確な意味合いにおいて社会害悪であり、積極的に排除されなければならない根本的な理由だ。また、これが世界の主流派フェミニズムが急いで、ユニヴァーサリズムに方向転換しようとしている理由でもある。
ナチズム下においては、人権の定義が大きく制約されることになった。通常の殺人の範囲に含めないことでユダヤ人の大量虐殺は可能になったのである。
従って、アフターナチスの世界で求められるべき「人間」とは定義が恣意的な意図によって左右されない絶対性によって規定されるべきであろう。死刑廃止運動とはまさしくこの観点から為されている。死刑囚の人権擁護のためではなく、「人間」の不可侵性を守ろうとする思想である。死刑廃止運動においては、このことを理解しているリベラルが中絶の問題になれば、まったく態度を翻すのは理解しがたいことである。
人間の定義には政権やイデオロギーの恣意性に基づく冗長性があってはならないのであって、アプリオリに絶対的なものでなければならい。
現在は、胎児は「全身が母体から出てからが人であってそれ以前は物」と言う考えが主流であるが、これは恣意性そのものの定義である。例えば頭部のみが出ている段階で、赤ん坊をナイフで刺せば器物損壊罪で、1秒後に全身が出たところで刺せば殺人罪と言うのは科学的な説明がつかない。物体それ自体は同じだからである。栄養従属体であるかどうか、つまりは臍の緒でつながっているかどうかであれば、帝王切開をするかしないかでも他者による恣意性が入り込むことになる。
1秒前までは物、1秒後は人間、と言う科学的なアプリオリに基づかない恣意性から脱却するためには、結局のところ受精卵に人間性を求めるか、少なくとも胎盤への着床後にそれを求めるしかないのであって、理屈の方は中絶禁止派の方が科学的には通っている。
「女の体は女の物」
「私の体の決定権は私にある」
と言う人たちは、徴兵制によって徴兵されて死を強制されて来た男性兵士たちのことを考慮してみた方がいいと思う。彼らもまた、同じことを言いたかっただろう。現在、徴兵制があるかどうかは問題ではない。それがあり得る政策として現在も許容されているということが問題なのである。そしてこれは、同時に、「女性のみが男性のリソースに負担をかける形で体育成績で優遇されている」「女性のみが需給法則・雇用の自由に逆らって男性の機会リソースに負担をかける形で男女雇用機会均等法がある」「女性のみが男性の権利を侵害する形で女性専用列車がある」「女性のみが男性の税金雇用機会に負担をかける形で女性センターがある」等など数え上げればきりがないが、最終的には男性の身体性を毀損する形で、公共の福祉の観点から調整が図られているのだ。その結果が著しい性差が偏った寿命格差、幸福度の差、自殺率の差であっても、許認されているのである。
つまり、利害が対立する局面において、他方の損失が生存に負荷をかけるような重篤性がある場合は、「女性がこの社会により適合性を持たないのは男性のせいでは無いが」、公共の福祉の観点から調整が正当化されるのである。
それが市民社会なのであって、中絶問題はつまりは女性が、他者の利益のために公共の福祉を成立させる自己犠牲を受け入れられるかどうかが問われているのである。
女性の身体の自由性、女性の心身の健康もかなり人権的には重篤なレベルの権利ではあるが、それが胎児の生存権に優先され得るかどうかが問題になっているのだ。
「胎児だから人間ではないので胎児の人権それ自体が存在しない」
という主張は、既に見たようにアプリオリなものでも無ければ科学的根拠に基づくものでもない。恣意性に基づいていると言うこと自体、批判されるべきであるが、恣意性に基づいているのであれば別の恣意性によって動かし得るものなのである。そしてこれを免れ得ないので、中絶賛成派は、アプリオリな定義と科学に基づく議論には決して深入りをせずにただ相手をキチガイ呼ばわりしてそれでおしまいにするのだ。
女性の身体の不都合と胎児の生存権、どちらを優先するかは人権思想に基づくのであれば、後者とせざるを得ないのである。なぜならば私たちは二度とユダヤ人を人間の定義から外した恣意性に戻ってはならないからである。
フェミニズム主流派が言うように、フェミニズムがヒューマニズムの一形態であるのであれば、ここが女性が人権思想を本当に尊重し得るのか、市民社会のプレイヤーとして相応しいのかどうかが問われる試金石になるだろう。他者の生存権を尊重できないようであれば、フェミニズムはイコールの関係においてナチズムに他ならないのである。
男性は男女平等であればそれで構わないので。わけのわからない謎理論で、女を優遇することが無ければ、そこにあるのはただの競争社会なので、競争社会が駄目ならばまた違ったレイヤーの主張になる。
簡単に言えば、女は「男女雇用機会均等法」による調整済みの状況を男女平等と捉えているが、男は本来の男女平等は、そういう調整の無い、自然の需給法則が働く状況を指している。この認識の差が、どちらがゲタを履かされているのか、の認識差になっている。
何の規制も無い男女平等な社会ならば、男が圧倒的に有利であるので、男はそれを自然状態、デフォルト状態と捉えている。女の不利は「能力の欠落」だ。女はそれを「男がゲタをはかされている」と言うが、それは実際にはかなり無理がある。法制度的な優遇があるわけではないし、慣習的な優遇もそれは男性の優位性の結果であって、原因ではないからだ。ありとあらゆる歴史、国において結果的には男性優位社会に帰結していったと言うのは、それが恣意的な作用によるものではない根拠の一例だろう。
例えば社会が女性医師ではなく男性医師が欲しいと言う状況に関しても、医師国家試験に、体力(耐久力)、持続可能性を能力としてカウントする要素があればおのずと収斂するはずだが、そうならないのは、座学でのお勉強だけを「」付きの能力とすると言う、女性側の操作が入るためである。それだけではなく、女性医科大学などの制度的な優遇措置もあり、このゆがめられた状況下で、女性がゲタを履かされていないと言う見方はかなり難しい。
要はデマンドサイドの理屈に沿って、市場原理に従って処理すれば、能力の結果によっておのずと女性は排除されてゆくので、男性にとって男性優遇措置は必要ない。「優遇措置全般」を排除すればいいのであって、スタートラインで男性と女性が同等であると見なすこと自体、それは女性の傲慢であり、いかに女性が優遇されているのかを無視する鈍感である。