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2022-07-06

[]法を守り男女均等な選考を行うべきである

噂で聞いた話であるがこのようなものがある。

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男女雇用機会均等法企業が求める性別求人票に記載できなくなった。

この為対策として、「男性(女性)が活躍している職場です」などの記載がされるようになった。

またパンフレットなどで、職員が片方の性別に偏ったイメージ写真掲載男性職場とか女性職場と言うのを求職者が察せられるようにしている企業もある。

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具体的な求人事例の調査は行わないが、結論を言うとこのようなズルい手口はアウトの可能性が高い。何も対策になっていない。

法律的解釈

企業において募集採用に携わるすべての方へ

男女均等な採用選考ルール

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/rule.pdf

性別理由とする差別

募集採用に当たって男女のいずれかを優先すること。

男女双方に資料を送付していても、いずれかは初めから採用しない方針を立てて、形式的資料

送る。

「ウエイター」「○○レディ」 など

「男の意欲が勝負」「女性向きの職種」 など

男女のいずれかを採用する方針で、写真イラストにおいて、一方の性に偏った職場を強調する等

表現をすること。

これら引用に限らないが性別を選ぶための小手先の手口はみんなアウト扱いである。

たまに聞く「求職者は応募の自由があるだけで、企業性別理由不採用にするのもまた自由である」もアウトである

(というか、この考えでは男女平等になっておらず意味不明すぎる。)

しかしたら昔は法の抜け道として脱法的な扱いだった時代もあったのかもしれずその時代の噂かもしれないが(詳しくは知らない)少なくとも現在においては不可である

そもそもこのような手口で”対策”してまで採用自由などを振りかざす企業存在するとすれば異常である

仕事をするのは「性別さん」ではない。

全ての仕事男女平等(ジェンダー平等しろ)ということか?

(本記事とは逸れるがついでに記載しておく。)

こういう事を言うと女性にも過酷労働を~のように皮肉いたことを言う人が出てくる事があるが、そもそも男女雇用機会均等法には例外仕事もありそこは既に考慮されている。

まり

このような「男女は異なるのだから同じには絶対に出来ない」という理由をもって、男女雇用機会均等法否定する事は出来”ない”だろう。

ただし問題なのは、このような例外拡大解釈し「企業自由こちらの性がこの職場に適していると認めたらOK」のように誤解してしまう事である

これはとんだ誤解であるそもそも企業部署風土独自裁量であれば男女雇用機会均等法はザルであろう。

厚生労働省資料にも「単に、一方の性に適していると考えられているだけでは該当しません。」と記載がある。

性別による適正と言うデマと”統計的差別

個人的もっというと一方の性に適しているという考えも科学的な根拠の稀薄なデマであることが良くある。

女性はきめ細かな仕事に長けている、男性理系に強い、このようなジェンダーステレオタイプ(またはアンコンシャスバイアス)は捨て去るべきだ。

そのような特性科学的に証明される時代がきたらその時にまた議論をしたらいいが差別はいけない。

フェミフェミニズム)とか無関係にもはや科学的な事実関係問題でもある。

そしてその傾向が科学的に証明されたとしても今度は"統計的差別"という問題がある。

統計的差別が認められるわけでは無い。だから女性はきめ細かな仕事に長けていると科学的に証明されたとしても、女性に絞った採用不可能である

男性でも同じ。

(なお、性別の傾向が見られたとしても結果としての後天的理由なのか、それとも先天的理由なのかという点で男女の違いという観点でいえば大きく意味が異なる。しか平等選考しなければいけない点においてはなにも違いが無い為、この記事では対象外とする。)

履歴書性別欄は任意記載

厚生労働省が新しい履歴書フォーマットを公開している。

この履歴書では性別欄は任意記載となった。

良い傾向である

能力と意欲を図り、企業求職者双方にとって利益となる公正な選考

性別による適性や性差と言うデマに引っ掛かり法律も誤解し人を差別適材適所を実現できなければ企業にとってなんにもならない。迷惑も良いところである

ここはきちんと「人材仕事をする」という考えに戻り、能力と意欲を図り、企業求職者双方にとって利益となる公正な選考を行って頂きたい。

 
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