はてなキーワード: 捜査機関とは
元 2ch の管理人であるひろゆき氏は論客として全く真っ当なものではなく、メディアでろくでもない妄言ばかり垂れ流しているのは事実だと思う。
彼は「論破」するのは上手いが役に立つことはなんにも言わない。
だが、警察がひろゆきを擁護しているというのは完全な間違いだ。
2001 年からはプロバイダ責任法が設定されており (それを根拠とする範囲内で) 発信者の情報を捜査機関に開示すれば発信者の不法行為にかかわる責任を負わないという制度になっている。
事実上の情報開示の強制であり、実際に 2ch も (ID が表示されないスレでも) 内部的には全て IP アドレスを記録するように変更して組織的に協力してきた。
ガサイレの後にひろゆきに対して何も無かったのはひろゆきに実際に何も非がなかったからだ。
2ch で麻薬の密売のやりとりがあった事件に関連した捜査だとされているが、本来なら (発信者の情報を捜査機関に開示すれば) プロバイダ責任制限法で明確に責任の範囲外だとされている事例。
しかし、犯罪の「ほう助」とみなすというアクロバティックな解釈で捜査を強行したわけだから、警察はプロバイダ責任制限法を無効化、協力関係を破壊しにいったとすら言える。
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
本当に無限ループ、常識の範疇の話が理解出来ない増田ってマジで限られてるぞ
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
著作権者や著作者に無断で二次創作を行うことは、著作権法で認められている翻案権・同一性保持権の侵害に該当し、最悪の場合は罪に問われる可能性があります。
ただし、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作者や著作権者からの告訴が必要となります。
そのため、「違法二次創作物の電子販売などを大々的に行って、お金を稼いでいた」などの悪質なケースでなければ、訴追を受ける現実的な可能性は低いといえるでしょう。
二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
医学生物学論文の 70%以上が、再現できない - 目次 | Nature
特に医学の試験・研究で、実施している薬や治療法などの性質を、医師(観察者)からも患者からも不明にして行う方法である。プラセボ効果や観察者バイアスの影響を防ぐ意味がある。
2016年11月12日放送 テレビ朝日 テレメンタリー2016「DNA鑑定の闇Ⅲ ~崩れる”証拠の王”の座~」
‟同じ『9カ所』のDNA型を持つ人間が複数人いた”というもの。実は、日本では『9カ所』を調べたDNA型が決め手で、実刑・服役中の事件がある。しかし、再審の請求すら出来ていない。唯一の証拠〝DNA資料〟が警察によって、破棄されてしまったからだ。警察が独占し、かつての「自白」に代わる〝証拠の王〟となったDNA鑑定。その闇に迫るシリーズ第3弾。
テレビ朝日系列 テレメンタリー2015 「DNA鑑定の闇 〜捜査機関“独占”の危険性〜」
DNA鑑定が一審有罪の決め手となった事件で、衝撃の再鑑定結果が出た。警察が「鑑定不能」としていたものを再鑑定したところ、簡単にできた上に、しかも別人のDNA型が出てきたのだ。なぜ、こうしたことが起きたのか。事件の深層をあぶり出し、捜査機関のDNA鑑定“独占”の危険性に迫る。
9箇所の型が全部一致する確率は「黒人では5億6千万人に1人、白人では7億5千万人に1人」とされてきたものの、約6万5000人分のDNA型を収録した犯罪データベースを調べたら、9箇所一致が122組も(10箇所一致は10組、11箇所だと1組、12箇所一致の1組は兄弟)
Observed partial matches in Arizona data
number of matching loci number of partial matches
9 122
11 1
12 1
ttps://www.amazon.co.jp/dp/4846196089
血痕は語る
ttps://www.amazon.co.jp/product-reviews/4788701693/
ttps://www.amazon.co.jp/dp/4946448187
UNLUCKY NUMBERS
Richard Gill is fighting the shoddy statistics that put nurses in prison for serial murder
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。
Twitterにはバカしかいないからついに「鉄道オタクを見たら叩きのめしていい」「列車の写真を撮るやつは撮り鉄かどうか関係なく叩きのめせ」みたいな連中が出てきたわけだけど
要は「撮り鉄の内部で、罵声を上げるような連中を放置してたから連帯責任だ」っていうことなんだろ?
江ノ電のフザケンナァ!フツウニカネダロォカネェ!を見ても分かるが、言葉が通じない連中なんだよな。これ自浄作用でどうするん?無理だろ。
スポーツカーやバイクに乗ってる連中は暴走族の行動に責任を持てと言ってるようなもんだよ。自浄作用じゃなくて捜査機関の仕事だろ。普通に逮捕してくれ。
そもそも、とにかく鉄道オタク自体が気に食わないから閑散とした駅の隅っこで静かに写真撮ってるようなオタクまで叩きのめせというスタンスなんだろうか。
好き嫌い自体は結構だけど、それ普段はオタクたちが反発してる「二次元コンテンツのファンは性犯罪者だから漫画は規制すべき」みたいなやつとあんまり変わらねえと思うんだけどなあ。
オタクの二枚舌、三枚舌を見るのはもう飽き飽きだよ。
私が日本語を読み解いた限りでは否定されていないことです。間違いがあったら指摘お願いします。
「1. 国内ユーザーのデータ管理について」から、暗号化されてDBに保管されているのはトークだけであり、それ以外はE2E暗号化は行っていない。(通信経路はSSLなどで暗号化されている。)
3-2の①の内容から、LINE Digital Technology (Shanghai) Limited(大連)において、LINEの捜査機関対応業務従事者用CMSの開発業務に従事していた人は、これらのデータにアクセスできていた。現在はアクセス権を削除している。
3-2の④の内容から、LINE Digital Technology (Shanghai) Limited(大連)において、アバター機能、LINEアプリ内のOCR機能の開発に従事していた人は、ユーザーが提供に同意した顔写真データにアクセスできていた。現在はアクセス権を削除している。
3-2の⑤の内容から、LINE Digital Technology (Shanghai) Limited(大連)において、Keep機能の開発者は、Keepされたデータ全てにアクセスできていた。現在はアクセス権を削除している。
年末年始に親族の皆さんで集まることも多いかと思いますが、昔と同じ気持ちで親兄弟その他親戚に遠慮のないズカズカとした物言いをするのは控えましょう。その軽はずみな発言であなたは殺人の加害者にも被害者にもなり得ます。
殺人未遂、暴行や傷害、詐欺や窃盗、器物損壊、強制わいせつまで含めると親族間での犯罪はもっと増えます。あなたが報道で目にする他人による公共の場での凶行は宝くじの当選確率よりも低いものです。捜査機関も親族間での犯罪となると捜査に二の足を踏んでしまいます。親族だからといって安易に気を許さないようにしましょう。
本当に警察はこれくらいの注意喚起をすべき。なんのために予算もらってんだ。
【追記】
ブクマの方にソースがないみたいなコメントがあったので、報道資料だが貼っておく。
https://mainichi.jp/articles/20170411/ddm/012/040/061000c
正確には55%ということで、60%というのは確認ミスだった。お詫びして訂正したい。
なお、友人知人を含めると80%を超えるそうな。
ある芸能人が自身のnoteでSNSに法規制を求める内容を記載してた。
そこに挙げられていた例えに「交通事故を起こした運転手は免停になる」というものがあった。
つまり彼はSNSを交通道路に見立て、著名人に誹謗中傷のリプライを送るアンチを交通事故の加害者に見立てていることになる。
ネットでは古くからネチケットと呼ばれる公共マナーが提唱されているが、これは人によって定義が異なる抽象的な概念だし、個別具体的な行為を規定してるわけでもなく、ネチケットを広く包摂する法律も存在しない。
限りなく妥当に近いのはSNSの利用規約だろうかと思ったが、例えばTwitterの利用規約にはこの様な一文がある。
――利用者は、本サービスの利用により、不快、有害、不正確あるいは不適切なコンテンツ、または場合によっては、不当表示されている投稿またはその他欺瞞的な投稿に接する可能性があることを、理解しているものとします。
字義通りに素直に解釈すれば、TwitterユーザーはTwitterを利用することでいわゆる″アンチ″ の投稿によって不快な思いを受ける可能性さえも理解して利用すべき、となる。
仮にこれをSNS(この場合はTwitter)の運転免許とした場合、「アンチ行為をしたユーザーからSNSの発言権を奪うべきである」と唱えるユーザー側からの言動は免許所持者として適切な言動と言えるのだろうか?
―― 当社は、Twitterユーザー契約に違反しているコンテンツ(著作権もしくは商標の侵害その他の知的財産の不正利用、なりすまし、不法行為または嫌がらせ等)を削除する権利を留保します。
という一文も記載されており、具体的には各々のユーザーが「このツイート/アカウントはユーザー契約に違反している」と考え運営に報告し、その都度Twitterの各種ポリシーに照らして個別具体的に判断されて、仮に違反が認められた場合にはアカウントの凍結等々の判断が為される、というプロセスになる。
ちなみにTwitterユーザーなら既知の事実だと思うが運営の判断は杓子定規的ではなく現状ケースバイケースでかなり判断に幅のある恣意的なものになっていると思う。
なので仮に運営の判断=運営免許とすると運営に尋ねるまではユーザーの免許の所持/不所持が判然としないシュレディンガーの運転免許になってしまうのではないだろうか。
そして当然のことではあるが、仮に利用上でユーザーによる触法行為が行われた場合には、それこそユーザーの報告やTwitter運営如何に依らず捜査機関による捜査や逮捕、起訴等が行われることもあり得るわけで、このケースを例に準えるとSNSの運転免許違反ではなく日本国の運転免許違反に妥当するのだろう。
正直な気持ちを書くと俺はSNSに法規制を与えるべきではないと思う。
名誉毀損や著作権侵害、児童ポルノの投稿等の触法行為に関してはこれまで通り国内法で対処可能であるし、個別具体的な暴言等の″マナー違反″に関しても運営に報告してその判断を仰ぐプロセスが用意されているわけで、仮に運営の裁定に納得がいかなければSNSの利用を停止する自由もあるわけである。
SNSの利用が強制されたものでない以上始める自由も辞める自由も行使できるわけである。
自分にとって気に入らないSNSを取り巻く環境に法規制を求めるのは自由だが俺は上記の理由から全く賛同できない。
なおメディアを賑わせている自死された女子プロレスラーの方に関して書けば、彼女は出演されていた番組プログラムの犠牲者なのではないかと思う。
リアリティショーだか何だか知らないが生放送でない以上当然事後に編集が加えられているわけで、そのことを思えば脚本や台本が全く用意されていないとも考え難く、言うなれば彼女は製作陣の指示に従って喜怒哀楽の演技をしていたら視聴者から嫌われ悪辣な言葉を投げかけられて精神を病み死を選んでしまったリアリティショーの犠牲者なのではないか、と思う。
赤の他人がどの面下げてご冥福を祈るんだ?という従前からの疑問があるので「ご冥福を祈ります」と書くのは気が退けるが、一方で強い社会規範に締め付けられているのが俺という人間なので、ここは素直に「ご冥福を祈ります」と書き込ませて頂く。
1969peaceful
@1969peaceful
本当の民主化。
同じ米が主食でも、
人の生き血を吸ってきた吸血鬼みたいだな。
ひとつにもなれずに。
日本は中国と韓国とフランスと香港に教わるべき事がある。中国からは技術力を、韓国からは民主主義と三権分立を。フランスと香港からはデモの大切さを。
水谷彰伸
@orimon_shuigu
過去の権力の私的濫用も無論ながら,三権分立を脅かす行為に賛同できるはずがありません。ここまで愚弄されてなお支持の声があるとは,改めて韓国や台湾における民主主義観念と政治参加意識を羨望せざるを得ません。
watermark5018
@watermark50181
いやそれで困っている業者多いんです。
コロナ対策なんか韓国に頭下げて教えてもらうべき。あと三権分立も。安倍政権のおかげで先進国とは呼べなくなっている事態なのに。
@NPA73060
また忖度が出そうですね。
に⁷
@Xj1FxNG0Tv1QhrU
韓国は、マスコミの力、平和的なデモ、世論の高まりでパク・クネ大統領を罷免に追い込んだ。市民が自ら三権分立を守ろうと行動したことに勇気づけられる。国同士はいろいろな思惑があっても市民同士の思いはきっと連帯できるはずキラキラ
#ところで安倍晋三は
https://news.yahoo.co.jp/articles/dfcd32524f954516f9ace20b782a7a2f3cc4db8f
いずれにせよ、新型コロナが選挙に大きな影響を及ぼしたのは事実で、この非常時に実施された選挙によって、文在寅政権は盤石の体制を築いたと言える。崔氏はこう続ける。
「裁判官はすでに文在寅派で占められ、国会も過半数を握り、いくらでも法案を通せるようになった。行政、司法、立法の三権を文在寅が掌握したのです。唯一、反抗していたのが、曹国(チョ・グク)前法相を追及していた尹錫悦(ユン・ソクヨル)検事総長でしたが、昨年末に検察の上位に位置する捜査機関『高位公職者犯罪捜査処』の設置法案が通り、主要な側近が左遷されて力を奪われている。
今回の選挙では、曹氏の長男の大学不正入学に関与した容疑で起訴されていた元・民情首席秘書官の崔康旭(チェ・ガンウク)氏が立候補しましたが、彼は『尹検事総長は高位公職者犯罪捜査処に捜査されるだろう』と発言し、与党が圧勝して自らも当選した後には『世の中が変わったことを実感させてやる』とまで豪語した。政治家が検察への介入を公言するという常軌を逸した事態です」
自らを抜擢した文大統領におもねることもなく、対決姿勢を示してきた尹検事総長。文在寅政権側の“倍返し”で彼に捜査の手が及べば、検察側に反攻の芽はなくなるのは必至だ。
これが分かってない奴多すぎる。
市井の人々は記憶のままありのままを話すしかないし、それを鵜呑みにされちゃたまらん。
証言が全部証拠扱いされるんじゃそれこそ怖くて全部正直に話せるわけないだろう。
誰も冤罪を作りたくて作ってるわけじゃない。人の記憶なんて曖昧なんだから「自分にとっての真実」以外話しようがないのに、「客観的事実」の提示を求められてもそんな責任負えるわけない。
RT 勘違いしている方が多いようなので補足します。私は目撃した女性のことを全く責めるつもりはありません。人が自分が目撃した、遭った犯罪事実をありのまま警察に告げるのは当然であり、その際に「冤罪かも」と配慮する責任を負わせるのは酷です。証言の裏取りはあくまでも捜査機関の仕事です。— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) February 8, 2020
疑わしきは罰せずにしろと。
疑いがかけられるような事しなきゃ良いのに
不起訴処分(最終処分)の中にも以下のとおり,いくつか種類があります。
① 罪とならず…事件自体が罪とならない場合(例:心身喪失の場合)
② 嫌疑なし…嫌疑自体が失われた場合(例:真犯人が見つかった場合)
④ 起訴猶予…証拠が十分あり起訴することも可能であるが,あえて起訴しない場合 (例:軽微な犯罪で示談が成立していて被害者が許している場合)
※最終処分前の中間的処分として,捜査機関が,捜査を尽くした結果,現段階で証拠が不十分であることを理由に,一旦,身柄を解放する場合があります。その場合を嫌疑不十分で釈放といいます。