はてなキーワード: 捜査機関とは
いくつかの国に住んでたが、他の国と比べて
・他の国の性犯罪は、被害時には危ない地域や危ない噂のある人など一部の少しおかしな人が起こしている印象を受ける
・普通の一般人は、男性も含めて、性犯罪に関して非常に信頼できる印象
・日本の性犯罪は、普通の人が性犯罪しまくっている。性犯罪者でも普通に社会で生きていける。少し気を抜くと友人でも同僚でも上司でも教師でも性加害してくる
・日本では、性犯罪に関しては信頼できる人はよく吟味しなければならない。信頼できない人が普通にゴロゴロいる
・性犯罪者を捕まえるときだけはなぜか冤罪を恐れる(泥棒や暴行で冤罪を恐れる人はいない)
・性犯罪者を捕まえることや被害者の保護に協力しない人間が当然に責められることがない(泥棒や暴行の場合は協力しなければ責められる)
・ゆえに二次加害が頻発する
・加害者を擁護する声がやたら大きい(メディアは事実を正確に伝えるよりショックを受けないように濁す、被害者に比べて加害者のプライバシーに手厚い配慮)
・疑わしきは罰せずの徹底(公道などで公開性犯罪する人間などレアケースなので実質的に被害者の努力だけが求められる)
・被害の大きさを被害者の精神障害の度合いや日常生活の困難さ等ではかるため、努力して立ち直った被害者ほど加害の程度が小さいと判断される
・日本はそこら辺の人の司法リテラシーが先進国のレベルにない。幼稚園児レベル。ゆえに意味不明なことを言われる
・実際に性犯罪に遭う頻度が全く違う
・実際に性犯罪の話を聞く頻度が全く違う
・日本人は都会だとほぼ9割の女が性犯罪被害を受けた事があると話す
・日本で最も多い犯罪は傘の盗難だが、傘を盗まれた事がある女性よりもセクハラや痴漢や性犯罪に遭った女性の方が多いと思うレベル
・セクハラを見て声を荒げる人はいない。穏やかに優しい言い方で相手の機嫌をとりながらやんわり伝える人間が多数派(窃盗や職務怠慢や仕事の不出来だったら嫌悪感をあらわにして声を荒げる人でもセクハラにはやんわり言い方を考えて加害者配慮が手厚い)
ちなみに、なぜ近年になって政府や捜査機関(処遇機関ではない点に注意)が再犯防止を叫ぶようになったのかというと、犯罪が激減してるからなのよ。
ただでさえ少子高齢化で初犯者予備軍が減ってる上に、犯罪率のコホート分析を見れば分かるとおり後に生まれた世代ほど犯罪を犯さなくなってきてるから、初犯者がどんどん減ってる。(それ故に、再犯数や再犯率の低下にも関わらず再犯者率は増加している。)
好意的に見れば初犯が減って再犯防止に手を入れられるようになったと言うのかもしれないけど、再犯率の低下を無視して再犯者率の増加を悪し様に言い立ててることから、予算維持のために民衆を欺こうとしてるというのが大方の見方。
年の瀬に推定有罪の正当化にいそしむブクマカたちの人権感覚が中世ジャップランドすぎてヤバい。
犯罪行為かって文脈で話してる奴いないだろ。例えば香川照之がやったことは立件はされなかったが、お茶の間からキャンセルされるには十二分な行為だったって話よな。
そもそもそういう「キャンセルされるには十二分な行為」が存在したかどうか、が問われているのでは? 香川照之がホステスの髪の毛をひっつかむ写真のような明白な物証もなければ、本人は完全否定してるわけでしょ? 少なくとも、そういう行為があったかどうか断定する確定的な材料はないよね? 現段階では、あったともなかったとも言えなくない? なんであったと断言できるの?
えっ!? 仮に告発の内容が事実無根だった場合もそうなるの!? 推定有罪ヤバすぎでしょ。人権感覚とかないんか?
個人が確たる根拠もないのに人を犯罪者呼ばわりすることは名誉毀損ですが??? 人権感覚とかないんか???
あなたが実は無実の人を有罪と決めつけバッシングしたら無実の人が被害を被るけど、あなたが真犯人が無実である可能性を考慮して黙っていても誰も被害を受けません。第三者としてどういう態度を取るべきかは自明では? 判断が間違っていた場合に損害が大きいのはどっち? 少し考えればわかるでしょ?
ことの真偽を確かめるのは警察とか裁判所とかジャーナリストにやらせればいい話。多くのブクマカはおまわりでも判事でもブンヤでもないでしょ? なんでわざわざ確定してない事実に基づいて人を犯罪者扱いする必要があるんですか? 確定判決を待てと言ってるんじゃなくて、たとえば松本人志が事実を認めて謝るとか、録画録音が出てきましたとか、そういうニュースが出るまで待ってみたらどう?
小山田圭吾なんか未成年の頃のイキリ話で証言すら無かったのに処せられたんだぞ。その時はてなーの体感九割が当然だと言う態度だった。奇しくも松本さんも万博仕事してる。人によって態度を変えるのはよろしくない。
小山田圭吾は自分からいじめの実行を(捜査機関に拘束されているわけでもないのに)嬉々として語っていたんだから、松本人志が完全否定してる今回とは話が全然違うでしょ。自白の強要や脅迫が疑われる環境でもないのに自分から喋った加害の事実は、事実と見なされても仕方なくない?
炎上したり、X(ツイッター)でレスバが趣味みたいな輩が、よく受ける被害「悪戯メール被害」
数百件も登録した覚えの無い求人サイト等から届いて、仕事に支障をきたすのだという。
これ以外にも「勝手に旅行サイトに予約された(キャンセル可能な日程で)」、「勝手に出前注文された(1~2人前)」という、類似の被害もある。
何故かリベラル界隈にいる人やフェミニストを自称している人に起こりがち。
不思議な事に被害者となるのは、何故か左翼やリベラルやフェミニスト、及び彼女らに親和性が高い人間が多い。
「警察に行け」という指摘は何故かほぼ無視して、妨害されて辛い、アンチの仕業だ、精神的に追い詰められている、
こんな事は許せないとお気持ち構文を連発する。
申し訳程度に「捜査機関には連絡しています」というが、不思議と逮捕まで至ったケースはほぼ無い。
これだけ被害報告があったら、当然単独犯じゃ無いだろうし、著名人に悪戯メールする様なバカが身元完全に隠し切れてる訳でも無かろうに
何故か捜査は進まず、逮捕もされない。肝心の被害もメール削除や予約キャンセルで対応可能な軽微なもの。
ところで前から疑問なんだけど、「メールがいっぱい来た」「頼んでないものが届いた」
みたいな被害報告をツイッターでする意味が正直分からなかったりする。
犯人がただの愉快犯でもガチのアンチでも、相手の反応が見れて嬉しいだけだろう。
本当に被害にあって大変ならまずツイートする気も起きない人も多いだろうし、しても「被害があったのでこれこれこうこう対応しました」事後報告だろう。
荒らしに反応するのは基本NG、というネットの定石を知らぬ者ばかりでもあるまい。
「同情を集めたい」若しくは「誰かを犯人に仕立て上げたい」以外の意味があるのだろうか?
合理的な説明が欲しい所だが、さすがに自称被害者達には期待が出来ない。
一方で、左翼やしばき隊、フェミニストと敵対した人間には、玄関に汚物をばら撒かれたり、職場に押しかけられ嫌がらせをされたり
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
共謀罪には反対だった(今も反対)けど、佐川理財局長(当時)を虚偽公文書行使で起訴した上その黙示の共謀者として首相(当時)を起訴してたら、流石にこの適切な運用をできる捜査機関にはこの法律がある意義もあるのだと脱帽したと思うよ。権力犯罪を処罰するのは、組織犯罪処罰法の保護法益としては核心の一つだからね。勿論、虚偽公文書行使等は共謀罪の対象となる犯罪の一つだ。(参考: https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H4C_U7A610C1000000/ )
逆にいうと、あれを告発しなかった時点で共謀罪糞食らえだ。共謀罪というのは立証が難しいので捜査機関の実務上も選択を避けられがちだし(今回のパターンは正にそれ)、権力犯罪の阻止・告発ぐらいにしか使い途がないんだから。
まず、売春の客待ちなのか、恋人同士のうち一方が待ち合わせで先に来てるだけなのかどうやって区別してるのか?特に周りが全員立ちんぼという前提だとそういう事情を知らない場合でもそこで待ってたら他の立ちんぼと外形上の区別はつかないと思うんだが、その場合逮捕されるのは李下にして冠を正さずということなのか。
客待ちらしき行為を確認した後、レンタルルームに行ったのを確認したら、出たところを逮捕するという事例が多いようだが、なぜレンタルルームに行ったら売春が行われてると決めつけるのか。それこそ恋人同士でもラブホ同様レンタルルームでも行くだろう。
しかもここでいう逮捕とは「現行犯逮捕」なのだが、客待ちらしき行為を見てからある程度時間経ってるはずなのに「現行犯」とはなんとも不思議だ。そんな理屈が通用するなら誰に対してでも、ちょっと前にそいつが殺人をしたということを確認したことにして現行犯逮捕できてしまいそうなものである。
金銭の授受があったことを証明するのも難しい。だってもともとその男女それぞれがどれだけの所持金を持っていたのか警察は過去に遡って確認しようがないのだから。
そもそも何を持って不特定多数なのか。世の中にはゼノフィリアという価値観というか嗜好もあるらしく、そういう人はやりたい時は常に初見の人間を探さなければならない。
たとえば自分が日大学生のゼノフィリアで同じ日大学生の中から毎日のように学内で初見の人探して声かけて大久保で待ち合わせなら問題ないのか?それならなぜ大久保の通行人からやりたい人を探すのはだめなのか。大久保の特定の道を通行する人と日大学生全員とどちらの方が不特定性が高いのか、なんとも言えないと思うんだが。結局これで逮捕するというのはゼノフィリアという恋愛価値観を不当に(不当=ダブスタになってる状態で)侵害してる可能性がある。
女は金銭目的してなくてただやりたいだけで、寄ってきた男に応じたら事後男が一方的に厚意で金を渡してきたと供述されたら警察検察にそれを覆すような証拠など用意できるのか?証拠もない状態だけどこの程度の、殺人と違ってかりに有罪とされてもそこまで刑が重くならない犯罪だと裁判官も甘く、基本的に被告が嘘をついていて捜査機関を信用できるとして証拠がなくても有罪としてるのかもしれない。なので警察も立ちんぼと解釈できる行為さえ確認できたら簡単に有罪を勝ち取れる案件として躊躇なく逮捕と…。
ジャニー喜多川氏の件に関する「事実認定」って今どこまで進んだのか?
昭和~平成初期の男性が「被害者」の性犯罪に関する一般的な対応も知りたい。昭和とはいえ、流石に明らかな性犯罪であれば「被害者」が男性でも有罪にはなっていた?
ジャニー氏が亡くなったのが2019年で直前まで性犯罪を犯していたならば、細かい事実認定次第ではそれを手助けした人の時効はまだかもしれない。でも今のところ肝心なところが何か曖昧に感じる。
嫌疑無しや罪とならずによる不起訴処分を受けた人と無罪判決を受けた人とで警察の前歴に残すかどうかの扱いを変えているのはなぜなのでしょうか?
前歴とは警察や検察といった捜査機関の捜査対象になった経歴のことですよね。でも捜査対象になったという点は無罪の人間も上記の理由で不起訴になった人間も共通です。また一般的な人の素朴な感覚としては無罪の場合も嫌疑無し(不十分でなく)等で不起訴になった場合も犯罪者じゃなかったんだなという認識だと思います。
これで不起訴の場合は前歴に残すというのは、やはり警察としてはその人物に対して、無罪判決を受けた人と比べれば何かしら不名誉な差別的な認識をしているということなのでしょうか?たとえば前歴が残っていると事件に巻き込まれた場合とか何かにつけてより犯人として疑われやすくなるというような不利な点があったりするんでしょうか?
また検察が上記の理由で不起訴にしようとしている時に前歴が残らないようにする方法はあるのでしょうか?たとえば交通違反の略式命令の場合は不服ならこちらから正式裁判を請求できるというような手続きが保証されていますが、上記のように無罪判決を受ける自信があって検察の不起訴の判断が都合が悪い場合、こちらの希望で強制的に検察に公訴を提起させるというようなことはできないのでしょうか?それともあくまで、わざと反省してないふりとかして検察に起訴させる気にさせるように仕向けるぐらいしか現行制度上では方法がないのでしょうか?
例えば旅館が予約でいっぱいです!みたいなニュースで「現在1か月先まで満室です」みたいな感じで旅館の顧客管理画面の映像が流てたり。
あれって個人情報保護法的にどうなん?
ニュース映像では個人名とかはボカシ処理されてるから視聴者にはわからないけど、テレビ局側には個人情報として渡ってるよね?
実際に企業に入るのはカメラ1台とレポーターだけだとしても、加工前の情報が目に入るのはニュースを作るスタッフとかそれを編集する下請け会社とかも考えたらかなりの人数になるじゃん?
しかも映像資料としてヘタしたら局のサーバーとか編集会社のPCにデータとして残り続ける可能性もある。
旅館のニュースの場合、宿泊客はそんなの想定して個人情報渡してないと思うし宿泊予約時に特に説明も受けないと思うけど、
捜査機関から照会があった場合とかは無許可でも情報渡していい気がするけど、ニュース番組とか、ましてや下請けとかにまで個人情報が渡るような場合って法的に問題だったりしないの?
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
寺町先生は、性交は原則違法行為でよいという持論を展開していたくらいなので、構成要件はイイカゲンでよく、捜査機関の裁量を信用しようという議論(ですよね?)くらいは驚かない。
寺町東子
@teramachi_toko
現在だって12歳の中学1年生と性交した人は、処罰対象ですが、そもそも被害申告が無い事案で、どこまで補足できるか、補足したとして通報するか、通報されたとして捕まえるか、送致するか、処分するか。そうはなってないです。
#中学生は守ろう
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弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
3時間
性行為原則違法論を取ると、どっちが加害者でどっちが被害者かという<孤掌鳴り難し>の問題が生じるが、おそらく常に男性が「侵襲」するという立場なのだろう。
○○人は故国に帰れ、くらいの暴論に私には見える。
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
不同意性交罪、何が怖いって、理屈としては性交を原則違法化することになるんですよね。
そう書くと嘘くさく聞こえますが、有力な推進論者(弁護士)が、そういう考え方を明言していました。
https://twitter.com/teramachi_toko/status/1130400642315382784
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さいだ
@saida5500
1時間
生物としての再生産を無視して 人の生活環に関わる法規制をしても意味がないと思うのです
お前の言うことを正確に整理しよう。
犯人を逮捕するために尽力した人間が「無罪判決を得たにもかかわらず撮影されて拡散されて会社をクビになる」事態がハイリスクで発生する場合というのは、もちろん、可能性として完全否定できるものではない。では、それは会社法上一体どのような状況で発生する事象であるか。
一つ目の可能性としては、
無罪判決が原因でクビになるケース。
社会的信用を毀損するような内容の無罪判決が出たケースが考えられる。
痴漢犯罪について捜査を繰り返してきている捜査機関の目を欺き、誤認を免れないほど、相当に「通常一般の社会通念から考えても到底女性を助けるためや女性を保護・犯人逮捕のための行動とは考えられないような行動」をとったという事実認定が行われ社会的信用をおよそ毀損するような状況で無罪判決を得る。
例としては女性を助けるために女性の服を脱がし、女性を暴行し、その後すぐに投降したにもかかわらず警官に不当な時間拘束され不要な聴取を受けたケース、などが考え得る。
「拡散された動画」が「会社の解雇事由として認められるケース」というのは、例えば「特殊な救助活動」が何件も頻発して執拗に行われていたケース、拡散された「お前は救助したつもりが痴漢として拡散した動画」が実際に真実、痴漢であり、社会的信用を毀損していたが警察に捕まらなかったケース等が該当する。
それが成立するためには「救助として一般的な行動」を取っておらず(大丈夫ですかと声をかけるとか、触ってますよねと犯人に尋ねるとか、犯人を取り押さえるとか、犯行の全身像と犯行の様子を撮影して警察に通報するとか、そのような態様ではないということ)
(上の態様であれば極めて有利な条件で刑事告訴できるであろうし、お金はかからず、さらに解雇事由になりえないため、お前の言うような事態にはなり得ない)
例えば例としては犯人を撮影するふりをしてローアングルから女性の暗部のみをアップで撮影し、撮影時間の大半が犯行そのものではなく女性の暗部を映すことを主目的としたものであるとか、犯人に声をかけるふりをしてあえて逃す、犯人が触ってる手に合わせて自らも同時に女性の性器を触る、犯人を取り押さえるフリをしてわざと犯人を逃し、あとで犯人から盗撮画像を購入するなど、極めて特殊な態様で「救出」したことが考え得る。
通常の思考能力を持ってお前の主張を合理的に現実の社会生活に当て嵌めると、お前は上記のような状況を想定している以外の解釈は困難。
阿部容疑者は当時、町役場の住民課の職員で、役場に届く郵便物を開封する担当をしていました。
(捜査関係者から):「阿部のもとには警察からの照会文書が届くので内容が確認できる」
そして去年9月、捜査機関から役場に大麻密売グループに所属する人物の個人情報について郵便で問い合わせがあり、それを知った阿部容疑者が平石容疑者に、さらに平石容疑者が金容疑者に伝えたというのです。
それにしても、そもそも捜査機関が行政に何を問い合わせるのでしょうか。
元埼玉県警刑事・佐々木成三氏:「被疑者として特定するうえで住民票と戸籍の確認は必ず警察はしなきゃいけませんので、住民票がある市町村に住民票の有無、家族構成、生年月日、そういったものを照会する」
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4d4e0b4f74d80fe322d2a475020945ea0f594f2
これよくわかったよね
私は大学生で、5月に無実の脅迫容疑で逮捕されました。その経緯を記します。
〜前置き〜
逮捕される6日前の5月20日、別居中の父が自宅で不審死したとの連絡が来ました。死後1ヶ月ほどの状態で発見され、死因も分からず、他殺かどうか、事件性がないか警察が調査中との事でした。
〜容疑となったことの発端〜
そんな一報を聞きドタバタしている中、気を紛らわすついでに、私がかつて大学内でトラブルになっていた同級生Aへの愚痴を、同級生BにLINEで話しておりました。
その中で酒を飲みついヒートアップし、5月25日夜、「Aの家を家凸して放火してやりたい」とBにLINEしました。その後言いすぎたと思い、LINEメッセージの送信を取り消し、Bには他言しないようお願いしました。
〜任意捜査〜
翌5月26日午後、自宅に警察が突然来ました。「Aを脅迫した覚えあるよね?」と言われました。私は一切身に覚えがなく「ありません」と答えました。警察が、Bに送ったLINEを見せて欲しいと言ってようやく何のことか理解しました。私がメッセージの送信を取り消すよりも前に、BがAにLINEを転送していたようです。
「あれでしたら、Bに愚痴を言っただけで、A本人に伝えようとしたつもりは一切ありません」
そう何度も言いましたが、警察は断固として「強制捜査になる前に任意捜査に協力して欲しい」と言い続けていました。仕方なく任意捜査に応じ車で連行されました。
署に到着後、いきなり本籍地、両親の氏名や仕事、そして幼稚園〜大学までの生い立ちを調書に取られ、「あ、これは逮捕するつもり満々だな」と感じました。
脅迫罪の構成要件は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」こと、ですから、私の発言を、第三者を介してトラブルの相手方に伝える意思があったことを捜査機関側で証明できないと、刑事裁判にかけても、私を有罪にできません。(法学部なので知ってました。)
なので私は必死に、「Bに対してAのことを指し放火してやりたいと言っただけで、それをA本人に告知する意思は一切なかった」と否認しました。
しかし取調官は、AとBは友人同士で、伝わる懸念は十分考えられたよねと言うだけで、いたちごっこでした。
私は正直、父を殺害したのだと疑われていて、別件逮捕するつもりもあるんじゃないかと疑い怖くなり、冷静に何度も容疑を否認しました。
〜逮捕〜
署に到着後4時間くらい否認を続けた頃でしょうか、「〇時〇分、脅迫容疑で通常逮捕します」と告げられ、手錠をかけられました。
容疑の否認に疲れ切っており頭が真っ白で、「あ、これが冤罪か、まさか私が被害者になるとはな。」といった感想でした。
送検された先の検察の取調でも、冷静に「私は人を脅迫しようとした故意は一切ない」と否認を続けました。今では嫌疑不十分で不起訴になっておりますが、長い戦いでした。
〜あとがき〜
大学の刑法の教授に相談すると、このような場合私が脅迫罪になる可能性は有り得ず、むしろ転送したBが脅迫罪になると話してくださいました。
嫌疑不十分で不起訴になったため、前科は着きませんでしたが、それでも逮捕歴(前歴)は残ったままですので、米国にビザ無し渡航できないなどの生活上の不便は残ります。
弁護士に相談しても逮捕は重すぎるとのことでした。私がなぜ逮捕されたのかはよくわかりません。しかし、明らかなことは警察は本当に自分たちの思い描くストーリー通りの取調をおこない、こちらの話を聞くだけでまともに信じてくれないことです。逮捕状の請求を受けた裁判官も個別に判断せず請求の許可を下していると思います。