2020-05-24

SNS交通道路に例えるならその運転免許は何なの?

ある芸能人自身noteSNS法規制を求める内容を記載してた。

そこに挙げられていた例えに「交通事故を起こした運転手免停になる」というものがあった。

まり彼はSNS交通道路見立て著名人誹謗中傷リプライを送るアンチ交通事故加害者見立てていることになる。

ここで高卒ニート24歳の俺に1つの疑問が生じた。

――SNSにおける運転免許って何だろう?

暫く考えてみたが自分には適当存在が思い当たらなかった。

ネットでは古くからネチケットと呼ばれる公共マナー提唱されているが、これは人によって定義が異なる抽象的な概念だし、個別具体的な行為規定してるわけでもなく、ネチケットを広く包摂する法律存在しない。

限りなく妥当に近いのはSNS利用規約だろうかと思ったが、例えばTwitter利用規約にはこの様な一文がある。

――利用者は、本サービスの利用により、不快有害不正確あるいは不適切コンテンツ、または場合によっては、不当表示されている投稿またはその他欺瞞的な投稿に接する可能性があることを、理解しているものします。

字義通りに素直に解釈すれば、TwitterユーザーTwitterを利用することでいわゆる″アンチ″ の投稿によって不快な思いを受ける可能性さえも理解して利用すべき、となる。

仮にこれをSNS(この場合Twitter)の運転免許とした場合、「アンチ行為をしたユーザーからSNS発言権を奪うべきである」と唱えるユーザーから言動免許所持者として適切な言動と言えるのだろうか?

もちろんTwitter利用規約に関して言えば

―― 当社は、Twitterユーザー契約違反しているコンテンツ著作権もしくは商標侵害その他の知的財産不正利用、なりすまし不法行為または嫌がらせ等)を削除する権利留保します。

という一文も記載されており、具体的には各々のユーザーが「このツイート/アカウントユーザー契約違反している」と考え運営に報告し、その都度Twitterの各種ポリシーに照らして個別具体的に判断されて、仮に違反が認められた場合にはアカウントの凍結等々の判断が為される、というプロセスになる。

ちなみにTwitterユーザーなら既知の事実だと思うが運営判断杓子定規的ではなく現状ケースバイケースでかなり判断に幅のある恣意的ものになっていると思う。

なので仮に運営判断運営免許とすると運営に尋ねるまではユーザー免許の所持/不所持が判然としないシュレディンガー運転免許になってしまうのではないだろうか。

そして当然のことではあるが、仮に利用上でユーザーによる触法行為が行われた場合には、それこそユーザーの報告やTwitter運営如何に依らず捜査機関による捜査逮捕起訴等が行われることもあり得るわけで、このケースを例に準えるとSNS運転免許違反ではなく日本国運転免許違反妥当するのだろう。

正直な気持ちを書くと俺はSNS法規制を与えるべきではないと思う。

名誉毀損著作権侵害児童ポルノ投稿等の触法行為に関してはこれまで通り国内法で対処可能であるし、個別具体的な暴言等の″マナー違反″に関しても運営に報告してその判断を仰ぐプロセスが用意されているわけで、仮に運営裁定に納得がいかなければSNSの利用を停止する自由もあるわけである

SNSの利用が強制されたものでない以上始める自由も辞める自由行使できるわけである

自分にとって気に入らないSNSを取り巻く環境法規制を求めるのは自由だが俺は上記理由から全く賛同できない。

なおメディアを賑わせている自死された女子プロレスラーの方に関して書けば、彼女は出演されていた番組プログラム犠牲者なのではないかと思う。

リアリティショーだか何だか知らないが生放送でない以上当然事後に編集が加えられているわけで、そのことを思えば脚本台本が全く用意されていないとも考え難く、言うなれば彼女製作陣の指示に従って喜怒哀楽の演技をしていたら視聴者から嫌われ悪辣言葉を投げかけられて精神病み死を選んでしまったリアリティショーの犠牲者なのではないか、と思う。

赤の他人どの面下げて冥福を祈るんだ?という従前からの疑問があるので「ご冥福祈ります」と書くのは気が退けるが、一方で強い社会規範に締め付けられているのが俺という人間なので、ここは素直に「ご冥福祈ります」と書き込ませて頂く。

当たり前だが本当に死者の冥福を祈る気持ちはある。

俺は死者を差別しないポリシーなので麻原彰晃の死にも同様に冥福を祈ったわけで、木村花さんのご冥福祈ります

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