ある芸能人が自身のnoteでSNSに法規制を求める内容を記載してた。
そこに挙げられていた例えに「交通事故を起こした運転手は免停になる」というものがあった。
つまり彼はSNSを交通道路に見立て、著名人に誹謗中傷のリプライを送るアンチを交通事故の加害者に見立てていることになる。
ネットでは古くからネチケットと呼ばれる公共マナーが提唱されているが、これは人によって定義が異なる抽象的な概念だし、個別具体的な行為を規定してるわけでもなく、ネチケットを広く包摂する法律も存在しない。
限りなく妥当に近いのはSNSの利用規約だろうかと思ったが、例えばTwitterの利用規約にはこの様な一文がある。
――利用者は、本サービスの利用により、不快、有害、不正確あるいは不適切なコンテンツ、または場合によっては、不当表示されている投稿またはその他欺瞞的な投稿に接する可能性があることを、理解しているものとします。
字義通りに素直に解釈すれば、TwitterユーザーはTwitterを利用することでいわゆる″アンチ″ の投稿によって不快な思いを受ける可能性さえも理解して利用すべき、となる。
仮にこれをSNS(この場合はTwitter)の運転免許とした場合、「アンチ行為をしたユーザーからSNSの発言権を奪うべきである」と唱えるユーザー側からの言動は免許所持者として適切な言動と言えるのだろうか?
―― 当社は、Twitterユーザー契約に違反しているコンテンツ(著作権もしくは商標の侵害その他の知的財産の不正利用、なりすまし、不法行為または嫌がらせ等)を削除する権利を留保します。
という一文も記載されており、具体的には各々のユーザーが「このツイート/アカウントはユーザー契約に違反している」と考え運営に報告し、その都度Twitterの各種ポリシーに照らして個別具体的に判断されて、仮に違反が認められた場合にはアカウントの凍結等々の判断が為される、というプロセスになる。
ちなみにTwitterユーザーなら既知の事実だと思うが運営の判断は杓子定規的ではなく現状ケースバイケースでかなり判断に幅のある恣意的なものになっていると思う。
なので仮に運営の判断=運営免許とすると運営に尋ねるまではユーザーの免許の所持/不所持が判然としないシュレディンガーの運転免許になってしまうのではないだろうか。
そして当然のことではあるが、仮に利用上でユーザーによる触法行為が行われた場合には、それこそユーザーの報告やTwitter運営如何に依らず捜査機関による捜査や逮捕、起訴等が行われることもあり得るわけで、このケースを例に準えるとSNSの運転免許違反ではなく日本国の運転免許違反に妥当するのだろう。
正直な気持ちを書くと俺はSNSに法規制を与えるべきではないと思う。
名誉毀損や著作権侵害、児童ポルノの投稿等の触法行為に関してはこれまで通り国内法で対処可能であるし、個別具体的な暴言等の″マナー違反″に関しても運営に報告してその判断を仰ぐプロセスが用意されているわけで、仮に運営の裁定に納得がいかなければSNSの利用を停止する自由もあるわけである。
SNSの利用が強制されたものでない以上始める自由も辞める自由も行使できるわけである。
自分にとって気に入らないSNSを取り巻く環境に法規制を求めるのは自由だが俺は上記の理由から全く賛同できない。
なおメディアを賑わせている自死された女子プロレスラーの方に関して書けば、彼女は出演されていた番組プログラムの犠牲者なのではないかと思う。
リアリティショーだか何だか知らないが生放送でない以上当然事後に編集が加えられているわけで、そのことを思えば脚本や台本が全く用意されていないとも考え難く、言うなれば彼女は製作陣の指示に従って喜怒哀楽の演技をしていたら視聴者から嫌われ悪辣な言葉を投げかけられて精神を病み死を選んでしまったリアリティショーの犠牲者なのではないか、と思う。
赤の他人がどの面下げてご冥福を祈るんだ?という従前からの疑問があるので「ご冥福を祈ります」と書くのは気が退けるが、一方で強い社会規範に締め付けられているのが俺という人間なので、ここは素直に「ご冥福を祈ります」と書き込ませて頂く。
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俺が逝くからやめろ