疑わしきは罰せずにしろと。
疑いがかけられるような事しなきゃ良いのに
不起訴処分(最終処分)の中にも以下のとおり,いくつか種類があります。
① 罪とならず…事件自体が罪とならない場合(例:心身喪失の場合)
② 嫌疑なし…嫌疑自体が失われた場合(例:真犯人が見つかった場合)
④ 起訴猶予…証拠が十分あり起訴することも可能であるが,あえて起訴しない場合 (例:軽微な犯罪で示談が成立していて被害者が許している場合)
※最終処分前の中間的処分として,捜査機関が,捜査を尽くした結果,現段階で証拠が不十分であることを理由に,一旦,身柄を解放する場合があります。その場合を嫌疑不十分で釈放といいます。
それあなたの感想です 有罪を証明出来ないのにとりあえず起訴してるから、有罪率が下がる 起訴だけでなく警察官もあらしければとりあえず手錠かけてくる 頼むから少しは勉強して...
疑わしきは罰せずにしろと。 疑いがかけられるような事しなきゃ良いのに 責任転嫁するなよゴミ。 不起訴処分(最終処分)の中にも以下のとおり,いくつか種類があります。 ① 罪...
増田であなたのような賢者に聞く方が勉強するより早いです