はてなキーワード: 派遣労働者とは
大学5年生だったころに経験した日雇いアルバイトを夜中に読んで
今では連絡先も知らない色んな人の事を朧げながら思い出したので少し書いてみる
自分は今から10年前くらいから日雇い派遣労働の事が問題になるくらいまで
きっかけは就活もせずに大学卒業して、色々あって精神的にやられてしまい
手っ取り早く社会と関われるものとして、まぁ簡単に言えばリハビリ感覚で登録した。
日雇い派遣労働者はその名前の通り、毎日色々な工場、倉庫やらの配送や検品、オフィスの移転作業などで都内近郊に派遣されて
肉体労働、単純作業をする。
仕事を終えたら事務所に連絡して、また次の日の派遣先を確認して次の日そこで働く。
その繰り返しの毎日。
体動かせたり、余計な事考えずに出来たのでその時期の自分にはちょうど良かった。
ある日、家から1時間半程かかる都内の工場、倉庫しかない島に派遣された
オフィス移転などの現場では大人数で同じ事務所の派遣労働者と仕事をするので、その現場で
「あそこは体力キツいよ 人も長年入っている派遣と変な社員しかいないから新しいのが派遣されても
続かない」と噂に聞いていた。
肉体的にキツいのは大なり小なり様々な現場があったが、人は派遣労働者にも派遣先にも変な人が択山いたので気にも止めなかった
当日倉庫の最寄りの駅で長年そこに派遣されている大きなピアスをいくつかしているAさん26才と待ち合わせ
特に嫌な感じのする人ではないが日雇いの暗黙のルールで身の上話等しないし、今までどこに派遣されたのかを話すくらいで
自分も精神的にやられた直後だったのでうまく会話も続けられず倉庫へ
倉庫内にいる人は
倉庫のお偉いさんのBさん 昔チワワが出ていた消費者金融のcmの男性俳優が白髪になった感じの神経質そうな人。
日雇い派遣のCさん 20代後半で倉庫内にギターを持ち込んだりして、たまに気ままに弾いているパーマの掛かったイケメンで
捕らえ所のなく飄々としていて力持ちな人。
社員のDさん いつもニコニコしている30代後半くらいで 倉庫内を高速でフォークリフトを乗り回し
社員のEさん 40代前半いわゆる身体障害者の人で障がい者枠で働かれていて
体は180近くある自分より体格も身長もデカくて 顔は厳つい人。
初めにピアスのAさんに作業内容を軽く聞いたら
整理したり積み込んだりしてEさんと一緒に行動を共にする
かなり重い物だったので初めはうまく運べずEさんに良く怒鳴られた
それをEさんは軽々持ち上げて運んでしまう。
障害が原因なのかとても滑舌が悪くて言葉は聞き取り辛く、食事の食べ方は汚かった。
注意も良く聞き取れない時があった。
Eさんはずっとそっけなく やたら冷たかったが自分はそういう人だと思って仕事をした。
派遣先の社員の人は派遣を見下してると感じさせる人が多かったので特に気にしなかった。
初日最後に「もう来ないでしょ?」っとEさんにそっけなく言われるが
自分は分からないです。という風に軽く首を捻る事をするだけしてその日は帰った。
だが、その後事務所から頼まれたら断らずそこに行くようになった。
今まで他の派遣されてきた学生やニート、リストラされたおっちゃん達にEさんが陰で色々言われているのは想像がついた。
案の定、その帰り道にEさんの悪口を聞かされる事になる。
作業はキツかったが、そこの倉庫の人達はジメジメした空気感もなく、かといって変にベタベタしたり
お互いに干渉する訳でもないのでその時期の自分にはとても居心地がよかった。
後々、Eさんは若い頃のヤンキー時代のすごい剃り込み入った写真を見せてくれたり
フォークリフトを走らせながらエロ動画を再生した携帯を不意に見せて笑わせたりしてくれたり
お互い下ネタを話したりしながら作業して、いつのまにか仲良くなっていた。
自分は殆ど笑う事のない時期だったのがおかげでいつの間にか少し笑える様になっていた。
大学5年生だったころに経験した日雇いアルバイトのブログのような
最後は自分の就職先が決まり特に誰に最後ですとも言わずにフェードアウトした。
遅刻する時などの為に倉庫内の人たちとアドレス交換していたがその事について
特にお互い連絡することもなかった。
良くも悪くも個人的には派遣で妙にスレてしまった部分と感情を少し取り戻せた部分両方がある。
そんな時期やあの人達はどうしてるのかと少し思い出した。
日雇い派遣ではちゃんと働きだしてから出合う事がなくなった人を見たり、
いろんな事があったので、自分の原点再確認じゃないけど
また気が向いたら書いてみようかとも思う。
労働者派遣法の見直しを議論する厚生労働省の労働政策審議会部会が十二日開かれ、規制を緩和し、すべての職種で企業が派遣労働者を使い続けることができるようにする骨子案が示された。臨時的、一時的な仕事を担う例外的な働き方と位置付けられてきた派遣労働の「普通の働き方」への転換を意味し、派遣労働の固定化や、労働現場で正社員から派遣労働者への置き換えが進む恐れがある。
部会は労働者側と使用者側、公益代表の各委員で構成され、骨子案は公益委員案として出された。労働者側委員は反発するが、同省はこの案を基に年内に取りまとめ、年明けの通常国会に改正案を提出する方針。
現行制度は、通訳や秘書など「専門二十六業務」で無期限の派遣を可能としているが、それ以外では、一つの業務に派遣労働者を従事させられる上限を三年としている。
骨子案では専門業務の区分を撤廃した上で、どの職種でも原則三年を上限とする。企業がさらに派遣労働者を使用したい場合、労働組合から意見聴取すれば、別の人物に入れ替え、三年ずつ受け入れ延長を繰り返し、実質的に無期限で派遣労働者を使用できる。
一方、派遣労働者側から見ると、派遣会社と有期契約を結んでいる場合、同じ職場で働ける期間は最長三年になる。派遣会社との間で無期の雇用契約がある場合、派遣期間の上限は設けない。
また、派遣会社に労働者の雇用安定化を義務付け、三年働いた人については派遣先に直接雇用を依頼するよう求めた。直接雇用にならなかった場合は、別の派遣先の提供や派遣会社での無期雇用とする。労働者側が求めてきた派遣先社員と同等の待遇については、派遣会社の要求で派遣先が労働者の賃金情報を提供することなどにとどまっている。
日雇い派遣の原則禁止など昨年十月に施行された改正部分についての見直しは見送る。
派遣法の見直しをめぐっては、同省の有識者研究会が八月、人材派遣会社や経済界の意向におおむね沿った内容の報告書を提示。労政審の部会では、報告書を支持する使用者側と反発する労働者側が対立し議論は平行線をたどっていた。
<解説>
労政審に示された骨子案は、派遣労働を限定的な働き方としてきた現行法の理念を根底から覆し、企業があらゆる業務に派遣労働者を充てることができるようにするものだ。派遣が普通となり、雇用が不安定化する恐れがある。
案では派遣労働を「臨時的・一時的な働き方」とするものの、実際には企業は働き手を入れ替えれば、永続的に派遣労働者を使うことができる。三年ごとの使用延長の際には、労働組合の意見を聞くとしているが、形式にすぎず、最終判断は企業側に委ねられる。
一方、労働者の立場から見ると、三年働いた労働者の雇用安定化対策として出されたのは「派遣先への直接雇用の依頼」だけで、実際に雇用が実現するかは疑わしい。正社員らと同等の待遇も重要な課題だったが、根本的な対策は出ていない。
厚労省は見直しの狙いを「派遣労働者の保護の強化」としながら、正反対の方向性を打ち出した。それは規制改革会議などを通して派遣を使いやすくするよう求める政府の意向をくんだ結果だ。不安定な派遣労働者の増加は、裏返せば正社員が減ることにつながりかねず、労働行政全体に責任を持つ官庁の姿勢はまったく見えない。
辞めてから一年以上経ってもう時効だろうから書くが、俺はコルセンで派遣やってた。
どんなことをやってたかは詳しく書かないが、いわゆる受信業務で客からの問い合せに答える業務だった。
まあ、このご時世にコルセンにわざわざ電話をかけてくるんだから、お察しの通り、性質の悪い客が多い。ネット通販関係だったから余計にひどかった。だから実質的には苦情受付だ。もっとも、下っ端派遣だから俺は苦情を受け付けるだけで、実際の後処理は上の奴がやっていたが、それでも冷静さを完全に失って罵声を浴びせてくる客の相手をするのは面倒くさいし、かといって対応しなかったらしなかったらで上からはどやされるから、ここでなんとか踏ん張らないといけない。
そんなある日のこと、特にひどい苦情の電話を処理した後、ツイッターで派遣先の会社名とコルセン関係の単語を並べて検索した。ツイッター検索は個人的な趣味で、クレームをつけてきた奴が呟いていたら面白いなあと思って始めたものの、一向に見つかる気配がなかった。
ここまで書いたら分かるだろうが、俺はその日、やっとクレームをした奴をツイッター上で見つけることができた。特にひどい苦情を入れてきた奴だったから、どんな人となりをしてるかが気になり、過去のツイートを片っ端から眺めていった。
なんてことはない、デスマーチや理不尽な世間に苦しんでいるただのIT土方だった。ネトゲ(その年の夏ごろに運営が開始されたファンタシースターオンラインのことも積極的に呟いていた)やスカイリム、アイマスのこともたくさん呟く、何と言うか、どこにでもありそうなアカウントだった。今見に行ったら、相変わらず理不尽というかむしろ悪化していそうな世間のことや、艦これやにゃんぱすーだとかを呟いていた。
衝撃だった。
今まで電話の向こうにいる客はただの客としか思っていなかったが、実際には生身の人間なのだ。実を言えば、クレームをわざわざ怒りながら理不尽につけてくるような客はDQNばかりで、住んでいる世界が違うんだろうなと思い込んでいたから、余計に衝撃だった。同時に、社会に虐げられている奴らが、自分達よりももっと立場の低い派遣労働者を、もちろんコルセンで働いてる俺たちが派遣だとは思っていない可能性は高いが、怒鳴り散らしているという業の深さに戦慄した。方や四十路目前でありながら年収はボーナス込みで三百万程度(もちろんわざと低く呟いていた可能性もあるが)、方や派遣で時給1000円。
その月限りで雇用期間は終わり、再契約も可能だったが、結局俺はなんとなく次の職種に移り、今は包装作業の派遣をしている。その単純労働の中で、コルセンでの経験を思い出すが、俺の頭はあまり良くないからこれ以上は深く掘り下げられそうにない。ただ、何となく吐き出したくなったから増田に書くことにした。
いや 正確に言うなら社会民主主義こそ
もう二度と「最低賃金のないドイツ」が復活することはないだろう
わたしは 心から喜びたい
あなたの正しい選択が
わたしはドイツ人の選択を見て学んだ
競争と勝利ではなく
ちなみに
イギリスは1033円
その金額は
いまの内閣総理大臣の器量のように
とても小さい
ドイツのキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)と社会民主党(SPD)が27日合意した連立協定に、全国一律の法定最低賃金制を導入することが明記されました。これは長年、同国の労働組合が要求していたものです。ドイツは欧州連合(EU)の中で最低賃金制がない数少ない国の一つだっただけに、注目されます。
協定では全国一律の法定最低賃金を時給8・5ユーロ(約1180円)と定め、2015年から段階的に導入を開始。17年1月から全面実施します。
協定にはさらに、▽派遣労働者が9カ月を超えて同じ職場にいる場合、正規労働者と同じ賃金に引き上げる▽年金受給開始年齢(67歳)を見直し、45年以上働いた労働者は63歳とする―ことなどが盛り込まれました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131105-00000008-fsi-bus_all
厚生労働省は5日、届け出制で開業できる「特定派遣事業」を廃止し、すべての派遣会社を許可制の「一般派遣事業」に移行させる方針を固めた。特定派遣事業の条件はIT(情報技術)企業や製造業などでの「常時雇用」が前提だったが、2008年のリーマン・ショック以降、1年ごとの雇用契約を結ぶなど、有名無実化していた。厚労省は、許可制にすることで派遣労働者の待遇改善に結び付けたい考えだ。
特定派遣事業は、臨時や日雇いなど短期の一般派遣と異なり、1年以上の雇用実績や雇用契約を結んだ労働者を派遣する。技術者の派遣を主とする派遣会社が半数近くを占める。厚労省は「雇用形態が比較的安定している」として、業者から申請があれば即日受理する届け出制としてきた。
しかし、常時雇用に法律の定義はない。このため、特定派遣事業者の中には「不況で技術者の需要が減った」などとして1年ごとの有期雇用を繰り返したり、派遣先の仕事が終了した後に労働基準法で定める休業補償をしなかったりするなど、労働者への待遇面で不利益が生じていた。
個人でも届け出だけで開業できる特定派遣は、事業者が乱立している。特定派遣事業所数は約5万3000件(11年時点)で、一般派遣事業所数の約2.7倍もある。リーマン・ショック後の不況で「派遣切り」が問題視された際、一般派遣事業者への規制が強化されたこともあって、「一般」から「特定」への安易な流出が起きたとの指摘もある。
また、労働者派遣法で選任が義務付けられている派遣元責任者について、「一般」では受講する必要がある講習も、「特定」は受講が義務付けられていない。関係者は「特定派遣事業は資産・現預金や事務所の広さの要件がなく、参入しやすかった」と指摘しており、法律順守に関心の薄い業者を生む温床となっていた可能性もある。
特定派遣事業が廃止されれば、すべての派遣業者は一般派遣事業の許可を取る必要がある。2000万円以上の資産規模が求められるほか、5年ごとの更新となる。行政の指導が入ることで、業界全体の信用向上につながることが期待されている。特定派遣事業の廃止は、厚労省の労働政策審議会の派遣制度見直しの中で議論されている。厚労省は、労働者派遣法の条文を一部削除する方向で15年春の法改正を目指している。
「これから参入する業者は届け出制」じゃなくて「今ある業者全員届け出し直しな」って事だろ?
http://anond.hatelabo.jp/20131024234814
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申し出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
【第六章 雑則】
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
【第七章 罰則】
第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
二 外交に関する事項
イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
【理由】
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
なんとなく女性の総合職への進出と相関がありそうには見えるね。
子供ができると本当に買うものが増える。細々としたものだが。 内需も拡大するだろうよと思う。
あとは派遣労働者の増加かな。
かといって男の人の給料だけで暮らせるかというとそうでもなく
昔は男の給料だけで暮らせたんだけどね。サザエさん、クレヨンしんちゃん、などがそれ。
ただ女性が労働市場に入ってくると、労働単価が安くなっちゃうんだよね。
結婚している女性は旦那の給料があるから、独身者と比較すると「やすい給与で働くことができる」、
流動的人材市場で優位に立てるのよ。 企業観点では、だったら安くて良い人材を、安く雇うよね。派遣労働者がそれなのだが。
あと君観点だと「男は女性が働いても専業主婦でも叩く」と思っているようだけど、これはそれぞれ文脈が異なるからでは?
・女性が働くと叩く…流動的人材市場で価格低下が発生するから困る
・専業主婦を叩く…旦那の給料が安いとか非難するなよ、非難するくらいなら働けよ
ってな違いはあるかも。
基本的に男性は女性には母親業に専念してもらいたい人が多いんではないかな。
統計的に見ても「女性の給与に期待する男性」というのは少ないよ。
いやぁ、しかしクレヨンしんちゃんを思い出すと専業主婦も楽ではないですよねーw
かといって男の人の給料だけで暮らせるかというとそうでもなく
昔は男の給料だけで暮らせたんだけどね。サザエさん、クレヨンしんちゃん、などがそれ。
ただ女性が労働市場に入ってくると、労働単価が安くなっちゃうんだよね。
結婚している女性は旦那の給料があるから、独身者と比較すると「やすい給与で働くことができる」、
流動的人材市場で優位に立てるのよ。 だったら安くて良い人材を、安く雇うよね。派遣労働者がそれなのだが。
あと君観点だと「男は女性が働いても専業主婦でも叩く」と思っているようだけど、これはそれぞれ文脈が異なるからでは?
・女性が働くと叩く…流動的人材市場で価格低下が発生するから困る
・専業主婦を叩く…旦那の給料が安いとか非難するなよ、非難するくらいなら働けよ
ってな違いはあるかも。
いやぁ、しかしクレヨンしんちゃんを思い出すと専業主婦も楽ではないですよねーw
人一倍世間体を気にする実父が早期退職の道を選んで流浪の民に→結果、派遣労働者に。雑務担当の。
→そのストレスからか家族にかなり当り散らしていた。陰湿な感じで。
妹が結婚が駄目になり精神的に病んだ(父の常軌を逸した心配の仕方が追い込んだといってもおかしくない)→自殺未遂
→母から電話があり病院にかけつけた。父はこず。後日病院に行っても医師に何も聞けず。
バカ正直にこうした事情を説明した上で病院に駆けつけた結果…私は、社内ニート状態に追い込まれた。
退院後も、周期的に殺すか殺されるかの勢いで暴れまわったり(近隣の人に警察を呼ばれなかったのは奇跡だと思う)ようやく落ち着いて仕事に戻ったと思ったら実父が仕事で帰りの遅い妹を責め立てる(帰宅が遅いのがおかしいと。寄り道もするなということらしい)
こんな状況が続いていたので…それを言い訳に使っているのかもしれないが、こんな状況で泊りがけの社員旅行になんていけるはずが無いので、いかにもうそ臭い理由をつけて旅行には不参加。今時、社員旅行に参加しないのはおかしいという会社なので、より社内ニート状態に追い込まれる。
そうした状況に追い込まれていることも露知らず、実父と妹は言いたい放題やりたい放題やらかしてますよ。
自分の状況を言えばいいじゃんって?
「恩着せがましいことをいうのか」と言い出すか、
「意味がわからない」「理屈をごねるな」と言い出すので言わないだけです。
生まれ育った環境は関係ないって言うけれども、関係ない事は無いよ。
人生に成功を収めたとしても、生まれ育った環境が必ずネックになる時がある。
実体験からそう思うだけ。仕事がそれなりにやれていないと、人生にも影響が出てくるよ。
それも甘えかね…それも甘えなら好き勝手に言いたい放題やりたい放題やっている連中はなんなんだよ
「僕は…ダメだ。ダメなんですよ…。ヒトを傷つけてまで、殺してまでエヴァに乗る資格ないんだ。
僕はエヴァにのるしかないと思ってた。でもそんなのごまかしだ。
何もわかってない僕にはエヴァに乗る価値もない。僕にはヒトの為にできる事なんてなにもないんだ。
やさしさなんかかけらもない、ずるくて臆病なだけだ。
僕にはヒトを傷つけることしかできないんだ。
だったら何もしない方がいい!」
ヒトを傷つけたわけじゃないけど、自分がアクションを起こすことで大騒ぎが起きるのなら何もしない方がいい。
あの連中のおかげで人生が狂った…そんな考えに陥ってしまう。これじゃもしまた事件が起きた時、あの時と同じように疑われるよね。世間様に。もちろん悪さをするつもりは無い。こんな連中の為にもう人生をおかしくしたくない。でも、また何か起きたらまた疑われるんだろうね。僕は。
それをこのキチガイたちはわかってない。それが悔しい。
「障害者プロレスの禁止は障害者プロレスの職を奪う!」って考えはさあ…「派遣労働を禁止したら派遣労働者の職がなくなる」と同じだよね。
『見世物』以外の職がない状況を放置して、見世物に留めておく事が本当に幸せなのかっていう。
乙武は障碍を嗤いのネタに出来るのが差別のない世界だって言ったが、それは不幸の横並び的な発想だと思うわ。
ブスやデブは嗤っていいのに障碍は嗤っちゃいけないのはおかしいと言うが、それは違うと思う。障碍を嗤ってはいけないのと同様にデブやブスも嗤っちゃいけないんだよ。考え方が逆。
はっきりした障碍以外の身体的特徴に対する差別も無くそうとはたらきかけるべきなのに、身体障碍への差別に逆戻りしてどうする。
”「弱者」ってのはな、時の「強者」に出汁にされて煽られて、騒動が一段落したら解決してないのに「いないことにされた」連中”
っていうのがTPPのどの層に当てはまるのかさっぱり分からない。全く抽象的な定義を使って議論はできないよ。
”TPPだって、そりゃ参加が決定するまでは「日本のためになる」って言うだろうさ。言うのは「強者」であって、「弱者」じゃないもの。”
という発言を察するに、あなたが言いたいのはTPPによって被害を受ける人間が弱者で、利益を受ける人間が強者ってこと?
それだったら先にあげてた人たちって本当に弱者? 例えば自動車部品を作ってる工場で働いている派遣労働者は今回のTPPで自動車部品の関税(ベトナムとかそれなりに高い)が下がるから、国内生産を維持できて、働き続けられるかもしれない。これは利益を受けてるんじゃない?じゃあ派遣労働者は強者?
農業関係者はあなたの定義によると弱者になるんだろうけど、本当にそう?私は関税でずっと保護されてきた人たちが弱者だとは思えないな。
むしろ関税によって農産品の価格を高く吊上げさせて、消費者に高い価格を押し付けてきた彼らは強者だと思う。
あなたの直観的に思う強弱の層と、TPPによって利益を受ける層っていうのは大きく異なってる。
自分の予想では、あと15年。
少子高齢化が多少改善しても、焼け石に水程度。これから学生運動で暴れた世代(今の首相もその筆頭)や暴走族世代が次々と定年を迎え、彼らがありあまる時間を病院で過ごす事により、権利権利を振りかざして医療費高騰に医師不足。他にも、国民年金はそのうち支給額増額、厚生年金組は十分もらっていたとしても権利だからと会社が倒産させても年金確保(JAL破綻は良い典型例)、支払えない場合は国が補償。
もちろん支出増の財政難で国債は減るどころか増え続けるか、たとえ増税で補おうにも経済縮小となり国の財政の多くを支える法人税収入や所得税も減少。どちらにしても収入は減るのに、支出は増えるばかり。
公務員給料を減らせないでEU全域に迷惑をかけているギリシャの状況は、似たような形で将来の日本でも起こりえる光景。
TPPが妙に一時期騒がれた時期もあるけれど、全部、こういった将来の日本を見据え、EUの真似事だか擬似日本大帝国を作り上げようという逃げの布石な訳でしょうが、EUで起きている事を考えたら、普通は流れが逆。てことは、そんな話自体もそのうち無くなり、退路さえも無くなる。
他に、権利権利を唱える集団のお願いを叶える為には、一番てっとり早いのは大国の属国になること。アメリカの属州でもいいけれど、中国の属国という選択肢もある。
福島みずほが内閣に居た時にうっかり自己申告してしまった謎の資産2.5億円。その後、彼女が内閣辞めてから妙に固執したのが、リーマンショック後の派遣労働者問題でなく沖縄米軍基地だったあたり、政界では日本売却論が出回ってるのではないかとさえ思えてくる。無論、似たような動きで親米派が動いているのもあるだろう。
これらが現実になると予想するのが、学生運動&暴走族世代が定年となってゴタゴタが膨れ上げる15年後、と見ている。いや、10年かも。
たとえ誰が首相となろうが、どの政党が政権を取ろうが、現実問題山積みになっている状況が状況。マスコミはひたすら叩いて引きおろし、一般人もそれ見て引きずり落としたい感覚に陥る。日本は末期癌。そのうち死ぬでしょう。
ふぇ?
そうだよねえ
そうだねえ
まってまってー、「雇い主」って誰のこと言ってんの?
この3者の中で「雇い主」は派遣会社以外にいないけど。
いーいー?
んで派遣先会社はー、派遣元会社の顧客としてー、派遣請負の契約をしてー、人材の派遣を受けてるの。
派遣先会社がー、派遣元社員の雇い主だと思ってるならー、あなたがアホなだけ。
だからー、派遣元会社とその使用人との雇用契約についてー、派遣先会社が口出す筋合いはー、無いの。
派遣請負契約の内容が守られてないと思ったらー、派遣元会社に言え。
わかったあー?
すっとろい脳味噌の癖してえらそうな口聞く前に
「派遣会社での勤務起算は8:53-9:07までは9:00勤務開始扱いになるから遅刻ではない」
いやこれさあ、相手のほうが正しいよ。
わかるよね?
派遣会社が時間を丸めてようが、派遣先との契約で9時から(丸めない)となってるなら、9時からだ。
派遣会社と交渉すべきは派遣労働者であって、雇い主じゃなかろ。
なんで、相手が正しいとか言うトンデモ結論に辿り着いてしまうのか。
あとこれは別の話として。
9時きっかりにタイムカードが押されれば問題ないはず、とか本気で思ってる馬鹿いないよね。
9時を過ぎれば遅刻なんだぜ?
それが1分でも。
8:59とか、「普通に考えたら」9時前にタイムカード押されるよね?
別にさ、30分前に来いとか日本にありがちなブラック展開してるわけじゃねぇだろ。
お前は9時直前までタイムカードを構えて、入り口で待機してるのかと。
あほらしい。
日赤の義援金口座に振り込むつもりで、5万円用意した。私の甲斐性ではこれがギリギリだ。
私はmixiもやっているが、ミク友の一人に東北在住者がいる。派遣労働者をやっている。不安定雇用というやつだ。
日本海寄りなので直接の被害は比較的少なかったものの、派遣先も派遣元も無期限休業だそうだ。
ふとひらめいて、そのミク友に、この5万円を日赤に振り込む代わりに、あるとき払いの催促なしで、あなたの口座に振り込みましょうか?返済方法は、余裕ができた時に1万円ずつでも日赤に振り込んでくれれば同じことだから、とメッセージを送ってみた。
ミク友が地元で何か消費するだけでも、東北経済の役に立つはずだ。
そうしたら「私より困っている人がいっぱいいるのに、私だけ甘えるのは悪い」と返事が来た。
アホンダラ!あんたが困っているのも事実だろ!またこんな前代未聞の大災害の時に甘えないでいつ甘えるんじゃ!?
もうちょっとソフトに書いたけど、そんな内容のメッセを送ったら、やっと口座番号を教えてくれた。
すぐに振り込みの手続きをしてきた。それを知らせたら「ありがとうございます。本当に助かります」と、こちらが申し訳なく感じるような感謝のメッセージをくれた。
心配になったので、返済はくれぐれも無理をしないでくれ、日赤の義援金受付は9月30日までやっているし、それを過ぎても、あんまり縁起の良くないことは言いたくないが、災害はどこかで必ずあると思うから、そのときに振り込んでくれればいい、とメッセを送った。
日本人って、どうしてこうなんだろう?苦しい時に「苦しい」って声を上げるのが、どうしてこんなに苦手なんだろう?外国のことは全然知らないんだけどね。
私もかき集めればもう何万円かは送れると思うから、時給や日給で働いている人で、収入が不安だという人は、ぜひネットで声を上げてほしい。返済は日赤にでも、ってことで。「あなたにあげる」と言うと、絶対に口座番号を教えてくれないんでしょ?
義援金詐欺はごめんだけど、昨日今日取得したIDや立ち上げたブログはすぐに見分けがつくから大丈夫(たぶん)。
私が住んでいるところは、東南海地震の予測地域のど真ん中にある。今回の被災を免れたのは、たまたま運がよかっただけだと思っている。
将来私が被災した時は、支援をよろしく!
OECDの対日勧告
2008年には、特に若年層における失業や貧困の拡大を問題視し、「Japan could do more to help young people find stable jobs
(日本は若者が安定した仕事につけるよう、もっとやれることがある)」と題した報告書を発表。
その中で「正規・非正規間の保護のギャップを埋めて、賃金や手当の格差を是正せよ。すなわち、有期、パート、
派遣労働者の雇用保護と社会保障適用を強化するとともに、正規雇用の雇用保護を緩和せよ」と勧告を行っている。
http://www.oecd.org/document/5/0,3343,en_2649_34487_41878469_1_1_1_1,00.html
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
[2010.6.6]
財政再建の手法。
緊縮かばら撒きかという両極端な話しかでてこないというのが、不思議な所である。
財政問題は、公務員や準公務員、老齢の年金受給者や生活保護受給者が増えて、生産性がマイナスの労働力に対して過大な人件費が国費から投入されるようになるという点に原因がある。これは、産業政策において、既存大企業にとって有利な制度改正が進み、技術や製品の革新をしなくても市場を維持できるようになり、雇用が減少する事から始まる。工場近辺からの苦情や、特許権や著作権といった知的財産権の運用や、損害賠償裁判における懲罰的賠償といった制度で、大企業しか存続できない環境が作られてしまえば、現状維持の為の雇用だけしか必要なくなり、余った労働力は、公務員や準公務員になったり、産業機械を買うよりも安価な使い捨て労働力である派遣労働者になって搾取されるか、働くのをあきらめて生活保護受給者やNEETと呼ばれるようになるしかない。
短期的な雇用の減少であれば、公的セクションが雇用を作り出すのは合理的であるが、制度の改正は長期的な影響を発生し、公的セクションの雇用が恒常化してしまい、生産性がマイナスの労働力を雇用し続ける為に税金を使う羽目になるのである。
財政の再建は、既存大企業にとって有利な制度を改廃していく事でしか、成功しない。
工場近辺からの苦情は、工場で採用する労働者は、徒歩で通勤できる範囲に不動産を所有して居住している者、あるいは、高卒採用を前提に、18年以上継続して居住している者を過半数以上とするというルールが必要である。地域住民を味方につけていない工場が、存続できるわけがないのだ。
特許権や著作権といった知的財産権については、上場企業等の帳簿に信頼が置ける企業に関しては、権利者が公開している単価や利用料を支払いさえすれば利用できるようにする代わりに、権利の有効期限を無くす使い方もできるようにする改革が必要である(cf.[2009.4.22])。
懲罰的賠償制度については、市場占有率によって上限をつける事で、独占禁止法よりもスマートに寡占を防止するべきである(cf.[2010.1.30])。
公務員については、使った官僚の面倒を見ないから、天下り先を作って自分の老後を確保しようとするのである。大臣に仕えた次官級の官僚は、市会議員や県会議員へと政党の推薦で転出するべきである(cf.[2009.4.25])。
高齢者の増加による年金負担の増加については、年金制度を国家が運営するネズミ講であることを止めることから始めるべきである。平均余命までは、自分の積み立てた分を使い、それ以上に長生きするのであれば、自身の貯金や家族に支えて貰うという家制度を復活させるべきである。親が子供を育てる事に、然るべき動機と理由が無ければ、優秀な若者を増やす事はできない。子供の教育の責任は親にあり、学校や社会は協力しているだけである。親が自分の親の老後を支えていたように、子供に自分の老後を支えて貰うという連綿と続く家族の絆を復活させる為にこそ、ネズミ講は止めるべきである(cf.[2007.10.24])。