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2016-08-31

ナマモノ同人表現の自由性差別問題を持ち込むんじゃねえ

ナマモノ」とは、実在の人物(3次元)を題材にした二次創作物総称です。

簡単に言うと、タレント俳優アイドルお笑い芸人などを登場人物として使ったフィクション(虚偽)です。

そして、この「ナマモノ」の取扱は慎重に行わなければならない、とされています

代表的ルールマナーを挙げると、

①題材とされている本人、及び関係者の目に触れられるような環境に置かない

②そういった嗜好を持たないファン、また一般の方の交流とは区別する

個人名やグループ名をそのまま名指しで使うことは避ける

などがあります

なぜこのような厳しいルールが生まれたのでしょう?

それは、題材とされた本人やそれを取り巻く環境にいる人の感情尊重し、また、肖像権を守るためです。著名人と言えどもひとりの人間です。自分人格や行動に脚色やフィクションが加えられたものを見て、どういう感情を抱くかは人それぞれです。もちろん「何とも思わない」方もいるかもしれませんが、不快に思う方もいるかもしれません。いわばこれは、グレーゾーンです。そんなグレーゾーンことなら、わざわざ公にしてやる必要は全くないのです。

さて、本題に入らせていただきますが、先日このようなナマモノ界隈のルールに対し、真っ向から異論を唱える性差別反対派、表現規制反対派の方々を幾度かお見かけしました。

その方々の主張することには、

「本人から嫌悪感を持たれるかもしれないという危惧自体性差別不快、よってナマモノルールなど不要

表現の自由保障されている日本で、ナマモノルールを遵守することは表現の自由侵害にあたり、出版妨害と同等」

だそうです。

日本では表現言論の自由保障されているので、今から私が伝える主張も保障されます。もちろん表現規制反対派の方はこの但し書きをすんなり受け入れられますよね?



論 点 が お か し い 。

じゃあ表現の自由掲げてあんたらのフィクション妄想小説書かれても文句言わないのか。あんたらの子供や親や親戚や恋人配偶者親友上司や部下も題材にされて、他人公衆オナニーオカズにされてるの見かけてもなんとも思わないのか。例えそれがあんたらの性的嗜好とは著しくかけ離れていても?これは感情論じゃない、人権問題の提起だ。

それとも著名人には有名税があるから、その対象にされることは当たり前でしょうがないって言うのか?それこそ今度は職業差別じゃないのか?

そんなの強姦致傷で逮捕された某俳優好意持ってたセクシー女優に関して「あの女が一発やらしときゃ」って言い放った某女形コメンテーターと同じだろ。

表現の自由を守るためなら人権無視か?

表現する場所区別することが表現規制渋谷スクランブル交差点のド真ん中で「性差別反対!」ってセックスしてるカップルを見かけてもそれが言えるのか。

性差別偏見撤廃させるためなら公序良俗無視か?

島が違う。論点が違う。こっちにはこっちの意義を持ったルールがあるんだ。自分たちの信念と主張を通すために、よく内情を知りもしない界隈にズケズケと入り込んでくるな。


ナマモノ界隈では常に「最悪の事態」を想定してルールが定められています。こっちにはこっちの複雑な事情があってそういうルールがあるんです。明文化されたものけがルールじゃないことは、もう皆さん大人ですからわかりますよね。

アニメ二次創作や、表現規制反対派の方々が守ろうとしている表現対象と違い、こちらの表現対象は、いち個人として生きています感情を持っています。だからこそ、表現の自由性差別問題以前に、「人権」と「公序良俗を守ろうとする人としての良心」が最優先になってくるのです。本人が気分を害する、あるいは法に基づき対処するという「最悪の事態」を未然に防ぐためにある程度の規制線を張っているのです。

日本国憲法で、確かに表現の自由保障されています

しかしそれは「公共の福祉に害を及ぼさない限り」です。自由からといって、公共の場で何を表現してもいいとは限らないのです。レストランで「うんち」と発言した小学生が叱られるのと同じ道理です。

ナマモノ界隈において、「このジャンル規制されて閉鎖的になってしまってる!新しい表現者がかわいそうだ!私たち開拓させてあげなければ!」という正義心は本当にいらないです。ましてやそこに差別問題違憲問題を絡ませるなどもってのほかです。お門違いも甚だしいです。

表現規制反対派の皆さん、性差別反対派の皆さん。お願いですからナマモノ同人界隈に関しては放っておいてください。何事にも例外はあるものです。私たち私たちで意義があり独自ルールを守っています。今の状態で安定しつつある田畑に、勝手に肥やしを与えないでください。お願いします。

2016-08-25

タイトルだけでとりあえず文句つけるバカ

昨日のニュースで「嫡出否認規定は「違憲」と提訴」というのがあったけど、某ニュースサイトコメント欄に「また女の権利で男を貶めるのか」とか「不倫女に対して男に認知否認させないとかどういう世の中だ」みたいなこと書き込んでるのを見かけた。

多分そういうコメントつける人たちってまったく中の記事とか読んでなくて、とりあえずタイトルだけで脊髄反射的にコメント入れてるんだろうなと思った。

ていうかどんだけ被害者意識が強いんだ・・・こわ

2016-08-12

サヨクが見たシン・ゴジラ

何かと話題シン・ゴジラサヨクから見ると、え?これ自民党広報映画自衛隊広報緊急事態条項のための煽り?なんなの?と、見えなくはないです。今回は僕なりどうしてそう見えちゃったのか、理由を考えてみたので、それを解説させてください。。。

以下、シン・ゴジラネタばれを含むので、ってそこがメインのトピックではないですが、未見の方はご注意ください。僕の立場性的もの説明することで行を稼ぐので、ネタばれしたくない方は僕がながながと自己紹介してる間に離脱してくださいね

立ち位置

僕は自称サヨク保守派です。政治的信条をいえば、九条は守る派。自衛隊基本的違憲災害出動はありだから自衛隊って言う名前を変えて武装をなくして災害時のすげーレスキュー隊みたいなのにしちゃだめなのかしらって思ってる派です。でも中国尖閣とかどうしよう。

安保アメリカお金を払って守ってくれるんだったら別にいいんじゃね?派ですが、沖縄ばっかりに基地が集中してるのは不公平感が強いから県外に分散させたほうがいいんじゃないかしら?派ですね。

原発に関しては、なくなったほうがいいけど今すぐは絶対なくせないから、今すぐ全部の原発を最新のやつに置き換えて、少しでも安全にして議論時間を稼ごう派です。

まあネトウヨさんに言わせれば、典型的な「頭の中お花畑」の一人でしょう。日教組教育に毒された頭の中お花畑です。あんまり職業として政治家とか官僚とかに興味なくてよかった!

と、まあそんな私ですが、ゴジラに関しては、世代的に平成VSシリーズドンピシャなこともあり、平成VSシリーズをなんとなくカバーミレニアムシリーズ大人だったのでノーケア。どちらかというと今回の映画には庵野入り口です。エヴァンゲリオンどんぴしゃ、序を見ながら映画館で「庵野大人になったな。。。俺も大人にならないとな。。。。」って思いながら号泣するぐらいの庵野フォロワーではあります。なので、それに併せて今回1954のゴジラや1984ゴジラを予習した上で、劇場に足を運んだのでした。

上前置き。

さて、そんな頭の中お花畑庵野フォロワーな私なので、最初シン・ゴジラを見たときは、え。。。これ、アベ政権宣伝・・・自衛隊礼賛・・・?なに・・・?と政治的にぐらぐらして正直あまり楽しめなかったのです。その理由をまとめると以下

今までのまじめゴジラ映画はさよくを甘やかしている

 前提として、今までの作品と若干比較します。過去作も「ゴジラ自衛隊放射能」っていう要素は大きくは違わないにもかかわらず、過去作を見ても政治的にぐらぐらしなかったのに、今作はちょうぐらぐらしたからです。

 ほいで、比較対象は今までのゴジラ映画の中でも「まじめゴジラ映画」です。ゴジラシリーズがわりと大人向けのハード作品としてシリーズを開始しながら、だんだんマーケット意識した子供向け映画になっていくのはそれはそれで面白いんですが、まじめゴジラ映画しか比較しません。

 ファンタジー子供向け映画であれば、どれだけ自衛隊がかっちょよく活躍していても、現実との距離があるのであんまりキドキしないですし、そもそもゴジラ映画の中では、子供向けに舵を切れば切るほど、ゴジラと対抗する人間側の組織がどんどんファンタジック組織になっていきます。これはこれで興味深いけど論旨とずれるのでおいといて、「ゴジラ現実に出現したらどうする?」っていうベースを持っているのは54のオリジナルゴジラと、84ゴジラなのでこの作品二つを本論では「まじめゴジラ」として、この二つとの対比でこの項目では取り上げます

軍事転用を恐れた眼帯が自殺する1954年

 まず54ゴジラはくっそ反戦映画なわけですが、途中よくわかんないヌルヌル三角関係とか出てきて、事前情報なしで見た僕はなかなか衝撃でした。その三角関係必要なのか?で、もー出来立てほやほやの自衛隊が一夜にして高圧電線東京湾岸に引いたり、戦闘機飛ばしたり、なかなか大活躍されるわけです。見方によっては出来立てほやほやの自衛隊宣伝映画。でも、この映画主題は、芹沢博士(眼帯)が自分技術軍事転用されることを恐れて自殺する、という衝撃の展開にあります。非常に九条精神体現した英雄的な行動ですね。

 自衛隊活躍させる(みぎ)けど、眼帯の博士技術軍事転用を恐れて自殺する(ひだりっぽい)。このバランスのとり方がサヨクスポイルさせるのだと思うのですが、この説教くささは1984でも繰り返されます

首相が高らかに非核三原則宣言する1984年

 1984ゴジラも、なんとなく沢口靖子大根)をめぐる三角関係感が見え隠れしなくもない(片方の相手はお兄さんなので正確にはシスコン映画で、武田哲也の怪演が当時話題になったことは否定しがたい名作ですが、まあこのなかでも自衛隊は謎の新兵器を開発したりわりと優秀です。しかも、冷戦状況下において日本とは思えない軽やかな政治判断交渉を繰り返したり、なかなか自民党政権礼賛です。アメリカ大使ソ連大使に当時の首相こんな軽やかに対応できたんかい

 あと、散々首都蹂躙し、西新宿も壊滅させられたのに、なぜか大島火山に沈むゴジラを涙ながらに見送る首相(その涙にはどんな意味が?)とか思ったりしますが、この首相なかなか理想体現する人で、ゴジラへの対処として核攻撃提言する米ソの大使に対して、「日本には非核三原則がある!作らず・持たず・持ち込ませず! だから攻撃などありえない!」と高らかに宣言をされるわけです。

 えー。。。駆除に関する議論をしてるときに、原則論持ち出されても。。。ってアメリカ大使そりゃ怒るよね。こんなときから原則論なのです、ってえーじゃあどうすんのよーってなるよね。

 まあどんだけ自衛隊活躍させて自民党政権が軽やかに外交で振舞う現実離れした宣伝(みぎサービス)があったとしても、首相が頑として非核三原則を曲げない(ひだりサービス)が、あれば、サヨク安心するわけですよ。

 自衛隊活躍しちゃったりすると、どうしても「えーこれお母さんに内緒で見ていいやつかな?」って思っちゃいがちなサヨクの良い子たちに、同時に、軍事転用を恐れて自殺する眼帯とか、非核三原則宣言する首相とか、そういうわかりやすいさよくがお母さんに報告しやすガジェットをしのばせることによって、バランスをとっていたのです。今までのゴジラは!すごい!サヨクにもやさしい!

お母さんに報告しづらいシン・ゴジラ

 ところがそのようなバランスシン・ゴジラではとってくれません。いくつかお母さんが喜びそうなシーンもあるのですが、多分喜びません。

お母さんが喜ぶ可能性が少しでもあるシーン

首相国民自衛隊タマを向けることはできないと宣言

自衛隊のあり方を肯定しているからお母さんは不機嫌になる。

→アベ首相中途半端英雄的なことを言っているだけだからお母さんは不機嫌になる。

○みんなで核攻撃回避するんだ

非核三原則とかそういう理想的なことは言わない

石原さとみが「おばあちゃんを苦しめた原爆をもう一度この国にごにょごにょ

→ここいけそうなんだけどなーなんでだめなんだろう。石原さとみがそもそもお母さんにいいづらいのかな

あ、やっぱりあんまりお母さんが喜びそうなシーンないわ。。。

でもお母さんが目くじらを立てそうなシーンはいっぱいあります

自衛隊員最初品川攻撃へ出撃するシーン「みんな覚悟はできています!」

特攻隊礼賛か!自衛隊礼賛か!

最後のほうの矢口演説自衛隊はこの国の最後の砦です!」

自衛隊礼賛か!自衛隊礼賛か!

SEALDs 的な国会前のデモ揶揄しているっぽい

ゴジラを救え?倒せ?どっちにも聞こえるシュプレヒコールって馬鹿にしてんのか!

あと全体的に手続き時間がかかるとか、そのもどかしさとかは緊急事態条項作ろうとかそう言うこと?!あと、泉が優秀だったり矢口矢口の部下が優秀だったり、自民党のことばっかりホメやがって!!!

ってなる気がする。

と、いうわけで、自分を含めて多くのサヨクは、自衛隊とか自民党政治家とかが出てくると基本的に、それを否定的に描いているかどうか?っていう評価回路(上記でお母さんって言ってるやつね)が自動的に起動して、否定的に描いていなかったり肯定しているのと同じぐらいの分量の左翼的メッセージ内包されていない場合、この作品って右っぽいんじゃない?って思っちゃうわけですよ。だからみんな多めに見て!大目に見てあげて!

蛇足ですが。

 上記より、僕が思っていることは3点、上記お母さん回路は遮断してこの作品を見るべき、サヨク現実との乖離認識するべき、でもこの作品から何が生まれるのかは注視すべき。

の、三点です。

○まずお母さん回路の遮断はそのまま。庵野現実制度スタッフを忠実にトレースして東日本大震災成功パターンを描いただけなので、別にかのことをほめたりする意図はまったくない。国会デモみたいなのも揶揄するつもりではなく、こういうのありそうだよねっていうリアリティのためのガジェットに過ぎない。から、その回路は遮断したほうが映画自体を楽しめる。落ち着け。お母さんはもうお前を怒らないし、庵野にはべつに政治的意図はない。

○2点目、あべ政権くそ死ね自衛隊違憲!って思っているサヨクのあり方そのものものっそい一般からずれちゃってるゥ!そりゃあ選挙負けるわ。っていうのをこの映画見方のズレから認識するべき。野党共闘はある程度機能したとか抜かしてる場合ボケ。ほんとに改憲阻止したいなら生前退位するぐらいの覚悟は見せるべき。

○3点目、わりと負け惜しみっぽい最後ポイントですが、エヴァンゲリオンで描きたかったのはそういうところじゃなかったのに、結果的庵野セカイ系への扉を開いちゃって、その後最終兵器彼女とかほしのこえとかそういういわゆる「セカイ系」と批判される作品群を生み出してしまった。今回のシン・ゴジラもなんかそういう扉を開いちゃうと思うけどそれが何かは注視するべき。 ほんでサヨク的な負け惜しみだけど今回開いちゃう扉は、愛国ポルノ的なもの可能性もあるんじゃないかしら。そこは注視するべきじゃないかしら。

2016-07-14

民進党にいれた人って

会社の人と話したら民進党に入れたって人が多かった。

なんであんな党に入れることができるの?野党としての役割も果たせないし言ってることわけわからないし。

自民党のほうが1000倍はマシだと思うんだけど。

憲法改正議論になるけどいずれにしても必要でしょ?

自衛隊って日本人の99%は本当は違憲だよなって思ってるよね。

あれを憲法改正せずに残しておくことのほうが問題だと思う。

自衛隊残したいけど憲法改正は嫌だっていうやつが一番わけわからん

あと、前の民主党政権は景気よかったっていう人いるけど円高にあきらかに振れすぎてるのに放置されてうちの会社潰れそうだったし。

アメリカドルすりまくってたのに、それに無視して静観とかわけわからん

おかげで長い間リーマンショック株価から回復することすらできてなかったし。

2016-07-10

リベラルだけど、菅野完みたいな護憲原理主義者と一緒にしないでほしい

護憲派特にとんがってる菅野完さんがまたなんかおかし記事書いてる。

「経済政策で野党がダメだから自民党に投票する」という愚劣さについて

いつもおかしなこと書いてるけど今回は特にひどいね。「啓蒙」の考え方が暴走しているうえに、ウソを言って人をだまそうとしてる。もはや「啓蒙」ですらない。ただの「洗脳」か、読者を馬鹿にしすぎてるだけのただの狂信者という趣だ。

井上達夫さんは「リベラリズム基本的価値である正義は、他者に対してフェアであること。正義とは他者に対する公正さ。」「リベラリズムの源泉は啓蒙と寛容の伝統自分他者に対する要求や行動が自分視点からだけでなく他者視点から正当化されているか自己吟味することが必要正義自分要求他者押し付けることではない。」と語っていたけれど、上の記事にはそういう観点がないので、この人はリベラリズムとは縁がない存在と思いたい。 護憲派と一緒にされるの心底迷惑

安倍政権のやり方に危惧を覚える人々ですら、野党リベラルもっとひどいという不安があって、世論は、安倍政権の強引な手法不安を抱えつつも、より害悪が少ないものとして支持している」

ほんまこれな。菅野さんだけがとがってるならいいんだけど、上で書いてるようなことを他にも主張する人がいて、完全に目がイッチャッてるのに自分は優良な人間で周りが愚かだと思ってるからもう完全に救いがない。


そもそも日本護憲派護憲と言いながら憲法尊重しない欺瞞を犯してる

原理主義護憲派修正主義護憲派という二種類の護憲派専守防衛であったとしても自衛隊存在のもの違憲と考えるのが原理主義護憲派専守防衛の枠内なら自衛隊合憲だと言ってしまうのが修正主義護憲派

専守防衛自衛隊安保政治的必要からという理由事実上容認しつつ、専守防衛自衛隊を認める明文改憲には反対。自衛隊違憲状態固定化しているという意味原理主義護憲派憲法を守っていない。

修正主義護憲派も、現実主義的に見えるけど、9条2項を考えるとあからさまな解釈改憲世界第二位自衛隊が戦力ではないということになり、米軍とともに行う自衛権行使交戦権行使ではないということになる、無理な解釈改憲原理主義護憲派修正主義護憲派憲法を守っていないので、安倍政権集団的自衛権容認を違憲だと批判するのは欺瞞。この欺瞞ゆえに護憲派安倍政権批判が力を持てないし、このような考えはリベラリズムとは何の関係もない。護憲派リベラルと呼ぶこと自体おかしい。

リベラリズム憲法精神立憲主義を守るという意味では基本的護憲立場ではあるが、日本護憲派憲法全然守っていない。リベラリズム護憲を主張するのは「憲法に定めていいのは、特定党派に有利にならないような公正な競争ルールと、少数者を保護するための基本的人権」だからだ。

にも拘わらず、護憲派を主張する上記人物は自分意見に沿わない人は愚劣だと罵る。これは憲法精神に反しているので話にならない。なんちゃってリベラルであって、主義主張として評価すべき点がない。ただの自分意見ごり押ししたいだけのわがままちゃんだ。 この人たちは護憲派とよぶことさえも語弊があると言える。



こういう人と一緒にされるのは耐えがたい屈辱であるリベラル立場からも、この人の今回の記事遺憾であると述べさせていただきたい。

2016-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20160707234517

違います9条を素直に読めば、今の自衛隊違憲です。それを現実にむりやり添わすために解釈を変えてきたのが現在の流れです。集団的自衛権違憲と言っている憲法学者に「だったら今の自衛隊合憲なの?」と訊いてみたらいいです。意見は分かれるはずです。それをさらに現政権拡大解釈集団的自衛権法制化したわけでしょう。このままならどんどんいっても不思議じゃないですよ。それなら、条文に紛れのないかたちで記載しなさいと言うのが親エントリ趣旨でしょ? そもそも共産党最近見解を変えているけれど自衛隊違憲立場から、万一政権を取ったら真っ先に改憲発議をしなければいけないはずですが(天皇制についても)。

2016-06-18

海老名市マネキンフラッシュモブ禁止命令」に関するブコメが的はずれすぎる

記事はこれ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14

ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14

そもそも何が問題となっているか理解していない様に見えるブコメ散見される。

まず、法令規定確認

問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)

この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。

そして、この禁止については、例外はない。

これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。

一方、「募金署名活動広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者承認必要とされている。

今回のケースでは、市長が、

市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。

(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要措置」の命令だと思われる。)

これに対する市民団体側の主張は、

①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令違法である

②仮に条例合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令違法である

というものだと思われる。

(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)

条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。

また、条例合憲としても、市民団体行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。

この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である

(また、表現の自由考慮すれば、「集会デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会デモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)

なお、市民団体行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉定義問題であり、本件で法律的には本質的議論ではない。

原告他所でやることも出来た。条例歩行者安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。

催事等は承認制で可能なのであり、許可制届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。

催事興業音楽活動レベルでも事前承認必要とあるが、市民団体行為承認必要行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である

普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。

以下、個別に書いていくときりがないが、デモ規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。

なお、この日記は、条例合憲性や命令適法性市民団体政治的主張正当性について何か意見を述べるものではない。

2016-05-08

http://anond.hatelabo.jp/20160508155046

「両性の合意」の趣旨は両当事者合意であって、同性間の合意も「両性の合意」に含まれるとする解釈

憲法24条1項は「両性の合意」だけじゃなくて、「夫婦」という表現も使っているので、「両性の合意」に同性当事者合意を含ませるのは無理。

そして、「両性の合意」に「同性当事者合意」を含ませると、同性婚を認めていない現行民法違憲、ということになるが、流石にそれは無理筋

憲法24条は同性婚法律で定めることを禁止していないが、同性婚権利保障しているわけではない。(同性婚を認めることのほうが、憲法24条と14条の趣旨には沿うとは思うけど)

http://anond.hatelabo.jp/20160508125913

同性間では「両性の合意」ができないとして、

そのとおり。

婚姻に「両性の合意」が必要だとするなら、

まちがい。「両性の合意」があれば、それ「のみ」で結婚が成立させなければならないというのが24条。

「同性当事者合意」がある場合に、国会が作った法律婚姻の成立を認めてはいけない、なんて法理は憲法24条に含まれていない。

まあ、国会同性婚を認める法律を作った場合に、最高裁がそれを違憲とする可能性はほとんどないとは思うけどね。

そう。だから憲法問題ではない。

http://anond.hatelabo.jp/20160508131955

現時点で国会法律を作る可能性が低いのは指摘のとおりだけど、ここでの論点は、同性婚を認めるのに憲法改正する必要があるかどうかで、国会法律を作ったとき最高裁違憲とする可能性がないのであれば、憲法改正する必要はない。

http://anond.hatelabo.jp/20160508123926

完全に横レスだが

そして、国会同性婚を認める法律を作った場合に、最高裁がそれを違憲とする可能性はない。

可能性を語っていいのであれば、現時点で国会同性婚を認める法律を作る可能性もないのでは?

その意味では全く意味のない仮定

現在憲法民法においては、立法時点において法的保護に値するとされていた婚姻制度対象になるだけ。

まり異性婚だけ(この言い方も変だが同性婚と対比させるため)。

  

ただし将来、同性婚も法的保護対象とすべしという機運が盛り上がればそういう法律もできるでしょう。

しかしそれが果たして異性婚と同じような枠組み、もっというと婚姻制度の枠内に収めるべきものになるかは

全くわからない。

憲法24条は、歴史的地位の低かった婚姻関係にある女性の権利男性同等に高めるという方向に重きが置かれている。

まり婚姻する両者間の話。一方同性婚は当該カップル社会との間の話。この趣旨の違いを考えると、

憲法24条で同性婚禁止されていないからセーフ」みたいな考え方は浅いと思う。

保護法駅をよく考慮しそれにふさわしい立法および改憲必要ではないか

もっと突き詰めると、婚姻とは何なのかという深いところを整理する必要がある。

http://anond.hatelabo.jp/20160508123926

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」の解釈次第では…?

同性間では「両性の合意」ができないとして、婚姻に「両性の合意」が必要だとするなら、同性での婚姻は成立し得ないはず。

まあ、国会同性婚を認める法律を作った場合に、最高裁がそれを違憲とする可能性はほとんどないとは思うけどね。

http://anond.hatelabo.jp/20160508120956

ちゃんと調べれば分かるけど、憲法24条は同性婚禁止してないよ。憲法24条は「両性の合意」があるとき結婚にそれ以上の要件を付け加えることを禁止しているのであって、「同性二人の合意」がある場合に、結婚を認めてはいけないという趣旨ではない。そして、国会同性婚を認める法律を作った場合に、最高裁がそれを違憲とする可能性はない。

2016-03-11

ひげ禁止違憲なら、ニオイの強い香水は? 露出過多な服装は?

http://www.asahi.com/articles/ASJ3865J6J38PTIL02M.html

職場でのひげ禁止違憲だとかそうじゃないとか、もめてるらしいけど、こういうのってどこで線引くの?

ひげを伸ばすことが個人の自由で、それを禁止することが違憲なら、じゃあたとえばニオイの強い香水をつける行為はどうなんだろう?

あるいは露出の非常に激しい服装をすることは?

しろ全裸は?

排泄物イラストが描かれたTシャツは?

時代にあわせて変わるのだろうか?

でもそれは誰がどうやって判断するの?

そもそも時代で変わるというのなら、場所によっても変わるんじゃないの?

あるコミュニティでは許容されることが、別のコミュニティで許されない、なんてこともあるんじゃないの?

こういうことがわからないから、全部禁止か全部OKかの極端なことしか私は言えなくなる。

2016-02-27

選択的(ここ強調)夫婦別姓なんであかんの??

遡るけど2015年12月20日選択的夫婦別姓についての判決

合憲』と判断出たよねー

これ・・・原告の主張内容が合憲だったのか?

選択的夫婦別姓 そのもの事態に反対の内容だったのか?

正直よく分からんかった

世相の意見では・・・

そんなの苗字変えたくなかったら結婚しなきゃ良いじゃん!

とか

養子に来てくれる人見つけりゃ良いじゃん(これについては疑問あるからまた別で書く)

とか

日本はそういう国なんだよ、同じ苗字から日本人たるなんだよーーバーーカ

みたいな内容とか

家族の一体感がなくなる 

だとか・・・まあ原告に対する色々な反対ご意見ネットで飛び交った

私は 選択的夫婦別姓に一刻も早くして欲しい派!!

でも正直あの告訴内容では

個人のアイデンティティー喪失

仕事上の不利益を被る

結婚をためらう

この主張で、違憲判決出すの難しいんじゃないかな?

特に原告の主張はメディアに出て話てるご婦人アイデンティティー喪失を強く語ってらっしゃった

元の姓で死にたい等~

これ主張されて、そうですか!お気の毒ですねそれでは別姓とりいれましょうね

なんて思う??

私は思わないなー

それこそ個人の自由ではないか?と思っちゃう

なんとなく、この主張は申し訳ないけどただの気ままにい映ってしまってたと思う

仕事不利益・・・うんうんそれは解る解る

パスポートや個人の識別に関わるモノはね結局戸籍姓なのよ

通称なんて通じない、通称は社内だけの話

これは早急になんとかして欲しいレベル世界に向けて活躍してる女性は沢山いらっしゃる

結婚をためらう・・・

これが意外に一番被害者じゃなかろうか?

日本国民たる者!日本人ならば家族制度をして同姓を名乗るのが当然と

嫁たる者婚家に仕え・・・嫁に来たんだから、嫁のくせに、舅・姑にかしずけだの

この時代に未だ男が誉れ・男産んだら嫁の義理は果たせたなどなど

富国強制制度を模した様な御仁がいらっしゃるバカだね)

なんてね、この日本国民たるはって『家』というもの念頭に置くとさ

家族・跡継ぎ・家名を残す これを大事に思う気持ちは当たり前だよね

それでは・・・

子供姉妹一人っ子女の子 家庭はどうなるの??

もう必然と家名を絶やして、無縁仏直行びーーーん!!

って事なの?

それじゃあ婿養子もらえば良いじゃん!って意見必ず出ます

これについては別で書こうっと

要は・・・

この内容の主張では夫婦お互いが話し合って解決出来るレベルの話でしょ?

そこに明確な差別等は存在しないから同姓憲法違憲ではなく合憲って話ですわ

まあ素人目に見ても・・・上記内容の主張なら

憲法が間違ってはないっしょ の判決になるわなと思ってました

心底ガッカリしましたよ!

長くなっちゃった今日はこの辺で・・・

2016-02-23

一票の格差が納得できない

一票の格差大きければ違憲是正するべきといわれている。

小さければ小さいほど理想的で1倍の状態が究極に望ましい状態だと。

だけど、これって地域性のある問題に対してはむしろ悪影響なんじゃないの?

町内やマンション自治会で何か決めるときに成人4人の世帯母子世帯や単身世帯

4倍の発言権があったらおかしくない?

人口の30%以上を占める東京都市圏から提示された問題を解決するには残りの1割強の

賛成を集めればいいのに対して、人口の1割未満の過疎地域問題を解決するのには

その他地域の4割以上の賛同を集める必要がある。

当然問題解決の速度には差が生まれる。

都道府県ごとに一票なんてのはもちろんおかしいのだけど、だからといって全有権者の一票が

等価であるべきというのが正しいとも思えない。

様々な種類の問題を解決するのに3倍、4倍といった一票の格差はむしろ必要な差じゃないだろうか。

法の下の平等っていう理想はわかるけど、それが正しいのかってのはまた別の問題だ。

2016-01-06

神社憲法改正運動政教分離

最初に断っておくが、神社本庁日本会議が企んでいる憲法改正の「具体的内容」に関しては、私は与しない。

憲法リバイアサンである国家権力の横暴を縛り国民自由を守る最後の砦であり、憲法道徳規定するのは近代国家として恥ずべきことであると考えるからだ。

この憲法改正の是非はともかく、一方で、この運動をめぐって「政教分離違反するんじゃね?」的な、「政教分離に関する誤解」が、少なから蔓延していることに驚いた。ここでは、この論点について明らかにしたい。

そもそも、日本国憲法には「政教分離」の言葉は無いが、以下の条文がその根拠とされている。

[第二〇条]

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

[第八九条]

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。

まり憲法禁止されているのは、(1)国が特定宗教団体に対して特権付与すること、(2)宗教団体政治権力(=国がも独占すべき統治権力)を行使すること、(3)国が宗教活動を行うこと、のみだ。

これまでの判例によれば、国や地方公共団体などが公費神社玉串料を納めること、市が市有地神社無償提供すること、総理大臣公費を使って公式参拝を行うこと、などが違憲に該当する。

一方で、「宗教団体政治活動を行うこと」は憲法では禁止されていない。実際、公明党-創価学会幸福実現党-幸福の科学真理党-オウム真理教など、特定宗教団体政党を結成して政治活動を行っており、これらは「政教分離」には違反しない。

しろ、「宗教団体政治活動を行うこと」を禁止した場合思想・良心の自由(第十九条)、結社言論の自由(第二十一条1項)、国政選挙における信条による差別禁止(第44条)といった規程に違反することになる。つまり、「宗教団体政治活動を行うこと」の禁止の方こそ憲法違反だ。

2015-12-23

http://anond.hatelabo.jp/20151223015401

実質的夫婦別姓と代わらない通称制度」が

夫婦別姓」よりいいと思うのはいったい何で?

どうも勘違いしてる奴いるけど、

別に最高裁判決は「夫婦別姓NG」って判決じゃないから

夫婦同氏制度違憲とは言えず、国に損害賠償義務なし」って判決なだけで。

選択的夫婦別姓制度については、なにも今回急に話に上がったわけじゃなくて、

国連から勧告されてるし、法案も何度も上がってるんですが。

ここで急に「通称制度の拡大」なんていうほうがよほど無理筋で今までの流れ無視してるよ

2015-12-22

http://anond.hatelabo.jp/20151222032211

夫婦別姓違憲って訴えてる団体代表者の会見をテレビで見たけど、喋り方や雰囲気が完全に発達障害の人特有のそれだった。

発達障害の人によくある「異様なこだわり、執着」が自分名字に向かっているという印象。

そういう人たちを政治的に利用してる人がいるんだーうわあ…ってドン引きしたわ。

嫌なもん見た。

あと、彼女らに子供が生まれたとして、その子供が成長して「お母さんの名字は嫌だ。お父さんの名字で名乗りたい」と言い出したら、彼女らは受け入れるんだろうか?

というわけで、あの人達だったらそれは受け入れられないんじゃない?

そういう障害から

http://anond.hatelabo.jp/20151222035129

お前目線でまともな意見とまともでない意見があるとして

まともでない意見があるから、それがどうかしたか

仮にどんな人がいようが、必要だって人が必要である理由合理的にのべてるのに、

自分目線で「まともでない」意見を持ち出したとこで、それが他人自由制限する理由になんかならんと思うけどね。

合憲判決だって裁判官個々に合憲違憲かの違いはあれど、姓を維持したいっつう社会的要請があることまでは共通して認めてるわけで。

もうひとつ判決PDFから抜粋どうぞ。

夫婦同氏制度憲法24条に違反してると言う立場をとる、木内裁判官意見(PDF21ページ目から)。

同氏制度による憲法上の権利利益の制約が許容されるものか否かは,憲法24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等要請に照らして合理性を欠き,国会立法裁量範囲を超えるか否かの観点から判断されるべきことは多数意見の述べるとおりである

ここで重要なのは問題となる合理性とは,夫婦が同氏であることの合理性ではなく,夫婦同氏に例外を許さないことの合理性であり,立法裁量合理性という場合,単に,夫婦同氏となることに合理性があるということだけでは足りず,夫婦同氏に例外を許さないことに合理性があるといえなければならないことである

2015-12-20

http://anond.hatelabo.jp/20151220115635

そこは争点にならない。憲法判断ってのは基本的違憲の疑いがあるものについて違憲違憲でないかを判断する話であって、夫婦別姓自体違憲の疑いがかかってるわけじゃないから

問題なのは制度の方が夫婦別姓にまだ対応してないから夫婦別姓婚姻届を出す」ことはまだ出来ない(出しても役所が受け付けられない)ってことで、そこに憲法判断を持ち込むなら、そういう制度違憲なんじゃないかって提訴するしかない。

夫婦別姓訴訟の件

どうして「夫婦同姓を強いるのは違憲」だったんだろう

これだと、迂闊に違憲判決出したら法改正やら何やらまで司法が直接踏み込む事になりかねないから判事もかなり及び腰になるはず

これが「夫婦別姓婚姻届を出しても合憲」で争えば、「別に違憲じゃないけど実際に法改正するかどうかは国会でやってね」となって勝ち目があったかも知れないんじゃないの?

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