はてなキーワード: 違憲とは
「ナマモノ」とは、実在の人物(3次元)を題材にした二次創作物の総称です。
簡単に言うと、タレントや俳優、アイドル、お笑い芸人などを登場人物として使ったフィクション(虚偽)です。
そして、この「ナマモノ」の取扱は慎重に行わなければならない、とされています。
①題材とされている本人、及び関係者の目に触れられるような環境に置かない
②そういった嗜好を持たないファン、また一般の方の交流とは区別する
などがあります。
それは、題材とされた本人やそれを取り巻く環境にいる人の感情を尊重し、また、肖像権を守るためです。著名人と言えどもひとりの人間です。自分の人格や行動に脚色やフィクションが加えられたものを見て、どういう感情を抱くかは人それぞれです。もちろん「何とも思わない」方もいるかもしれませんが、不快に思う方もいるかもしれません。いわばこれは、グレーゾーンです。そんなグレーゾーンなことなら、わざわざ公にしてやる必要は全くないのです。
さて、本題に入らせていただきますが、先日このようなナマモノ界隈のルールに対し、真っ向から異論を唱える性差別反対派、表現規制反対派の方々を幾度かお見かけしました。
その方々の主張することには、
「本人から嫌悪感を持たれるかもしれないという危惧自体が性差別で不快、よってナマモノルールなど不要」
「表現の自由が保障されている日本で、ナマモノルールを遵守することは表現の自由の侵害にあたり、出版妨害と同等」
だそうです。
日本では表現と言論の自由が保障されているので、今から私が伝える主張も保障されます。もちろん表現規制反対派の方はこの但し書きをすんなり受け入れられますよね?
論 点 が お か し い 。
じゃあ表現の自由掲げてあんたらのフィクション妄想小説書かれても文句言わないのか。あんたらの子供や親や親戚や恋人や配偶者や親友や上司や部下も題材にされて、他人の公衆オナニーのオカズにされてるの見かけてもなんとも思わないのか。例えそれがあんたらの性的嗜好とは著しくかけ離れていても?これは感情論じゃない、人権問題の提起だ。
それとも著名人には有名税があるから、その対象にされることは当たり前でしょうがないって言うのか?それこそ今度は職業差別じゃないのか?
そんなの強姦致傷で逮捕された某俳優が好意持ってたセクシー女優に関して「あの女が一発やらしときゃ」って言い放った某女形コメンテーターと同じだろ。
表現する場所を区別することが表現規制?渋谷のスクランブル交差点のド真ん中で「性差別反対!」ってセックスしてるカップルを見かけてもそれが言えるのか。
島が違う。論点が違う。こっちにはこっちの意義を持ったルールがあるんだ。自分たちの信念と主張を通すために、よく内情を知りもしない界隈にズケズケと入り込んでくるな。
ナマモノ界隈では常に「最悪の事態」を想定してルールが定められています。こっちにはこっちの複雑な事情があってそういうルールがあるんです。明文化されたものだけがルールじゃないことは、もう皆さん大人ですからわかりますよね。
アニメの二次創作や、表現規制反対派の方々が守ろうとしている表現の対象と違い、こちらの表現の対象は、いち個人として生きています。感情を持っています。だからこそ、表現の自由や性差別問題以前に、「人権」と「公序良俗を守ろうとする人としての良心」が最優先になってくるのです。本人が気分を害する、あるいは法に基づき対処するという「最悪の事態」を未然に防ぐためにある程度の規制線を張っているのです。
しかしそれは「公共の福祉に害を及ぼさない限り」です。自由だからといって、公共の場で何を表現してもいいとは限らないのです。レストランで「うんち」と発言した小学生が叱られるのと同じ道理です。
ナマモノ界隈において、「このジャンルも規制されて閉鎖的になってしまってる!新しい表現者がかわいそうだ!私たちが開拓させてあげなければ!」という正義心は本当にいらないです。ましてやそこに差別問題や違憲問題を絡ませるなどもってのほかです。お門違いも甚だしいです。
表現規制反対派の皆さん、性差別反対派の皆さん。お願いですからナマモノ同人界隈に関しては放っておいてください。何事にも例外はあるものです。私たちは私たちで意義があり独自のルールを守っています。今の状態で安定しつつある田畑に、勝手に肥やしを与えないでください。お願いします。
何かと話題のシン・ゴジラ。サヨク側から見ると、え?これ自民党の広報映画?自衛隊の広報?緊急事態条項のための煽り?なんなの?と、見えなくはないです。今回は僕なりどうしてそう見えちゃったのか、理由を考えてみたので、それを解説させてください。。。
以下、シン・ゴジラのネタばれを含むので、ってそこがメインのトピックではないですが、未見の方はご注意ください。僕の立場性的なものを説明することで行を稼ぐので、ネタばれしたくない方は僕がながながと自己紹介してる間に離脱してくださいね。
<立ち位置>
僕は自称サヨクの保守派です。政治的な信条をいえば、九条は守る派。自衛隊は基本的に違憲。災害出動はありだから自衛隊って言う名前を変えて武装をなくして災害時のすげーレスキュー隊みたいなのにしちゃだめなのかしらって思ってる派です。でも中国の尖閣とかどうしよう。
安保はアメリカがお金を払って守ってくれるんだったら別にいいんじゃね?派ですが、沖縄ばっかりに基地が集中してるのは不公平感が強いから県外に分散させたほうがいいんじゃないかしら?派ですね。
原発に関しては、なくなったほうがいいけど今すぐは絶対なくせないから、今すぐ全部の原発を最新のやつに置き換えて、少しでも安全にして議論の時間を稼ごう派です。
まあネトウヨさんに言わせれば、典型的な「頭の中お花畑」の一人でしょう。日教組教育に毒された頭の中お花畑です。あんまり職業として政治家とか官僚とかに興味なくてよかった!
と、まあそんな私ですが、ゴジラに関しては、世代的に平成VSシリーズがドンピシャなこともあり、平成VSシリーズをなんとなくカバー。ミレニアムシリーズは大人だったのでノーケア。どちらかというと今回の映画には庵野入り口です。エヴァンゲリオンどんぴしゃ、序を見ながら映画館で「庵野大人になったな。。。俺も大人にならないとな。。。。」って思いながら号泣するぐらいの庵野フォロワーではあります。なので、それに併せて今回1954のゴジラや1984ゴジラを予習した上で、劇場に足を運んだのでした。
以上前置き。
さて、そんな頭の中お花畑で庵野フォロワーな私なので、最初にシン・ゴジラを見たときは、え。。。これ、アベ政権の宣伝・・・?自衛隊礼賛・・・?なに・・・?と政治的にぐらぐらして正直あまり楽しめなかったのです。その理由をまとめると以下
前提として、今までの作品と若干比較します。過去作も「ゴジラ・自衛隊・放射能」っていう要素は大きくは違わないにもかかわらず、過去作を見ても政治的にぐらぐらしなかったのに、今作はちょうぐらぐらしたからです。
ほいで、比較の対象は今までのゴジラ映画の中でも「まじめゴジラ映画」です。ゴジラシリーズがわりと大人向けのハードな作品としてシリーズを開始しながら、だんだんマーケットを意識した子供向け映画になっていくのはそれはそれで面白いんですが、まじめゴジラ映画としか比較しません。
ファンタジー子供向け映画であれば、どれだけ自衛隊がかっちょよく活躍していても、現実との距離があるのであんまりドキドキしないですし、そもそもゴジラ映画の中では、子供向けに舵を切れば切るほど、ゴジラと対抗する人間側の組織がどんどんファンタジックな組織になっていきます。これはこれで興味深いけど論旨とずれるのでおいといて、「ゴジラが現実に出現したらどうする?」っていうベースを持っているのは54のオリジナルゴジラと、84ゴジラなのでこの作品二つを本論では「まじめゴジラ」として、この二つとの対比でこの項目では取り上げます。
まず54ゴジラはくっそ反戦映画なわけですが、途中よくわかんないヌルヌル三角関係とか出てきて、事前情報なしで見た僕はなかなか衝撃でした。その三角関係は必要なのか?で、もー出来立てほやほやの自衛隊が一夜にして高圧電線を東京湾岸に引いたり、戦闘機飛ばしたり、なかなか大活躍されるわけです。見方によっては出来立てほやほやの自衛隊の宣伝映画。でも、この映画の主題は、芹沢博士(眼帯)が自分の技術を軍事転用されることを恐れて自殺する、という衝撃の展開にあります。非常に九条の精神を体現した英雄的な行動ですね。
自衛隊活躍させる(みぎ)けど、眼帯の博士が技術の軍事転用を恐れて自殺する(ひだりっぽい)。このバランスのとり方がサヨクをスポイルさせるのだと思うのですが、この説教くささは1984でも繰り返されます。
1984ゴジラも、なんとなく沢口靖子(大根)をめぐる三角関係感が見え隠れしなくもない(片方の相手はお兄さんなので正確にはシスコン)映画で、武田哲也の怪演が当時話題になったことは否定しがたい名作ですが、まあこのなかでも自衛隊は謎の新兵器を開発したりわりと優秀です。しかも、冷戦状況下において日本とは思えない軽やかな政治判断と交渉を繰り返したり、なかなか自民党政権礼賛です。アメリカ大使とソ連大使に当時の首相こんな軽やかに対応できたんかい。
あと、散々首都を蹂躙し、西新宿も壊滅させられたのに、なぜか大島の火山に沈むゴジラを涙ながらに見送る首相(その涙にはどんな意味が?)とか思ったりしますが、この首相なかなか理想を体現する人で、ゴジラへの対処として核攻撃を提言する米ソの大使に対して、「日本には非核三原則がある!作らず・持たず・持ち込ませず! だから核攻撃などありえない!」と高らかに宣言をされるわけです。
えー。。。駆除に関する議論をしてるときに、原則論持ち出されても。。。ってアメリカ大使そりゃ怒るよね。こんなときだから原則論なのです、ってえーじゃあどうすんのよーってなるよね。
まあどんだけ自衛隊を活躍させて自民党政権が軽やかに外交で振舞う現実離れした宣伝(みぎサービス)があったとしても、首相が頑として非核三原則を曲げない(ひだりサービス)が、あれば、サヨクは安心するわけですよ。
自衛隊が活躍しちゃったりすると、どうしても「えーこれお母さんに内緒で見ていいやつかな?」って思っちゃいがちなサヨクの良い子たちに、同時に、軍事転用を恐れて自殺する眼帯とか、非核三原則を宣言する首相とか、そういうわかりやすいさよくがお母さんに報告しやすいガジェットをしのばせることによって、バランスをとっていたのです。今までのゴジラは!すごい!サヨクにもやさしい!
ところがそのようなバランスはシン・ゴジラではとってくれません。いくつかお母さんが喜びそうなシーンもあるのですが、多分喜びません。
お母さんが喜ぶ可能性が少しでもあるシーン
→アベ首相が中途半端に英雄的なことを言っているだけだからお母さんは不機嫌になる。
○石原さとみが「おばあちゃんを苦しめた原爆をもう一度この国にごにょごにょ」
→ここいけそうなんだけどなーなんでだめなんだろう。石原さとみがそもそもお母さんにいいづらいのかな
でもお母さんが目くじらを立てそうなシーンはいっぱいあります。
○自衛隊員が最初の品川攻撃へ出撃するシーン「みんな覚悟はできています!」
→ゴジラを救え?倒せ?どっちにも聞こえるシュプレヒコールって馬鹿にしてんのか!
あと全体的に手続きに時間がかかるとか、そのもどかしさとかは緊急事態条項作ろうとかそう言うこと?!あと、泉が優秀だったり矢口と矢口の部下が優秀だったり、自民党のことばっかりホメやがって!!!
ってなる気がする。
と、いうわけで、自分を含めて多くのサヨクは、自衛隊とか自民党の政治家とかが出てくると基本的に、それを否定的に描いているかどうか?っていう評価回路(上記でお母さんって言ってるやつね)が自動的に起動して、否定的に描いていなかったり肯定しているのと同じぐらいの分量の左翼的なメッセージが内包されていない場合、この作品って右っぽいんじゃない?って思っちゃうわけですよ。だからみんな多めに見て!大目に見てあげて!
蛇足ですが。
上記より、僕が思っていることは3点、上記お母さん回路は遮断してこの作品を見るべき、サヨクは現実との乖離を認識するべき、でもこの作品から何が生まれるのかは注視すべき。
の、三点です。
○まずお母さん回路の遮断はそのまま。庵野は現実の制度とスタッフを忠実にトレースして東日本大震災の成功パターンを描いただけなので、別に誰かのことをほめたりする意図はまったくない。国会前デモみたいなのも揶揄するつもりではなく、こういうのありそうだよねっていうリアリティのためのガジェットに過ぎない。から、その回路は遮断したほうが映画自体を楽しめる。落ち着け。お母さんはもうお前を怒らないし、庵野にはべつに政治的な意図はない。
○2点目、あべ政権くそ、死ね、自衛隊は違憲!って思っているサヨクのあり方そのものがものっそい一般からずれちゃってるゥ!そりゃあ選挙負けるわ。っていうのをこの映画の見方のズレから認識するべき。野党の共闘はある程度機能したとか抜かしてる場合かボケ。ほんとに改憲阻止したいなら生前退位するぐらいの覚悟は見せるべき。
○3点目、わりと負け惜しみっぽい最後のポイントですが、エヴァンゲリオンで描きたかったのはそういうところじゃなかったのに、結果的に庵野はセカイ系への扉を開いちゃって、その後最終兵器彼女とかほしのこえとかそういういわゆる「セカイ系」と批判される作品群を生み出してしまった。今回のシン・ゴジラもなんかそういう扉を開いちゃうと思うけどそれが何かは注視するべき。 ほんでサヨク的な負け惜しみだけど今回開いちゃう扉は、愛国ポルノ的なものの可能性もあるんじゃないかしら。そこは注視するべきじゃないかしら。
護憲派で特にとんがってる菅野完さんがまたなんかおかしな記事書いてる。
「経済政策で野党がダメだから自民党に投票する」という愚劣さについて
いつもおかしなこと書いてるけど今回は特にひどいね。「啓蒙」の考え方が暴走しているうえに、ウソを言って人をだまそうとしてる。もはや「啓蒙」ですらない。ただの「洗脳」か、読者を馬鹿にしすぎてるだけのただの狂信者という趣だ。
井上達夫さんは「リベラリズムの基本的な価値である正義は、他者に対してフェアであること。正義とは他者に対する公正さ。」「リベラリズムの源泉は啓蒙と寛容の伝統。自分の他者に対する要求や行動が自分の視点からだけでなく他者の視点からも正当化されているかを自己吟味することが必要。正義は自分の要求を他者に押し付けることではない。」と語っていたけれど、上の記事にはそういう観点がないので、この人はリベラリズムとは縁がない存在と思いたい。 護憲派と一緒にされるの心底迷惑だ。
「安倍政権のやり方に危惧を覚える人々ですら、野党やリベラルはもっとひどいという不安があって、世論は、安倍政権の強引な手法に不安を抱えつつも、より害悪が少ないものとして支持している」
ほんまこれな。菅野さんだけがとがってるならいいんだけど、上で書いてるようなことを他にも主張する人がいて、完全に目がイッチャッてるのに自分は優良な人間で周りが愚かだと思ってるからもう完全に救いがない。
原理主義的護憲派と修正主義的護憲派という二種類の護憲派。専守防衛であったとしても自衛隊の存在そのものが違憲と考えるのが原理主義的護憲派。専守防衛の枠内なら自衛隊は合憲だと言ってしまうのが修正主義的護憲派。
専守防衛の自衛隊や安保を政治的に必要だからという理由で事実上容認しつつ、専守防衛の自衛隊を認める明文改憲には反対。自衛隊の違憲状態を固定化しているという意味で原理主義的護憲派は憲法を守っていない。
修正主義護憲派も、現実主義的に見えるけど、9条2項を考えるとあからさまな解釈改憲。世界第二位の自衛隊が戦力ではないということになり、米軍とともに行う自衛権の行使が交戦権の行使ではないということになる、無理な解釈改憲。原理主義的護憲派も修正主義的護憲派も憲法を守っていないので、安倍政権の集団的自衛権容認を違憲だと批判するのは欺瞞。この欺瞞ゆえに護憲派の安倍政権批判が力を持てないし、このような考えはリベラリズムとは何の関係もない。護憲派をリベラルと呼ぶこと自体がおかしい。
リベラリズムは憲法の精神や立憲主義を守るという意味では基本的に護憲の立場ではあるが、日本の護憲派は憲法を全然守っていない。リベラリズムが護憲を主張するのは「憲法に定めていいのは、特定の党派に有利にならないような公正な競争ルールと、少数者を保護するための基本的人権」だからだ。
にも拘わらず、護憲派を主張する上記人物は自分の意見に沿わない人は愚劣だと罵る。これは憲法の精神に反しているので話にならない。なんちゃってリベラルであって、主義主張として評価すべき点がない。ただの自分の意見をごり押ししたいだけのわがままちゃんだ。 この人たちは護憲派とよぶことさえも語弊があると言える。
こういう人と一緒にされるのは耐えがたい屈辱である。リベラルの立場からも、この人の今回の記事は遺憾であると述べさせていただきたい。
違います。9条を素直に読めば、今の自衛隊は違憲です。それを現実にむりやり添わすために解釈を変えてきたのが現在の流れです。集団的自衛権は違憲と言っている憲法学者に「だったら今の自衛隊は合憲なの?」と訊いてみたらいいです。意見は分かれるはずです。それをさらに現政権は拡大解釈で集団的自衛権を法制化したわけでしょう。このままならどんどんいっても不思議じゃないですよ。それなら、条文に紛れのないかたちで記載しなさいと言うのが親エントリの趣旨でしょ? そもそも共産党は最近は見解を変えているけれど自衛隊違憲の立場だから、万一政権を取ったら真っ先に改憲発議をしなければいけないはずですが(天皇制についても)。
元記事はこれ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
そもそも何が問題となっているかを理解していない様に見えるブコメが散見される。
問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)
この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会、デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。
これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。
一方、「募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者の承認が必要とされている。
今回のケースでは、市長が、
市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。
(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為を禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要な措置」の命令だと思われる。)
これに対する市民団体側の主張は、
①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令は違法である。
②仮に条例が合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令は違法である。
というものだと思われる。
(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)
条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例が違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。
また、条例が合憲としても、市民団体の行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。
この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体の行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である。
(また、表現の自由を考慮すれば、「集会、デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会やデモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)
なお、市民団体の行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉の定義の問題であり、本件で法律的には本質的な議論ではない。
「原告は他所でやることも出来た。条例は歩行者の安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由を制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。
催事等は承認制で可能なのであり、許可制・届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。
「催事、興業、音楽活動レベルでも事前承認は必要」とあるが、市民団体の行為が承認が必要な行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である。
「普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。
以下、個別に書いていくときりがないが、デモの規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。
憲法24条1項は「両性の合意」だけじゃなくて、「夫婦」という表現も使っているので、「両性の合意」に同性当事者の合意を含ませるのは無理。
そして、「両性の合意」に「同性当事者の合意」を含ませると、同性婚を認めていない現行民法は違憲、ということになるが、流石にそれは無理筋。
憲法24条は同性婚を法律で定めることを禁止していないが、同性婚の権利を保障しているわけではない。(同性婚を認めることのほうが、憲法24条と14条の趣旨には沿うとは思うけど)
同性間では「両性の合意」ができないとして、
そのとおり。
まちがい。「両性の合意」があれば、それ「のみ」で結婚が成立させなければならないというのが24条。
「同性当事者の合意」がある場合に、国会が作った法律で婚姻の成立を認めてはいけない、なんて法理は憲法24条に含まれていない。
現時点で国会が法律を作る可能性が低いのは指摘のとおりだけど、ここでの論点は、同性婚を認めるのに憲法を改正する必要があるかどうかで、国会が法律を作ったときに最高裁が違憲とする可能性がないのであれば、憲法を改正する必要はない。
完全に横レスだが
可能性を語っていいのであれば、現時点で国会が同性婚を認める法律を作る可能性もないのでは?
現在の憲法・民法においては、立法時点において法的保護に値するとされていた婚姻制度が対象になるだけ。
つまり異性婚だけ(この言い方も変だが同性婚と対比させるため)。
ただし将来、同性婚も法的保護の対象とすべしという機運が盛り上がればそういう法律もできるでしょう。
しかしそれが果たして異性婚と同じような枠組み、もっというと婚姻制度の枠内に収めるべきものになるかは
全くわからない。
憲法24条は、歴史的に地位の低かった婚姻関係にある女性の権利を男性同等に高めるという方向に重きが置かれている。
つまり婚姻する両者間の話。一方同性婚は当該カップルと社会との間の話。この趣旨の違いを考えると、
「憲法24条で同性婚は禁止されていないからセーフ」みたいな考え方は浅いと思う。
http://www.asahi.com/articles/ASJ3865J6J38PTIL02M.html
職場でのひげ禁止が違憲だとかそうじゃないとか、もめてるらしいけど、こういうのってどこで線引くの?
ひげを伸ばすことが個人の自由で、それを禁止することが違憲なら、じゃあたとえばニオイの強い香水をつける行為はどうなんだろう?
時代にあわせて変わるのだろうか?
でもそれは誰がどうやって判断するの?
そもそも時代で変わるというのなら、場所によっても変わるんじゃないの?
正直よく分からんかった
とか
養子に来てくれる人見つけりゃ良いじゃん(これについては疑問あるからまた別で書く)
とか
日本はそういう国なんだよ、同じ苗字だから日本人たるなんだよーーバーーカ
みたいな内容とか
だとか・・・まあ原告に対する色々な反対ご意見がネットで飛び交った
私は 選択的夫婦別姓に一刻も早くして欲しい派!!
でも正直あの告訴内容では
結婚をためらう
★特に原告の主張はメディアに出て話てるご婦人はアイデンティティーの喪失を強く語ってらっしゃった
元の姓で死にたい等~
これ主張されて、そうですか!お気の毒ですねそれでは別姓とりいれましょうね
なんて思う??
私は思わないなー
なんとなく、この主張は申し訳ないけどただの気ままにい映ってしまってたと思う
これは早急になんとかして欲しいレベル(世界に向けて活躍してる女性は沢山いらっしゃる)
これが意外に一番被害者じゃなかろうか?
日本国民たる者!日本人ならば家族制度をして同姓を名乗るのが当然と
嫁たる者婚家に仕え・・・嫁に来たんだから、嫁のくせに、舅・姑にかしずけだの
この時代に未だ男が誉れ・男産んだら嫁の義理は果たせたなどなど
なんてね、この日本国民たるはって『家』というものを念頭に置くとさ
家族・跡継ぎ・家名を残す これを大事に思う気持ちは当たり前だよね
それでは・・・
って事なの?
これについては別で書こうっと
要は・・・
この内容の主張では夫婦お互いが話し合って解決出来るレベルの話でしょ?
最初に断っておくが、神社本庁と日本会議が企んでいる憲法改正の「具体的内容」に関しては、私は与しない。
憲法はリバイアサンである国家権力の横暴を縛り国民の自由を守る最後の砦であり、憲法で道徳を規定するのは近代国家として恥ずべきことであると考えるからだ。
この憲法改正の是非はともかく、一方で、この運動をめぐって「政教分離に違反するんじゃね?」的な、「政教分離に関する誤解」が、少なからず蔓延していることに驚いた。ここでは、この論点について明らかにしたい。
そもそも、日本国憲法には「政教分離」の言葉は無いが、以下の条文がその根拠とされている。
[第二〇条]
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
[第八九条]
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
つまり、憲法で禁止されているのは、(1)国が特定の宗教団体に対して特権を付与すること、(2)宗教団体が政治権力(=国がも独占すべき統治権力)を行使すること、(3)国が宗教活動を行うこと、のみだ。
これまでの判例によれば、国や地方公共団体などが公費で神社に玉串料を納めること、市が市有地を神社に無償提供すること、総理大臣が公費を使って公式参拝を行うこと、などが違憲に該当する。
一方で、「宗教団体が政治活動を行うこと」は憲法では禁止されていない。実際、公明党-創価学会、幸福実現党-幸福の科学、真理党-オウム真理教など、特定の宗教団体が政党を結成して政治活動を行っており、これらは「政教分離」には違反しない。
むしろ、「宗教団体が政治活動を行うこと」を禁止した場合、思想・良心の自由(第十九条)、結社・言論の自由(第二十一条1項)、国政選挙における信条による差別の禁止(第44条)といった規程に違反することになる。つまり、「宗教団体が政治活動を行うこと」の禁止の方こそ憲法違反だ。
夫婦別姓は違憲って訴えてる団体の代表者の会見をテレビで見たけど、喋り方や雰囲気が完全に発達障害の人特有のそれだった。
発達障害の人によくある「異様なこだわり、執着」が自分の名字に向かっているという印象。
そういう人たちを政治的に利用してる人がいるんだーうわあ…ってドン引きしたわ。
嫌なもん見た。
あと、彼女らに子供が生まれたとして、その子供が成長して「お母さんの名字は嫌だ。お父さんの名字で名乗りたい」と言い出したら、彼女らは受け入れるんだろうか?
というわけで、あの人達だったらそれは受け入れられないんじゃない?
仮にどんな人がいようが、必要だって人が必要である理由を合理的にのべてるのに、
自分目線で「まともでない」意見を持ち出したとこで、それが他人の自由を制限する理由になんかならんと思うけどね。
合憲判決だって、裁判官個々に合憲か違憲かの違いはあれど、姓を維持したいっつう社会的要請があることまでは共通して認めてるわけで。
夫婦同氏制度が憲法24条に違反してると言う立場をとる、木内裁判官の意見(PDF21ページ目から)。
同氏制度による憲法上の権利利益の制約が許容されるものか否かは,憲法24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるか否かの観点から判断されるべきことは多数意見の述べるとおりである。
ここで重要なのは,問題となる合理性とは,夫婦が同氏であることの合理性ではなく,夫婦同氏に例外を許さないことの合理性であり,立法裁量の合理性という場合,単に,夫婦同氏となることに合理性があるということだけでは足りず,夫婦同氏に例外を許さないことに合理性があるといえなければならないことである。