そこは争点にならない。憲法判断ってのは基本的に違憲の疑いがあるものについて違憲か違憲でないかを判断する話であって、夫婦別姓自体に違憲の疑いがかかってるわけじゃないから。
問題なのは制度の方が夫婦別姓にまだ対応してないから「夫婦別姓で婚姻届を出す」ことはまだ出来ない(出しても役所が受け付けられない)ってことで、そこに憲法判断を持ち込むなら、そういう制度は違憲なんじゃないかって提訴するしかない。
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どうして「夫婦同姓を強いるのは違憲」だったんだろう これだと、迂闊に違憲判決出したら法改正やら何やらまで司法が直接踏み込む事になりかねないから、判事もかなり及び腰になる...
そこは争点にならない。憲法判断ってのは基本的に違憲の疑いがあるものについて違憲か違憲でないかを判断する話であって、夫婦別姓自体に違憲の疑いがかかってるわけじゃないから...