どうして「夫婦同姓を強いるのは違憲」だったんだろう
これだと、迂闊に違憲判決出したら法改正やら何やらまで司法が直接踏み込む事になりかねないから、判事もかなり及び腰になるはず
これが「夫婦別姓で婚姻届を出しても合憲」で争えば、「別に違憲じゃないけど実際に法改正するかどうかは国会でやってね」となって勝ち目があったかも知れないんじゃないの?
Permalink | 記事への反応(1) | 11:56
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そこは争点にならない。憲法判断ってのは基本的に違憲の疑いがあるものについて違憲か違憲でないかを判断する話であって、夫婦別姓自体に違憲の疑いがかかってるわけじゃないから...