はてなキーワード: 門地とは
>差別って具体的にどういった?
>怖がられる格好をしてお望み通り怖がられてるだけでは?
タトゥーを入れた人が、タトゥーが怖い人達から「怖がられる」ところまでは偏見だけど、差別ではない。「怖がった」結果、差別的な取扱をしたらダメ。
これは、施設側がルールとして入墨者の利用禁止を掲げている場合は、差別にあたる可能性が高い。特に公共施設は、仮にあなたがいうように「怖がられる格好をしている人」にも差別的取扱をしてはいけない。他の利用者が嫌がる・怖がるから、ということも、差別的取扱をしてよい理由にはならない。公共性というのはそういうもの。
就職は、厚生労働省の『公正な採用選考の基本』に照らすと「本来自由であるべき事項」の「人生観、生活信条に関すること」に該当する可能性があるので微妙だが、現実には入れ墨行為による配置転換などは法的に認められている。
解答はブコメで行うこと。
次の2つの条文に対して明確に誤りであるものを選択肢から全て選べ。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
1. 3人は婚姻できる。
2. 男性A、男性B、女性Cがおり、AとCは婚姻でき、BとCも婚姻できる。
13. 性自任に障害があり戸籍を女性に変更している男性と女性は婚姻できない。
14. 性自任に障害があり戸籍を女性に変更している男性と男性は婚姻できない。
法治国家を否定するラディカルな思想を持つ人がいても、おかしくはない。
しかし、日本が人治国家になったら法律は無用=法務を専業とする弁護士も不要となり、自らの存在意義を否定する「矛盾」に陥るのではないか?
オウム事件とこの集団対応は、この「前例のない事件に対しては前例のない体制で」でやってきた。それだけの大事件であり、特異な集団であり、特異な思想だったからです。
で、今回の支援要請につき、国が応えられないなんてありえない筈、と確信しています。
・その必要性があり、決して憲法に違反するものではなく、法令に違反するものでさえないのだから。
・日本が、テロと闘うならば、そのテロ行為の背景などにも対応していくことによってこそ、「闘う」といえるのだから。
助けてください。
社会は常に変遷して行く。かつてない状況に出会ったら、新たな対処方法を確立する必要がある。そこまではOKだ。
しかし、最初は手探りの試行錯誤ゆえ不具合が生じた場合、後でちゃんと不具合を修正できるのか?
滝本弁護士の独断で、関係者の利害を調整することなく、物事を強引に進めてしまった場合、その結果重大な人権侵害などが起きても、ちゃんと回復できる仕組みも併設されているのか?
新規の対応で失敗しないためには、ちゃんと保険もかけているのか?そこを注意深く観察する必要がある。
デリケートな問題を扱うにしては、十分な議論を尽くすだけの「慎重さ」が欠けていないか?
万一、間違った前例を作ってしまった場合、後戻りできなくなるのでは困る。
歴史を振り返ると、人類は多くの失敗を繰り返している。(同じ失敗を繰り返すのは、単なるアホでしかない。)
「前例がない」場合こそ、十分に時間をかけて話し合い、慎重に対処すべきという「共通認識」が必要だ。
民事および刑事の係争は、法律というルールに基づいて解決を図るべきだ。
なぜ、滝本弁護士は、他の利害関係者と対話の機会を持たないのか?独断と偏見で話を進めていないか?
司法試験の勉強をしたなら、少なくとも一度は日本国憲法を読んだことがあるはずだ。
1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。
そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
なぜオウムだけは差別して、議論の輪から外しても良いと言えるのか?(言っていないなら問題ない。)
「好き嫌い」という感情ではなく、「真偽」という論理、すなわち法律(ルール)に基づく説明ができなければ、法曹としては失格だ。
パブリックコメントを発する以上は、他者からの質問に答える義務がある。(質問を受け付けないのなら、それは単なる独り言でしかない。結果、他者も聞く耳を持たず、自身が孤立する結果を自ら招くだけだ。)
滝本弁護士には、公開の場で質疑応答を行なうだけの「誠意」を見せて欲しい。
「テロ」といえば昨今の「テロ等準備罪」を巡る議論を思い出す。
「日本では犯罪を実行したことを罰するのが原則です。それに対して、共謀罪は犯罪の計画に合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようというものです。深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙いです」
「過失」を巡る法理の分類は、歴史的に「旧過失論」「新過失論」「新々過失論」(危惧感説)などが挙げられる。
テロ等準備罪は、危惧感説に基づく新しいタイプの法律と言える。日本では、藤木英雄先生が先駆者として有名だ。
藤木英雄(1932年2月20日 - 1977年7月9日)は、日本の刑事法学者。元東京大学法学部教授。
戦後の数ある刑法学上の論争の中で、実務上最も重要な意義をもったのは過失責任を巡るものである。
藤木は、高度成長期において非伝統的な犯罪が多発するという状況に際して、新たに企業側の過失責任を拡張することで、被害に苦しむ市民を救わんと尽力し、新過失論を一歩進めて「新・新過失論」・「危惧感説」を提唱した。
危惧感説が登場する以前の新過失論は、逆に伝統的犯罪や交通事犯に対する過失責任の限定を意図していただけに、画期的な転換といえる。
危惧感説は、後に板倉宏らの一部の学者や検察官の支持を得て、森永ヒ素ミルク中毒事件で採用されるに至ったが、北大電気メス事件( 札幌高判昭 51.3.18 高刑集 29.1.78) では明確に排斥されており、学会でも一般的な支持は得られなかった。
日本ではまだ、危惧感説に基づく国民の合意形成が十分になされている状況とは言えない。(テロ等準備罪も始まったばかり)
従って、滝本弁護士が、「テロと闘う」という大義名分の下、かつてない法的判断を要求するつもりならば、日本国民に対する説明の義務が伴う。
滝本弁護士が単なる思い付きや感情論で言っているだけなら、後世に悪影響を残す有害な前例を作ってしまうかもしれない。
ハッタリではなく、滝本弁護士が藤木英雄先生の業績を踏襲し、発展させる意気込みがあるなら、一概に有害とは言えない。
従って、公開の場で議論を尽くされなければならない。
どのような方法で公開討論を進めていくべきか?日本国民全員で検討する必要がある。
(滝本弁護士には「オウム問題を風化させたくない」という思いがあり、さらに法治国家を否定しているわけじゃなければ、この結論に至るだろう。)
とりあえず代入してみよう。
”犯罪がなかなか撲滅されない現在において、黒人専用車両という解決には一定の合理性があり、それで救われる人が大勢いるのなら、私はそれに反対しない。”
彼は一定の合理性があるなら人種差別も許されるとお考えのようだ
追記
"仮にこの意見に合意したら次は差別だったら止めろになるんでしょ?馬鹿らしい。"に対する答えで"その時は「あらゆる差別は悪であり廃絶すべきだ」派と闘えばいいのでは。"
ということだが、日本国憲法第一四条一、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
結局、その一言が「どういう種類の」信念に基づくものかが分からないと、なんとも言えない。
たとえば「1 家柄、門地、人種」などの問題なのか。「2 政治、宗教」に関わる問題なのか。「3 純粋に個人の考え方(男女間や人生観)」に関わる問題なのか。「4 ライフスタイル(共働きか否か、親族との関わり等)」に関することなのか。「5 趣味・志向」に関することか。それとも「6 その他」?
ある分野のことなら、「そこを埋め合うのが結婚でしょ」とも言えるし、「考え方って変わるもんだよー」とも言える。中には「そりゃ譲れることとそうでないことはあるわ」と言うこともある。増田の言うのも、恋愛(完全に自分の自主的で自由な選択)なら譲れないが結婚相談所で会う相手(お互いに算盤ずくという前提)なら譲れるということなのか、それとも結婚相談所で会う相手なら最初からその条件をクリアしない限り話を前に進めないということか(そうすると、それは結構明示的な「条件」なのか?)。
どうにも話が見えずもやもやする。まあ仕方のないことだけど、ツリーでいろいろ言ってる人が全部違う前提で喋ってるように見えて、それももやもやする。
憲法14条によると、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。
差別されない権利があるとは書かれているが、差別をしたらダメだとは書かれていない。
また、あらゆる差別を撤廃するべしと書かれているわけではなくて、「政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」権利を保障するにすぎない。
したがって、人の「政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」権利を侵害するような行為については、国が法律をつくって違法化するべきだ。
一方、それ以外の差別行為については容認するということになるのではないか?
具体的にどういうことなのか。法学部の人がいたら教えてください。
先日癒しを求めてスーパー銭湯行ったんだけど、男湯に女性従業員入ってきて、本当不快だった話…。とりあえず、お客様の声があったから、男湯は男性スタッフに清掃して欲しい旨の記述を書いたんだけど、後日行ってみたら今度は20歳くらいのすごい若い女性が入ってきて、「ふざけんな」と思って、もうそこに行くのは止めたわ。それで、また別の日に今度は違う銭湯に行ったら、そこでも女性が入ってきて、日本は男性のスペースに女性が入って来れるのが許容されている社会だと痛感した。
医者や看護師が人の身体を見るのは専門的な知識・技術を身につけている訳だし、気にならないけど、銭湯の清掃なんてはっきり言って誰にでもできる単純作業でしょ。なぜ人が服を脱いで無防備になる空間にフローリングやタオル交換等を同性にやらせないのかが理解できない。ある施設では受付に男の人がいて、男湯に行ったら女性従業員が作業しているという施設もあったし…。
銭湯や温泉は日頃の疲れを取れたり、リラックスできたりする場所だと思う。だったら施設側も利用者に不快な思いをさせないで、しっかりとプライバシーに配慮して同性を雇って素敵な時間を過ごさせてあげようよ。
公衆浴場法って法律がるなら、国や自治体もしっかりと法整備しろよ。法整備されてるのは子どもの混浴の年齢制限くらいでしょ?浴室の清掃は同性が対応させるって追記するのに反対意見なんてほとんど出ないと思うよ。お店側はもしかしたら反対意見が出るかもしれないけど、それは利益を重視した主張であって、まずは利用者に配慮して欲しい。
男湯を清掃する女性スタッフに聞きたいが、お風呂に入ってる時に男性の従業員が清掃しに来たら、不快に感じるよね?ってこと。自分が嫌なことは人にはするなよ、そしてお店側もさせるなよ。女性は同性限定で男性はどっちでもいいだろというのは明らかに性差別だと思うし、現に不快に思っている人も知り合いを含め結構いると思う。
もちろん多くの施設は同性が対応していて、プライバシーに配慮しているわけだけど、残念ながら配慮の足りない施設があるのも事実。まずは浴室・脱衣所・トイレについては同性が対応するようにしようよ。それがマナーでしょ。
この際だから記載しておくけど、映画のレディースデーとかもマジで止めてほしい。「女性にオススメ」とかのキャッチコピーでみんなが利用できるなら良いけど、性別によって料金価格を変えるのは性差別だと思う。中学校の社会で習った「憲法第14条:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は 門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」って条文は何なのか?男性であることでいろいろな面で差別されてるんですけど。
飲食店とかもレディースセットとか女子会プランとか女性優遇のサービスは多いし、ゲームセンターで男だけでプリクラNGってところも意外とあるよな。昔は仲良い男友達大勢で楽しくプリクラしたけど、それももうできないのか…。
男女の出会いをサポートする民間会社のイベントの参加料金とかも、男性の料金は女性の5倍とかもザラらしい。もちろん、食事を伴うなら男性の方が量を食べるから多少高いのは納得がいくけど、5倍はさすがに行き過ぎだと思う。
「男女平等」とかよく言われているけど、日本社会は男性が不利益を受け過ぎていると思う。本当に男性差別をするのは止めて欲しい。もちろん、男性差別だけではなくて同時に雇用とか女性特有の差別とかもなくなって、男性も女性も共に住みやすい日本になって欲しい。
とりとめのない文章かも知れないけど、そういう風に感じている人がいることを是非知ってもらいたいと思う。
「やめたいのにやめられないなんて、陛下の人権は?」みたいなことを言ってる人いるけど、
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第14条)」とは
対極の存在だし、
まあ、だからといってすべての人権が奪われているわけでもなかろうが、
幸福追求の権利は保障されているのかいないのか、よく分からん。
人権を制限されて、「象徴」のお仕事をひたすら続ける国民の僕みたいな存在なのが
今の(日本国憲法かにおける制度としての)天皇なんだろうと思う。
現行の象徴天皇制としてはちとマズい話なので、
宮内庁の長官やら次長やらが「陛下がそのような意思を示れたことはない」と
頑なに言い張るのも、その辺のことが絡んでいるからだろう。み
一連の報道の影には、あくまで、国民がそう望んでいるんですよ、という雰囲気作りの意図を
感じなくもない。
世論を動かそうとして、天皇自らがなんらかのルートを使ってリークした、とかだったりすると
話としては面白いけれど、
にしても、陛下がおかわいそう、陛下の希望をかなえて差し上げたい、というのを突き詰めていくと、
行き着く先は「憲法を変える」とか、「天皇制を廃止する」とか、そういうことになるんだろうけど、
はたして そこまでラディカルに考えている人は、どれくらいいるんだろうか?
男性が「女性専用車両」に乗っていいの?という質問への回答は「乗ってもいい」になります。
しかし勘違いに多いのは「法律で禁止されていないから乗ってもいい」という答えです。
「法律で禁止されていないから」ではなく「憲法で『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』と保障されているからこそ乗ってもいい」のです。
公共交通機関は、同じ運賃を払った人なら誰でも、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別することなく乗車を認めなければなりません。
それが分かってるからこそ、「反対する会」の質問に対し、国交省も鉄道会社も「乗ってもいい」と回答しているし、鉄道会社職員は女性専用車両に乗り込んだことをもって男性に降車を命令することはできません。
真面目に書いてみる。下に書くことは、辞書で調べたものではなくて、自分が直感的に考えていることです。
まず、特定の誰か――愛人、友人、家族など――を他より大事にするのは差別ではない。
差別とは、まず何らかの基準で人々をくくる。その基準とは、例で言えば、元増田にあったとおり人種, 信条, 性別, 社会的身分, 門地である。
そしてこうやって分類した人々を、分類する基準とは関係のないところで、その基準で評価して扱いを変えること。
以上、これだな。だから例えば東京都に住んでるくせに長野県民のための公共サービスは受けられない・・・みたいなのは基準でくくってるけど差別には当たらない。あとは、女性が男性トイレは使用できないのもそう。
一方でいけないのは、肌が白い黒いは能力とは関係がないのに仕事上の扱い(採用も含む)を変えてはいけない。・・・ってことかな。
たとえは下手かもしれないが、この考えは我ながら良いと自己評価する。
いや、まちがってるから。その要約。
原告が争点として訴えたのはこの三つ。
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
だからまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティと男女平等」だけではなくて、経済的、政治的、社会的な権利全般も対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。
で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと
夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,
婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。
そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。
さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。
しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,
↑こういってるわけよ。
要するに、
っていってるわけです。
で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田にhttp://anond.hatelabo.jp/20151207175147。
また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称を使用できてない点にも留意。
だから夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。
わかったかな?
で、最高裁判決は最後に国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。
なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,
上記(1)の判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,
この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。
おまけ。
「夫婦同氏制を継続する合理性」の判断の根拠には以下のものもあるんだけど
そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している。
うーん、もっとうざい感が欲しいな。
「尊重」ではなく「勧告」、「図ることができる」ではなく「図るべきである」。
あとIDコールはないよね。
増田は建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章が論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である。
増田は己の妄想や憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実を描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現を目的とするときはこの限りでない。
こちらも「他者を貶める」は余計な気がするな。
「無意味・無文脈をこそ愛せ」というのが元なので「いかなる表現も尊重する」というと違っちゃうなあ。
増田は投稿されたものに対し己の良心に従い、建設的議論と人類文化発展のために、反論、反証または批判ができるものとする。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
これはどこから出てきたんだ。
はてな匿名ダイアリヰ利用者(以下「増田」)は、善良なる精神と高潔なる理性を持つた匿名のはてな民として、人類文化の発展と世界平和のために、増田とブツクマアカアの協和による建設的議論の構築と、思想の自由のもたらす恵沢を確保し、承認欲求の暴走によつて手斧の投げ合いや不毛な炎上による慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに書き手としての良心が存することを宣言し、このアノニマスダ宣言を確定する。
そもそもインタアネツトは、人類にとつての価値ある情報もしくは藝術的資産を見つけるためのツウルであり、公開されるすべての情報は人類発展に寄与されるべきである。人類文化の発展こそがインタアネツトの普遍的理念であり、このアノニマスダ宣言も、かかる理念に基づくものである。われらは、表現の自由に対する一切の圧力、規制及び誹謗を排除する。
はてな民は、質の高いウエブコンテンツを念願し、公平な批判的精神を持ちあらゆる文章媒体を深く読解するのであつて、文章表現を愛する増田の公正と信義に信頼して、増田の安全と生存を保持しやうと決意した。われらは、平和を維持し、荒らしとスパム、誹謗と中傷をネツトから永遠に除去しやうと努めてゐるネツトサアビスにおいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の増田が、ひとしく炎上と手斧の恐怖から免かれ、己の良心に従い書く権利を有することを確認する。
われらは、いづれの増田も、自分のことのみに執着して他者を無視してはならないのであつて、倫理道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、匿名の文化を維持し、他者と対等関係に立たうとする増田の責務であると信ずる。
増田は、はてなの名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
増田はトラツクバツクやIDコヲル等を使用して、積極的に他者との意思疎通を図ることができる。
増田は建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章が論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である。
増田は己の妄想や憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実を描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現を目的とするときはこの限りでない。
無意味、無文脈、シユールレアリスム、前衛的文学など、増田ではいかなる表現の自由が保障され、尊重されるものとする。
増田は投稿されたものに対し己の良心に従い、建設的議論と人類文化発展のために、反論、反証または批判ができるものとする。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
増田はわかりやすい表現をこころがけ、読者に無用な解読作業をさせないやう、最大限の配慮と工夫をしなければならない。
それよりも若い第14条にはこうある。
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC14%E6%9D%A1
つまり、国家はこれら法により差別の対象外であるが、個人は差別的な発言からは憲法によって守られる。
特に妊娠中絶をするという止むに止まれぬ事情による社会的な集団に対して、侮蔑的な発言をすることは、それが国民である限りは、第14条に違反している。
つまり、特定の集団を差別しようという発言は、表現の自由で守られるが、同様に差別であるので罰せられる。事になり、裁判所判断でケースバイケースに考慮となる。
ただ、同様に11条にも違反する可能性が高いので、2つの条項に違反して1つの条項で守られるでは、違反のほうが数が多いからな。
「日本国民」とは誰かを定めないことには国民主権もクソもないのだから、当然といえば当然か。
それを法律で定めていいのか、とは思わないでもないが。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
有名な「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」のうち唯一前文で明示的には出てこなかった「基本的人権の尊重」がここで出てきたか。
この「侵すことのできない永久の権利」を憲法改正で奪うことができるのかどうか気になるな。似たような疑問を前文でももったが。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
自民党の草案で、この「公共の福祉」が削られ「公益及び公の秩序」に変えられたとネットで話題になってたな。なんでも人権制約の原理が「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に変わることで制約が容易になるんだとか。
正直、大きな違いがあるとは思えないが。
13条。7月7日。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
表現の自由みたいなのと比べると、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」ってえらく抽象的・包括的だな。
一つ一つあげてられないのでとりあえず「あらゆる権利を尊重すべき」的なことが言いたかったんだと理解していいんだろうか。
14条。7月9日。
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等についての規定だが、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」以外の差別についてはどう考えるのか。
例えば最近話題になっている1票の格差も法の下の平等に関係する問題であるように思えるが、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」のいずれにも該当しない気がする。
15条。7月11日。
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
公務員の選定や罷免は国政に関係するのだから、これも国政の決定権は国民にあるという国民主権の一つの現れというふうに考えてよいのだろうか。
普通選挙とは、狭義では財力を選挙権の要件としない選挙のことをいうらしい。広義では教育や性別なんかも含まれてくるようだ。
そういえば歴史で、昔は一定額以上の納税者しか選挙権がなかったとかやったな。そのことか。
16条。7月13日。
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
ふーんという感じ。
少し気になるのは、これまで「国民」の権利等に関する規定という体裁をとってきたのがここにきて「何人も」となっている点。何らかの意図を読みとるべきなのか。
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
公務員の不始末はこれを管理監督すべき立場にある国や公共団体が責任をとりますよ、という話だろう。
気になるのは、公務員が公務とはまったく関係なく個人的な怨恨から他人にけがを負わせたような場合でも国などが治療費等の賠償責任を負うのか、という点。
国による賠償というのは結局税金なわけだから、もしもそんな責任まで国が負わねばならないのだとしたら、ちょっと勘弁してくれ、という気持ちになる。
18条。7月18日。
もっともな規定だと思うが、「奴隷的拘束」「意に反する苦役」をどう捉えるかでかなり意味合いが変わってきそうでもある。
たとえば徴兵制は「意に反する苦役」なのか。あるいは、無理筋だとは思うがワタミのようなのを「奴隷的拘束」とする余地は全くないのか。
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想・良心の自由を侵すということの意味をどう考えるべきか。たとえば廃仏毀釈よろしく仏教施設を破壊し、ただし内心で信仰するのは自由だから思想・良心の自由は侵していない、という論法は可能なのか。
そもそも思想・良心のような内心の問題はいかなる権力によっても強制できないとも言い得るのだから(表面上は従いつつ心の中で舌を出すことが可能)、その意味の捉え方次第ではこんなものをわざわざ保障する必要はないとも言えるのではないか。
条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民」から権利を奪うことを明示しているとも読める。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。
おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?
法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象物から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
自民党案
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?
余計な文章を入れ込むことによって、裁判でおかしな判決で不利益こうむる人も出てくるんだよ?
それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。
それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自民党案
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ。
もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?
公共の福祉の意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。
一元的外在制約説
公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。
この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである。
二元的内在外在制約説
公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。
一元的内在制約説(通説)
宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[2]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。
もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合にいかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論が提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからである。
ぐぐればあるんだから、二人とも条文書いてよ
自民党案で削除されたと言われている条文:
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
自民党案
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
要するに、47条は基本的人権の理念や経緯説明で、それに対して法的拘束力だか現実味を加えているのが11条のように読める。
やっぱ11条あれば47条なんて無くてもいいように見えるし、11条残ってるんだから基本的人権無くしたとするのはミスリード、と言う意見は間違っていないように読めるよ。
まったく同じ論考
http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000885.html
これは正当化できない差別そのものであり、言論の自由を逸脱していて許容されない。というのは、憲法に定める他の基本的人権、具体的には13条「すべて国民は、個人として尊重される。」、14条1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と衝突しており、かつそこにおいて言論が優先すべき適切な理由がまったく示されていないからである。およそ憲法に掲げる人権の重要性を主張する人々なら本件記事の姿勢を端的に否定すべきであろうと思われるところ、まあつまりだから、普段なにを言っていようが今回黙ってるような連中は人権じゃなくて自分の敵を叩けることが大事だったんだねというわけで、いい試金石を提供してくれたものだとは思うわけである。