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2010-04-14

http://anond.hatelabo.jp/20100414021228

差別ってもっと産まれついてどうしようもない属性なんかに向けてされる物じゃないの?

否。

憲法14条1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

このうち「社会的身分」については、後天的に人の占める社会的地位にして一定の社会的評価を伴うものをいうとの定義がわりと一般的。

まぁ、憲法を持ち出すまでも無く、性転換をした人間差別していいのかって考えたら、後天的属性に基づくならば人をゴミ扱いしても良いという思想が失当なのは明らかだろう。

2010-02-11

日本国憲法第44条

議院議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。但し、人種信条、性別、社会的身分、門地教育財産又は収入によつて差別してはならない。

てことは、年齢で差別するのは憲法上可能なんだ。

1票の重みを平均余命に比例させる(=若ければ若いほど1票の重みが大きくなる)しか老人の権益を奪う方法はないと思ってるんだが、これ公約にする政党が出てきたら投票しちゃうなぁ。

2010-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20100120140354

法の下の平等って憲法14条のこと?

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

もしかして、「国民」と条文にあるから、「外国人」は差別してもいいとでも?

日本国憲法人権保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除いては、等しく外国人にも及ぶ。

参政権は、権利の性質上外国人に及ばないと解されているだけ。

あと、14条には2項もあるよな。

実質的にも貴族制度といえるような制度なら、2項に反するということになる。

あと、繰りかえし「個人の尊厳」と口にしているが、それは憲法13条のことか?

根拠条文でいえば13条ではある。でも、「根本原理」といっておろうが。

個人の尊厳は、近代法根本理念の一つだよ。

いわゆる、日本国憲法の三大原理である国民主権基本的人権の尊重平和主義も、その根底に個人の尊厳がある。

http://anond.hatelabo.jp/20100120133951

横だが。

何それ。

現状の日本国民貴族にでもしたいわけ?

法の下の平等」って知ってる?

法の下の平等って憲法14条のこと?

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

あと、繰りかえし「個人の尊厳」と口にしているが、それは憲法13条のことか?

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

外国人人権享有主体性をめぐる議論については知ってるから説明してくれなくていいよ。でも現行憲法国民外国人との間に一線引いてるのは事実だよね?

2009-06-08

人権とはあくまで概念でしかない。

ヨーロッパの諸革命によって発見された概念が、世界人権宣言の形で、一応世界的な秩序に取り入れられている。また各国内法にも取り入れられることが多い。

人権は個人の力ではない。自身の倫理道徳暴力が個人の力だ。いくらあなたが「私には生存権がある」といったところで、目の前で銃が火を噴くのを抑えることは出来ない。

そういうわけで実力行使のほかは、あなたが暴力を受けたら、国際社会上や身近な警察報道機関や係累などに実態をさらし、待つしかない。多分、おそらく、もしかしたら、国際連合国家か親切な隣人が、人権が侵されたと判断し、介入してくれるはずだ。

そして人権思想存在しない場所で人権を叫んでも、あなたの命や財産の守りにならないことは言うまでもない。

それ以外で介入が得られない場合は、自己の権利および自由に被害が軽いか無いと判断されたか、あるいは運が悪かったのだ。

世界人権宣言(抜粋)

1948年12月10日採択(第3回国際連合総会)

 

第1条

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

人間は、理性と良心とを授けられており、お互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

 

第2条

第1項

すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語宗教政治上その他の意見国民的若しくは社会的出身、財産門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

 

第2項

さらに、個人の属する国又は地域独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

 

第7条

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。

すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

 

第23条

第1項

すべて人は、労働し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な労働条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。

 

第2項

すべて人は、いかなる差別をも受けることもなく、同等の労働に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。(3,4項省略

 

># dekaino dekaino 一言でいえば「理念」 2009/06/08 CommentsAdd Star

そうですね。概念より理念のほうがよかったです。ありがとうございます。

2008-11-24

国籍法改正問題と憲法典の欠陥、そして憲法学の貧困【転載自由】

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  • 形式化すると、10条と14条は、次のような関係に立つ。

すべてのXについて、XはPされない(14条)。

Xたる要件はQである(10条)。

  • ここで14条は、X=Pの場合に「違憲」、X≠Pの場合に「合憲」という値を取る関数だと理解できる。そして10条は、Xの定義域を定めるものである。とすれば、Qをどのように定めるかについて、14条の規制が働かないのは自明のことである。14条は、10条(によって委任された国籍法)で定められた日本国民について、差別されないことを定めているのであって、日本国民の範囲をどのように定めるかは14条の関知するところではないのである。
  • およそ論理的であろうとする限り、以上の結論は不可避と思われる。しかしここで法律ギルドは軽々と論理を超越するのである。

憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所判例とするところである<略>

憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍得喪に関する要件を規定している<略>このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が,合理的理由のない差別的取扱いとなるときは,憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。

国籍法違憲判決全文】

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouiekennzennbunn.htm

  • 最高裁判決が10条は全文引用しつつも14条の文言は全く引用していないことに注目されたい。恣意的な解釈をしていることが露見するのを恐れる姑息な心理が、表層か深層かは知らないが、判決文の起草者に働いたのだろう。
  • 判決の背景にあるのは、憲法上の権利享有主体に関する「性質説」と呼ばれるドグマである。このドグマによれば、法文に「国民は」と明記されている場合であっても、「事案の性質に応じて」憲法の権利規定は自在に拡張適用される。その結果、外国人にも参政権が認められ得るとか、国籍法の規定の定め方が平等原則違反であるとかいった、倒錯した結論が導かれるのである。
  • 国籍法を巡る議論や、いわゆる「外国人人権」を巡る議論の混乱の背景には、すべてこの「性質説」というドグマがある。
  • このようなドグマは法解釈としては極めて不自然なものである。憲法第三章は明確に「『国民の』権利及び義務」と定めている。しかも、このような解釈を前提とするなら、「日本国民」という範疇自体が無意味化する。権利享有主体としての機能を奪われた「日本国民概念に如何なる意味があろうか?
  • 性質説がドグマの名にふさわしいのは、それが超制定法的観点から主張されているためである。憲法典の規定を虚心に眺める限り、このような結論はおそよ導けない。
  • 性質説の解釈論としての不自然さは、自衛隊合憲論の不自然さに匹敵する。いずれも、憲法典の欠陥を糊塗するための法律ギルド屁理屈である。
  • 嘘も100遍唱えれば真実となり、屁理屈も50年唱えれば「自明の理」に昇華する。いまや法律ギルドの構成員は自らのドグマ恣意性を意識することすらない。

憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とありますが,そのことは,この「法律」が憲法第14条に反する差別的なものであってもよいということを意味していません。法律を作る国会議員が,そのような憲法論の基礎の部分を理解されていないようでは困ってしまいます。

【むしろ,自民党が心配】

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-8c0c.html

  • 他方、「国民」を名宛人とした権利規定は「国民」にしか適用されないという、憲法典の文言に即した当然の解釈は、「文言説」というレッテルを張られ、排斥されている。
  • 「性質説」ドグマの「論拠」として持ち出されるのは、「自然権思想」とか「人権の前国家性」といった、一種の「信仰」である。
  • これらの信仰の当否をここで論じようとは思わない。信仰は証明も反証もできないからである。
  • しかし、わずかでも論理性への感覚を持っている人であるならば、「国籍の取得」を要求することの根拠として「人権の前国家性」を持ち出すことの倒錯には気づかずにいられないはずである。
  • 私は、性質説を破棄して文言説を採用せよと主張しているのではない。文言説には文言説の問題がある。
  • 権利規定の定義域を無限定国籍法委任している現行憲法典の下で文言説を採用すれば、国籍法の規定次第で如何様にでも憲法上の権利の適用範囲を限定できてしまう。これはこれで由々しき問題である。
  • つまり、憲法典には欠陥があるのだ。本来、国民と統治機構との権利関係を定める憲法において、誰が国民かは下位規範白紙委任してよい問題ではない。憲法典自身が規定しなければならない問題である。細部については法律に委ねるとしても、国籍の基本的要件は憲法典に明記されていなければならないのである。
  • これは当たり前すぎるくらい当たり前のことだ。
  • 現行憲法典は、かくも根本的な部分で穴だらけなのだ。
  • 法律ギルドの構成員は決して憲法典の欠陥を認めようとはしないだろう。聖典無謬性こそ自らの権威の源泉だからだ。あらゆる屁理屈を総動員して護教に努めようとするはずである。
  • しかし、私たち国民は騙されてはならない。誤った憲法を正すことは主権者の当然の権利であり、義務でさえある。私たちは、理解ある選良達とともに、欠陥憲法の改正にこそ努めるべきである。

http://anond.hatelabo.jp/20081124212544

んー、要するに、

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

これは文字通り「日本国民」に対して適用されるべき要件。これは理解出来る。

改正をゴリ推しした連中ってのは、「全世界人間に対してこれが適用されなければならない」と考えている、という事かな。これも心情としては理解出来なくもない。

そして彼らは「じゃあ、世界中人間日本国籍にすればいいじゃん!俺頭いい!」と勘違いして暴走したのが今回の改正案だった、という理解でOK?

国籍法改正問題と憲法典の欠陥、そして憲法学の貧困(その1)

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  • 形式化すると、10条と14条は、次のような関係に立つ。

すべてのXについて、XはPされない(14条)。

Xたる要件はQである(10条)。

  • ここで14条は、X=Pの場合に「違憲」、X≠Pの場合に「合憲」という値を取る関数だと理解できる。そして10条は、Xの定義域を定めるものである。とすれば、Qをどのように定めるかについて、14条の規制が働かないのは自明のことである。14条は、10条(によって委任された国籍法)で定められた日本国民について、差別されないことを定めているのであって、日本国民の範囲をどのように定めるかは14条の関知するところではないのである。
  • およそ論理的であろうとする限り、以上の結論は不可避と思われる。しかしここで法律ギルドは軽々と論理を超越するのである【→続く】
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