はてなキーワード: 門地とは
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
もしかして、「国民」と条文にあるから、「外国人」は差別してもいいとでも?
日本国憲法の人権保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除いては、等しく外国人にも及ぶ。
あと、14条には2項もあるよな。
実質的にも貴族制度といえるような制度なら、2項に反するということになる。
横だが。
何それ。
「法の下の平等」って知ってる?
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
あと、繰りかえし「個人の尊厳」と口にしているが、それは憲法13条のことか?
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
外国人の人権享有主体性をめぐる議論については知ってるから説明してくれなくていいよ。でも現行憲法が国民と外国人との間に一線引いてるのは事実だよね?
ヨーロッパの諸革命によって発見された概念が、世界人権宣言の形で、一応世界的な秩序に取り入れられている。また各国内法にも取り入れられることが多い。
人権は個人の力ではない。自身の倫理や道徳や暴力が個人の力だ。いくらあなたが「私には生存権がある」といったところで、目の前で銃が火を噴くのを抑えることは出来ない。
そういうわけで実力行使のほかは、あなたが暴力を受けたら、国際社会上や身近な警察や報道機関や係累などに実態をさらし、待つしかない。多分、おそらく、もしかしたら、国際連合か国家か親切な隣人が、人権が侵されたと判断し、介入してくれるはずだ。
そして人権思想の存在しない場所で人権を叫んでも、あなたの命や財産の守りにならないことは言うまでもない。
それ以外で介入が得られない場合は、自己の権利および自由に被害が軽いか無いと判断されたか、あるいは運が悪かったのだ。
世界人権宣言(抜粋)
第1条
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、お互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条
第1項
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
第2項
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第7条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。
すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第23条
第1項
すべて人は、労働し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な労働条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
第2項
># dekaino dekaino 一言でいえば「理念」 2009/06/08 CommentsAdd Star
第三章 国民の権利及び義務
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
すべてのXについて、XはPされない(14条)。
Xたる要件はQである(10条)。
憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである<略>
憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍の得喪に関する要件を規定している<略>このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が,合理的理由のない差別的取扱いとなるときは,憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouiekennzennbunn.htm
憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とありますが,そのことは,この「法律」が憲法第14条に反する差別的なものであってもよいということを意味していません。法律を作る国会議員が,そのような憲法論の基礎の部分を理解されていないようでは困ってしまいます。
【むしろ,自民党が心配】
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-8c0c.html
んー、要するに、
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
これは文字通り「日本国民」に対して適用されるべき要件。これは理解出来る。
改正をゴリ推しした連中ってのは、「全世界の人間に対してこれが適用されなければならない」と考えている、という事かな。これも心情としては理解出来なくもない。
そして彼らは「じゃあ、世界中の人間を日本国籍にすればいいじゃん!俺頭いい!」と勘違いして暴走したのが今回の改正案だった、という理解でOK?
第三章 国民の権利及び義務
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
すべてのXについて、XはPされない(14条)。
Xたる要件はQである(10条)。