はてなキーワード: 検察とは
https://www.asahi.com/articles/ASLD55DGKLD5ULOB010.html
判決は「法の要件上、停車が運転行為に含まれるとは言えない」と指摘。「停車が原則禁じられた高速道路での停車行為は危険運転に該当する」との検察側の主張を否定した。
一方、「4度の妨害と停車、暴行は密接に関連があり、その危険が事故によって現実化した」という点では検察側の主張を認めた。さらに、当時は夜間で一定の交通量があり、停止している車がない前提の高速道路の追い越し車線が現場だったことから、「追突事故が起きる可能性が非常に高く、石橋被告が車に戻る途中に事故が発生しており、危険は解消されていない」と述べ、危険運転致死傷罪が成立すると判断した。
停車中の事故それ単独では危険運転致死傷罪の要件を満たさないけど、
直前に危険運転に該当する行為があって、それによって生じた危険が解消されていないので、危険運転致死傷罪が成立すると
若干すっきりしないね
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6306518
山口県周南市の住宅で母親を殺害したなどとして殺人などの罪に問われていた次男に対し、山口地裁は「心神喪失状態にあった」として無罪の判決を言い渡しました。無罪判決を受けたのは周南市の無職の男性(34)です。判決などによりますと男性は今年4月、自宅で当時60歳の母親を包丁で刺して殺害した上、父親にも暴行を加えてけがをさせ殺人や傷害の罪に問われていました。これまでの公判で弁護側は精神障害を理由に「当時、心神喪失の状態で責任能力は問えない」と無罪を主張していました。一方で検察側は「責任能力はある」として懲役9年を求刑し、責任能力があるかどうかが争点となっていました。きょうの判決で山口地裁の井野憲司裁判長は「精神障害の影響で善悪を判断する能力や行動を制御する能力が失われていた」とし、「当時、心神喪失の状態にあった」として男性に無罪を言い渡しました。山口地検は「コメントすることはない」としています。(tysテレビ山口)
おっかねぇな…
ザッシュ2号(@zassyu2_ero)が漫画家協会を相手取り民事調停を行うという。
彼の主張はnoteにまとめられている。 → https://note.mu/tutakazura/n/n7d7d48a377d3 https://note.mu/tutakazura/n/n162e8bb5c9eb?creator_urlname=tutakazura
言いたいことは山程あるが、今回は表現の自由について少し検討したい。
エロは無修正で書くのが当然、憲法にも記されている。憲法違反の法律、判例、判決は無視するべきだと憲法に記されていることを主張。」
果たして本当だろうか。
「エロは無修正で書くのが当然、憲法にも記されている」おい、されてないだろ。
好意的解釈の原則からいくと、表現の自由があるから、エロ表現も保障され、修正を強制されることはない。だから無修正で書けるのが当然だ、ということだろうか。
ありとあらゆるすべての表現が許されるのだろうか?
もちろんそんなことはない。
ある芸術家が殺人こそ至高の芸術であり、表現である。そう主張し、殺人をおかした場合、その殺人は表現の自由として許されるかと問われたら当然否である。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
表現の自由といえども無制限に保障されているものではなく、公共の福祉よる合理的でやむを得ない程度の制限をうけることがあ(る)
端的に表現の自由は絶対無制限なものではなく制限を受けるものだと喝破する。さらに引用を続けると、
その制限が容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきである。
まとめると、表現の自由から、当然にエロ漫画の表現が許される、という解釈にはならないのである。
では性表現は制限されるのだろうか。すなわち、刑法175条に規定する「わいせつ物」に当たる場合刑法犯となってしまうが、そうならないように表現の自由の保障が発揮されるのか、それとも制限されるのか。
最高裁はS32.3.13(チャタレー事件)にて以下のような判示をしている。
わいせつ性をもつ場合には、性生活に関する秩序及び健全な風俗を維持するため、これを処罰の対象とすることが国民生活全体の利益に合致するものと認められる
としている。すなわち、わいせつ表現は表現の自由による保障が制限される類型であるとしているのである。
これに対しザッシュ2号は
という。
この主張は(ある意味で)ただしい
(ある意味というのは、わいせつかどうか(制限されるかどうか)の判断は「わいせつ性の判断は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準とし、当該作品自体からして純客観的に行うべきもの」(チャタレー事件)とあるため、社会通念は重要である。また「作品等の芸術性・思想性等との関連において評価するなど、わいせつ概念の相対性を承認して総合的に判断しなければならない」という悪徳の栄え事件での田中二郎裁判官の反対意見があるほか、「性表現による害悪の程度と作品の社会的価値との利益衡量が不可欠である」最判S58.3.8での伊藤正巳裁判官の補足意見などがあるため、世論は一定程度必要であるが、一部の人間がモザイク反対! を叫んでも社会通念とは言えないだろう)。
しかし、裁判所がわかっていないという「表現の自由の重要性」とは一体なんなのか。
これを本来は腰を据えて考えなければならない。そしてその自由の重要性との関連で初めて、「エロ漫画」の表現への自由(制限されないこと)が語れるはずである。
ザッシュ2号は弁護士会の声明 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html を引用し、表現の自由の重要性を主張している。
それを参照しながら、なぜ表現の自由が重要であるか一度見直したい。
憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要な人権である。自由で民主的な社会は自由な討論と民主的な合意形成によって成立するのであり、自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。
これを受けてザッシュ2号は
と言う。コレ自体は誤りではない。しかしなぜ重要だと言っているについて注意深く読むべきである。
この声明では「表現の自由は」「民主主義社会の死命を制する重要な人権である」と言う。すなわち表現の自由の重要性の一つとして「民主主義社会の死命を制する」という点をまず強調するのである。
なぜ制するのか。これが次の文である。
前提として「自由で民主的な社会」(=民主主義社会)は「自由な討論と民主的な合意形成によって成立する」という。そしてそのためには「自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。」
つまり、表現の自由が重要であるのは、「民主主義社会」という重要な存在があり、その成立のためには「自由な意見表明が真に保障されていること」が必要だからだ、というのだ。((本当に民主主義社会が重要であるのか、という点についての検討はここでは省略する。しかしこれを考えなければ、民主主義社会の成立のために表現の自由が重要だという論理が成り立たなくなるため、本当は超重要である))
表現の自由は大事だ! と単に言うのではなく、「民主主義社会」の成立のために必要だから重要だ、と言っているのである。
ザッシュ2号がさらに続けて引いた声明文を見ればわかりやすい。
民主主義社会における市民の表現行為の重要性に鑑み、市民の表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、
(1) 国、地方公共団体、特に警察及び検察は、市民の表現行為、とりわけ、市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を行わないこと。
「とりわけ、市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を行わないこと。」
という一説からも分かる通り、この民主主義社会の成立のための表現の自由というのは、もっぱら政治的表現の自由のために用いられる論理なのである。
勘の良い方はすぐに気づくだろうが、性描写(わいせつ)表現を「表現の自由」から保護するべき、という論理を展開するときには、民主主義社会のために必要だという論理はあまりうまく嵌らないのである。
もちろん、性描写(わいせつ)表現と政治表現が一体化することはあるし、風刺的な表現にはわいせつと政治が混在することは多々ある。(トランプや安倍、金正恩らの風刺エロ漫画があった)
また表現の選別を行うことは、結局政治的表現の保護につながらないんだ、と主張することで、「民主主義社会のための表現の自由」論からも性描写(わいせつ)表現を要保護だと言うことはできる。
しかし、それでは弱い。
これである。
表現の自由は「人間の本質的な属性である精神活動を充足するもの」であるから重要だ。これは性表現との親和性が非常に高い。
エロ漫画の表現を擁護するならば、どちらの論理の方が優れているか。明白だろう。
性的活動は人間の根幹に存在し、有史以来、それを表現したものーー性的表現は幾度とない弾圧・規制の中でも確かに存在してきた。その表現は人の精神的活動の大きな一翼を担っているのである。
そして表現活動において、自己の表現に対し一部モザイクを付さねばならないことは、十全な精神活動を阻害することになる。
このような主張になるだろうか。
そして、こうして表現の自由がなぜ重要をざっと見た(あまりに表面的というのはそのとおりである)だけで気づくことはいくつもある。
少なくとも、表現の自由から直ちに「無修正が当然」となるわけではない、ということ。
表現の自由から「無修正であるべき」という主張を通すのならば、それなりの論理が必要だということ。
そして、重要な権利でありそれの保護が必要だということだけではまだ足りないのである。さらに、より具体的になぜ現在の制限が駄目なのかを主張しなければならない。
東名高速道路であおり運転をして夫婦を事故に巻き込み死亡させた男に対し検察が懲役23年を求刑した。このニュースを見た一部の人は実際に夫婦を引いたのは後続のトラックであることを知っているため冷静なコメントをしていたが多くの人は「許せない」とか「死ねばいいのに」などと発言し感情論で男を裁こうとしていた。中には会ったことがないトラックの運転手を「良い人」だと決めつけ無罪にすべきだと主張する人までいた。私はこのヒステリックな反応に恐怖を感じた。メディアの"あおり”に先導される人の何と多いことか。
党派性ってのは『どういう論理で語ったか』だけじゃなく、『どういう人間が語ったか』でも判断されるからね。
別に杉田のいうことだから間違ってるとか言うつもりはなくて、山口敬之はTBSの人間だから杉田は「冤罪でも強姦で裁かれればよかったのに」くらいは言った方が自然に思える。まあそれはさすがに冗談としてもね。
あと「党派性を持ち出して利用するのは如何なものか」的な言説は実はそれ自体が党派性に染まっていると言える。相手の主張を『党派性』に押し込めて色付けする行為だからね。
山口敬之擁護で党派性を帯びない主張をするんだったら、伊藤詩織の話を聴いた上で「でも不起訴だしね」「検察の不作為があるというならそれは別のところでね」の一点突破しかないと思う。
東名高速で起きた「あおり運転」による死傷事件の初公判が現在行われていて、テレビでも詳しく報じていた。
危険運転致死傷罪が適用されるかされないか、が裁判の焦点になっているらしいが、個人的な主観で言わせてもらえば「殺人罪」を適用してもいいと思う。
被害者の車を妨害して停車させた場所というのが、カーブで見通しの悪いエリアの追い越し車線。
あの場所は私も車で通ったことがあるけど、高速道路とは思えないほど勾配やカーブが連続していて、周囲は山に囲まれていてストレスがたまるような場所。
そんな状況で追い越し車線に車が止まっていたら、避けられるかというと無理だって。
なので、危険運転どうのこうのではなく、検察は最初から殺人罪で起訴すればよかったのだと思う。
例のコンピュータウイルスで炎上してる件について
当然だが、この件はここに至るまで色々な事件が絡み合ってこういう形になっていて、本当にソケットプログラミングだけで起訴された訳ではない
ユーザ投稿型のサイトで色々な人物がセキュリティに関する記事を投稿している
セキュリティ企業のエンジニアからアレゲな人までいて、中にはグレーな内容も存在している
仲間内でサイバー犯罪(確かフィッシングか何かだったはず)をやって逮捕
サイバー犯罪者が「遠隔操作」と言い張るプログラムの解説記事が載っていて、さらには内容的にグレーな記事がいくつか散見される
あとは分かるな?
巡査部長、調書改ざん…消せるペンで表現直す : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120822-OYO1T00758.htm
「令状出てますんで」突然の家宅捜索 できあがっていた調書:朝日新聞デジタル
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ2K5QP5Q10UTIL02K.html
報告書によると、同年9月に宇和島市内のスナックに酒を飲みに行き、当時容疑者として浮上していた男性と会った。自営業者の男性が「やったんやないん」と聞いたところ、「うん。おれがやったんよ」と話し、「死体の他の部分はどこへ隠したん」との質問に、「山よ」と答えたことになっている。
しかし、自営業者の男性は取材に対し、「警察は来ていないし、報告書にあるような内容は話していない」と証言。
ttps://web.archive.org/web/20060404232408/http://www.asahi.com/national/update/0404/OSK200604030107.html
1999年桶川ストーカー殺人事件 冤罪を訴え続ける“首謀者”「再審請求がダメなら一生獄中です」
実行犯の店長が逮捕後、「武史に頼まれてやった」と供述したことだった。
無実を探せ! イノセンス・プロジェクト — DNA鑑定で冤罪を晴らした人々
ttps://www.amazon.co.jp/dp/4877984240
ttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO53083870X01C19A2MM0000/
指紋認証は500円あれば作れる「偽指紋」で簡単に突破できることを示すムービー
ttps://gigazine.net/news/20211124-fingerprint-hacked-for-5-dollar/
ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=http%3A%2F%2Fmembers.jcom.home.ne.jp%2Fmiurat%2Fad040722.htm
「指紋鑑定におけるダブルブラインドが採用されたのはごく最近」
ttps://twitter.com/otakazu/status/376536776015220736
教授は「(DNAは)偽造することができます。ほんのちょっと混ぜただけであなたを犯人にすることも簡単にできます」と恐ろしいことをいう。
法医学者の「DNAは別のものに簡単にくっつけることができる」という言葉に愕然とする。
ttps://news.goo.ne.jp/article/galac/entertainment/galac-20150811111259169.html?page=1
How flies could potentially put an innocent person's DNA in the wrong place
ttps://twitter.com/NatGeo/status/701877902187614208
できあがった調書を、書記官が読み上げる。速すぎて、Yには何を言っているのか分からなかったがYにはどうでもいいことだった。調書にサインをして拇印を押すと、やおら腹が立ってきたYは、調書を手に取り、ライターで火を付けようとする。慌てるI検事に、「土下座しろ」とYが言うと、I検事は床に額を押しつけた。
巡査部長、調書改ざん…消せるペンで表現直す : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120822-OYO1T00758.htm
【独自】検察事務官が特捜部の書類変造、印影をコピーして貼り付け…火災後に一部見つかる(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/b620c7ea088a91e5d8e17685bd37c86e6920dc00
被疑者が署名押印したページだけを生かして、その他のページを別のものと差し替えて、捜査官が契印をしてしまうと、容易に贋の調書が出来上がってしまうのです。
「私がサインした調書は6ページか7ページくらいで、こんな10ページをこえるものではありません。そして結論が違います。これでは私がこのメールを前町長の当選依頼だといっているのと同じではありませんか。私は当選依頼ではないと言っているのですから真逆です。私のサインした供述調書は別のものです」
本人の調書を読んでいただいたところ「内容が違う・・・」と言われたのです!
紙の調書にしても、袋綴じし、両者割印が社会常識であるのに、それを絶対にしない。最後の頁に被疑者の拇印だけである。取調官の拇印も押さない。調書のコピーも渡さない。これでは、いくらでも差し替え自由である。
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/SukiyakiSong/status/25104726020
問題点は次のとおりだ。
②文中の供述内容の訂正印やページ間の割印は、作成者である警察や検察しか押印せず、被疑者には捺印(指印)させないこと
中略
しかし、訂正箇所もページ間の割印も被疑者には捺印(指印)させないのであるから、被疑者が署名指印した最後のページだけ残して、後はバソコンでどのようにでも作り変えれるのである。
調書の改竄(かいざん)を防ぐ方法がある。それは、契約書では当たり前の方法でありお金も掛からない。その方法とは、全頁に割り印を押させることである。
調書は契約書のように2部作成し、割り印をして双方が持たないといけないという実例
ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fworks45%2Fstatus%2F28886387378
可視化というのは、取り調べの模様だけを録音録画して
おけばよい、ということにならない。調書作成過程も全部
含めて、必要だろう。
b:entry:twitter.com:sahoobb:status:1047061214176661504
データの紛失と配付資料コピーの件は(マンガの主張の通りなら)相手(M山氏)がクソだね、で終わりだけど、肝心の会場キャンセル料のギャラからの天引き埋め合わせについてどうしても公務員として引っかかる部分があるので。
役所の支払いとして絶対にありえないんですよ。公務員やってたら冗談でも思いつかない発想なんです。
①すべてM山氏の冗談で最初からギャラは全額払うつもりだった。
②M山氏は区の職員だが、マンガ教室は区の事業ではなく、区職員M山氏個人の資金による個人事業だった。
③M山氏は区の職員ではく、ギャラの支払いも区役所からではなかった。((M山氏は役所から教室開催を委託された業者・団体の従業員で、「役所の事業でマンガ教室をやります」と言うのをさほ氏が「役所職員なのでそう言っている」と勘違いした。))
のいずれかしかあり得ない。個人的には③の可能性が高いと思います。
①はそんな冗談を言っても相手を不快にさせるだけで実行不能で意味がないし、②は役所職員がそんな資金豊富だとは思えないので。
役所(に限らず県庁や省庁でも基本は同じ)の何の創造みもない予算執行・契約業務の説明なので面白くもなんともありません。①~⑤は飛ばして⑥だけで結構です。いや全部読まなくてもいいんだけど。
役所の中ではこんな事やってんだな、こんな世界があるんだなってことで。
そのために確保しておくお金の枠を「予算」と言います。(マンガでもこの言葉が出てきますね)
役所がやりたい事業の計画を立てて、必要経費の見積もりをとって足し上げたものが「予算」額になります。
ちなみに「予算」は使途ごとに「費目」が決まっていて、費目ごとに金額を決めて予算を作らなければならず、今回の場合は「マンガを子どもに教える」事を役場から個人・団体に委託するので、「委託料」になります。
委託料として確保した予算は、委託する事以外には使えません。(たとえば会場借用料とかキャンセル料とかには使えません。「使用料」とか「補填・賠償金」になります。)
縛りガチガチですね。公金ですから好き勝手に使えたら困りますからね。
(費目間流用という例外処理もありますが、非常に面倒な手続きが必要だし、事前手続きが必須で「当日現場でいきなり」できることではないので省略します。)
事業を執行する部署(今回でいうと文化振興課かこども育成課か)が好き勝手に予算額を決めることはできず、まずは役所内で「(予算を決定する部署である)財政課による査定」を受けます。
財政課は常に「財政赤字を減らさねば。予算を削減せねば、部署に節約させねば。」と考えてますので、事業や経費の必要性を説明しても根拠資料不足だと差し戻しされたり、事業全部が不要だと却下されたりして、何度も査定室に足を運び、ようやく認められたものが「予算案」になります。
「案」です。
(財政課内でも査定担当VS上司のバトルがあるんですが省略します)
議会の予算決算委員会で委員から細かく審議されたあと、問題なければ本会議にかけられて可決されたら正式な「来年度予算」として成立します。(これは首長と議会が激しく対立してない限り、否決されることはまずありません。委員会で審査されるのも事業そのものの必要性で、積算まで見られることはありません。良くありませんね。でも議員さんが役所の全部署全事業の予算案を積算レベルまで細かく分析するのは現実的ではないでしょう。)
(事業に関わる予算要求~支払までの文書は公文書であり公開請求すれば見られるので、オンブズマンがチェックしてる部分もあります。)
さあ、新年度になりました。さっそく予算を使って事業を始めましょう。
これも事業担当職員で好き勝手にはできません。なんせ使うのは公金ですからね。
まずは「予算執行伺」の決済を取らなければなりません。「こんな感じの事業でこのくらいの金額を、この予算のこの費目から使いたいんですが、いいですか」という伺いを文書化して、契約書の案(印鑑が押して無いだけで実際の契約書と同じ)を添付して、担当→係長→課長と審査をうけて決済をもらいます。だいたい文書を回すだけですが、目新しい事業や大きな事業だとデスクの前に呼ばれて口頭説明も必要になります。(金額によっては部長とか首長レベルまで決済をもらわないといけないが、だいたいは課長決裁。)
まあ前年度に予算案を作る段階で課内でも財政課でも厳しくチェックされてるので、今更なんですが。
次は、事業のためお金を出す人・団体と契約します。今回でいうと、さほ氏や会場店ガリレオですね。
契約相手はどうやって選ぶ?なるべく費用を抑えるために原則は入札。
だけど細かい契約まで入札・開札作業してたら大変なので、限定された使途と一定以下の金額に限り、担当職員が契約相手を選ぶ随意契約をして良いことになっています。
その場合は相見積もりと言って、複数の相手から複数の見積書をもらって最も安い相手を選ばないといけません。
「この付近にはこの会場しかない」とか「この技能を持つのはこの人しかいない」と合理的な理由がある場合には一業者・一人だけ選んで見積もりを取っても良いことになっていますが、これは例外処理なので本当にその相手しかいないのか起案文書できちんと説明しておかないといけないし、上司からも細かくチェックされます。
次はまた決済です。今度は「支出負担行為」の文書を回さないといけません。
使う予算の費目(今回なら使用料と委託料)、使途、実行月日、円単位の金額、支払い相手先名、振込口座情報(役所の支払いは原則口座振込です。研修参加費を現地受付で払うとかでない限り、職員から現金払いする事はありません。)を記載した上で、イベント関係書類と見積書を添付して、また職員→係長→課長と決済を回します。今回は課長で終わりません。
課長から決裁印をもらったら、今度は役所の対外支払機能を一手に担う会計課からも決済をもらわないといけません。
首長から独立した「会計管理者」が役所の資金口座を握っていて、会計管理者の部下である会計課職員が役所のお金の出入りの全てを行っているんです。
会計管理者は「部長」並みの偉い人なので大きい金額の契約を見ていて、今回会計課に持ち込んだ「支出負担行為書」は、会計課担当→係長→会計課長で決済されたのでしょう。(会計課にいたことがないので細かい内部処理は不明)
そうやって初めて、相手と契約できます。「依頼」ではありません。「契約」です。
役所の契約行為は極一部に限定された例外(職員が出張で使うJRきっぷとか航空券とかの購入)を除いて、必ず文書契約です。口頭での契約は絶対にできません。(お金を出す証拠が残らないので不正支出になる。)
契約書はだいたいテンプレートが決まっていて、支払い相手、金額がきっちり明記されています。
これを2部用意して、2部ともさほ氏に渡して押印してもらい受け取って、役所では総務課に行って総務課員のチェックを受けたうえで公印(首長印)を押印し、1部をさほ氏に渡して1部は役所で保管して契約成立です。
そうして無事契約が成立して、ようやく「役所から依頼された」ことになります。
契約を結んではじめて役所はさほ氏に「教室で子どもにマンガを教える債務」を負わせることができます。
そして教室開催当日を迎えました。
ん?担当者が会場を2カ所抑えていて、キャンセル料が必要になった?一カ所は有料のところ(ガリレオ)で、もう一カ所は無料のところ(公民館とか)だったのかな。
キャンセル料は「費目・使用料」では払えないので、帰庁して急ぎキャンセル料の支払いのため「費目・補填賠償金」の支出手続きをしないといけません。
でも、一店だけ予約していたのが講師の都合で急に開催できなくなってキャンセル、なら支払う理由も成り立つんですが、担当者個人のミスで2会場予約していて、しかも当日までキャンセルしてなかったからキャンセル料が必要になった、なんて理由は上司や会計課に説明しづらいし、公金の支出としても市民からツッこまれそうです。(自分だったら、ダブルブッキングは無かったことにして自分の財布から出します。それが一番簡単なので)
ここでM山氏が言った「さほ氏へのギャラからキャンセル料を差し引いて払いますね」は可能でしょうか。
まず「決まった報酬(委託料)から急に発生した別費用を差し引く」というのは不適切な支出です。相手に委託する業務内容に対してこの金額で委託すると一度決めたのですから、業務内容が変わらないのに減額するなんて役所内の決済で絶対に認められません。
これまで支出するために役所内で行った支出負担行為書には支払相手・支払口座・支払金額が明記されています。契約書にも相手・金額が記載されています。
後から支出負担行為書を二重線で消して訂正印を押して見え消し修正する・・・無理です。訂正が効くのは誤字脱字くらいで、支払金額とか支払相手先とかの重要項目の修正はどの役所でも認められてません。契約書の訂正も必要です。
役所保管の契約書を担当者が首長印をコッソリ使って勝手に訂正したとしても(今はどこも公印の管理は厳重になってるので難しいけど)、会計課はそれによる支払を認めないし、さほ氏の持っている契約書には修正前の金額が記載されている(双方の合意に基づいてない)ので、奇跡的に会計課チェックをスルーして(ありえない)減額した金額でのギャラ払いが成功したとしても、後からさほ氏保管の契約書を提示されて不足分の支払請求をされたら、口座振込による支払金額記録が残ってますから、役所は追加払いしなければなりません。
追加払いするためにはまた一連の予算執行手続きがイチから必要になりますし、M山氏はいずれにせよこの段階で不正支出・公文書偽造により懲戒処分です。金額という重要項目の訂正・契約書の片方印だけによる訂正を見逃して支払ってしまった会計課の担当や上司も処分を受けるでしょう。(まあ会計課はどこも細かいのであり得ないけど)
教室が無事に終わりました。
相手が債務を履行したのを会計担当が確認してからでないと支払えません。(例外もあるけど省略)
帰庁後、担当者は会計課にお金を支出してもらうための書類「支出調書」を作ります。文書仕事ばかりでウンザリですか?公金だから仕方ないんです。
ここでもまた、予算の種類、費目、支払相手名、支払金額、支払口座、支払予定日、債務発生日(教室実行日)、支払内容、等を記載して、(システム化されてて支出負担行為と紐付けられてるので、ほぼ自動入力)
先に決済済みの予算執行伺・支出負担行為書・役所保管分の契約書原本・相手が委託内容を実行した証拠(マンガ教室の写真等)と検査調書を添付して、
課内で担当→係長→課長と決済をもらって、会計課に持ち込んで会計課内でもまた会計課担当→係長→会計課長と決済を経て、
はれて会計課が銀行に口座振替依頼データを送信して、さほ氏の口座にギャラが振り込まれることになります。
もちろん課内でも会計課でも、事前に決済を受けた支出負担行為書や契約書に記載された金額・相手名と、支出調書に記載された金額・相手名は照合されますので、「こっそり減額した金額で支払い」しようとしても「書類間不一致」でハネられます。
まあ、減額したとしてもガリレオさんへのキャンセル料の支払い手続きはされて無いので、予算が余るだけで意味ないんですけどね。
これで「事業」としては終わり、なんですが、担当の仕事はまだあります。
年度末の決算作業。決算書ができたら決算特別委員会の想定問答の作成。
翌年度に行われる部内監査((事業執行課の総括課が行う))、定期監査((外部から任命された弁護士や有識者の監査委員会の下部機関である監査事務局による、昨年度に誤った処理がなかったかの検査。支払関係は特に細かくチェックされる。こっそり書類書き換えとかしてもここでまずバレる。))、監査委員自らによる委員監査の監査資料作成や当日の対応。
もし予算に国庫補助金が入っていたら、補助金の実績報告書提出や受け入れ手続き、国の会計検査院による検査の受検((非常に細かく厳しい。ここで不適切な支出とされたら国庫補助金返還となり、返還金の予算確保のために予算流用手続や補正予算編成作業や議会対応が出てきて死ぬ))。来年度の補助金の事業計画や交付申請、等々・・・
と長々と説明してきましたが、帰宅してからずっと書いてて誰が読むんだこんなの。
役所の担当が持ってる事業は1つではありません。複数分野を担当していて分野ごとに複数の事業があります。
教室も1回で終わりではなく年間に何回かやるんでしょう。
教室開催ごとに講師をやってくれそうなマンガ家を探して、コンタクトを取って、ギャラ交渉して、日程調整して、契約して・・・
広さと場所が適した会場を探して、見積もりとって、後払い振込払いの了解もらって、予約(契約)して・・・
講師から教材データをもらって内容チェックして、コピー製本して必要部数を用意して、当日会場に教材持ち込んで様子を写真撮影して・・・
そして毎回ごとに講師と会場に②~④の予算執行・契約・支払手続きもせにゃいかんわけです。
ということで、役所がこの手のイベントをやる場合、教室・講師の手配などイベント開催をまるごと民間業者やNPO団体などに「業務委託」 Permalink | 記事への反応(0) | 21:42
id:envsです。
ヘイトスピーチ論に関してはルワンダ虐殺の例も含め、私の不勉強な面があります。
ヘイトスピーチをどの程度規制するか、規制する際の法的手続をどうするか、検察が刑事で訴えるのかそれとも民事で訴えるのか、民事で訴える場合誰が原告となりうるか、権利を制限するものだから憲法に明記すべきではないか、ヘイトスピーチの事前抑制は認められるべきか、そしてヘイトスピーチの定義をどのようにすべきか(件の新潮45の記事はヘイトスピーチか)、など、私の中で立場を決めかねている問題が多々あり、現時点で満足行く回答をすることができません。
ヘイトスピーチの規制は、ともすると、ポリティカルコレクトネスの徹底的運用による対立の深化・表現の萎縮や、ポルノグラフィティ規制論など、あまり私が望まない方向へと繋がりかねないのではないかという懸念があります。
当然上記によって割を食う表現やその表現に愛着を持っていた人の権利よりも、ヘイトスピーチで侵害される人間の権利を守る方が重要ではないかという意見も理解できます。