2018-12-14

https://www.asahi.com/articles/ASLD55DGKLD5ULOB010.html

判決は「法の要件上、停車が運転行為に含まれるとは言えない」と指摘。「停車が原則禁じられた高速道路での停車行為危険運転に該当する」との検察側の主張を否定した。

一方、「4度の妨害と停車、暴行は密接に関連があり、その危険事故によって現実化した」という点では検察側の主張を認めた。さらに、当時は夜間で一定交通量があり、停止している車がない前提の高速道路の追い越し車線が現場だったこから、「追突事故が起きる可能性が非常に高く、石橋被告が車に戻る途中に事故が発生しており、危険は解消されていない」と述べ、危険運転致死傷罪が成立すると判断した。

停車中の事故それ単独では危険運転致死傷罪の要件を満たさないけど、

直前に危険運転に該当する行為があって、それによって生じた危険が解消されていないので、危険運転致死傷罪が成立すると

若干すっきりしないね

まああのクズにはこの判決でいいと思うが、法改正はしておいた方がいいね

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