はてなキーワード: 客観的証拠とは
https://anond.hatelabo.jp/20200612172737
つい先日、宅配ボックスに入れてもらったはずの荷物が消えるという事案に巻き込まれた。
・東京23区内
・管理人は常駐していない
・宅配ボックスあり(配達員が空いているボックスに荷物を入れ、任意の暗証番号をセット。不在票にボックスナンバーと暗証番号を書くor印刷して郵便ポストに投函するシステム)
・監視カメラなし
4/16午前 郵便ポストに入っているはずの不在票を取りに行くが、見当たらない。
アプリで配送会社を確認すると、日本郵◯だったので、電話で不在票が入っておらず宅配ボックスを開けられない旨問い合わせする。
数分後に折り返し電話があり、5番のボックスにXXXXの暗証番号で入れたので、それで開けてほしいと言われる。
伝えられた番号で試すも、開かない。
再度電話をし、開かない旨を伝えると、「こちらで調査する。折り返し連絡する。」とのことなのでしばし待つ。
4/18午後 日◯郵便から電話。「調査したが、配達員は荷物も不在票もきちんと入れたと話している。こちらに責任はない。」
という流れ。
簡単に言うと、
私「不在票と荷物がないの」
郵「こちらはちゃんと入れたから補償できまへん。警察に相談すれば?」
私「ええ。。まじか」
こういう犯罪に巻き込まれるのは初めてだったので日本◯便に「補償できない」と言われた時には諦めるしかないのか。。と半ば諦めモードだった。
しかし、ネットで調べるともう少しできることはありそうだった。
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
簡単に言うと、こういう事案が発生した時、運送人は配達したことを証明する必要がある。証明できない場合にはこの法律に基づいて損害賠償をする責任がある。
しかも、宅配ボックスに入れたといくら証言したとしても、監視カメラに映っているなどの客観的証拠がなければ証明には至らない=損害賠償しないといけない、ということらしい。
幸か不幸か、私が住んでいるマンションには防犯カメラがなく、配達員が配達したことを証明する証拠はない。
(ここで防犯カメラがあって、配達員が確実なロック等をしている姿が映っていた場合、運送人に責任を問えない。)
よし、これで勝つる!
「今回の件について、配送したと客観的証拠をもとに証明できるのかい?できないならちゃんとその旨をフリマアプリに伝えてほしい」と電話した。
その時の対応は
・うちのシステムとしては宅配ボックス使用時、業務用端末で操作したことで配達完了としてる(あっそう)
・配達員にもヒアリングを複数回実施したが、絶対にちゃんと入れたと証言している("証言"ね)
・近くのマンションも見に行ったが、おたくのマンションと同じシステムの宅配ボックスを設置しているマンションはなく、誤配達も考えにくい(なるほど、そういう線もあったか)
あれ、ってことはやっぱり証明はできないってことじゃないの...?
・まぁ、そういうことになりますね〜〜〜
・宅配ボックスに入っているはずの荷物がなくなっていたら、運送会社/警察/マンション管理会社/保険会社に相談する。ただし、運送会社以外の3者については補償についてほとんど役に立たないので、期待しすぎない。
・理論武装するの大事。初手で知識がなくて反論できなくても、勉強した後に反論すればよい。
・時系列でメモを取っておく、電話は録音するなどしておくとよい
・高価な物/壊れやすい物は対面で受け取る。
・宅配ボックスも色んな種類がある。自分専用の暗証番号で開くようなものが良さそう。
・自分にできることはやったつもりだけど、結果的には泣き寝入りになりそう。
新型コロナウイルスのせいで人通りが少なくなってる+宅配ボックスを利用する機会も増えている=人目を気にする系犯罪が増える という図式が成り立つようなので、増田民の皆様も気をつけてください。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 65 | 9960 | 153.2 | 59 |
01 | 40 | 7342 | 183.6 | 90.5 |
02 | 26 | 7790 | 299.6 | 57 |
03 | 26 | 22176 | 852.9 | 1242.5 |
04 | 14 | 10711 | 765.1 | 320 |
05 | 14 | 10885 | 777.5 | 364.5 |
06 | 45 | 25515 | 567.0 | 168 |
07 | 42 | 11936 | 284.2 | 35 |
08 | 40 | 8382 | 209.6 | 36 |
09 | 49 | 3933 | 80.3 | 44 |
10 | 168 | 14067 | 83.7 | 50.5 |
11 | 175 | 15839 | 90.5 | 53 |
12 | 178 | 18862 | 106.0 | 44 |
13 | 105 | 13558 | 129.1 | 55 |
14 | 77 | 6902 | 89.6 | 43 |
15 | 165 | 12180 | 73.8 | 44 |
16 | 192 | 14614 | 76.1 | 38.5 |
17 | 185 | 15357 | 83.0 | 33 |
18 | 149 | 26904 | 180.6 | 45 |
19 | 129 | 20115 | 155.9 | 38 |
20 | 136 | 16565 | 121.8 | 43 |
21 | 205 | 18191 | 88.7 | 40 |
22 | 171 | 25066 | 146.6 | 46 |
23 | 198 | 23235 | 117.3 | 41 |
1日 | 2594 | 360085 | 138.8 | 44 |
長征(7), 安全ピン(71), 精進料理(12), サンボ(8), アニマルライツ(10), 客観的証拠(4), 脊椎動物(6), 動物の権利(8), 創世記(4), 絶対主義(6), 物証(42), 冤罪(120), ヴィーガン(99), 痴漢(237), 家畜(16), 刺さ(27), 司法(32), 植物(17), 件数(12), 有罪(14), 刺し(20), 倫理(19), 動物(55), 自衛(14), 苦痛(36), 証拠(61), 年金(27), 肉(45), エビデンス(17), 触っ(16), 被害(38), 電車(55)
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ペーパーテストでは、原理的には、女性的な筆跡とか女性的な名前の人を無意識に差別して部分点を低めにつける可能性は考えられますが、女性のほうが一般に字が上手いことも考えると、それが成立する可能性は低そうに思います。
理IIIでは東大で唯一面接試験が全面的に取り入れられています。そのために、無意識の男女差別が試験結果に入る余地が他の科よりも高いです。これは、男女別の理IIIのペーパーテストの結果と面接試験の結果を比較すれば検証できそうです。
18歳時点での精神的成熟は一般に女性のほうが高いので、面接試験の合格率が男女で差がなかったとしても、それは差別の不存在を示すものではないかもしれません。18歳時点での男女の面接適性を制御すればより正確な分析ができそうです。とはいえサンプル数を考えるとそこまで精密な分析はできないかもしれません。
ここまで信頼性がない、「差別があるかも知れない」を敢えて東大新入生男子にぶつける意味とは?
そもそも、医科大の件にしたって暴露→自白の流れで明らかになっただけで、「入試で差別があった」という事を客観的証拠だけで証明できた事例はないんだが。
https://anond.hatelabo.jp/20181115111532
トラバが上手くできるか分かりませんが、この記事に誘発されまして、増田初心者ながら記事を書きたいと思います。慣れてないので、改行等見辛いかもしれませんが、悪しからず。
また私は一般人で関係者ではなく、ただ本や漫画で得た知識を書いた一つです。
【前提】
・労働紛争・労働トラブルは自ら動くのが基本であり、監督署は一つのサービス機関であること。
・監督署は裁判所ではないので、白黒つけたい人は民事調停・裁判をお勧めします。
今回は、労働者様に係るサービス(主に監督)を説明します。安全衛生・労働保険業務については割愛します。
①申告監督
名前を公表して労働に係る問題を調査してもらうものです。大きく分けて2つの問題があります。
・賃金未払い
会社が賃金支払日に賃金を払わなかった場合、まずは会社に未払い賃金を請求しましょう。書面で内容証明がいいでしょう。未払い賃金額は監督署が決めるものではないので、分かる限り労働者自身で計算しましょう。概算でも大丈夫だと思います。現金手渡しの場合は、取りに行って貰えなかったという実績があったほうがいいですね。請求しても会社から支払いがない場合、監督署に相談しましょう。電話でなく、来署して申告相談票を書きます。出来る限り労務に関する資料も持って行きましょう。タイムカードの写し、労働時間を書いた自分の手帳、給与明細書、雇用契約書、請求した書面等があればいいですね。(求人票=自分の労働条件ではないことに注意。)相談の際、労基法違反の疑いがあれば申告受理され、実態調査になります。労働者自身の申告した金額よりも、会社が提示したタイムカード等客観的証拠が優先される場合が多いので、満額貰えるような期待はしない方がいいでしょう。書いてて残念なのですが。監督署は労働者の意見が正しいのか、会社の意見が正しいのかを決めるのではなく、客観的な証拠を持って違反事実が明らかである部分しか勧告・指導できないと思った方が良いでしょう。
・解雇
解雇は30日以上前に予告する必要があり、それ以前に予告した場合、会社は解雇予告手当を支払う必要があります(労働者の責を除く。条件より解雇予告除外もあります)。
ここで一つ問題があります。口頭で会社から「辞めてほしい」と言われた場合、解雇なのか退職勧奨なのかとの問題です。「それは解雇ですか?」と確認した方がいいですね。後、口頭で「辞めてほしい」等言われた場合、言った言わないになり、実際調査したときに会社側から「解雇ではない。勝手にいなくなった。」と言われると監督署は何も出来ない可能性があります。解雇通知は書面で貰った方がいいかもしれません。場合によっては退職願いを書けと言い出す会社がありますが、解雇の場合書く必要はないです。解雇予告手当についても、まずは会社に請求しましょう。平均賃金の計算は監督署に事前に相談してみるといいかもしれません。期限を切って、その日になっても支払いがない場合、監督署に行って相談しましょう。違反の疑いがある場合、申告受理され調査します。余談ですが、辞めるときにちゃんと作業着は返しましょうね。離職票で、解雇されたのに自己都合退職扱いされたというトラブルはハローワークに相談しましょう。
匿名で受け付ける労働条件調査です。基本、監督実施するか、しないか、監督結果等をお伝えすることはしません。
メールでの相談も出来ます。匿名でもいいのでこれだけは書いたほうがいいことがあります。労働者様の電話番号です。電話番号があれば、監督署から追加の連絡があり、電話内容によっては監督実施される可能性が高まります。情報監督では、匿名でも情報があったことは言っていいのか、言ってはいけないのか等も重要になります。長時間労働の情報が優先されがちなのかなと思います。あくまで、一般的な調査(臨検)で来たていで会社に向かうので、労働者の期待に添えずという場合もあります。
パワハラ、セクハラについては拘束力はありませんが助言・指導ができる可能性があります。総合労働相談コーナーがあると思うので、まずは相談してみては如何でしょうか。
稚拙な文章で失礼します。最後らへんは大分はしょってしまいました。本で読んだことなので、古い情報、間違いがあるかもしれません。素人なので間違いがあればコメント等ご教示頂けたらと思います。いざとなったら頼れる所だと思うので、監督署を効果的に活用していただけたらと思います。追加で何か知りたいことがありましたら、分かる範囲でお話しますね。最後まで読んで頂きありがとうございました。
当事者の主張に耳を傾け、証拠に基づいて、中立・公平で公正な判断をすることが必要だと考えています。最高裁として判断すべき事件数の多さと事件の多様さに直面して、最高裁判事の使命の重大さを改めて痛感しています。
詰まるところ、中立・公平で公正な裁判を迅速に行うことが求められているのだと思います。結論に至る過程をできるだけ分かりやすく示すことも大切だと考えております。また、裁判所としては、情報発信をさらに進めていくことが望まれるように思います。
就任直後に関与したGPS捜査に関する大法廷判決が、刑事手続き法に関する近年の最も重要な判決の一つであるだけに強く印象に残っています。
注:令状のない全地球測位システム(GPS)捜査は違法とした大法廷判決(17年3月)
任命権者が判断すべき事項ですので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
憲法改正の是非などは国民が判断し、決めるべきことで、憲法を尊重し擁護する義務を負う立場にある者としては、回答を差し控えさせていただきたいと思います。
前項と同様の理由により、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
私の考えは、当審に係属した具体的な事件について判断する中で示すべきものと考えております。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
今後当審にも関係する事件が係属する可能性がありますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
全体的に見れば、課題はあるものの、うまくいっているのではないかと考えておりますが、制度の運用上、裁判員の負担軽減に配慮することが必要だと思います。
判断の誤りを避けるため、様々な観点から証拠評価をしっかりと行い、手続きを適正に運用することが重要だと思います。
死刑の存廃などについては国民的な議論が大切だと思います。一般論としての回答は差し控えさせていただきます。
法改正に向けた法制審の審議には私も参加いたしました。改正法は現状を改善する方向に向けた重要な一歩だと考えております。今後、関係者がそれを適切に運用していくことが大切です。
私は最高裁判事就任前には法曹養成教育の一端に携わっており、様々な課題があることを痛感しておりました。関係者の地道な努力が実を結ぶことを願うばかりです。
裁判を行うという点では変わりがないと思いますが、両当事者の主張・立証をしっかりと踏まえた適切な判断を可能な限り迅速に行うことが大切だと思います。
課題は多いとは思いますが、利用者の利便性向上の観点から、手続きの電子化の導入に向けた検討が行われてよいと思います。
人生はうれしいこと、腹立たしいことの連続ですが、法科大学院教授時代の教え子から司法試験合格の報告が届いたことは最近うれしく感じたことの一つです。
趣味はウォーキングと読書(乱読です)。いままでに大変多くの人と出会い、その出会いを大切にするようにして参りました。特定した「尊敬する人物」の名前を挙げるのは難しいように思います。好きな言葉、座右の銘というほどのものはありませんが、研究者のときには、どのように小さなものを執筆する場合であっても、常に「全力投球」を心がけておりました。
多分野の書物を乱読するのが趣味ですので、特定の書名をあげることは難しいように思います。小説でいえば、人の生き方を描いたものに感動したり、歴史的な事件を題材にしたものをとくに面白いと感じたりしています。
誠実と共感を信条とし、意識的に多数の観点から見ることを心がけてきました。更に広い視野から見直しながら、バランスのとれた適正な判断ができるよう努めたいと考えます。個別事件の問題と法解釈の問題、更には社会的影響や将来にわたる問題などが混在している事件に接するとき、頭を悩ませることが多いです。
迅速さを含めた質の高い判断が期待されていると考えます。常に社会の進歩・変革に即していくとともに、安定感のある判断が求められているのではないでしょうか。最高裁においても、分かりやすい判決に留意したいと考えます。
外国人の親と子どもの退去強制処分事件、フィリピン人母の子どもたちの国籍事件、台湾ハンセン病訴訟、様々な会社更生事件など、多数の事件が心に残っております。子どもの人権や自立性の確保が難しい事件、あるいは、多数の人々の利害の調整が難しい事件が一番記憶に残るように思います。
憲法改正については、議論のもと、各国民が決めることであり、その解釈適用に当たっている裁判官が発言すべきではないと考えます。
憲法9条については、国民一人一人が考えていく問題であり、裁判官が一般的意見を述べるべきではないと考えます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
具体的事件にかかわる点については、意見を控えさせていただきます。ただ、一般論として言えば、裁判所は、法令に照らして厳密に検討しているものと考えます。
裁判員制度については、全体としては順調に進んでいると思います。ただ、迅速さを含めた適正な刑事司法の理想に向けて、一層の工夫や研究が欠かせないと考えます。
誤判はあってはならないことです。それを防ぐには、各裁判官が、客観的証拠を重視するという裁判の基本を再確認しながら、多面的に考え抜くことが重要と思います。
死刑制度の存廃などは、国民の意見により決められるべき立法の問題と考えます。
刑事司法改革関連法の影響などについては、最高裁判事として意見を言う立場にはありませんが、今後各制度の趣旨に沿った運用が積み重ねられていくものと考えております。
司法、ひいては法曹界は、専ら人によって支えられていますので、志の高い誠実な法曹候補者が増えていくことを願っております。
国をまたぐ争いであっても、スピード・費用・公正さに着目されるのは変わりません。また、裁判官が広い視野を持ち、必要な場合には専門家の助力も得られるよう、工夫を継続することが重要と考えます。
司法手続きにおける国民の負担をできる限り減らしていくことが重要です。電子手続きの活用も、そのメリット、デメリット双方を検討しながら、適する分野につき進展していくのではと期待しております。
うれしかったのは、この数年、何人もの日本人科学者がノーベル賞を受賞したこと。夢をかきたてられました。
好きな言葉は、誠実と共感です。裁判、特に民事裁判は、命令や説得ではなく、心を開いて話し合い、それぞれの立場や考えを共有することが重要と考えております。
趣味は、読書、特にSFと経済関係です。SFでは、J・G・バラード、スタニスワフ・レム、レイ・ブラッドベリなどが好きです。SFは、思考や感性の幅を広げてくれるものと思います。次いで、音楽鑑賞(シャンソン、カンツォーネなど)。元々天文学者志望だったので、星を見て宇宙について思いをはせることも好きです。
全面否定はしないのだが前提が間違ってる話が多いので一応ツッコミ。
子供の言うことなんて二転三転して実の親でも聞き出すのが難しいのに子供の証言だけで恐喝罪やら暴行罪で立件できたら世話ない。
冤罪の危険性も非常に高い。ただの喧嘩なのにいじめられたなどと言って仲の悪い子を陥れるのなんてよくある話。
子供の頃に学校で先生に嘘の告げ口をされて怒られた…とかよく聞く話である。子供は嘘つきで利己的である。
なので警察も当然非常に慎重。万が一警察の事情聴取の後に子供を傷つけて不登校になったりしたら完全に警察が加害者になるからだ。
やってないと言われて言い張られるとはっきり言って打つ手はない。
周囲の子供の証言も多数決の人気投票になりかねないので参考程度にしかならない。
閉鎖された学校で誰から見ても間違いない客観的な証拠が見つかるなら苦労はない。水掛け論である。
監視カメラがあったって普通の会話や遊びといじめを線引するのは至難の業だろう。
結果被害届を出しても実際に立件される可能性は限りなく低いと思ってほしい。
立件されなかった場合残るのはいじめっ子と見捨てられたいじめられっ子が残る閉鎖された空間である。
普通の指導に証拠は要らないが立件となると診断書ぐらいじゃ話にならない。プロの探偵を雇うぐらいは覚悟してほしい。
ここらへんは3月のライオンでも読んでほしい。
桐山や林田教諭やあかりさんが知恵や勇気が足りなくて通報しなかったのではないことが客観的な物語を通せば分かるのではないか。
警察を呼ぶ。それはつまり担任だけでなく学校全体、他の父母、そして結果的には他のクラスメイトどころか全校生徒も巻き込むことになる。
当然警察が聴取するのは親を通さなければならないので結果的に話は全校生徒と父兄に広がることになる。
半径数キロで暮らす子供にとっては学校とはほぼ世界のすべてである。
それなのに自分がトイレや校舎の影に隠れて密やかにいじめられていたことが世界中に露呈するのである。
実は自分もいじめられた経験があるのだが絶対に親に言わなかった。なぜなら絶対に大ごとにされるからだ。
もしあの時親が学校に怒鳴り込んでホームルームで話題にされたりしたら自分はそれこそ命を断ったかもしれない。
そもそも学校中に知られることよりいじめのほうがツラいのならいの一番に告げ口してるはずだ。
経験上ダメな父親は子供がいじめられてると知るとすぐに「じゃあ転校しよう」などと簡単に言う。それが子供を追い詰めてることも知らずに。
すぐに警察を呼ぼうと言うのはこういうよくいる育児に無関心で無責任な父親の対応と同じである。
ここまで書いておいてなんだが私は別に警察通報のすべてが悪いとは思わない。
ケースによっては通報すべき。ただ通報すべきケースというのは限られるというだけだ。
まず動かぬ証拠が必要である。最近多いLINEなどでのいじめ動画拡散なんかは完全にこのパターン。
証拠となる動画にいじめを表すコメント付きなのだから話は早い。
ただ被害者の親が手に入れられる可能性はたまたま他の父兄が見つけたとかクラスのグループLINEで回ってきたのを幼馴染の子が両親に見せてくれた…等かなりレアケースになるだろう。
こういう明らかな客観的証拠を手に入れられ自分の子供が限界だと思ったなら転校を覚悟するよう子供を説得し通報することも選択肢だろう。
ただいじめが認定されたとしても別にいじめっ子が死刑になるわけではないし、いじめの事実が広く知られて子供の自尊心を深く傷つけることに変わりはない。
もちろんこんな手もあるよ?ぐらいの選択肢の一つであればかまわないと思うが警察へ通報すれば解決!みたいな短絡的な声が多すぎる。
インターネットでいじめが発覚したら警察に即時通報しろ!と言ってる人はたぶんいじめられっ子ではなかったのだと思う。
あまりにいじめられっ子、要は被害者の気持ちと乖離してるからである。
もちろんいじめっ子は憎いし、なんとか罰を与えて矯正すべきである。
ただ罰するためには被害者がもっと傷ついても仕方ないと言わんばかりの声には黙ってろと言わざるをえない。
結論として言いたかったのは警察への通報をいじめに対する特効薬のように吹聴するのは止めてほしいと言うことである。
通報が有効なケースが稀にあることは否定しない。ただそれは千差万別、多種多様ないじめのごく一部だ。
いじめに特効薬などない。個別の事象にいちいち知恵を絞って考える他ないのだ。
ネット上に『いじめ』についての情報は山ほどあるが、そのどこにも100パーセントの解決方法は載っていない。
特効薬なんてない。
考えもなしに何にでも抗生物質使ってると効きもしない上に良い菌も殺して体調を崩し最後には耐性菌で自分も死ぬよって話と似ている。
めんどくさくても毎回考える必要があるのだ。
→それ以降朝日新聞が大々的に取り上げる
(その後どちらも事実無根であったことを認める)
1995年 女性のためのアジア平和国民基金として6億円寄付 当時の金泳三韓国大統領は「従軍慰安婦問題に対して
2015年 裁判にて『帝国の慰安婦』が事実上の発禁処分にされる
→慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に
2016年 元慰安婦を支援するための財団に10億円拠出 『帝国の慰安婦』の著者朴裕河が裁判にて、
2016年にアメリカで発見された朝鮮人捕虜の米軍調書では当時の朝鮮人捕虜により従軍慰安婦が否定されるなど、未だに従軍慰安婦が存在していた客観的証拠や女性を性奴隷にしてという客観的証拠は見つかっていない。
日本政府はサンフランシスコ平和条約や日韓基本条約によってこの問題は解決積みであり、軍による強制連行と性奴隷はなかったと主張するが、女性の名誉と尊厳を傷つけた事に対し責任を痛感し、お詫びと反省の気持ちを表明している。
しかし、一方で韓国側は、慰安婦問題を女性の権利の問題だとし、謝罪と賠償と元慰安婦に対する謝罪の手紙を要求している。
『帝国の慰安婦』を書いた朴裕河によれば、もし韓国側が慰安婦の強制連行がなかったと認めれば、それは「日本の罪を軽くすることにつながると考えている」ため、従軍慰安婦が事実ではなかったとしても、もはやそれを受け入れられる考えは韓国側には存在しない。
また、韓国は法治国家ではなく、世論によって判決が左右されることがある。日本軍による性暴力被害女性たちは、韓国だけではなく中国やフィリピンなどでも裁判を起こした。それらの裁判は二国間条約により解決積みという理由ですべてが却下された。しかし、韓国では却下されなかった。また、朴裕河も名誉毀損で判決をくだされるなど、韓国は法治国家として機能しておらず、慰安婦問題についてもまともな議論がなされていない。
韓国の反日感情は宗教のように根強いものであり、日本側がどんなに譲歩しようと、韓国と共に手を取り合う日が来るのは当分先のことだろう。
客観的証拠は絶対に必要。何故なら事実はどうあれ証拠がないと相手はどうとでも言い逃れができるし、
上司や会社ですら、あなたの被害妄想なんじゃないのか一蹴することもあるからだ。
モラハラ証拠集めは本当に根気もいるし、途中で心折れてなんだ自分が辞めれば一番楽じゃないかなんて考えてしまう人も少なくない。
大事なのは諦めずに何が何でもこいつの今までの罪を暴いて目標を達成するぞという執念だと思う。
うやむやが一番良くない。以降似たようなことが起きても、同じようにうやむやに揉み消す慣習が職場に定着しやすくなるから。
加害者に消えて欲しければ公式な手段で第三者を通じて解決するしかない。
最も有効なのはICレコーダー(安いのでいい)で常時録音、PCなどにバックアップ。
心身に不調が出たらそれも日付と詳細を記録、録音と組み合わせてハラスメントとの因果関係を主張できるようにする。
通院するようなことになれば診断書も用意しておきたい。
大事なのは「これは私の被害妄想ではない、事実なんだ」という主張を相手に躱されないための手を用意すること。
証拠が用意できたら、上司に訴えて相手が言い訳しそうなことはできるだけ予測を立てておきつつ、はっきりと自分の意思を表明する。
下記の労働契約法第5条の義務を怠っていると判断されれば、会社に対して指導が入れてもらうことも出来る。
【労働契約法第5条】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
法律上、会社は従業員のいじめをどうにかする義務がある。そこをうまくついて会社に協力を求めてみよう。
が、必要以上に騒ぎすぎると今度は会社自体があなたを排除しにかかるかもしれない。最初に書いたが、加害者に同調していじめの事実はなく被害も初めから何もないという解釈をする可能性は大いにある。だから出来るだけ会社を味方につけつつ動くのが一番いい。
これでダメなら、会社宛に「内容証明郵便で」状況改善の措置をとるよう通知を送る。
裁判とか金かかりそうだし諦めるか…とかなる前にADR手続きとかも視野に入れるといい。
裁判と比べて穏便に解決できるので、トラブル解決後も会社には残りやすいかも。
詳しく書くとあまりにも長くなるから詳細気になったらググってくれ。