2016-09-12

http://anond.hatelabo.jp/20160912202810

マジレスすると、合意の有無は客観的証拠経験則を積み上げて、合意があっても不自然でないかどうかを認定するほかない。

あの事件で言えば、勤務中の従業員が初対面の客と性行為に及ぶということ自体が不自然であるし、合意があればケガをしてるのも不自然となるから起訴されれば合意がないとされた可能性が高い。

記事への反応 -
  • 先に言っとくと高畑なんちゃらはタテマエでは推定無罪とかなんとか言うけどクロだと思うんで、 あれを擁護しようとかいう話ではないんだけど、 セックスの合意ってなんなの?口約束...

    • マジレスすると、合意の有無は客観的証拠と経験則を積み上げて、合意があっても不自然でないかどうかを認定するほかない。 あの事件で言えば、勤務中の従業員が初対面の客と性行為...

    • 口約束では後から相手の気に入らない行動をとったりすると 合意ではなかったことにされることがあります 弁護士に相談し立ち合いのもと契約書を作成することをお勧めします

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